Contract
ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション規約
第1章 x x
第1条 目的
1 この規約は、株式会社ひろ(以下「会社」という)が自動車販売業者との会員契約を通じて中古自動車オークション(以下「オークション」という)を運営し、会員相互間の中古自動車取引の円滑化および発展に寄与することを目的とします。
2 会員は、オークションが円滑に運営されるよう会社に協力するものとします。
3 会社が運営する中古自動車のオークションに関する会員と会社間の会員契約は、この規約の定めるところによります。
第2条 名称
会社が運営するオークションを、ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション(以下「ヒーローAA」という)と称します。
第3条 所在地
1 会社は、ヒーローAAの会場を次の場所に置きます。
記
xxxxxxxxxxxxxxx00xx1
2 会社は、必要がある場合は、前項の会場の設置場所を変更することができます。
355-0432 埼玉県xx郡ときがわ町玉川69-1
第2章 会 員 契 約
第4条 会員資格
ヒーローAAに入会することができるのは、次の要件を満たしている個人または法人とします。
1)中古自動車取扱古物許可を受けていること
2)古物商の営業開始後2年以上経過していること
3)常設の事業所を有すること
4)会社が定める基準以上の資力・信用があること
5)連帯保証人を付すること
6)上記 2)または 3)の要件を欠く場合に、会社が特に承認すること
7)他のオークション会場で除名または取引停止の処分を受けたことがないこと
8)暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれに準ずる者またはその構成員(以下「反社会的勢力」という)でないこと
9)取締役、執行役その他役員および社員が反社会的勢力でないこと
第5条 入会の申込み
1 ヒーローAAに入会を希望する法人または個人は、この規約およびこれに基づく付属規程を承諾のうえ、会社が別に定める手続に従って入会の申込をしていただきます。
2 入会申込者は、その役員または従業員の中から3名以内の入場者を指定することができます。
3 入会の申込があった場合に、会社が入会を承諾するときは、入会申込者に入会金および保証金の払込期限を通知します。
4 会社が入会をお断わりするときは、入会申込者に速やかにその旨通知します。
第6条 入会金および保証金
1 入会金は理由の如何を問わずこれを返還いたしません。
2 保証金は会員契約終了後会員の会社に対する債務の弁済に充当します。充当後なお残額がある場合は、会員契約終了日から3カ月後にこれを返還致します。
3 会社は、会員に対し何らの通知なしに前項の充当を行うことができます。
4 保証金には利息を付しません。
第7条 会員契約の成立
入会申込者から第5条3項の期限までに入会金および保証金の払込があったときは、会社は入会申込者と会員契約を締結し、会員証および指定された入場者について入場者証を交付します。
会員契約は、締結と同時に効力を生じます。
第8条 会員の法人成り
1 個人である会員が、法人を設立してその株式、出資、または持ち分等の過半数を保有するとともに代表者に就任し、その法人が会員の古物商の事業を譲り受けた場合は、会員および法人は会社所定の様
式により速やかにその旨届出るものとします。
2 前項の届出があった場合、会社は、会員については会員契約の中途解約の申出として、法人については入会の申込みとして取り扱います。
3 会員が会社に債務を負っている場合において、法人が会員の債務を引き受けないときは、会社は前項の入会申込みをお断りします。
法人が会員の債務を引き受けた場合であっても、会社が特に承諾しない限り、会員の会社に対する債務は消滅しません。
4 会員は第1項の届出と同時に、書面で保証金の返還請求権を法人に譲渡する旨を申し出ることができます。
会社がこの申し出を承諾した場合は、会社の会員に対する保証金の返還が完了し、かつ、その限度で法人の会社に対する保証金の払い込みがあったものとして取り扱います。
5 法人と会社との会員契約の成立については前条の規定を準用します。
6 会員と会社との間の会員契約は、法人と会社の間の会員契約成立時に終了します。
第9条 会員の地位の譲渡禁止
会員は、会社との間の会員契約の当事者の地位を第三者に譲渡することはできません。
第10条 通知
会員契約に基づいて会社から会員に対して行う通知、連絡等は、会員が会社に届出た場所宛に発すれば足りるものとします。
第11条 届出
会員に次の各号の1に該当する事由が生じたときは、直ちに会社に届け出ていただきます。
1)中古自動車取扱古物営業許可を取消されたとき
2)古物商の事業を廃止したとき
3)古物商の事業を第三者に譲渡したとき
4)法人である会員が代表者を変更したとき
5)連帯保証人が死亡したとき
第12条 連帯保証人の死亡
会員契約存続中に連帯保証人が死亡した場合、会員は、速やかに新たな連帯保証人を付さなければなりません。
第13条 契約期間
1 会員契約の期間は1年間とします。
2 前項にかかわらず、入会初年度の契約期間は、入会日からその後最初に到来する3月31日までとします。
3 期間満了の2か月前までに、会員または会社のいずれからも相手方に対し書面で更新しない旨の通知
をしないときは、会員契約は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第3章 会 員 証
第14条 会員証および入場者証
1 会社は、会員に会員証1通および会員が指定した入場者について入場者証を発行します。
2 会員は、会員証および入場者証を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
3 会員証または入場者証の紛失・盗難、会員証の第三者の不正使用による損害は会員の負担とします。
第15条 譲渡・質入禁止
会員証、入場者証を第三者に譲渡若しくは貸与し、または質入れその他担保に供してはなりません。
第16条 再発行
1 会員は下記の場合、所定の様式に従い、会社に届出ていただきます。
1)会員証または入場者証を紛失し、または盗難にあったとき
2)営業所所在地、入場者その他届出事項に変更があったとき
2 会員から前項の届出があった場合、会社は会員証または入場者証を再発行します。 その場合、会員に入会規程に定める再発行手数料等を会社に支払っていただきます。
3 前2条および本条の外、会員証等に関する事項は入会規程に定めます。
第17条 臨時会員証および臨時入場者証
1 臨時会員証
1)会員が開催日に会員証を携行するのを失念した場合に、会員が会社に保証金を預託したときは、会社は会員に対し、臨時会員証を交付します。
2)保証金は,臨時会員証と引換に返還します。
3)保証金の額は、会社が別に定めます。
2 臨時入場者証
1)会社は次の場合、臨時入場者証を発行いたします。
ⅰ 会員になろうとする法人または個人がオークション会場の見学を事前に希望したとき
