Contract
(目 的)
第1条 この規則は, 取引参加者規程第17条の規定に基づくシンジケートカバー取引( 次条に規定するシンジケートカバー取引をいう。)の報告等に関し, 必要な事項を定める。
( シンジケートカバー取引の報告等)
第2条 取引参加者( 取引参加者規程第2 条第2 項に規定する現物取引参加者, 同条第4 項に規定するI P O 取引参加者又は同条第6 項に規定するジャスダック取引参加者をいう。以下同じ。)は,次の各号のいずれかに掲げる行為を行った場合には, 本所が定めるところにより,本所に取引内容の報告を行うものとする。
(1) 本所の市場における自己の計算によるシンジケートカバー取引
( オーバーアロットメント( 有価証券の募集又は売出し( 以下「募集等」という。)に当たり,元引受契約を締結した金融商品取引業者又は外国証券業者( 以下「元引受金融商品取引業者等」という。)が,当該募集等の予定数量のほかに, 当該募集等に係る有価証券と同一銘柄の有価証券( 以下「募集等対象銘柄」という。)について同一条件で追加的に売出しを行うことをいう。以下同じ。)を行った元引受金融商品取引業者等が, 有価証券の募集等の申込期間が終了した後に, 当該オーバーアロットメントにより生じたショート・ポジション( 有価証券の売付けに係る持ち高をいう。)を減少させるために行う当該元引受金融商品取引業者等の計算による募集等対象銘柄の買付けをいう。以下同じ。)
(2) 本所の市場におけるシンジケートカバー取引の受託( シンジケートカバー取引であることを取引参加者が知った場合に限る。)
2 取引参加者は, シンジケートカバー取引又はグリーンシューオプシ
ョン( オーバーアロットメントを行う元引受金融商品取引業者等が有価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができる権利をいう。以下同じ。)の行使が完了した場合には,本所が定めるところにより, 本所にその旨及びシンジケートカバー取引又はグリーンシューオプションの行使の総数量等の報告を行うものとする。
3 シンジケートカバー取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該シンジケートカバー取引を行う者とみなして前2 項の規定を適用する。
4 本所は, 第2 項の報告に係る書面を公衆の縦覧に供することができるものとする。
x x
この規則は, 平成14年1月31日から施行し, 同日以降に元引受契約が締結される有価証券の売出しについて適用する。
x x
この規則は, 平成14年7 月16日から施行する。x x
この規則は, 平成15年1 月14日から施行する。x x
この規則は, 平成15年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成15年4 月2 日から施行する。x x
この規則は, 平成17年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成19年9 月30日から施行する。
x x
この規則は, 平成22年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成25年1 月1 日から施行する。
有価証券の売買等の審査に関する規則
(目 的)
第1条 この規則は, 取引参加者規程第17条の規定に基づき, 本所の市場における有価証券の売買等に関し本所が行う審査及びそれに必要な報告又は資料の提出の請求等について, 必要な事項を定める。
2 前項の審査は, 本所の市場における有価証券の売買等に関し, 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分若しくは本所の定款,業務規程,受託契約準則その他諸規則若しくはこれらに基づく処分に違反し, 又は取引のxxxに背反する行為( 以下「違反行為」という。)及び違反行為に該当するおそれのある行為を発見し, 併せて, これらの行為に関与した取引参加者等に対し必要な措置を講じ, もって違反行為及び違反行為に該当するおそれのある行為の防止を図るとともに, 本所及び取引参加者等の信用を確保し, 公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
( 審査対象取引)
第2条 本所は, 次の各号に掲げる有価証券の売買等について, 審査を行うものとする。
(1) 値段又は取引高の変動の状況が不自然な銘柄, 限月取引又は限日取引の取引
(2) xxxx証券の発行者に係る金融商品取引法( 昭和23年法律第25号。以下「法」という。) 第166条第1 項に規定する業務等に関する重要事実及びxxxx証券に係る法第 167 条第3 項に規定する公開買付け等事実( 以下「重要事実等」という。)が公表された銘柄の売買等
(3) その他本所が審査の必要があると認めた有価証券の売買等
( 審査項目)
第3条 前条各号に掲げる有価証券の売買等の審査は, 次の各号に掲げる項目その他の項目のうち必要なものについて行うものとする。
(1) 値段及び取引高の変動の状況
(2) 取引参加者による売付け又は買付けの状況
(3) 委託者に関する事項及び当該委託者による売付け又は買付けの委託の状況
