①アウディジャパン株式会社(以下「AJ」という)/フォルクスワーゲングループジャパン株式会社(以下「VGJ」という)イ. AJ/VGJ の事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、AJ/VGJ の営業に関する案内を行うこと。ロ. AJ/VGJ の事業における商品の企画、開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社エイコー(以下、「当社」という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者及びその代理人を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第2章 予約第2条(予約)
借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、当社料金xxに同意の上、当社所定の方法により、予め借受希望日時、借受希望車両、返還希望日時その他の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、当社に対して予約の申し込みをするものとします。
2 当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲内で予約に応じるものとします。前項による借受人の予約の申し込みに対して、当社が承諾した時
点をもって、当該予約が成立するものとします。
3 借受人は予約申込時に他の予約等によりレンタカーが使用できない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、予約後、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ弊社に連絡し承認を受けなければならないものとします。この場合、前条第2項の規定を準用します。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第4条(借受人による予約の取り消し等)
借受人は、当社所定の期間内に、当社所定の方法により、予約を取り消すことがxxxx。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消しされたものとします。この場合、借受人は別に定めるところにより当社所定の予約取り消し料を当社に支払うものとします。
2 借受人は、第7条第1項に定める貸渡契約成立前に車両の瑕疵等によりレンタカーが使用不能となった場合には、予約を取り消すことができます。この場合、当社は借受人に予約時間分の貸渡料金の支払いを請求しないものとします。
第5条(当社による予約の取り消し等)
当社は、事故、盗難、他の借受人によるレンタカーの返還遅延、レンタカーの故障等の事由により、事前に予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約を取り消すことができるものとします。
2 当社はシステムの不具合、その他運営上の都合等により、予約を取り消し、又は貸渡契約を解除することができるものとします。
3 前2項の場合、借受人は当該予約に係る貸渡料金の支払いを免れるものとし、借受人は予約が取り消されたこと及び貸渡契約が解除されたことについて、当社に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡契約
第6条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 14 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより、貸渡契約を締結します。なお当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。貸渡手続は、次条に定める貸渡契約の成立をもって、完了とします。
2 貸渡契約の申込みは、第2条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4 借受人の責めに帰すべき事由により貸渡手続が借受開始時刻を過ぎて完了した場合には、借受人は借受開始時刻から起算した貸渡料金を支払うものとします。
5 借受人の責めに帰さない事由により貸渡手続が借受開始時刻を過ぎて完了した場合には、借受人は貸渡手続完了後から起算した貸渡料金を支払うものとします。
6 前2項に定める場合、借受人及び当社は、前2項に定めるもののほか、互いに一切の損害賠償等の請求をしないものとします。
第7条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が借受人より貸渡料金を受領し、当社がレンタカーを借受人に引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は第2項による代替レンタカーの貸渡し申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第8条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第 14 条各号に該当することとなったとき。
(4) 前各号に定めるほか、当社が適当でないと認めたとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第7条第2項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第9条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし、連絡した時点、またレンタカーを貸渡期間満了以前に返却したときには返還した時点をもって貸渡しは終了するものとします。またこの場合には、借受人は、予約開始時間より貸渡しが終了した時間までの貸渡料金を支払うものとします。
第10条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第11条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 7 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第11条(中途解約手数料)
借受人は、前条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
※ 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第12条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第 2 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(保証事項)
借受人は、予約申込時及び借受期間中を通じて、当社に対し以下の各号を保証します。
( 1)借受人が、レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していること。
( 2)借受人が、レンタカー使用時において、借受人が酒気を帯びていないこと。
( 3)借受人は、麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
( 4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させないこと。
( 5)借受人が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属していないこと。
( 6)約款及び細則(第44条に定めるものをいいます。)に違反する行為がないこと。
(7)過去に当社又は他社との自動車についてのレンタル契約、カーシェアリングプログラムまたはその他のローンに係わる契約において、その支払いの一についての未払いその他の契約違反がないこと。
第14条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第22条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第31条、第32条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第4章 貸渡自動車
第15条(開始日時等)
当社は、第2条第 1 項で明示された開始日時及び借受場所で、第16 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第16条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第5章 貸渡料金
第17条(貸渡料金)
当社が受領する第 7 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第18条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条第 1 項による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第6章 責任
第19条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第20条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2 借受人は、前項の日常点検整備において、レンタカーに整備不良を発見した場合は、直ちに当社に連絡するものとします。
第21条(借受人の管理責任)
借受人は善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、xxxxxの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第22条(禁止行為)
借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及びその他の自動車運送事業をいうものとします。)又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更するこ
と。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は借受人以外の者に運転させること。
(7) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(8) 借受条件に違反する行為をすること。
(9) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第23条(自動車貸xxの携帯義務等)
借受人は、xxxxxの借受期間中、第16条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第24条(賠償および営業補償)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカー
を利用できないことによる損害については、特約した場合を除き、料金表に定める休車損害金によるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。
第7章 故障、事故、盗難時等の措置第25条(故障発見時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡し、その指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
( 1)直ちに事故の状況等を弊社に報告し、当社の指示に従うこと。
( 2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社があらかじめ認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
( 3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
( 4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承認を受けること。
2 借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(保険及び補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、損害賠償責任を次の限度内で、てん補するものとします。
(1) 対人補償:1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償:1事故限度額 無制限(免責額なし)
(3) 車両補償:1事故限度額 車両価格(免責額5万円)
(4) 人身傷害補償:1名限度額 3, 000万円
2 警察及び当社営業店舗に届け出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 14 条1号から3号に該当して発生した事故、第 22 条 1 号から 8 号に該当して発生した事故には損害保険及びこの補償制度は適用されません。
第28条(盗難発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
( 1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
( 2)直ちに被害状況等を当社に報告し、指示に従うこと。
( 3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第29条(使用不能等による貸渡の終了)
レンタカーの使用中に故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったとき、または故障等により貸渡期間満了以前にレンタカーを返還したとき、レンタカーを使用することができなくなった場合は、借受人が当社にその旨を連絡した時点、またレンタカーを貸渡期間満了以前に返却したときには返還した時点をもって貸渡しは終了するものとします。
2 故障等が、借受人の責めに帰する理由による場合、借受人は予約時間分の貸渡料金を支払うほか、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用その他当社に生じた損害を賠償するものとします。
3 故障等が借受人の責に帰すべからざる事由により生じた場合は、借受人は、予約開始時間より貸渡しが終了した時間までの貸渡料金を支払うもの
とします。
4 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第30条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第8章 駐車違反
第31条(違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担及び納付するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人及び運転者等に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカー
の借受時間満了時又は当社の指示する時までに取扱警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人及び運転者等はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、借受人及び運転者等の費用で自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人及び運転者等に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人及び運転者等に対し、放置駐車
違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人及び運転者等はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び申込書等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人及び運転者等に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに申込書等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人及び運転者等はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人及び運転者等の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人及び運転者等は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人及び運転者等は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人及び運転者等が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人及び運転者等が罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人及び運転者に返還します。
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人及び運転者等が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
7 当社がレンタカーの返還を受けた場合であっても、借受人及び運転者等が取扱警察署に出頭し当該レンタカーに係わる違反を処理するまでの間、
借受人及び運転者は、当社に対し、料金表に定める休車損害としての損害賠償金の支払義務を負うものとます。
第32条(その他道路交通法違反時の処置)
借受人及び運転者等が道路交通法に違反し、処罰の対象となったときは、借受人及び運転者等は自己の責任と費用においてそれを解決するものとします。
2 登録運転者が道路交通法に違反し、処罰の対象となり、かつそれを自己の責任と費用において解決しないときは、借受人及び運転者はその責めを
負うこととします。
第9章 返還
第33条(返還責任)
借受人は、レンタカーを当社所定の方法により借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人は、第3条第1項に基づく予約の変更を行った場合又は第12条第 1 項に基づく借受条件の変更を行った場合を除き、借受人が借受期間満了時以前に返還した場合であっても借受期間満了時までの貸渡料金を支払うものとします。
4 借受人が天災その他の不可効力により借受期間内にレンタカーを返還することができないとき、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従う
ものとし、この場合、借受人は、予約時間相当分の貸渡料金の支払いを除き、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第34条(返還時の確認等)
レンタカーの返還は、第 2 条第 1 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 3 条第1項又は第12条第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとしま
す。
3 借受人は、第3条第1項又は第12条第1項による当社の承諾をうけることなく、第 2 条第 1 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