ⅱ 会員が、会員証および入場者証の交付を受ける前に来場することを事前に会社に連絡したとき
ⅲ 会員が開催日当日入場者証を携行するのを失念したとき
2) 会社が発行する臨時入場者証は、会員または見学希望者1名につき1通に限ります。
3)臨時入場者証によって入札することはできません。
3 会社が臨時会員証または臨時入場者証を発行する場合、会社は免許証、パスポートその他身分を確認し得るものを提示していただきます。
4 臨時会員証および臨時入場者証の有効期間は、発行日当日限りとします。
5 第14条第2、3項、第15条、第18条および第20条第2項の規定は、臨時会員証および臨時入場 者証に準用します。
第18条 会員の確認
1 会社は、下記の場合、会員証および入場者証を呈示していただきます。
1)オークション会場への入場
2)オークションに出品または入札するとき
3)売買契約の履行およびその受領
4)第38条の商談を申出るとき
5)その他会社が求めたとき
2 会社は、会員の確認を会員証および入場者証によって行えば足り、その他の方法によって確認する義務を負いません。
3 会社は、会員証、臨時会員証または入場者証を携帯しない者を非会員として扱います。
第4章 会員の施設利用
第19条 許可証の携帯
会員は、オークション会場に入場するときは、古物行商許可証を携帯しなければなりません。
第20条 施設利用
1 会員は、出品、入札その他オークション参加のため、駐車場、せり会場、食堂、その他の施設(以下
「オークション会場」という)を利用することができます。
ただし、下記の場合、会社は会員の会場への入場または施設利用をお断わりすることがあります。
1)第33条に規定する事由またはこれに準ずる事由により、会場の施設の全部または一部が利用できなくなったとき
2)会員が次条に違反することが明らかな場合
2 会員のうち、オークション会場に入場できるのは入場者証に記載された方に限ります。
3 会員は、事前に会社の承諾を得たときは、xx者である非会員をオークション会場に同行することができます。
ただし、非会員はオークションに参加することはできません。
4 前3項の他、会員によるオークション会場等の施設の入場、退場または利用については、会社の定めに従っていただきます。
第21条 施設利用に関する義務
1 会員は、オークション会場内において、次の行為をしてはなりません。
1)他の来場者、会社の従業員、または陸送業者その他会社に出入りする業者に対し、暴行若しくは脅迫を行い、または暴言を吐くこと
2)施設・設備等を毀損または破壊すること
3)立入禁止区域内へ立入ること
4)武器、火薬その他危険物を携行または搬入すること
5)酒類、または薬物を携行または搬入すること
6)動物を携行または搬入すること
7)飲酒、放歌高吟、賭博等他の来場者に迷惑となる行為
8)会社の業務運営の妨げとなる行為
9)未xx者を同行すること
10)その他会社が別に定める行為
2 会員が非会員を同行した場合、会員は非会員にも本条およびこれに基づく規則を遵守させなければなりません。
第5章 手 数 料
第22条 手数料の支払
会員は、ヒーローAAに車両を出品するとき、車両を落札したとき、または商談が成立したときは、別表に従い、手数料を支払っていただきます。
第23条 義務違反ある場合の権利の制限
1 会員に下記債務の不履行がある場合、その履行を完了するまでの間、会員は入札、落札および商談をすることができません。
1)売買車両の代金および自動車税の支払い
2)売買車両および売買関係書類の引き渡し
3)会社に対する手数料・立替金その他金銭債務の支払い
2 会員が過去3年以内に前項の債務の履行を遅滞したことがある場合、その他落札を不適当とする事情があると認められる場合は、会社は会員の出品もしくは落札を拒絶し、または落札台数若しくは落札合計金額を制限することがあります。
第6章 出 品
第24条 出品車両
会員は、次の各号の要件をすべて満たす車両をオークションに出品することができます。
ただし、オークション会場の処理能力を超え、または超えるおそれがある場合、会社は、出品をお断わりすることがあります。
1) 会員が所有権その他正当な権限を有すること
2) 第三者のために抵当権その他担保権が設定されていないこと
3) 第三者から差押、仮差押その他処分の制限を受けていないこと
4) 次のいずれにも該当しないこと
1.走行距離を偽った車両
2.複数の車両を接合して1台に改造した車両
3.火災、塩害、冠水その他災害または事故に遭遇したことのある車両
5) 会社が別に定める基準に適合すること
第25条 xxの申告
会員は、出品に当たり、出品車両の年式・性能・品質・車歴その他入札の判断に必要な事項についてxxを申告するものとし、虚偽または他の会員を誤認させるような申告をしてはなりません。
ただし、会社は、出品車両が前条の要件に適合すること、または出品車両についてxxの申告がなされていることを保証しません。
第26条 出品手続
1 車両の出品を希望する会員(以下「出品申込店」という)は、会社が別に定める手続に従い、開催日の6営業日前の午前12時から開催日前日の会社が指定した時刻までに車両をオークション会場に搬入したうえ、出品申込書を提出するものとします。
ただし、会社が承諾したときは、上記期間外であっても出品することができます。
2 会社は、会員から出品の申込があった場合、出品申込書類および車両を審査します。出品申込をお断わりするときは、その旨お知らせします。
3 出品店は、開催日前日の午後3時までに限り、出品を撤回することができます。ただし、車両の搬出については会社の指示に従って頂きます。
4 前項により出品が撤回された場合、会社は、出品手数料を返還致しません。
第27条 備品等の保管
1 出品申込店は、その責任において保証書・整備手帳・解錠器・ナビTV付属品等その他車両に付属すべき物件であって紛失し易いものを保管するものとします。
2 車両内に存置された前項の物件等が紛失した場合、その損失は、過失の有無を問わず、出品店の負担とします。
第28条 車両の搬出
1 出品車両の売買が成立しなかった場合、出品申込店は搬出期限内に出品車両をオークション会場から搬出するものとします。
2 出品申込店が、売買が成立しなかった出品車両を、前項の搬出期限までに搬出しない場合、会社は何らの通知なしに、出品申込店が次回開催日に出品したとみなすことができます。
3 本章に定める外、出品に関する事項は別に定めます。
第29条 車両の損害
1 オークション会場内に駐車中の車両が、地震、風水害等自然災害、その他会社の責に帰すことができない事由によって滅失、毀損その他損害を受けた場合、会社はその損害について責任を負いません。
2 前条の搬出期限を過ぎてオークション会場に駐車中の車両が損害を受けた場合は、会社はその原因の如何を問わず責任を負いません。
第7章 下 見
第30条 出品車両の下見
会員は、入場者証を付帯し午前9時から午後5時までの間に出品車両を事前に下見することができます。ただし、出品車両を走行させることはできません。
第31条 xxxに関する義務
1 会員は、オークション会場内に駐車している車両に損害を加える行為をしてはなりません。
