Contract
埼玉県県民活動総合センター施設利用受付業務に係る労働者派遣基本契約書(案)
公益財団法人いきいき埼玉(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)とは、乙がその雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するにあたり、次のとおり埼玉県県民活動総合センター施設利用受付業務に係る労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣法に基づき、乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させることを目的とする。
(契約期間)
第2条 派遣期間は、令和6年4月22日から令和7年3月31日までとする。
(業務内容等)
第3条 派遣労働者の従事する業務内容及び派遣労働者の要件、その他労働者派遣に必要な細目については次のとおりとする。
(1)就業場所、派遣期間、就業日、就業時間及び派遣人数、業務内容、派遣労働者の要件、代替の労働者及び引継等は、別添「埼玉県県民活動総合センター施設利用受付業務に係る労働者派遣業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(2)派遣先責任者及び苦情処理申出先は、別紙1のとおりとし、これに異動があったときは、甲が乙へその内容を通知する。また、苦情については甲及び乙が連携し、誠意をもって適正かつ迅速に処理するものとする。
(3)派遣元責任者及び苦情処理申出先は、別紙1のとおりとし、これに異動があったときは、乙が甲へその内容を通知する。
(4)指揮命令者は、別紙1のとおりとし、これに異動があったときは、甲が乙へその内容を通知する。
(5)安全衛生に関して、乙は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全衛生教育を実施する。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は〇〇〇とする。
(法令遵守)
第5条 甲及び乙は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号)を遵守する。
(派遣料金)
第6条 甲は、本契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、乙に
対し派遣料金を支払うものとする。派遣労働者一人1時間当たりの単価(以下「時間単価」という。)は〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
2 派遣料金は、月額で支払うものとし、時間単価(次項に定める実働時間がある場合は、次項の規定に基づき算出した額)に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。なお、各日の派遣労働者の就業時間は、1分単位で算出する。
3 次の各号に定める実働時間がある場合、当該実働時間に係る時間単価は、第1項の時間単価にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額(50銭未満は切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。)とする。
①1日の実働時間が8時間を超える場合 100 分の 125
②休日に勤務した場合 100 分の 135
③深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務した場合は、①中「100 分の
125」とあるのは「100 分の 150」と、②中「100 分の 135」とあるのは「100 分の
160」とする。
4 甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、甲は乙に対し、当該業務は行われたものとして本契約に基づく派遣料金を支払わなければならない。
5 派遣料金には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含む。
(報告・検査等)
第7条 乙は、当該月に係る派遣実績を翌月15日までに、別紙2「埼玉県県民活動総合センター施設利用受付業務実績報告書」により甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受理した日から10日以内に業務の実績を確認するための検査を行うものとする。
3 甲は、第1項の報告に疑義がある場合、当該報告を受理した日から10日以内に、その旨を乙に通知するものとする。
(派遣料金の支払い)
第8条 乙は、前条に規定する検査に合格したときは、甲の指示する手続きに従って派遣料金の支払いを請求するものとする。なお、派遣料金は、第6条第2号の規定により算出した金額に、消費税及び地方消費税として10%を乗じた額(1円未満の端数については切り捨てる。)を加えたものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から30日以内に派遣料金を乙に支払うものとする。
(出張及び旅費)
第9条 甲は、派遣労働者を業務の都合上出張させる場合には、事前に乙の了承を得て、派遣労働者に指示するものとする。なお、出張旅費に関しては、原則として甲の旅費規程に基づき支払うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第 10 x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(労働法上の責任)
第 11 条 甲及び乙は、派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法及び労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、甲及び乙の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させなければならない。
2 甲及び乙は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係諸法令上の使用者としての責任を負う。
(苦情処理)
第 12 条 甲及び乙は、お互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努める。
2 甲は、派遣労働者に対するセクシュアル・ハラスメントの防止及び解決手続きに関して周知徹底しなければならない。
(派遣労働者の選任、配置)
第 13 条 本契約に基づく派遣労働者の選任及び配置は、乙が行うものとし、甲は本契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。
2 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従 わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達し得ない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切 な措置を要請することができる。
3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講じなければならない。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者の交替を要請することができる。
5 乙又は派遣労働者の都合により派遣労働者の交代を要する場合、原則として交代する日の30日前までに、乙は甲に対し事前に当該理由を通知し、派遣労働者を交代することができる。
(履行遅滞等)
第 14 条 甲は、甲があらかじめ了承した場合を除き、乙の責めに帰すべき事由により契約期間内において労働者を派遣できない場合は、その日数に応じ、契約未履行部分に相当する派遣料金につき、年2.5パーセントの割合で計算した金額を違約金として乙から徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
(紛争等の処理)
第 15 条 派遣労働者が業務の遂行にあたり、乙又は派遣労働者の故意もしくは重大な過失により、xxx第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時は、甲は速やかに、これを乙に報告するものとし、原則、乙の責任と負担において処理解決するものとする。
