目次 §1 マーケット FX(外国為替保証金取引)とは・・・ 2
マーケットFX(外国為替保証金取引)に関する説明書
楽 天 証 券 株 式 会 x
x説明書は、お客様が楽天証券との間で行うマーケット FX(外国為替保証金取引)について、そのリスクや取引方法等をご理解いただくため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に従い説明する「契約締結前交付書面」です。
目次 §1 マーケット FX(外国為替保証金取引)とは・・・ 2
マーケット FX(外国為替保証金取引)についてマーケット FX 取引概要
マーケット FX(外国為替保証金取引)の主な特徴と注意点 3
当社の概要及び本取引に関する連絡先
§2 マーケット FX(外国為替保証金取引)のリスク 4
レバレッジ
為替変動リスク等 信用リスク(取引)
信用リスク(保証金) 5
流動性リスク 金利変動リスク
インターネット取引システム
§3 楽天証券のマーケット FX(外国為替保証金取引) 6
1.マーケット FX(外国為替保証金取引)口座開設までの流れ
2.口座開設基準
3.取引チャネル5.取引可能日 7
8.呼値の単位(ティック)
10.スプレッド 8
11.注文種別と執行条件
13.注文の有効期限
15.一注文あたりの発注上限取引単位 9
16.新規注文余力
17.取引手数料
18.スワップポイント
19.完全前受制度
20.為替保証金振替
21.保証金に関する用語 10
22.必要保証金
24.アラートライン(保証金維持率 50%割れ)・ロスカット(強制執行)
25.不足金について 11
26.決済期日・受渡日
28.お客様へのご連絡
30.書面の電子交付について【ご参考】金融先物業者に係る禁止行為 12
§1 マーケット FX(外国為替保証金取引)とは・・・
マーケット FX(外国為替保証金取引)について
外国為替保証金取引とは一定の為替保証金を取引業者に預けることにより、少額の資産で大きな外国為替取引を可能とする取引です。約定代金(想定元本)の受渡を伴わず、買った通貨を転売、もしくは売った通貨を買戻すことを原則に、一連の売買の差額(損益)のみを差金決済する取引です。お客様は、本説明書をよく読み、その仕組みをよく理解し、ご自身の判断と責任において外国為替保証金取引を行われますようお願いいたします。
取扱通貨ペア | 米ドル/円、ユ-ロ/円、ユ-ロ/米ドル、豪ドル/円、英ポンド/円、 カナダドル/円、ニュ-ジ-ランドドル/円、スイスフラン/円 |
取引単位 | 1 万通貨単位 |
手数料 | 800 円/1 万通貨単位あたり(片道) ※日計り取引:決済手数料無料 |
取引数量上限 | 1 回の注文数量:100 万通貨単位まで |
注文種類 | リアルプライス、xx、指値、ストップ(逆指値)、IFD、IFO、 OCO |
注文期日 | DAY(当日中)、週末、無期限 |
取引時間 | 月曜日午前7:00~土曜日午前 6:40(米国夏時間のときは午前 5:40) |
必要保証金 | 1 万通貨単位あたり 5 万~20 万円(相場水準により変動) |
アラートライン | 保証金維持率が 50%を下回った場合注意喚起 |
ロスカット | 保証金維持率が 30%を下回った場合強制決済 |
※なお、マーケットFX において、お客様自らの意思により両建て取引(既に保有している売又は買のポジションと反対の新規取引)をなさることは可能ですが、手数料やスプレッドが二重に必要であることやスワップポイントに逆ざやが生じるおそれがあること、また、為替保証金がそれぞれのポジションに必要となることなど、経済的合理性を欠き実質的に無意味であることからお勧めいたしません。
マーケット FX(外国為替保証金取引)の主な特徴と注意点
○ 取引手数料は 1 万通貨単位あたり(片道)800 円です。但し、日計り取引の決済側手数料は無料です。
(詳細は、「§3 楽天証券のマーケット FX(外国為替保証金取引)」-「17.取引手数料」にて確認ください。)
○ マーケット FX(外国為替保証金取引)は元本や収益が保証されたものではありません。
○ 取引の対象となる外国為替レートや金融指標(数値)が予想とは反対の方向に変動した場合や、スワップポイントの支払いとなるポジションを継続した場合には、損失を被ることがあります。また、その損失は差し入れた為替保証金を上回る可能性もあります。
(詳細は、「§2 マーケット FX(外国為替保証金取引)のリスク」-「為替変動リスク等」、「§3 楽天証券のマーケットFX(外国為替保証金取引)」-「18.スワップポイント」にてご確認ください。)
○ 当社は、お客様の取引注文を『㈱外為どっとコム(金融商品取引業)』に取次ぎします。このため、お客様は、当社や取次ぎ先業者の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
(詳細は、「§2 マーケットFX(外国為替保証金取引)のリスク」-「信用リスク(取引)」にてご確認ください。)
○ お客様より差し入れられた為替保証金は、当社の財産と区分のうえ、上記の取次先または㈱三菱東京UFJ銀行にて管理します。しかし、当社、取次先または預金先に不測の事態が発生した場合、差し入れた金銭が返還されない場合があります。
(詳細は、「§2 マーケットFX(外国為替保証金取引)のリスク」-「信用リスク(保証金)」にてご確認ください。)
