第2条 この規程は、経済産業大臣が定めたクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第23条の規定に基づき、一般社団法人次世代 自動車振興センター(以下「センター」という。)が行うクリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及び V2H 充放電設備の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。