2 会員は、出品車両を下見するに当たり、善良な管理者の注意義務をもってこれを行わなければなりません。
第8章 オークション
第32条 開催日
1 会社は、夏期、年末年始その他休業期間を除き、週1回オークションを開催することを原則とします。
2 会社は、会員に対し事前に通知する事で、開催日の変更をする事ができる。
第33条 開催中止
会社は、下記の1に該当する事由がある場合、オークションの開催を中止することがあります。
1)天災地変、火災、その他不可抗力によって開催が困難になったとき
2)機械競売システムが重大な故障、停電等により、運転が困難になったとき
3)オークション会場の建物、または機械競売システムその他設備の改良・更新・保守等のためやむを得ないとき
第34条 売買の方法
1 車両のオークションは、コンピューターを利用した機械競売システムによるせり上げ方式で行います。ただし、会社は特定の車両に限って機械競売システムによらないでせりを行うことができます。
2 入札および落札は、会員証により端末機を操作して行うものとします。
3 会員は、競売システムが出力したオークションの結果に異議を述べることはできません。
4 その他オークションに関し必要な事項は別に定めます。
第35条 システムの故障等
1 オークション開催中に、災害、機械競売システムの故障等が発生した場合、会社はその裁量により、オークションの続行または中止を決定します。
2 前項の場合において、会社がオークションを続行するときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、機械競売システムによらないでオークションを行うことがあります。
3 会社が予定した開催日が、災害その他不可抗力または機械競売システムの故障により延期または中止された場合、同開催日に車両を出品した会員は、その車両を再開直後の開催日に限り、出品手数料の負担なしに出品することができます。
4 開催日の延期または中止の場合の会社の責任は、前項に限られます。
5 開催日中に全部の出品車両のせりが終了しなかった場合、せりにかけられなかった車両に関する会社の責任については、前2項を準用します。
第36条 端末機の故障
1 会員は、オークション開催中に端末機の故障を発見したときは、直ちに会社に通報していただきます。
2 会社は、前項の通報があった場合、他の端末機の故障の有無の調査、端末機の修理または交換、オークションの方法の変更その他適当な処置を取ります。
3 端末機の故障の場合の会社の責任は、前項に限られます。
第9章 売 買
第37条 入札および落札
1 会員は、オークションに最高値で入札したときは、入札した車両を落札することができます。
2 会社は会員契約締結時に入札及び落札の与信限度額を設定します。
第38条 商談
会員は、オークション開催日翌日午前11時限り、会社に、落札されなかった車両の商談による買受けを申しでることができます。
第39条 売買契約に関する義務
1 会員は他の会員と談合してはなりません。
2 会員は、前条に規定する場合を除き、オークション会場および付属施設内において他の会員または第三者と直接出品車両の取引をしてはなりません。
第40条 落札に関する義務
1 会員は、入札に当たり、その責任において入札する車両、その品質および価格を評価・判断するものとします。
2 会員は、落札後直ちに自動車販売事業者の注意をもって落札車両を点検し、落札時の現状で転売に適するかどうかを判断しなければなりません。
3 前2項の規定は、前条の商談申し込み、および商談成立の場合に準用します。
第41条 売買契約の成立
1 出品店は、第26条第3・4項の出品撤回期限を経過した時に、その希望価格以上の価格で出品車両の売り渡しの申込をしたものとみなします。
2 会員が最高値で入札した場合に、端末機によって落札の意思表示をしたときは、その価格で出品車両の買受を承諾したものとみなします。
最高値入札者は、端末機により落札の意思表示をした時に落札者となり、同時に出品店との間に出品車両の売買契約が成立します。
3 落札店は、端末機の誤操作または第三者による端末機の不正使用を理由に落札を主張し、または落札を拒否することはできません。
4 出品店は、落札者に対し、落札車両の売り渡しを拒絶することはできません。
第10章 売買契約の履行
第42条 会社に対する代金等の払込および所有権移転
1 本章および第10章における下記各号の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
1)出品店 オークションまたは商談により売主として車両売買契約をした会員
2)落札店 オークションまたは商談により買主として車両売買契約をした会員
2 落札店は、売買成立日の翌日から起算して4営業日以内に車両代金、自動車税および第22条の手数料を会社に払い込むものとします。
3 売買車両の所有権は、出品店が会社から車両代金を受領した時に出品店から落札店へ移転します。
第43条 自動車税の負担
1 売買車両が自動車登録されている場合は、オークション開催月までの自動車税は出品店が負担し、その翌月以降の自動車税は落札店が負担します。
落札店は、その負担すべき自動車税相当額を会社へ預託するものとします。
2 売買車両が軽自動車の場合、自動車税の負担および精算は次のとおりとします。
1)オークション開催日の属する年度以前の自動車税は出品店の負担とします。
2)3月開催の取引で、4月名義変更分は落札店が年税額を負担するものとします。
3 オークション開催日の属する年度内に売買車両の登録が抹消されたときは、出品店は、自動車税のうち、その年度の残期間に相当する額を落札店に返還するために会社に預託するものとします。
4 出品店および落札店は、前3項に定めるもの外、自動車税を会社が定めた方法によって精算することに異議を述べることはできません。
第44条 会社に対する車両等の引き渡し
1 出品店は、会社に対し、開催日の翌日から起算して4営業日以内に、車両の名義移転登録に必要な書類その他関係書類(以下「売買関係書類」という)を引き渡すものとします。
2 売買関係書類のうち、落札店の印鑑証明書および代表者事項証明書は、発行日からの経過期間が開催日の属する月(以下「開催月」という)の翌月末日において3か月未満のものとします。
3 車両の所有者が死亡した後に、その車両が落札されたときは、所有者の相続人の遺産分割協議書をもって所有者の印鑑証明書に代えることはできません。
第45条 会社による代金および車両等の引き渡し
1 会社は、車両およびその売買関係書類の受領の日の翌日から起算して4営業日以内に、出品店に対し、車両代金を支払います。
2 会社は、代金および自動車税を受領した後速やかに、落札店に対し、受領書と引き換えに車両およびその売買関係書類を引き渡します。
3 会社が立替払いをした場合に会社の承諾があるときは、落札店は立替金の支払前に車両の引き渡しを受けることができます。
第46条 立替払い
1 会社は、その裁量により車両代金および自動車税を落札店に代わって立替払いすることがあります。会社は、会員ごとに立替金額の上限を設定し、またはこれを変更することができます。
