【CPI Hosting Engine OEMサービスに関する約款条項】
【CPI Hosting Engine OEMサービスに関する約款条項】
第1条 目的
本約款は、株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズ(以下「当社」という)が提供する
CPI Hosting Engine サービスの利用(以下「本サービス」という)を目的とする契約(以下
「利用契約」という) の内容等について定める。
第2条 本サービスの利用
1. 利用者とは、本約款を承諾の上、所定の手続きに従って本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいう。
2. 以下の場合、当社は利用者となろうとする者による契約の申し込みを承諾しないことがある。
(1) 管理先情報・請求先情報が日本国内ではない場合
(2) 利用者となろうとする者が第19条第1項に規定する反社会的勢力であることがあらかじめ判明している場合
(3) 利用者となろうとする者が第20条に規定する利用制限に反することがあらかじめ判明している場合
(4) その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合
3. 当社は、契約申し込み後に発行された請求書に対してなされた入金を確認後にサーバー設定を行い、完了したサーバー設定情報を郵送または郵送と電子メールで通知する。
4. 利用者は当社が行うサーバー設定が完了し、サーバー情報を受け取った後、第 8条に定めるサービス開始日までの間、当社が提供する本サービスの動作テストを行うことができる。
5. 利用者は本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできない。
第3条 情報の定義
本約款において、情報(以下「本情報」という)を以下のように定義する:
(ア) 個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいう。また、当該個人を特定する情報には、単独では当該個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報との組み合わせることにより、当該個人を特定できる情報を含む。なお、機密の情報であるかどうかを問わない。
(イ) 取引情報:利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者の当社との取引における担当者の個人情報も含む。
(ウ) 保管情報:当社が利用者に貸与したサーバーディスクスペース(以下
「本スペース」という)に保管された情報。この情報には、利用者の従業員、顧客等の個人情報も含む。
(エ) 受入情報:上記(イ)および(ウ)の総称。
第4条 保管情報の管理責任
1. 当社は、利用者に対して本スペースを貸与し、本スペースに保管された情報に原則関与しない。ただし、保管情報の内容に関して、当社に適用ある諸法令、条例、規則等に基づき保管情報の開示を請求または要請された場合、保管情報の開示に応じることがある。
2. 当社は、保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等が発生した場合、理由の如何を問わず、これを復元する義務を負わず、また、紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等により利用者または第三者に生じた損害について責任を負わないものとし、利用者は当社の取扱いに異議を述べないものとする。
3. 利用者は前各項を了承の上、本サービスを利用するものとする。なお、当社は、保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等が発生した場合に備えて、定期的にそのバックアップを行うことを利用者に推奨する。
第5条 保管情報の保護
1. 当社は、利用者が本スペースにおける保管情報を管理することが可能となるための設備を提供する。
2. 当社は、保管情報への不当なアクセスまたは保管情報の紛失、破壊、改ざんも しくは漏洩等の原因となる既知の欠陥に対して、技術面および組織面において、合理的な対策を講じる。
3. 当社は、保管情報を、本約款の有効期間のみならず本約款終了後も、第4条第1項による開示の場合を除くほか、一切開示せず、本サービスの遂行以外のいかなる目的にも使用しない。
4. 当社による前各項に定める取扱いにもかかわらず生じた保管情報の紛失、破
壊、改ざんもしくは漏洩等については、第4条の定めに従うものとする。
第6条 本情報の管理業務
1. 当社は、保管情報に関して、内容の閲覧、加工などは原則行わない。ただし、 Web等で公開されている情報は閲覧の制限に服さず、また、その他の保管情報についても、当該保管情報により、当社が提供する各種サービスの運用に支障をきたすおそれがある場合、当社は当該保管情報の閲覧をすることがある。
2. 当社は、利用者から要請があった場合または本サービスを終了した時点で、全ての保管情報を抹消することができる。
3. 当社は、取引情報を本サービスの履行のために知る必要のある最小限の自己の役員、従業員(従業員には、社員、臨時またはパート社員、嘱託社員、派遣社員、アルバイト等を含み、以下まとめて「従業員等」という)および本業務に従事する当社が認めた第三者以外には開示しない。また、取引情報を開示する場合には、従業員等に対し、本約款の規定を遵守させる。
4. 当社は、本サービスの履行に必要な範囲を超えて利用者の事前の承諾なしに個人情報を収集、複写、複製、利用および加工をしない。利用者の承諾を得て収集、複写、複製、利用および加工をしたものについても、本約款の条項を適用する。
5. 当社は、受入情報を利用者の事前の承諾なしに本サービスの遂行に必要な場所以外に持ち出さない。
第7条 取引情報の使用
1. 当社は取引情報を以下の用途で使用することができる。
(1) ドメイン登録およびSSL証明書発行等、発行団体への申請
(2) 利用者が当社に委託した作業についての連絡
(3) 必要書類の送付
(4) 当社からのお知らせメール(障害時含む)、メールマガジンの配信
(5) 利用者への請求書作成、発送委託および費用回収のための代行業者への情報提供
(6) 賞品の発送
(7) 当社および関連会社が提供する製品・サービスについての通知
(8) 利用者の意見調査目的でのアンケート・お知らせメール・メールマガジンの配信
