Contract
2022年4月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 3
ご契約にあたっての大切なことがら 7
(基本コース)特徴としくみ 22
(基本コース)保険金 24
(基本コース)保険金等をお支払いできない場合 26
(基本コース)諸費用について 28
(死亡保障コース)特徴としくみ 30
(死亡保障コース)保険金 32
(死亡保障コース)保険金等をお支払いできない場合 34
(死亡保障コース)諸費用について 36
(介護・認知症保障コース)特徴としくみ 38
(介護・認知症保障コース)保険金 40
(介護・認知症保障コース)保険金等をお支払いできない場合 42
(介護・認知症保障コース)諸費用について 46
(生存給付コース)特徴としくみ 48
(生存給付コース)保険金 51
(生存給付コース)保険金等をお支払いできない場合 54
(生存給付コース)諸費用について 56
特別勘定と資産運用 58
ご契約後のお取扱いについて 64
ご契約後のお手続きについて 71
税金のお取扱いについて 80
契約者への情報提供とサービス 83
特約費用について 85
1
約款
災害保障型変額終身保険 普通保険約款 87
死亡保障特約(災害保障型変額終身保険用) 特約条項 96
介護保障特約(災害保障型変額終身保険用) 特約条項 98
生存給付金特約(災害保障型変額終身保険用) 特約条項 104
遺族年金支払特約 特約条項 107
年金移行特約 特約条項 110
指定代理請求特約 特約条項 114
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆遺族年金支払特約
主な保険用語のご説明
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆介護保険金(介護・認知症保障コース)被保険者が保険期間中に所定の認知症・要介護状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆介護保険金受取人(介護・認知症保障コース)
介護保険金を受取る人のことをいいます。この保険では、被保険者となります。
◆介護保障特約(災害保障型変額終身保険用)
被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合は介護保険金、被保険者が死亡した場合は死亡保険金をお支払いし、第2保険期間中は、基本保険金額の10%を上乗せした額を支払事由に応じた保険金としてお支払いする特約です。介護・認知症保障コースを選択した場合に付加されます。
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
ご契約の際にお決めいただく金額のことで、災害死亡保険金額等の算出の際やその後の契約内容の変更の際の基準となるものです。契約当初、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社が保険契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
年金移行特約の付加により、契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
◆告知義務(介護・認知症保障コース) 契約者または被保険者は、契約の申込みをされるときに、現在の健康状態など当社がおたずねする重要な事柄について、ありのまま報告いただく義務があります。これを告知義務といいます。
◆告知義務違反(介護・認知症保障コース)当社がおたずねした重要な事柄について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されることをいいます。その際、当社はご契約の効力を消滅させることができます(解除)。
【さ】
◆災害死亡保険金
主な保険用語のご説明
責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始時以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。
◆指定代理請求人
被保険者が受取人となる介護保険金、生存給付金、年金等について、その受取人(被保険者)に請求できない「特別な事情」がある場合に代理人として請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆死亡保障特約(災害保障型変額終身保険用)
被保険者が死亡した場合は死亡保険金をお支払いし、第2保険期間中は、基本保険金額の10%を上乗せした額を死亡保険金としてお支払いする特約です。死亡保障コースを選択した場合に付加されます。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆生存給付金受取人(生存給付コース) 契約者が指定した、生存給付金を受取る人のことをいいます。
◆生存給付金額(生存給付コース)
1 回あたりの生存給付金の支払額をいいます。
◆生存給付金支払日(生存給付コース) 生存給付金の支払事由が発生する日をいいます。契約日から1年経過以後の毎年の年単位の契約応当日とします。
◆生存給付金特約(災害保障型変額終身保険用)
被保険者が1年後の契約応当日以後、毎年の契約応当日に生存している場合に、生存給付金をお支払いする特約です。生存給付コースを選択した場合に付加されます。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆第1 保険期間(死亡保障コース、介護・認知症保障コース)
契約日から起算して会社が定める年数が経過するまでの期間をいいます。この保険においては2年間です。
◆第2 保険期間
第1 保険期間満了日の翌日から終身の期間をいいます。
◆積立金
特別勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。積立金額は、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。
◆積立金の移転(スイッチング)
特別勘定の積立金を別の特別勘定に移転することをいいます。
◆特別勘定
変額終身保険にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区別して管理・運用する勘定のことをいいます。複数の特別勘定を設定している変額終身保険の場合には、特別勘定ごとに独立して管理・運用を行います。また、特別勘定で運用されている資産を「特別勘定資産」といいます。
【な】
◆年金受取人
遺族年金支払特約ならびに年金移行特約において、年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
年金移行特約において、年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
第1 回目の年金をお支払いする日のことです。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金総額保証付終身年金
主な保険用語のご説明
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死または認知症・要介護状態が保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
◆ユニット数
主な保険用語のご説明
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、保険料のうち特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の保険関係費等の控除や契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
◆ユニットプライス
各特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
◆予定利率
遺族年金支払特約および年金移行特約における年金額などを計算する際に適用される利率をいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンターフリーダイヤル 0120-125-104
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 告知書は、被保険者ご自身で正確にご記入(告知)いただいたうえ、署名をお願いします。(介護・認知症保障コースの場合)
※ 告知書とは、告知書面または告知手続き画面をいい、告知とはこれらに記入または入力することをいいます。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
告知について
介護・認知症保障コースを選択する場合、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄についておたずねいたします。
告知の重要性
〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。
〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください。
〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります。
正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります。
※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2) 犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
この保険のしくみについて
〇 この保険では、災害保障型変額終身保険(主契約)およびその主契約に特約を付加することで、保障が異なる4 つのコースをご準備しています。この4つのコースから1つをご選択いただきます。
〇 4 つのコースは、「基本コース」、「死亡保障コース」、「介護・認知症保障コース」、「生存給付コース」となります。
〇 選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
〇 コースに応じた主契約と付加されている特約は、次のとおりとなります。なお、契約後に各コースに付加されている特約のみを解約することはできません。
主契約・特約名称 | コース名 | ||||
基本コース | 死亡保障コース | 介護・認知症保障コース | 生存給付コース | ||
主契約 | 災害保障型変額終身保険 | ● | ● | ● | ● |
特約 | 死亡保障特約(災害保障型変額終身保険用) | ● | |||
介護保障特約(災害保障型変額終身保険用) | ● | ||||
生存給付金特約(災害保障型変額終身保険用) | ● |
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料のお払込みとお申込みがともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
〇 当社が契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とし、保険期間は契約日からその日を含めて計算します。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 一時払保険料 当社がご契約を
受取った日 を受領した日 承諾した日(契約日)
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を
受領した日 承諾した日(契約日)
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。特別勘定による資産運用では、主に以下のリスクがあり、運用実績によっては、解約払戻金等のお受取りになる金額の合計額が、一時払保険料を下回る可能性があります。これらのリスクは、すべて契約者に帰属することになります。
① 価格変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。
② 為替リスク
外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。
③ 信用リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。
④ 金利変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。
預金などとの違いについて
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
〒103-0028 xxx中央区八重洲1 ー 3 ー 7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(増額・特約中途付加など)の場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
x 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取扱いについて
ご契約にあたっての大切なことがら
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:00-0000-0000
住所:〒100-0005 xxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当 該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
(基本コース)特徴としくみ
基本コースについて
1. 特徴について
〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。
(基本コース)特徴としくみ
〇 このコースでは、保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡した日の積立金額を死亡保険金としてお支払いします。
ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
ご注意
2. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 お払込みいただいた保険料を特別勘定で運用するため、解約時の払戻金は運用実績により変動(増減)します。
〇 解約払戻金は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。
<ご契約例>基本保険金額(一時払保険料)1,000 万円の場合
経過年数 | 基本保険金額 (万円) | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(万円) | |||
-5.0% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | ||
3年 | 1,000 | 803 | 940 | 1,014 | 1,092 |
5年 | 1,000 | 711 | 924 | 1,048 | 1,184 |
10 年 | 1,000 | 531 | 886 | 1,135 | 1,444 |
15 年 | 1,000 | 386 | 835 | 1,209 | 1,736 |
20 年 | 1,000 | 281 | 786 | 1,288 | 2,086 |
※ この例表の数値は、一時払保険料を1,000 万円とし、例示の運用実績が期間中一定(-5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※ 例示の運用実績(-5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は-5%を下回る場合があります。
※ 契約日(増額日)から解約日までの年数が10 年未満の場合には、経過年数に応じて解約控除額が差引かれます。なお、上記解約払戻金は解約控除後の数値です。
※ 例表の金額は、千円単位を切捨てて、万円単位で表示されています。
3. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、その支払事由に応じた保険金をお支払いします。(保険金については、P.24をご参照ください。)
4. 特別勘定について
〇 この保険では、運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定を用意しています。(特別勘定については、P.58をご参照ください。)
(基本コース)特徴としくみ
〇 ご契約の際、複数の特別勘定から自由に選択できます。また、各特別勘定への配分割合を1%単位で自由にご指定いただけます。
〇 契約者は、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定へ移転することができます(積立金の移転)。ただし、1保険年度に15回を超えると手数料がかかる場合があります。(積立金の移転については、
P.64 を参照ください。)
5. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
6. しくみ
〇 一時払保険料の全額が特別勘定に投入されます。
〇 特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 この保険の保険期間は終身となります。
【イメージ図�
生涯 終身 にわたる死亡保障
(
積立金額
一時払保険料
(基本保険金額)
基本保険金額
)
災害死亡保険金額
死亡保険金額
死亡保険金額
保険期間(終身)
契約日
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。また、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
(基本コース)保険金
保険金のお支払い
死亡保険金のお支払い
〇 保険期間中に被保険者が死亡した場合、被保険者が死亡した日の積立金額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
