一 「感染症サーベイランスシステム」(以下「本システム」という。)とは、厚生労働省、地方自治体、医療機関等及びそれらから業務の委託を受けた者を政府ネットワーク 回線、LGWAN 回線又はインターネット回線で結び、感染症法に基づく発生届の提出並びに感染者情報等の把握及び管理を支援する仕組みをいいます
感染症サーベイランスシステム利用規約
第1条(目的)
本規約は、厚生労働省が運営する感染症サーベイランスシステムの利用に関し、システム利用統括責任者、利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)、システム利用管理者及びシステム一般利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
一 「感染症サーベイランスシステム」(以下「本システム」という。)とは、厚生労働省、地方自治体、医療機関等及びそれらから業務の委託を受けた者を政府ネットワーク回線、LGWAN 回線又はインターネット回線で結び、感染症法に基づく発生届の提出並びに感染者情報等の把握及び管理を支援する仕組みをいいます
二 「感染者情報等」とは、本システムを利用して管理されるすべての情報をいいます
三 「本サービス」とは、本システムにおいて厚生労働省が提供する機能をいいます四 「都道府県等」とは、都道府県、保健所を設置する市又は特別区をいいます
五 「利用機関」とは、都道府県等、医療機関(都道府県等から本システムの利用を認められたものに限る。)及び都道府県等から感染症法に基づく感染症に関する業務の委託を受けた者をいいます
六 「感染症法」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号)をいいます
七 「感染者等」とは、本システムにおいてその健康状態等の情報を管理する感染症法に基づく感染症の感染者及び感染疑い者をいいます
八 「システム利用統括責任者」とは、都道府県等において本システムの利用を統括して管理する者をいいます
九 「利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)」とは、利用機関においてシステム一般利用者に対する本システムを利用するために必要なID・パスワードの発行、管理その他システム一般利用者の管理を行う者をいいます
十 「システム利用管理者」とは、所属する利用機関におけるシステム一般利用者を把握し利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)と連携の上でシステム一般利用者を管理する者をいいます
十一 「システム一般利用者」とは、利用機関において本サービスを利用する職員
(システム利用統括責任者、利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)及びシステム利用管理者を除く。)をいいます
十二 「システム利用者等」とは、システム利用統括責任者、利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)、システム利用管理者及びシステム一般利用者を総称していいます
第3条(適用)
本規約は、すべてのシステム利用者等に適用されるものとします。
2 本規約の実施のために制定される細則、その他付随して作成された本システム利用上の決まりは、本規約の一部を構成するものとしてすべてのシステム利用者等に適用されるものとします。
第4条(規約の遵守)
システム利用者等は、本システムの利用に際し事前に本規約を熟読し、理解したうえで、本規約に同意して本システムを利用するものとします。
2 システム利用者等は、本システムを利用する際には、常に本規約を遵守するものとします。
第5条(システム利用における責任)
システム利用者等は、感染症法、個人情報保護に関する各種法令その他の適用ある法令及び規制に則り、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利用に伴って取得した以下の情報を適切に管理・利用するものとし、本規約に特別の定めがある場合を除き、本システムの利用に起因又は関連して国及び厚生労働省に対しいかなる責任及び損害も負担させないものとします
一 本システムで取り扱う感染者等の個人情報
二 本システムで取り扱うシステム利用者等に係る情報三 厚生労働省及びシステム利用者等が共有する情報
四 その他、システム利用者等が閲覧又は取得した全ての情報
第6条(システム利用者等の認証)
システム利用者等は、本システムの利用に当たり、認証を受ける必要があります。
2 利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)の認証は、厚生労働省が発行するI D及びパスワードの入力並びに電話番号等の情報の登録に基づき厚生労働省が行いま す。
3 システム一般利用者の認証は、利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)が発行するID及びパスワードの入力並びに電話番号等の情報の登録に基づき利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)が行います。
