Contract
設計変更ガイドライン
平成30年4月石 x x
「工事請負契約における設計変更ガイドライン」の概要について
土木工事は,多様な制約条件の下で個別に設計・施工を行い,多岐にわたる目的物を完成させるものであり,当初発注時点では,予見できない事態が発生しやすいという特徴がある。
そのため,発注者,受注者,双方がその予見できない事態に備え,工事を円滑かつ適切に実施するため,工事施工上の制約となる施工条件を仕様書等に明示し,発注者と受注者の役割分担を明確にするとともに,施工条件が変わった場合の措置を明確にする必要がある。
また,建設工事請負契約書約款(以下「契約約款」という。)第 18 条(条件変更等
)に,施工条件が変わった場合等の確認手続き,設計図書の変更等について定めているが,「施工条件の明示が不十分」及び「変更手続きの認識不足」などの理由により
,運用上の統一が図られていないなどの意見もある。
また,「適切な設計変更」は,品確法における発注関係事務の運用指針に位置付けられており,国土交通省(関東地方整備局)では,設計変更ガイドラインの改定通知(平成 27 年6月)があったところであり,このたび,xx市においても,国土交通省及び茨城県のガイドラインを参考に制定を行ったところである。
本ガイドラインでは,従来から行ってきた設計変更の手続きについて体系的に整理し,対象事項や必要な手続きなどを明らかにすることにより,設計変更を適切に行うための受注者・発注者双方にとっての共通の手引書として下記により整理することとした。
記
●ガイドラインの主な内容
① 設計変更が不可能なケースの具体的内容の明示
② 設計変更が可能なケースの具体的内容の明示
・設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き(契約書 18 条 1-2)
・設計図書の表示が明確でない場合の手続き(契約書 18 条 1-3)
・設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き(契約書 18 条 1-4)
・工事中止の場合の手続き(契約書 20 条)
・「設計図書の照査」の範囲を超えると考えられる事例の具体的内容の明示
③ 設計変更手続きフローチャート
④ 設計変更に関わる資料の作成
⑤ 条件明示について
⑥ 指定・任意の使い分け
⑦ 違算防止のための留意事項
2 設計変更事例集(主な事例)
1 設計変更ガイドライン策定の背景
(1)土木請負工事の特性
○土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を,多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
○当初積算時に予見できない事態,例えば土質・湧水等の変化に備え,その前提条件を明示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。
(2)営繕工事の特性
○建築物は,不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品受注生産である目的物を,多種多様な自然・社会・環境条件の下において完成させるという特殊性を有している。
○工事の進捗と共に,当初発注時に予見できない事態,例えば図面に記載のない地下埋設物等,施工条件や環境の変化に備える必要がある。
※営繕工事における「軽微な設計変更」とは,次に掲げるもの以外のものをいう。
イ.構造,工法,位置,断面等の変更で重要なもの
ロ.新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されてるもので,それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み額の合計額が請負代金額の 20%を超えるもの。
2 発注者・受注者の留意事項
●発注者
設計積算にあたって,工事内容に関係する項目については,「10.条件明示」を参考にすること。
また,工事に必要な関係機関との調整,住民合意,用地確保,法定手続などの進捗状況を踏まえ,現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により,適切に設計図書を作成し,積算内容との整合を図るよう努めること。
●受注者
工事の着手にあたっては,設計図書を照査し,着手時点における疑義を明らかにするとともに,施工中に疑義が生じた場合には,発注者と「協議」し進めることが重要である。
3 設計変更の現状
~次のような業界からの意見がみられる~
<設計成果>
○設計と現場があっていない。現場に即した設計としてほしい。
<発注時の条件整備>
○関係機関との協議が整ってから発注してほしい。
<条件明示>
○施工上影響がある条件については条件明示をしてほしい。
○施工条件を明示し,施工条件に変更が生じたら適切な設計変更をしてほしい。
<照査の範囲外>
○照査の範囲を超える設計変更の業務に対して対価を支払ってほしい。
<設計変更>
○設計変更に伴う増加費用として,一体性のある工事であれば,30%を超える増加費用の変更を認めてほしい。
<一時中止>
○工事中止時の増加費用を適切に見込んでほしい。
※設計変更:契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること
※契約変更:契約内容に変更の必要が生じた場合,当該受注者との間において,既に締結されている契約内容を変更すること
4 適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに,
「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに,必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
また,変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても,一体施工の必要性から分離発注できないものについては,適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合におい て,特に,指示等で実施が決定し,施工が進められているにも関わらず,変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない,もしくは,設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
5 ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには,発注者と受注者がともに,設計変更が可能なケース・不可能なケース,手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
6 設計変更が不可能なケース
【基本事項】
◆次のような場合においては,原則として設計変更できない。
1.設計図書に条件明示のない事項において,発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
2.発注者と「協議」をしているが,協議の回答がない時点で施工を実施した場合
3.「承諾」で施工した場合
4.工事請負契約書・土木工事共通仕様書(案)に定められている所定の手続きを経ていない場合(契約書第18条~24条、共通仕様書1-1-13~1-1-15(営繕工事においては公共建築仕様書1-1-8~1.1.10))
5.正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
※契約書第26条(臨機の措置)については別途考慮する。
承諾: 受注者自らの都合により施工方法等について監督職員に同意を得るもの
→ 設計変更不可
協議: 発注者と書面により対等な立場で合意して発注者の「指示」によるもの
→ 設計変更可能
7 設計変更が可能なケース
【基本事項】
◆次のような場合においては設計変更が可能である。
1.仮設(任意仮設を含む)において,条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や地下水位等が現地で確認された場合(ただし,所定の手続きが必要。)
