Contract
国立研究開発法人森林研究・整備機構の研究開発分野における受託研修生受入規程
平成13年 4月 1日
13森林総研第41号最終改正:令和2年11月30日(2森林機構第082602号)
(趣旨)
第1条 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、森林総合研究所林木育種センター及び森林総合研究所森林バイオ研究センター(以下「森林総合研究所等」という。)が国、又は国以外の機関(以下「申請者」という。)からの依頼により、その施設を利用させ、あわせて試験研究又は林木の育種技術に関する指導を行うことを目的とする研修生の受入れについては、この規程の定めるところによる。
(委託の申請)
第2条 申請者は、その所属の者が森林総合研究所等において研修を希望する場合は、その者の履歴書を添えて別記様式第1号による受託研修申請書(以下「申請書」という。)を研修希望期間の始期の1か月前までに到着するよう、森林総合研究所においては研究所長または支所長、森林総合研究所林木育種センターにおいては所長または育種場長、森林総合研究所森林バイオ研究センターにおいてはセンター長(以下「研究所長等」という。)に提出しなければならない。
(受託の可否の決定)
第3条 研究所長等は前条の規定により申請書を受理したときは、その行う研修事項が、森林総合研究所等の有する専門技術又は所管する施設もしくは機械器具を必要とするものであって、森林総合研究所等の所掌事務と密接な関係を有するものである場合、業務の都合等を勘案のうえ諾否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(研修指導員)
第4条 研究所長等は研修を受ける者(以下「研修生」という。)の研修の指導員を指名するものとする。
(研修計画)
第5条 研究所長等は、研修指導員から別記様式第2号による受託研修実施計画書を提出させ、当該研修生の指導及び管理に当たらせるものとする。
(機器の使用等)
第6条 研修生は研修指導員の許可を得て森林総合研究所等備え付けの機械、器具等を使用することができる。
2 前項の場合において研修生の故意又は重大な過失により機械、器具等に損害を与えたときは申請者はその修理、復元をしなければならない。
3 研修生は、研修に必要な機器等を研修指導員の許可を得て森林総合研究所等の施設内へ持ち込むことができる。
(研修期間)
第7条 研修期間は原則として1か月以上1か年以内とする。
ただし、研究所長等が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
(契約の締結)
第8条 研究所長等は第3条により研修生として受入れを決定した場合には、別途当該研修生の受入れに関する契約(以下「受入れ契約」という。)を締結するものとする。ただし、研修生が学生の場合及び第5条の研修計画において研修期間中の研修を行う日の合計が21日に満たない場合は、受け入れ契約を要しない。
2 森林総合研究所支所長、森林総合研究所林木育種センター所長または育種場長、森林総合研究所森林バイオ研究センター長(以下「支所xx」という。)は前項により受入れ契約を締結する場合は、同時にその契約内容を研究所長へ報告するものとする。
また契約締結後、研修修了までの間において、その内容に変更が生じた場合は、遅滞なくその変更内容を研究所長へ報告するものとする。
3 研修生の受入に関する契約書式は別記様式第3号の例によるものとする。
(経費の納入)
第9条 申請者は、受入れ契約の締結後、遅滞なく受入れ契約に定める経費を納入しなければならない。
2 前項の経費は、森林総合研究所からの請求により納付するものとする。
3 前2項の規定は、受入れ契約の変更により第1項の経費が増加した場合における当該増加額について準用する。
4 研究所長は、受入れ契約の変更により第1項の経費が減少した場合には、当該減少することとなった事由を考慮し、当該減少額を申請者に返還することができる。
5 受入契約に係る研修生の受入れのための経費の額は、別表に定める基準により算出した額とする。
(研修生の服務等)
第10条 研修生の服務については、あらかじめ研究所長等の許可を得た場合のほか職員に準ずるものとする。
(研修成果の公表)
第11条 研修生が研修期間中に得た研究成果を公表しようとするときは、研修指導員の承諾を受けなければならない。なお、研究成果の取扱いについては、国立研究開発法人森林研究・整備機構の研究開発分野における研究成果等管理規則に基づくものとする。
(知的財産の取扱い)
第12条 森林総合研究所等と研修生の所属機関との間に特段の合意がある場合を除き、研修生が森林総合研究所等における調査研究の過程又は結果として作製又は取得した知的財産の取扱いは、国立研究開発法人森林研究・整備機構知的財産権実施規程に基づくものとする。
(研修の実施報告)
第13条 研究所長等は、研修終了後研修指導員に別記様式第4号による受託研修実施報告書を提出させるものとする。
(研修証書の交付)
第14条 研究所長等は研修生が研修を終了したときは、その申し出により別記様式第5号による研修証書を交付するものとする。
(研修生の事故)
第15条 研究所長等は、研修生の不注意又は天災その他不可抗力による傷害その他の事故についてはその責任は負わない。
(研修の中止)
第16条 研究所長等は、研修生がこの規則に違反したとき又は疾病その他の事故により研修を継続することが困難と認めたときは、研修の中止を命ずることができる。
この場合は、申請者にこの旨を通知するものとする。
(細則)
第17条 この規則に定めるもののほか、森林総合研究所林木育種センター、森林総合研究所森林バイオ研究センターでの研修生の受入れに関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター就業体験実習実施要領で定める。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、研修生の受入れに関し必要な事項は、研究所長が定める。
2 研修生の受入れに際しては、安全保障輸出管理規程第17条に基づく必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成19年4月2日 18森林総研第1516号)この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日 22森林総研第1826号)この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月26日 25森林総研第1298号)この規程は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日 26森林総研第1479号)この規程は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日 28森林総研第1750号)この規程は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日 29森林機構第122909号)この規程は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月28日 30森林機構第082802号)この規程は、平成30年11月28日から適用する。
