VRMパブリック・ライセンス文書 1.0
VRMxxxxx・xxxxx文書 1.0
「あなた」(以下に定義します)は、「ライセンスされた権利」(以下に定義します)の行使をもって、 VRMパブリック・ライセンス文書(以下「本ライセンス文書」といいます。)の条項に拘束されることを承諾し同意します。本ライセンス文書が契約と解釈され得る限度において、「あなた」は、本ライセンス文書の条項を承諾することと引換えに、「ライセンスされた権利」を付与されます。「ライセンサー」(以下に定義します)は、「あなた」に対し、本ライセンス文書の条項に従って「ライセンス対象作品データ」(以下に定義します)を利用可能にすることによって「ライセンサー」が受領する利益と引換えに、当該権利を付与します。
第1条 定義
a. 「改変作品データ」とは、「ライセンス対象作品データ」から派生し又はそれに基づく、「著作xx」の対象であるVRMファイルであって、「ライセンサー」が有する「著作xx」に基づく許諾が必要となるような態様で「ライセンス対象作品データ」が翻案され、改変され、編集され、変形され、又はその他の方法により変更された作品データをいいます。
b. 「改変者のライセンス」とは、本ライセンス文書の条項に従って、「改変作品データ」に対して「あなた」が寄与した部分に生じる「あなた」の「著作xx」に適用されるライセンスをいいます。
c. 「著作xx」とは、名称及び分類の如何を問わず、著作権及び/又は著作権に密接に関連する類似の権利(実演権、放送権、録音権及びデータベース権を含みますが、これらに限られません。)をいいます。本ライセンス文書においては、第2条(b)(1)及び(2)において規定される権利は、「著作xx」ではありません。
d. 「効果的な技術的手段」とは、1996年12月20日に採択されたWIPO著作権条約第11条及び/又は類似の国際協定に基づく義務を充足する法令の下で、正当な権限なしに回避されてはならないとされている手段をいいます。
e. 「例外及び権利制限規定」とは、「ライセンス対象作品データ」を「あなた」が利用する場合に適用される、フェアユース、フェアディーリング及び/又は著作xxに対するその他の例外若しくは権利制限規定をいいます。
f. 「ライセンス対象作品データ」とは、本ライセンス文書に基づくライセンスの対象であって、当該ライセンスに基づいて利用することが許諾されている、VRMを用いて作成された3Dモデルデータ(VRMファイル)をいいます。
g. 「ライセンスされた権利」とは、本ライセンス文書の条項に従うことを条件として「あなた」に付与された権利をいいます。かかる権利は、全ての「著作xx」のうち、「ライセンス対象作品データ」の「あなた」による利用に適用されるものであって、かつ、「ライセンサー」がライセンス権限を有するものに限られます。
h. 「ライセンス設定」とは、本ライセンス文書に基づくライセンスの対象及び条件について「ライセンサー」が指定した事項が記載された、「ライセンス対象作品データ」内の部分といいます。「ライセンス設定」は、本ライセンス文書と一体のものとして、「ライセンス対象作品データ」の「あなた」に対するライセンスの条件及び条項を構成します。
i. 「ライセンサー」とは、本ライセンス文書に基づき「ライセンスされた権利」を付与する個人又は団体をいいます。
j. 「非商用」とは、商業的な利得や金銭的報酬を主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことをいいます。本ライセンス文書においては、「ライセンス対象作品データ」と
「著作xx」の対象となるその他の素材との交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非商用に該当します。
k. 「再配布」とは、複製、公の展示、公の上演・演奏、頒布、配布、通信又は輸入のような、
「ライセンスされた権利」に基づく許諾を必要とするような手段又は手法により、公衆に
VRMファイルを提供すること、及び、公衆がVRMファイルを利用できるようにすること(公衆の各人が、自ら選択した場所及び時間においてVRMファイルにアクセスすることができる方法を含みます)をいいます。誤解を避けるために記すと、「ライセンス対象作品デー タ」について「モデル利用」又は「アバター利用」(適用がある場合)するために必要と認められる限度において、当該「ライセンス対象作品データ」について複製等の利用をすることは、「再配布」に該当しません。
l. 「あなた」とは、本ライセンス文書に基づき付与された権利(すなわち、「ライセンスされた権利」)を行使する個人又は団体をいいます。
m. 「操作」とは、特定のVRMファイルをアプリケーション上で実行することによって当該VRMファイルに係る3Dアバターに動作を加えること(音声の付与を行うことを含みます。)をいいます。