2.当初発注時点で想定している工事着手時期に,受注者の責によらず,工事着手出来ない場合
3.所定の手続き(「協議等」)を行い,発注者の「指示」によるもの
(「協議」の結果として,軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)
4.受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
5.受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき
【留意事項】
◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ指示する。
1.当初設計の考え方や設計条件を再確認して,設計変更「協議」にあたる。
2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし,設計変更は契約書第19条にもとづき書面で行う。
(規格の妥当性,変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。)
3.設計変更に伴う契約変更の手続きは,その必要が生じた都度,遅滞なく行うものとする。
(1)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合
(契約書第 18 条第1項第2号) <設計変更可能なケース>
○受注者は,xxxx,設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり,発注者は,それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また,設計図書に脱漏がある場合には,受注者としては,自分で勝手に補って施工をつづけるのではなく,発注者に確認して,脱漏部分を訂正してもらうべきである。
受注者
発注者
「契約書第 18 条(条件変更
等)第1項第2号」に基づき,その旨を直ちに監督職員に通 知。
発注者は第4項、第5項に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更。(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は第23条,第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例
(土木工事)
ア.条件明示する必要がある場合にも係わらず,土質に関する一切の条件明示がない場合
イ.条件明示する必要がある場合にも係わらず,地下水位に関する一切の条件明示がない場合ウ.条件明示する必要がある場合にも係わらず,交通整理員についての条件明示がない場合
(営繕工事)
ア.工事施工必要な材料名について,図面ごとに一致しない場合
イ.建築・電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合
(2)設計図書の表示が明確でない場合
(契約書第 18 条第1項第3号) <設計変更可能なケース>
○設計図書の表示が明確でないことは,表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても,受注者が勝手に判断して,施工することは不適当である。
受注者
発注者
「契約書第18条(条件変更等)第1項第3号」に基づき,条件明示が不明確な旨を直ちに監督職員に通知。
発注者は第4項、第5項に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更。(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は第23条,第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例
(土木工事)
ア.土質柱状図は明示されているが,地下水位が不明確な場合
イ.水替工実施の記載はあるが,作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
(営繕工事)
ア.図面の記載内容が読み取れない場合
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
(契約書第18条第1項第4号) <設計変更可能なケース>
○自然的条件とは,例えば、掘削する地山の高さ,埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状,地質,湧水の有無又は量,地下水の水位,xxxの除去すべき物の有無。
「契約書第18条(条件変更等)第1項第
4号」に基づき,設計図書の条件明示
(当初積算の考え)と現地条件とが一致しないことを直ちに監督職員に通知。
また,人為的な施工条件の例としては,地下埋設物,地下工作物,xx(捨)場,工事用道路,通行道路,工事に関係する法令等が挙げられる。
受注者
発注者
調査の結果、その事実が確認さ
れた場合,発注者は第4項・第
5項に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更。
受注者及び発注者は第23条,第24条に基づき,「協議」により工期及び請負代金
額を定める。
例
(土木工事)
ア.設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない場合
エ.前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合オ.その他,新たな制約等が発生した場合
(営繕工事)
ア.設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した場合。
イ.施行中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合
ウ.設計図書に明示された配管・配線等と実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合
(4)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合
(契約書第18条第1項第5号) <設計変更可能なケース>
「契約書第19条第1項第5号」に基づ き,予期することができない特別な状態が生じたことを直ちに監督員に通知。
第4項・第5項に基づき,必要に応じて設計図書の訂正・変更。
○予期することができない特別な状態とは,例えば,存在しないとされていた地下埋設物が発見され、調査や撤去が必要となることである。
受注者
発注者
受注者及び発注者は第24条,第25条に基づき,「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例
ア.施行中に地中障害物を発見し,撤去が必要となった場合イ.施行中に埋蔵文化財を発見し,調査が必要となった場合
(5)工事中止の場合の手続き
(契約書第20条) <設計変更可能なケース>
○受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
受注者
発注者
受注者からの中止事案の確認請求も可。
「契約書第20条(工事の中止)第1項」により,発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
地元調整や予期しない現場条件等のため,受注者が工事を施工することができない。
受注者は、土木工事共通仕様書1-
1-13第3項に基づき、基本計画書を作成し,発注者の承諾を得る。
発注者より,一時中止の指示。(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
不承諾の場合は,基本計画書を修正し,再度承諾を得る。
発注者は,現場管理上,最低限必要な施設・人数等を吟味し,基本計画書を承諾。
基本計画書に基いた施工の実施。
承諾した基本計画書に基づき,施工監督及び設計変更を実施。
例
ア.設計図書に工事着工時期が定められた場合,その期日までに受注者の責によらず施工できない場合イ.警察、河川・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合
