*2 法律上の損害賠償責任の発生を保険金をお支払いする条件としない補償については、この限りではありまttん。
施設賠償責任保険
施設の欠陥や、施設内外で行われる仕事の遂行によって生じた対人・対物事故による損害を補償します。
企 業賠償責任
施設賠償責任保険とは…
次のような事故を補償します!
製造業
での 事 故 例
工場のタンクが爆発し、近隣の建物が損壊した!
飲食店
での 事 故 例
従業員が誤って運んでいたコーヒーをこぼし、お客様の洋服が汚損した!
します
します
補償
補償
イベント
での 事 故 例
イベントでテントに設置不備があり、
倒れたテントで来場者がケガをした!
ビル・建物オーナー
の 事 故 例
建物の給水管から水が漏れ、テナントの備品が壊れてしまった!(*1)
します
します
補償
補償
*1 漏水担保特約条項のセットが必要です。
企業を取り巻く賠償等のリスクと商品ラインナップ
施設や仕事の遂行による対人・対物事故への賠償リスク | 生産物や仕事の結果による対人・対物事故への賠償リスク ●生産物賠償責任保険 | リコールのリスク | コンピュータの誤使用や情報漏えい等による他人の損害、サイバー攻撃による対人・対物事故への賠償リスク |
●施設賠償責任保険 | ●生産物回収費用保険 (リコール保険) | ●サイバーリスク保険 | |
工事や作業の遂行による対人・対物事故への賠償リスク | 海外へ輸出する生産物による対人・対物事故への賠償リスク ●海外PL保険 | 受託した他人の財物の事故への賠償リスク | 会社役員の行為に よる他人の損害への賠償リスク |
●請負業者賠償責任保険 | ●受託者賠償責任保険 ●自動車管理者賠償責任保険 | ●会社役員賠償責任保険 (D&O保険) |
+ オプション補償
基本補償
基本補償の内容
※補償内容の詳細については約款をご参照ください。
基本補償では、次のような賠償リスクを補償します。
施設の欠陥や施設の内外で行われる仕事の遂行に起因する対人・対物事故への賠償
事 故 例
施設または仕事の遂行に起因する対人・対物事故(*1)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
こんな事故にも
●従業員が運んでいたビールをこぼしてしまい、来店客のバッグを汚損した。
●台車で商品を移動中に台車が来店客に接触し、来店客がケガをした。
イベントに起因する対人・対物事故への賠償
事 故 例
イベント(行事、催し物など)の遂行に起因して発生した対人・対物事故(*1)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
こんな事故にも
●スポーツ大会で誘導ミスがあり、観客が将棋倒しになってケガをした。
●ライブ会場で、機材から発火し、火災によって観客がケガをした。
み こし
お祭りでお神輿が建物に接触して窓ガラスを破損した!
店舗に設置した看板が落下し、通行人がケガをした!
●法律上の損害賠償責任とは?