・ この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用実績によっては死亡保険金額が払込保険料を下回る場合があります。(死亡保険金に最低保証はありません)
・ 特別勘定の運用実績によって積立金額が0(ゼロ)となった場合、以後、死亡保険金の保障と解約払戻金はなくなります。
ご注意
災害死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が、所定の不慮の事故または特定感染症で死亡したときに、災害死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。災害死亡保険金は、基本保険金額から被保険者が死亡した日における積立金額を差引いた金額(マイナスとなる場合は0(ゼロ )とし、死亡保険金とあわせてお支払いします。
① 被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき
② 被保険者が責任開始時以後に発病した特定感染症(注2)を直接の原因として死亡したとき。
お支払事由
(基本コース)保険金
(注1)「不慮の事故」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表3をご確認ください。
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
(基本コース)保険金
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ この特約による年金額が10 万円に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。
・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
ご注意
(基本コース)保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
(基本コース)保険金等をお支払いできない場合
③ 契約者の故意
2. 災害死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
<地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて>
地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(基本コース)保険金等をお支払いできない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結または基本保険金額の増額を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場
② 契約者が死亡保険金を不法に取得する目的、または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結または基本保険金額の増額を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場
(基本コース)諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
特別勘定運用期間中の費用
すべての契約者にご負担いただく費用:
(基本コース)諸費用について
下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | ご契約の締結および維持等に必要な 用ならびに災害死亡保険金等を支払うための 用 | 積立金額に対して年率1.2% | 左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日とその月単位の応当日に控除します。 |
資産運用関係 | 特別勘定の運用にかかわる用 | 特別勘定ごとに異なります。 P.62「特別勘定の種類と運用方針」をご確認ください。 | 各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
特定の契約者にご負担いただく費用:
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者に負担いただきます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
積立金移転手数料 | 1 保険年度16 回目から、インターネット以外の方法で、積立金を移転する際にかかる用 | 1 回につき2,500 円 | 積立金の移転時に積立金額から控除します。 |
解約控除 | 解約するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.5%~ 0.3% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 |
一部解約するとき | 経過年数に応じて、一部解約請求金額に対し3.5%~ 0.3% | ||
年金へ移行するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.1%~ 0.3% | 年金への移行時に積立金から控除します。 |
年金支払期間中の費用
遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
(基本コース)諸費用について
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
(死亡保障コース)特徴としくみ
死亡保障コースについて
1. 特徴について
〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。
〇 このコースでは、保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡した日の積立金額を死亡保険金としてお支払いします。契約日から2 年経過以後(第2保険期間中)に被保険者が死亡した場合、基本保険金額の10%を上乗せした額を死亡保険金としてお支払いします。
ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
ご注意
2. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 お払込みいただいた保険料を特別勘定で運用するため、解約時の払戻金は運用実績により変動(増減)します。
(死亡保障コース)特徴としくみ
〇 解約払戻金は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。
<ご契約例>契約時被保険者年齢:60 歳 性別:男性 基本保険金額(一時払保険料):1,000 万円
経過年数 | 基本保険金額 (万円) | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(万円) | |||
-5.0% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | ||
3年 | 1,000 | 802 | 939 | 1,013 | 1,091 |
5年 | 1,000 | 710 | 922 | 1,045 | 1,181 |
10 年 | 1,000 | 530 | 880 | 1,125 | 1,430 |
15 年 | 1,000 | 391 | 825 | 1,190 | 1,705 |
20 年 | 1,000 | 292 | 772 | 1,256 | 2,030 |
※ この例表の数値は、一時払保険料を1,000 万円とし、例示の運用実績が期間中一定(-5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※ 例示の運用実績(-5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は-5%を下回る場 があります。
※ 契約日から解約日までの年数が10 年未満の場には、経過年数に応じて解約控除額が差引かれます。なお、上記解約払戻金は解約控除後の数値です。
※ 例表の金額は、千円単位を切捨てて、万円単位で表示されています。
3. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、その支払事由に応じた保険金をお支払いします。(保険金については、P.32をご参照ください。)
4. 特別勘定について
〇 この保険では、運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定を用意しています。(特別勘定については、P.58をご参照ください。)
〇 ご契約の際、複数の特別勘定から自由に選択できます。また、各特別勘定への配分割合を1%単位で自由にご指定いただけます。
〇 契約者は、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定へ移転することができます(積立金の移転)。ただし、1保険年度に15回を超えると手数料がかかる場合があります。(積立金の移転については、
P.64 を参照ください。)
5. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
6. しくみ
〇 一時払保険料の全額が特別勘定に投入されます。
〇 特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 この保険の保険期間は終身となります。
【イメージ図�
生涯 終身 にわたる死亡保障
(
積立金額
一時払保険料
(基本保険金額)
基本保険金額
死亡保険金額
(死亡保障コース)特徴としくみ
)
災害死亡保険金額
死亡保険金額
2年
契約日
基本保険金額×10%
保険期間(終身)
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。また、保険期間中に解約および一部解約がなかった場 のものです。
(死亡保障コース)保険金
保険金のお支払い
死亡保険金のお支払い
〇 保険期間中に被保険者が死亡した場合、被保険者が死亡した日に応じて、次の金額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
第1 保険期間(契約日から2 年間) | 積立金額 |
第2 保険期間(第1 保険期間経過以後から終身) | 積立金額+基本保険金額の10% |
・ この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用実績によっては死亡保険金額が払込保険料を下回る場 があります。(死亡保険金に最低保証はありません。)
ご注意
災害死亡保険金のお支払い
(死亡保障コース)保険金
〇 被保険者が、所定の不慮の事故または特定感染症で死亡したときに、災害死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。災害死亡保険金は、基本保険金額から被保険者が死亡した日における積立金額を差引いた金額(マイナスとなる場合は0(ゼロ )とし、死亡保険金とあわせてお支払いします。
① 被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき
② 被保険者が責任開始時以後に発病した特定感染症(注2)を直接の原因として死亡したとき。
お支払事由
(注1)「不慮の事故」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表3をご確認ください。
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
(死亡保障コース)保険金
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ この特約による年金額が10 万円に満たない場 は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。
・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。
ご注意
(死亡保障コース)保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
④ 戦争その他の変乱
<戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて>
戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。この場、削減してお支払いする金額は、被保険者の死亡した日における積立金額と特約の責任準備金額の 計額を下回ることはありません。
ご注意
(死亡保障コース)保険金等をお支払いできない場合
2. 災害死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
<地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて>
地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
(死亡保障コース)保険金等をお支払いできない場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場
② 契約者が死亡保険金を不法に取得する目的、または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場
(死亡保障コース)諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
特別勘定運用期間中の費用
すべての契約者にご負担いただく費用:
下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | ご契約の締結および維持等に必要な 用ならびに災害死亡保険金等を支払うための 用 | 積立金額に対して年率1.2% | 左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日とその月単位の応当日に控除します。 |
死亡保障特約 用 | 死亡保障コースを選択した場の保障にかかる 用 | 性別・契約年齢ごとに異なります。P.85「 特 約 用について」をご確認ください。 | 契約日から2 年経過後、基本保険金額に対して、所定の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日に控除します。 |
資産運用関係 | 特別勘定の運用にかかわる用 | 特別勘定ごとに異なります。 P.62「特別勘定の種類と運用方針」をご確認ください。 | 各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
(死亡保障コース)諸費用について
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
特定の契約者にご負担いただく費用:
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者に負担いただきます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
積立金移転手数料 | 1 保険年度16 回目から、インターネット以外の方法で、積立金を移転する際にかかる用 | 1 回につき2,500 円 | 積立金の移転時に積立金額から控除します。 |
解約控除 | 解約するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.5%~ 0.3% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 |
一部解約するとき | 経過年数に応じて、一部解約請求金額に対し3.5%~ 0.3% | ||
年金へ移行するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.1%~ 0.3% | 年金への移行時に積立金から控除します。 |
年金支払期間中の費用
遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
(死亡保障コース)諸費用について
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
(介護・認知症保障コース)特徴としくみ
介護・認知症保障コースについて
1. 特徴について
〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。
〇 このコースでは、被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合は介護保険金、被保険者が死亡した場合は死亡保険金をお支払いします。これらの保険金の金額は、支払事由に該当した日の積立金額となります。契約日から2 年経過以後(第2保険期間中)に被保険者が保険金の支払事由に該当した場合、基本保険金額の10%を上乗せした額をその支払事由に応じた保険金としてお支払いします。
ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
ご注意
2. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 お払込みいただいた保険料を特別勘定で運用するため、解約時の払戻金は運用実績により変動(増減)します。
〇 解約払戻金は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。
(介護・認知症保障コース)特徴としくみ
<ご契約例>契約時被保険者年齢:60 歳 性別:男性 基本保険金額(一時払保険料):1,000 万円
経過年数 | 基本保険金額 (万円) | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(万円) | |||
-5.0% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | ||