4 前2項の利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)及びシステム一般利用者として認証を受けられる者の範囲及び認証の詳細な方法は厚生労働省が別途定めます。
第7条(運用制限)
厚生労働省は、本システムの維持、補修の必要があるとき、天災地変その他の事由により本システムに障害又は遅延が生じたとき、その他理由の如何を問わず、その裁量により、システム利用者等への予告を行うことなく、本システムの運用の停止、休止若しくは中断、本システムの利用制限又は本システム内の情報の変更又は削除を行うことが
あります。
第8条(情報到達の責任分界点)
システム利用者等から本システムへの情報の到達は、伝送路上から入力した情報をシステム利用者等が本システム画面上で確認した時点をもってシステム利用者等が責任を果たしたものとなります。
2 本システムからシステム利用者等への情報の到達は、システム利用者等の使用に係る電子計算機に当該情報が記録された時点をもって厚生労働省が責任を果たしたものとなります。
第9条(通信経路の責任分界点)
厚生労働省の責任の範囲は、システム利用者等が本システムに接続するために用いる回線と厚生労働省の準備した回線の接続地点から厚生労働省までの範囲をいい、責任範囲で障害が起こった際の対処(損害の賠償等を含む。)及び情報の管理について、別途本規約の各規定に基づき免責される場合を除き、厚生労働省が責任を負うものとしま す。
2 システム利用者等の責任の範囲は、システム利用者等が本システムに接続するために用いる回線と厚生労働省の準備した回線の接続地点からシステム一般利用者までの範囲をいい、責任範囲で障害が起こった際の対処(損害の賠償等を含む。)及び情報の管理について、システム利用者等が責任を負うものとします。ただし、第21条の情報の取得の場合については、通信経路上経由するネットワーク及びネットワーク間の回線における責任範囲は当該ネットワークの利用に係る規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第10条(システム利用統括責任者の責任)
システム利用統括責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守して都道府県等において利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)、システム利用管理者及びシステム一般利用者のシステム利用を管理しなくてはなりません。
一 利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)、システム利用管理者及びシステム一般利用者に本規約を遵守させるとともに、本システムの効率的かつ適正な利用、事故及び障害の回避に努めること
二 感染者情報等の漏えい、滅失、改ざん等の防止に必要な措置を講ずること
三 利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)及びシステム一般利用者が本システムを適切に利用するよう管理し、必要な指導及び監督を行うこと
第11条(利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)の責任)
利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)は、次の各号に掲げる事項を遵守して自組織及び管轄内の利用機関におけるシステム一般利用者の管理をしなくてはなりません。
一 本システムの利用に関し、システム一般利用者に対して、利用の許可、停止を行
うとともに本システムの効率的かつ適正な利用、事故及び障害の回避に努めること二 システム一般利用者に関するID及びパスワードの適正な管理を通じて、感染者
情報等の漏えい、滅失、改ざん等の防止に必要な措置を講ずること
三 管轄内のシステム一般利用者のID発行、変更、停止、削除を行うこと。なお、システム一般利用者でなくなった者に関しては、IDを速やかに停止すること
四 個人情報の漏えい等の防止のため、システム一般利用者の職務権限に応じて、別途厚生労働省が定める権限種別のIDを適切に管理すること
五 本システムが不正に利用されることのないよう、管理するシステム一般利用者に関するID及びパスワード、その他本システムを利用するために必要な情報及びすべての機器を適切に管理し、またシステム一般利用者に適切に管理させること
第12条(システム利用管理者の責任)
システム利用管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守して所属する利用機関においてシステム一般利用者のシステムの利用を管理しなくてはなりません。
一 システム一般利用者に本規約を遵守させるとともに、本システムの効率的かつ適正な利用、事故及び障害の回避に努めること
二 感染者情報等の漏えい、滅失、改ざん等の防止に必要な措置を講ずること
三 管理対象となるシステム一般利用者が本システムを適切に利用するよう管理し、必要な指導及び監督を行うこと