○ マーケット FX(外国為替保証金取引)は、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定は適用されず、クーリング・オフの対象にはなりません。
当社の概要及び本取引に関する連絡先
商 号 等 楽天証券株式会社(金融商品取引業者)関東財務局長(金商)第195号
本店 所在 地 〒106-6121 xxx港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー21階加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
資 本 金 7,400百万円(2007年9月現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 平成11年3月
連 絡 先 カスタマーサービス部(平日午前8時~午後6時)フリーダ イヤ ル:0120-41-1004 携帯電話から(有料) :03-6739-3333
※本説明書において、外国為替に関する主な用語の定義は以下のとおりとなります。
[外国為替保証金取引] 一定の保証金を取引業者に差入れ、取引差益等の獲得を目的とした外国為替取引 [マーケットFX] 楽天証券で行う外国為替保証金取引
[外国為替取引] インターバンクで行われる外国為替の直物取引や先物取引など [外国為替レート] 外国為替保証金取引や外国為替取引などの取引価額
§2 マーケット FX(外国為替保証金取引)のリスク
マーケット FX には、さまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みになり、商品性及びリスクについて十分に理解し、納得したうえで取引開始手続きを行ってください。
マーケット FX は、保証金の元本及び利益が保証されたものではありません。総取引金額に対し少額の保証金で取引を行うため、取引を開始された後に外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は短期間のうちに多額の損失を被る可能性もあります。また、外国為替レートの変動いかんによっては、損失の額は預託していただいた保証金の額を上回る可能性があります。また、マーケット FX は、金融商品取引所で売買される取引所取引とは異なり、当社により取引ルールが決められています。したがいまして、リスクに加え、商品内容や取引ルール等を十分にご理解いただくことも重要です。
マーケット FX は、すべてのお客様に無条件に適しているものではありません。以下に掲げる重要事項をご認識いただいたうえで、お客様の運用目的、経験、知識、財政状態、財務計画など様々な観点からお客様ご自身がお取引を開始されることが適切であるかどうかについて、十分にご検討していただくようお願いいたします。
レバレッジ
マーケット FX には、レバレッジ(てこの作用)による大きなリスクが伴います。実際の投入資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる半面、予想した相場と違った場合には損失も大きくなります。
外国為替レートがお客様のポジションに対して一定の割合以上不利な方向に変動した場合などは、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有するポジションの全部が強制的に決済される可能性もあります。マーケット FX では、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金(保証金)をすべて失う、あるいは預託した資金を超えて損失を被る可能性も同時に存在することを認識する必要があります。
為替変動リスク等
外国為替取引では、ほぼ24 時間常に外国為替レートが変動しています。マーケットFX では外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合、為替差損により保証金の一部若しくは全部、又は保証金の額以上の損失が発生する可能性があります。
損失を限定させることを意図した特定の注文方法(ストップロスオーダー)は、通常の市場環境ではお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、相場の状況によっては有効に機能しないことがあり得ます。例えば、外国為替レートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定された外国為替レートよりも不利な条件で約定する可能性があり、意図していない損失を被ることがあります。
また、お客様が当社の定める最低保証金を維持できない場合や、お客様のポジションがロスカットルールの基準に該当した場合の強制反対売買により、その損失が強制的に確定するリスクがあります。相場の状況によっては、ロスカットルールにおいて設定された基準から大きく乖離したレートで約定される場合もあり、必ずしも損失を想定額の範囲に抑えられるとは限りません。ロスカットルールの実行により、保証金の額以上の損失が確定した場合、お客様に追加の支払いが発生するリスクがあります。
なお、売買注文は、その注文が約定するまではキャンセルすることができますが、一度約定した売買注文をキャンセルすることはできません。
信用リスク(取引)