ウ.管理者間協議の結果,施工できない期間が設定された場合
エ.受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
オ.設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合カ.予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
キ.工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合
ク.設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合ケ.埋蔵文化財の発掘又は調査,その他の事由により工事を施工できない場合
(6)受注者からの請求による工期の延長
(契約書第21条) <設計変更可能なケース>
○受注者は,天候の不良,関連工事の調整協力,その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は,発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
受注者
発注者
「契約書第21条(受注者の請求による工期の延長)第1項」に基づ
き,その理由を明示した書面により監督職員に通知。
協議
発注者は第2項に基づき,必要が
あると認められるときは,工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認められるときは変更を行う。
受注者及び発注者は第23条,第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例
ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき,工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
(7)発注者の請求による工期の短縮
(契約書第22条) <設計変更可能なケース>
○発注者は,特別な理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に書面にて請求することができる。
受注者
発注者
受注者は発注者からの請求に基づき,工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し,承諾を得る。
発注者は,「契約書第22条(発注者の請求による工期の短縮等)第1項」に基づき,特別な理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を書面により受注者に請求。
協議
受注者及び発注者は第23条,第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例
ア.工事一時中止にともない工期延長が予想され,工期短縮が必要な場合イ.関連工事等の影響により,工期短縮が必要な場合
ウ.その他の事由(地元調整,関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
通知し確認を請求
【第18条第1項】
受注者:立会い
発注者:直ちに調査の実施【第18条第2項】
※受注者からの確認請求を受領後概ね7日以内を目処に調査終了予定日を受注者へ通知
意見
受理
8 設計変更手続きフローチャート
受注者
発注者
契約書第18条第1項第1号~5号に該当する事実を発見
調査終了後14日以内にその結果を通
知(とるべき措置がある場合、当該指示を含む)
必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
<発注者が行う>
・設計図書の訂正【第1号】
・工事目的物の変更を伴う設計図書の変更【第2号】
調査結果取りまとめ
必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
<発注者と受注者とが協議して発注者が行う>
・工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更【第3号】
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書
等の変更設計図書の作成
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更【第18条第5項】
協議①工期の変更【第23条】②請負代金額の変更【第24条】
9 設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
1)設計照査に必要な資料作成
受注者は,当初設計等に対して「工事請負契約書」第18条第1項に該当する事実が発見された場合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し,確認を求めなければならない。なお,これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
2)設計変更に必要な資料作成
「工事請負契約書」第18条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については,「工事請負契約書」第18条第4項に基づき発注者が行うものであるが,受注者に行わせる場合は,以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については,受発注者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により協議し,合意を図った後,発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は,書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は,設計業務等標準積算基準書を基本とする。
10 条件明示について
施工条件は,契約条件となるものであることから,設計図書の中で明示するものとする。また,明示された条件に変更が生じた場合は,契約図書の関連する条項に基づき,適切に対応するものとする。
なお,条件明示等に不足が生じないよう,「土木工事条件明示の手引き(案)」を参考資料として活用するなど記載漏れがないようチェックすること。)
明示項目 | 明示事項 |
工事関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により,当該工事の施工時期,全体工事等に影響がある場合は,影響箇所及び他の工事の内容,開始又は完了の時期。 2.施工時期,施工時間及び施工方法が制限される場合は,制限される施工内容,施工時期,施工時間及び施工方法。 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は,制約を受ける内容及びその協議内容,成立見込み時期。 4.関係機関,自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は,その項目及び影響範囲。 5.余裕工期を設定して発注する工事については,工事の着手時期。 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は,その項目及び調査期間。又,地下埋設物等の移設が予定されている場合は,その移設期 間。 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は,その場所,範囲及び処理の見込み時期。 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容。 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合,その場所,範囲,時期,期間,使用条件,復旧方法等。 4.施工者に,消波ブロック,桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は,その場所,範囲,時期,期間,使用条件,復旧方法 等。 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音,振動,粉塵,排出ガス等)のため,施工方法、建設機械・設備,作業時間等を指定する必要がある場合は,その内容。 2.水替・流入防止施設が必要な場合は,その内容,期間。 3.濁水,湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は,その内容(処理施設,処理条件等)。 4.工事の施工に伴って発生する騒音,振動,地盤沈下,地下水の枯渇等,電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は,事前・事後調査の区分とその調査時期,未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。 |