加害者の過失等により他人に損害を与えた場合、
民法等の規定により、加害者は被害者に対してその損害を補償する責任を負います。これを法律上の損害賠償責任といいます。
賠償責任保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害(支払う損害賠償金等)を補償する商品です。したがって、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じない場合は、補償対象外となりますので、ご注意ください(*2)。
*1 保険期間中に日本国内において発生したものに限ります。
●自然災害による事故について
台風等の自然災害による事故で他人に損害を与え
た場合、災害の程度やその予見可能性等によっては「、不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。
*2 法律上の損害賠償責任の発生を保険金をお支払いする条件としない補償については、この限りではありまttん。
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
+ オプション補償
基本補償
オプション補償の内容
※補償内容の詳細については約款をご参照ください。
ニーズに合ったオプションをセットして、補償を拡大できます。
+
漏水担保特約条項
こんなオプションです
給排水管・暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンク ラーからの内容物の漏出・いっ出による損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
こんな事故にも
●スプリンクラーが誤作動し、階下の店舗の設備を汚損してしまった。
給排水設備tiらの漏水により、階下の店舗を水浸しにしてしまった! こんなときの階下の店舗に対する賠償リスクを補償します。
+
借用不動産損壊担保特約条項
こんなオプションです
記名被保険者が日本国内で他人から借りている事務所・店舗・社宅(これらに備え付けられ同時に借りた什器備品を含みます。)が不測かつ突発的な事由により損壊したことについて、その貸主に対して記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
※1事故につき免責金額10万円が適用されます。ただし、火災・破裂・爆発・水漏れ・騒じょう等による一部の損害には、適用されまttん。
こんな事故にも
●商品搬入時に、台車を借用店舗の入口につけてしまい、ドアガラスを破損してし
まった。
テナント入居者
におすすめ
賃借している店舗が調理中の火事で焼失してしまった! こんなときに貸主に対する賠償リスクを補償します。
+
作業対象物等損壊担保特約条項
こんなオプションです
作業対象物等(*1)の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利(所有xx)を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
*1 記名被保険者が所有・使用・管理する財物のうち、次の財物に該当しないものをいいます。
・記名被保険者・作業委託先が行う作業のためにそれらの者の管理する施設にある財物(修理のために預かった製品等)
・賃貸借契約に基づき借りている財物
・借りている不動産
・仕事の遂行のために他人から支給された資材・設置工事の目的物
・保管・販売・展示等を目的として預かる財物
等
※1事故につき免責金額5,000円が適用されます。
こんな事故にも
●家具の販売に付随して購入者の自宅で据付作業を行う際、設置場所である床に家具で傷をつけてしまった。
打合ttで訪問した取引先の工場で、見ttてもらった試作品を落として破損してしまった! こんなときの取引先に対する賠償リスクを補償します。
+
財物損壊の範囲拡大に関する特約条項
こんなオプションです
対人・対物事故を伴わずに発生した事故(不測かつ突発的に発生した事象)による他人の財物の使用阻害
(*1)について、被保険者がその財物の正当な権利
(所有xx)を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします(*2)。
*1 不測かつ突発的な事象の発生から30日以内に発生したものにかぎります。
*2 記名被保険者が所有・使用・管理する財物の使用阻害について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対する賠償責任については補償対象外となりますので、ご注意ください。
こんな事故にも
●自社工場が爆発し危険物が漏出した。危険物は工場敷地外には漏出しなかったものの、安全の確認がとれるまでの間、近隣の飲食店が営業を休止ttざるを得なかった。
自社工場で火災が発生し、煙によって近隣を走る鉄道を運休さttてしまい、鉄道会社に経済損失を与えてしまった! こんなときの鉄道会社に対する賠償リスクを補償します。
基本補償の内容 |
オプション補償 の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
+
訴訟対応費用担保特約条項