2. 当社は、サポートの一環として新サービスの紹介、手続方法の変更その他利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができる。ただし、利用者は当社が定める手続に従って申し出ることにより、電子メールおよび郵便物等の送付を停止することができる。
第8条 本サービスの開始日
本サービスの開始日は、当社が利用者に対し発行するサーバー設定完了通知に記載された日付とする。
第9条 利用契約の開始日
本サービスの開始日をもって、利用契約開始日とする。
第10条 ユーザー
1. ユーザーとは、利用者によってサーバーディスク領域を再販され、サービスの提供を受ける者のことをいう。
2. 利用者がユーザーに再販を行った場合、利用者は、利用者が本約款に基づいて当社に対して負う義務と同等の義務をユーザーに対しても遵守させなければならない。
3. ユーザーが本約款に規定された義務に違反した場合、当社は利用者に対して本サービスの提供停止または賠償請求を行うことができる。
第11条 ユーザーサポート
ユーザーからの本サービスに関する問い合わせ対応は、すべて利用者が行う。
第12条 利用契約の有効期間
1. 利用契約の有効期間は、利用契約開始日から起算して当社と利用者の間で決定した利用契約満了日までとする。
2. 利用契約は以下の場合を除き、満了日に自動的に更新される。
(1) 第13条の規定に基づき非更新の申し入れを行った場合
(2) 第14条第2項で定めた更新費未払いによるサービスの停止の場合第13条 利用契約の非更新
1. 利用契約の有効期間満了の1ヶ月前に契約当事者の一方から、その他方に対 して当社指定の解約申請書により利用契約の非更新の申し入れがあった場合、有効期間の満了をもって利用契約は終了する。
2. 本条項における非更新通知日は、解約申請書を利用者または当社が受け取った日とする。
3. 利用者が利用契約の有効期間満了日前にサーバー利用停止を希望した場合、当社は、当社が本サービスの対価として受け取った利用料およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む。以下これらを総称して「サービス利用費用」という)は返金しない。
4. 当社が利用契約の有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合には、当社は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金する。ただし、第22条に該当する場合を除く。
5. 本サービスの開始日(更新時を除く)から20日以内に利用者が解約申請書および解約連絡フォームを利用して解約の申し入れを行った場合、当社は無条件でキャンセルを受け付け、ドメイン申請費、ドメイン維持費およびその他有料オプションの費用を除くすべてのサービス利用費用を利用者へ返金する。
第14条 費用
1. 本サービスを新規に申し込んだ場合、利用者は当社に対し、当社が別途定めたサービス利用費用を当社が別途定めた方法に従い支払う。
2. 利用契約を更新する場合、利用者は当社が別途定めた次期更新期間に相当するサービス利用費用を当社が別途定めた期日までに支払う。また、利用者が指定期日までに更新費用を支払わなかった場合には、当社は本サービスの提供を停止することができる。
3. 利用者から支払がないため本サービスを一旦停止した後に、再度本サービスを開始する場合、利用者は前項の更新費用を支払わなければならない。
4. 第2項において、利用者が更新費用を支払わないため本サービスが停止した場合、停止後相当期間が経過しても利用者が更新費用を支払わないときには、当社は利用契約を解約することができる。
5. 本条における支払いに付随する費用は利用者が負担する。
第15条 遅延損害金
利用者が第14条の費用の支払いを遅延した場合は、当社は利用者に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年利14.6%の遅延損害金を請求できる。
第16条 費用の改定
本サービスが提供された後にサービス利用費用の改定がなされても、利用契約の有効期間内はサービス利用費用につき変更はなされない。ただし、利用契約更新時において、当社がサービス利用費用の見直しを行い、変更の必要があると認めたときには、改定されたサービス利用費用を適用する。
第17条 費用の支払日
利用者はサービス利用費用を当社が発行する請求書に記載した期日までに支払わなければならない。
第18条 費用の返金
利用者の過剰入金などにより、当社から利用者に対してサービス利用費用の返金の必要が生じた場合、利用者は当社に対し利用者の銀行口座等の情報(以下「支払い先の情報」という) を速やかに提供する。また、利用者は次の各号の内容を予め承諾する。
(1) 利用者が当社に対して支払い先の情報を提供しない、利用者の連絡先を変更したにもかかわらず当社にその旨を伝えていない等の事由により、当社が利用者に対してサービス利用費用を返金できない場合、当社は利用者に対して責任を負わない。
(2) 利用者の責めに帰すべき事由により当社が利用者に対して費用を返金できない状態が入金日より1年間続いた場合、利用者はサービス利用費用の返金を受ける権利を放棄したとみなす。それ以降利用者が当社に当該費用の返金を請求したとしても当社は返金する義務を負わない。
(3) 返金の際の振込手数料については利用者の負担とする。
第19条 反社会的勢力の排除
1. 反社会的勢力とは、以下の定義(詳細は、犯罪対策閣僚会議平成19年6月 19日公表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を参照のこと)に該当する者および団体とする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 政治活動、社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 反社会的勢力共生者
2. 当社は、利用者が次の各号に該当すると当社が判断した場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができる。
(1) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、以下の行為を行った場合
① 違法なあるいは相当性を欠く不当な要求
② 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③ 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