落札店は、上記立替払いに対し、異議を述べないものとします。
2 会社が前項の立替払いをした場合、落札店は相殺、解除その他出品店に対する事由をもって会社に対し、立替金の全部または一部の支払いを拒絶することはできません。
3 落札店は、会社が第1項により立替払いをした場合、立替金に第42条第2項の支払期限以降年21.9%の割合による遅延損害金を付加した金額を会社に支払うものとします。
4 会社が立て替え払いをした場合、落札店が第42条第2項の期限までに車両代金を会社に支払わないときは、車両の所有権は、同条第3項にかかわらず、立て替え払い時に遡って出品店から会社へ移転し、出品店から落札店への所有権の移転は当然に効力を失います。
5 立替金および遅延損害金が完済されるまでの間、会社は落札店に対する車両およびその売買関係書類の引き渡しを拒むことができます。
6 本章に定めるものの外、売買契約の履行に必要な事項は別に定めます。
第47条 名義変更
落札店は、開催月の翌月末までに売買車両の所有権移転登録を完了するものとします。
第48条 売買契約の不履行
1 会社が車両代金等を立替払いしたときは、出品店は落札店の車両代金不払いを理由に車両の売買契約を解除することはできません。
2 落札店は、車両の性能・品質・来歴等のうち、出品申込書に記載された事項および事前の下見によって発見し得た事項を理由に車両の売買契約を解除することはできません。
3 前2項に規定する場合および第9章に従い定める場合を除き、落札店または出品店は、相手方の債務不履行を理由に車両の売買契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
4 落札店が車両代金または自動車税の支払いを遅滞した場合、会社が立て替え払いをしたときを除き、落札店は出品店に対し、第42条第2項の支払期限以降支払い完了まで年21.9%の割合による遅延損害金を付加して支払います。
5 会社は、前項により売買契約が解除された場合であっても、出品手数料、成約手数料、落札手数料、商談手数料または記念開催手数料を返還しません。
第49条 車両の搬出およびその遅延
1 落札店は、開催日の翌日から起算して3営業日以内に売買車両をオークション会場から搬出しなければなりません。
ただし、落札店が上記期間内に車両の引き渡しを受けなかった場合は、引き渡しを受けた後速やかにこれを搬出しなければなりません。
2 落札店が前項に従い車両を搬出しない場合は、会社は何らの通知なしに落札店が次回開催日に車両を出品したとみなすことができます。
3 出品店または落札店が、第28条第1項または本条第1項に従い、車両をオークション会場から搬出しない場合は、それが次回開催日に出品されたとみなされる場合を除き、会社は出品店または落札店に対し、1日当たり金3,000円の会場使用損害金を請求することができます。
第11章 クレーム処理
第50条 x x
1 会社は、本章の規定に従い、出品申込書と車両の現況の不一致、その他車両売買契約に関連して出品店および落札店間に生じた問題(以下「クレーム」という)について和解案の提示または裁定をすることにより簡易・迅速・xxな解決を支援します。
2 出品店は、xxxxの原因となった事実について不知または無過失であっても、責任を免れることはできません。
3 クレームの申出は、落札店の代金支払い義務を猶予しまたは免除するものではありません。
第51条 用語の定義
本章における下記各号の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
1)経費 出品手数料、落札手数料、および成約手数料または商談手数料相当額
2)陸送費 落札車両をオークション会場から落札店の施設に搬送する費用
3)実費 落札後、落札車両を転売するために支出した整備、修理等の費用
4)代金減額 落札車両の瑕疵等の修理するための部品代金相当額、もしくは瑕疵による商品価値減少額相当額、またはこれらに準ずる金額を車両代金から控除すること
第52条 救済の範囲
落札店が支出した次の費用等は本章に定める救済の対象外とします。
1)落札店が、第三者からの担保権の行使、損害賠償請求その他落札車両に関する第三者との紛争を解決するために支払った解決金、損害金等
2)落札店がクレームを申し立てた後に当該落札車両について支出した修理費等
3)クレーム事由がなかったとすれば落札店が得られたであろう利益第53条 解決の基準
1 会社は、本章に定める基準に従い、第62条第2項の和解案の提示または同条第3項の裁定を行います。
2 会社は、この規約に基準の定めのない事項について、規則を定めて基準を設定することができます。
3 この規約または前条の規則に基準の定めがない場合、または基準の定めがあっても、それによる解決が著 しく妥当を欠くと認められる場合は、会社は、車両の価格、品質、クレームの内容、過去の解決事例、x x自動車市場の慣行、その他諸般の事情を考慮して妥当と認められる和解案の提示または裁定を行います。
第54条 会社による引継
1 会社は、クレームの解決を支援するに当たり必要と認めたときは、当事者の一方の地位を引き継ぐことができます。
2 当事者双方は、前項の会社による地位の引継について異議を述べることはできません。
3 会社が前項により当事者の地位を引き継いだ場合は、その当事者の権利・義務は、何らの通知・承諾なしに当然に会社に移転します。
第55条 クレーム事由1
落札店は、本章に別段の定めがある場合を除き、次の各号の1に該当することを理由として、開催日当日から起算して当該各号に規定する期間の最終日の午前12時までに出品店に対するクレームを会社宛に申出ることができます。次の各号に期間について別の定めがあるときはその定めによります。
1)第1分類
1.走行距離の不実申告(次の 2.を除く) 6か月
2.上記 1.のうち、車検証誤記入、メーター交換等 11営業日
3.火災車(消火器散布) 6か月
4.修復歴車 5営業日
5.水害車・塩害車 5営業日
2)第2分類
1.年式の不実申告 11営業日
2.グレードの不実申告 11営業日
3.車検残期間の不実申告 11営業日
4.車歴の不実申告 11営業日書類遅延時は発送日から5営業日(12時)までとする。
3)第3分類
1.クラッチの不調 5営業日
2.フロントウィンドガラスの割れ 開催日当日、且つ搬出前
3.内装の汚損等 開催日当日、且つ搬出前容易に発見し得ないものに限る。
4.鉄粉付着、電害、ペイント付着等 5営業日
4)第4分類
1.エンジン、デフ、ミッション、ブレーキの不調 5営業日
2.標準装備品の不備 5営業日
新車登録後5年以内であって、不具合または欠品申告のないものに限る
3.標準装備のリモコン・SDカード等の不備 5営業日
欠品申告のないものに限る。出品後紛失した場合は欠品とみなす。
4.非純正部品の装備 5営業日
非純正部品の申告のないものに限る。
5.スペア・タイヤ、ジャッキ、工具の不備 開催日当日、且つ搬出前欠品申告のないものに限る。
6.評価点の誤り 5営業日
評価点の誤りの原因が明らかで、且つ他のクレーム事由に該当しない場合に限る。
7.不実のセールスポイントの申告 5営業日
8.保証書の不備 11営業日