四 人事異動等に伴うシステム一般利用者の ID の発行、変更、停止、削除の有無を管理し、必要に応じて利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)へ本システムへの反映を依頼すること
五 システム一般利用者からの申し出があった場合は速やかに利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)に対して、利用者アカウントの申請を行うこと
第13条(システム一般利用者の責任)
システム一般利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守して利用しなくてはなりません。
一 本システムの効率的かつ適正な利用、事故及び障害の回避に努めること二 感染者情報等の漏えい、滅失、改ざん等を行わないこと
三 本システムが不正に利用されることのないよう、ID及びパスワード、その他本システムを利用するために必要なすべての情報及び機器を適切に管理すること
x xシステムで管理している個人に関する情報については、システム利用統括責任者の許可なしに端末機器等に保存しないこと
五 本システムに接続する端末機器等に関しては、OSその他のプログラム等の脆弱性に関して適切に対応すること。また、不正プログラム対策ソフトウェア等を導入してセキュリティを確保すること
六 本システムの定期的又は臨時的な停止、利用制限、その他通信回線の障害等により予告の有無を問わず、本システムが利用できなくなる場合があることに留意すること
七 人事異動等に伴い本システムの利用者の ID に発行、変更、停止、削除の必要が生じた際は、必ずシステム利用管理者へ事前に申し出ること
第14条(情報の漏えい等への対処)
システム利用者等は、情報の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「情報セキュリティインシデント」という。)が判明した場合、又はその恐れが生じた場合には、次の各号に定める対応を直ちに行うものとする。
一 システム利用統括責任者は、都道府県等の管轄内における情報セキュリティインシデントの発生状況及びその原因を把握し、被害の拡大防止措置を講ずるとともに厚生労働省へ報告すること。また、システム利用統括責任者は、情報セキュリティインシデントに関して厚生労働省から指示があった場合には、直ちに当該指示に従い対応すること
二 利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)は、自組織及び管轄内の利用機関における情報セキュリティインシデントの発生状況及びその原因を把握し、被害の拡大防止措置を講ずるとともにシステム利用統括責任者へその内容及び原因を報告すること。また、利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)は、情報セキュリティインシデントに関してシステム利用統括責任者から指示があった場合に は、直ちに当該指示に従い対応すること
三 システム利用管理者は、所属する利用機関における情報セキュリティインシデントの発生状況及びその原因を把握し、被害の拡大防止措置を講ずるとともに利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)へその内容及び原因を報告すること。また、システム利用管理者は、情報セキュリティインシデントに関して利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)から指示があった場合には、直ちに当該指示に従い対応すること
四 システム一般利用者は、直ちに応急措置を講じ、被害拡大の防止に努めるとともにシステム利用管理者へその内容及び原因を報告すること。また、システム一般利用者は、情報セキュリティインシデントに関してシステム利用管理者から指示があった場合には、直ちに当該指示に従い対応すること
第15条(禁止事項)
システム利用者等は、自ら又は第三者をして、本規約に別途規制される行為のほか、次の各号に掲げる行為を行い又は行わせてはなりません。
一 本システムを感染者情報等の把握及び管理の支援、分析並びに統計作成に関する目的以外の用途で使用すること
二 本システムに対し、不正にアクセスを行うこと三 本システムの管理及び運営を妨害すること
x xシステムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信する等により本システムの正常な機能を阻害すること
五 ID及びパスワードを第三者に使用させること並びに第三者への貸与、譲渡、承継、売買及び担保の目的に供すること
六 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること
七 その他、本システムの提供に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること
第16条(システム利用の拒否)
厚生労働省は、前条に定める行為、又は、本システムの運用に支障をきたす若しくは支障をきたす恐れがある行為を行ったシステム利用者等に対して、その裁量に基づく判断により、本システムの利用を拒否することがあります。
第17条(運用制限等に関する免責事項)
国及び厚生労働省は、システム利用者等又は第三者が被った次に掲げる損害については、その責任を負いません。
