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浦添市ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 募集目的
浦添市では、市有施設を有効に活用することにより、新たな歳入の確保と施設のサービスの維持・向上を図ることを目的として、以下の施設(以下「対象施設」という。)に愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を取得する民間事業者等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)を募集します。
2 対象施設一覧・契約期間・契約希望金額(年額)
番号 | 施 設 名 所 在 地 | 契約希望金額 希望契約期間 |
① | 浦添市てだこホール 浦添市xxx丁目9番3号 | 1,000万円 3年間から5年間 |
② | 浦添運動公園(陸上競技場、体育館、市民球場、多目的屋内運動場、まxxxらんど等を含む敷地) 浦添市xxx丁目 13 番1号 | 2,000万円 3年間から5年間 |
※1:施設概要は「別紙」又は市のホームページに掲載の施設概要をご覧ください。
※2:掲示額は市としての希望額ですので、これを下回る応募も可能です。
ただし、応募金額は審査項目となっているため、審査の際に評価されます。また、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含みます。
※3:契約期間終了後、更新を希望する場合には、優先交渉権を付与します。
3 募集概要 (1)応募資格
ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい法人
※ 次のいずれかに該当する者を除きます。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されている者
② 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続又は会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)による更生手続中の者
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)で規制される者
④ 貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀
行法(昭和 56 年法律第 59 号)第2条第1項に規定する者を除く。)
⑤ 浦添市暴力団排除条例(平成 23 年6月 29 日条例第 14 号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等、又は関係を有している者
⑥ 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反した者
⑦ 市から入札参加資格停止措置又は不利益処分を受けている者
⑧ 市税その他租税を滞納している又は正当な理由なく市に対する債務を履行していない者
(2)愛称
親しみやすxx呼びやすさなど、市民等の理解が得られる愛称とし、愛称には
「浦添 ※ひらがな可」又は「てだこ」の字句を必ず使用すること。
利用者等の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更はできません。また、次のいずれかに該当する者は、愛称として使用できません。
① 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
② 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
③ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
④ 政治性のあるもの
⑤ 宗教性のあるもの
⑥ 社会問題についての主義又は主張に当たるもの
⑦ 個人又は団体の名刺広告(個人の氏名広告又は法人等の代表者名広告)
⑧ 比較広告
⑨ 内容又は責任の所在が不明確なもの
⑩ 国、地方公共団体及びその他の公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
➃ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
⑫ その他、広告として表示することが適当でないと認められるもの
(3)愛称使用開始予定時期
ネーミングxxx・xxxxxとの協議により決定します。
(4)愛称表示の内容
愛称表示の内容は、対象施設内外の看板等(施設名表示や案内板)、市のホームページ及び新規に作成する印刷物(パンフレット等)とし、位置、大きさなどは協議によるものとします。また、その他の表示希望については、協議の上決定します。
(5)費用負担
区分 | 費用負担 | 備考 |
敷地内外の看板等表示変更(施設名表示や案内板)※1 ※2 | ネーミングライツ・パートナー | 市が設置管理するもの |
市の印刷物や市のホームページの 表示変更 | 市 | 新規作成分を対象とし ます。 |