「有」と申告しながら無い場合に限る。出品後紛失した場合は「有」申告とみなす。
9.その他会社が定めた事由 会社が定めた期間
5)第5分類
1.ワンプライス落札 落札日含む5営業日
第56条 クレーム事由2
落札店は、次の各号の1に該当することを理由として、出品店に対するクレームを会社宛に申出ることができます。
会社は、落札店からの申出がない場合であっても、下記クレームについて解決のための支援を開始することができます。
1)第24条 1)の処分権限を有しないとき
2)第24条 2)の担保権の付着
3)第24条 3)の処分の制限のあること
4)第44条の車両売買関係書類の引渡し遅延
5)第47条の所有権移転登録の遅延
6)落札店が所有権移転登録前に落札車両で、交通事故または交通違反等を犯した時
第57条 クレーム期間の延長
会社が指定した地域で事業を行う落札店は、会社に対し、2日間を限度としてクレーム期間の延長を申し出ることができます。
第58条 クレーム除外事由
次の各号の1に該当する場合、落札店は出品店に対するクレームを申し出ることはできません。
ただし、2)が第55条 1)または 2)の各号の1に該当する場合、および 2)ないし 5)の各号が同条 4)1.に該当する場合はこの限りではありません。
1)修理用部品代が2万円以下
2)落札価格が20万円以下
3)車齢が10年以上
4)走行距離が10万キロメートル以上
5)評価点がR・RAの車両
6)評価点が付されない車両
7)会社が会員に配布した出品リストの記載の誤り
第59条 再度のクレーム申出
落札店は、同一車両について、先のクレーム申出と同一事由、または先のクレーム申出時に発見し得た他の事由に基づいて再度クレームを申し出ることはできません。
第60条 退会後のクレーム申出
1 落札店と会社との間の会員契約が終了した後は、落札店は会社にクレームを申し出ることはできません。
2 出品店と会社との間の会員契約が終了した後6か月を経過するまでは、この規約によるクレーム処理に関しては、出品店を会員とみなします。
第61条 クレームの受理
1 会社は、クレーム申出があった場合、明らかに理由がないと認められる場合を除き、これを受理します。
2 クレームの申出が明らかに理由がないと認められる場合、会社は口答で落札店に対し不受理を通知します。
3 落札店は、前項の不受理通知を受けた場合、第58条にかかわらず、4日以内にクレームの事由を具体的に記載した書面を提出して再度クレームの申出をすることができます。
会社が再度不受理を通知した場合は、落札店は更に受理を求めることはできません。
第62条 クレームの審査
1 会社は、クレームを受理した場合、期間を定めて出品店に答弁を求めます。
2 落札店が、クレーム申立日を含めて10日間クレームの審査に必要な事情説明、資料提出等をしない場合は、クレームの申出を取り下げたものとみなします。
3 前項の他、会社は、落札店に対し、期間を定めてクレームの内容を具体的に記載した書面の提出を求めることがあります。
落札店がこの期間内に書面を提出しない場合は、クレームの申出を取り下げたものとみなします。
4 会社は、自らクレームの対象となった車両そのものについて調査(以下「現車確認」という)することができます。
会社は現車確認の必要がある場合は、落札店に対し、車両をオークション会場まで搬送するよう求めることがあります。
落札店が車両の搬送または現車確認を拒んだ場合は、クレーム申出を取り下げたものとみなします。
第63条 クレームの解決
1 前条の審査の結果、クレーム申出に理由がないと認められる場合、会社はクレーム申出却下を口頭で落札店に通知します。
2 クレーム申出に理由があると認められる場合、会社は、落札店および出品店の双方に和解案を提示し、その受諾を勧告します。
3 当事者の一方または双方が前項の和解案を受諾しない場合は、会社は双方にクレーム解決に関する意見を求めたうえ、裁定をします。
落札店および出品店は、この裁定に異議を述べることはできません。第64条 救済の種類
1 クレームに対する救済は次の6種類とします。
1)売買代金の減額
2)経費または実費弁償
3)修理
4)現品支給
5)売買契約の解除
6)制裁金の支払い
2 前項の救済のうち、経費は会社が受領します。
第65条 救済の基準1
第55条に定めるクレーム事由に適用される救済は以下のとおりとします。
1)第1分類
1.走行距離の不実申告(メーター改ざん)
制裁金50,000円に経費、陸送費、実費を加算した金額
2.走行距離の不実申告(車検証誤記入・メーター交換等)制裁金は別途定める。
第55条 1)にかかわらず、クレーム受付期間は11営業日
3.災害車 売買契約解除および会社が相当と認めた制裁金に経費・陸送・実費を加算した金額
4.修復車 代金減額
売買契約解除 経費、陸送費を加算した金額
2)第2分類
落札店の選択に従い、代金減額、または売買契約の解除および制裁金の支払い
1.年式の不実申告イ 代金減額
ロ 売買契約解除 制裁金20,000円に経費、陸送費、実費を加算した金額
(車両金額20万以下は制裁金10,000円)
出品車の年式が出品票の記載より新しい場合は制裁金の支払いは不要。
2.グレードの不実申告イ 代金減額
ロ 売買契約解除
3.車検残期間の不実申告
イ 代金減額 不実の期間1か月当たり下記金額を目安とする。普通および小型乗用車 金5,000円
軽自動車 金3,000円ロ 売買契約解除 経費、陸送費を加算した金額
4.車歴の不実申告イ 代金減額 ロ 売買契約解
5.転売履歴の不実申告
イ 代金減額
ロ 売買契約解除
3)第3分類
修理、実費弁償、売買契約解除のうちのいずれか1。
4)第4分類
1.エンジン、デフ、ミッション、ブレーキの不調
修理用部品代が高額の場合または落札代金に対する割合が不相当に高率の場合は売買契約解除。ただし、搬出後の走行距離によってはクレーム対象外とすることがあります。
2.標準装備品の不備
現品支給または代金減額
3.評価点の違い
代金減額
4.不実のセールスポイントの申告 代金減額または売買契約解除
5.保証書の不備
イ 代金減額 車両代の3%
(車両金額20万以下は10,000円)
ロ 売買契約解除
第66条 救済の基準2
第56条に定めるクレーム事由に適用される救済は以下のとおりとします。
1)第24条 1)の処分権限がないとき
売買契約解除および下記制裁金の支払い
金5万円に経費、陸送費および実費を加算した金額
2)第24条 2)の担保権の付着
売買契約解除および下記制裁金の支払い
金5万円に経費、陸送費および実費を加算した金額
3)第24条 3)の処分の制限のあること
売買契約解除および下記制裁金の支払い
金5万円に経費、陸送費および実費を加算した金額
4)第44条の車両売買関係書類の引渡し遅延
1.遅延が開催日から起算して30日未満の場合、下記制裁金の支払い
開催日から起算して10日を超えたとき1台当たり金10,000円その後7日を経過するごとに1台当たり金10,000円を加算
2.遅延が開催日を含めて30日に達した場合、売買契約解除および下記制裁金の支払い金50,000円に経費、陸送費および実費を加算した金額