④ 被害者団体など属性の偽装による当社への要求行為
⑤ その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(通称「暴力団対策法」)で禁止されている行為
(3) 当社に対して、自身が反社会的勢力である、または、関係者である旨を伝えるなどした場合
3. 当社は、前項により利用契約を解約したことにより、利用者に損害が生じたとしても、損害賠償を負担しない。
第20条 本サービスの利用制限
1. 利用者は本サービスの利用に際し、以下の各内容・行為に対する制限に従う。
(1) 権利侵害行為の制限
① 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産xxの財産的権利を侵害するおそれのある、または侵害すること
② プライバシー権や肖像xxの人格的権利を侵害するおそれのある、または侵害すること
③ 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損すること
④ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信すること、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信すること
⑤ 他者になりすまして本サービスを利用すること
(2) 掲載内容の制限
① わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信すること
② 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い内容を掲載すること
③ 暴行などに関する内容を掲載すること
④ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信すること
⑤ 人を自殺に誘引または勧誘すること
(3) 法的制限
① 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること
② 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引すること
③ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘すること
④ その他日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他の諸法令、諸規則に違反すること
(4) 技術的制限
① 当社のネットワークおよび本サービスを提供するにあたり使用しているインターネットサーバー(以下「対象設備」という)に悪影響を与えるSSI、PHP、およびCGIプログラム等を使用すること
② 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去すること
③ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載すること
(5) その他の制限
① 当社が発行したパスワードやIDを第三者に対して公開すること
② 本条の各号に該当しないが、本サービスを妨げると当社が判断
する行為をすること
2. 利用者が前項に掲げる制限に違反する等、自己の行為に起因して本約款に違反することにより、第三者から当社に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、当社に損害が発生した場合には、利用者は当社に対してその損害を賠償しなければならない。
3. 第2項の規定はユーザーが当社に損害を生じさせた場合においても準用される。
4. 利用者は、本サービスにおいて利用者が使用した対象設備から当社のネットワークに流すトラフィックの月間最大速度について当社がサービス内として定めた数値を超えない限り新たに課金されることはない。ただし、月間最大速度が数値を超えた場合は月額回線使用料として、当社が請求する金額を別途、翌月に支払うこととする。
第21条 本サービスの一時停止
1. 障害時の停止:当社は、以下の場合に利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができる。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生したとき
(2) 関連組織などが保有する当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害等が生じたとき
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等が生じたとき
2. メンテナンスに伴う停止:関連組織などが保有する当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のとき、当社は事前に利用者へ通知することにより、本サービスのためのサーバーを停止させることができる。ただし、関連組織から当社に対して事前に通知がない場合には、当社は利用者への事前通知を行わずに本サービスのためのサーバーを停止させることができる。
3. サービス向上のための停止:セキュリティ向上・パフォーマンス向上・監視に伴うメンテナンス作業を行う必要に迫られた場合、当社は事前通知を行わずに、本サービスのためのサーバーを停止させることができる。
4. その他の停止:第20条第1項に該当する場合、当社は利用者に事前通知することなく、本サービスを一時停止できる。
第22条 利用者の資格喪失
以下の場合、当社は利用者が支払ったサービス利用費用を返金せず直ちに本サービスの利用を停止し、利用契約を催告なしで解約することができる。
(1) 利用者が料金の支払を怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 利用者が第20条の規定に従わず本サービスを正しく利用しなかった場合
(3) 利用者が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合
(4) ユーザーの本条(2)あるいは(3)の状態を利用者が認識しつつ放置した場合
第23条 契約終了に伴う補償・賠償
1. 利用者が利用契約を解約し本サービス利用を停止する場合、発生する利用者の保管情報の損失、損害に対して、当社は責任を負わない。
2. 利用契約の終了に伴う各ドメイン管理組織への変更手続についても、当社は当社で取得代行したドメイン名以外のものについては行わない。
第24条 高負荷
