Contract
更新日:2015 年 9 月 1 日
ディーリンクジャパン株式会社(以下、「甲」という)は、お申込者(以下、「乙」という)に以下の内容について同意いただけることを条件に、有償にて保守サービスを提供するものとします。
第 1 条(目的)
乙の委託により、保守サービス申込書記載製品(以下、「本製品」という)の故障発生時に、甲が「有償保守サービス約款」(以下、「本約款」という)に基づく迅速な故障機器交換によるネットワーク障害修復を実施することを目的とします。
第2条(申込の方法)
1.乙は甲所定の保守サービス申込(以下、「申込」という)を甲に提出することにより契約の申込を行ったものとし、申込をもって乙は本約款の内容を承諾したものとします。
2.乙は、申込とともに申込対象機器シリアル番号ならびに設置先情報を登録するものとします。
第3条(申込の受諾)
1.甲は乙へ保守サービス開始のご案内(以下、「開始案内」という)を返送することによりサービス契約申込を受諾したものとします。
2.甲は、次の場合には、その申込を受諾しない場合があります。 (1)乙が本製品購入後 3 か月以上経過している場合
(2)本製品が既に製造中止となっている場合
(3)離島・僻地など最寄りのサービス拠点よりの距離が遠い場合 (4)本製品に必要な部材を、甲が入手不可能と判断した場合
(5)乙が甲に対する債務の支払いを怠ったことがある、もしくは怠る恐れがある場合 (6)高所または屋外への設置により、甲がサービス提供不可と判断した場合
第4条(サービス期間)
1.保守サービスの申込については、本製品納品日から 3 ヶ月後までとし、本製品が製造終了日を迎えていないことを条件とします。
2.保守サービスの期間延長も含めたサービス提供期間は、保守開始日を起算として原則最長 5 年間とします。
3.本条 2 項の提供期間を超える場合、製造終了日から 5 年間を超えないことを
条件とし、甲が受諾する場合には更に最長 5 年間まで特別サービス期間として延
長が可能とします。特別サービス期間は 1 年単位でのみ更新を可能とし、通常期
間の保守定価に 20%の割増料金が設定されるものとします。
4.場合により、本条 2 項、本条 3 項で規定するサービス提供期間を受けられない製品
があります。本項目に該当する製品は、本約款別紙 1 にて定めるものとします。
5.保守サービスの加入期間は、甲から乙に送付する開始案内に記載の通りとします。
6.保守サービスの期間延長の申し出については、期間満了 1 ヶ月前までに甲から乙にご連絡を行い、乙の書面による承諾がある場合に限り、同条件で更新を行えるものとします。
7.保守サービスの加入期間中に中途解約される場合は、解約希望日の 1 ヶ月前までに乙から甲に書面にてご連絡頂くものとします。但し、申込時に受領した保守サービス料金は一切返金致しません。
8.乙が自らの理由により契約を解除した場合、甲は以降の同じ契約内容について再契約を認めないものとします。ただし、何らかの理由により甲が認める場合は再契約を行えるものとしますが、理由の如何に関わらず再契約日は甲の出荷日まで遡及するものとし、乙は速やかに再契約締結時点より過去の契約金額を一括にて甲に支払うものとします。
9.保守サービス仕様を満たさない設置先であることが契約締結後に判明し、甲が継続的にサービス提供不可と判断した場合、契約残期間の保守サービス料金は一切返金致しません。
10.消費税が変更された場合には、更新時の消費税が自動的に適用されるものとします。
第5条(保守サービスの範囲)
1.本約款に基づく保守サービスは、ハードウェアに対して提供されるものとし、別紙 2「保守サービス仕様書」に定めるとおりとします。
ソフトウェア不具合およびインターネット上から提供されるソフトウェアサービス不具合については、保守サービスの対象外とします。
2.本約款の内容に変更が生じた場合、最新のものが適用されるものとします。
第6条(第三者への委託)
1.甲は本約款に基づく保守サービスの作業を、第三者へ委託できるものとします。
2.甲は、委託先に本約款で規定するすべての義務を遵守させる責任を負うものとし、かつ委託することから派生するすべての責任を甲が負うものとします。
第7条(保守に対する協力)
乙は、甲が機器の保守を完全かつ円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に従い甲に協力するものとします。
1.甲の保守担当技術者が保守業務を実施するため、乙の事業所内に立ち入ることを認めること。
2.保守業務を行うにあたり必要とする電気代等を負担すること。
3.機器の使用場所の環境を所定の状態に設定・維持するとともに、所定の使用方法に従って機器を使用すること。