3年 | 1,000 | 801 | 939 | 1,013 | 1,091 |
5年 | 1,000 | 708 | 920 | 1,043 | 1,179 |
10 年 | 1,000 | 527 | 875 | 1,119 | 1,424 |
15 年 | 1,000 | 386 | 816 | 1,179 | 1,691 |
20 年 | 1,000 | 285 | 759 | 1,239 | 2,007 |
※ この例表の数値は、一時払保険料を1,000 万円とし、例示の運用実績が期間中一定(-5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※ 例示の運用実績(-5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は-5%を下回る場 があります。
※ 契約日から解約日までの年数が10 年未満の場には、経過年数に応じて解約控除額が差引かれます。なお、上記解約払戻金は解約控除後の数値です。
※ 例表の金額は、千円単位を切捨てて、万円単位で表示されています。
3. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、その支払事由に応じた保険金をお支払いします。(保険金については、P.40をご参照ください。)
4. 介護・認知症保障について
〇 被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合、介護保険金を介護保険金受取人(被保険者)にお支払いします。(介護保険金については、P.40をご参照ください。)
5. 特別勘定について
〇 この保険では、運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定を用意しています。(特別勘定については、P.58をご参照ください。)
〇 ご契約の際、複数の特別勘定から自由に選択できます。また、各特別勘定への配分割合を1%単位で自由にご指定いただけます。
〇 契約者は、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定へ移転することができます(積立金の移転)。ただし、1保険年度に15回を超えると手数料がかかる場合があります。(積立金の移転については、
P.64 を参照ください。)
6. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
7. しくみ
〇 一時払保険料の全額が特別勘定に投入されます。
〇 特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 この保険の保険期間は終身となります。
(介護・認知症保障コース)特徴としくみ
【イメージ図�
生涯 終身 にわたる死亡保障
積立金額
一時払保険料
(基本保険金額)
(
基本保険金額
災害死亡保険金額
)
・
死亡保険金額介護保険金額
死亡保険金額・介護保険金額
2年
契約日
基本保険金額×10%
保険期間(終身)
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。また、保険期間中に解約および一部解約がなかった場 のものです。
(介護・認知症保障コース)保険金
保険金のお支払い
死亡保険金のお支払い
〇 保険期間中に被保険者が死亡した場合、被保険者が死亡した日に応じて、次の金額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
第1 保険期間(契約日から2 年間) | 積立金額 |
第2 保険期間(第1 保険期間経過以後から終身) | 積立金額+基本保険金額の10% |
災害死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が、所定の不慮の事故または特定感染症で死亡したときに、災害死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。災害死亡保険金は、基本保険金額から被保険者が死亡した日における積立金額を差引いた金額(マイナスとなる場合は0(ゼロ )とし、死亡保険金とあわせてお支払いします。
① 被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき
② 被保険者が責任開始時以後に発病した特定感染症(注2)を直接の原因として死亡したとき。
お支払事由
(注1)「不慮の事故」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表3をご確認ください。
介護保険金のお支払い
(介護・認知症保障コース)保険金
〇 被保険者がお支払事由に該当した場合、該当した日に応じて、次の金額を、介護保険金として介護保険金受取人にお支払いします。
第1 保険期間(契約日から2 年間) | 積立金額 |
第2 保険期間(第1 保険期間経過以後から終身) | 積立金額+基本保険金額の10% |
① 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、認知症(注1)と診断され、公的介護保険制度(注2)における要介護1以上(注3)と認定されていること
② 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、公的介護保険制度(注
2)における要介護2以上(注4)と認定されていること
お支払事由
(注1)認知症については、介護保障特約(災害保障型変額終身保険用)条項別表2をご確認ください。
(注2)公的介護保険制度については、介護保障特約(災害保障型変額終身保険用)条項別表3をご確認ください。
(注3)要介護1 以上については、介護保障特約(災害保障型変額終身保険用)条項別表4をご確認ください。
(注4)要介護2 以上については、介護保障特約(災害保障型変額終身保険用)条項別表5をご確認ください。
・ この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用実績によっては死亡保険金額または介護保険金額が払込保険料を下回る場 があります。(死亡保険金、介護保険金に最低保証はありません。)
・ 死亡保険金および災害死亡保険金と介護保険金は重複してお支払いしません。
・ 当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、介護保障特約(災害保障型変額終身保険用)の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。この場 、当社は変更日の2 か月前までに契約者にその旨を通知します。
ご注意
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
(介護・認知症保障コース)保険金
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ この特約による年金額が10 万円に満たない場 は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。
・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。
ご注意
(介護・認知症保障コース)保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
④ 戦争その他の変乱
<戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて>
戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。この場、削減してお支払いする金額は、被保険者の死亡した日における積立金額と特約の責任準備金額の 計額を下回ることはありません。
ご注意
2. 災害死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
(介護・認知症保障コース)保険金等をお支払いできない場合
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
<地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて>
地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
3. 介護保険x
xのいずれかにより、介護保険金の支払事由に該当したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の薬物依存
④ 戦争その他の変乱
<戦争その他の変乱時の介護保険金のお支払いについて>
戦争その他の変乱によって介護保険金の支払事由に該当したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて介護保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
(介護・認知症保障コース)保険金等をお支払いできない場合
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
告知義務違反による解除の場合
契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いいたします。
① 介護保険金をお支払いすることはできません。
② お支払いする解約払戻金があれば契約者にお支払いします。
ただし、介護保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合は、介護保険金をお支払いします。
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場
② 契約者が保険金を不法に取得する目的、または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場
介護保険金を「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の具体例
介護保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の主な事例は次のとおりです。なお、「お支払いする場合」の事例でも、介護保険金をお支払いできない他の事由に該当するときは、お支払いできないことがあります。
事例1 責任開始期と発病時期
〇 当社が保障の責任を開始する前に発病した疾病または発生した傷害を原因とする場合は、お支払いできません。
お支払いする場合
(介護・認知症保障コース)保険金等をお支払いできない場合
責任開始期以後に発病した「脳卒中」を原因として、公的介護保険制度の要介護2と認定された場合
責任開始期
発病
介護保険金
お支払いします
※責任開始期以後に発病した疾病により、要介護2と認定されたため、お支払いします。
お支払いできない場合
責任開始期以前に発病した「脳卒中」を原因として、公的介護保険制度の要介護2と認定された場合
発病
責任開始期
介護保険金
お支払いできません
※責任開始期以前に発病した疾病により、要介護2と認定されたため、お支払いできません。
事例2 介護保険金のお支払い(告知義務違反による解除)
〇 故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であればご契約を解除し、介護保険金をお支払いできないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)
お支払いする場合
告知書の質問事項すべてに正しく告知
(記入)されてご契約し、1年後に脳卒中を原因として要介護2と認定された場合
ご契約に際して、告知義務違反がないため
介護保険金をお支払いします
お支払いできない場合
(介護・認知症保障コース)保険金等をお支払いできない場合
脳卒中により、医師から定期的に様子をみると言われた経過観察中であるにもかかわらず、そのことを告知書で正しく告知されずにご契約し、1年後に脳卒中を原因として要介護2と認定された場合
告知義務違反により、ご契約は解除となり
介護保険金は
お支払いできません
・ 責任開始期前に発病した疾病または発生した傷害を原因として責任開始期以後に介護保険金の支払事由に該当する状態に該当した場でも、その疾病または傷害に関して告知義務違反がないときは、その疾病または傷害は責任開始期以後に生じたものとみなして介護保険金をお支払いします。
・ 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に介護保険金の支払事由に該当する状態に該当した場でも、当社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因とするものとみなして介護保険金をお支払いします。
ご注意
(介護・認知症保障コース)諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
特別勘定運用期間中の費用
すべての契約者にご負担いただく費用:
下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | ご契約の締結および維持等に必要な 用ならびに災害死亡保険金等を支払うための 用 | 積立金額に対して年率1.2% | 左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日とその月単位の応当日に控除します。 |
介護保障特約 用 | 介護・認知症保障コースを選択した場 の保障にかかる 用 | 性別・契約年齢ごとに異なります。P.85「 特 約 用について」をご確認ください。 | 契約日から2 年経過後、基本保険金額に対して、所定の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日に控除します。 |
資産運用関係 | 特別勘定の運用にかかわる用 | 特別勘定ごとに異なります。 P.62「特別勘定の種類と運用方針」をご確認ください。 | 各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
(介護・認知症保障コース)諸費用について
特定の契約者にご負担いただく費用:
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者に負担いただきます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
積立金移転手数料 | 1 保険年度16 回目から、インターネット以外の方法で、積立金を移転する際にかかる用 | 1 回につき2,500 円 | 積立金の移転時に積立金額から控除します。 |
解約控除 | 解約するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.5%~ 0.3% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 |
一部解約するとき | 経過年数に応じて、一部解約請求金額に対し3.5%~ 0.3% | ||
年金へ移行するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.1%~ 0.3% | 年金への移行時に積立金から控除します。 |
年金支払期間中の費用
遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
(介護・認知症保障コース)諸費用について
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
(生存給付コース)特徴としくみ
生存給付コースについて
1. 特徴について
〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。
〇 このコースでは、契約日から1年経過以後の毎年の年単位の契約応当日に被保険者が生存している場合、生存給付金をお支払いします。被保険者が死亡した場合、死亡した日の積立金額を死亡保険金としてお支払いします。
ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
ご注意
2. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 お払込みいただいた保険料を特別勘定で運用するため、解約時の払戻金は運用実績により変動(増減)します。
〇 解約払戻金は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。
<ご契約例>基本保険金額(一時払保険料)1,000 万円、生存給付金額30 万円の場合
経過年数 | 基本保険金額 (万円) | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(万円) | |||
-5.0% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | ||
3年 | 1,000 | 718 | 851 | 923 | 999 |
5年 | 1,000 | 579 | 778 | 894 | 1,023 |
10 年 | 1,000 | 301 | 602 | 817 | 1,088 |
15 年 | 1,000 | 87 | 420 | 717 | 1,146 |
20 年 | 1,000 | - | 249 | 610 | 1,216 |
※ この例表の数値は、一時払保険料を1,000 万円とし、例示の運用実績が期間中一定(-5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
(生存給付コース)特徴としくみ
※ 例示の運用実績(-5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は-5%を下回る場 があります。
※ 契約日(増額日)から解約日までの年数が10 年未満の場には、経過年数に応じて解約控除額が差引かれます。なお、上記解約払戻金は解約控除後の数値です。
※ 例表の金額は、千円単位を切捨てて、万円単位で表示されています。
