カードは、「組合員用」・「一般用」の2種類とし、それぞれ「Edy 付」「Edy 無」を発行します。
JAしまね総合ポイントカード会員規約
第1条 会員
(1) 定義
会員は、本規約を承認のうえ、総合ポイント制度の入会を申し込み、所定の手続きを完了された方とします。
(2) 資格
会員になれる資格は、個人または組合員になれる団体です。
第2条 ポイントカード(以下「カード」という)の発行と取扱
(1) カードの発行
カードは、第1条の会員となった方に対し、会員証として会員 1 名につき1枚限り発行します。
(2) カードの種類
カードは、「組合員用」・「一般用」の2種類とし、それぞれ「Edy 付」「Edy 無」を発行します。
(3) カードの管理
会員は、カード受領後、ただちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者たる注意義務をもってカードを管理するものとします。
(4) カードの利用
カードは、当JAが指定した場所で、ご精算の前・各種特典を受ける前にカードを提示することによりご利用いただけます。
(5) カードの使用者、他人への貸与等
カードは、カードに記載された会員のみが使用できるものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。
(6) 入会金、年会費、カード発行手数料
入会金、年会費ともに無料です。カード発行手数料は、「組合員用」は無料、「一般用」は有料とします。
(7) 「Edy 付」カード
当該カードは、別途「楽天 Edy サービス利用約款」をご承諾の上、ご利用ください。
第3条 ポイントの貯め方等
(1) ポイント付与の条件
ポイントは、原則としてカードの提示によって付与されます。ポイント付与は、カード発行後の取引を対象とします。
(2) ポイント付与の種類
① 即時付与
当JAが指定した施設・店舗等で、取引時にポイント付与処理をおこなうもので、次回の取引から使用可能になります。
② 後日付与
取引後に、当JAが任意に決定する時期に付与処理を行うもので、次回の取引から使用可能になります。
(3) ポイント付与の基準
ポイントは、「ポイント付与基準表」に基づき付与されます。
また、「ポイント付与基準表」に記載された事項以外にも、当JAが任意に決定する方法により、会員に対しポイントを付与することができるものとします。
さらに、「ポイント付与基準表」は、当JAが任意に変更できるものとし、変更内容は、当 JA の店頭掲示、Web サイトへの掲載等により告知します。
(4) 返品・取消時の処理
会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合は、原則、カードを提示し、当JAが定める手続きにしたがうものとします。その場合、当該商品等の購入時に付与したポイントを減算させていただくことがあります。
なお、返品時にポイントを減算する際、すでにポイントが使用されポイント残高が不足している場合には、ポイントのマイナス相当分の現金を請求させていただく場合があります。
(5) カード未提示時の店頭ポイントの扱い
カード未提示の場合、原則、ポイントは付与されません。
第4条 ポイントの使い方等
(1) ポイントの使用
会員が獲得したポイントは、買い物の支払い代金に充当やお買物券との交換など当JAが定めた方法にしたがって使用することができます。
(2) 現金との引換
如何なる場合もポイントと現金との交換はできません。
第5条 ポイントの有効期限
ポイントが付与された日の翌々年12月31日までとします。
第6条 カードの紛失・盗難・破損
(1) 再発行手続
カードの紛失・盗難・破損の場合は、再発行の手続きが必要になります。再発行する場合、所定の申請書に基づいて手続きいただいた後に、カードを再発行します。その際に、所定の手数料をいただきます。
(2) 免責事項
カードの紛失・盗難・その他の事由により、第三者が使用したことによる損害について当JAは一切の責任を負いません。
また、「Edy 付」カードは Edy に入金(チャージ)されている金額に対して、当JAは一切責任を負いません。
第7条 会員資格の喪失・取消
会員が次のいずれか一つに該当した場合は、会員資格を喪失し、当JAにカードを返却するものとします。
・会員が死亡したとき
・本規約に違反したとき
・会員が暴力団等反社会的勢力に所属していると認められたとき
・会員が組合の事業、施設の利用にあたり暴力団等反社会的勢力を同伴し、または暴力団等反社会的勢力を紹介によって入会させたとき
・会員がポイント特典、サービス等を利用するにあたり不正な行為があったとき
・会員が実在しないことが判明したとき
第8条 届出事項の変更
会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所、その他の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の申請書に基づいて届け出ることとします。
変更の届出がない場合は、会員資格を喪失する場合があります。
第9条 個人情報の収集・保有・利用
(1) 会員の同意
会員は、入会にあたり以下の(2)から(6)について同意したものとします。
(2) 情報の共有先・委託先
ポイント制度の運営およびポイントサービス提供にあたり、下記の共有先・委託先は会員の個人情報について保全措置を講じたうえで、相互に提供するとともに、(3)から(6)に規定する目的等で利用いたします。
共有先名称:当JAの子会社・関連会社、島根県農協電算センター、総合ポイント制度の提携先委託先名称:一般社団法人島根県農協電算センター
住所:x000-0000 xxxxxx 00 x 0 x
(3) 利用の目的
① 総合ポイントサービスの運営や研究・開発
② 各種通知手段によって行う、信用・共済・営農・経済等各事業と付随するその他の商品・サービスに
関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
③ 各種通知手段によって行う各種キャンペーンやイベントの案内
④ 上記②、③に記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握および管理
(4) 情報の範囲
① 会員の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス等に関する情報
② 利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報
(5) 法令等に基づく情報提供
当JAは、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により会員の情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことが出来るものとします。
(6) 個人情報の委託
当JAは、本規約に基づくポイント制度の業務を、上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託します。
第 10 条 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
会員は、入会にあたり以下について同意したものとします。
私は、次の(1)に規定する暴力団員もしくは(1)の各号のいずれかに該当し、(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、本規約に基づく一切のサービス提供が停止され、会員資格を取り消されても異議を申しません。あわせて私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格を取り消された場合には、当然に貴JAに対する一切の債務の期限を失い、直ちに債務を弁済します。これにより生じた損害については貴JAに何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。
(1) 私は、私が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等またはテロリスト等に対して貸金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為
② 貴JAとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行 為
③ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴JAの信用を毀損し、または貴JAの業務を妨害する行為
④ その他前各号に準ずる行為
第 11 条 退会
会員は、退会届を提出するとともに、カードを返却することで随時退会できるものとします。なお、退会時のポイント残高は、消失するものとします。
第 12 条 規約の変更・改廃
(1) 本規約は、当JAの都合により変更することがあります。変更内容は、当JAの店頭掲示、Web サイトへの掲載等により会員に告知します。
なお、本規約の変更等があった場合は、会員は変更後の規約に従うものとします。
(2) ポイント制度の運用の中断・終了
ポイント制度の運用は、当JAの都合により中断または終了することがあります。その場合は、当J Aの店頭掲示、Web サイトへの掲載等により会員に告知します。
(3) 規約変更等による免責
(1)、(2)により会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当JAは一切の責任は負いません。
第 13 条 免責事項等
(1) 会員特典の遅延と不能
理由の如何を問わず、会員特典の取扱が遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当JAおよび提携先は一切の責任を負いません。ただし、当JAおよび提携先に故意、または重大な過失がある場合にはこの限りではないものとします。
(2) 会員の会員特典の需要と当JAの会員特典の不一致
会員が希望する会員特典を当JAおよび提携先が提供できない場合、当JAおよび提携先はそれに対する如何なる責任を負わないものとします。
(3) 天災地変、通信回線・コンピュータシステム障害等の不可抗力および当JAが必要と判断した場合、会員に事前通知なく一時的に会員が受けることのできるサービスの提供を中止することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
附則
本規約は、平成27年3月2日より適用します。