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「コムストックローン約款」【コムストックローン・SBI証券】一部改正新旧対照表
大阪証券金融株式会社
[実施日:平成 23 年 10 月1日] (下線箇所は改正部分)
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第1条(趣旨) 1 〔現行どおり〕 2 前項に定めるコムストックローンとは、当社が、提携証券会社に証券取引口座(振替決済口座を含みます。)を開設しているお客様(提携証券会社に信用取引口座を開設されているお客様は除きます。以下同じとします。)に対し、当該お客様が同口座に保有している有価証券を担保として、インターネットを利用して行う貸付をいいます。 第2条(融資要領) 1 契約の成立および契約期間 (1) 〔現行どおり〕 (2) 契約が成立した場合は、お客様に当社のウェブサイトのログインIDおよびパスワードを発行します。ログインIDおよびパスワードについては次のとおり取り扱います。 ①~④ 〔現行どおり〕 (3) 〔現行どおり〕 (4) 契約期間満了日までにお客様から当社所定の方法により申込みがなされ、かつ、審査の結果、適当と認められた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新が認められた場合は、その旨をお客様に通知します。 2 融資方法 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) 第1号の融資限度額は、第3条の定めに基づき担保として差し入れられた有価証 券(以下「担保有価証券」といいます。)のうち当社が適当と認めるものの時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。 (4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から当社所定の方法により融資限度額 の上限の増額にかかる申込みがあり、当社が担保内容および取引実績等を別途審査 | 第1条(趣旨) 1 〔 略 〕 2 前項に定めるコムストックローンとは、当社が、提携証券会社に証券取引口座(保 護預り口座および振替決済口座その他有価証券の処理にかかる口座を含みます。)を開設しているお客様(提携証券会社に信用取引口座を開設されているお客様は除きます。以下同じとします。)に対し、当該お客様が同口座を通じて保有している有価証券を担保として、インターネットを利用して行う貸付をいいます。 第2条(融資要領) 1 契約の成立および契約期間 (1) 〔 略 〕 (2) 契約が成立した場合は、お客様にログインIDおよびパスワードを発行します。ログインIDおよびパスワードについては次のとおり取り扱います。 ①~④ 〔 略 〕 (3) 〔 略 〕 (4) 契約期間満了日までにお客様から当社所定の方法により申込みがなされ、かつ、審査の結果、適当と認められた場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。延長が認められた場合は、その旨をお客様に通知します。 2 融資方法 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) 第1号の融資限度額は、第3条第4項に定める有価証券(以下「評価対象担保」 といいます。)のうち当社が適当と認めるものの時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額とします。ただし、 3,000万円を上限とします。 〔 新 設 〕 |
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のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の当社が定める金額と することができるものとします。 (5) 融資の実行は、申込受付日の当日(14時30分以降に受け付けた場合は、申込受付 日の翌営業日)または翌営業日(16時以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に当社に届け出たお客様の銀行口座または提携証券会社の証券取引口座に振り込む方法により行うものとします。 (6) 担保有価証券の時価額は、市場価格から当社が採用した価格に株数または口数を 乗じて得た額とします。なお、市場価格から当社が採用する価格は、原則として売買高等から当該銘柄の主たる市場として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。 3 返済方法 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) 返済は、次の方法によります。 ① 〔現行どおり〕 ② 担保有価証券を売却して当該売却代金(提携証券会社への手数料等を差し引いた金額をいいます。以下同じとします。)を返済に充当(以下「売却返済」といいます。)する方法。 ③ 、④ 〔現行どおり〕 ①の方法については当社が返済のための振込みである旨を確認できた日、②から ④までの方法については当社に入金された日をもって、返済日とします。 (4) 前号②に定める売却返済は、お客様が担保有価証券を売却した場合、当社はお客様から委任を受け、提携証券会社に対し、お客様の証券取引口座から当該売却代金のうち当社が指定する返済必要額に相当する金銭の引出しを請求し、受渡日に当該 返済必要額を提携証券会社から受け取り、融資金元金の返済に充当します。 (5) 第3号③に定める預り金返済は、お客様から申込みを受けた場合、当社はお客様から委任を受け、提携証券会社に対し、お客様の証券取引口座から返済申込額に相当する金銭の引出しを請求し、当該返済申込額を提携証券会社から受け取り、融資 金元金の返済に充当します。 (6) 前2号に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するもの | 〔 新 設 〕 〔 新設(現行第3条第5項から) 〕 3 返済方法 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) 返済は、次の方法によります。 ① 〔 略 〕 ② 評価対象担保を売却して当該売却代金(提携証券会社への手数料等を差し引いた金額をいいます。以下同じとします。)を返済に充当(以下「売却返済」といいます。)する方法。 ③、④ 〔 略 〕 ①の方法については当社が返済のための振込みである旨を確認できた日、②から ④までの方法については当社に入金された日をもって、返済日とします。 (4) 前号②に定める売却返済は、お客様が評価対象担保を売却した場合、当社はお客様から委任を受け、お客様に代わって、売却約定された評価対象担保を提携証券会 社へ引き渡し、当該売却代金のうち当社が指定する返済必要額を提携証券会社から受け取り、返済に充当します。 (5) 第3号③に定める預り金返済は、お客様から申込みを受けた場合、当社はお客様から委任を受け、提携証券会社に金銭の引出しを請求し、お客様に代わって、当該金額を提携証券会社から受け取り、返済に充当します。 (6) 前2号に定める事項に関する委任については、次のとおり取り扱います。 |