(4) 重要事実等の内容及びその公表に関する事項
(5) xxxx証券の発行者の幹事である現物取引参加者, I P O 取引参加者又はジャスダック取引参加者の売買等の状況
( 審査のための資料等の請求)
第4条 本所は, 前条各号に掲げる有価証券の売買等について審査を行うため必要があると認めたときは, 取引参加者に対し, 口頭若しくは文書等による報告又は資料の提出を請求するものとする。
2 取引参加者は, 本所から前項の請求があったときは, 正当な理由がないのに, これを拒んではならない。
3 第1項の規定による請求に対する報告又は資料の提出は, 本所が定める方法により遅滞なく行うものとする。
( 取引参加者の子会社・親会社である外国金融商品取引業者等からの受託に係る報告等)
第5条 前条の報告又は資料の提出の請求には, 取引参加者が当該取引参加者の子会社( 取引参加者が他の会社の総株主の議決権( 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権行使をすることができない株式についての議決権を除き,会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
含む。以下同じ。)の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)又は親会社( 会社法第2 条第4 号に規定する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である外国において金融商品取引業等に類似する業を行う外国法人( 以下「外国金融商品取引業者等」という。)から有価証券の売買等を受託した場合( 他の子会社又は親会社である外国金融商品取引業者等を通じて受託した場合を含む。)において,本所が,この規則に基づく審査の過程で, 違反行為が行われた疑いが強いため必要があると認めて,当該取引参加者に対し, 当該有価証券の売買等に係る当該外国金融商品取引業者等の委託者に関する事項又は当該委託者による売付け若しくは買付けの委託の状況( 当該有価証券の売買等が当該外国金融商品取引業者等の計算によるものである場合は, 当該外国金融商品取引業者等に関する事項又は当該外国金融商品取引業者等による売付け若しくは買付けの委託の状況) その他の事項について, 口頭若しくは文書等による報告又は資料の提出を請求する場合を含むものとする。この場合において, 取引参加者の子会社又は親会社が法令上の守秘義務を負っていることその他の事由により当該請求に応じることが困難な場合は, 本所にその旨及び理由を示した文書の提出等を行うこととし,当該取引参加者が当該請求に応じないことについて正当な理由があると本所が認めたときには, 前条第2 項に規定する正当な事由があるものとする。
2 前項の場合において, 取引参加者の子会社が他の会社の総株主の議
決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社及び他の会社が取引参加者の子会社の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社は, 当該取引参加者の子会社とみなす。
3 第1 項の場合において, 他の会社が取引参加者の親会社の総株主の
議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の会社の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社は, 当該取引参加者の親会社とみなす。
4 本所は, 第1 項に規定する請求を行う場合には, 当該取引参加者に対し, 当該請求の目的及び理由を口頭又は文書等により明示するものとする。
( 取引参加者に対する注意の喚起等)
第6条 本所は, 有価証券の売買等の審査の結果, 取引参加者の行為が違反行為又は違反行為に該当するおそれのある行為であると認めた場合において必要があると認めたときは, 当該取引参加者に対し, 注意の喚起を行うものとする。
2 本所は, 前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めたときは, 当該取引参加者に対し, 改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
( xxxx証券の発行者に対する注意の喚起等)
第7条 本所は, 有価証券の売買等の審査の結果, xxxx証券の発行者の行為が法令に違反する行為若しくは法令に違反する行為に該当するおそれのある行為であると認めたとき又は会社情報に係る不xx取引の防止のための社内体制が十分でないと認めた場合において必要があると認めたときは, 当該xxxx証券の発行者に対し, 注意の喚起を行うものとする。
2 本所は, 前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めたときは, 当該xxxx証券の発行者に対し, 改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