こんなオプションです
この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、被保険者が応訴のために負担する社会通念上妥当な訴訟対応費用に対して、保険金をお支払いします。
〈訴訟対応費用の例〉
・事故の再現実験費用
・意見書・鑑定書作成費用
・相手方や裁判所に提出する文書の作成費用 等
※裁判費用や弁護士報酬等の争訟費用は、基本補償の補償対象となります。
■支払限度額
1事故につき1,000万円
※基本補償の1事故支払限度額がこれよりも低い場合は、その額
事故により被害者tiら損害賠償請求訴訟を提起された! 意見書等の文書の作成等、訴訟への対応費用を補償します。
タイプ | 1事故支払限度額 | うち見舞費用支払限度額 (被害者1名あたり) |
標準 | 1,000万円(*1) | 10万円 |
ミニプラス | 150万円(*1) | 3万円 |
ミニ | 100万円(*1) | 1万円 |
+
初期対応費用担保特約条項
こんなオプションです
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、被保険者が負担する社会通念上妥当な初期対応費用に対して、保険金をお支払いします(結果として被保険者が賠償責任を負担しなかった場合でも補償します。)。
〈初期対応費用の例〉
・事故現場の保存費用・事故原因の調査費用
・新聞等へのお詫び広告の掲載費用
・対人事故の被害者への見舞費用 等
■支払限度額
*1 基本補償の1事故支払限度額がこれよりも低い場合は、その額
事故の発生の知らttがあり、現場に急行した! 事故現場の保存、ケガ人への見舞金の支払い等の初期対応にtitiる費用を補償します。
+ 事業継続対応費用担保特約条項
こんなオプションです
事故が発生! 事故に対応するための会見費用、レピュテーション(風評)への対応費用、再発防止や信頼回復を図るための広告費用等、事故の初期段階tiら、事故解決後の信頼回復段階に至るまで、事業継続に必要となる各種費用を補償します。
この保険の対象となる事故が発生した際に、事故の発生の日から180日(*)以内に記名被保険者が負担する社会通念上妥当な事業継続対応費用に対して保険金を支払います。
*東京海上日動(以下「弊社」といいます。)が期間の延長に同意した場合は、事故の発生の日から1年となります。
〈事業継続対応費用の例〉
a.危機管理対応費用
・事故についての会見等を行う費用
・対策本部設置費用
・SNS等への投稿の削除費用
・評判への影響を最小化するためのコンサルティング費用
■支払限度額
b.再発防止コンサルティング等費用
・再発防止に関するコンサルティング費用
・再発防止マニュアル策定費用
・従業員の教育費用
■縮小支払割合
c.信頼回復広告費用
・営業再開を知らttる広告費用
・信頼回復のための広告費用
・信頼回復のための広告宣伝対策のコンサルティング費用
1事故・保険期間中につき1,000万円(うち再発防止コンサルティング等費用は、1事故につき500万円となります。)
※基本補償の1事故支払限度額がこれより低い場合は、その額
なし(再発防止コンサルティング等費用は90%)
基本補償の内容 |
オプション補償 の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
+ オプション補償
基本補償
オプション補償の内容
※補償内容の詳細については約款をご参照ください。
被害者に賠償金を支払ったが、その後下請業者のミスであることが判明。これまでの取引を考えて、下請業者には求償したくない…
+
求償権不行使特約条項
こんなオプションです
弊社が保険金をお支払いした場合に、被保険者以外に賠償責任を負担すべき方がいるときでも、そのうちご契約時に求償権不行使先として設定された方に対しては、弊社から求償を行わないこととする特約条項です。
ニーズに合ったオプションをセットして、補償を拡大できます。
+
被害者治療費用担保特約条項
こんなオプションです
この保険の対象となる対人事故が発生した場合に、被保険者が負担した被害者の治療費用(事故発生日から1年以内に生じたものに限ります。)に対して、保険金をお支払いします。
※被害者の治療費用を被保険者が賠償金としてお支払いする場合は基本補償の補償対象となりますが、このオプション補償により賠償責任の有無が確定する前に素早く治療費用をお支払いすることにより、スムーズな事故対応が可能になります。
■支払限度額
1名につき50万円
1事故につき基本補償の対人1事故支払限度額と同額(共有)
店舗内で来店客が滑って転倒しケガをしたが、事故原因はいまだ調査中。こんなとき素早く治療費用をお支払いすることでトラブルの拡大を防ぎます。
+
人格権侵害担保特約条項
こんなオプションです
施設の所有・使用・管理や仕事の遂行に伴い次のいずれかの不当行為が行われ、それによって他人の自由・名誉・プライバシーを侵害したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
①不当な身体の拘束
②口頭または文書・図画等による表示
店舗の撮影を行いHPに掲載したところ、誤ってお客様が映っておりプライバシー侵害で訴えられた! こんなときの、被害者に対する賠償リスクを補償します。
+
客の携行品損害担保特約条項
こんなオプションです
飲食店・浴場・理髪店等、お客様の来集を目的とする施設における、お客様の携行品(自動車および原動機付自転車の積載物を除きます。)の紛失・盗取・詐取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
+
生産物危険担保特約条項
(イベント用)
こんなオプションです
■支払限度額
1名につき10万円
1事故につき100万円
飲食店
サービス業
イベントにおいて記名被保険者が模擬店などで販売・提供した商品や飲食物に起因する事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。
におすすめ
模擬店で提供した飲食物が原因で食中毒が発生してしまった! こんなときのお客様に対する賠償リスクを補償します。
美容室にて、お客様tiら預tiった鞄を紛失してしまった! こんなときにお客様に対する賠償リスクを補償します。
基本補償の内容 |
オプション補償 の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
+ レジャー・サービス施設費用保険(概要)(業種により、あわttてのご契約をおすすめする保険です)
■対象施設
サービス業、小売業、飲食業、遊園地、鉄道業などの事業を行うレジャー施設、サービス施設
■補償の内容
次の①~④の事故が発生した場合に、被保険者(レジャー・サービス施設の所有・管理者)が事故への対応のために支出した下表a~cの費用に対して保険金をお支払いする保険です(④の事故については、bの傷害見舞費用のみをお支払いします。)。
①火災、落雷、破裂、爆発、風水雪災、ひょう災、施設の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊(施設内の建物、工作物等が損害を受けた場合に限ります。)
②施設内で製造・販売・提供した飲食物による食中毒
③施設内の遊戯施設・鉄道車両の衝突・追突・接触・てん覆・脱線・墜落(施設が遊園地または鉄道施設の場合)
a.被災者対応費用(*1()*2)
施設の利用者が傷害を被った場合に支出した次の費用
●被災者の法定相続人等が現地を訪問するための所定の費用
(交通費、宿泊費等)
●役員、使用人を現地等へ派遣するための所定の費用
(交通費、宿泊費等)
●通信費用(電話代等) ●葬儀費用
等
④施設内での急激かつ偶然な外来の事故(①~③以外の事故)
c.災害広告費用(*1)
●新聞等へおわび広告を掲載する費用
●休業・営業再開予定について公告する費用
b.被災者傷害見舞費用・傷害見舞費用(*1()*2)
施設の利用者が傷害を被った場合にその被災者や遺族に対して慣習として支払った次の見舞費用
●死亡見舞費用 ●後遺障害見舞費用
●入院見舞費用 ●通院見舞費用
*1 事故発生日から1年以内に支出した費用が補償対象です。
*2 損害賠償金として支出したものを除きます。
■保険金をお支払いしない主な場合
〔各費用共通〕
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故
〔a.被災者対応費用、b.被災者傷害見舞費用・傷害見舞費用〕
・被災者の故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
・被災者の無免許運転中、酒気帯び運転中等に生じた事故
・被災者の脳疾患、疾病、心神喪失による事故
その他のオプション
●損害賠償請求ベース特約条項
基本補償では、対人・対物事故が保険期間中に発生した場合を補償対象としています(事故発生ベース)が、損害賠償請求が保険期間中になされた場合を補償対象とする契約方式(損害賠償請求ベース)に変更します。
等
保険料は、施設の種類、保険料算出基礎数字(面積・入場者数・売 上高等)、過去の事故歴、ご契約条件(支払限度額等)によって決 定します。詳細は、代理店または弊社までお問い合わttください。
基本補償の内容 |
オプション補償 の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
お支払いする保険金の種類
事故
発生 1 事故の初動対応 2 事
➊損害防止軽減費用
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために弊社の同意を得て支出した費用
❸争訟費用
損害賠償責任に関する意を得て支出した弁護なども含みます。)
基 本 補 償
❼緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または弊社の同意を得て支出したその他の費用
➍協力費用
弊社が被保険者に代わ被保険者が弊社の求
基本補償➊~➍の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります(支払限度額は適用されま
ttん。)。 例外
お支払いする
・事故の
・意見書
・相手方
事業継続
b. 再発防止コ
・再発防止に関
・再発防止マニ
・従業員の教育
・評判への影響を最小化するためのコンサルティング費用
事故例 運営する幼稚園で、園児がプールで溺れ意識不明の重体になった!
【ご活用例の見方】
右記費用例に記載のアイコンは、それぞれ以下の費用で補償対象となることを示しています。
◆初期対応費用担保特約
■訴訟対応費用担保特約
★事業継続対応費用担保特約
◆事故原因の
★対策本部設施設・備品の
★会場の手配費用
★台本作成費用
★コンサルティング費用
◆見舞品の購入費用
◆現場の取り片付け費用
事故の原因
実施
事故状況を説明するための記者会見実施
被害園児へのお見舞を実施
●各種費用特約のご活用例
a. 危機管理対応費用
・事故についての会見等を行う費用
・対策本部設置費用
・SNS等への投稿の削除費用
主な オプション
補償
※補償対象となる費用の一例です。
保険金
➊
= 損害防止軽減費用
❷
+ 緊急措置費用
❸
+ 争訟費用
➍ お支
+ 協力費用 す保険
初期対応費用担保特約 | |
・事故現場の保存費用・事故原因の調査費用 ・新聞等へのお詫び広告の掲載費用 ・対人事故の被害者への見舞費用 | 等 |
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
❺法律上の損害賠償金は、その額tiら免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額が、限度となります。
お支払い
する
保険金
=
❺
法律上の 損害賠償金
-
免責金額
態への対処・訴訟対応
訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同士 用等の争訟 用(訴訟に限らず、調停・示談
って損害賠償請求の解決に当たる場合において、めに応じて協力するために支出した 用
「❺法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合は、
❸争訟費用は、下記の式に従ってお支払いします。
支払限度額
3 事態収束
❺法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
法律上の損害賠償金は、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となりますので、ご注意ください。
払い ❸
る = 争訟費用 ×
金
訴訟対応費用担保特約
再現実験 用
・鑑定書作成 用
や裁判所に提出する文書の作成 用
等
対応費用担保特約
ンサルティング等費用 するコンサルティング 用ュアル策定 用
用
c. 信頼回復広告費用
・営業再開を知らttる広告 用
・信頼回復のための広告 用
・信頼回復のための広告宣伝対策のコンサルティング 用
等
★広告掲載 用
★広告の内容を相談する用
■裁判所に提出する文書の作成 用
■意見書作成 用
■訴訟の対応を行った使用人の超過勤務手当
★マニュアル策定 用
★従業員向け講習会の外部講師への依頼 用
★SNSに書き込まれた、事実とは異なる誹謗・中傷の投稿削除 用
★評判への影響を最小限に抑えるための対策について専門家へ相談する 用
調査 用
置にかかる貸借 用
信頼回復のための広告の実施
被害者tiらの損害賠償請求訴訟への対応
再発防止策の検討・実施
レピュテーション(風評)への対応の実施
調査を
❺法律上の損害賠償金
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
ご契約条件
➊ ご契約の対象となる事業者
製造業、販売・飲食店業、サービス業、運輸業・倉庫業、スポーツ・レジャー・文化施設、イベント・レクリエーション活動、教育・保育・福祉施設等を営む事業者の皆様
※一部、ご契約いただけない業種があります。代理店または弊社までお問い合わttください。
❼ 被保険者
この保険契約において補償を受けることができる次の方をいいます。
a. 記名被保険者
b. 記名被保険者の使用人
c. 記名被保険者の理事・取締役その他法人の業務を執行する機関(役員等()記名被保険者が法人の場合)
d. 記名被保険者の構成員(記名被保険者が法人以外の社団の場合)
e. 記名被保険者の同居の親族(記名被保険者が自然人の場合)
❸ 保険の対象となる施設・仕事・イベント
ご契約にあたっては、保険の対象とする施設・仕事・イベントの範囲を申込書(明細書)に明確に記載していただきます。
➍ 保険期間
保険期間は原則1年です。保険責任は、保険期間の始期日の午後4時(これと異なる時刻で定めることも可能です。)に開始し、満期日の午後4時に終わります。
❺ 保険適用地域
日本国内で発生した事故による損害が補償対象となります。
➏ 支払限度額と免責金額
ご契約にあたっては、支払限度額・免責金額を設定していただきます。
下表は標準的な設定例です。業種や想定される事故に応じて個別に設定してください。
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |
被害者1名 | 1事故 | ||
対人・対物賠償共通(CSL) | 1億円 | 1億円 | なし |
❼ 保険料の計算方法
a.保険料は、施設・仕事・イベントの具体的な内容、保険料算出基礎数字、過去の事故歴、ご契約条件(支払限度額や免責金額、各種特約条項のセット等)によって決定されます。
b.保険料算出基礎数字が変動する数字(売上高、入場者数等)である場合は、保険料の精算の有無をご契約時に選択いただきます。精算の有無に応じて、保険料算出基礎数字は次のとおりとなります。なお(、a()b)いずれの場合も、保険料算出基礎数字(売上高、入場者数等)について、数字を確認できる公表資料・客観的
資料等の確認資料のご提出をお願いいたします。
(a)保険料の精算を行わない場合
ご契約時に把握可能な最近の会計年度等の数字を確認資料とともにご申告いただき、保険料算出基礎数字として使用します。詳細は、代理店または弊社までお問い合わttください。なお、ご申告いただいた保険料算出基礎数字が誤っていた場合、保険金が削減される場合がありますので、ご注意ください。
(b)保険料の精算を行う場合
ご契約時に、保険期間中の見込みの保険料算出基礎数字に基づき、暫定保険料を払い込みいただきます。また、保険期間終了時に、実績の保険料算出基礎数字を確認資料とともにご申告いただき、弊社が算出した確定保険料(*1)と暫定保険料との差額を精算していただきます。