5)第47条の所有権移転登録の遅延
落札店は、所有権移転登録を開催月の翌月末日までに行い、名義変更コピーを開催翌々月5日迄に会社へ提出しなければなりません。
期限内に名義変更後の車検証のコピーが到着しないの場合は、現在登録証明書で確認し、落札店へ現在登録証明書手数料3,000円・名義変更遅延制裁金10,000円を請求します。更に7日を経過する毎に再加算されます。
6)落札店が所有権移転登録前の落札車両の運行に関し、交通違反、車両放置その他違法または不適切な行為が有った場合に、落札車両の登録名義人が改札、道路管理者、駐車場設置者等からの処理について連絡を受けたとき
下記制裁金の支払い
金30,000円に経費を加算した金額
第67条 陸送費の弁償
第62条第4項の現車調査のための車両の搬送の費用は、クレームに理由がある場合は出品店の、クレームに理由がない場合またはクレームが取り下げられた場合は落札店の負担とします。
第68条 修理
出品店は、代金減額、実費弁償または現品支給に替えて修理を申し出ることができます。但し、修理に伴う輸送費は出品店の負担とします。
第69条 現品支給
1 現品支給による解決がなされた場合、支給すべき部品、装備品等の現品は、出品店が落札店にこれを送付するものとします。
出品店が上記現品を会社に送付したため、会社がこれを落札店に転送した場合は、出品店は送料に金5,
000円を加算した金額を会社に支払うものとします。
2 第1項の現品が解決日後7日以内に落札店に到着しない場合は、代金減額によって処理します。
第70条 売買契約の解約
出品店または落札店は、第41条第3項にかかわらず、次の各号のすべてに該当する場合に限り、理由を明示しないで売買契約を解約することができます。
1)解約の申出が、落札後200台目の車両がせりにかけられる時、または60分経過時のいずれか早い時期までに行われること
2)制裁金として下記金額を支払うこと
1.出品店による解約の場合
金50,000円に経費を加算した金額(車両金額が200万以上のときは車両金額の5%)
2.落札店による解約の場合
金50,000円に経費を加算した金額(車両金額が200万以上のときは車両金額の5%)
第71条 書類再交付
落札店が書類の再交付を求める場合は、下記の制裁金に官公署等に支払う交付手数料を加算した金額を支払わなければなりません。
1)会員に係る下記書類
印鑑証明書 金30,000円
譲渡証 金30,000円
委任状 金30,000円
2)会員以外の法人または自動車ディーラーに係る下記書類
印鑑証明書 金30,000円
譲渡証 金30,000円
委任状 金30,000円
3)上記 1)および 2)以外の個人に係る下記書類
印鑑証明書 金30,000円
譲渡証 金30,000円
委任状 金30,000円
4)軽自動車の記入申請 金10,000円
5)書き損じを理由とする再交付1通 金10,000円
ただし、譲渡書または委任状の譲渡者または委任者欄が空欄の場合に、落札店が誤記入したときは、支払不要。
第72条 その他
1 会社が、出品車両をせりのために走行させるのに必要な燃料を補給した場合、出品店は1台につき金1,
000円を会社に支払うものとします。
2 リサイクル料金の未記入または誤記入の時、開催日より5営業日の午前12時までに申出ることで、差額を出品店および落札店に請求出来るものとします。
第12章 会員契約の終了
第73条 期間満了
会員または会社が、会員契約の期間満了の2か月前までに相手方に対し、書面で更新しない旨通知をしたときは、会員契約は期間満了により終了します。
第74条 退会
会員は、2か月前に書面で予告することにより、契約期間中であっても会員契約を解約することができます。第75条 除名
1 会員が次の各号の1に該当する場合に、会社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、会社は会員契約を解除し、損害あるときはその賠償を請求することができます。
1)会社に対する金銭債務を履行しないとき
2)第12条により新たな保証人を付すべき場合にこれを付さないとき
3)車両売買関係書類の提出を繰り返し遅延するとき
4)会社から連絡を取ることが困難になったとき
5)理由のないクレームを繰り返し申し出るとき
2 会員が次の各号の1に該当する場合、会社は催告なしに直ちに会員契約を解除し、損害あるときはその賠償を請求することができます。
1)第9条または第15条に違反したとき
2)第21条に違反したとき
3)第24条の要件を満たさない車両を出品し、または第25条本文に違反したとき
4)第31条に違反したとき
5)第39条に違反したとき
6)手形・小切手の不渡り、差押・仮差押、破算申立その他信用不安を生じたとき
7)会社と提携しているオークション会社または日本オートオークション協議会で取引停止または除名処分を受けたとき
8)第4条の会員資格を満たしていないとき
9)他人名義で本契約を締結したとき
10)偽計または威力を用いて会社の業務を妨害したとき
11)会社または他の会員に対し、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いたとき
12)法的な責任を超えた不当な要求をしたとき
13)会社の信用を毀損または失墜する行為をしたとき
第76条 取引停止1
1 会員が前条各項各号の1に該当する場合、会社は会員契約の解除に先立ち、期間を定めて会員の出品、入札、商談その他取引を停止することができます。
2 前項により会員の取引を停止した場合、会社は、会員が承諾するときは現行の会員契約を終了させると同時に、条件を変更して新たな会員契約を締結することがあります。
3 会員が前項の新たな会員契約の締結を承諾しないときは、会社は、取引停止期間の満了日をもって会員契約を解除したものとみなします。
第77条 当然終了
会員が次の各号の1に該当する場合、会員契約は当然終了します。
1)個人である会員が死亡したとき
2)古物営業許可を取り消されたとき
3)古物商の営業を廃止したとき
4)古物商の営業を譲渡したとき
5)第4条 3)または 7)に該当しなくなったとき
第78条 取引停止2
1 会員が第4条 3)または 7)に該当しなくなった場合、会社は、前条にかかわらず、期間を定めて会員の出品、入札、商談その他取引を停止することができます。
2 第76条第2項および第3項の規定は、前項の場合に準用します。
第79条 会員証等の返還
1 前4条により会員が退会した場合、会員証および入場者証は退会時に当然効力を失います。
2 会員が退会したときは、直ちに会員証および入場者証を会社に返還していただきます。
第80条 インターネット入札
1 会員は、会社と別途契約することにより、インターネットを通じてヒーローAAに入札することができます。
2 会社は、他社が運営するオークションの会員(以下「他会場会員」という)がインターネットによりヒーローAAに入札することを認めることがあります。
他会場会員がヒーローAAに入札する要件はインターネット入札規程定めます。
第81条 規約改正
1 会社は、必要に応じこの規約の全部または一部を改正することができます。