( 有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第8条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎについては, 有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を行う者とみなしてこの規則を適用する。
(注) この規則における用語の意義は, 次に掲げる規則において定めるところによる。
(1) 指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例
(2) 個別証券オプション取引に関する業務規程, 信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例
(3) 指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例 (4) 取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の
特例
x x
この規則は, 平成15年1 月14日から施行する。x x
この規則は, 平成15年4 月2 日から施行する。x x
この規則は, 平成17年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成18年5 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成19年9 月30日から施行する。x x
この規則は, 平成19年10月29日から施行する。x x
この規則は, 平成20年4 月21日から施行する。x x
この規則は, 平成21年6 月16日から施行する。x x
この規則は, 平成21年12月30日から施行する。x x
この規則は, 平成22年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成24年2 月27日から施行する。x x
この規則は, 平成25年1 月1 日から施行する。
売買監理銘柄に関する規則
(目 的)
第1条 この規則は, xxな価格形成及び円滑な流通を確保するため,株券等の買集めに関し, 売買又はその受託に関する必要な規制措置等を行うとともに, 取引参加者規程第17 条の規定に基づく売買内容等の報告について特別の取扱いを行う銘柄( 以下「売買監理銘柄」という。)につき, 必要な事項を定める。
2 この規則の変更は, 取締役会の決議により行う。ただし, 変更の内容が軽微な場合は, この限りでない。
3 前項に規定する取締役会の決議においては, 自主規制委員会の同意を得るものとする。
( 売買監理銘柄への指定)
第2条 本所は, 特定の銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数買い集めている者により当該株券等につき大量保有報告書が提出されている場合( 当該買い集めている者により既に株券等保有割合が 100分の5 以下となった旨の変更報告書が提出されている場合を除く。)において, 当該銘柄の株券等について価格の変動その他売買状況等に著しい異常があると認めるときは,その銘柄を売買監理銘柄に指定する。
( 指定の通知等)
第3条 本所は, 売買監理銘柄への指定を行った場合には, その旨を取引参加者に通知する。
( 規制措置等)
第4条 本所は, 売買監理銘柄について, 業務規程又は個別証券オプシ
ョン取引に関する業務規程, 信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例に基づき,売買等又はその受託に関し必要な規制措置を行う。
2 本所は, 売買監理銘柄が信用取引を行うことができる銘柄である場合には, その信用取引残高を日々公表する。
( 売買内容等の報告義務)
第5条 取引参加者は, 売買監理銘柄について, 次の各号に定めるところにより, 本所に売買内容等の報告を行うものとする。
(1) 売買監理銘柄への指定日前の本所が必要と認めた期間の売買内容等の報告は, 本所が定めるところにより, 本所が報告を求めた日の属する週の翌週金曜日( 休業日に当たるときは, xx繰り下げる。次号において同じ。) までに行うものとする。
(2) 売買監理銘柄への指定日から次条の規定に基づき指定の解除が行われるまでの期間の売買内容等の報告は, 本所が定めるところにより, 売買等の行われた日の属する週の翌週金曜日までに行うものとする。
( 指定の解除)
第6条 本所は, 売買監理銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数買い集めている者により株券等保有割合が 100 分の5 以下となった旨の変更報告書が提出された場合又は売買監理銘柄について価格の変動その他売買状況等を勘案して必要がないと認める場合には, その指定の解除を行う。
2 第3 条の規定は, 前項の指定の解除について準用する。
( 有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第7条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎについては, 有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を