明示項目 | 明示事項 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は,その内容、期間。 2.鉄道,ガス,電気,電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法,作業時間等に制限がある場合は,その内容。 3.落石,雪崩,土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は,その内容。 4.交通誘導員,警戒船及び発破作業等の保全設備,保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は,その内容。 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として,換気設備等が必要な場合は,その内容。 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路,使用期間,使用時間帯等に制限がある場合は,その経路,期間,時間帯等。 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は,その処置内容。 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は,その内容,期間。 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)。 (3)仮道路の維持補修が必要である場合は,その内容。 |
仮設備関係 | 1.仮土留,仮橋,足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は,その内容,期間,条件等。 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は,その構造及びその施工方法。 3.仮設備の設計条件を指定する場合は,その内容。 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は,残土の受入場所及び仮置き場所までの距離,時間等の処分及び保管条件。 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は,その内容。 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は,その処理方法,処理場等の処理条件。なお,再資源化処理施設又は最終処分場を定する場合は,その受入場所,距離,時間等の処分条件。 |
工事支障物件等 | 1.地上,地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は,支障物件名,管理者,位置,移設時期,工事方法,防護等。 2.地上地下等の占用物件工事と重複して施工する場合はその工事内容及び期間等。 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は,設計条件,工法区分,材料種類,施工範囲,削孔数量,削孔延長及び注入量,注入圧等。 2.周辺環境への調査が必要な場合は,その内容。 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は,その保管及び仮置き場所,期間,保管方法等。 2.工事現場発生品がある場合は,その品名,数量,現場内での再使用の有無,引き渡し場所等。 3.支給材料及び貸与品がある場合は,その品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場 |
所,引渡期間等。 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 5.架設工法を指定する場合は,その施工方法及び施工条件。 6.工事用電力等を指定する場合は,その内容。 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は,その内容。 8.部分使用を行う必要がある場合は,その箇所及び使用時期。 9.給水の必要のある場合は,取水箇所・方法等。 |
11 指定・任意の使い分け
【基本事項】
指定・任意については,工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり,適切に扱う必要がある。
1.任意については,その仮設,施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
2.任意については,その仮設,施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
3.ただし,指定・任意ともに当初積算時の想定と現地条件が異なることによる変更は行う。
【留意事項】
◆指定・任意の使い分けにおいては次の事項に留意する。
1.仮設,施工方法等には,指定と任意があり,発注においては,指定と任意の部分を明確にする必要がある。
2.発注者(監督者)は,任意の趣旨を踏まえ,適切な対応をするように注意が必要。
※任意における次のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので,「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛かりではバックホウで施工となっているので,「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に,「積算上の工法で施工」するよう対応。
ただし,任意であっても,当初積算時の条件と現地条件に変更がある場合は,設計変更を行う。
◎ 発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲
■自主施工の原則
1
契約書第1条第3項により,設計図書に指定されていなければ,工事実施の手段,仮設物等は受注者の裁量の範囲
契約書第1条第3項
仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段について
9
は,契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において
定める。
【指定と任意の考え方】
指定 | 任意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する | 施工方法等について具体的には指定しない |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意(施工計画書等の修正、提出 は必要) |
施工方法の変更があ る場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない。 |
条件明示の変更に対 応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする |
その他 | <指定仮設とすべき事項> ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般交通に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため,工事完成後も存置される必要のある仮設 |
12 違算防止のための留意事項
