「e-styleエコ融雪」遠隔監視業務委託契約約款
「e-styleエコ融雪」遠隔監視業務委託契約約款
株式会社 e-style(以下、当社という。)は、当社サービスを契約された皆様(以下「契約者」といいう。)に適用される「e-style エコ融雪」遠隔監視業務委託契約約款を以下の通りに定め、契約者は本約款を遵守して当社サービスの提供を受けるとともに、これを承諾する。
第1条(約款の適用)
当社は、次条以下の規定にて定めた「e-style エコ融雪」遠隔監視業務委託契約約款(以下「約款」という。)に基づき、この約款に定めるサービスを提供する。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾無くこの約款を変更することがある。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款による。なお、当社は契約者に不利益となる約款の変更については 2 ヶ月前に、それ以外の約款の変更については一定の予告期間をもって、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法を含む)で契約者に事前に通知する。
第3条(契約の申込)
「e-style エコ融雪」遠隔監視業務委託契約(以下「契約」という。)の申込みをするときは、本約款を承認した上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出する。
第4条(契約内容の確認)
契約者は、契約申込書及び約款に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約手続を行う。
第5条(契約申込の成立)
契約申込は、前条の契約手続をすべて完了し、当社がこれを承諾したときに成立する。
第6条(契約内容の誠実義務等)
当社および契約者は、契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行う義務がある。
2契約申込書及び約款に定めがない事項で必要なものについては、当社と契約者は、誠意をもって協議する。
第7条(契約者の変更)
契約者は氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面にて変更手続を行うものとする。
第8条(業務委託)
契約者は、当社に対して、契約者の指定場所のボイラー等融雪設備の遠隔監視業務(以下「本件業務」という。)を委託し、当社はこれを受託する。
第9条(本件業務の内容)
当社が契約者に提供する本件業務の内容は、以下のとおりとする。
(1) 遠隔監視業務
(ア)「ロードヒーティング遠隔監視システム」(以下「本製品」という)を用いて、降雪及び融雪状況の 24 時間xx遠隔監視並びにボイラー等融雪設備の遠隔運転制御を行う。
(イ)当社は、契約者の所有するボイラー等融雪設備を遠隔運転制御し、別紙に規定するレベルに基づいた運転を実施する。
(2) シーズン前点検
(ア)当社は、毎年シーズン期間前に技術員を派遣して、シーズン前点険を行う。シーズン前点検は、原則 9 月 1 日から 11 月 30 日の間に実施する。
(イ)シーズン前点検の実施内容については下記のとおりとする。
・本製品の電源入切の確認
・本製品から画像撮影信号の送信確認
・監視カメラの動作確認
・本製品から画像受信の確認
・監視カメラの角度調整
・操作端末から本製品への信号送信確認
・本製品の信号受信確認
(ウ)シーズン前点検時に、当社が発見した契約者の所有するボイラー等融雪設備自体の不具合・不備が改善されるまでの間は、当社は本件業務を実施しない。なお、本契約の解約がなされていない場合、契約者は本件業務停止中の委託料を支払うものとする。
(エ)点検の結果、不具合が見つかった場合、その責任の所在により、以下の対応とする。
①不具合の責任が契約者にある場合
契約者の費用負担で、本製品の補修又は代替品の納入を行う
②不具合の責任が当社にある場合
当社の費用負担で、本製品の補修又は代替品の納入を行う
③不具合の責任が不明瞭な場合
当社と契約者の協議の上、決定する
(3) 緊急対応
当社は、必要に応じて緊急対応に当たる場合がある。緊急対応の実施内容については下記のとおりである。
(ア) 不具合及び故障等の発生
本製品からの異常通知等、不具合が見受けられた場合は、速やかに遠隔による状況確認を行う。遠隔による状況確認後、本製品に起因する障害を発見し、現地調査が必要であると判断した場合には、現地調査を実施する。その他、本製品に起因する不具合でない場合は、速やかに契約者に連絡し、対応を依頼する。
(イ) 現地対応
① 本製品に障害が発生し、動作不良を起こしていた場合は、速やかに復旧作業を実施する。ただし、調査の結果、動作不良の原因が本製品ではなく、契約者の所有するボイラー等融雪設備自体等に起因する場合は、その費用負担を当社と契約者が別途協議する。
② 遠隔による状況確認の結果、本製品の障害は発生しておらず、ボイラー等現地の融雪設備自体等に起因する問題である場合、契約者の要請により、現地対応を依頼された場合は、出張費等別途有償にて当社は現地調査を行
う。
③ 契約者の所有するボイラー等融雪設備に起因する問題で、現地での除雪・氷割り作業が必要になった場合、契約者の要請にもとづき当社の指定業者が有償にて対応する。
④ 当社は、緊急対応を完了したとき、契約者の要請に応じて速やかに契約者に報告するものとする。
⑤ 緊急対応時に、当社が発見した契約者の所有するボイラー等融雪設備自体の不具合・不備が改善されるまでの間は、当社は本件業務を実施しない。
第10条(本件業務以外の対応)
契約者の所有するボイラー等融雪設備の維持管理・故障による対応は本件業務の範囲外とする。当社が本件業務以外の対応を行う必要がある場合には、対応の可否、対応の要否、対応する場合の諸条件(対応時期や対価の額を含むが、これらに限らない)については、別途当社と契約者が協議の上、決定するものとする。
第11条(委託料)
契約者は、当社に対して、本契約に基づき当社が行う本件業務の対価として、契約申込書記載の業務委託料を支払う。業務委託料の支払条件等は下記の通りである。
①契約者は当社に対し、契約申込書に定める本件業務に係る委託料を、毎年 11 月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、当社と契約者の協議により別途定めがある場合にはこの限りではない。
②前項の支払に係る振込手数料は契約者の負担とする。
③契約開始日がシーズン期間中の場合は、契約開始日からシーズン期間満了日までの残り日数により日割りで支払うものとし、翌年からは契約申込書記載の委託料を支払うものとする。
④契約者の支払が遅延した場合、契約者は当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとする。