行う者とみなしてこの規則を適用する。
(注) 個別証券オプション取引に係る用語の意義は, 個別証券オプション取引に関する業務規程, 信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例において定めるところによる。
x x
この規則は, 平成15年1 月14日から施行する。x x
この規則は, 平成19年10月29日から施行する。x x
この規則は, 平成20年4 月21日から施行する。x x
この規則は, 平成22年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成22年10月12日から施行する。x x
この規則は, 平成25年1 月1 日から施行する。
取引参加者における不xx取引の防止のための売買管理体制に関する規
則
(目的)
第1条 この規則は, 取引参加者規程第21条の規定に基づき, 取引参加者が整備する売買管理体制について, 必要な事項を定める。
2 前項の売買管理体制の整備は, 取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより, 本所の市場における有価証券の売買に関して, 取引参加者における不xx取引を防止し, もって本所及び取引参加者の信用を確保し, 公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
( 社内規則の制定)
第2条 取引参加者は, 取引参加者がその顧客による不xx取引を防止するために行う売買管理に関して, 次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
(1) 売買管理の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する事項
(2) 顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に関する事項 (3) 売買管理を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項 (4) 売買審査の対象となる顧客の抽出に関する事項
(5) 顧客に対して行う売買審査に関する事項 (6) 売買審査の結果に基づく措置に関する事項 (7) その他必要と認められる事項
( 顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握)
第3条 取引参加者は, 適宜, モニタリング( 顧客の売買商品, 取引手
法及び取引形態並びに投資意向及び投資経験等に関する調査をいう。)を行い, 顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に努めるものとする。
( 売買審査)
第4条 取引参加者は, 次の各号の規定に従い, 売買審査を行うものとする。
(1) 売買審査の対象となる顧客の抽出は, 別表「売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表」に掲げる銘柄及び顧客について, 本所が別に定める抽出基準に従い行うものとする。ただし,別表「売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表」5 に掲げる銘柄及び顧客を除き, 当該抽出基準によることが過重な経済的負担を必要とする場合その他の当該抽出基準により売買審査を行うことが困難と認められる場合には, 当該取引参加者における顧客管理体制等を勘案し,適切と認められる抽出基準に変更することができるものとする。
(2) 前号ただし書の規定にかかわらず, 非対面取引( 顧客がインターネット等を利用することによりその顧客の注文が機械的に認識又は処理される取引をいう。以下同じ。)については,本所が別に定める抽出基準に従い抽出される顧客の数が一般的に適切と評価される売買審査の体制を勘案し過大であり, かつ, 本所が別に定める分析に係る項目に従い売買審査を併せ行うこと等により, 前号本文の規定により抽出される顧客に対して審査を行った結果と比較して, 同程度の審査結果が得られると認められる場合を除き, 当該抽出基準を変更することができないものとする。
(3) 前2 号により抽出された顧客が行った取引については, 本所が別に定める分析に係る項目その他の項目のうち必要なものについて売買審査を行うものとする。
(4) 前号に定める売買審査を行った結果, 不xx取引につながるおそ
れがあると認識した場合には, 当該取引を行った顧客に対し注意の喚起を行い, その後も改善が見られない場合には, 当該顧客に対し て注文の受託の停止その他の適切な措置を講じなければならない。 (5) 第3 号に定める売買審査を行った結果, 内部者取引のおそれがあると認識した場合には, 本所が定めるところにより, 次のa 及びb
に掲げる事項を本所に遅滞なく報告しなければならない。 a 売買審査の結果
b 顧客に対して注意の喚起を行い, 又は注文の受託の停止その他の措置を講じた場合においては, 当該注意喚起又は措置の内容
( 社内記録の作成, 保存)
第5条 取引参加者は, 次に掲げる事項について社内記録を作成し, 5年間保存するものとする。