マーケット FX による外国為替取引では、組織化された取引所を経由せず、相対取引(OTC=Over the Counter 取引)によって行われます。
OTC 取引での外国為替取引は、有価証券や商品先物などの取引所取引とは異なる独自の規制に基づいて管理されます。そのような性質からOTC 取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより多くなります。お客様は外国為替保証金取引を開始される前に、取引の性質とそれに伴うリスクについて理解する必要があります。
なお、当社は、外国為替保証金取引に係るお客様の注文を、カウンターパーティ(取引の相手方)となる「㈱外為どっとコム」(ホームページxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/)に取次ぎます。カウンターパーティに不測の事態が生じた場合、円滑にお客様が保有するポジションの解消ができなくなるおそれがあります。
信用リスク(保証金)
当社では、為替保証金を当社の財産と区分のうえ、お客様よりお預りした金銭であることを明確にして取次先または金融機関にて管理しています。また、定期的に残高照合し区分管理すべき額以上の残高を維持します。
ただし、外国為替保証金取引において為替保証金として差し入れる金銭は、証券会社が義務付けられている分別保管の対象ではなく、投資者保護基金の補償の対象にもなりません。このため、当社、取次先または預金先の倒産、債務不履行などの信用状況により、保証金の全部又は一部が返還されないなど、不測の損失を被る可能性があります。
流動性リスク
マーケット FX では、外国為替取引の状況により、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポジションを保有することが困難となることがあります。
外国為替取引には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常は高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週始のオープンにおける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨の取引は、当社の通常の取引時間帯であっても外国為替取引の状況によっては、外国為替レートの提示が困難になる場合もあります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同業罷免等の特殊な状況下で、特定の通貨の取引が困難又は不可能となる可能性もあります。
金利変動リスク
マーケット FX では、通貨の交換を行うのと同時に金利相当額の交換も行なわれるため、日々スワップポイントの受払いが発生します。
スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取の金額が変動するリスクがあるばかりか、支払いになるリスクがあります。また、お客様がポジションを決済するまで、スワップポイントの受払いが発生します。なお、スワップポイントは金利ではありませんので、外国為替売買損益の一部を構成することになります。
インターネット取引システム
インターネット取引システムを利用したお取引は、電話でのお取引とは異なる独自のリスクが存在します。マーケットFXでのお取引は、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しないか、あるいは意図しない注文が約定して損失が発生する可能性があります。また、口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
また、システム障害により実勢レートと大幅に乖離した価格で約定した際に、当該約定が取消される場合があり、さらに、システム障害が生じても、相対取引であるがゆえに障害時の妥当な値段の確定ができないことがあります。これらが当社の責に帰する場合も帰さない場合も、お客様の得るべきであった利益又は発生した損失については、当社は一切その責めを負わないものとします。
§3 楽天証券のマーケット FX(外国為替保証金取引)
1.マーケットFX(外国為替保証金取引)口座開設までの流れ
マーケット FX を行うお客様は総合証券取引口座とは別に、マーケット FX 口座を開設していただく必要があります。また、当社ではマーケットFX 口座専用のログインID、パスワードを設定いたします。なお、当社にメールアドレスが登録されていない場合には口座開設を承れません。メンバーページのお客様詳細情報変更(メールアドレス登録)で登録をお願いいたします。なお、月曜日の午前 2 時から午
前 5 時頃まで、火曜日から土曜日の午前 3 時から午前 5 時頃までおよび月曜日から金曜日の午後 3 時 15 分から午後 4 時 30 分頃までの時間帯は、当社のメンテナンス作業のため、マーケットFX の口座開設は受付けておりません。ご注意ください。
①当社に総合証券取引口座を開設していただきます。
②ログイン後「口座情報」→「マーケットFX 口座」画面からお申込みいただきます。お申込画面ではマーケットFX(外国為替保証金取引)取引規定・本説明書等の内容を確認していただき、申込みボタンを押下後、質問事項へご回答いただきます。