2 会社は、規約を改正するときは、会員に対し改正の内容を通知し、かつ、ホームページにアップロードして会員の閲覧に供します。
3 前項の改正を承諾しない会員は、第74条にかかわらず、改正の発効日の前日まで、会社に対し書面で通知することにより、直ちに会員契約を解約することができます。
第82条 合意管轄
会社と会員間の会員契約に関して会社または会員が訴訟を提起する場合、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第13章 x x
第82条 付属規程
1 会社はこの規約を実施するため、随時付属規程を定め、またはこれを改正することができます。
2 会社が付属規程を定め、または改正した場合は、その内容をオークション会場内の掲示板に掲示し、申出があった会員に対し、その内容を記載した書面を交付します。
3 現行の付属規程は次のとおりです。
1)入会規程
2)出品規程
3)付属施設規程
4)インターネット入札規程
4 次の規程はこれを廃止します。
1)車両売買約款
2)調停基準
3)施設利用規程
4)オークション規程
5)履行規程
第83条 実施時期
この規約は1998年1月1日から実施します。この規約は2016年1月1日から実施します。
入 会 規 定
ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション規約第5条に定める入会手続き及び変更手続き等は
以下に定めるとおりとします。
1 入会申込書の提出
入会を希望する方は、会社所定の入会申込書に必要事項を記入し、署名捺印のうえ提出していただきます。
2 契約書の提出
会社が審査後、入会承諾書を送付しますので、書面にしたがって入金して下さい。入金確認後、契約書に必要事項を記入し、署名捺印のうえ下記の添付書類を付して提出して頂きます。
3 添付書類
1.契約書には次の書類を添付していただきます。
1)古物営業許可書の写し 1通
2)本社及び事業所の全景写真 1葉
3)入会申込者が法人の場合
商業登記簿謄本 1通法人の印鑑証明書 1通代表者個人の印鑑証明書 1通
4)入会申込者が個人の場合
申込者の印鑑証明書 1通申込者の住民票 1通
5)入場者の写真(縦3×横2.5)入場者1名につき 2葉
2.会社が審査の上で必要となった場合には、次の書類を添付して頂く事があります。
1)事業所の土地建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し 1通
*事業所が入会申込者の所有物件で有る場合は登記簿謄本を、賃借物件で有る場合は賃借契約書の写しを提出して下さい。なお賃貸借契約書の原本を確認させて頂きます。
2)連帯保証人が法人の場合
法人の登記簿謄本 1通法人の印鑑証明書 1通
3)連帯保証人が個人の場合
連帯保証人の印鑑証明書 1通連帯保証人の住民票 1通
4 連帯保証人
1.連帯保証人になる人は、法人の代表者または入会申込者本人と生計を1にする親族を除きます
2.入会申込者が法人の場合、代表者個人に連帯保証人になって頂きます。
3.入会後、会員が連帯保証人を変更する場合は、会社の承諾が必要ですから、会社所定の様式に従い申し出て下さい。申出には前項2.の2)または3)の添付書類が必要です。
4.入会後、連帯保証人の資力が変動した場合、会社は会員に対し連帯保証人の変更を請求することが出来るものとします。
5 入会金等のお支払
1.会社が入会を承諾する時は、入会承諾書と入会金、保証金の明細をお送り致しますので、払い込み期限内にお振込願います。
2.複数の入場者を指定された場合、2通目以降の入場者については、1通当り3,000円の発行手数料をお支払頂きます。
3.会社が入会をお断わりする時は、その旨文書でお知らせ致します。
6 紛失届
1.会員が会員証または入場者証を紛失し、破損し、または盗難にあった時は、会社所定の様式に従い速やかに届出て下さい。
2.届出があった時は、会社は届出にかかる会員証または入場者証を再発行致します。この場合、下記のとおりの再発行手数料をお支払頂きます。
会 員 証 30,000円
入場者証 3,000円
3.届出前に紛失または盗難にあった会員証、入場者証が第三者に使用された場合は会員による使用として取り扱いますのでご注意下さい。
7 変更届
1.会員に、入会申込書記載事項のうち、次の事項に変更があった時は会社所定の様式に従い届出して下さい。
1)本店(主たる事業所)所在地
2)商号(屋号は個人事業主の時)
3)代表者
4)代表者の住所(事業主の住所または氏名)
5)取引金融機関
6)入場者
2.前項の4)および5)を除く事項について変更届があった場合、会社は変更後の事項を記入した入場者証を再発行します。この場合、再発行手数料として入場者証1通につき3,00
0円をお支払頂きます。
出 品 規 定
第1条 目的
ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション規約第24条5)に定める出品車輌の基準その他出品に関する事項は、以下に定める通りとする。
第2条 出品
1 事前出品
会員による出品は、開催日セリ終了後から次回開催日前日(火曜日)午後3時30分までの間に、車輌をオークション会場内の出品車輌置場に搬入し、会社所定の出品申込書に必要事項を明記したうえ、これを出品車輌内に置くこととします。
2 当日出品
会員は、会社が承諾したときは、前項の期間経過後であっても出品する事がxxxx。
3 出品申込には、第5条に定める事項について、xxを簡潔明瞭に記載するものとします。
4 出品申込書の記載事項の全部または一部に記載が無い場合は、出品を保留またはお断わりする事があります。
5 出品店は、出品申込書への記載または不記載について、出品車輌の売主としての責めを免れることは出来ないものとします。
第3条 出品車輌の基準
1 会員がオークションに出品出来る車輌は、下記の基準の全部に適合する車輌とします。
1)会員が所有権その他正当な権限を有すること
2)エンジンに欠陥が無いこと
3)動力伝達装置に欠陥が無いこと
4)自走可能で有ること
5)車輌保安基準法令に適合していること
6)xx的な改造が行われていないこと
7)修理の痕跡が著しくないこと
8)腐食の程度が著しくないこと
9)室内に悪臭がないこと
10)登録書類が完備していること
11)燃料補給およびバッテリー充電がなされていること
2 会社は、前項の基準に適合しない車輌の出品をお断わりする事があります。
第4条 事前検査
出品を希望する会員は、その責任において事前に車両の検査を行い、その結果を出品申込書に記載するものとします。
第5条 出品申込記載事項
出品申込書の記載事項は次のとおりとします。
1 車両の特定に関する事項
1)初度登録年月
2)通称車名
3)グレード
4)ドア数
5)形状
6)排気量
7)型式
8)変速機
9)燃料の種類
10)車検日
11)車体色(カラー№)
12)車体番号
13)装備品
14)空調機の有無と種類
15)その他
2 車輌の来歴に関する事項
1)走行距離
2)走行距離不明
不明の事由に応じ次とおり記号を付記
#走行不明・$メーター交換・*改ざん歴有
2)改造歴の有無、有る場合、その箇所および具体的内容