附 則(平成31年 4月19日 31森林機構第011601号)この規程は、平成31年5月1日から適用する。
附 則(令和元年7月4日 元森林機構第040203号)この規程は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日 2森林機構第082602号)この規程は、令和2年12月1日から適用する。
様式第1号
受 託 研 修 申 請 書
番 号
年 月 日
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所長 殿
(または○○支所xx)
申請者(所属機関長)住 所
氏 名 印
国立研究開発法人森林研究・整備機構の研究開発分野における受託研修生受入規程了知のうえ、次のとおり受託研修について申請いたします。
A 研修者所属氏名 B 研 修 の 目 的 C 研 修 事 項 D 希望する研究室名
E 研 修 期 x xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
研修形態
1 期間中、土日休日を除く毎日
2 期間中、1か月あたり 日、合計 日間
F その他必要な事項
G 添付書類 研修生の履歴書
様式第2号
受 託 研 x x x x 画 書
令和 年 月 日
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所長 殿
(または○○支所xx)
研修指導員 所 属
氏 名
次のとおり受託研修計画を提出します。
A | 受 託 研 x x | 所属 氏名 | |
B | 研 修 事 項 | ||
C | 研 修 期 x | xx | 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
研修形態
1 期間中、土日休日を除く毎日
2 期間中、1か月あたり 日、合計 日間
D 研 修 計 画
研修年月日 | 研修場所 | 研修内容 | 備考 |
E その他必要な事項
様式第3号
受託研修生受入れに関する契約書
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所長等(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の研究開発分野における受託研修生受入規程(平成13年4月1日13森林総研第41号)及び次の条項により研修生の受入れに関する契約を締結する。
(受入れを行う研修生)
第1条 甲は、次の研修生の受入れを乙の依頼により行うものとする。
(1) 研修生の氏名ならびに所属及び職名
(2) 研修生の行う研修事項
(3) 研修生の受入れを行う研究xx
(4) 研修生の受入れを行う期間
(受入れ経費)
第2x xの依頼に係る研修生の受入れに伴う経費は 円(消費税及び地方消費税含む)とする。
(調査旅費等)
第3条 研修生の現地調査等の旅費については、乙が負担するものとする。
(損害賠償)
第4条 研修生の故意または重大な過失により甲が提供した施設、機械、器具等に損害を与えた場合は、乙がその損害を賠償するものとする。
(研修生の事故)
第5条 甲は、研修生の不注意又は天災その他不可抗力による傷害その他の事故についてはその責任を負わないものとする。
(研修生に対する甲の指示)
第6条 研修生は、研修生受入れ期間xxの指示に従うものとする。
(研修生の受入れの中止)
第7条 甲は、天災、その他やむをえない事由のためこの契約に基づく研修生の受入れの継続が困難となったときは、研修生の受入れを中止することができる。
(契約の解除)
第8条 甲または乙は一方の当事者がこの契約に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(協 議)
第9条 この契約を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議のうえ変更するものとする。上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえx
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 印
乙 印
様式第4号
受 託 研 x x 施 報 告 書
令和 年 月 日
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所長 殿
(または○○支所xx)
研修指導員 所 属
氏 名
令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、指導実施した受託研修について下記のとおり報告します。
記
A 受託研修生 所属
氏名
B 研 修 x x
研修年月日 | 研修場所 | 研修内容 | 備考 |
C 本研修に対する所見
様式第5号
研修証書第 号
研 修 証 書
研修生 所属
氏名
上記の者は、 森林総合研究所 研究領域 研究室(森林総合研究所支所等 チーム等)において令和 年 月 日から令和 年月 日までの間、下記事項について研修したことを証します。
記
( 研 修 事 項 )
令和 年 月 日
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所長 ○ ○ ○ ○ 印
(○○支所xx)
(別表)
研修生受入に要する経費(1人1か月当たり)
研修生の所属 研修生 受入れ経費 | ・国 ・地方公共団体 ・法令による公法人 ・独立行政法人等登記令 に基づく営利を目的としない法人 | ・公益社団法人および公益財団法人 ・一般社団法人および一般財団法人 ・公益を目的とする任 意団体 | その他 | |
試験研究費 | 基本額 8,000円 (消耗品費、通信運搬費その他当該研修生の受入れに直接 必要な経費の平均額) | 同 左 | 同 左 | |
一般管理費 | 免 除 | 試験研究費に25/100 を乗じた額の50% | 試験研究費に25/100 を乗じた額 | |
消費税及び地方交付税 | 消費税法及び地方税法で定められた税率に相当する率 | |||
経費計 | 一般研修生 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 |
専門研修生 | 26,400円 | 29,700円 | 33,000円 |
(注)
1.研修生が学生の場合及び第5条の研修計画において研修期間中の研修を行う日の合計が21日に満たない場合は、研修生受入れに要する経費は不要とする。ただし、相当の実費額が生じる場合は申請者の負担とする。
また、研修生が国の機関の場合及び研究所長が認める場合は、受入経費を免除することができる。
2.経費を徴収する場合において、1か月または21日に満たない場合は、原則として切り上げるものとする。
3.専門研修生とは、バイオ、ゲノム関係及び一般研修に比べ相当の経費負担が生じる専門的研修を行う者をいい、一般研修生との区分けについてはその研修内容により双方合意の上決定する。