③マーケットFX 口座専用のログインID、パスワードを発行いたします。申込を行った後、「口座情報」→「マーケットFX 口座」画面でご確認ください。
2.口座開設基準
外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社でマーケットFX 口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。
◇「マーケットFX(外国為替保証金取引)取引規定」、「本説明書」の内容をご理解、ご承諾いただくこと。
お客様が当社にてマーケットFX 口座をお申込みになる場合には、あらかじめ上記書類に目を通していただき、ご理解、ご承諾いただくことが条件となります。
◇当社が定める基準を満たしていること。当社の主な基準は次のとおりです。
・ お客様が当社の総合証券取引口座を開設していること。
マーケットFX 口座の開設をお申込みになる場合は、必ず事前に当社の総合証券取引口座をご開設ください。
・ インターネットがご利用できる環境をお持ちであること。ご自身のメールアドレスをお持ちであること
マーケットFX 口座開設のお申込みは、当社のメンバー画面でのみ受付いたします。したがって、インターネットをご利用できる環境は必須となります。また、重要なご連絡につきましては、電子メールにて当社からご連絡する場合がありますので、ご自身のメールアドレスをお持ちになることも必須となります。なお、iモード等の携帯電話のメールアドレスは不可とさせていただきます。
・ お客様が当社と常に電話・メールで連絡がとれる状況にあること。
建玉の評価損益や保証金の状況は、外国為替レートの変動によって大きく変化することがあります。強制執行および決済注文については完全前受制度の対象外となっているため、結果によっては保証金の範囲でまかなうことができない損失が発生することもあります。不足金(25.不足金についてを参照)が発生した場合は、当社よりご連絡させていただきます。
・ 電子的方法を利用したマーケットFX の口座開設手続き及び取引報告書等の交付にご同意いただけること。
3.取引チャネル
マーケットFX は、パソコン及びi モード・EZweb・yahoo!ケータイの携帯端末のマーケットFX 専用取引画面でお取引いただけます。マーケットスピード、マーケットコール(自動音声応答システム)ではお取引いただけません。また、カスタマーサービスセンターのオペレータ経由によるご注文も承ることはできません。
4.取引時間
取引時間 | 取引停止時間 | |
通常時間 | 月曜日午前7 時~土曜日午前6 時40 分 | 午前6 時40 分~午前7 時 |
米国のサマータイム期間 | 月曜日午前7 時~土曜日午前5 時40 分 | 午前5 時40 分~午前6 時 |
5.取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、当社の休業日(日本の金融商品取引所休業日)であっても 1
月1 日午前7 時から1 月2 日午前6 時40 分を除いて取引できます。なお、年末等は、外国為替取引の出来高が激減し、スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。
当社では取引日等を以下のように定義いたします。
営業日 | 営業日とは、日本国内金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。 |
取引日 | 取引日とは、本取引が行える日をいいます。 |
約定日 | 約定日とは、お客様の売買注文が約定した日をいいます。 |
精算 | 精算とは、反対売買にかかる注文が約定した場合に、売xx約定代金から買xx約定代金および手数料その他の諸経費等を控除した金額にスワップポイントを加減した金額をマーケット FX 口座において授受す ることをいいます。 |
受渡日 | 受渡日とは、精算を行う日のことで、反対売買にかかる約定日(決済日)の翌々営業日となります。 |
6.取扱通貨
通貨ペアは、「USD/JPY(米ドル/日本円)」「EUR/JPY(ユーロ/日本円)」「AUD/JPY(豪ドル/日本円)」「GBP/JPY(英ポンド/日本円)」「NZD/JPY
(ニュージーランドドル/日本円)」「CAD/JPY(カナダドル/日本円)」「CHF/JPY(スイスフラン/日本円)」「EUR/USD(ユーロ/米ドル)」の組合せとなります。それぞれの外貨の売建て、買建てができます。
7.取引単位
10,000 通貨単位が1 取引単位です。各通貨の1 取引単位は次のようになります。
通貨 | 1 取引単位 | 通貨 | 1 取引単位 |
USD(米ドル) | 10,000 米ドル | NZD(ニュージーランドドル) | 10,000NZ ドル |
EUR(ユーロ) | 10,000 ユーロ | CAD(カナダドル) | 10,000 加ドル |
AUD(豪ドル) | 10,000 豪ドル | CHF(スイスフラン) | 10,000 スイスフラン |
GBP(英ポンド) | 10,000 英ポンド | EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 10,000 ユーロ |
8.呼値の単位(ティック)
1 通貨単位あたり0.01 円です。(ユーロ/米ドルは0.0001 米ドル)
9.取引レート
ニューヨーク
ロンドン
フランクフルト・パリ
香港・シンガポール