組織としてのチェック機能の欠如が違算を産む原因となっているため,チェック体制を整え,継続的に違算防止に取り組む必要がある。
~積算チェックの心構え~
◆ 新土木工事積算システムは入力ミスをしていてもデータは出てくる
(入力後に必ず確認が必要です)
○ 単価や数量の入力ミスがあってもデータは出てくる。
○ 決裁前にもう一度入力チェックを。
◆ 入力単位は積算基準のとおりに
(間違えやすい事例を紹介)
○ 単位の取り違えによるもの。
・舗装の厚さの入力はmm単位。cm単位ではない。
・基礎砕石工,基礎栗石工の厚さはm単位。cm単位ではない。
・基礎栗石工の施工単位は㎡。栗石のボリュームm3と間違わないように。
・均しコンクリートの施工単位は㎡。コンクリートのボリュームm3と間違わないように。
・舗装版破砕工の施工単位は㎡。破砕ボリュームm3と間違わないように。
・コンクリート基礎の施工単位はm。コンクリートのボリュームm3と間違わないように。
・区画線設置はm当たり単価。区画線消去は消去面積を幅15cm換算したm当たり単価。
・仮設材賃料について,鋼xx・H鋼は日(t)当たり賃料,覆工板は月(㎡)当たり賃料。
○ 基準書の適用の取り違えによるもの。
・コンクリート工における構造物の分類によって単価が変わる。
⇒無筋構造物(比較的単純な鉄筋を有する構造物等)と小型構造物(標識基礎等)等使い分けが必要。
・コンクリート工における日打設量や構造物の高さによってコンクリートの打設方法が変わる。
⇒小型構造物の場合,打設高が2m以内であれば人力打設。
・夜間施工は割増率が必要。
・土量の配分計画を立てる場合は,土量変化率を用いて計算すること。
・工場製作工の工場管理費の対象額を間違わないように。
⇒材料費は対象にならない。
・植栽の剪定はxxと冬季で歩掛かりが異なる。
・市場単価は製品単価から施工単価まで含んだ価格になっている。
⇒これに施工手間をみたら二重計上。
○ その他間違えやすいもの。
・単純な入力ミスがないように。
⇒そのままお金が計算されてしまいます。
・積算過程で入力したxxx単価を,正式な単価へ修正入力し忘れないように。
・材料単価の設定根拠を確認しているか。
・現地の監督等十分連絡をとり,現地の出来高と設計数量が異ならないように。
・現場工事を伴わない二次製品だけの工事発注は×。
◆ 組織の各段階でチェックを
○ 特に経験の少ない職員については,所内や課内でフォローアップ(研修や積算担当者同士で質問・確認の仕合)を。
○ 自分自身で積算チェックは行っていたが,思いこみからミスを見抜けなかった事例もある。
⇒ 複数の目(積算担当者同士または上司)でチェックする組織体制が必要。
○ 同僚と情報・意見交換して,いろいろな角度で見てみる。
◆ 常識的な単価かどうか,マクロ的にチェックする癖を
○ 原単価表などを参考にチェックする。
◆ 同じ内容の設計書を作るときは,最初の設計書は特に注意を
○ 最初が間違えると,続く多くの設計書も間違える可能性が高い。
⇒ 同じ内容の工事の設計書でも,違う角度からチェックして利用する。
◆ 単位当たりの金額が小さくても,数量の大きいものは特に注意を
○ 塵も積もれば山となる。
13 「設計図書の照査」の基本的考え方
(1)「設計図書の照査」に係わる規定について
■工請負契約書第18条(条件変更等)及び土木工事共通仕様書第1編1-1-3設計図書の照査等においては,次のように受注者が設計図書の照査を自らの負担により行うこととなっている。
工事請負契約書第18条(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。一 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこ
と(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会に応じない場合には,受注者の立会いを絵図に行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があ ると認められるときは,次に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があ
るもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者 は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
土木工事共通仕様書1-1-1-3 設計図書の照査等
〇設計図書の照査
受注者は,施工前及び施工途中において,自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い,該当する事実がある場合は,監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し,確認を求めなければならない。
なお,確認できる資料とは,現地地形図,設計図との対比図,取り合図,施工図等を含むものとする。また,受注者は,監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
(2)「設計図書の照査」の位置づけ
■受注者は,工事請負契約書及び土木工事共通仕様書に基づいて,設計照査を行うこととなる。
■土木工事共通仕様書2.設計図書の照査に記載のあるとおり,照査結果から工事請負契約書第18条にある,現場と設計図書が一致しないことの事実を監督職員が確認できる資料(現地地形図,設計図との対比図,取り合図,施工図等)の作成は,受注者の負担により作成を行う。
■また,照査結果により,計画の見直し,図面の再作成,構造計算の再計算,追加調査等が生じた場合,それらに要する費用の負担は発注者の責任において行うものとする。
【受注者が自らの負担で行う部分】
①設計照査に係る費用
②設計照査の結果を監督職員に説明するために資料作成(現地地形図,設計図との対比図,取り合図,施工図等)
③監督職員から更に詳細な説明を求められ,説明するための資料作成
【発注者が実施する部分】
①照査結果により生じた,計画の見直し,図面の再作成,構造計算の再計算、追加調査等(※受注者に作成を指示する場合は,その費用を負担する。)
14 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの(事例)
設計変更が可能なケース
1.現地測量の結果,横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
2.施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし,当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
3.現地測量の結果,排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
4.構造物の位置や計画高さ,延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
5.構造物の載荷高さが変更となり,構造計算の再計算が必要となるもの。
6.現地測量の結果,構造物のタイプが変更となるもの。(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う)。
7.構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
8.基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
9.土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構計図面作成。
10.「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。
11.設計根拠まで遡る見直し,必要とする工費の算出。
12.舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断面図が示されており
,その修正を行う場合とする。
なお,設計図書で縦横断図が示されておらず土木工事共通仕様書「14-4-3 路面切削工」「14-4-5 切削オーバーレイ工」「14-4-6 オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる)。