4.保守サービス対象外製品の為に、保守サービスの実施に支障をきたすと甲が判断した場合、乙は当該対象外製品を一時的にシステムから取り除き、甲が保守サービスを実施できるようにします。尚、当該対象外製品に起因して甲の作業に増加をきたした場合、甲は当該作業にかかる料金を別途請求することができます。
第8条(義務)
1.乙が本製品を申込に記載した設置場所から移動する場合は、乙の責任で実施することとし、乙は移動先の住所を書面にて甲に遅滞なく通知するものとします。但し、料金及び応答時間等の条件は、別途調整されることがあるものとします。
2.特定の保守サービス又はサービス・レベルは、地域、交通事情、天候等によっては提供されない場合があります。乙の施設が離島または僻地にある場合は、甲は出張にかかる料金を別途請求することができます。
第9条(データ退避)
機器に登録されている諸データは、甲の保守サービスに先立ち、乙の責任において他の媒体に予め退避されているものとし、甲の保守サービスによって当該データが消去された場合、甲は一切の責任を負わないものとします。
第10条(同等品での対応)
甲は乙が本約款第2条の定めに従い申込に記載した機器が、製造終了その他の理由により準備ができない場合、甲は同等品以上の製品をもって代替機器の対応をさせて頂く場合があります。
第11条(保守サービスの範囲外)
1.下記の各号により障害が発生した場合は、本保守サービスは適用されないも のとし、個別に有償対応可能かは別途甲乙協議の上で決定するものとします。
(1) 乙による本製品の不適切な使用・誤用の場合
(2) 乙による本製品の修正、改変が行われた場合
(3) 天災地変等、乙、甲いずれの責にも帰することができない原因により障害が生じた場合
2.甲は次の場合には、保守サービスを提供できないものとして、サービスの実施を行わない場合があります。
(1) 甲への事前の通知なく、労働安全衛生法における高所作業及び有害な作業環境,屋外への設置があった場合
(2) 甲への事前の通知なく、工具を必要とする作業を要する設置が行われていた場合
(3) 甲への事前の通知なく、対象機器の移設が行われていた場合
(4) 日本国外に設置された本製品に対する保守サービス
(5) 甲が提供不可能な情報等を必要とする保守サービス
(6) その他障害ではなく、設定方法や仕様、調査等の技術的な問い合わせ等
3.甲は次の場合には、責任を負わないものとします。
(1) 甲はハードウェア障害に起因したデータ破壊については責任を負いません。
(2) 甲は、甲のWEB サイト上に掲載された「保証対象製品と保証期間」
(http://www.dlink-jp.com/support/target)に掲載されたサポート対象となるファームウェア(ソフトウェア)世代と異なる場合、パフォーマンスへの影響については責任を負いません。
(3) 甲は保守サービスのオンサイト駆け付け時間を確約するものではなく、地域、交通事情、天候等の諸事情により応答時間内にサービスが提供されない場合があります。
(4) 保守サービスは、サービス対象ハードウェアの品質を保証するものではありません。
(5) 乙は、甲に送付する本製品からプログラム及びデータのバックアップをとり、乙の機密データに関しては消去するとともに、記録媒体並びにサービスの対象ではない機器、付加物及び改造物を事前に取り外すものとします。これらのいずれかが本製品に記録又は付加されていた場合、甲は、これらに対して一切の責任を負わないものとします。
第12条(故障機器の取扱い)
保守サービスその他の作業により取替えられた故障機器は、甲が任意に処分することができるものとします。
第13条(秘密情報の取扱い)
1.甲及び乙は、次項に定める方法で相手方から秘密として開示された情報(以下、「秘密情報」という)を、次の各号の定めに従い取扱うものとします。
(1) 秘密情報として厳重に保管するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(甲が保守サービスの遂行を委託する第三者を除く)に開示しないこと
(2) 保守サービスの目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること
(3) この保守サービス終了後速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします)
2.甲は、保守サービスの遂行に当たり、本製品に内蔵又は付属する記録媒体に記録されている乙の営業秘密を覚知した場合は、当該営業秘密を乙の秘密情報として取扱うものとします。