1. 利用者が利用しているSSI、PHPおよびCGIプログラム等において、当社が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、対象設備の運用に著しく影響を与えると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
2. 利用者が当社のネットワークに流すトラフィックの月間最大速度が、当社のサービスに支障をきたす数値であると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
3. 前2項により本サービス等が一時停止された場合、利用者は当社が定める期間内に、以下の対策のいずれかを取らなければならない。
(1) 現在利用中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除くこと。その際、当社に作業が発生した場合には、その費用は利用者が負担する。
(2) 利用契約を解約すること。この場合、利用者は、当社がその有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を返還しないことに同意する。
4. 利用者が、前項に定める期間内に、前項各号のいずれの対策も採らない場合、当社は利用契約を解約することができる。この場合、当社は利用契約の
有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を1ヶ月間を単位として返還する。ただし、利用費用の返還について、利用者が高負荷の原因を取り除くことを怠ったと判断される場合は、利用費用を返還しないことがあることを、利用者は同意する。
5. 当社が提供している対象設備に対し、継続的に高負荷をかけている(例えば当社のサービスを利用している他の利用者と比べて著しく負荷が高いとき)と当社が判断した場合、利用者は当社の指示に従い第3項と同様の対応をしなければならない。
第25条 保守の範囲
1. 本サービスで提供される対象設備は、当社が独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して正常に作動することを保証するものではない。
(1) 当社は、すべてのハードウェアに関して前項の基準下で正常に動作するように責任をもって24時間365日にわたり保守管理を行う。また、当社は対象設備を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管する。
(2) サーバーの停止などの問題が生じた場合、当社は、本サービスまたは本サービスのためのサーバーを復旧させる最大限の努力をする。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は対象設備が正常に動作するよう常に監視し、正常に動作しなくなった、または、しなくなる可能性があるなどの問題が生じた場合には、利用者へ通知すると共に、無償もしくは有償で問題解決を行う。
3. 対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると当社が判断し、対応策を利用者に提案したにもかかわらず利用者が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、当社は保守管理作業を行わない。
第26条 ソフトウェア・プログラムの使用制限
1. 利用者は、当社が提供するすべてのソフトウェアを当社が提供した装置以外の装置で使用してはならない。ただし、利用者がライセンスを受けているソフトウェアは除く。
2. 利用者が当社により提供されていないソフトウェアをサーバーにインストールしている場合には、当社はソフトウェアに関する保守管理作業は行わない。また、当社が提供しているソフトウェアであってもそのソフトウェアを利用者が改変した場合には、当社は保守管理作業を行わない。
第27条 本サービスの廃止
当社は1ヶ月前までに当社の定める方法でその旨を利用者に知らせることにより、本サービスの全部または一部を廃止することができる。なお、当社は、サービスの廃止により利用者に生じた損害について責任を負わない。
第28条 免責
1. 当社は利用者に対して次の各号に掲げる事実につき責任を負わない。
(1) 利用者と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする争い。
(2) 第2条第4項の動作テスト期間中に生じた損失、損害。
(3) 保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等による損失、損害。
(4) 第24条の状況が生じた場合に起きた保管情報の損失、損害。
(5) 第13条による非更新によって生じた損失、損害。
(6) 第21条、第22条および第24条による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害。
(7) 本サービスに付属するソフトウェアの使用による損失、損害。
(8) 当社が提供した情報にもとづいて利用者が行動した結果の損失、損害。
(9) 対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバー等の停止およびそれに伴う損失、損害。
(10) その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
(11) 当社が提供していないCGIプログラムなどの利用によって生じる損失、損害。
(12) 他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(13) 当社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
(14) 第7条第2項に基づき利用者が当社からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信、受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。
2. 利用者が本サービスの利用にあたって使用したドメイン名により商標権侵害その他の権利侵害が発生し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の責任と負担において解決する。当社は責任を負わない。
3. 利用契約の解約に伴う各ドメイン管理組織への変更手続についても、当社は当社で取得代行したドメイン名以外のものについては行わない。