第12条(契約期間及び更新)
1 契約開始日が 12 月 1 日 9:00~翌年 4 月 1 日 9:00 の間に該当する場合のシーズン期間は、契約開始日から翌年 4 月 1 日 9:00 までとし、翌年からは契約申込書に記載する業務シーズン期間とする。
2 本契約の期間は、契約申込書に定めるシーズン期間終了後初めに到来する 8 月 31 日までとし、契約期間終了日までに当社又は契約者により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、一年間更新され、以後も同様とする。
3 契約者が契約者の事由により契約期間中に解約する場合、当社はすでに受領した委託料の返金義務を負担しない。
第13条(融雪監視レベル)
契約者は、当社が提供する遠隔監視業務の「融雪監視レベル」(※レベルの詳細については別紙に定める)について、契約申込書のとおり希望するものとする。
第14条(免責事項)
1 当社は、通信サービスの性質上、その原因に関わらず、本件業務の利用に関して被った遠隔
監視業務の低下、復旧不能なデータ破損などに起因する損害についての賠償の責任は負わないものとする。
2 当社は、契約者の所有するボイラー等融雪設備自体の性能を上回る降雪や気象状態等に起因する損害、また、地震、竜巻、落雷、台風等の自然現象で機器が故障した場合の損害についての賠償責任は負わないものとする。
3 当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、又は、その他当社及び契約者の協議により当社に 帰責性が存しないと判断された事由により、本契約上の義務を履行できない場合においては、その責を免れるものとする。
4 当社は、当社の行う業務の実施に際して、融雪不十分などの理由により契約者の入居者また関係者が損害を受けた場合の賠償責任は負わないものとする。
第15条(再委託)
当社は契約者から委託を受けた本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
第16条(xxxxの譲渡の禁止)
契約者は、事前に当社の書面による承諾なくして、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。
第17条 (契約の解除)
1 契約者は、契約期間中に本件業務を必要としない事由が生じたときは、当社と契約者が協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
2 当事者の一方に、本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った通知催告後もその行為が是正されない場合、他方当事者は本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 当事者の一方に、次の各号に定める事由の一つが生じたときは、他方当事者は、催告なしに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
①手形又は小切手の不渡をなし、銀行若しくは手形交換所の取引停止を受けたとき
②差押、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立又は公売処分を受けたとき
③公租公課の滞納処分を受けたとき
④営業停止、営業免許、営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき
⑤財務状態の悪化又はその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき
⑥その他信頼関係を破壊する重大な過失又は背信行為があったとき
第18条 (反社会的勢力との関係遮断)
1 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとする。
①自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと
②自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
③自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
④本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ⅰ暴力的な要求行為
ⅱ法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ⅳ虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴその他前記に準ずる行為
2 当社又は契約者は、本契約の有効期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。この場合、本契約及び個別契約の解除に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第19条(機密保持)
1 当社は、本件業務実施のために撮影した映像を個人情報保護法に基づいて管理することとし、法令等により撮影した画像の閲覧を要請された場合は、事前に契約者へ連絡の上開示するこ ととする。
2 当社は、本件業務の実施に際し知り得た、契約者の秘密を正当な理由なく第三者に開示又は漏洩しないものとする。
第20条(管轄)
本契約に関連して訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第xxの管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方(簡易)裁判所とすることに合意する。
本契約約款は令和 3 年 1 月 1 日より効力を発するものとする。
別紙
レベル 5 | 安全運転。スロープ等、安全確保が必要な箇所について消雪するまで運転。 |
レベル 4 | 安全重視のバランス運転。安全のために雪・氷は一部しか残さず(5%~10%程 度) |
レベル 3 | 節約重視のバランス運転。多少の雪・氷を残す(10%~20%程度) |
レベル 2 | 節約運転。最低限の融雪により、多くの雪・氷を残し、節約を重んじる。 |
※ 上記の融雪レベルを達成するためには、ボイラーの性能により数時間以上の時間を要する場合があります。その間も、運転/停止の遠隔操作を行っておりますので、途中経過の段階は残雪が多い場合がありますのでご了承下さい。
※ 車上の雪やその他の場所からの雪をロードヒーティングの特定の部分へ置いた場合は、消雪までにはボイラー運転時間が大幅に延長され、全体の省エネ運転に影響します。お気をつけください。また、このとき、上記の融雪監視レベルの運転/停止は適用できませんのでご了承下さい。
(以下余白)