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については,受注者の費用負担によるものとする
(1)設計照査結果における受発注者間のやりとり
現地と設計内容の違いについて確認できる資料を書面にて提出します。
① 照査結果の報告【受注者負担】
受注者
発注者
詳細に確認できる資料を書面にて
提出します。
z
不明瞭な部分があるので、詳細に確認できる資料を提出してください。設計図書の訂正または変更を行います。
②照査結果を受け設計図書の変更や構造計算の再計算等行う場合【発注者負担】
受注者
発注者
設計図書の訂正または変更を行います。
了解しました。
または
設計変更に関わる資料を作成したので提出します。
設計図書の訂正または変更を行った資料を提出してください。 作成費用は設計変更の対象とします
15 設計図書の照査項目及び内容
No. | 項目 | 主な内容 | |
1 | 当該工事の条件明示内容の照査 | 1-1 | 「土木工事条件明示の手引き(案)」における明示事項に不足がない かの確認 |
1-2 | 「土木工事条件明示の手引き(案)」における明示事項と現場条件に 相違がないかの確認 | ||
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うにあたり,土質の確認によって,クイックサンド,ボイ リングが起きない事を検討し確認したか |
2-2 | ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり,工事着手前に 土質の確認を行い,地下水位,透水係数,湧水量等を確認したか | ||
2-3 | 浚渫工の施工において,渇水位,平水位,高水位,潮位及び流速・風 xxの水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査・確認したか | ||
2-4 | 地質調査報告書は整理されているか・追加ボーリングは必要ないか の確認 | ||
2-5 | 軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認(圧密沈下,液状化, 地盤支持力,法面安定,側方流動等) | ||
2-6 | 測量成果報告書(平面,横断,縦断)は整理されているかの確認 | ||
2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認 | ||
2-8 | 設計計算書等(構造物(指定仮設含む),隣接工区等含む)はあるか の確認 | ||
2-9 | 特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に 関する資料はあるかの確認 | ||
2-10 | 地盤沈下,振動等による影響が第三者におよばないか,関連資料は あるかの確認 | ||
2-11 | 地下占用物件である電線,電話線,水道,道路管理者用光ケーブル,その他の地下埋設物を示した図面(平面,横断,深さ等)等関連資料 があるか | ||
2-12 | 設計成果物等(報告書等)の貸与資料(電子データを含む)に不足がないか,追加事項があるかの確認 | ||
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ちに測量を実施し,測量標(仮BM),工事用多角点の 設置及び用地境界,中心線,縦断,横断等を確認 |
3-2 | 建設発生土の受入地への搬入に先立ち,容量が十分か確認 | ||
3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れがないか確認 |
No. | 項目 | 主な内容 | |
3 | 現地踏査 | 3-4 | 土留・仮締切工の仮設H鋼杭,仮設鋼xxの打込みに先行し,支障と なる埋設物の確認のため,溝掘り等を行い,埋設物を確認 |
3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり,交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には,工事前に対策を検 討し,確認 | ||
3-6 | 砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うに当たり,盛土量,盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現 状の状況等を照査 | ||
3-7 | 施肥,灌水,薬剤散布の施工にあたり,施工前に施工箇所の状況を調査するものとし,設計図書に示す使用材料の種類,使用量等を確 認 | ||
3-8 | 境界の施工前及び施工後において,近接所有者の立会による境界確 認 | ||
3-9 | トンネルの施工にあたって,工事着手前に測量を行い,両坑口間の基 準点との相互関係を確認 | ||
3-10 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認 | ||
3-11 | 鋼xxx,仮設杭の施工に先立ち,明らかに埋設物がないことが確 認されている場合を除き,建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確認 | ||
3-12 | 電線共同溝設置の位置・線形については,事前に地下埋設物及び工 事区間の現状について測量及び調査を行い確認 | ||
3-13 | 工事に先立ち,現地を詳細に把握するために現地調査を行い,補強を実施しようとする橋脚および基礎について,形状や鉄筋の位置,添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するとともに,海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や,鋼材の位置する土 中部が常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認 | ||
3-14 | 漏水補修工の施工箇所は,設計図書と現地の漏水個所とに不整合が ないか施工前に確認 | ||
3-15 | 地質調査報告書と工事現場の踏査結果(地質,わき水,地下水など) が整合するかの確認 | ||
3-16 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認 | ||
3-17 | 土石流の到達するおそれのある現場での安全対策について,現地踏 査を実施しあらかじめその対策を確認 | ||
3-18 | アンカー工の施工に際しては,工事着手前に法面の安定,地盤の状 況,地中障害物,湧水を調査 |
No. | 項目 | 主な内容 | |
3 | 現地踏査 | 3-19 | 周囲の地盤や構造物に変状を与えないように,締切盛土着手前に現 状地盤を確認 |
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の工作に着手する前に原寸図を作成し,図面の不備や製作上に支 障がないかどうかを確認 |
4-2 | 施工前に,配筋図,鉄筋組立図,及びかぶり詳細図により組立可能か ,また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査 | ||
4-3 | 一般図には必要な項目が記載されているかの確認(水位,設計条件, 地質条件,建築限界等) | ||
4-4 | 平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認(法線,築堤 護岸,付属構造物等) | ||
4-5 | 構造図の基本寸法,座標値,高さ関係は照合されているかの確認 | ||
4-6 | 構造図に地質条件(推定岩盤線,柱状図,地下水位等)を明記してあ るかの確認 | ||
4-7 | 図面が明瞭に描かれているかの確認(構造物と寸法線の使い分けが なされているか) | ||
4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認 | ||
