Contract
にしのみや起業家支援センター 会員規約
当規約は、西宮商工会議所(以下、「当会議所」という)が運営・管理する「にしのみや起業家支援センター」(以下、「当センター」という)において、当規約第3条に定める会員に対し、遵守する内容を定めたものである。
当センターの会員登録を行う者は、必ず当規約を確認のうえ同意し遵守する。
第1条 目的
当センターは、起業家を支援することで起業家の増加・育成を目的として、起業家が学び、交流する場を提供し、起業家の事業を軌道に乗せ、地域の産業活力の向上を目指 す。
第2条 登録対象者
当センターを利用できる個人及び法人を会員と呼び、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)西宮市内で起業を予定している者。
(2)西宮市内の事業者である者。
(3)次のいずれかに該当する者でないこと。
① 他の会員に対し、営業活動を行うことを目的としている者。
② 当センター内にて、不特定多数の者に対して、物販等の営業活動をおこなう者。
③ 娯楽業・取り立て・集金業をおこなう者。
④ 宗教・政治等事業性が低い事業をおこなう者。
⑤ 性風俗関連・非合法関連・賭博性・投機性の高い者、マルチ商法的な者反社会的な事業をおこなう者。
⑥ その他、公序良俗に反する事業などをおこなう者。
⑦ 西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団、 同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係 者、その他反社会的団体及び特殊結社などの構成員がその活動のために利用する者。
⑧ 暴力団または暴力団員に対して,資金等を供給し便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力もしくは関与している者。
第3条 会員
当規約における会員とは、前項に基づく利用対象者のうち、会員登録の申請に対し、当会議所が会員登録を承諾した者とする。
第4条 会員登録申請
(1)当センターの会員登録申請の際、所定の登録申請書に次に掲げる必要書類を添えて、当会議所に提出しなければならない。
① 氏名・住所を確認できる者。
② 事業を確認できる者(すでに事業を開始している方)。
③ その他、当会議所が必要と認める書類。
(2)当センターの会員登録に関する料金は、無料とする。
第5条 会員の許可
当会議所が、前条に定める登録申請書を受理した場合は、これを審査し会員登録の可否を決定し申請者に通知する。
第6条 登録内容の変更
会員登録の許可を受けた者が、その登録内容を変更しようとするときは、変更申請書を当会議所に提出しなければならない。
第7条 会員の退会
(1)会員が、退会を希望する場合は、当会議所が定める所定の退会申請書を提出しなければならない。
(2)会員として、当センターの備品等を借用している場合は、退会申請書を提出する前に、返却しなければならない。
第8条 会員の権利義務について
(1)会員は、当センターの施設利用について、所定の利用申請を行い、施設を利用することができる。
(2)会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡や貸与することはできない。
(3)会員は、当センターが他の会員との共用スペースであることを認識し、協調性をもって自身の事業活動に取り組まなければならない。
(4)会員は、当センターの施設利用の対価として、別途定める「にしのみや起業家支援センター サービス利用規約」に従い、会員が利用した料金を支払わなければならない。
(5)会員は、次に掲げる各号に該当する場合、該当した時点をもって会員資格を失
う。
① 会員が当規約等に基づき退会した場合。
② 当会議所から除名処分を受けた場合。
③ 当該会員が死亡した場合。
④ 当センターが当サービス全部を終了する場合。
第9条 会員登録の抹消
(1)会員が、次に掲げる各号に該当する場合、当会議所の判断のもと、会員登録の抹消を行うことができる。
① 利用料金その他当会議所に対する債務の支払いが、3ヵ月以上遅延した場合。
② 当センターを不正な目的で使用した場合。
③ 登録申請書または変更申請書に内容に、虚偽があった場合。
④ 当規約等その他関連諸規則に違反した場合。
⑤ 3ヵ月以上、登録申請書及び変更申請書の連絡先に、連絡が取れない場合。
⑥ 他の会員または当センターの迷惑となる行為を行った場合。
⑦ 犯罪を起こした場合、またはその嫌疑を受けた場合。
⑧ 当センターを故意または重大な過失により毀損した場合。
⑨ 会員が暴力 xxに該当すること、暴力団に支配されていること、または暴力団等との関係を有していることが判明した場合。
⑩ その他会員として不適格であると当会議所が判断した場合。
(2)当会議所は前項の場合、当規約に従い、当該会員に対し、会員の除名処分を通知する。また、かかる通知を発した時点で、当該会員は除名となる。
第10条 サービスの利用
会員は、利用申込時に選択したサービス内容に応じて当センターを利用できる。
(1)当センター利用できるサービスの内容は、別途定める「にしのみや起業家支援センター サービス利用規約」に準ずる。
(2)当センター利用できる営業日・利用時間は、別途定める「にしのみや起業家支援センター サービス利用規約」に準ずる。
(3)当センター利用料金は、別途定める「にしのみや起業家支援センター サービス利用規約」に準ずる。
(4)その他、会員のサービス利用に関する事項は、別途定める「にしのみや起業家支援センター サービス利用規約」に準ずる。
第11条 損害賠償
会員が故意または過失により、建物、備品、他の会員等に損害を与えた場合は、これにより生じた一切の賠償を負う。
第12条 免責事項
次に掲げる事由により会員が被った損害について、当会議所は責任を負わない。
(1)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、 ITインフラ等通信設備やその他諸設備の不調や故障及び偶発事故、その他当センターの責めに帰すことのできない理由による損害。
(2)当センターの造作及び設備等の維持保全のためにおこなう保守点検、修理等による損害。
(3)会員が他の会員やその他の第三者の行為により被った損害。
第13条 個人情報の取り扱い
会員から受け取った個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等特定の個人を識別することができる情報)は、当センターの運営管理の目的にのみ利用するものと し、これを厳重に管理し、漏洩、不正流用等の防止のために適正な対策を講じる。ま た、第三者に無断で提供または開示することはしない。
第14条 規約の遵守
会員は、当規約及び当センターの定める諸注意を厳守し、当会議所の指示に従う。
第15条 準拠法及び管轄裁判所
当規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国内法に準拠する。また、当規約に関し訴訟の必要が生じた場合は、当会議所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
第16条 規約外事項
当規約に定めのない事項及び管理運営上必要な事項は、当会議所がこれを定める。
第 17 条 規約の改訂及び抗力
当会議所は、当規約及び当センターの運営に関する事項を改訂することができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
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1.当規約は令和4年4月 28 日から実施する。