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とします。 ① 当社の同意がなければ解除または変更しないこと。 ② 提携証券会社に対する売却代金引渡請求権または預り金返還請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。 ③ 当社が指定する返済必要額または預り金返済にかかる金額を直接、提携証券会社から受領しないこと。 4 〔現行どおり〕 5 遅延損害金 お客様が第1項第3号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条もしくは第15条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 第3条(担保) 1 担保有価証券は、当社に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかるいっさいの債務を共通に担保するものとします。 2 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、お客様が提携証券会社の証券取引口座(振替決済口座)に現在および将来保有する第4項各号に掲げる有価証券について、当社を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程等の定めに従い、提携証券会社に開設した当社の振替決済口座の質権口(以下「当社質権口座」 といいます。)への増加の記載または記録により行うものとします。 | ① この取扱いについては、当社の合意がなければ解除または変更しないこと。 ② お客様は、お客様の提携証券会社に対する売却代金引渡請求権または預り金返還請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。 ③ お客様は、当社が指定する返済必要額または預り金返済にかかる金額を直接、提携証券会社から受領しないこと。 4 〔 略 〕 5 遅延損害金 お客様が第1項第3号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。 第3条(担保) 1 担保として差し入れられた有価証券(以下「担保有価証券」といいます。)は、当社に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかるいっさいの債務を共通に担保するものとします。 2 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、お客様が提携証券会社に現在および将来保有する有価証券につき、当社を権利者とする根質権を設定していただきます。この場合において、担保として差し入れ る有価証券が、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の証券保管振替制度の振替決済にかかる有価証券(当該有価証券の共有持分とし、以下「保振有価証券」といいます。)であるときは、保振法その他の法令の定めおよび機構の業務規程その他の定めにより、お客様は当社とともに提携証券会社に対して顧客口座簿上に当社の質権口座(以下「顧客口座簿上の質権口座」といいます。)を開設することを申請し、同口座へ振替の記載または記録をする方法により根質権を設定するものとし、担保として差し入れる有価証券が「社債等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいま す。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(当該有価証券に表示されるべき |
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3 前項の根質権の設定のため、提携証券会社がお客様の口座から当社質権口座へ増加の記載または記録を行うにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。 4 お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株券等の外国証券は除きます。 (1) 株券 (2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券 (3) 投資証券 (4) 投資信託の受益証券 (5) 受益証券発行信託の受益証券 〔 削る(新第2条第2項第6号へ) 〕 5 当社質権口座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株 式その他の有価証券のうち、機構により当社質権口座に増加の記載または記録がされるものについては、第2項に定める担保差入れにより、お客様はあらかじめ当社に担保差入れの意思表示を行ったものとします。 6 〔現行どおり〕 7 担保有価証券につき、売却注文が執行された場合の売却代金(売却代金によって購入されたマネー・リザーブ・ファンド等の共有持分を含みます。)およびその引渡請 求権についても担保権の効力が及ぶものとします。 | 権利をいい、以下「振替有価証券」といいます。)であるときは、社振法その他の法令の定めおよび機構の業務規程その他の定めにより、提携証券会社に開設した当社の質権口座へ増額の記載または記録を行うことにより根質権を設定するものとします。 3 前項に定める顧客口座簿上の質権口座の開設については、第2条第1項によるxx 約の成立と同時に、お客様と当社から提携証券会社に対して申請が行われたものとみなし、提携証券会社はこれを開設するものとします。また、質権設定のため提携証券会社がお客様の口座から、保振有価証券を顧客口座簿上の質権口座へ振替の記載または記録をするにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその請求があったものとして取り扱い、振替有価証券を当社の質権口座へ増額の記載または記録をするにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。 4 評価対象担保とは、担保有価証券のうち評価の対象とするものとし、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株券等の外国証券は除きます。 (1) 株券 (2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券 (3) 投資証券 (4) 投資信託の受益証券 〔 新 設 〕 5 有価証券の時価額は、市場価格から当社が採用した価格に株数または口数を乗じて 得た額とします。 〔 新 設 〕 6 〔 略 〕 7 担保有価証券につき、売却注文が執行された場合の売却代金(売却代金によって購入されたマネー・リザーブ・ファンド等の共有持分を含みます。)および償還債券が 生じた場合の償還金についても担保権の効力が及ぶものとします。 |
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8 〔現行どおり〕 9 お客様は、当社が担保有価証券の管理等にかかる事務を提携証券会社に委託することについては、これに同意し、提携証券会社と当社の定めるところに従うものとします。 10 〔現行どおり〕 〔 削 る 〕 第4条(担保不足等) 1 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合には、当社からの請求により、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れまたは融資金の一部を返済していただきます。 2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価 証券について当社が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。 3 お客様は、担保不足その他当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当社の提携証券会社への指示により当社が債権保全上必要な範囲内において、提携証券会社からの金銭の引出し(預り金の出金)が停止されることに同意するものとします。 