3)修復歴の有無、有る場合、その箇所および具体的内容
4)自家用車、事業用車、教習車、レンタカーの別
3 事前検査の結果
1)外観検査の結果
2)走行検査の結果
4 セールスポイント
記載は任意ですが、次の車両は、「ワンオーナー」と記載できません。
1)初回登録名義が法人の車両
2)複数回法人名義で登録された車両
3)並行輸入車
3)レンタカーその他事業用車両第6条 出品車の付属品
1 会員は、出品車輌に次の付属部品を添付するものとします。
1)スペアタイヤ等(正常に使用できる状態のもの)
2)陸送に必要な工具(ホイールの取り外しが出来ること)
3)ジャッキ(正常に作動するもの)
2 止むを得ない事情により、前項の付属部品の全部または一部を添付出来ない場合は、その旨出品申込書に記載して下さい。
第7条 評価点
1 会社は、別に定める検査基準に従い、出品申込みのあった車輌を点検したうえ評価点を付します。
2 評価点は、会社の評価基準に従ったものとします。
3 評価点は、会員の入札の際の一応の参考に供する事を目的とし、会社は出品車輌が評価点どおりの品質・性能を有する事を保証するものでは有りません。
4 評価点の基準は別紙のとおりとします。
付 属 施 設 規 程
目的:オークション会場は、全会員の利用する施設ですからお互い最良の注意を払って利用して下さい。
第1条 会場の利用と禁止事項
1)喫煙コーナーを除き禁煙とします。
2)会場内は飲食出来ません。
3)入場時、非常口を確認して下さい。
4)立入禁止場所には入らないで下さい。
5)調整室へは一般会員は入れません。
6)後商談は、商談コーナーを利用して下さい。
7)セリ状況はモニターテレビで確認xxxx。
第2条 会場付近の道路、駐車場について
1)付近の道路に路上駐車しないで下さい。
2)付近の道路は静かに通行して下さい。
3)駐車場内では係員の指示に従って下さい。
インターネット入札規程
第1条 ライブオークション
会社は、ヒーローAAのオークションをインターネットにより実況中継し、会場における入札(以下「会場
入札」という)と同等に入札できるサービスを提供する会社(以下「他会場」という)と提携し、その会員がヒーローAAにインターネットにより入札(以下「ネット入札」という)することを承諾することがあります。
第2条 ネット入札
1 会社は、次の各号の1に該当する個人または法人にネット入札を承諾することがあります。
1)他会場の会員であること
2)他会場から取引停止当の処分を受けていないこと
3)他会場との会員契約上の義務不履行がないこと
4)反社会的勢力でないこと
5)ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション規約(以下「規約」といい、これに基づく規定を含む)に違反したことがないこと
2 会社は、前項に該当する個人または法人であっても、ネット入札を承諾する義務を負いません。
第3条 規約の適用
1 会社は、他会場会員による入札および落札に関する事項は、規約によることを原則とします。
2 会社は、オークション運営のために必要または適切と認めるときは、他会場会員のクレームを受理することがあります。
3 前2項の規定は、他会場会員が会社に対し、規約上の権利を認める趣旨に解釈してはなりません。
プライバシーポリシー
株式会社ひろ(以下「会社」という)は、ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション(以下「ヒーローAA」という)の運営において、個人情報保護に関する法令及び社内規程を遵守し、個人情報の取得、利用および管理を適切に行います。
1 個人情報の定義
個人情報とは、氏名、屋号、住所、生年月日、役職、電話番号、E メールアドレス、口座名義、個人に付与された各種番号、文字列、取引履歴に関する情報等、生存する特定の個人を識別し得る情報をいいます。
2個人情報の利用目的
会社は、会員の個人情報を以下の目的のために利用致します。
⑴ オークション運営に関わる各種サービスの提供
⑵ オークション事業の円滑な運営のために行う他オークション事業体及び一般社団法人日本オートオークション協議会との連絡及び情報提供
⑶ インターネットウェブサイト(ヒーローネット)の運営及びこれによる各種サービスのための提供
⑷ 上記の他、会社の営業に関わるもの。
3 個人情報の第三者への開示・提供
会社は、以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示・提供致しません。
⑴ 会員の同意がある場合。
⑵ 第 2 項の利用目的の範囲で業務委託先又は提携先への提供が必要な場合。
⑶ 会員または第三者の身体や生命、財産等に対する危険性が認められ、緊急の必要性がある場合。
⑷ 司法機関、警察、弁護士会等の機関から法令に基づく要請があった場合。
4 個人情報の共同利用
会社は、オークション事業の運営の実施を目的とし、下記関係団体及び企業との間で会員の個人情報を共同利用致します。
⑴ 共同利用される個人データの項目
氏名、屋号、住所、電話番号、走行距離メーター改ざんの直接関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、破産情報、古物営業法違反情報、反社会情報、その他情報
⑵ 共同して利用する者の範囲
一般社団法人日本オートオークション協議会及び同法人参加会場株式会社シグマネットワークス
株式会社オークネット有限会社あんしん物流
⑶ 利用する者の取得時の利用目的
円滑なオークション運営及び中古車流通サービス提供
⑷ 共同利用に関する責任者株式会社ひろ
一般社団法人日本オートオークション協議会有限会社あんしん物流
5 個人情報の管理
会社は、会員の個人情報を以下のように安全に、適切に取り扱い致します。
⑴ 個人情報の漏えい、改ざん、紛失、不正使用及び不正アクセスの防止に必要な措置を講じます。
⑵ 会社の従業員、提携先または委託先に対して、個人情報の管理、保護を適切に履行させるよう必要な措置を講じます。
6 個人情報の開示、訂正、利用停止
⑴ 当社所定の書面により会員から個人情報の開示の申し出があった場合、会社は、申し出いただいた方がご本人であることを確認し、合理的な期間及び範囲で対応いたします。
⑵ 当初所定の書面により、会員から会社が保有する個人情報の内容が事実と異なる等の申し出があった場合、または利用停止の申し出があった場合に、訂正・利用停止の必要性が認められたときは、会社は、合理的な期間及び範囲で情報の訂正・利用停止を致します。
ただし、個人情報の一部または全部を利用停止した場合、会社、会社の提携先または委託先からのオークション業務に関する適切なサービスを受けることができなくなることがあります。
7 個人情報についての問合せ先株式会社ひろ
ヒーロー・メンバーズ・オート・オークション
〒300-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 XXX:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
策定 2018年2月1日