x xx労働省の責によらずID及びパスワード、その他システム一般利用者に関する情報が漏えいし、又は盗用されたことに起因又は関連して生じた損害
二 第7条に掲げる運用制限に起因又は関連して生じた損害
第18条(変更)
厚生労働省は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、システム利用者等の承諾なしに、本規約を変更することができるものとします。なお、本利用規約を変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を本システム上で告知します。
一 本規約の変更が、システム利用者等の一般の利益に適合するとき
二 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、合理的なものであるとき
第19条(システムの利用時間)
システム利用者等は、第7条に規定する本システムの運用の停止、休止又は中断の時間を除き、いつでも、本システムを利用することができます。
第20条 (使用可能な文字)
本システムにおいて使用可能な文字は次の各号に掲げる文字とします。
一 JIS X 0201 として規格化されている英数カナ文字及び記号を含む 1 バイト文字二 JIS X 0213 として規格化されている2バイト文字
三 JIS 第一水準漢字及び JIS 第二水準漢字
第21条(情報取得の際の通信経路)
システム利用者等が、本システムに記録された情報を本システムからシステム利用者等の使用に係る電子計算機に送信する方法で取得する場合は、厚生労働省が定めた通信経路を通じて取得しなければなりません。
2 前項の方法でシステム利用者等が取得する情報及び現に取得した情報に関して、漏えい、滅失、毀損その他理由の如何を問わずシステム利用者等又は第三者に損害が生じた
場合、厚生労働省が定めた通信経路上の各ネットワークの利用に係る規約等に別途定めがある場合を除き、その責任は当該システム利用者等又はその所属する利用機関が負うものとし、国及び厚生労働省は何ら責任を負いません。
第22条(個人情報の取扱)
厚生労働省は個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「厚生労働省保有個人情報等管理規程」に基づき、個人情報を適切に収集利用、管理、および保管します。
2 システム利用者等は、それぞれに適用ある個人情報保護に関する法令及び関連するガイドラインその他の諸規則等に基づき、個人情報を適切に収集、利用、管理及び保管します。
第23条(第三者提供等に関する免責事項)
国及び厚生労働省は、自らがその故意又は重大な過失に基づき本システムに記録された個人情報を第三者に漏えい若しくは開示又は公表した場合を除き、本システムに記録された個人情報の第三者による取得その他の本システムに起因又は関連してなされる個人情報の第三者による取得に関し、何ら責任を負いません。
第24条(システム利用等の設備等)
システム利用者等は、本システムを利用するために必要なすべての機器(端末機器等及び通信手段に係るすべてのものを含みます。)を、システム利用者等の負担において準備するものとします。その際、必要な手続は、システム利用者等が自己の責任で行うものとします。
2 前項に規定する準備に要する費用及び本システムを利用するために必要な通信費用その他の本システムの利用に係る一切の費用は、厚生労働省から提供するサービスを除 き、システム利用者等の負担とします。
第25条(著作権・知的所有権)
厚生労働省がシステム利用者等に貸与又は提供する一切のプログラム及びその他の著作物(本規約及び本システム利用等の操作手順書を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、厚生労働省又は当該権利を有する者に帰属します。
2 システム利用者等は、本システムの利用に際し、厚生労働省がシステム利用者等に貸与又は提供する一切のプログラム及びその他の著作物を次の各号のとおり扱うものとします。
一 著作xxその他の適用ある法令諸規則及び本規約を遵守し、本システムを利用するために必要な限度においてのみ使用すること
二 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと
三 営利目的の有無に関らず、第三者に貸与・譲渡し又は担保の目的に供しないこと
四 厚生労働省又は厚生労働省が指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと
第26条(権利義務等の譲渡等禁止)
システム利用者等は、本規約に基づく権利、義務又は当事者たる地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継し、担保に供し又はその他の処分をしてはなりません。
第27条(準拠法及び管轄)
本規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(協議)
本規約に定めのない事項その他利用規約の条項に関し疑義を生じたときは、厚生労働省の指示に従うものとします。
附則
本規約は令和4年 10 月 11 日から施行します。