この施設に対するネーミングライツのメリットは、市の行う周知広報活動や SNS による情報発信、また、マス・メディアによる報道等を通じて、付与した愛称が多くの方 々の目に触れることにより、企業名等の宣伝効果が期待できるほか、命名権料が施設の維持・管理に寄与することにより、公共施設等への経済的支援を通じた社会貢献の効果が 見込まれます。
xxヶ鼻オートキャンプ場施設命名権者募集要項
三条市では、自主財源を強化し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、施設命名権(ネーミングライツ)制度を導入しております。
この制度により施設命名権者となる方から市に収めていただくこととなる施設命名権の契約金は、この施設を今まで以上に快適に御利用いただくための改修工事などに充てるなど、市民の皆様へのサービスとして還元されます。
xxヶ鼻オートキャンプ場は、毎年4月1日から 11 月 30 日まで開場しており、テン
トサイトの利用者数は年間約 3,000 人、コテージの利用者数は年間約 500 人を超え、県内外の多くの方々から御利用いただいています。
この施設に対するネーミングライツのメリットは、市の行う周知広報活動や SNS による情報発信、また、マス・メディアによる報道等を通じて、付与した愛称が多くの方々の目に触れることにより、企業名等の宣伝効果が期待できるほか、命名権料が施設の維持・管理に寄与することにより、公共施設等への経済的支援を通じた社会貢献の効果が見込まれます。
施設命名権者を募集する対象施設及び所在地
1 対象施設
八木ヶ鼻オートキャンプ場
2 所在地
xxxxxxx 000 xx
3 利用状況(過去3年間)
施設名(部屋名) | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 |
コテージ | 592 人 | 553 人 | 583 人 |
オートサイト | 3,543 人 | 2,400 人 | 3,165 人 |
施設命名権導入までの手順
1 応募方法
(1) 募集期間
令和2年1月6日(月)午前8時 30 分から令和2年2月6日(木)午後5時まで
(2) 提出場所
x000-0000 xxxxxxxx0x0xxxxxx 経済部営業戦略室観光係
(3) 応募書類
ア 命名権申込書
申込書は、営業戦略室、栄サービスセンター、xxサービスセンターに備え付
けてあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。なお、メールやファクスでの申込みは受け付けておりません。
イ 印鑑証明書
ウ 法人の概要及び直近3か年の決算報告
エ 市税(法人市民税等)の滞納がないことを証明する書類(納税証明書など)オ 登記事項証明書(商業登記簿謄本など)
カ 地域貢献の実績及び今後の計画(別様式・任意様式)
2 応募者の条件
自ら施設命名権者となることを希望する法人とします。ただし、次に該当する法人は申込みをすることができません。
(1) 国内に本社または本店を有しない法人
(2) 「三条市広告掲載取扱要綱」の規定に反する業種や事業者に該当する法人
3 募集条件
(1) 希望契約金額:年額40万円以上(上限なし)
(2) 希望契約期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日
(3) その他
ア 契約期間終了後も更新可とし、優先交渉権があります。
イ 施設名称の既設看板等の修正時期については、協議により決定します。ウ 希望契約金額、希望契約期間については協議に応じます。
4 施設命名権の範囲
(1) xxヶ鼻オートキャンプ場の呼称として、企業名や商品名などのブランド名を付けることができます。
なお、呼称には「xxヶ鼻」の名称を付記することを条件とします。
〔例〕xxヶ鼻○○○○オートキャンプ場、○○○○オートキャンプxxヶ鼻など
(2) 留意事項
ア 三条市広告掲載取扱要綱で規定する事項を確認の上、市民や利用者の理解が得られるような名称にしてください。
イ 市民や利用者の混乱を避けるため、契約期間内での名称変更はできません。
ウ 法人の名称に他の地方公共団体の名称の一部が使用されていている場合(〔例〕燕○○サービス、長岡○○メンテナンス など)で、それにより市民や利用者の混乱が予想されるときは、その名称の変更について協議する場合があります。
エ 施設内のコテージ、テントサイト、その他設備などの名称は、命名権の対象外とします。
5 名称表示に伴う費用負担等
(1) 現在、市が設置している施設や施設周辺の表示板、観光案内看板等の名称表示の改修については、契約内容合意以降に実施し、その改修の費用と契約期間終了後の原状回復に係る費用については、原則として三条市が負担します。
(2) 現在、市が設置している施設や施設周辺の表示板、観光案内看板等以外に新たに
表示板などを設置する場合は、その設置について市と協議をしてください。協議後、設置することとなった場合は、その設置費用と契約期間終了後の撤去などの原状回復に係る費用は、施設命名権者の負担となります。
6 選定方法
(1) 募集締切後、市が設置する施設命名権者選定委員会において、希望契約金額、希望契約期間、名称、業務内容、地域貢献その他要素を総合的に判断し、優先交渉権者及び次点候補者を選定します。
なお、応募者が1法人のみの場合においても施設命名権者選定委員会において審査をします。
(2) 優先交渉権者と契約交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的な契約者とします。
(3) 優先交渉権者との間で契約の合意の可能性がないと市が判断した場合は、優先交渉権者との交渉を打切り、次点候補者との契約の交渉を行うものとします。
7 施設命名権の使用開始時期
令和2年4月1日(別途協議により変更することもあります。)
8 施設命名権者の特典
施設命名権者には、次の特典があります。(イベント主催者の要請により、特典の内容が一部制限される場合があります。)
また、特典の権利については、基本的に第三者への権利譲渡や転貸等はできません。
(1) 施設の外壁若しくは敷地内の市指定箇所に名称を常設するための表示サイン(看板)を設置・掲示することができます。
※ 法令、市の条例に基づく規制や施設構造により一定の制限がされる場合があります。
(2) 利用の条件及び日程を協議することにより、年間3日を限度に無償で施設を使用することができます。
(3) 市が広報さんじょう等で市民にお知らせする際、決定した名称を記載するなど、その名称の普及と定着に最大限の努力をします。
(4) 施設名称や施設写真については、施設命名権者となる法人の広報、広告・販売促進のために使用することができます。
※ 施設で開催したイベント写真の使用については、そのイベント主催者と調整してください。
【申込み・問合せ先】
x000-0000 xxxxx0xx0x0x三条市経済部営業戦略室観光係
電話:0000-00-0000(内線 418) FAX:0000-00-0000
E-mail:xxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx