支払限度額(1 請求/保険期間中) 免責金額 販売 パターン 右記以外の 損害賠償請求(基本部分) 体罰・セクハラ、いじめ、差別に起因する損害賠償請求 試験の採点ミスに起因する損害賠償請求 共通 訴訟提起がされた場合 訴訟提起がされない場合 A 3,000 万円 1,500 万円 30 万円/300 万円 10 万円 B 5,000 万円 2,500 万円 30 万円/500 万円 C 1 億円 5,000 万円 30 万円/1,000 万円
私立学校賠償責任保険のご案内
~私立学校法に基づく業務にかかる賠償責任保険~
2013年
10月
ごあいさつ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申しあげます。
当社業務につきましては、平素格別のご高配を賜りまして、有り難く厚く御礼申しあげます。
さて、損害賠償に対する意識や個人の権利意識の高まりを背景に、学校や教職員の責任も重くなる傾向にありますが、訴訟件数の増加だけでなくその原因についても各種手続きミスによるものなど多岐に亘ってきています。
当社では、この度、私立学校を経営する皆さまのために、学校事務のミスなどによって学生や受験生に損害を与え、損害賠償請求を受けた場合に被る損害を補償する私立学校賠償責任保険をご用意しました。
以下、本保険について概略をご説明申しあげますので、ご検討の上、是非ともご採用賜りますようお願い申しあげます。
敬具
1.保険の概要
被保険者(補償を受けられる方。以下同様です。)が、日本国内で私立学校法に基づき行う業務(教育活動)を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことにより、学生(受験生およびこれらの親権者を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
試験事務ミスなどによる
学校
損害賠償請求
学生・生徒・児童
経済損失
・受験生、またはそれらの親権者もしくは遺族から
※身体障害、財物損壊に起因する損害賠償責任に対しては、別途、
「施設所有(管理)者賠償責任保険」の手配が必要です。
<対象となる学校>
次の私立学校
大学、高等学校、中学校、小学校、専修学校高等専門学校、各種学校
幼稚園、学校法人以外が運営する学校はこの保険の対象となりません。
被保険者は次の通りです。
○学校法人(役員、学長、副学長、校長、副校長、教頭を含みます。)
○学校法人の使用人・教職員(臨時教員、教育実習生を含みます。)
☟ 法律上の損害賠償金
☟ 弁護士費用および裁判に要する各種法定費用等の争訟費用
☟ 各種特約により規定された費用保険金
(注) 罰金、課徴金、懲罰的賠償金、契約によって加重された賠償金等を除きます。
学校の事務手続きのミス等による以下の損害
(試験の採点ミス、合否判定ミスを除きます。)
いずれも学校の行為と損害との間に相当因果関係が存在することが前提となります。
学校側の事務手続きのミスにより、就職の要件となっていた資格を取得させることが出来ず、就職先を変更せざるを得なかったことによる損害賠償請求
学校側の事務手続きのミスにより、海外留学先での受け入れ態勢が整ってなく、学生が余分な出費を余儀なくされたことによる損害賠償請求
試験に関する事務処理(採点、合否判定等)ミスによる以下の損害
【訴訟が提起された場合】
損害賠償金(判決金額)、争訟費用が支払われます。保険期間中通算で基本の支払限度額の50%が限度となります。
【訴訟の提起がなく、被害者と和解する場合】
見舞金として1名につき30万円限度、保険期間中通算で、基本の支払限度額の10%
が限度となります。(当社の事前の同意が必要となります。)
入学試験の合否判定ミスにより、本来の合格者に対して不合格と判定してしまい、当該受験生から損害賠償請求を受けた。
定期試験に関する出題ミスや採点ミス等により、学生が進級あるいは卒業できなかったことに起因する損害賠償請求
学校の教職員による人格権侵害、情報漏えい
授業中の教師の言動に対して、名誉を傷つけられたとして生徒の親から訴えられた。
職員が誤って学生の個人データを外部に漏えいさせてしまい、学生が経済的損害を被ったとして学校に対して損害賠償請求を起こした。
体罰・セクハラ・いじめ・差別に起因する損害賠償請求
学校でいじめられているとして担任の教師に訴えていたが、担任の教師は適切な措置を取らず、その結果転校を余儀なくされた生徒の親から担任の教師と学校が慰謝料等の損害賠償請求を受けた。
教職員にセクハラをされたために通学出来なくなったとして
学生から損害賠償請求を受けた。
●次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金をお支払いたしません。
・戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾(そうじょう)
・地震、噴火、洪水または津波 等
●次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金をお支払いたしません。
・被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)
・被保険者の故意または重過失による法令違反
・被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
・専門業務(注)の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
・専門業務(注)の提供に際して、法律の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為 等
●次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金をお支払いたしません。
・初年度契約の保険期間の開始日より前に行われていた行為に起因する損害賠償請求
・身体障害、財物の滅失・破損・汚損・紛失または盗難に対する損害賠償請求
・特許権、商標権、著作権などの知的財産権の侵害に対する損害賠償請求
・損害賠償請求が学生、生徒、児童、受験生、またはその親権者もしくは遺族以外の者から請求された損害賠償請求
・「いじめ、体罰、セクハラ、差別」に起因する損害賠償請求において、その行為を行った被保険者本人または、その行為に加担、または加担したとみなされた教職員本人への損害賠償請求
(注)私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づき記名被保険者が行う業務をいいます。
*上記は普通保険約款および特約において定めたものの一部であり、これ以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
支払限度額(1 請求/保険期間中) | 免責金額 | ||||
販売 パターン | 右記以外の 損害賠償請求 (基本部分) | 体罰・セクハラ、いじめ、差別に起因する損害賠償請求 | 試験の採点ミスに起因する損害賠償請求 | 共通 | |
訴訟提起がされた場合 | 訴訟提起がされない場合 | ||||
A | 3,000 万円 | 1,500 万円 | 30 万円/300 万円 | 10 万円 | |
B | 5,000 万円 | 2,500 万円 | 30 万円/500 万円 | ||
C | 1 億円 | 5,000 万円 | 30 万円/1,000 万円 |
1.保険期間
1年間です。
2.支払限度額(1請求/保険期間中)、免責金額下記のパターンから選択いただきます。
※ 訴訟の提起がされない試験の採点ミスに起因する損害賠償請求については免責金額および縮小支払割合(12 ページ「6.ご契約条件②」に記載)の適用はありません。
※ 試験の採点ミスに起因する損害賠償請求で訴訟に至らず和解する場合の支払限度額については 1 請求とあるのを 1 被害者と読み替えます。
※ 初期対応費用、訴訟対応費用については 1 請求、保険期間中通算で 100 万円を限度とします。
※ 損害賠償金および争訟費用の合計に対して、ご契約の支払限度額が適用されます。
3.縮小支払割合
90%の縮小支払割合を設定いたします。
4.損害賠償請求ベース
保険期間中に損害賠償請求がなされたことをもって保険のお支払い対象とします。
※初年度契約の保険期間の開始日より前の行為に起因してなされた損害賠償請求については対象となりません。
5.保険料
保険をお引受するにあたり告知事項申告書をご提出いただきます。ご提出いただいた
告知事項申告書の内容に基づき保険料を決定しご案内させていただきます。
業務内容などの概要につきご回答下さい。
◆専門事業者賠償責任保険告知事項申告書(学校法人向け)にご記入
いただきます。
◆財務諸表(貸借対照表・収支計算書)、事業報告書等も添付下さい。
保険条件、保険料をお見積もりいたします。
保険条件のご確認とご契約の締結
ご注意いただきたいこと(1)
【ご契約時にご注意いただきたいこと】
1.お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
専門事業者賠償責任保険普通保険約款+私立学校特約+人格権侵害補償特約
+見舞金費用補償特約+初期対応費用補償特約+訴訟対応費用補償特約
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
3ページ記載の「保険の概要」および6~9ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき損害賠償金(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
※特約に別の規定がある場合を除き、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
※被保険者が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律 の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われ た見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
③保険金をお支払いしない主な場合
10ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる特約はございません。
(4)被保険者
4ページ記載の「2.この保険の対象となる学校」のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。 詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(6)引受条件(支払限度額、免責金額の設定)
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用等を含めたすべての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。
免責金額は、保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・保険金額、免責金額につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(7)保険料
保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金額をいいます。)は、 支払限度額、保険金額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社
までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(8)保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約時と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて
払い込む分割払とがあります。一時払保険料が20万円未満のご契約で分割払を選択された場合、一時払に比べて保険料が割増となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご注意いただきたいこと(2)
(10)解約と解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。
【ご契約後にご注意いただきたいこと】「2.(2)解約と解約返れい金」(16ページ)をご参照ください。
2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者、被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を
必ずご確認ください。詳細は、「重要事項のご説明」をご確認ください。
【ご契約後にご注意いただきたいこと】
1.万一の事故のときのお手続について
(1)損害賠償請求がなされた場合のご連絡等
損害賠償請求がなされたときまたは損害賠償請求がなされるおそれのある状態を知ったときには、直ちに次の事項を取扱代理店または当社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金 のご請求を行うときは、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理店または当社にご相談ください。
(3)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う
「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。
なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(4)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。
また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
2.ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連 絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○保険の対象に変更が生じる場合
①損害賠償請求を最初に知ったときの状況 ②申し立てられている行為 ③原因となる事実
○保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要と
なりますので遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
○ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場合
○特約の追加・削除等契約条件を変更する場合
ご注意いただきたいこと(3)
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
■ 契約日から満期日までの期間に応じて、 解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・
一時払のご契約を始期日から6ヶ月後に解約 した場合、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の半分よりも少なくなります。
詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
■ ご解約に伴い、保険料のお支払状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいときには、その保険料をお支払いいただく必要があります。
■ 保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料の記載がない場合には5,000円)未満のときは、その差額をお払込みいただく必要があります。
【その他ご注意いただきたいこと】
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化に
よって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。
詳しくは当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「私立学校賠償責任保険(専門事業者賠償責任保険)」の概要を説明したものです。補償内容は普通保険約款および特約によって定まります。 詳細につきましては、普通保険約款および特約等でご確認ください。
○保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
三井住友海上火災保険株式会社
(会社連絡先)
(代理店連絡先)