*1 確定保険料がご契約時に定めた最低保険料を下回る場合は、最低保険料とします。
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
保険金をお支払いしない主な場合
次の損害または次の事由により生じた損害等については、保険金をお支払いできまttん。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
【基本補償】
①次の賠償責任 a.記名被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、正当な権利(所有xx)を有する者に対して負担する賠償責任 b.記名被保険者以外の被保険者が所有・使用・管理する財物(aに規定する財物を除きます。)の損壊について、正当な権利(所有xx)を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任 + オプション補償 作業対象物等損壊担保特約条項 + オプション補償 借用不動産損壊担保特約条項 ②給排水管・暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出 + オプション補償 漏水担保特約条項 ③建物外部から内部への雨・雪等の浸入・吹込み ④施設の新築・修理・改造・取壊し等の工事 ⑤自動車・原動機付自転車・航空機、施設外における船・車両(自転車等、原動力がもっぱら人力によるものを除きます。)または動物の所有・使用・管理 ⑥販売した商品・飲食物等を原因とする食中毒その他の事故 + オプション補償 生産物危険担保特約条項(イベント用) ⑦仕事の終了・引渡し・放棄の後にその仕事の結果に起因して発生した事故 ⑧サイバー攻撃(*1) ⑨石綿(アスベスト)・石綿の代替物質(これらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性 ⑩汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事象を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、弊社に通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理 ⑪排水・排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任 ⑫医療行為等、法令により有資格者以外の者が行うことを禁じられている行為 ⑬核燃料物質・核原料物質・放射性元素・放射性同位元素等による有害な特性またはその作用(放射能汚染、放射線障害を含みます。()ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場合は、お支払いの対象となります。) | ⑭ご契約者・被保険者の故意 ⑮戦争・変乱・暴動・騒じょう・労働争議 ⑯地震・噴火・洪水・津波・高潮(*2) ⑰他人との特別の約定によって加重された賠償責任 ⑱被保険者と同居する親族に対する賠償責任 ⑲被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任 等 *1 サイバーリスク保険のサイバー攻撃による対人・対物事故担保特約条項によりこの一部を補償の対象とすることができます。詳細は、代理店または弊社までお問い合わttください。 *2 地震・噴火・洪水・津波・高潮以外の自然災害(台風等)については、こちらの「保険金をお支払いしない主な場合」には該当しまttんが、そもそも自然災害に起因する事故によって他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。この場合は、保険金をお支払いできまttんので、ご注意ください。 |
+ オプション補償
オプション補償をセットすることにより、一部を補償対象とすることができます。
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
用語解説 |
保険金をお支払いしない主な場合
次の損害または次の事由により生じた損害等については、保険金をお支払いできまttん。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
作業対象物等損壊担保特約条項(*1) | 財物損壊の範囲拡大に関する特約条項 |
①作業対象物等が次のいずれかに該当するものである場合は、その損壊による損害 a.記名被保険者またはその法定代理人もしくは使用人が所有する財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入された財物を含みます。)。 b.対象となる仕事以外の目的のために使用する財物 c.植物・動物等の生物・貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)・証 書・宝石・貴金属・美術品・骨董品・勲章・き章・稿本・設計書・雛型その他これらに類する財物 ②自然の消耗または性質による蒸れ・かび・腐敗・変色・さび・汗ぬれその他これらに類似の現象 ③ねずみ食い・虫食い等の現象 ④修理・点検・加工に関する技術の拙劣または仕上不良 ⑤塗装用材料の色・特性等の選択の誤り *1【基本補償】の①は、このオプションには適用されまttん。 | ①被保険者の故意・重大な過失による法令違反 ②被保険者による窃盗・強盗・詐欺・横領・背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除きます。) ③脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為 ④法令等に基づく規制または差押え・収用・没収・破壊等・国または公共団体の公権力の行使 ⑤データまたはプログラムの損壊 ⑥履行不能・履行遅滞 ⑦特許権・著作権・商標xxの知的財産権の侵害 ⑧IT業務 ⑨被保険者が記名被保険者の親会社、子会社または関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害 |
借用不動産損壊担保特約条項(*2()*3) | 被害者治療費用担保特約条項 |