n. 「モデル利用」とは、特定のVRMファイルに係る3Dアバターを「操作」して得られる一連の影像を、第三者に対して視聴させることを目的として、公衆送信、送信可能化又は上映を行うことであって、「アバター利用」以外の場合をいいます。
o. 「人格付与」とは、特定のVRMファイルに係る3Dアバターを、実在又は仮想の人格が有する意思に基づく言動を表現している旨を明示又は黙示に表明して「操作」することをいいます。
p. 「アバター利用」とは、特定のVRMファイルに係る3Dアバターについて「人格付与」して得られる一連の影像を、第三者に対して視聴させることを目的として、公衆送信、送信可能化又は上映を行うことをいいます。
第2条 権利の範囲
a. ライセンス付与
1. 本ライセンス文書の条項に従うことを条件として、「ライセンサー」は、「あなた」に対し、「ライセンス対象作品データ」について、「ライセンス対象作品データ」について「モデル利用」を行う権利、並びに、以下に掲げる行為のうち、「ライセンス設定」において「ライセンサー」が指定した行為を行う権利(総称して、「ライセンスされた権利」)を行使できる全世界的な、無償、再許諾不可、非独占的、かつ取消不可能なライセンスを付与します。
A. 「ライセンス対象作品データ」の全部又は一部を「再配布」すること
B. 「ライセンス対象作品データ」について「アバター利用」を行うこと
C. 「改変作品データ」を作成又は複製すること
D. 「改変作品データ」を「再配布」すること
E. 前各号に掲げるもののほか、「ライセンス設定」においてライセンサーが独自に指定した行為
2. 「ライセンサー」が、「ライセンス設定」においてその旨指定した場合、第2条(a)(1)におけるライセンスは、「あなた」が「非商用」目的で同項に規定する利用を行う場合に限り、付与されます。
3. 「ライセンサー」が、「ライセンス設定」においてその旨指定した場合、第2条(a)(1)におけるライセンスは、「あなた」が個人として同項に規定する利用を行う場合に限り、付与されます。
4. 「ライセンサー」が、「ライセンス設定」において、本ライセンス文書に定める条件以外の条件を独自に付した場合、第2条(a)(1)におけるライセンスは、「あなた」が当該条件に従う場合に限り、付与されます。
5. 例外及び権利制限規定 誤解を避けるために記すと、「あなた」の行う「ライセンス対象作品データ」の利用に「例外及び権利制限規定」が適用される場合、本ライセンス文書の適用はなされず、「あなた」は、本ライセンス文書の条項に従う必要はありません。
6. 有効期間 本ライセンス文書の有効期間は、第6条(a)において規定されます。
7. 媒体及び形式並びに許可される技術的改変 「ライセンサー」は、「あなた」に対し、あらゆる媒体や形式(現在知られているか又は今後考案されるかを問いません)で「ライセンスされた権利」を行使することのできる権限を付与し、当該行使に必要とされる技術的な改変を行う権限を付与します。「ライセンサー」は、「あな た」が、「ライセンスされた権利」を行使するために必要とされる技術的な改変(効果的な技術的手段を回避するために必要とされる技術的な改変を含みます。)を禁止するいかなる権利又は権限も放棄し、及び/又はこれらの権利又は権限を行使しないことに同意します。本ライセンス文書の関係では、本第2条(a)(7)で認められている改変は、「改変作品データ」の作成とはみなされません。
8. 下流の受領者
A. ライセンサーからの申し出-ライセンス対象作品データ 「ライセンス対象作品データ」を受領した者は、本ライセンス文書の条項に基づいて「ライセンスされた権利」を行使できるという「ライセンサー」からの申し出を自動的に受領します。
B. ライセンサーからのその他の申し出-改変作品データ 「ライセンサー」が、「ライセンス設定」において、「ライセンスされた権利」として第2条 (a)(1)Dに掲げる行為を行う権利を指定した場合、「あなた」から「改変作品データ」を受領した者は、「あなた」が適用した「改変者のライセンス」の条件に従った「改変作品データ」における「ライセンスされた権利」を行使できるという「ライセンサー」からの申し出を自動的に受領します。
C. 下流に対する制限の禁止 「あなた」は、それが「ライセンス対象作品データ」を受領した者に対する「ライセンスされた権利」の行使に対する制限となる場合、「ライセンス対象作品データ」に対し、いかなる追加条
項又は異なる条項も提案し又は課してはならず、いかなる効果的な技術的手段も適用してはなりません。
9. 推奨禁止 本ライセンス文書は、「あなた」又は「ライセンス対象作品データ」の