(1) 非対面取引に係る抽出基準を変更した場合における変更理由
(2) 前条第3 号に規定する売買審査の結果( 不xx取引に該当しないことが明らかな場合を除く。) 及び顧客に対して行った措置
( 自己売買に係る管理)
第6条 取引参加者は, 自己の計算による売買について, 当該取引参加 者の取引形態等にかんがみ適切な売買管理体制を整備することとする。
( 社内規則の見直し等)
第7 条 取引参加者は, 第2 条の社内規則について, 役職員に周知及び徹底を図り, 市場及び取引の実態に応じて, 売買管理の業務を担当する部門に見直しを行わせることなどにより, その実効性を確保するものとする。
x x
この規則は, 平成18年6 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成18年10月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成19年9 月30日から施行する。x x
この規則は, 平成19年12月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成21年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成21年6 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成22年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成25年1 月1 日から施行する。
別表
売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表
売買審査の対象となる顧客の抽出は, 以下に掲げる銘柄の区分に応じて, 当該各区分に定める顧客について行うものとする。
銘 柄 | 顧 客 | |
1 | 当該取引参加者の売買関与率が高い銘柄 | 特定の銘柄について, 売買関与率の高い顧客 |
2 | 当該取引参加者が立会終了時を含む一定の時間帯において売買を行った銘柄 | 特定の銘柄について, 立会終了時を含む一定の時間帯において売買を行った顧客 |
3 | 当該取引参加者が同一時刻及び同一値段における売付け及び買付け を行った銘柄 | 特定の銘柄について, 同一時刻及び同一値段における売付け及び買付け を行った顧客 |
4 | 当該取引参加者が目立った注文の取消し又は劣後する値段への変更 を行った銘柄 | 特定の銘柄について, 目立った注文の取消し又は劣後する値段への変更 を行った顧客 |
5 | 当該取引参加者が重要事実の公表前に売買を行った銘柄 | 特定の銘柄について, 重要事実の公表前に売買を行った顧客のうち, 売買状況等から内部者取引を行った疑 いのある顧客 |
6 | 当該取引参加者が売買を行った全ての銘柄 | 金融商品取引所又はその取引参加者等から不xx取引の疑いについて情報提供が行われた場合において, そ の対象となった顧客 |
7 | 当該取引参加者が売買を行った全ての銘柄 | その他不xx取引を行った疑いのある顧客 |
( 注) 1 上記1から4については, 取引参加者が売買を行った全ての銘柄について,売買審査の対象となる顧客を抽出することができる。
2 法第2条第8項第 12 号ロの投資一任契約及び金融商品取引業等に関する内閣府令( 平成 19 年内閣府令第 52 号) 第 123 条第1項第 13 号イからホまでに掲げる行為については, その顧客を抽出の対象から除くことができる。
3 上記5を除き,本所が定める売買 立会によらない売買及び本所の市場外における売買については, その顧客を抽出の対象から除くことができる。
取引参加者における上場適格性調査体制に関する規則
(目的)
第1条 この規則は, 取引参加者規程第21条の3 の規定に基づき, 幹事取引参加者が整備する上場適格性調査体制について,必要な事項を定める。
2 前項の上場適格性調査体制の整備は, 幹事取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより, 本所の取引参加者として本所の市場への上場の適格性に関する調査の水準を維持・向上し, もって本所及び取引参加者の信用を確保し, 公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は, この規則において別に定める場合を除き,有価証券上場規程( その特例を含む。)において定めるところによるものとする。
( 上場適格性調査の実施)
第3条 幹事取引参加者は, 次の各号に掲げる有価証券の新規上場申請を行おうとする者及びその企業グループについて, 当該各号に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査( 以下「上場適格性調査」という。) を行うものとする。
(1) 新規上場申請( J A S D A Q 又は社会資本整備市場への新規上場申請は除く。)が行われる株券,優先出資証券又は外国株預託証券等(株券上場審査基準第4 条第3 項の規定の適用を受ける株券, 優先出資証券又は外国株預託証券等を除く。)
株券上場審査基準第2 条第1 項各号に掲げる事項