※ この例表では、毎年の年単位の契約応当日に生存給付金が支払われた後の払戻金が表示されています。生存給付金支払後積立金額が0(ゼロ)となった場 、ご契約は消滅するため、その場には「-」を表示しています。
3. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、その支払事由に応じた保険金をお支払いします。(保険金については、P.51をご参照ください。)
4. 生存給付金について
〇 契約日から1 年経過以後の毎年の年単位の契約応当日に被保険者が生存している場合、生存給付金を生存給付金受取人にお支払いします。(生存給付金については、P.51をご参照ください。)
5. 特別勘定について
〇 この保険では、運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定を用意しています。(特別勘定については、P.58をご参照ください。)
〇 ご契約の際、複数の特別勘定から自由に選択できます。また、各特別勘定への配分割合を1%単位で自由にご指定いただけます。
〇 契約者は、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定へ移転することができます(積立金の移転)。ただし、1保険年度に15回を超えると手数料がかかる場合があります。(積立金の移転については、
P.64 を参照ください。)
6. 配当金について
(生存給付コース)特徴としくみ
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
7. しくみ
〇 一時払保険料の全額が特別勘定に投入されます。
〇 特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 この保険の保険期間は終身となります。
積立金額
生存給付金の支払いで積立金額 0(ゼロ)
災害死亡保険金額
基本保険金額
死亡保険金額
死亡保険金額
生存給付金累計額
生存給付金累計額
契約日
生存給付金
ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
生存給付金支払 終了
積立金額
一時払保険料
(基本保険金額)
【イメージ図�
生存給付金累計額が払込保険料に達する前に、積立金額が0(ゼロ)となった場合
生存給付金の支払い
災害死亡保険金額
で積立金額 0(ゼロ)
基本保険金額
積立金額
死亡保険金額
生存給付金累計額
(生存給付コース)特徴としくみ
ご契約は消滅し、
以後の保障はなくなります。
生存給付金支払 終了
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。また、保険期間中に解約および一部解約がなかった場 のものです。
(生存給付コース)保険金
保険金のお支払い
死亡保険金のお支払い
(生存給付コース)保険金
〇 保険期間中に被保険者が死亡した場合、被保険者が死亡した日の積立金額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
・ この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用実績によっては死亡保険金額と生存給付金累計額の 計が払込保険料を下回る場 があります。(死亡保険金に最低保証はありません)
・ 特別勘定の運用実績によって積立金額が0(ゼロ)となった場、以後、死亡保険金の保障と解約払戻金はなくなります。
ご注意
災害死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が、所定の不慮の事故または特定感染症で死亡したときに、災害死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。災害死亡保険金は、被保険者が死亡した日における基本保険金額から生存給付金累計額とその日の積立金額を差引いた金額(マイナスとなる場合は0(ゼロ )とし、死亡保険金とあわせてお支払いします。
① 被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき
② 被保険者が責任開始時以後に発病した特定感染症(注2)を直接の原因として死亡したとき。
お支払事由
(注1)「不慮の事故」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については災害保障型変額終身保険 普通保険約款別表3をご確認ください。
生存給付金のお支払い
〇 契約日から1 年経過以後の毎年の年単位の契約応当日に被保険者が生存している場合、生存給付金を生存給付金受取人にお支払いします。この生存給付金は、積立金から差引いてお支払いします。
〇 生存給付金額は、契約締結時に契約者が次の範囲で指定します。
基本保険金額の10%を上限 10 万円以上(1 万円単位)
生存給付金額
〇 ご契約後、生存給付金額を変更することもできます。また、初回の生存給付金支払後であれば、生存給付金の支払いを停止することや停止した支払いを再開することもできます。
〇 一部解約によって生存給付金額が基本保険金額×10%の上限に抵触する場合、取扱範囲内の金額に改めます。
・ 生存給付金は、特別勘定の運用実績によって変動する積立金額からお支払いするため、生存給付金を支払う回数は確定していません。そのため、生存給付金累計額が一時払保険料を下回る場や想定した生存給付金の支払回数を下回る場 があります。
・ 生存給付金の支払いによって積立金額が0(ゼロ)になった場、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
・ 生存給付金の支払いにあたり、支払日前日の積立金額が生存給付金額を下回る場には、その積立金額を生存給付金としてお支払いします。
・ 保険金の支払事由が発生していたにもかかわらず、生存給付金が支払われていた場 には、保険金等からその生存給付金を差引いてお支払いします。
・ 保険契約消滅時に、生存給付金支払日が到来している未払い生存給付金がある場は、生存給付金を保険契約者に支払います。ただし、保険金を支払う場は保険金とあわせてその受取人に支払います。
ご注意
(生存給付コース)保険金
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
(生存給付コース)保険金
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ この特約による年金額が10 万円に満たない場 は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。
・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。
ご注意
(生存給付コース)保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
(生存給付コース)保険金等をお支払いできない場合
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
2. 災害死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
<地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて>
地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。
ご注意
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
(生存給付コース)保険金等をお支払いできない場合
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人、生存給付金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力< * 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人、生存給付金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結または基本保険金額の増額を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場
② 契約者が死亡保険金を不法に取得する目的、または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結または基本保険金額の増額を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場
(生存給付コース)諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
特別勘定運用期間中の費用
(生存給付コース)諸費用について
すべての契約者にご負担いただく費用:
下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | ご契約の締結および維持等に必要な 用ならびに災害死亡保険金等を支払うための 用 | 積立金額に対して年率1.2% | 左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日とその月単位の応当日に控除します。 |
資産運用関係 | 特別勘定の運用にかかわる用 | 特別勘定ごとに異なります。 P.62「特別勘定の種類と運用方針」をご確認ください。 | 各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
特定の契約者にご負担いただく費用:
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者に負担いただきます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
積立金移転手数料 | 1 保険年度16 回目から、インターネット以外の方法で、積立金を移転する際にかかる用 | 1 回につき2,500 円 | 積立金の移転時に積立金額から控除します。 |
解約控除 | 解約するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.5%~ 0.3% | 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 |
一部解約するとき | 経過年数に応じて、一部解約請求金額に対し3.5%~ 0.3% | ||
年金へ移行するとき | 経過年数に応じて、基本保険金額に対し3.1%~ 0.3% | 年金への移行時に積立金から控除します。 |
年金支払期間中の費用
遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
(生存給付コース)諸費用について
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
特別勘定と資産運用
特別勘定について
〇 変額終身保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動
(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
〇 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額終身保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
〇 変額終身保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額終身保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
特別勘定と資産運用
〇 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
〇 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
保険料のしくみ
1. 払込方法
〇 この保険の保険料の払込方法は、一時払のみです。
2. 特別勘定への繰入日
〇 一時払保険料は、ご契約の申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として、その翌日に特別勘定に繰入れられます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として、その翌日に繰入れられます。
〈契約日が申込日からその日を含めた8 日目までの場合〉
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
契約日
〈契約日が申込日からその日を含めた8 日目の翌日以後の場合〉
繰入日
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目
3. 保険料の運用
契約日 繰入日
〇 特別勘定に繰入れられた保険料が個々の特別勘定ごとに運用され、運用資産から保険関係費や資産運用関係費等を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。
積立金の計算
1. ユニットプライス・ユニット数
〇 この保険においては、日々変動(増減)しているご契約ごとの積立金を特別勘定ごとに「ユニットプライス(」単位価額)と「ユニット数(」単位数)で把握します。
・ ユニットプライス(単位価額)
特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
・ ユニット数(単位数)
特別勘定と資産運用
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の保険関係 等の控除や、契約内容の変更等によって、ユニット数は増減します。
<ユニットプライスの算出方法>
当日のユニットプライス = 前日のユニットプライス ×
当日末特別勘定の資産残高当日始特別勘定の資産残高
<保険関係費控除後のユニット数の算出方法>
保険関係費控除後のユニット数 = 保険関係費控除前のユニット数 ×
1 - 保険関係費(%)
12
<死亡保障特約費用、介護保障特約費用として特別勘定ごとに控除するユニット数の算出方法>
基本保険金額× 各特約費用(%) × 各特別勘定の積立金の割合
特別勘定ごとに控除するユニット数
=
12
当日のユニットプライス
※ 保険関係は特別勘定への繰入日末に控除し、以後、特別勘定繰入日の月単位の応当日末に控除します。
※ 各特約 用は、契約日から2年経過後の特別勘定繰入日の月単位の応当日末に控除します。なお、特約 用として控除するユニット数が控除前ユニット数を上回る場は、控除前ユニット数を限度として控除します。
※ 資産運用関係は、特別勘定資産残高算出の際に控除されています。
2. ご契約ごとの積立金
〇 ご契約ごとの積立金は、個々の特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。
ご契約ごとの積立金 | 各特別勘定の積立金の 計 |
各特別勘定の積立金 | 各特別勘定のユニットプライス×各特別勘定のユニット数 |
<ユニット数およびユニットプライスの変動による積立金の推移の例>
繰入時 | 1 年後 | 2 年後 | |
ユニット数 | 30,000 口 | 29,640 口 | 29,284 口 |
ユニットプライス | 80 | 105 | 100 |
積立金 | 2,400,000 円 | 3,112,200 円 | 2,928,400 円 |
特別勘定と資産運用
※ 口数は、1口未満を切捨てて表示しています。
特別勘定における資産運用
1. 運用の基本方針
〇 特別勘定の運用にあたっては、生命保険会社の資産の運用に関する法令・諸規則を遵守し、特別勘定資産の着実な成長と中長期的視点に立った収益の獲得を目指します。
〇 特別勘定の種類と運用方針の詳細は、「特別勘定の種類と運用方針」をご参照ください。
〇 将来、特別勘定の新設のほか、既に設定されている特別勘定について廃止することがあります。
2. 特別勘定資産の評価方法
〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
① 有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価*により評価するものとします。
② 上記①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価*により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
* 時価については、当社が評価日に 理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場
、前日の価格を使用します。
3. 運用体制(2022 年4 月現在)
〇 この保険に関する特別勘定の運用について、投資対象となる投資信託の発注業務は、運用企画部が担当します。
〇 各特別勘定で投資する投資信託の評価およびモニタリング業務は、リスク管理部が担当します。
〇 ユニットプライス算出などの特別勘定の運用管理業務は、運用審査管理部が担当します。
(ただし、今後予告なく変更することがあります。)
組織図
運用企画部担当執行役員
運用企画部
リスク管理部担当執行役員
リスク管理部
運用審査管理部担当執行役員
運用審査管理部
執行役員会議
特別勘定と資産運用
特別勘定群について
〇 この保険では、複数の特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。
〇 契約者は、お申込みの際に当社があらかじめ設定した特別勘定群を指定いただくとともに、契約締結時、増額保険料の繰入時および積立金の移転時には指定された特別勘定群に含まれる特別勘定を選択していただくことになります。
〇 この保険の特別勘定群は、「L1 型」です。
特別勘定の種類と運用方針
〇 特別勘定の種類と各特別勘定の運用方針は、以下のとおりです。ただし、特別勘定の種類と各特別勘定の運用方針については、今後変更することがあります。
特別勘定と資産運用