東京
シドニー
ウェリントン
5
4
3
2
1
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
取引レートは 1 通貨単位の円価格(ユーロ/米ドルは米ドル価格)を画面上に提示いたします。このレートは提示する時点のインターバンクの取引レートを参考に決定しているものです。参考としている取引レートのインターバンク市場は時間帯毎に以下のとおりとなります。(例:東京市場 9:00~17:00)
・東京、ロンドン、ニューヨークがメイン市場になります。このためニューヨークのクローズ時間から東京のオープン時間までは流動性が低くなる場合があります。
・サマータイム制度を導入している国(市場)では、当該期間中の取引が1 時間早くなります。
・上記はあくまで時間帯の説明のためのものであり、実際の取引レートには多少の誤差が生じます。
また、原則として買気配(=お客様の売。「Bid(ビッド)」といいます。)と売気配(=お客様の買。「Ask(アスク)」といいます。)の両方の価格を同時に提示いたします。
10.スプレッド
Bid とAsk の間には差額があり、このことを「スプレッド」といいます。各通貨の通常時におけるスプレッドは以下のとおりです。
通貨 | スプレッド | 通貨 | スプレッド |
USD(米ドル) | 4 銭 | NZD(ニュージーランドドル) | 8 銭 |
EUR(ユーロ) | 5 銭 | CAD(カナダドル) | 8 銭 |
AUD(豪ドル) | 5 銭 | CHF(スイスフラン) | 8 銭 |
GBP(英ポンド) | 9 銭 | EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 0.05 セント |
11.注文種別と執行条件
当社での注文種別と執行条件は以下のとおりです。注文時には、取引通貨(通貨ペア)、数量、執行条件(価格)、注文期限等について、必ず指示するものとします。
区分 | 区分 | 説明 |
リアルプライス※1 | 執行条件 | 注文時点の提示レート(買い注文であれば Ask レート、売り注文であれば Bid レート)で約定する注文方法(8 秒間の固定はありません。) |
xx※2 | 執行条件 | 注文発注後、当社に注文情報が到着した時点のレートで約定する注文方法 |
指値 | 執行条件 | 値段を指定する注文方法 |
ストップ(逆指値) | 執行条件 | 指定した価格以上になればxxで買う、または指定した価格以下になればxxで売るといった注文方法。利益や損失を確定する際に便利です。 |
IFD(If Done) | 注文種別 | あらかじめ新規注文と決済注文の価格を指定して、同時に発注しておく注文方法。新規注文が約定したあとで、あらかじめ決められた価格で決済注文を出すことができるため、利益や損失を確定させるのに便利です。 |
OCO (One side done then Cancel the Other order) | 注文種別 | 2 つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の注文は自動的に取り消される注文方法。新規注文の同時発注および、決済注文の同時発注が可能となります。価格がどちらかに振れようとしている際に、利益や損失をあらかじめ決めることが可能となります。 |
IFO(IFD+OCO) | 注文種別 | IFD と OCO を組み合わせた注文方法。あらかじめ新規注文の価格を指定すると同時に、決済注文で2つの注文を同時に発注することが可能です。 |
※1.リアルプライス注文を発注した時点に画面に提示されていたレートと、その注文情報が取引システムに到達した時点における実勢取引レートが同一だった場合、注文レートで約定されます。注文レートと実勢取引レートが乖離していた場合は約定されません。「リアルプライス」は、携帯端末からご利用できません。
※2.タイミングによっては提示されたレートと異なるレートで約定する場合があります。「xx」は携帯端末からご利用できます。
12.注文状況について
マーケットFX 専用取引画面に表示される注文状況は以下のとおりです。
注文状況 | 詳細 |
注文中 | 指値注文、IFD の新規注文、OCO の新規注文、IFO の新規注文がxxx(未約定)である時の表示 |
成立 | 約定した注文 |
待機中 | IFD、IFO の新規注文が約定した時に執行される未執行の注文 |
13.注文の有効期限
発注時に以下のように注文の有効期限を指定できます。
Day(当日中) | 約定が可能となる日の属する時間まで(4.取引時間を参照)。 |
週末 | 約定が可能となる日の属する週末まで(4.取引時間を参照)。 |
無期限 | お客様が取り消さない限り有効。 |
14.注文の取消・変更
お客様が発注されたご注文は、未約定の場合には取消を行うことができるものとします。また、売買注文を変更される場合には、お客
様は、変更しようとする売買注文の取消を行った後に、新たに変更後の注文を新規発注してください。なお、お客様の売買注文について約定しない可能性が著しく高いと認められる場合、当社の判断でお客様の注文を取り消す場合があります。
15.一注文あたりの発注上限取引単位
通貨 | 上限通貨単位 | 通貨 | 上限通貨単位 |
USD(米ドル) | 1,000,000 米ドル | NZD(ニュージーランドドル) | 1,000,000NZ ドル |