4-9 | 各設計図がお互いに整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) ・本体と付属物の取り合い等 | ||
4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているかの確認(特に応力計算,安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか) ・壁厚 ・鉄筋(径,ピッチ,使用材料,ラップ位置,ラップ長,主鉄筋の定着長 ,段落し位置,ガス圧接位置) ・使用材料 ・その他 | ||
4-11 | 形状寸法,使用材料及びその配置は計算書と一致しているかの確認 |
No. | 項目 | 主な内容 | |
4 | 設計図 | 4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合(調査箇所と柱状図,地質縦断面 図・地質横断面図)はとれているかの確認 |
4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認 | ||
4-14 | 構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認(架設条件が設計図に反映されているか) ※橋梁xxxのみ対象 | ||
5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算に用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認 |
5-2 | 数量とりまとめは種類毎,材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられ ているかの確認 | ||
5-3 | 横断図面による面積計算,長さ計算の縮尺は図面に整合しているか の確認 | ||
6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認 |
6-2 | 設計基本条件は適切かの確認(荷重条件,施工条件,使用材料と規格,許容応力度等) ※橋梁上部工事のみ対象 | ||
6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認(橋長,支間長,幅員構成,平面・横断線形,座標系等) ※橋梁上部工事のみ対象 |
設計変更事例
◆事例の分類
1.工事目的物の形状・寸法や仕様の変更
2.工事目的物の追加
3.施工数量の増減
4.施工方法等(施工場所、施工時期、工法)の変更
5.工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更
※引用文献:「公共土木工事設計変更事例集」山海堂
<1-1 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更>変更事例
用地取得を前提として工事契約した一部分について用地交渉が不調となったため,その区間では設計通りの構造では施工が不可能なことから,用地取得範囲内ですりつけ構造として変更した。
設計での仕様・施工条件
・工事用地に関する施工条件として用地取得時期を明示
・予定どおり処理出来ない場合は,「監督職員と協議する。」
と示されていた。
当初設計
・一部分について用地交渉が不調。
変更設計
・用地取得範囲内ですりつけるよう暫定構造とする。
・変更した設計図書に基づき変更設計とする。
【契約書第19条(設計図書の変更)
契約書第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認
Point める時は自らの意思で設計図書を変更できるとされており,工事
目的物の変更を受注者に通知し,工期又は請負代金の変更を行う。
<1-2 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更>変更事例
当初想定していた支持地盤が試験杭の施工やボーリング調査結果から強度不足が判明したので,基礎工の構造を変更した。
設計での仕様・施工条件
・設計図書には土質柱状図及び支持地盤となる岩盤線が示されていた。
当初設計
・試験杭の施工やボーリング調査結果から強度不足が判明。
変更設計
・試験杭の施工結果より工事一時中止を指示
・ボーリング調査を追加・土質変更に伴う基礎杭長、基礎杭径等の変更について設計図書に明示
・一時中止の増加費用、ボーリング調査費用及び変更設計図書に基づ
く基礎構造の費用計上
岩盤線推定のためのボーリングはジャストポイントで行われ
Point ているとは限らないので試験杭で確認することは有効。
<1-3 工事目的物の形状・寸法や仕様の変更>
変更事例
・当該箇所の土質条件は,設計図書に「土質柱状図」及び「薬液注入工法」が示されていた。
当初設計
土質条件が現場と設計で一致せず,薬液注入率を変更した。設計での仕様・施工条件
・土質条件が現場と設計で一致しなかった。
変更設計
・土質条件の変更を設計図書に明示
・変更後の薬液注入率で費用を計上
Point
設計図書の変更内容は施工条件である「土質柱状図の変
更」であり,これに伴う薬液注入率の変更は設計図書の変更ではなく,単に積算の変更となる。
(※) この場合,薬液注入率の変更を監督職員等を通
.設計変更が可能なケじーてス明確に伝える必要がある。
<2-1 工事目的物の追加>変更事例
埋設管が工事の支障となるため,既設管を一部撤去し,埋設管の切り回し工事を追加した。
設計での仕様・施工条件
・既設管は、設計図書には示されておらず,その対処方法については「監督職員が別途指示する。」 と示されていた。
当初設計
・埋設管が工事の支障となる。
変更設計
・既設埋設管を一部撤去し,新規に切り回しする埋設管の位置,規格,数
量等を設計図書に明示。
・既設埋設管の一部撤去費用と新規切り回し埋設管の敷設費用を計上。
工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存
Point
在」を記しておき,設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工
過程での調査内容については速やかに監督員に通知し,その確認を
請求すること。【契約書第18条(条件変更等)】
.設計変更が可能なケース
<3-1 施工数量の増減>変更事例
一部用地において所有者との交渉が難航して,契約工期内に工事が完成出来ない見通しとなり,当該施工箇所の一部工事を取りやめた。
設計での仕様・施工条件
・工事用地に関する施工条件として用地取得時期が明示されていた。また,予定どおり処理出来ない場合は,「監督職員と協議する。」と示されていた。
当初設計
・一部用地において所有者との交渉が難航。
変更設計
・工事の一時中止を指示し,工期延長を行う。
・用地未取得箇所の工事数量を減じ積算すると共に工事一時中止に伴う増加費用を計上。
Point
やむを得ず工事を一部一時中止しなければならない場合は,
数量増減に伴う設計図書の変更を行う。【契約書第19条
(設計図書の変更)】
<3-2 施工数量の増減>変更事例
工事施工箇所に家屋移転補償済みの家屋があるが,当初想定していた時期より移転が遅れたため当該施工箇所の一部工事を取りやめた。
設計での仕様・施工条件
・用地未取得地の範囲,確保見込み時期が設計図書に示されていなかった。
当初設計
・当初想定した移転時期より遅れた。
変更設計
・工事の一部中止を指示すると共に設計図書の変更を行う。
・変更した設計図書に基づき変更設計とする。
【契約書第19条(設計図書の変更)】
Point
用地の確保時期は施工計画に影響を与えるため,移転未了の
見込み時期等も明示しておく必要がある。
<4-1 施工方法等の変更>変更事例
排水基準を満足する水質で排水したところ,渇水のために水質汚濁が危惧されたため,濁水処理設備を追加した。
設計での仕様・施工条件
・当初設計図書には水質汚濁に関する特別な事項は示されていなかった。
当初設計
・渇水のために水質汚濁が危惧された。
変更設計
・水質管理に伴う処理剤及び濁水処理設備の機能,稼働時間について明示。
・変更積算は濁水処理設備等について計上。
Point
施工手段や仮設は本来任意であるが,重要な仮設物や特別に
地元と約束がある場合などの仮設については指定仮設として