第5条(担保処分) 〔 削る(新第4条第2項へ) 〕 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は、お客様に事前に通 知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続きによらず一 般に適当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立てまたは処分のうえ、 | 8 〔 略 〕 9 お客様は、当社が担保有価証券の保管・管理等にかかる事務を提携証券会社に委託することについては、これに同意し、提携証券会社と当社の定めるところに従うものとします。 10 〔 略 〕 11 お客様は、担保有価証券のうち、株券、優先出資証券および投資証券が「株式等の 取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)に基づき、新しい振替制度に移行するに際して、当該新制度の下において本契約に基づくコムストックローンの債権保全を実質的に維持するために必要とされるいっさいの協力を行うものとします。 第4条(担保不足) 1 担保不足(評価対象担保の時価額に70%を乗じた額が融資残高以下となる場合をいいます。)となった場合には、当社からの請求により、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れまたは融資金の一部を返済していただきます。 〔 新設(現行第5条第1項から) 〕 2 お客様は、前項の担保不足の場合において、当社の提携証券会社への指示により当社が債権保全上必要と認める範囲内において、提携証券会社からの金銭の引出し(預り金の出金)が停止されることに同意するものとします。 第5条(追加担保等) 1 担保有価証券に事故が生じたとき、前条第1項に定めるほか債権保全を必要とする 相当の事由が生じたときおよび担保有価証券について当社が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。 2 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等に より当社において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(提携証券会社に |
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その取得金から諸費用(提携証券会社に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。 〔 削る(新第4条第3項へ) 〕 第6条(期限の利益の喪失) 1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1)、(2) 〔現行どおり〕 (3) お客様の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 〔現行どおり〕 (5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となったとき。 (6) 1か月以上にわたってお客様の意思確認が困難な状態になったとき。 (7) 相続の開始があったとき。 2 〔現行どおり〕 第7条 〔現行どおり〕 第8条(危険負担、免責条項等) 〔 削 る 〕 1~5 〔現行どおり〕 第9条~第10条 〔現行どおり〕第11条(報告および調査) 1 財産、収入等の信用状態について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、 | 対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。 3 前項の取立てまたは処分により、残債務が生じた場合またはそのおそれがある場合 には、当社の指示により、提携証券会社はお客様の預り金の出金を停止するものとし、お客様は提携証券会社による当該出金の停止措置に対していっさい異議を申し立てないものとします。 第6条(期限の利益の喪失) 1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 (1)、(2) 〔 略 〕 (3) 担保の目的物について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 〔 略 〕 (5) 評価対象担保の時価額に90%を乗じた額が融資残高以下となったとき。 〔 新 設 〕 〔 新 設 〕 2 〔 略 〕 第7条 〔 略 〕 第8条(危険負担、免責条項等) 1 担保有価証券が、事変、災害、その他やむをえない事情によって紛失、滅失または 損傷した場合に生じた損害については、当社および提携証券会社はその責任を負わないものとします。 2~6 〔 略 〕 第9条~第10条 〔 略 〕第11条(報告および調査) 1 財産、経営、業況等について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、また |
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また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。 第12条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。この場合、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1) 〔現行どおり〕 (2) お客様が第6条または第15条第3項に該当したとき。 (3)~(5) 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 第13条~第14条 〔現行どおり〕第15条(反社会的勢力の排除) 1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しな い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す ること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい ると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為。 | 調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。 第12条(解約) 1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。この場合、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。 (1) 〔 略 〕 (2) お客様が第6条に該当したとき。 (3)~(5) 〔 略 〕 2 〔 略 〕 第13条~第14条 〔 略 〕 〔 新 設 〕 |
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(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号 のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、当社からの請求によって、当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。 4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求を しないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。 以 上 平成23年10月 | 以 上 平成20年7月 |