4. 利用者は、コンピュータウイルスやセキュリティの欠陥等の様々な理由により、相
当の期間にわたり本サービスを利用できない事態が日常的に生じうるものであることを了承する。
5. 当社は、本サービスを利用者に提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の不具合等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、責任を負わない。
第29条 免責の特則
1. 本約款の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人の利用者(事業としてまたは事業のために利用契約の当事者となった利用者を除く)については、当社の責任の全部を否定するものではなく、利用契約において利用者が当社へ支払った直近の年額相当分を上限として、当社がその損害を利用者に賠償するものと読み替える。
(1) 当社の債務不履行により利用者に生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項
(2) 利用契約における当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為により、利用者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項
(3) 利用契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、その瑕疵により利用者に生じた損害を賠償する当社の責任の全部を否定する旨を定める条項
2. 前項その他本約款の定めにかかわらず、当社の故意または重大な過失により利用者に生じた損害について消費者契約法その他の法令が適用される場合、この約款における免責に関する条項は、適用しないものとする。
第30条 機密の保持
1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を
「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または本約款の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
(1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報
(2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報
(3) 開示または知特した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報
(4) 開示または知特後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決・決定・命令又は行政当局の決定・命令・指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができるものとする。
3. 受領者は、利用契約に定める義務と同等以上の機密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に本情報を開示することができる。
4. 第三者により対象設備における保管情報の改竄が行われた場合には、当社の調査により当該第三者による改竄行為につき当社の責に帰すべき事由があることが明らかでない限り、利用者は当社が対象設備の管理をしている旨を第三者に開示してはならない。ただし、前項における場合を除く。
5. 前1項および第4項の規定に違反したことにより開示者が損害を被った場合、受領者は通常かつ直接の損害を賠償する。
第31条 商標等
1. 利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない。
2. 利用者は当社の商標等について、当社の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。
3. 利用契約は当社の商標等についていかなるライセンスをも明示黙示を問わず承諾するものではない。
第32条 利用者の連絡先の変更
1. 利用者はその商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、当社に対し速やかにその旨を当社所定の方法で届け出なければならない。
2. 前項の届出がなく、申込時に通知された連絡先に連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、当社からの電子メールによる請求書の不到達によ る支払遅滞等の事由により、サーバーが停止されることによる損害など)に対して、当社は責任を負わない。
第33条 契約上の地位の承継
利用者である法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や事業譲渡が含まれる)により、利用者たる地位が他の法人に承継されたとき、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
第34条 本約款の変更
1. 当社は、本約款の内容を、利用者に対する事前の通知により変更することができる。利用者は本サービスの内容および条件について変更後の約款に従うことに同意できない場合、当社に対し解約を申し出ることができる。
2. 当社は、変更する約款を、30日前までに当社のホームページ上に掲載して利用者に対し通知を行う。また、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法で利用者に通知する。
第35条 本約款の優先性
本約款は利用契約締結前の一切の口頭における約束や当社と利用者との間で合意した文書に優先する。
第36条 準拠法
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第37条 裁判管轄
本約款につき紛争が生じた場合には東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第38条 協議事項
本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、当社と利用者は誠意をもって協議の上解決しなければならない。
付則
本約款は令和2年3月31日から施行される。平成19年6月6日制定
改訂5回
平成19年12月28日改訂平成20年2月1日改訂 平成20年6月9日改訂 平成20年7月8日改訂 平成21年4月1日改訂 令和2年3月31日改訂