EUR(ユーロ) | 1,000,000 ユーロ | CAD(カナダドル) | 1,000,000 加ドル |
AUD(豪ドル) | 1,000,000 豪ドル | CHF(スイスフラン) | 1,000,000 スイスフラン |
GBP(英ポンド) | 1,000,000 英ポンド | EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 1,000,000 ユーロ |
一注文あたり100 取引単位までご発注いただけます。各通貨の発注上限通貨単位は次のようになります。
※なお、全ポジションの上限はxxxの注文を含め、円換算で10 億円相当額までとさせていただきます。 16.新規注文余力
新規注文余力は、振替可能額と同一金額になります。つまり、差入保証金から必要保証金を差し引いた金額が、新規注文余力(振替可能額)になります。
17.取引手数料
新規注文、決済注文がそれぞれ約定した場合には、1 取引単位あたり800 円の取引手数料をお支払いいただきます。ただし、新規建てしたポジションを同一日に反対売買した場合、決済注文にかかる手数料は無料となります。
※日本時間の午前7 時から翌朝午前6 時40 分、米国サマータイム期間中は日本時間の午前6 時(月曜日は午前7 時)から翌朝午前5 時40分を手数料計算の同一日とします。
18.スワップポイント
スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。当社ではスワップポイントは日々評価損益に反映されます。実際の受渡は、ポジションを反対売買した際に行います。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差の調整額を受け取れます。逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差の調整額を支払うこととなります。
なお、スワップポイントの支払いとなるポジションを継続(ロールオーバー)したり、多額に保有することは、潜在的に利益の減少又は損失の拡大を意味することとなりますので、ご注意ください。
※「ポジション」とは、未決済の約定(建玉)をいいます。
※「ロールオーバー」とは、ポジションの決済を翌日以降に繰り延べることをいいます。
※ スワップポイントは予告無く変動します。
19.完全前受制度
総合証券取引口座からマーケットFX 口座へ為替保証金の振替がシステム的に完了し確認できた時点で、取引が可能となります。
20.為替保証金振替
総合証券取引口座からマーケットFX 口座へ振り替えた場合、マーケットFX 専用取引画面には、リアルタイムで反映されます。ただし、資金移動履歴(当社「資産状況)画面)への反映は、翌々営業日になります。
また、マーケットFX 口座から総合証券取引口座へ振り替えた場合は、当社日本株等の取引画面(購買余力)には、リアルタイムで反映されますが、翌々営業日の資金として、反映いたします。そのため、振り替え直後は、国内株式等の売買は可能となりますが、信用取引保証金および先物・オプション取引証拠金としては、ご使用になれません。
なお、月曜日の午前2 時から午前5 時頃まで、火曜日から土曜日の午前3 時から午前5 時頃までおよび月曜日から金曜日の午後3 時15分から午後4 時30 分頃までの時間帯は、当社のメンテナンス作業のため、為替保証金の振り替えは受付けておりません。ご注意ください。
21.保証金に関する用語
保証金に関する用語 | 詳細 |
差入保証金 | お客様がマーケットFX 口座へ振り替えた金額。 |
必要保証金 | 新規発注のために必要な保証金。例えば、10,000 米ドルの場合には、100,000 円となります。 |
発注済必要保証金 | 未約定の発注済の注文にかかる保証金。 |
有効保証金 | 評価損を考慮した実質的な保証金を指します。計算式は以下のとおりです。 有効保証金=差入保証金+評価損(スワップポイントを含む)-発注済必要保証金 |
アラートライン | 必要保証金の50%とします。50%を下回るとマーケットFX 専用取引画面にて当該内容を表示いたしま す。 |
保証金維持率 | ポジションの評価にかかる保証金の維持率。 保証金維持率=(有効保証金÷必要保証金)×100 |
ロスカットライン | 必要保証金の30%とします。30%を下回ると全てのポジションを反対売買により強制決済いたします。 |
振替可能額 | マーケット FX 口座から総合証券取引口座に振り替えることができる金額を示します。計算式は以下のとおりです。 振替可能額=有効保証金―必要保証金 |
22.必要保証金
各通貨により、1 取引単位あたりの必要保証金が異なります。詳細は以下のとおりです。なお、為替保証金への差入れ(総合証券取引口座からの振替)は円貨のみ承ります。米ドル等の外貨や有価証券を為替保証金として差し入れることはできません。
基準レート | 必要保証金(10,000 通貨あたり) |
~79.99 | 50,000 円 |
80.00~99.99 | 80,000 円 |
100.00~149.99 | 100,000 円 |
150.00~199.99 | 150,000 円 |
200.00~ | 200,000 円 |
