Contract
(趣旨)
第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)及び静岡文化芸術大学学則(以下「学則」という。)第 62 条第2項の規定に基づき、本学に在学する学生の授業料及び入学料(以下「授業料等」という。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免等の対象者)
第2条 学生のうち、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年6月
28 日付け文部科学省令第6号)に規定する次の各号の認定要件に該当する者とする。
ただし、独立行政法人日本学生支援機構法第 17 条の2に規定する学資として支給する資金(以下、学資支給金)の認定を受けた者は、次の各号の認定要件に該当している者とみなし、授業料等の減免等の対象者とする。
(1) 国籍・在留資格等に関する要件次のいずれかに該当すること。ア 日本国籍を有する者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
エ 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者
(2) 大学等に進学するまでの期間等に関する要件次のいずれかに該当すること。
ア 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者
イ 高等学校卒業程度認定試験合格者等については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が2年を経過していない者
ウ 「個別の入学資格審査」を経て大学等への入学を認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに大学等へ入学した者
(3) 学業成績等に関する基準
当該学生等が在学している年数等に応じて、次の各条件に該当すること。ア 入学後1年を経過していない者
次の①から④のいずれかに該当すること。
① 高校等の認定平均値が 3.5 以上であること。
② 入学試験の成績が上位2分の1以上であること。
③ 高校卒業程度認定試験の合格者であること。
④ 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できる
こと。
イ 入学後1年以上を経過した者
次の①又は②のいずれかに該当すること。
① 学業成績について、GPAが上位2分の1以上であること。
② 修得単位数が別表1に掲げる単位数以上であり、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できる学修計画書を提出した者
ただし、在学中の成績等が、別表2の区分に該当しないこと。
(4) 家計の経済状況に関する基準
次のア及びイに掲げる資産の基準を満たすこと。ア 収入に関する基準
学生等及びその生計維持者のそれぞれについて、学資支給金の基準における第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分のいずれかに該当していること。
イ 資産に関する基準
学生等及び生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が二人の場合
2,000 万未満、生計維持者が一人の場合 1,250 万未満であること。
(5) 別表3の事由により家計が急変した学生については、各号の認定要件への該当の有無によらず対象者とする。
(減免等の方法)
第3条 授業料の減免等は、年度を2期に分けた区分によるものとし、当該学期分ごとに承認するものとする。
(減免等の額及び期間)
第4条 授業料等の減免等の額については、次の各号の表の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄の額とする。 ただし、授業料等の減免等の適用を受けることができる期間は、学部学則第17条に規定する修業年限内とする。
(1) 授業料
区 分 | 減 免 額 |
学資支給金の基準における第 Ⅰ区分に該当する者 | 全額 |
学資支給金の基準における第 Ⅱ区分に該当する者 | 学資支給金の基準における第Ⅰ区分に該当する者に対する減免額の3分の2の額 |
学資支給金の基準における第 Ⅲ区分に該当する者 | 学資支給金の基準における第Ⅰ区分に該当する者に対する減免額の3分の1の額 |
(2)入学料 | ||
区 分 | 減 免 額 | |
県内の学生 | 県外の学生 | |
学資支給金の基準における 第Ⅰ区分に該当する者 | 全額 | 282.000円 |
学資支給金の基準における第Ⅱ区分に該当する者 | 学資支給金の基準における第 Ⅰ区分に該当する者に対する減免額の3分の2の額 | 学資支給金の基準における第 Ⅰ区分に該当する者に対する減免額の3分の2の額 |
学資支給金の基準における第Ⅲ区分に該当する者 | 学資支給金の基準における第 Ⅰ区分に該当する者に対する減免額の3分の1の額 | 学資支給金の基準における 第Ⅰ区分に該当する者に対する減免額の3分の1の額 |
(申請等)
第5条 授業料等の減免等を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項に掲げる者のうち、学資支援金の認定を受けていない者については、申請書
(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
3 授業料減免等の対象者が在学中に継続して減免等の認定を受けようとする時は、減免等に係る継続願(様式第2号)を提出しなければならない。
(認定)
第6条 理事長は前項に規定する書類を受理したときは、速やかにその内容を審査し、授業料等減免認定結果通知書(様式第3号)を学長を経由して当該申請者に交付するものとする。
(取消等)
第7条 理事長は、前条の規定により授業料等の減免等の認定を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定の取消をすることができる。
(1) 学資支給金の認定が取り消された場合
(2)申請書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な行為によって減免等の承認を受けた場合
(3) 学則第48条の規定により懲戒の処分を受けた場合
(4) 授業料等の減免等の事由に該当しなくなった場合
2 前項の取消を行った場合は、理事長はその理由を示して文書により当該取消を受けた者にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の取消を受けた者からは、その取消に係る授業料等を徴収するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか授業料等の減免等に関し必要な事項は、理事長が定める。
別表1
年次 | 単位数 |
1年次 | 基準なし |
2年次 | 1年次修了までに32単位以上を修得していること |
3年次 | 2年次修了までに 64 単位以上を修得していること |
4年次 | 3年次修了までに 96 単位以上修得していること |
別表2
区分 | 学業成績の基準 |
廃止 | 1 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 2 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。 3 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学習意欲が著しく低い状況にあると認められること。 4 次に示す警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。 |
警告 | 1 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。 2 GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。 3 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学習意欲が著しく低い状況にあると認められること。 |