(損害賠償)
第 16 条 甲又は乙は、故意又は重大な過失により本契約に違反し、その責に帰すべ き事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
2 乙又は派遣労働者がすべての業務の遂行にあたり、乙又は派遣労働者の故意又は重大な過失による責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合には、甲の請求に基づき、その損害の額を甲に納付しなければならない。ただし、第23条に定める取扱いについては別途覚書を取り交わしすることによって特約をなすものとする。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第 17 条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令に行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)
の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、その超える額を甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、年2.5パーセントを乗じて得た額の遅延利息を甲に納付しなければならない。
(契約の解除にあたって労働者の雇用の安定を図る措置)
第 18 条 甲は、甲の都合により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには本契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に乙に対しその旨の予告を行なうものとする。また、残余期間については、厚生労働省告示指針等に従い、乙が当該派遣労働者への賃金補償に必要とする金員を支払うものとする。ただし、本契約の中途解除の原因が専ら乙の債務不履行による場合はこの限りではない。
2 甲及び乙は、甲の都合により本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって本契約の解除が行われた場合には、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努める。
3 甲は、本契約を中途解約しようとする場合であって、乙から請求があったときは、本契約の中途解約の理由を乙に明らかにしなければならない。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第 19 条 甲及び乙は、派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく甲及び乙の従業員又は第三者に開示、漏洩してはならない。
(機密保持)
第 20 条 乙及び派遣労働者は、派遣業務の遂行において知り得た機密に属する事項を第三者に開示、漏洩してはならない。本契約期間終了後又は解除させた後においても同様とする。
2 乙は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た機密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し、周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第 21 条 乙及び派遣労働者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(現金、有価証券等の取扱い)
第 22 x xは、指揮命令上の管理責任において派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等の取扱いをさせることができる。ただし、派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等を取り扱わせる場合には、その詳細について甲、乙協議の上、別途覚書を締結するものとする。
(労働保険、社会保険への加入)
第 23 条 乙は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働保険、社会保険の適用手続きを適切に進め、労働保険、社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行う。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働保険、社会保険の加入手続を行うときは、この限りでない。
(履行の停止、即時解除)
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれか一に該当するときは、相手方は何らの通知、催告なしに、直ちに本契約及び甲、乙間の他の契約の全部又は一部について履行を停止し、あるいは契約を解除して、それによる損害額を請求できる。
(1)本契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2)本契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。
(3)差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産、会社更生、民事再生その他法的倒産手続の申立てがあったとき。
(4)監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(5)資本減少、営業の廃止もしくは変更、又は解散の決議(法令に基づく解散も含む。)をしたとき、あるいは精算又は内整理の手続に入ったとき。
(6)手形又は小切手を不渡りとしたとき。その他支払い停止状態に至ったとき。
(7)その他信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあると客観的に認められるとき。
(8)乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、契約金額の10分の1に
相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたとき は、この限りでない。
4 甲は、第1号各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(事情変更)
第 25 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、法令の制定又は改廃によるときは乙の負担増となった部分について、それ以外の事情変更によるときは合理的に正当化される範囲で、本契約の全部、又は一部を変更することができる。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 26 条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係に有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲へ報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく報告等するよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力関係)
第 27 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(協議事項)
第 28 条 本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、決定する。
(合意管轄)
第 29 条 本契約に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行う。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれの1通を所持する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx甲 公益財団法人 いきいきxx
x 事 長 xx x
乙
(乙の労働者派遣事業許可番号:派 )