※例えば、1 米ドル=118 円で1 取引単位(10,000 通貨単位)の取引を行う場合には、為替保証金100,000 円の差入れにより、円貨換算で 1,180,000 円の投資が可能ということになります。
※為替市場の変動状況によっては、常に左記のとおりとは限りませんので、ご了承下さい。
23.評価損益
アラートラインの割り込みおよびロスカット等を判断する際に採用する為替レートは、買建ての場合は売りサイド(Bid)でのレート、売建ての場合は買いサイド(Ask)のレートに基づいて評価損益を計算します。
24.アラートライン(保証金維持率50%割れ)・ロスカット(強制執行)
【アラートライン】
取引日(取引が行える日)の午後 3 時の為替レートでお客様のポジションを評価した際に、お客様の有効保証金がアラートライン(必要保証金の 50%)を下回った場合は、マーケット FX 専用取引画面にて当該内容を表示することによりお客様へご連絡いたします。お客様は、保証金の追加入金(追証)やポジション決済の義務は必ずしも生じませんが、以後のお取引はお客様の判断と責任において十分注意するものとします。また、2営業日以上連続してアラートラインを下回った場合でも、当社任意による強制決済は原則行いません。従いまして、保証金の追加入金やポジション決済などは、お客様自身の判断と責任において行う必要があります。
【ロスカット】
ロスカット制度とは、有効保証金が必要保証金の 30%(ロスカットライン)を下回った際に、損失の拡大を防ぐために、当社の任意によりお客様の計算において、強制的にお客様のポジションの一部または全部を反対売買して決済することができる制度です。(未約定の新規注文が発注されている場合は、当社の任意により取り消しいたします。)有効保証金が必要保証金の30%を下回っているかどうかの計算は、30 分毎に行います。また、30%を下回った場合、マーケット FX 専用取引画面にて当該内容を表示することによりお客様にご連絡いたします。
なお、ロスカットによって、お客様の口座に不足金が発生した場合には、お客様は不足金発生日の翌々営業日の午後 3 時までに当該不足金額をマーケットFX 口座に差し入れなければなりません。
25.不足金について
ポジションの決済による決済損が差入保証金を上回り、不足金が発生した場合には、お客様は受渡日(翌々営業日)午後 3 時までに不足金をマーケットFX 口座に差し入れていただく必要があります。お客様から当該受渡日までに当該不足金のご入金がない場合は、当社はお客様に通知することなく、当社でお預かりしている預り金や MRF を当社の任意でお客様の計算により処分して、適宜債務の弁済に充当することができるものとします。また、同時に信用取引口座や先物・オプション取引口座をご開設のお客様が、信用取引、先物・オプション取引による不足金、またはその他の不足金が発生し、当該受渡日までに当該不足金のご入金がない場合、当社はお客様に通知することなく、為替保証金を充当できるものとします。
26.決済期日・受渡日
決済期日の指定はございません。お客様がポジションを決済しない限り、日々ロールオーバーされます。受渡日は反対売買した日の翌々営業日になります。なお、決済は全て差金によります。外貨を現引したり、現渡することによる受渡しはできません。
27.出金について
マーケット FX 口座の保証金を総合証券取引口座に振り替えた場合、その日の翌々営業日(受渡日)の前日の午後 3 時 15 分までに出金指示をいただければ、受渡日に登録金融機関の口座にご入金いたします。
28.お客様へのご連絡
為替保証金の不足等により、当社が必要と判断した場合には、マーケットFX 専用取引画面もしくはお客様が当社にご登録のメールアドレスまたは電話番号にご連絡いたします。
29.アカウントロック
マーケットFX 専用取引画面にログインする際に、パスワードの入力を連続して50 回誤入力されますとマーケットFX 口座がロックされ、ログインおよびお取引ができなくなります(アカウントロック)。アカウントロックの解除につきましては、当社カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。なお、カスタマーサービスセンターの営業時間は平日午前 8 時から午後 6 時まで(年末年始を除く)となっております。それ以外の時間帯にログインされる場合には十分お気を付けください。
30.書面の電子交付について
電子交付とは当社からお客様へ交付することが法令により義務付けられている書面等の各種書面を、電子的な方法により交付することです。
当社から交付する書面のうち、電子交付によることが可能な書面は次のとおりです。
・取引報告書
・取引残高報告書
・保証金残高/入出金明細書
※ 法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電子交付ではなく既に電子交付された書面も含めて紙媒体により交付を行う場合があります。
31.口座解約
マーケットFX 口座のみの解約は受付けておりません。ただし、当社の定める期間内にお取引がない場合およびその他当社の定める場合には口座解約をさせていただく場合がございます。
32.税金について
本取引で発生した益金(為替差益・スワップポイント)は、個人の場合、「雑所得」として総合課税の対象となります。他の雑所得(原稿料・講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算し、年間(1 月1 日から12 月31 日まで)で20 万円を超えた場合には、確定申告を要します。