(2) J A S D A Q への新規上場申請が行われる株券( J A S D A Q における有価証券上場規程( 以下「J Q 有価証券上場規程」という。)第 15
条の規定の適用を受ける株券を除く。)
J Q 有価証券上場規程第10条第1 項各号又は第2 項各号に掲げる事
項
(3) 社会資本整備市場への新規上場申請が行われる株券等 社会資本整備市場上場審査基準第2 条各号に掲げる事項
(4) 外国投資証券
外国投資証券に関する有価証券上場規程の特例第6 条各号に掲げる事項
(5) ベンチャーファンド
ベンチャーファンドに関する有価証券上場規程の特例第6 条各号に掲げる事項
(6) 不動産投資信託証券
不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例第4 条第1 項第3 号に掲げる事項
( 監査人からの意見聴取)
第4条 幹事取引参加者は, 上場適格性調査の対象となる者の財務諸表等又は中間財務諸表等若しくは四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等から意見を聴取するものとする。
( 幹事取引参加者の交代等があった場合の対応)
第5条 幹事取引参加者は, 新規上場申請を行おうとする者に係る次の各号に掲げる事実を知ったときは, その理由を確認するとともに, 当該確認した内容の合理性について十分な検討を行うものとする。
(1) 指名を予定していた幹事取引参加者の交代
(2) 選任又は選任を予定していた財務諸表等又は中間財務諸表等若しくは四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の交代
(3) 新規上場申請を予定していた金融商品取引所等の変更
( 社内記録の作成, 保存)
第6条 幹事取引参加者は, 新規上場申請を行った者に対する上場適格性調査について, 次の各号に掲げる社内記録を作成し, 新規上場申請日から5 年間当該記録及び記録作成の基となる資料及び情報を保存するものとする。
(1) 上場適格性調査において収集した資料及び情報( 上場適格性調査の結果に影響を及ぼすと認められるものに限る。)並びに当該資料及び情報に対する分析及び評価の内容に係る記録
(2) 上場適格性調査の結果の形成過程に係る記録
( 上場日までの企業動向の把握)
第7条 幹事取引参加者は, 新規上場申請を行った者について, 当該新規上場申請後, 上場日までの期間において, 上場適格性調査の結果に影響を及ぼすおそれのある事象を認めた場合には, 直ちに当該事象に係る内容を本所へ報告するものとする。
( 上場適格性調査の独立性の確保)
第8条 幹事取引参加者は, 次の各号に適合する組織体制を整備するものとする。ただし, 幹事取引参加者が上場適格性調査において独立した意見形成を行うことができる体制を実質的に構築しているものと本所が認める場合は, この限りでない。
(1) 上場適格性調査を行う部門( 以下「上場適格性調査部門」という。)を設置すること。
(2) 上場適格性調査部門において上場適格性調査を行う担当者は, 新規上場案件等を獲得するための営業推進業務及び新規上場を申請する者に対する指導業務に携わらないこと。
(3) 上場適格性調査部門を担当する役員は, 新規上場案件等を獲得するための営業推進業務を行う部門及び新規上場を申請する者に対する指導業務を行う部門を担当しないこと。
( 社内規則等の制定)
第9条 幹事取引参加者は, 上場適格性調査の実施及び上場適格性調査部門による独立した意見形成のために必要な事項を定めた社内規則等を整備するものとする。
( 社内検査の実施)
第10条 幹事取引参加者は, 前条の社内規則等について, 遵守状況に関する定期的な社内検査を行うことその他必要な措置を講じることにより,その実効性を確保するものとする。
x x
この規則は,平成20年7 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成22年4 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成22年10月12日から施行する。x x
この規則は, 平成25年1 月1 日から施行する。
検 査 規 程
(目 的)
第1条 この規程は, 定款第9 条, 同第10条, 取引参加者規程第42条及び同第52条の規定に基づき, 本所が行う取引参加者の検査及びその結果に基づく措置に関し, 必要な事項を定める。
2 前項の検査は, 取引参加者の法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分若しくは本所の定款, 業務規程, 受託契約準則その他諸規則若しくはこれらに基づく処分又は取引のxxx( 以下「法令等」という。)の遵守の状況及び業務又は財産の状況を調査し, 当該調査の結果に基づき必要な措置を講じ, もって取引参加者の信用を確保し, 公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
( 検査員)
第2条 検査は, 本所の職員のうちから自主規制担当役員が任命した者
( 以下「検査員」という。)が行う。ただし,自主規制担当役員が必要があると認めるときは, 補助員を使用することができる。
( 検査員の権限)