設計図書に示す事になる。この場合,地元要望に基づき施工条件の変更となったため設計変更の対象とする。
<4-2 施工方法等の変更>変更事例
地元要望により,振動発生の懸念があるとして発注者に工法変更の申し入れがあり,工法変更をした。
設計での仕様・施工条件
・仮締め切りの施工については,打ち込みを高周波バイブロハンマ,引き抜きを電動式バイブロハンマ方式により施工方法を指定している。また,現地の状況によりがたい場合は,「監督職員と協議する。」と示されていた。
当初設計
・地元要望により,振動発生の懸念があるとして発注者に工法変更の申し入れがあった。
変更設計
・受注者と協議のうえ,鋼xxの打ち込み,引き抜き工法を変更する。
・特記仕様書に工法変更を明示した。
Point
契約時点では,最も合理的な工法として指定したものである
が,地元から要望を寄せられた時点で,発注者は苦情内容を調査し,「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示
し,設計変更の対象とする必要がある。
<4-3 施工方法等の変更>変更事例
工事用道路の振動抑制対策について地元要望があり,調査の結果,砕石による補修だけでは解決しないため敷鉄板の敷設を追加した。
設計での仕様・施工条件
・工事用道路に関しては「既設のものを使用」することとしており,補修に関しては補修材の材質,数量の明示がされていた。
・工事用道路の振動抑制対策について地元要望があった。
当初設計
変更設計
・工事用道路の整備について補修材料及び敷鉄板の敷設数量を明示。
・敷鉄板の敷設費用及び損料を計上。
Point
施工手段や仮設は本来任意であるが,重要な仮設物や特別に
地元と約束がある場合などの仮設については指定仮設として
設計図書に示す事になる。この場合,地元要望に基づき施工条件の変更となったため設計変更の対象とする。
<4-4 施工方法等の変更>変更事例
現道切り回し作業を夜間とすることを警察協議により条件に付された。これにより,昼間とは別に夜間作業に伴う交通整理員の配置が必要となった。
設計での仕様・施工条件
・「全作業は昼間作業」という施工時間帯が施工条件として示されている。また,車両出入り口の箇所数と交通整理員の人数が示されていた。
・現道切り回し作業を夜間とすることを警察協議により条件に付された。
当初設計
変更設計
・以下の3点について設計図書に条件明示する。
①夜間作業の区分
②交通整理員の夜間作業時間帯及び員数
③夜間作業の変更に伴う工期の延長
・夜間作業に伴う積算の変更と交通整理員の費用を計上。
Point
当初の特記仕様書では作業が昼間を前提としており,交通整
理員の配置も昼間のみであった。しかし,警察協議により夜間作業に条件変更となったため設計変更の対象とする。
<4-5 施工方法等の変更>変更事例
当初見込んだ道路使用が許可されず,クレーン及び仮設プラントの設置用に仮桟橋を設けることとした。
設計での仕様・施工条件
・当初の特記仕様書では仮設備の設置方法についての指定が示されており,設置箇所は車道の1車線規制が可能である旨の施工条件が示されていた。
当初設計
・当初見込んだ道路使用が許可されなかった。
変更設計
・施工ヤードとして仮桟橋工を設計図書に明示し,変更設計図書に従
い仮桟橋工を計上。
Point
道路使用が許可されず施工ヤードを変更せざるを得なかっ
た。条件明示に先だって,道路使用が可能であるか事前の調査・検討が必要であった。
<4-6 施工方法等の変更>変更事例
当初設計では,掘削にあたり水替えポンプを想定していたが,予想以上に湧水が多く,ウェルポイント工法を追加した。
設計での仕様・施工条件
・当初設計図書には水替ポンプの規模と数量が示されていた。 Φ○○×台数を想定しているが,これによりがたい場合は,「監督員と協議。」と示されてた。
当初設計
・予想以上に湧水が多く,ウェルポイント工法を追加した。
変更設計
・ウェルポイントの追加に伴って水替工のポンプ台数を減じて積算。
・ウェルポイント工法の費用を計上。
Point
一般に工事の施工条件は,たとえ常識的な範囲であっても,
具体的な数値等を設計図書に明示しておくことが望ましい。
<5-1 工事の中止、工事着手時期の変更,工期の変更>変更事例
・工事用地に関する施工条件として用地取得時期が明示されていた。また,予定どおり処理出来ない場合は,「監督職員と協議。」と示されていた。
当初設計
用地取得交渉に不測の日数を要したため一時中止し,工期延期を行った。設計での仕様・施工条件
・用地取得交渉に不測の日数を要した。
変更設計
・工事の一時中止を指示し,工期延長を行う。変更費用については工
事一時中止に伴う増加費用を計上。
【契約書第20条(工事の中止)】
Point
発注者は,施工条件として用地未処理部分がある場合は,処
理の見込み時期を明らかにすると共に事実上施工が不可能な
時は,時機を逸せず工事の一時中止を速やかに指示する必要がある。
<5-2 工事の中止,工事着手時期の変更,工期の変更>変更事例
地元漁業関係者より漁業への影響があるとして工事計画(工事に伴う排水計画)の再検討について要望が出されたため地元合意が成立するまで工事一時中止を行った。
設計での仕様・施工条件
・当初,特記仕様書には排水計画を作成し「監督員と協議する。」 と示されていた。
当初設計
・地元漁業関係者より漁業への影響があるとして工事計画の再検討について要望が出された。
変更設計
・速やかに工事の「工事一時中止」の指示を行い,「基本計画書」の作成を行
う。
・工事一時中止に伴う増加費用を計上。
【契約書第20条(工事の中止)】
地元からの計画見直しの要望により,発注者が工事の中止を認
Point めたものであり,工事の全部又は一部の施工を中止させること
が出来る。このとき一時中止に伴う増加費用について受注者と
協議して費用を見込まなければならない。
<5-3 工事の中止,工事着手時期の変更,工期の変更>変更事例
予期せぬ河川の増水により護岸基礎の施工ができず,その後の法覆工施工を含めると当初工期内で完了出来ないため,工期延長を行った。
設計での仕様・施工条件
・当初設計では現況河川の平水位が示されていた。
当初設計
・予期せぬ河川の増水により護岸基礎の施工ができず,その後の法覆工施工を含めると当初工期内で完了出来なくなった。
変更設計
・受注者から河川の増水により基礎工の施工が不可能である旨を明示。(工
事期間中の水位観測,天気調査結果,写真,工程表)
・工期の延長
【契約書第21条(受注者の請求による工期の延長) 第23条(工期の変更
方法)】
河川の増水が予期できないものか否かの判断がポイント。例
Point 年とは異なる水位の状況であり,施工出来ない水位であるこ
とを示さなければならない。
<5-4 工期短縮に伴う変更>変更事例
当初設計時点の現場条件に違いがあり○○工を追加したが,供用日が決まっており,追加工種分の工期延期ができず,当初工期のままで施工を指示した。
設計での仕様・施工条件
・○○工種はなかった
当初設計
・○○工種を追加したが,供用日が決まっていたため,当初工期のまま施工することになった。
変更設計
・受発注者間で○○工種追加に伴う工程上の影響を確認し,合意した
内容に基づき,必要な費用を追加する。 ex.
・施工時間の延長
・建設機械の増
工種追加により,作業が増えているが工期を延期しない場合
Point は,その影響が作業段取り等に出てくる可能性があり,その影響について必要性を確認の上,費用を見込まなければならない。
<5-5 工期短縮に伴う変更>変更事例
工事一時中止により2ヵ月の工期延期になるところ,供用日が決まっているため,工期延期を1ヵ月とし,1ヶ月間の工期短縮するための施工を指示した。
設計での仕様・施工条件
・設計工程:○ヵ月
・工事一時中止が発生し,工期延期になるところ,供用日が決まって
いるため,1ヵ月工期短縮する施工方法を計画し,実施することになった。
当初設計
変更設計
•受発注者間で1ヵ月工期短縮する方策について確認し,合意した内容に基づき,必要な費用を追加する。
•Ex.
•プレキャスト導入に伴う増
•建設機械の増
•夜間施工に伴う増
Point
工事数量に変動はないが,工程短縮するために作業時間
や機械セット数を増やす必要がある場合,その必要性を確認の上,費用を見込まなければならない。