①建物外部から内部への雨・雪等の浸入または吹込み ②自動車・原動機付自転車の所有・使用・管理 ③借用不動産の修理・改造・取壊し等の工事 ④借用不動産のかし ⑤借用不動産の日常の使用に伴う摩滅・消耗・劣化・汚損・破損・自然の消耗または性質によるさび・かび・変質その他類似の現象 ⑥ねずみ食い・虫食いその他類似の現象 ⑦記名被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された損壊 ⑧記名被保険者がその親会社・子会社・関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害 *2【基本補償】の①は、このオプションには適用されまttん。 *3【基本補償】の⑧は、借用不動産に火災・破裂・爆発が生じた場合には適用されまttん。 | ①ご契約者・被保険者・被害者の闘争行為・犯罪行為(過失犯を除きます。) ②被害者の故意 ③次のいずれかの者が被った身体の障害 a.ご契約者・被保険者 b.被保険者の業務に従事中の者 c.被保険者と同居する親族 |
【オプション補償固有】
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
用語解説 |
客の携行品損害担保特約条項 | 生産物危険担保特約条項(イベント用()*4) |
①次の財物に関する損害 a.自動車・原動機付自転車の内部・外部に積載された財物 b.記名被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物 ②紛失・盗取・詐取による財物の使用不能またはそれによる収益減少 ③被保険者またはその親族が行いまたは加担した盗取・詐取 | ①生産物(*5)のかしに起因するその生産物(*5)の損壊またはその使用不能(生産物(*5)の一部のかしによるその生産物(*5)の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)についての賠償責任 ②被保険者が故意・重大な過失により法令に違反して生産・販売・引き渡した生産物(*5)に起因する賠償責任 ③正当な理由なく回収等の措置(*6)を行わなかったことにより生じた損害 *4【基本補償】の⑥は、このオプションには適用されまttん。 *5 飲食物など記名被保険者の占有を離れた(製造・販売・提供した)財物をいいます。 *6 生産物(*5)または生産物(*5)が一部をなすその他の財物についての回収・検査・修理・交換その他の適切な措置をいいます。 |
人格権侵害担保特約条項 | 損害賠償請求ベース特約条項 |
①最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続・反復として行われた不当行為 ②事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為 ③被保険者によって、または被保険者の了解・同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。) ④被保険者による採用・雇用・解雇に関して行われた不当行為 ⑤広告・宣伝活動、放送活動または出版活動 | ①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が保険期間の開始時に発生を知っていた事故 ②保険証券に記載された遡及日より前に発生した事故 |
等
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
用語解説 |
用語解説
(五十xx)
イベント | お祭り、パレード、レクリエーションなど、記名被保険者が開催する催しをいいます。ご契約にあたっては、保険の対象とするイベントを申込書(明細書)に明確に記載していただきます。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載された方をいいます。 |
事故 | 対人・対物事故をいいます。ただし「、人格権侵害担保特約条項」においては、施設の所有・使用・管理または仕事の遂行に起因して発生した他人の自由・名誉・プライバシーの侵害をいいます。「財物損壊の範囲拡大に関する特約条項」においては、施設または仕事の遂行に起因して不測かつ突発的に発生した事象をいいます。 |
仕事 | 施設内外で行う、施設の用法に伴う記名被保険者にかかる業務をいいます。ご契約にあたっては、保険の対象とする仕事を申込書(明細書)に明確に記載していただきます。 |
施設 | 工場・ビル・店舗など、記名被保険者が所有・使用・管理する不動産または動産をいいます。ご契約にあたっては、保険の対象とする施設を申込書(明細書)に明確に記載していただきます。 |
支払限度額 | 保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。対人事故と対物事故について、合算で設定する方法と別々に設定する方法があります。「1事故あたり」で設定しますが、対人事故に限り「、被害者1名あたりの支払限度額」も設定します。 |
対人・対物事故 | 対人事故とは、他人の身体の障害(傷害・疾病およびこれらに起因する後遺障害・死亡)をいいます。対物事故とは、他人の財物の損壊(滅失・破損・汚損)をいいます。 |
被保険者 | この保険契約において補償を受けることができる方をいいます。被保険者の範囲については「、ご契約条件 ②被保険者」をご参照ください。 |
保険料算出基礎数字 | 保険料算出の基礎となる指標をいいます。この保険は、施設や仕事、イベントの種類・内容により面積・入場者数・売上高・ 用等を保険料算出基礎とします。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
基本補償の内容 |
オプション補 償の内容 |
お支払いする保険金の種類 |
ご契約条件 |
保険金をお支払いしない主な場 |
用語解説 |
MEMO
もし事故が起きたときは
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面でご契約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場 は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者と被保険者が異なる場 は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