3.本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2) 公知の情報
(3) 受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
第14条(責任の範囲)
1.保守サービスに係る甲の責めに帰すべき事由による債務不履行又は瑕疵に起因して乙が損害を被った場合、乙は、甲に対し、当該債務不履行又は瑕疵のあった保守サービスの対象となる本製品に係る基本サービスの12カ月分のサービス料 金相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとしま
す。但し、甲の責めに帰することができない事由から生じた損害、甲の予見の 有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、甲は、賠償責任を負わないものとします。
2.甲は逸失利益、データ・ソフトウェア等の喪失による損害及び予見可能性の有無にかかわらず特別な事情により発生した損害については、請求原因の如何を問わず、賠償する責任を負いません。両当事者間で別途契約を締結しない限り、データ・ソフトウェア等の保持及び管理の責任は乙にあります。
第15条(過怠約款)
甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に通知することにより、この保守サービスの全部又は一部を解除することができるものとします。又、乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対する全債務(手形債務を含みます)の期限の利益を喪失し、甲は、何らの催告を要しないでこの契約の全部又は一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、保守サービスを停止することができます。
(1) 相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき
(2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理、再生手続開始又は更生等の申立てを受けたとき
(3) 自ら破産宣告、整理、更生手続開始若しくは更生等の申立てをしたとき又は清算に入ったとき
(4) 支払いを停止及び遅延をして相手方から勧告を受けても是正しなかったとき
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき
(6) 相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の召 集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりこの約款に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該機関内に当該違反が是正されないとき
第16条(その他)
1.乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本件の債権債務を第三者に譲渡すること又は担保の目的に供することはできません。
2.当件に基づき作成、提供又は開示される技術的効果及び技術情報並びにこれらの成果及び情報に直接基づく成果を物理的、電子的又はその他の方法により輸出及び再輸出する場合、乙は適用される日本国内の輸出規制法規を遵守し、必要な許可を得るものとします。
第17条(管轄裁判所)
保守サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
第18条(法令等の遵守等)
本約款に基づく両当事者間の権利は、日本法に準拠して、同法に基づき解釈されるものとし、本約款の履行に関しては、法令等の定めを遵守するものとします。
第19条(協議)
この保守サービスの履行について疑義を生じた事項及びこの約款に定めのない事項については、乙と甲双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
(別紙 1)
サービス提供期間
第 4 条 4 項の通り、通常サービス期間とは異なる製品、及びサービス提供期間を以下に記載します。
製品名 | サービス提供期間 |
・DFL-1600/IT (IPv4/v6 トランスレータ) ・DFL-1660/IT (IPv4/v6 トランスレータ) ・DFL-2560/IT (IPv4/v6 トランスレータ) | 2012 年 8 月 1 日以降にご購入の場合は、2015 年 3 月末日をもって有償保守期間は終了となります。 ※ 上記以前のご購入の場合は、第 3 条 2 項に則りサービス提供を致します。 ※ 2012 年 8 月 1 日以前のご購入であっても、特別サービス期間の対応はお受けできません。 |
