Contract
売 買 契 約 書 (ひな形)
売払人名古屋市(以下「売払人」という。)と買受人 (以下「買受人」という。)とは、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1 条 売払人買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第 2 条 売買物件は、末記表示のとおりとする。
(売買代金)
第 3 条 売買代金は、金 円とする。
2 実測地積が末記表示の地積と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算は行わないものとする。
(契約保証金)
第 4 条 買受人は、本契約締結までに、契約保証金として金 円を売払人の発行する保証金納付書により、売払人に納付しなければならない。
2 契約保証金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
3 第 1 項の契約保証金は、買受人が次条に定める義務を履行しないときは売払人に帰属するものとする。
4 第 1 項の契約保証金は、xxを付けないものとし、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
5 売払人は、買受人の申し出により、第 1 項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当するものとする。
(売買代金の納付)
第 5 条 買受人は、売買代金のうち前条第 1 項に定める契約保証金を除いた金額
円を、売払人の発行する納入通知書により、令和 年 月 日までに売払人に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第 6 条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金の全額を納付したとき、買受人に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 7 条 売買物件の売払人から買受人への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第 8 条 売買物件の売払人から買受人への所有権移転登記は、売払人が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(契約不適合責任)
第 9 条 買受人は、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第 2 条第
1 項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損
害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2 年以内に売払人に対して協議を申し出ることができるものとし、売払人は協議に応じるものとする。
(用途の禁止)
第 10 条 買受人は、本契約を締結した日から起算して 5 年を経過する日までの間(以下
「指定期間」という。) は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に定める風俗営業又は同条第 5 項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
2 買受人は、指定期間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(違約金)
第 11 条 買受人は、前条に定める義務に違反したときは、第 3 条に定める売買代金の 10 分の 3(円未満切捨て)に相当する額を違約金として売払人に納付しなければならない。
(契約の解除)
第 12 条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないとき、及び契約の締結又は履行について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第 13 条 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金にはxxを付けない。
2 売払人は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、解除権を行使したときは、買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第 14 条 買受人は、第 12 条の規定により売払人が解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 買受人は、前項により売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに当該物件の買受人から売払人への所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 15 条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第 16 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第 17 条 本契約に関し疑義のあるときは、売払人買受人協議のうえ決定し、売払人買受人間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とするものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自
その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx 印
買受人
印
記
物件の表示
種 x | x 在 地 番 | 地 目 | 地 積 (㎡) |
土地 | xxxxxx xxxxxx 0000 x 00 xx字大xx 1004 番 373 xx字大xx 1004 番 374 xx字大xx 1004 番 375 xx字xx洞 961 番 2 xx字xx洞 961 番 3 xx字xx洞 962 番 4 xx字池ノ洞 1255 番 605 | xxxx xx xx 山林 山林 山林 雑種地 合計 | 1,479.96 2,162.42 1,738.24 122.12 61.35 33.01 169.07 40.23 5,806.40 |
以上