「あなた」による利用が、「ライセンサー」又は第3条(a)(1)(A)(i)に定められているクレジット表示(適用がある場合)の対象として指定されたその他の者と関連し、それらの者から援助を受け、推奨され、又は公的地位を付与されているという主張又は示唆を行うことを許諾するものではなく、そのように解釈されてはなりません。
b. その他の権利
1. 同一性保持権のような著作者人格権は、本ライセンス文書に基づくライセンスの対象ではありません。パブリシティ権、プライバシー権、及び/又はこれに類するその他の人格権も同様です。ただし、「ライセンサー」は、可能なかぎり、「あなた」が「ライセンスされた権利」を行使するために必要とされる限度で、また、その限度でのみ、ライセンサーが保有するかかる権利を放棄し、及び/又は主張しないことに同意します。
2. 特許権及び商標権は、本ライセンス文書に基づくライセンスの対象ではありません。
3. 「ライセンサー」は、可能な限度において、任意の又は放棄可能な法的若しくは強制的なライセンスの枠組みの下で、直接又は集中管理団体を通じて、「ライセンスされた権利」の行使について、「あなた」からロイヤリティを徴収する権利を放棄します。その他一切の場合において、「ライセンサー」は、かかるロイヤリティを徴収する権利を明示的に留保します。
第3条 ライセンス条件
「あなた」が「ライセンスされた権利」を行使するにあたっては、以下の条件に従う必要があります。
a. クレジット表示
1. 「ライセンサー」が、「ライセンス設定」において本項が適用される旨を指示した場合において、「あなた」が「ライセンス対象作品データ」(適用がある場合、変更されたものを含みます。)を「再配布」、「モデル利用」又は「アバター利用」する場合、以下のことを行う必要があります。
A. 「ライセンス対象作品データ」と共に「ライセンサー」から提供されている場合、以下のものを保持すること。
i. 「ライセンス対象作品データ」の作者、その他クレジット表示される者として「ライセンサー」が指定するその他の者を特定する情報の表示(「ライセンサー」によって要請された合理的な形式による。これには、指定された場合の別名も含む)
ii. 著作権表示
iii. 本ライセンス文書に言及する表示
iv. 無保証に言及する表示
v. 合理的に実施可能な場合、「ライセンス対象作品データ」のURI又はハイパーリンクの表示
B. 「ライセンス対象作品データ」を改変した場合はその旨を記し、従前の改変点についての表示も保持すること。
C. 「ライセンス対象作品データ」が本ライセンス文書に基づきライセンスされていることを示すこと、及び、本ライセンス文書の全文、そのURI又は本ライセンス文書へのハイパーリンクを記載すること。
2. 「ライセンサー」から要請があれば、「あなた」は、第3条(a)(1)(A)で求められたいかなる情報も、合理的に現実的な限度で削除しなければなりません。
b. 改変物の再配布条件
1. 「あなた」が作成した「改変作品データ」を「再配布」する場合、「あなた」が付与する「改変者のライセンス」は、「ライセンス対象作品データ」について「改変作品 データ」の受領者に本ライセンス文書が適用されることを妨げてはなりません。
2. 「あなた」が付与する「改変者のライセンス」におけるライセンスの付与対象行為及び付与条件は、本ライセンス文書におけるそれと同じか、それより制限的なものとしなければなりません。
3. あなたが作成した「改変作品データ」を「再配布」する場合、「あなた」は、「あな
た」が適用する「改変者のライセンス」の内容を、「改変作品データ」の「ライセンス設定」に含めなければなりません。
c. 人格付与者指定
「ライセンサー」が、「ライセンス設定」において本項が適用される旨を指示した場合にお いて、「ライセンス対象作品データ」を用いて行う「アバター利用」は、「ライセンス対象作品データ」について「アバター利用」ができる者として「ライセンス設定」において特定された者以外の者が行うことはできません。
d. 禁止表現指定
「ライセンサー」が、「ライセンス設定」において本項が適用される旨を指示した場合において、「ライセンス対象作品データ」を用いて「モデル利用」又は「アバター利用」する場
合、当該利用にあたって生成された影像には、以下の表現のうち、「ライセンス設定」において指定された表現を含んではなりません。
1. 成人向け暴力表現
2. 成人向け性表現
3. 反社会的行為表現又は憎悪表現
4. 宗教目的表現又は政治目的表現本項の関係では、
「成人向け暴力表現」とは、青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのある表現をいい、
「成人向け性表現」とは、青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのある表現をいい、
