Contract
〔ザバススポーツクラブ/藤が丘 会則〕
第 1 条(名称)
本クラブは「ザバススポーツクラブ/藤が丘」(以下「本クラブ」といいます)と称します。
第 2 条(所在地)
本クラブの所在地は、xxxxxxxxxxxxx0-00-0xします。
第 3 条(運営管理会社)
本クラブの運営管理は、株式会社明治スポーツプラザ(以下「会社」といいます)が行います。
第 4 条(目的)
本クラブは、会員の健全な心身の育成を図ると共に、会員相互の親睦を深め、スポーツの振興を図ることを目的とします。
第 5 条(会員)
1.本クラブの会員は、本会則及びその他本クラブの制定した規則を遵守するものとします。
2.未xx者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第 6 条(会員の構成)
本クラブの会員の種別は細則に記載のとおりとします。
第 7 条(会員資格)
本クラブの会員は、次の各号に該当しない方とします。
(1)医師から運動を禁止されている方。
(2)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のない方。
(3)暴力団関係者、薬物常用者、刺青をした方等。
(4)本クラブが不適格と認めた方。
なお、15歳未満の方または中学生は、フィットネスクラブには入会できません。
第 8 条(譲渡)
本クラブの会員資格は、これを他に譲渡できないものとします。
第 9 条(会員資格取得)
本クラブに入会を希望する方は、所定の申込書により手続きを行い、本クラブの資格審査を経て承認を得た上、入会金・月会費等の費用を支払うものとし、その手続きが完了し、指定の入会日に会員となります。
第10条(入会金)
入会金は本クラブが別に定める金額とします。
第11条(会費)
会費は本クラブが別に定める金額を前納で支払うものとします。
第12条(各種利用料等)
会員は、利用施設等により、本クラブが別に定める有料プログラム受講料その他利用料等を支払うものとします。なお、会員の種別により利用できない施設があります。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の1つに該当した場合、会員資格を喪失し、翌月以降の会費は免除されるものとします。
①会員本人の死亡
②退会
③除名
④会員である法人が解散したとき。
⑤経営上の重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第14条(退会)
会員が本クラブを退会するときは、会員証と退会届を提出し、会費等の未納金はすべて完納するものとします。なお、退会は月末退会とし、会員本人(未xxの場合は保護者)が、退会月の10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに来館して所定の手続きを完了するものとします。代理人・電話による退会申し出は受け付けないものとします。
第15条(除名)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合には、当該会員を除名することができます。
(1)本クラブの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。
(2)故意または重大な過失により、本クラブの施設・設備を破損したとき。
(3)料金等の支払いを1ヶ月以上怠り、本クラブより督促を受けても支払わなかったとき。
(4)本会則、細則およびその他本クラブの定める規則に違反したとき。
(5)係員の指示に従わない等の行為によりクラブ運営に支障をきたしたとき。
(6)入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。
(7)本クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。
第16条(入場禁止・退場)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合には、会員に対し入場禁止または退場を命じることができます。
(1)健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
(2)酒気を帯びていると判断されるとき。
(3)本会則その他本クラブの定める規則に違反したとき、または係員の指示に従わないとき。
(4)他のクラブ利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
第17条(休会)
1.会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.一回の届け出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。
休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出する事により延長が可能です。
(最長、一回につき連続1年間まで)
第18条(会員証)
1.本クラブは会員に対し会員証を発行します。ただし、法人会員を除きます。
2.会員は、本クラブ施設を利用するときは会員証を提出しなければなりません。
3.会員証は記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。
4.会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに本クラブに届け出るものとします。なお、再発行については、別に定める手数料を支払うものとします。
5.会員は会員資格を喪失した場合、すみやかに会員証を返還するものとします。
第19条(変更届)
1.会員は、住所、連絡先その他入会手続きの際の記載事項に変更があったが場合には、すみやかにその旨を所定の書面にて本クラブに届け出るものとします。なお変更届未提出における種々のトラブルに関しては、本クラブはその責めを負いません。
2.会員は、他の会員種別へ変更できるものとします。この場合の手続き等は、本クラブが別に定めるものとします。
第20条(会員以外の方の施設利用)
会員以外の方は、本クラブが認めた場合に施設を利用することができます。この場合の利用料は本クラブが別に定める金額とします。会員以外の方の施設利用に際しては、会員に準じ本会則及び細則の各条の定めを適用します。
第21条(入会金・会費等の変更)
本クラブは、必要に応じて入会金・会費等を変更することができるものとします。その場合は、変更の内容を館内に1ヶ月前から提示することとします。
第22条(休館日)
本クラブは、毎週木曜日、並びに年末年始、夏期、施設点検日、社員の研修日、その他本クラブが指定した日を休館日と
します。
第23条(営業時間等の変更)
本クラブは、次の事由により、施設の一部または全部の利用を制限または閉鎖することができます。この場合、会員は補償その他何等の請求、異議申立てをすることができないものとします。
(1)施設の改造または修理により、当該施設が利用できないとき。
(2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)その他やむを得ない理由により、営業が不可能と判断されるとき。
第24条(損害賠償)
1.本クラブの諸施設利用に際して、会員本人または第三者に生じた人的・物的事故については、本クラブは一切損害賠償の責めを負わないものとします。会員以外の諸施設利用に際しても同様とします。
2.本クラブ施設利用者は、施設利用に際して、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、すみやかに賠償の責に任ずるものとします。
第25条(細則等)
本会則に定めのない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。
第26条(改定)
本会則の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本会則の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第27条(発効)
本会則及び細則は、2020年9月1日より施行するものとします。
<2020年8月改訂>