示談交渉サービスは行いません
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありまttん。事故が発生した場 は、お客様(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、弊社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権( 用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第 22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、 用保険金を除き、次の①から③までの場に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場
ご契約の際のご注意
●告知義務
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項
(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場 や告知事項について事実を記載しない場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
●補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約条項や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
●通知義務
ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場 は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場 は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場
、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
通知義務の対象ではありまttんが、ご契約者の住所等を変更した場 にも、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
●他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場 は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場 :他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場 :損害の額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
●保険料についての注意点
保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。払込期 日までに保険料の入金がない場は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除さttていただくことがあります。
保険証券に払込期日の記載がない場 は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。保険証券に払込期日の記載がない場 において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできまttん。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場 は、ご契約を解除さttていただくことがあります。
●解約と解約返れい金
ご契約の解約(ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わttること)については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。返還される保険料があっても、払い込まれた保険料の
計額より少ない金額となります。
ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求さttていただくことがあります。
●保険証券
ご契約後、1か月経過しても保険証券が届かない場 は、弊社にお問いわttください。
●代理店の業務
代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接締結されたものとなります。
●保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場 等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人「、小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(* )またはマンション管理組 である場 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、各引受保険会社はそれぞれの引受割 に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
このパンフレットは、施設賠償責任保険の概要をご紹介したものです。詳細については、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款(、レジャー・サービス施設用保険普通保険約款)およびセットされる特約条項をご参照ください。なお、保険金のお支払条件・ご契約手続、その他ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または弊社まで、お問いわttください。ご契約に際しては、必ず重要事項説明書をご確認ください。
音声案内をお聞きいただき、ご希望のサービス番号をお選びください。
お問い合わtt先
E14-85300(4)改定202110 1701-ER04-07317-202110