〇 特別勘定の種類と各特別勘定で投資を予定している投資信託は当社が定めます。なお、投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
種類 | 特別勘定の名称 | 投資対象となる投資信託の名称 <*1> | 運用会社 | 運用方針 | 資産運用関係 (消 税込 ・年率) |
バランス | バランス WF | ファンドラップ運用戦略F(中庸型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、コモディティに分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 0.605% 程度 |
バランス SS | グローバル3 倍 3 分法オープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 実質的に、世界の株式、REIT および債券などに分散投資を行ない、信託財産の純資産総額の3 倍相当額の投資を行うことで、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指します。 | 0.253% 程度 | |
バランス SK | 世界経済パッシブファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 国内、先進国、新興国の公社債および株式 (預託証券を含む)への分散投資を行ない、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 0.286% 程度 | |
バランス PM | ピクテ・マ ルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ投信投資顧問株式会社 | 実質的に世界の株式および債券、デリバティブへの投資を行うほか、オルタナティブ資産等への投資も行い、分散を徹底することで市場変動によるインパクトを抑制しながら、安定的な信託財産の成長を目指します。 | 0.3685% 程度 +投資先投信 用 <*2> | |
国内株式 | 国内株式 NK | 日経225 パッシブファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日経平均株価と連動する投資成果を目指します。 | 0.176% 程度 |
xxxx XX | xxxxXXX xxxx・xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx・xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxの金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、MSCIジャパン ESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。 | 0.176% 程度 | |
外国株式 | 外国株式 UG | UBS USグロース株式ファンド | UBSアセット・マネジメント株式会社 | 高い収益性、成長性が期待される米国株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 0.704% 程度 |
外国株式 DJ | SMTAM ダウ・ ジョーンズパッシブファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NY ダウ) (円ベース)と連動する投資成果を目指します。 | 0.253% 程度 |
種類 | 特別勘定の名称 | 投資対象となる投資信託の名称 <*1> | 運用会社 | 運用方針 | 資産運用関係 (消 税込 ・年率) |
外国株式 | 外国株式 GP | 外国株式パッシブファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。 | 0.253% 程度 |
リ |ト | リート JR | J-REIT・x x ー チファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。 | 0.462% 程度 |
リート GR | グローバルリート インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指します。 | 0.275% 程度 | |
xxxx | xxxx XX | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx・xxxxxxxxxxxxxx | xxの公社債に投資を行い、NOMURA- BPI総に連動する投資成果を目指します。 | 0.154% 程度 |
外国債券 | 外国債券 GP | 外国債券パッシブファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本を除く世界の公社債に投資を行い、 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目指します。 | 0.209% 程度 |
マネ | | マネー | マネープールファンドAL | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 主として日本の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 | 0.066% 程度 |
特別勘定と資産運用
<*1> 投資信託の正式名称については、「特別勘定のxxx」をご確認ください。(例:世界経済パッシブファンド→私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用))
<*2> 計の概算で最大1.241% 程度
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場、他の投資信託に変更することがあります。
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
※ 投資対象となる投資信託の詳細につきましては、「特別勘定のxxx」をご確認ください。
ご契約後のお取扱いについて
基本保険金額の増額
〇 基本コースおよび生存給付コースの場合、基本保険金額の増額(以下、増額)をすることができます。
〇 増額にあたっては、被保険者の同意および当社の承諾が必要となります。
〇 増額のお取扱いは、契約申込における一時払保険料の特別勘定への繰入日以後となり、増額した部分の保障の責任が開始される時期は、増額の請求を当社がお引受けすることを承諾した日(増額日)からとなります。
〇 増額保険料は、10 万円以上1 円単位となり、増額日のユニットプライスを基準として、その翌日から特別勘定で運用します。この増額保険料と同額を基本保険金額の増額金額とします。
〇 増額保険料の各特別勘定への配分割合は1%単位で自由に設定することができます。ただし、繰入時に配分割合の指定がない場合には、ご契約時の配分割合となります。
この保険の新規募集停止時には、増額のお取扱いを停止する場 があります。
ご注意
ご契約後のお取扱いについて
積立金の移転(スイッチング)
〇 保険期間中は、何度でも自由に積立金を移転できます。ただし、1保険年度に15 回を超える移転については、手数料がかかる場合があります。(詳しくは、各コースの「諸費用について」を参照ください。)
〇 当社がスイッチングのお申し出を受付けた日の翌営業日の積立金を基準に積立金移転を行い、その翌日からご指定の特別勘定で運用を開始します。
〇 スイッチングの受付方法等については、次のとおりです。
受付方法等 | |
インターネット | ご利用時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8:00 ~ 24:00 ※ 15 時までは当日受付、15 時以降は翌営業日受付となります。 |
電話 | 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00 ~ 17:00 ※ 15 時までは当日受付、15 時以降は翌営業日受付となります。 |
請求書 | 不備のない書類が三井住友海上プライマリー生命に到着した日が受付日となります。 |
積立金配分自動調整制度(オート・アセット・リバランス)
〇 契約時もしくは保険期間中に契約者のお申し出があれば、積立金の特別勘定ごとの構成割合を一定に保つよう、特別勘定の積立金の一部を定期的に他の特別勘定に移転することができます。この場合、上記のスイッチングの回数にカウントされません。
〇 オート•アセット•リバランスは、3か月、6か月または1年ごとに調整することができます。
〇 オート•アセット•リバランスの設定中にスイッチングをした場合、そのスイッチングの配分割合がオート•アセット•リバランスの新たな配分割合として設定されます。
保険契約内容の変更などについて
1. 年金移行特約による年金支払への移行
〇 この特約は、契約日から起算して1 年経過以後、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金または年金総額保証付終身年金となります。
〇 第1回目の年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回目以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
〇 年金額は、この特約の付加日の前日における解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
・ この特約による年金額が10 万円に満たない場は、この特約を付加することはできません。
・ この特約による年金額が3,000 万円を超える場には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については第1 回の年金支払日に わせて一時金でお支払いします。
・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。
ご注意
■確定年金
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
ご契約後のお取扱いについて
年金支払期間内に
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
ご契約後のお取扱いについて
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。
ご注意
2. 後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金移行特約の付加の際はご契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定•変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
※ 年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
ご契約後のお取扱いについて
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
ご契約の解約・一部解約
1. 解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
2. 一部解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。
〇 一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額も減額されます。一部解約後の基本保険金額は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。一部解約後の基本保険金額=
一部解約日の基本保険金額×(1- 一部解約請求金額/ 一部解約日の積立金額)
〇 一部解約後の基本保険金額または各特別勘定の積立金の合計額が下記金額を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
基本コース、死亡保障コース、介護・認知症保障コース | 100 万円 |
生存給付コース | 500 万円 |
〇 複数の特別勘定を選択している場合、特別勘定ごとに減額割合を指定することはできません。各特別勘定の積立金額が同時に同じ割合で減額されます。
3. 解約払戻金
〇 ご契約を解約された場合、払戻金が支払われます。
〇 解約払戻金は、解約日における積立金額から解約控除額が差引かれた金額となります。なお、死亡保障コースおよび介護•認知症保障コースでは、契約日から2 年経過後に全部または一部を解約する場合、その解約に応じた特約部分の解約払戻金額を加算します。
〇 解約控除額は、契約日(増額日)から解約日または一部解約日までの経過年数に応じて解約控除対象額(解約の場合は基本保険金額、一部解約の場合は一部解約請求金額)に下記の解約控除率を乗じた金額となります。
〇 解約の場合は、払込保険料総額(基本保険金額)を解約控除対象額とします。(増額があった場合には、その増額分を含みます。)
ご契約後のお取扱いについて
〇 一部解約の場合は、一部解約金額(お受取希望額)をもとに解約控除金額および一部解約請求金額を計算します。一部解約後の積立金額は、一部解約時の積立金額から一部解約請求金額を差引いた金額となります。なお、一部解約請求金額を解約控除対象額とします。ただし、一部解約請求金額が払込保険料総額(基本保険金額)を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額(基本保険金額)を上限とします。
<解約控除率>
契約日(増額日)からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除率 | 3.5% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 2.1% | 1.7% | 1.4% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0% |
<解約の例(基本コース)> 基本保険金額 1,000 万円
契約日から5 年3 か月時点で解約、解約時積立金額1,200 万円の場合解約控除対象額=1,000 万円
払戻金額=1,200 万円-(1,000 万円×1.7%)=1,183 万円
<一部解約の例(基本コース)>基本保険金額 1,000 万円
5 年3 か月時点で一部解約払戻金額(お受取希望額)100 万円一部解約日の積立金額 1,100 万円の場合
一部解約時の解約控除額=100 万円÷(1-1.7%)-100 万円=1 万円一部解約請求金額=100 万円+1 万円=101 万円
一部解約払戻金額(お受取希望額)=101 万円-1 万円=100 万円一部解約後の積立金額=1,100 万円-101 万円=999 万円
一部解約後の基本保険金額
=1,000 万円×(1-101 万円÷1,100 万円)=908 万円
※ 万円未満を切り捨てしています。
解約または一部解約時における払戻金のお支払いがこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6 か月の範囲内で払戻金のお支払いを延期することがあります。この場、払戻金に当社所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
非常事態発生時の特別取扱
〇 天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害などの非常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、正常な評価ができなくなった特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、下表のとおり特別な取扱を行います。特別取扱の開始日から、特別取扱の終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
〇 この場合、特別取扱の対象となる特別勘定および特別取扱の開始日をただちに公表します。
〇 この場合、当社および募集代理店における掲示または閲覧、当社のホームページ(xxxxx://xxx. xx-xxxxxxx.xxx)への掲載にて公表します。
ご契約後のお取扱いについて
1. すでに受付けていたお申込みおよびご請求をなかったものとするもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | ||
保険契約のお申込み | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に一時払保険料を繰入れる保険契約について、お申込みの受付を停止します。 すでにお申込みを受付けていた場でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 |
積立金の移転 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定への積立金の移転の受付を停止します。 すでにお申込みを受付けていた場でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 |
一部解約 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、一部解約のご請求全体について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
基本保険金額の増額 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に保険料を繰入れる基本保険金額の増額について、ご請求の受付を停止します。 すでに基本保険金額の増額の請求を受付けていた場 でも、その請求がなかった ものとして取扱います。 |
年金移行特約 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、年金移行特約の付加のご請求について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