別表3
事由 |
A 生計維持者の一方(又は両方)が死亡 |
B 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 |
C 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失職の場合に限る。) |
D 生計維持者が2020年度以降に震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 ① 上記A~Cのいずれかに該当 ② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
附 則
この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成 23 年5月 11 日から施行し、入学料にあっては平成 23 年度以降に
入学する者並びに授業料にあっては平成 23 年度以降に在籍する学生及び大学院生に適用する。
附 則
この改正は、平成 24 年6月 26 日から施行し、平成 24 年度以降に在籍する学生及び大学院生に適用する。
附 則
この規程は、平成 27 年6月 24 日から施行し、平成 27 年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
経過措置として、新制度での減免を受けた学生を除く平成31年度に授業料等免除の承認を受けている学部生にあっては、承認を受けた各号に該当する場合は改正前の規程を適用し、大学院生にあっては、平成31年度に研究科に在籍していた学生は改正前の規程を適用する。
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
(様式第1号)
年 月 日
静岡文化芸術大学長 殿
私は、貴学に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者としての認定を申請します。
申請にあたって、私は以下の事項を確認し、理解しています。
◆ この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお、申請書の記載事項に事実と相違があった場合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校から減免を受けた金額の支払を求められることがあることを承知しています。
◆ 授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構(以下、「機構」という。)を通じ、静岡文化芸術大学が機構の保有する私の給付奨学金に関する情報の送付を受けること、及び機構が静岡文化芸術大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。
◆ 現在、他の学校において、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受けておらず、当該授業料等減免の対象者の認定申請中でもありません。
※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。(*を附した項目については、該当者のみ記入すること。)
申請者 | フリガナ | 入学年月 | 年 月入学 | |
氏 名 | ||||
生年月日 | (西暦) 年 月 日生( 歳) | |||
現住所 | 〒 - | |||
所属学部 ・学科等 | 学籍番号 | |||
学年 | 昼間・夜間・通信の別 | ■昼(昼夜開講を含む) □夜 □通信 | ||
過去に本制度の支援を 受けた学校名、期間(*) | (学校名) | (期間/月数) 年 月~ 年 月/ 月 | ||
過去に本制度の入学金減免を受けたことがありますか。 | ある ・ ない | |||
機構の給付奨学金に関する情報 (いずれかの□に✔印を付け、右欄に該当する番号を記載してください。) ※予約採用の採用候補者は、機構からの通知のコピーを添付すること | ||||
□ 予約採用の申込を行った者 【給付奨学金の申込の受付番号 (採用候補者となっていれば受付番号)】 | ||||
□ 在学採用の申込を行った者 【給付奨学金の申込の受付番号 (給付奨学生となっていれば奨学生番号)】 |
(様式第2号)
大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書
年 月 日
静岡文化芸術大学長 殿
私は貴学に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者としての認定の継続を申請します。
申請にあたって、私は以下の事項を確認し、理解しています。
◆ この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお、申請書の記載事項に事実と相違があった場 合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、貴学において減免を受けた金額の支払を求められることがあることを承知しています。
◆ 授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構(以下、「機構」という。)を通じ、貴学が機構の保有する私の給付奨学金に関する情報の送付を受けること及び機構が貴学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。
※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。(*を附した項目については、該当者のみ記入すること。)
申請者 | フリガナ | 入学年月 | 年 月入学 | |
氏 名 | ||||
生年月日 | (西暦) 年 月 日生 ( 歳) | |||
現住所 | 〒 - xx 市区 府県 町村 | |||
所属学部・学科等 | 学籍番号 | |||
学 年 | 昼間・夜間・通信の別 | □昼(昼夜開講を含む) □夜 □通信 | ||
日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報 | ||||
給付奨学金の奨学生番号 |
※ 日本学生支援機構の給付奨学金を併せて受けていただくことが基本です。「日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報」の欄を記入できない場合は、別紙を必ず提出してください。
※ 申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。
※ 給付奨学金を受給しておらず、「機構の給付奨学金に関する情報」の欄を記入できない場合は、別紙1の提出が必要です。家計急変による申込を行う場合は、あわせて別紙2の提出が必要です。(給付奨学金をあわせて受給している場合は、別紙1~3の提出は不要です。)
(様式第3号)
授業料等減免等認定結果通知書
学 部
学 科
学 籍 番 号氏 名
年 月 日付で申請のあった授業料等の減免等について、対象者に認定し、下記のとおり授業料等の減免等を行いますので通知します。
記
1 減免区分
授業料等の 全額、3分の2、3分の1 を減免する。
2 上記減免区分が適用される期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
3 減免額
授業料等 円
4 | 減免後の納付額及び還付額 | |
納付額 授業料等 | 円 | |
還付額 授業料等 | 円 |
年 月 日
公立大学法人静岡文化芸術大学理事長
(様式第3号)
授業料等減免等認定結果通知書
学 部
学 科
学 籍 番 号氏 名
年 月 日付で申請のあった授業料等の減免等について、認定対象でないと判定したので通知します。
ついては、 月 日までに所定の授業料等を納付してください。
年 月 日
公立大学法人静岡文化芸術大学理事長