(別紙 2)
サービス仕様書
サービス仕様書(以下、「本仕様書」という)は、保守サービスの内容とサービス範囲について記述したものです。
1. 保守サービス内容と範囲
① オンサイト保守サービス
(1)サービス内容
サービス対象機器に障害が発生した場合、機器交換要請の電話受付完了後に、4 時間以内を努力目標として代替機送付と技術員駆け付けを行い、技術員による代替機との交換作業を行い、疎通可能なことを確認後完了とするサービスです。
受付時間帯ごとに 2 つのサービスがあり、内容は以下の通りです。
ただし、製品により代替機との交換作業をもって終了とする製品もあります。別紙 4「保守対象製品ならびに対象サービス」を参照下さい。
【平日オンサイト保守サービス】
電話受付時間/作業時間(完了時間目安):平日 9:00~17:00対象製品 別紙 4「保守対象製品ならびに対象サービス」参照
※ 電話による故障確認が 15:00 以降になった場合は、翌営業日の対応。
※ 受付時間が 17:00 を過ぎた場合は受付締切りとします。翌営業日 9:00 以降に乙より再度お電話を頂き受付をさせて頂きます。
※ 平日とは、土曜日と日曜日、「国民の祝日に関する法律」に休日と定められた日、年末年始(12 月 29 日、30 日、31 日、1 月 1 日、2 日、3 日)を除いた日をいいます。
【24 時間 365 日オンサイト保守サービス】
電話受付時間/作業時間 :24 時間 365 日
対象製品 別紙 4「保守対象製品ならびに対象サービス」参照
(2)オンサイト保守サービスの範囲
ⅰ)故障前の稼働状況復帰までを範囲とします。
ⅱ)該当機器を特定するための切り分け作業は乙が行うものとします。
ⅲ)該当機器の設定情報は乙が記録・保管を行っていることとし、乙の希望により甲は設定情報の回復および隣接機器 1 台までへの疎通の確認を行うものとします。
ⅳ)ライセンス式の機器が故障した場合、代替機器へのライセンスの移行方法は、別紙 3 の通りとします。
ⅴ)技術員を派遣したにも関わらず、乙の都合により技術員の待機状態が 60 分以上
継続した場合は、技術員は待機を中止し引き上げることができるものとします。この場合、同一事象による再度の派遣はサービスの範囲外とします。
ⅵ)離島でのサービス提供は原則不可とします。ただし、甲の技術員の交通費および滞在費の実費を、乙が負担することを条件として、甲が認めた場合にはサービスを提供する場合があります。
ⅶ)本製品の設置環境が以下の場合は、標準保守仕様での対応は不可と致します。 (a)高所(床から概ね 3m 以上)に設置されている本製品
(b)屋根の無い、屋外環境に設置された本製品
(c)天井裏、壁埋め込みなど、設備工事が伴う方法または場所に設置されている本製品
(d)建屋の屋上、ベランダ、バルコニー等安全柵を越えて設置されている本製品 (e)車、列車等の移動体に設置されている本製品
(f)その他労働安全衛生規則に規定された安全対策を必要とする施設に設置された本製品
ⅷ)甲は、対象製品に限り乙指定のコンフィグレーションファイル(製品のアップロード機能を用いて保存された設定内容)をオンサイト保守サービスの標準サービスとして行い、製品交換された甲製品に再実装し、ケーブル等の再差し込みと疎通の確認を行うものとします。
ⅸ)設定情報回復はオンサイト保守サービスの標準サービスとして、現地に技術員が派遣された際にのみ行われるサービスであり、本サービスのみ独立して行うことはございません。
ⅰ.前提条件
甲のオンサイト保守サービスの提供時に当該製品に有効な乙指定のコンフィグレーションファイルが利用可能な形態にて提供され、メール、FTP、ファイル転送サービスなどにより乙のコールセンターにデータ送信されるか、作業場所で事前に準備された USB メモリなどの記録用デバイスにて提供されること。
ⅱ.除外規定
(a) 甲製品のハードウェア設定に関する技術支援(コンサルティング)、並びに故障機に適用されていたファームウェアと異なるファームウェアを代替機に適用する事、および異なるファームウェア間の設定差分の確認および差分適用作業はお請けできません。
(b) 乙指定のコンフィグレーションファイルを格納したメディアの不具合及びコンフィグレーションファイルを格納したファイルサービスの不具合により必要となったサービス
(c) 乙指定のコンフィグレーションファイル内の設定情報の不具合により必要となったサービス
(d) 「D-Link Business Cloud」または「mydlink Cloud」など甲が提供するクラウドサービスのお客様アカウント内設定についての設定回復作業はお請けできません。