2. お手続きを延期するもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | |
解約 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金については解約を延期し、特別取扱の終了日を解約日として取扱います。それ以外の特別勘定の積立金部分についてはその日に解約を受付けたものとして取扱います。 |
※ 解約が延期された部分について、契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。
3. 特別取扱期間中であっても、通常どおりの取扱いを行うもの
ご契約後のお取扱いについて
保険金の支払い | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、保険金の支払事由が発生した場には、通常どおり請求を受付け支払います。 〇 正常な評価ができない特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、保険金の支払事由が発生した場には、解約を中止し、通常どおり請求を受付け支 払います。 |
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
ご契約後のお手続きについて
1. 契約者の変更
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
ご契約後のお手続きについて
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
3. 生存給付金受取人の変更
〇 生存給付金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 生存給付金受取人は、契約者本人、契約者の3 親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。なお、契約者と被保険者が異なる場合は、契約者または被保険者となります。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で生存給付金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 生存給付金受取人が生存給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、被保険者を生存給付金受取人とします。
生存給付金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の生存給付金受取人に当社が生存給付金をお支払いした場には、変更後の生存給付金受取人からの生存給付金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
4. 年金移行特約における年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者に変更することができます。 ただし、年金移行特約において年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
ご契約後のお手続きについて
5. 年金移行特約における後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。
ご注意
6. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
7. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓•改名
〇 ご住所の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 保険証券•年金証書の再発行
保険金などの請求手続き
保険金または解約払戻金等のご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。
ご注意
1. 死亡保険金(災害死亡保険金を含みます。)の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
ご契約後のお手続きについて
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
2. 介護保険金の請求について
〇 介護保険金の支払事由が生じた場合には、介護保険金受取人(被保険者)ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、介護保険金受取人(被保険者)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 介護保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
3. 死亡一時金の請求について
〇 年金支払期間中に被保険者が死亡し、死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
4. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
ご契約後のお手続きについて
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 | |
告知義務違反に該当する可能性がある場 (介護・認知症保障コースの場 ) | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会•調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
ご注意
5. 生存給付金の請求について
〇 1 回目の生存給付金の支払いにあたっては、お申込みの際またはお申込み後、生存給付金受取人ご本人が請求書類にご記入のうえ、ご提出ください。
〇 生存給付金の支払いにあたっては、生存給付金支払日の約3 か月前に契約者に対して事前案内を送付いたします。また、約2 か月前に生存給付金受取人に対して事前案内を送付いたします。生存給付金受取人•支払内容の変更がなければ、2 回目以降の支払いの手続きは不要です。
※ 契約者により、生存給付金受取人・支払内容が変更された場には、生存給付金支払日の約2 か月前に生存給付金受取人に対して請求書類を送付いたします。生存給付金受取人ご本人が請求書類にご記入のうえ、ご提出ください。
〇 生存給付金は、不備のない請求書類の当社到着日もしくは生存給付金支払日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
※ 上記手続きについて、将来変更となる可能性があります。
6. 解約・一部解約の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 解約•一部解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約•一部解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
7. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
指定代理請求特約について
この特約は、被保険者が受取人となる介護保険金、生存給付金または年金等について、その受取人(被保険者)に請求できない「特別な事情」があるとき、あらかじめ指定された指定代理請求人が、受取人にかわって請求することができる特約です。
指定代理請求人からの請求に際しては、振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)
当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって、介護保険金、生存給付金または年金のお支払いとします。
1. 受取人が請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 代理請求できる方
〇 受取人にかわって請求できる方は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下同様とします。)が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 受取人の配偶者
② 受取人の直系血族
③ 受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、受取人のために請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
ご契約後のお手続きについて
① 受取人と同居し、または受取人と生計を一にしている者
② 受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
3. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
4. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
• 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
• 受取人を変更したとき
• この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
・ 受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。
・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。
・ この特約は、死亡保険金受取の代理はできません。
・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。
・ 受取人に、xx後見制度における法定後見人(xx後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人からの請求があっても、xx後見制度のxx後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。
・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。
・ 指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。
・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしません。
ご注意
ご契約後のお手続きについて
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①~③すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
③ 生存給付金のみの受取人でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
• 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
• 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
税金のお取扱いについて
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
解約払戻金にかかる税金
解約時の差益に対して、以下のとおり課税されます。
コース | 契約日から5 年以内の解約の場 | 契約日から5 年超の解約の場 |
基本コース | 所得税(一時所得)+住民税 | |
死亡保障コース | ||
介護・認知症保障コース | ||
生存給付コース | 20%源泉分離課税 |
※ 一部解約の場も上表のとおりとなります。ただし、生存給付コースにおいて、契約日から5年超で一部解約をした場は、所得税(雑所得)+住民税となります。
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
*「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
介護保険金にかかる税金
〇 所得税および住民税が非課税となります。
税金のお取扱いについて
生存給付金にかかる税金
<契約者と生存給付金受取人が同一人の場合>
生存給付金額から必要経費控除後の金額に対して、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。
<契約者と生存給付金受取人が別人の場合>
贈与税の対象となります。ただし、受贈者一人につき年間110 万円までの基礎控除があります。
・ 相続時精算課税制度を選択されている場 、贈与税の基礎控除(年間110 万円まで)はありません。
・ 各年の贈与財産の 計額が110 万円を超える場 、贈与税の課税対象となります。
・ 相続または遺贈によって財産を取得された場、相続開始の日前3 年以内に贈与を受けた財産は、原則として相続税の対象となります。「暦年課税」により、毎年、贈与税の申告をしていた場においても同様の取扱いとなります。
ご注意
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税* | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。
・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
ご注意
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
• 契約内容の照会、ユニットプライスの照会
• 各種手続きのご案内・各請求書類のお取寄せ
• 積立金の移転(スイッチング)等
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
※ お問わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問わせください。
2. 郵送等でお知らせするもの
契約者への情報提供とサービス
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
ご契約内容/作成基準日現在の保障内容、解約払戻金額、特別勘定の現状等
② 通知時期四半期ごと
〇 決算のお知らせ
① 通知内容
特別勘定の運用実績・資産内訳/その他事業のあらまし
② 通知時期
年1 、決算後
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報、特別勘定の運用実績、ユニットプライスの照会や契約内容の照会などをホームページにてご照会いただけます。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示•提供を行うサービスです。
契約者への情報提供とサービス
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
特約費用について
特約費用について
死亡保障特約費用(年率)
契約年齢 | 男性 | 女性 |
15 歳 | 0.1456% | 0.1325% |
16 歳 | 0.1481% | 0.1346% |
17 歳 | 0.1506% | 0.1367% |
18 歳 | 0.1532% | 0.1389% |
19 歳 | 0.1558% | 0.1412% |
20 歳 | 0.1586% | 0.1436% |
21 歳 | 0.1614% | 0.1460% |
22 歳 | 0.1644% | 0.1485% |
23 歳 | 0.1674% | 0.1510% |
24 歳 | 0.1705% | 0.1537% |
25 歳 | 0.1738% | 0.1564% |
26 歳 | 0.1772% | 0.1592% |
27 歳 | 0.1807% | 0.1622% |
28 歳 | 0.1844% | 0.1652% |
29 歳 | 0.1882% | 0.1683% |
30 歳 | 0.1921% | 0.1715% |
31 歳 | 0.1962% | 0.1749% |
32 歳 | 0.2005% | 0.1783% |
33 歳 | 0.2049% | 0.1819% |
34 歳 | 0.2095% | 0.1856% |
35 歳 | 0.2144% | 0.1894% |
36 歳 | 0.2194% | 0.1934% |
37 歳 | 0.2246% | 0.1976% |
38 歳 | 0.2301% | 0.2019% |
39 歳 | 0.2358% | 0.2063% |
40 歳 | 0.2417% | 0.2110% |
41 歳 | 0.2479% | 0.2158% |
42 歳 | 0.2544% | 0.2209% |
契約年齢 | 男性 | 女性 |
43 歳 | 0.2612% | 0.2261% |
44 歳 | 0.2684% | 0.2316% |
45 歳 | 0.2759% | 0.2373% |
46 歳 | 0.2837% | 0.2433% |
47 歳 | 0.2919% | 0.2495% |
48 歳 | 0.3006% | 0.2560% |
49 歳 | 0.3097% | 0.2628% |
50 歳 | 0.3192% | 0.2699% |
51 歳 | 0.3293% | 0.2774% |
52 歳 | 0.3400% | 0.2852% |
53 歳 | 0.3513% | 0.2935% |
54 歳 | 0.3633% | 0.3022% |
55 歳 | 0.3760% | 0.3115% |
56 歳 | 0.3895% | 0.3212% |
57 歳 | 0.4038% | 0.3315% |
58 歳 | 0.4190% | 0.3424% |
59 歳 | 0.4353% | 0.3540% |
60 歳 | 0.4525% | 0.3664% |