※1:市が設置管理する看板等の表示変更は、市と協議の上、変更可能な表示について、ネーミングライツ・パートナーが施工するものとします。(施工の範囲、実施時期及び内容等については、別途協議の上、決定するものとします。)また、新規看板等の設置については、設置の可否も含めて協議します。
※2:浦添市景観まちづくり条例等の法令の規定に基づき必要となる手続きや、市以外の主体が設置管理する看板等の表示変更に係る手続きについては、ネーミングライツ・パートナーが関係機関と協議の上、対応していただくことになります。
※3:契約終了後の原状回復については、ネーミングxxx・xxxxxが負担するものとします。
(6)リスクの負担
新規に設置した看板等により第三者に損害が生じた場合の負担や、施設に付した愛称が第三者の商標権を侵害した場合の負担は、ネーミングxxx・xxxxxが負うこととします。
その他、定めのないリスクが生じた場合は、市とネーミングxxx・xxxxxが協議し、リスク負担を決定するものとします。
4 応募方法 (1)募集期間
平成30年1月9日(火)から平成30年6月29日(金)午後5時まで
(2)申込書類
① 浦添市ネーミングライツ・パートナー申込書【様式1】
(登記された印鑑を押印して下さい。)
② 法人の概要【様式2】
③ 浦添市ネーミングライツ・パートナーの申込に係る誓約書【様式3】
④ 浦添市との関わり、地域貢献や文化・スポーツ等に対する支援の実績及び今後の計画等【様式4】
⑤ 印鑑証明書
⑥ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑦ 市町村税の滞納のない証明書(事業所のある市町村発行)
⑧ 都道府県税完納証明書(全税目の滞納のないことを確認できる証明書)
⑨ 国税納税証明書(様式その3の3)
⑩ 財務諸表(前期の貸借対照表及び損益計算書)
(3)提出方法
申込書類を募集期間中に持参(土日、祝祭日除く午前9時から午後5時まで)又は郵送(募集期間内必着)により提出してください(ファクシミリ、電子メールでの提出はできません。)。
(4)提出部数
xx1部及び副本10部
(5)提出先
浦添市役所 総務部 財産管理課(8階)
〒901-2501 浦添市xxx1丁目1番1号
(6)留意事項
申込に係る必要な経費等は、申込者の負担とします。また、申込書類等は返却しません。
(7)質問の受付等
本募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
① 受付期間
平成30年1月15日(月)から平成30年6月22日(金)午後5時まで
② 受付方法
別紙「質問票【様式5】」に記入の上、電子メールにより、「7 問い合わせ先」まで提出してください。
※その他の方法による質問は受け付けません。また、連絡先のご記入がない場合にはお答えできませんので、ご注意願います。
③ 回答方法
市から、電話、ファクシミリまたは電子メールにより、質問者様に直接回答します。
5 選定方法
浦添市ネーミングライツ審査委員会(以下「選定委員会」という。)において、次の選定基準に従って総合的に判断し、ネーミングライツ・パートナー候補者(以下
「候補者」という。)を選定します。
候補者は、市との優先交渉権を有しますが、交渉の過程において協議が成立しない場合は、原則として市は次点候補者と協議を行い、当該次点候補者を候補とします。なお、応募が一者のみであった場合も、選定委員会において市のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしいかどうか審査し、候補者を選定します。
選定結果については、全ての応募者に文書で通知します。
選定項目 | 選定基準 | 配点 |
応募事業者の状況 | 経営の安定性 | 20 |
事業内容 | ||
地域活動への理解・貢献 | ||
将来性 | ||
知名度 | 10 | |
新名称(愛称) | 親しみやすさ | 20 |
呼びやすさ | ||
応募条件 | 金額の妥当性 | 25 |
契約の期間 | 25 | |
合 計 | 100 |
6 ネーミングライツ・パートナーの決定等
(1)浦添市は、候補者との協議(指定管理者との協議を含む)を経て、ネーミングライツ・パートナーを決定し、契約締結後、ネーミングライツ・パートナー名、施設の愛称、ネーミングライツ料、契約期間等を公表するとともに、各種広報印刷物やホームページ等を活用して愛称の普及に努めます。
※候補者との協議をおこない、合意に至らない場合は、契約をしないこともあります。
※愛称使用期間(契約期間)終了後、契約更新に当たっては、優先交渉権があります。
※条例上の施設名称は変更しません。
※契約締結に係る費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とします。
(2)ネーミングxxx・xxxxxの特典
ネーミングライツ・パートナーに付与する特典については、別途協議の上、決定するものとします。希望する特典について提案して下さい。
(3)提出された書類については、浦添市情報公開条例に基づき公開することがあります。
7 問い合わせ先
浦添市役所 総務部 財産管理課(担当:xxx)
住 所: 〒901-2501 浦添市xxx1丁目1番1号電 話:098-876-1234(内線2014) FAX:098-876-8585