※株式や取引所の先物取引等は申告分離課税として取扱が異なるために別々に申告する必要があります。
※給与所得が2 千万円以下の給与所得者で、かつ雑所得が年間20 万円以下であれば確定申告の必要はありません。
確定申告の方法や雑所得を得るための必要経費の範囲等については、詳しくは管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウエブサイト(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx0.xxx)をご参照ください。
【ご参考】金融商品取引業者に係る禁止行為
1. 金融商品取引法により、金融商品取引業者が外国為替保証金取引に関して、以下のような行為をすることは禁止されております。このようなことを行う金融商品取引業者にはくれぐれもご注意ください。
(1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
(2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて契約の締結を勧誘する行為
(3)契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の取引のあった者及び勧誘の日に未決済の取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
(4) 契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
(5) 金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客があらかじめ契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
(6) 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法第37条の3第1項第1号から第7号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
(7) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
(8) 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
(9) 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
(10)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
(11)金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
(12)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(13)金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
(14)金融商品取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
(15)あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等をする行為
(16)金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
(17)デリバティブ取引又はこの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
(18)店頭金融先物取引の受託等につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
(19)デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(20)デリバティブ取引につき、自己又は第三者が当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(21)デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2. 金融商品取引法により、お客様が下記の行為を行うことは禁止されています。
(1)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(19)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
(2)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(20)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
(3)金融商品取引業者等又は第三者から、上記(21)の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であって当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
以上
(2008 年8 月現在)