ⅲ.乙の責任範囲
(a) 乙は本サービスを提供するために必要なコンフィグレーションファ
イルを作成し、当該コンフィグレーションファイルを最新の状態に維持し、甲に提供するものとします。
(b) 乙はコンフィグレーションファイルを再実装する際にライセンス再登録が必要になった場合、ライセンス再登録作業を行うものとします
(c) DBA-1510P の場合、ライセンス移行作業ならびに設定回復作業はお客様作業となります。尚、ライセンス移行に伴う諸注意は、別途「D-Link Business Cloud 利用約款」(http://www.dlink-jp.com/business-cloud-contract)に則るものとします。
② クイックデリバリー保守 (1)サービス内容
サービス対象機器に障害が発生した場合、代替機を先出しでお届けするサービスです。故障受付完了後、6 時間以内到着を目標に代替機を発送します。
代替機到着後に、乙から甲へ故障機器を発送元負担でご送付いただいて完了となります。
受付時間/作業時間(完了時間目安):平日 9:00~17:00
※ 電話による故障確認が 15:00 以降になった場合は、翌営業日の対応。
※ 受付時間が 17:00 を過ぎた場合は受付締切りとします。翌営業日 9:00 以降に乙より再度お電話を頂き受付をさせて頂きます。
※ 平日とは、土曜日と日曜日、「国民の祝日に関する法律」に休日と定められた日、年末年始(12 月 29 日、30 日、31 日、1 月 1 日、2 日、3 日)を除いた日をいいます。
※対象製品 別紙 4「保守対象製品ならびに対象サービス」参照
(2)サービスの範囲
ⅰ)該当機器を特定するための切り分け作業は乙が行うものとします。
ⅱ)該当機器が特定された後、「クイックデリバリーサービス」に記載の配送時間帯を目安に、申込で指定いただいた場所に代替機をお届けいたします。特に指定がない限り、代替機の引渡しは、建物または敷地の入口での手渡しとします。尚、お届けする場所は、申込時にご登録いただいた場所以外にお届けする場合は、書面(書式自由)により送付先の変更申請を頂いた場所に限ります。
ⅲ)配送された機器に対するファームウェア及び各種ソフトウェアのインストール、環境設定など、機器を動作させるために必要な機器設定作業は乙が行うものとします。尚、お届けする代替機のファームウェアのバージョンを事前に指定することはできません。
ⅳ)ライセンス式の機器が故障した場合、代替機器へのライセンスの移行方法は、別紙 3 の通りとします。
ⅴ)故障機器につきましては、代替機の受取後、乙は 7 営業日以内に返却するものと
し、返却配送の費用は乙の負担とします。
ⅵ)代替機をお届けしたにも関わらず、乙の都合により、現地で代替機のお渡しができなかった場合は、代替機を持ち帰ることができるものとします。この場合、同一事象による再度の代替機配送は、サービスの範囲外とします。
ⅶ)離島でのサービス提供は原則不可とします。ただし、甲の技術員の交通費および滞在費の実費を、乙が負担することを条件として、甲が認めた場合にはサービスを提供する場合があります。
③ 先出しセンドバック保守
(1)サービス内容
サービス対象機器に障害が発生した場合、代替機を先出しでお届けするサービスです。故障受付完了後、翌営業日に通常宅配で代替機を発送し、翌々営業日以降のお届けとなります。
代替機到着後に、乙から甲へ故障機器を発送元負担でご送付いただいて完了となります。
受付時間:平日 9:00~17:00
※対象製品 別紙 3「保守対象製品ならびに対象サービス」参照
(2)サービスの範囲
ⅰ)該当機器を特定するための切り分け作業は乙が行うものとします。
ⅱ)該当機器が特定された後、「先出しセンドバック保守サービス」に記載の配送時間帯を目安に、申込でご指定いただいた場所に代替機をお届けいたします。特に指定がない限り、代替機の引渡しは、建物の入口での手渡しとします。尚、お届けする場所は、申込時にご登録いただいた場所以外にお届けする場合は、書面(書式自由)により送付先の変更申請を頂いた場所に限ります。
ⅲ)配送された機器に対するファームウェア及び各種ソフトウェアのインストール、環境設定など、機器を動作させるために必要な機器設定作業は乙が行うものとします。尚、お届けする代替機のファームウェアのバージョンを事前に指定することはできません。
ⅳ)ライセンス式の機器が故障した場合、代替機器へのライセンスの移行方法は、別紙 3 の通りとします。
DBA-1510P に関するライセンス移行に伴う諸注意は、別途「D-Link Business Cloud利用約款」(http://www.dlink-jp.com/business-cloud-contract)に則るものとします。