61 歳 | 0.4710% | 0.3795% |
62 歳 | 0.4908% | 0.3936% |
63 歳 | 0.5121% | 0.4087% |
64 歳 | 0.5350% | 0.4249% |
65 歳 | 0.5597% | 0.4423% |
66 歳 | 0.5865% | 0.4611% |
67 歳 | 0.6157% | 0.4813% |
68 歳 | 0.6474% | 0.5031% |
69 歳 | 0.6820% | 0.5268% |
70 歳 | 0.7198% | 0.5523% |
特約費用について
介護保障特約費用(年率)
契約年齢 | 男性 | 女性 |
40 歳 | 0.2755% | 0.2539% |
41 歳 | 0.2834% | 0.2608% |
42 歳 | 0.2917% | 0.2681% |
43 歳 | 0.3004% | 0.2757% |
44 歳 | 0.3096% | 0.2837% |
45 歳 | 0.3193% | 0.2921% |
46 歳 | 0.3295% | 0.3009% |
47 歳 | 0.3403% | 0.3102% |
48 歳 | 0.3517% | 0.3200% |
49 歳 | 0.3638% | 0.3304% |
50 歳 | 0.3765% | 0.3414% |
51 歳 | 0.3901% | 0.3530% |
52 歳 | 0.4045% | 0.3654% |
53 歳 | 0.4198% | 0.3785% |
54 歳 | 0.4361% | 0.3926% |
55 歳 | 0.4536% | 0.4076% |
契約年齢 | 男性 | 女性 |
56 歳 | 0.4722% | 0.4236% |
57 歳 | 0.4921% | 0.4408% |
58 歳 | 0.5134% | 0.4592% |
59 歳 | 0.5362% | 0.4789% |
60 歳 | 0.5607% | 0.5002% |
61 歳 | 0.5870% | 0.5232% |
62 歳 | 0.6154% | 0.5480% |
63 歳 | 0.6460% | 0.5750% |
64 歳 | 0.6793% | 0.6043% |
65 歳 | 0.7154% | 0.6362% |
66 歳 | 0.7547% | 0.6710% |
67 歳 | 0.7977% | 0.7091% |
68 歳 | 0.8448% | 0.7508% |
69 歳 | 0.8964% | 0.7964% |
70 歳 | 0.9530% | 0.8466% |
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
第1条(特別勘定)
1.会社は、この保険の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、会社の定める計算方法により毎日評価します。
2.特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、この保険に割り当て、会社が指定した種類以外の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
第2条(特別勘定の種類)
1.特別勘定の種類は、会社が別に定めるとおりとします。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内において特別勘定群を指定することを要します。
4.保険契約締結の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第3条による特別勘定の指定ならびに第5条および第6条による積立金の移転はできません。
第3条(特別勘定の指定)
1.保険契約者は、保険契約締結の際に、会社の定める取扱範囲内において保険料を繰り入れるべき1つまたは
2つ以上の特別勘定を選択してください。
2.保険契約者は、保険契約締結の際に、2つ以上の特別勘定を選択したときは、各特別勘定への保険料の配分割合を指定してください。
第4条(積立金)
積立金とは、特別勘定資産のうち、この保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により増減します。
第5条(積立金の移転)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。ただし、1保険年度に15回を超える積立金の移転に対しては、1回あたり会社の定める額を積立金から控除します。
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
2.前項の積立金の移転の回数の限度は将来増加される場合があります。この場合、変更日の3か月前までに保険契約者に通知します。
3.保険契約者が第1項の積立金の移転を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.第1項の積立金の移転は、前項の必要書類を会社が受け付けた日の翌営業日の翌日から効力を生じるものとします。
5.会社は、前項の規定にかかわらず、巨額の積立金の移転などにより他の保険契約へ不測の影響を与えるなど、積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で積立金の移転を延期することができます。
6.保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、会社の定める取扱範囲内で、積立金の構成割合を保険契約者が指定した割合に保つよう、積立金の移転を3か月ごと、6か月ごとまたは1年ごとから選択して自動的に行うことができます。この取扱いによる積立金の移転は、第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
第6条(特別勘定の廃止または新設)
1.会社は、将来この保険のために設置された特別勘定を、関係法令等の改正または効率的な資産運用が困難な状況となる等の理由により廃止することがあります。また、将来この保険のために新たに設定された特別勘定は、会社の定める取扱範囲内で当該保険契約においても利用できるものとします。
2.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日の1か月以上前に保険契約者に次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止する特別勘定の名称
(2) 特別勘定を廃止する日
(3) 第3項第1号における会社の定める日
(4) 第3項第2号における会社の指定する特別勘定
3.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止する特別勘定の積立金を次に定める特別勘定に移転します。この移転については、前条第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
(1) 保険契約者から会社の定める日までに指定がある場合保険契約者の指定する特別勘定
(2) 前号以外の場合
会社の指定する特別勘定
第7条(会社の責任開始期)
1.会社は、保険契約の申込を承諾する前に一時払保険料に相当する金額(以下「一時払保険料相当額」といいます。)を受け取ります。会社が申込を承諾したときは、会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込以後に一時払保険料相当額を受け取ったとき一時払保険料相当額を受け取った時
(2) 保険契約の申込の前に一時払保険料相当額を受け取ったとき保険契約の申込の時
2.会社が保険契約の申込を承諾した日を契約日とし、保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
3.会社は、次の各号のいずれか遅い日の翌日始に一時払保険料のうち契約初期費用を控除した金額を特別勘定に繰り入れます。なお、特別勘定に繰り入れる日を「特別勘定への繰入日」といいます。
(1) 申込日から起算して8日目の日
(2) 契約日
4.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
5.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第8条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払とします。
第9条(基本保険金額)
保険契約締結の際に保険契約者が支払った一時払保険料と同額の金額を、この保険契約の基本保険金額とします。
第 10 条(死亡保険金および災害死亡保険金)
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
1.この保険契約の死亡保険金および災害死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、災害死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき (災害死亡保険金の支払事由に該当する場合を含みます) | 被保険者の死亡した日における積立金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 |
災害死亡保険x | xのいずれかを直接の原因として被保険者が死亡したとき ①責任開始時以後に発生した不慮の事故(別表 2)(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ②責任開始時以後に発病した特定感染症(別表 3) | 被保険者の死亡した日における基本保険金額からその日の積立金額を差し引いた金額。ただし、その金額が負値となる場合は、0とします。 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ➃被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意(災害死亡保険金については故意または重大な過失とします。)に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日における解約払戻金
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日における積立金額
5.災害死亡保険金の支払事由に該当した場合、被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあ
ります。
6.積立金額が0になった場合、以後の死亡保険金および解約払戻金はありません。ただし、契約は有効に継続し、災害死亡保険金の支払事由に該当したときは、災害死亡保険金を支払います。
第 11 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人(特約の付加により、年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)があるときは、年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または死亡保険金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
4.死亡保険金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者(特約の付加により年金の支払が開始された後については、年金受取人、以下、本条において同様とします。)に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日の解約払戻金(特約の付加により年金の支払が開始された後については、被保険者が死亡した日に特約条項に規定する年金の一括支払をしたときの払戻金)
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(特約の付加により年金の支払が開始された後については、会社が解除の通知を発信した日に特約条項に規定する年金の一括支払をしたときの払戻金)
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 12 条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金を請求してください。
3.保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 11 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
7.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金を支払いません。
第 13 条(保険契約の解約および一部解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約の全部または一部を解約し、解約払戻金を請求することができます。ただし、一部解約後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。一部解約を請求する場合、保険契約者は、各特別勘定の積立金について、減額割合を指定することはできません。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(全部解約の場合は保険契約の「解約日」、一部解約の場合は「一部解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
第 14 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結または基本保険金額の増額をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または基本保険金額の増額をしたときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 15 条(解約払戻金の支払)
1.保険契約の全部が解約された場合(解除された場合を含みます。以下、同様とします。)または一部が解約された場合は、次の各号に定める額を解約払戻金の額として保険契約者に支払います。ただし、解約払戻金の支払がこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと会社が認めたときは、会社は、最長6か月の範囲内で、解約払戻金の支払を延期することができます。この場合、解約払戻金に会社の定める率の利息を付けて支払います。
(1) 保険契約を全部解約する場合
解約日における積立金額から解約控除額を差し引いた金額
(2) 保険契約の一部を解約する場合
会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申し出によって定めた一部解約請求金額(以下「一部解約請求金額」といいます。)から解約控除額を差し引いた金額
2.前項の解約控除額は、解約日の解約控除対象額に解約控除率を乗じた金額とします。
3.前項の解約控除対象額とは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約を全部解約する場合
保険契約者が支払った一時払保険料(第 17 条の規定により基本保険金額の増額をしていた場合には、基本保険金額の増額の際に支払った増額保険料(以下「増額保険料」といいます。)を含みます。以下「払込保険料総額」といいます。)
(2) 保険契約の一部を解約する場合
一部解約請求金額。ただし、この額が払込保険料総額を上回る場合には払込保険料総額を上限とします。
4.第2項の解約控除率とは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約を全部解約する場合
契約日から解約日までの経過年数に応じた会社の定める率。ただし、増額保険料に適用する解約控除率は、基本保険金額の増額日から解約日までの経過年数に応じて定めます。
(2) 保険契約の一部を解約する場合
解約控除対象額が一時払保険料に達するまでの額については、契約日から一部解約日までの経過年数に
応じた会社の定める率とし、解約控除対象額が一時払保険料を超える額については、基本保険金額の増額が行われた順に増額保険料相当額を解約控除対象額として取り扱い、それぞれの増額保険料相当額に適用する解約控除率は、それぞれの増額日から一部解約日までの経過年数に応じて定めます。
5.保険契約の一部解約の際に解約控除対象額として取り扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料および増額保険料から控除して取り扱います。
6.解約払戻金の支払場所および支払時期については、第 12 条の規定を準用します。
第 16 条(一部解約後の基本保険金額等)
1.保険契約の一部解約が行われた場合には、基本保険金額を次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。
一部解約日の基本保険金額×(1-一部解約請求金額/一部解約日の積立金額)
2.保険契約の一部解約が行われた場合、積立金額から一部解約請求金額を差し引きます。また、各特別勘定の積立金額を次の算式により改めます。
一部解約日の各特別勘定の積立金額×(1-一部解約請求金額/一部解約日の積立金額)
第 17 条(基本保険金額の増額)
1.保険契約者は特別勘定への繰入日以後、会社の定める取扱範囲内で、被保険者の同意および会社の承諾を得て、基本保険金額を増額することができます。
2.保険契約者が基本保険金額の増額を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.会社は、基本保険金額の増額を承諾する前にあらかじめ増額保険料相当額を保険契約者から受け取ります。
4.第1項の基本保険金額の増額を会社が承諾したときは、会社は基本保険金額の増額を承諾した時(その日を基本保険金額の「増額日」といいます。)から、この保険契約の当該増額金額にかかわる部分について責任を負います。その場合、保険契約者から払い込まれた増額保険料と同額を基本保険金額の増額金額とします。