「反社会的行為表現」とは、犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれのある表現をいい、
「憎悪表現」とは、特定の個人・集団を社会から排除し、その権利・自由を制限し、又は憎悪・差別の意識若しくは暴力をあおる目的で、侮蔑・誹謗中傷し、又は脅威を感じさせる表現をいい、
「宗教目的表現」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする表現をいい、
「政治目的表現」とは、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする表現をいいます。
第4条 無保証及び責任制限
a. 「ライセンサー」が別途引き受けない限り、「ライセンサー」は、可能な限度において、「ライセンス対象作品データ」を、現状有姿のまま、現時点で利用可能な限りで提供し、明示、黙示、法令上、その他に関わらず、「ライセンス対象作品データ」について一切の表明又は保証をしません。これには、権利の帰属、商品性、特定の利用目的への適合性、権利侵害の不存在、隠れた瑕疵その他の瑕疵の不存在、正確性又は誤りの存在もしくは不
存在を含みますが、これに限られず、既知であるか否か、発見可能であるか否かを問いません。全部又は一部について無保証が認められない場合、この無保証は「あなた」に適用されない可能性があります。
b. 可能な限度において、本ライセンス文書もしくは「ライセンス対象作品データ」の利用に よって生じる直接、特別、間接、偶発、結果的、懲罰的その他の損失、費用、経費又は損
害について、たとえ、かかる損失、費用、経費又は損害の可能性について「ライセンサー」が知らされていたとしても、「ライセンサー」は、「あなた」に対し、いかなる法理(過失責任を含みますが、これに限られません。)その他に基づいても、責任を負いません。全部又は一部について責任制限が認められない場合、この制限は「あなた」には適用されない可能性があります。
c. 上記の無保証及び責任制限は、可能な限度において、全責任の完全な免責及び免除に最も近いものとして解釈するものとします。
第5条 期間及び終了
a. 本ライセンス文書は、本書においてライセンスされた「著作xx」が有効な期間に適用されます。ただし、「あなた」が本ライセンス文書に違反した場合、本ライセンス文書に基づく
「あなた」の権利は自動的に終了します。
b. 「ライセンス対象作品データ」を「あなた」が利用する権利が第5条(a)に基づき終了した場合、以下のいずれかが適用されます。
1. 「あなた」が違反を発見してから30日以内に違反を是正した場合、違反を是正した日をもって、自動的に復活します。
2. 「ライセンサー」による明示的な復活がなされ次第、復活します。
誤解を避けるために記すと、本第5条(b)は、「ライセンサー」が、「あなた」の本ライセンス文書の違反に対する救済を求めるために有する可能性のあるいかなる権利にも影響を及ぼしません。
c. 誤解を避けるために記すと、「ライセンサー」は、いつでも、別の条項に基づき「ライセンス対象作品データ」を提供し、「ライセンス対象作品データ」の配布を停止することができます。ただし、その場合でも、本ライセンス文書は終了しません。
d. 第1条、第4条、第5条、第6条、第7条は、本ライセンス文書が終了してもなお有効に存続します。
第6条 その他の条項
a. 「ライセンサー」は、明示的に同意しない限り、「あなた」が通知するいかなる追加的な又は異なる条項・条件にも拘束されないものとします。
b. 本書に記載のない「ライセンス対象作品データ」に関するあらゆる取決め、了解事項又は合意事項は、本ライセンス文書の条項とは切り離され、独立したものです。
第7条 解釈
a. 誤解を避けるために記すと、本ライセンス文書は、本ライセンス文書に基づく許諾なしに行われる「ライセンス対象作品データ」のいかなる合法的な利用も減縮したり、限定した
り、制限したり、条件を課したりするものではなく、またそのように解釈されてはなりません。
b. 可能な限度において、本ライセンス文書のいずれかの規定が執行不能とみなされた場合、本ライセンス文書は、執行可能とするために必要最小限度の範囲で自動的に変更されるものとします。当該規定の変更が不可能な場合、残余の条項の執行可能性に影響を与えることなく、当該規定は本ライセンス文書から切り離されるものとします。
c. 「ライセンサー」の明示的な同意がない限り、本ライセンス文書のいかなる条項も、放棄されず、遵守しないことに同意されないものとします。
d. 本ライセンス文書のいかなる条項も、「ライセンサー」や「あなた」に適用される、あらゆる特権や免責(司法権や当局の法的手続からの特権や免責を含みます。)に対する制限や放棄を構成するものではなく、またそのように解釈されるものではありません。
バージョン1.0:2021年8月5日 制定