ⅴ)故障機器につきましては、代替機の受取後、乙は 7 営業日以内に返却するものとし、返却配送の費用は乙の負担とします。尚、この時、故障情報提供が必要とされる機器については故障状況を説明する資料の添付を必須といたします。
ⅵ)代替機をお届けしたにも関わらず、乙の都合により、現地で代替機のお渡しができなかった場合は、代替機を持ち帰ることができるものとします。この場合、
同一事象による再度の代替機配送は、サービスの範囲外とします。
ⅶ)離島など一部の地域につきましては、別途送料を頂く場合が御座います。
(別紙 3)
ライセンス移行仕様
以下のライセンス式製品シリーズについて、故障機器から代替機へのライセンスの移行は以下の通りとする。
■オンサイト保守
シリーズ名 | 製品 |
DWS シリーズ DWC シリーズ | 【甲の作業】ライセンスの移行ならびにアクティベーションコード発行/機器適用とする。 【乙の作業】なし |
DFL シリーズ | 【甲の作業】ライセンスの移行および仮のアクティベーションコード発行/機器適用とする 【乙の作業】正式のアクティベーションコード発行/機器適用 |
DBA シリーズ | 【甲の作業】なし 【乙の作業】故障機の UID 削除および代替機のUID 登録とする。 |
■クイックデリバリー保守/センドバック保守
シリーズ名 | 製品 |
DWS シリーズ DWC シリーズ | 【甲の作業】ライセンスの移行およびアクティベーションコード発行とする。 【乙の作業】アクティベーションコードの機器適用とする。 |
DFL シリーズ | 【甲の作業】なし 【乙の作業】ライセンスの移行および仮のアクティベーションコード発行/機器適用、正式のアクティベーションコード発行/機器適用とする。 |
DBA シリーズ | 【甲の作業】なし 【乙の作業】故障機の UID 削除および代替機のUID 登録とする。 ※クイックデリバリーはサービス対象外 |
(別紙 4)
保守対象製品ならびに対象サービス
以下、サービスごとの対象製品以下、サービス対象製品のみ、サービスをお申し込み頂くことが可能です。
■オンサイト保守
(1)24 時間 365 日オンサイト保守サービス
カテゴリー | 製品 |
サービス対象製品 | ・下段の非対象製品、並びに特定製品の非対象サービスを除 く、甲が日本国内で製品化している全製品およびソフトウェア(ライセンス)製品 |
サービス 非対象製品 | ・D-View6.0 および DFL シリーズ UTM ライセンス ・製品同梱の付属物 |
設定回復サービス制限事項 | ・CLI/WEB ベース GUI などの設定機能のない製品はサービス対象外 ・DBA-1510P は、ライセンス移行およびクラウド側の設定回復はサービス対象外。ただし、コンソールにて本製品ローカル GUI から変更可能な設定項目(固定 IP アドレス/プロキ シ・DNS・NTP・VLAN)のみ設定回復可能とします。 |
屋外設置時 サービス対象外製品 | ・無線 AP:DAP-3690/DAP-3250/DAP-3220 ・アンテナ製品:ANT シリーズ ・ネットワークカメラ:DCS-7010L ※製品仕様として屋外設置可製品が対象 |
(2)平日オンサイト保守サービス
カテゴリー | 製品 |
サービス対象製品 | ・下段の非対象製品、並びに特定製品の非対象サービスを除 く、甲が日本国内で製品化している全製品およびソフトウェア(ライセンス)製品 |
サービス 非対象製品 | ・D-View6.0 および DFL シリーズ UTM ライセンス ・製品同梱の付属物 ・DBA-1510P |
屋外設置時 サービス対象外製品 | ・無線 AP:DAP-3690/DAP-3250/DAP-3220 ・アンテナ製品:ANT シリーズ ・ネットワークカメラ:DCS-7010L ※製品仕様として屋外設置可製品が対象 |
■クイックデリバリー保守
カテゴリー | 製品 |
サービス 対象製品 | ・下段の非対象製品を除く、甲が日本国内で製品化している 全製品 |
サービス 非対象製品 | ・DGS-6600 シリーズ/DXS-3600 シリーズ ・ソフトウェア製品(ライセンス含む) ・DBA-1510P ・製品同梱の付属物 |
■先出しセンドバック保守
カテゴリー | 製品 |
サービス 対象製品 | ・下段の非対象製品を除く、甲が日本国内で製品化している 全製品およびソフトウェア(ライセンス)製品 |
サービス 非対象製品 | ・DGS-6600 シリーズ/DXS-3600 シリーズ ・ソフトウェア製品(ライセンス含む) ・製品同梱の付属物 |
以上