第3条 検査員は, 取引参加者の役員又は従業員に対し, 第1 条第2 項に規定する調査を行うため必要があると認める帳簿, 書類その他の物件の提示若しくは閲覧, 資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を要求することができる。
( 検査員の義務)
第4条 検査員は, 次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 検査は, すべて事実に基づいて行わなければならない。
(2) 事実の認定, 処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては, 常
にxxな態度を保持しなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密を, 正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
( 取引参加者の義務)
第5条 取引参加者の役員及び従業員は, 検査員から第3 条に規定する要求があった場合には, 正当な理由なくこれを拒否することができない。
( 検査計画)
第6条 検査は, 検査計画に基づいて実施するものとし, 毎事業年度の検査計画は, 自主規制委員会がこれを定める。
2 検査計画において, 当該年度の検査の方針, 検査事項, 検査方法及び手続について定めるものとする。
( 検査の実施方法及び時期)
第7条 検査は, 取引参加者の本店その他の営業所( 以下「店舗」という。)において行う。ただし,本所が当該店舗において行う必要がないと認めるときは, 当該取引参加者が本所に提出する書類により行うことができる。
2 本所は, 必要があると認めるときはいつでも取引参加者に対して前項の検査を行うことができる。
( 検査の通知)
第8条 本所は, 前条に規定する検査を行う場合は, 当該取引参加者に対して, 検査の開始日時, 方法及び検査員の氏名その他必要な事項を通知する。ただし, 本所がその必要がないと認めるときは, この限りでない。
( 検査員証明書の提示)
第9条 検査員は, 検査業務開始に当たり, 取引参加者に検査員証明書を提示するものとする。
( 検査の報告)
第10条 検査員は, 検査を終了したときは, 速やかに検査報告書を自主規制委員会に提出しなければならない。
( 注意の喚起等)
第11条 本所は, 検査の結果, 取引参加者の行為が法令等に違反している又は違反しているおそれがあると認める場合には, 定款による処分を行うときを除き, 当該取引参加者に対し, 注意を喚起することができる。
2 本所は, 前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めるときは, 当該取引参加者に対し, 改善措置を記載した報告書等の提出を求めることができる。
( 要請等)
第11条の2 本所は,検査の結果,取引参加者の業務又は財産の状況が,法令等に違反する行為が発生することとなるおそれのある状態であると認める場合には, 取引参加者規程による勧告を行うときを除き, 当該取引参加者に対し, 当該状態を改善するための所要の措置を講ずることを要請することができる。
2 本所は, 前項の規定による要請を行った場合において必要があると認めるときは, 当該取引参加者に対し, 改善措置を記載した報告書等の提出を求めることができる。
( 処分等の基準)
第12条 本所は, 検査の結果に基づき, 取引参加者に対し, 定款による処分又は第11条第1 項の規定による注意の喚起( 以下「処分等」という。)を行うかどうかについては,当該取引参加者の役員又は従業員の故意又は過失の有無及びその程度その他の事情を総合的に勘案して判断する。
( 勧告等の基準)
第12条の2 本所は, 検査の結果に基づき, 取引参加者に対し, 取引参加者規程による勧告又は第11条の2 第1 項の規定による要請( 以下「勧告等」という。)を行うかどうかについては,当該取引参加者の社内管理体制の状況その他の事情を総合的に勘案して判断する。
( 検査結果の通知)
第13条 本所は,検査を終えた場合は,処分等又は勧告等の内容を含め,当該検査の結果を当該取引参加者に通知する。
( 合同検査等)
第14条 本所は, 日本証券業協会又は一般社団法人金融先物取引業協会と共同して検査を行うことができる。
2 本所は, 取引参加者が国内の他の金融商品取引所の会員又は当該金融商品取引所により取引資格を与えられた者である場合は, 当該金融商品取引所と共同して検査を行うことができる。
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この規程は, 平成15年1 月14日から施行する。x x
この規程は, 平成15年4 月2 日から施行する。x x
この規程は, 平成16年9 月13日から施行する。x x
この規程は, 平成17年4 月1 日から施行する。x x
この規程は, 平成19年9 月30日から施行する。x x
この規程は, 平成19年10月29日から施行する。x x
この規程は, 平成21年6 月16日から施行する。x x
この規程は, 平成22年10月12日から施行する。x x
この規程は, 平成25年1 月1 日から施行する。