5.保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、会社の定める取扱範囲内で、規則的な基本保険金額の増額(以下「規則的増額」といいます。)をすることができます。この場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、増額する時期およびその金額を指定してください。
6.規則的増額をする場合には、この保険契約の当該増額金額にかかわる部分の増額日および責任開始の日は、第4項の規定にかかわらず、それぞれ会社の定める日とします。
7.規則的増額をするときは、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、次のいずれかの払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(2) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(3) 会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(4) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
8.規則的増額が行なわれる場合で、指定した増額の時期に応じた会社の定める日までに増額保険料相当額が払い込まれなかった場合、その増額はなかったものとします。
9.会社は、増額日の翌日始に増額保険料を、契約初期費用を差し引いた上で、保険契約者が指定した特別勘定に繰り入れます。
第 18 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 19 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 20 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 21 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が保険金を請求する場合に準用します。
第 22 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 23 条(保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 24 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 25 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
第 26 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 27 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 28 条(時効)
保険金、解約払戻金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 29 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者もしくは死亡保険金受取人(保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 30 条(契約内容変更時の保険契約者への通知)
保険契約者からの請求により次の取扱を行った場合には、会社はその取扱の内容を保険契約者に通知します。
(1) 第5条に規定する積立金の移転
(2) 第 13 条に規定する保険契約の解約および一部解約
(3) 第 17 条に規定する基本保険金額の増額
(4) 第 23 条に規定する保険契約者の住所等の変更
(5) 第 27 条に規定する年齢または性別の誤りの処理
第 31 条(非常事態発生時の特別取扱)
1.会社は、天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害その他これらに準じる非常事態により、金融商品取引所の取引等が停止され、特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、第3項以下に規定する特別な取扱(以下「特別取扱」といいます。)を行うことができます。
2.会社は、特別取扱を行う場合、会社の定める方法により、対象となる特別勘定(以下「対象特別勘定」といいます。)および特別取扱の開始日(以下「特別取扱開始日」といいます。)をただちに公表します。この場合、金融商品取引所の取引等が再開され、特別勘定資産の正常な評価ができるようになったときには、その日(以下「特別取扱終了日」といいます。)をただちに公表し、特別取扱開始日から特別取扱終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
3.会社は、特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、申込および請求の受付は行いません。
(1) 保険契約の申込
(2) 第5条に規定する積立金の移転
(3) 第 13 条に規定する保険契約の一部解約の請求
(4) 第 17 条に規定する基本保険金額の増額
4.特別取扱開始日に会社がすでに受け付けていた前項の申込および請求(第 17 条に規定する規則的増額については、特別取扱期間中にその増額日が到来した基本保険金額の増額とします。)はなかったものとします。
5.会社は、特別取扱期間中、第 13 条に規定する解約の請求を受け付けた場合は、次のとおり取り扱います。
(1) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期し、それ以外の特別勘定の積立金部分についてその日に通常どおり解約を受け付けたものとして取り扱います。
(2) 対象特別勘定の積立金部分の解約は、特別取扱終了日を解約日として取り扱います。
(3) 解約が延期された場合、保険契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。ただし、第1号に規定する取扱後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合、解約の中止は取り扱いません。
(4) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、第 10 条に規定する保険金の支払事由に該当したときは、解約を中止し、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
6.前3項により申込または請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
7.会社は、特別取扱期間中であっても、第 10 条に規定する保険金の支払事由に該当したときは、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
8.第5項第4号または前項の場合、次のとおりとします。
(1) 会社が取得した特別取扱開始日前の直近の価格に基づき特別勘定資産を評価します。
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
(2) 前号の規定にかかわらず、特別取扱終了日における積立金に相当する額が、前号に基づき計算した積立金額を上回る場合、特別取扱終了日における積立金に相当する額に基づき支払金額等を計算します。
第 32 条(特別勘定への繰入日前の読み替え)
特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。
(1) 保険金の支払額の第 10 条に定める「積立金額」は、「基本保険金額」と読み替えます。
(2) 解約または一部解約したときの第 15 条に定める「積立金額」は、「一時払保険料から契約初期費用を控除した額」と読み替えます。ただし、保険契約の申込の撤回又は解除(いわゆるクーリングオフをいいます。)のときは受領した一時払保険料を返還します。
第 33 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.積立金の移転 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.死亡保険金・災害死亡保険金 (第 10 条、第 12 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) (6) 不慮の事故であることを証する書類(災害死亡保険金の場合) |
3.解約および一部解約 (第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
4.基本保険金額の増額 (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
5. 死亡保険金受取人の変更 (第 18 条、第 19 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
6. 保険契約者の変更 (第 20 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
7. 保険金受取人による保険契約の存続 (第 33 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有するものが軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表3 特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)第6条第2項から第4項または第7項に規定する疾病のうち次のものとします。
(1) エボラ出血熱
(2) クリミア・コンゴ出血熱
(3) ペスト
(4) マールブルグ病
(5) ラッサ熱
(6) 急性灰白髄炎
(7) コレラ
(8) 細菌性赤痢
(9) ジフテリア
(10) 腸チフス
(11) パラチフス
(12) 腸管出血性大腸菌感染症(O 157)
災害保障型変額終身保険 普通保険約款
(13) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス ( 令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) であるものに限る。)
死亡保障特約(災害保障型変額終身保険用) 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
2.この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
第1保険期間 | 保険期間のうち、契約日から起算して会社が定める年数が経過するまでの期間をいいます。 |
第2保険期間 | 保険期間のうち、第1保険期間の満了日の翌日から終身の期間をいいます。 |
死亡保険金額 | 死亡保険金を支払う際の基準となる金額をいい、次のとおりとします。 |
第1保険期間 | 積立金額 |
第2保険期間 | 次の各号の金額の合計額 ①積立金額 ②基本保険金額の 10% |
3.主約款第 15 条第1項各号を次のとおり読み替えます。
(1) 保険契約を全部解約する場合
解約日における積立金額から解約控除額を差し引いた金額および特約の解約払戻金額の合計額
(2) 保険契約の一部を解約する場合
会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申し出によって定めた一部解約請求金額(以下「一部解約請求金額」といいます。)から解約控除額を差し引いた金額および一部解約部分に対する特約の解約払戻金額の合計額
4.前項の特約の解約払戻金額は、経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。
第3条(死亡保険金および災害死亡保険金)
特約条項
1.この保険契約の死亡保険金および災害死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず、次のとおりとします。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、災害死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき (災害死亡保険金の支払事由に該当する場合を含みます) | 被保険者の死亡した日における死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
災害死亡保険x | xのいずれかを直接の原因として被保険者が死亡したとき ①責任開始時以後に発生した不慮の事故(主約款別表2)(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ②責任開始時以後に発病した特定感染症(主約款別表3) | 被保険者の死亡した日における基本保険金額からその日の積立金額を差し引いた金額。ただし、その金額が負値となる場合は、0とします。 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ➃被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意(災害死亡保険金については故意または重大な過失とします。)に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日における解約払戻金
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日における積立金額および特約の責任準備金額の合計額
5.被保険者が戦争その他の変乱(災害死亡保険金については地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱とします。)によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
6.積立金額が0になった場合、契約は有効に継続し、第2保険期間中に死亡保険金の支払事由に該当したときは死亡保険金を、災害死亡保険金の支払事由に該当したときは災害死亡保険金を支払います。
第4条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.次のいずれかの場合は、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 年金移行特約が付加されたとき
(3) 介護年金移行特約が付加され、介護年金に移行したとき
(4) 終身移行特約が付加されたとき
第5条(主約款の規定の準用)
特約条項
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
介護保障特約(災害保障型変額終身保険用) 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
2.この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
第1保険期間 | 保険期間のうち、契約日から起算して会社が定める年数が経過するまでの期間をいいます。 |
第2保険期間 | 保険期間のうち、第1保険期間の満了日の翌日から終身の期間をいいます。 |
保険金額 | 死亡保険金および介護保険金を支払う際の基準となる金額をいい、次のとおりとします。 |
第1保険期間 | 積立金額 |
第2保険期間 | 次の各号の金額の合計額 ①積立金額 ②基本保険金額の 10% |
3.積立金額が0になった場合、契約は有効に継続し、第2保険期間中に死亡保険金または介護保険金の支払事由に該当したときは死亡保険金または介護保険金を、災害死亡保険金の支払事由に該当したときは災害死亡保険金を支払います。
4.主約款第 15 条第1項各号を次のとおり読み替えます。
(1) 保険契約を全部解約する場合
解約日における積立金額から解約控除額を差し引いた金額および特約の解約払戻金額の合計額
(2) 保険契約の一部を解約する場合
会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申し出によって定めた一部解約請求金額(以下「一部解約請求金額」といいます。)から解約控除額を差し引いた金額および一部解約部分に対する特約の解約払戻金額の合計額
5.前項の特約の解約払戻金額は、経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。
第3条(死亡保険金および災害死亡保険金)
特約条項
1.この保険契約の死亡保険金および災害死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず、次のとおりとします。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、災害死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき (災害死亡保険金の支払事由に該当する場合を含みます) | 被保険者の死亡した日における保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
災害死亡保険x | xのいずれかを直接の原因として被保険者が死亡したとき ①責任開始時以後に発生した不慮の事故(主約款別表2)(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ②責任開始時以後に発病した特定感染症(主約款別表3) | 被保険者の死亡した日における基本保険金額からその日の積立金額を差し引いた金額。ただし、その金額が負値となる場合は、0とします。 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ➃被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意(災害死亡保険金については故意または重大な過失とします。)に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。