※ 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 ×150%
4 借受人は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用により摩擦した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします
5 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を追わないものとします。
6 借受人は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。またその際ガソリン・軽
油等の燃料の容量が燃料タンクの容量に不足している状態の場合には、借受人は、当社が定めた換算表に従い算出した燃料代を支払います。
第35条(無断借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、借受人が第3条第1項又は第12条第1項による当社の承認を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、貸渡料金に加え、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。また超過時間が 2 時間を越える場合には、前途の料金に加え、さらに超過した時間に応じた超過料金の倍額を、違約金として支払うものとします。
第36条(返還場所の変更)
借受人は、xxxxxの返還場所を変更することはできません。但し、当社があらかじめ承諾した場合はこの限りではありません。この場合、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第37条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなったときは、借受人は、料金表に定める休車損害金について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探
索に要した費用を負担するものとします。
第10章 車両情報の取扱第38条(車両情報の取得)
借受人は、レンタカーに取り付けた車載機器が取得する、走行距離、位置および燃費等の車両情報(以下総称して「車両情報」という)が、自動的もしくは任意手動で当社に送信され、当社が当該車両情報を取得することを異議なく承諾するものとします。
第39条(車両情報の取扱)
借受人は、車両情報を第41条に定める個人情報の取扱と同等の取扱を受けることに同意するものとします。
第11章 個人情報の取扱
第40条(信用情報の登録及び利用の同意)
借受人は、第31条第6項又は第37条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人の氏名、住所等を含む個人情報が、社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会
とその借受人事業者に利用されることに同意するものとします。
第41条(個人情報の取扱)
この約款によるレンタカーの借受申入をした借受人は、当社が以下の目的で借受人の個人情報(①自動車貸xxに記載される借受人の氏名・住所・電話番号等の情報及びその他借受人が申告した情報、②利用車種、用途、借受開始日等の貸渡契約の内容に関する情報、③借受人が提示した運転免許証等に記載された情報、④当社が(社)全国レンタカー協会から提供を受けた情報)を収集し、保有し、利用することに同意します。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
( 2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
( 3)借受人の本人確認及び審査をするため。(第37条の手続きを含みます。)
( 4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工したデータを作成するため。
(5)当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付・e メールの送信等の方法により、借受人に案内するため。
( 6)商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人にアンケート調査を実施するため。
2 借受人は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、下記(1)に示した範囲において借受人の個人情報を当社と個人情報の提供に関する契約を締結した下記(2)に示した第三者に提供すること、及び当該提供先がこれを利用することに同意します。なお、本項に定める個人情報の提供、利用期間は、原則として、貸渡契約終了後2年間とし、当該期間中に本項による提供先、利用目的が新たに追加された場合には、当社はその旨を借受人に通知又は公表します。
( 1)提供内容:利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報及び借受人の氏名・住所等の個人情報。
( 2)提供先およびその利用目的
①アウディジャパン株式会社(以下「AJ」という)/フォルクスワーゲングループジャパン株式会社(以下「VGJ」という)イ. AJ/VGJ の事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、AJ/VGJ の営業に関する案内を行うこと。ロ. AJ/VGJ の事業における商品の企画、開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
②フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社(以下「VFJ」という)
イ. VFJ の事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、VFJ の営業に関する案内を行うこと。
ロ. VFJ の事業における商品の企画、開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
③取扱販売会社
イ.取扱販売会社の事業における自動車、保険、その他取扱販売会社において取り扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話等の方法により案内すること。
ロ. 取扱販売会社の事業における商品開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、アンケート調査を実施すること。
④業務委託会社および業務提携会社
イ. 当社の事業において業務委託する会社および業務提携する会社に情報提供することで借受人がサービス、商品等を享受することロ. 当社の事業において業務委託する会社および業務提携する会社の商品、サービス等の営業に関する案内を行うこと。
( 3)提供の手段又は方法: 紙媒体又はデータファイル
3 第1項各号に定めている目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
4 借受人は、当社および第2項に記載する提供先に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ、万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社及び/又は提供先は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。但し、その場合、請求者がご本人であることを証明するため、当社あるいは提供先が要求する本人確認書類等を提示しなければならないものとします。なお、当社又は提供先に開示を求める場合には、第6項記載の窓口に連絡してください。
5 借受人は、第1項(4)号以下の利用及び第2項による個人情報の提供の中止を各社に求めることができ、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、提供先への提供を中止する措置をとります。
6 提供先に対し、個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記迄お願いします。
【管理責任者の名称】 株式会社 エイコー
〒084-0912 住所 北海道釧路市星が浦大通2-7-6 電話 0000-00-0000
第12章 雑則
第42条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第43条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第44条(延滞損害金)
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第45条(改訂)
当社は、予告なくこの約款を改訂することができるものとします。改訂後は、改訂後の規約が適用されます。
2 当社は、この規約を改訂したときは、当社の営業店舗に掲示するとともに料金xxにこれを記載することで借受人に告知するものとします。
第46条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は貸渡約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第47条(通信費等の負担)
借受人は、レンタカーを利用にあたり必要な通信機器の調達、eメールの送受費用を含む通信費等を負担するものとします。
2 当社は、借受人を対象として告知等のeメールの送信を、回数・時間等の制限なく送信することができるものとし、借受人はeメールの送信をあらかじめ承諾するものとします。
第48条(使用言語)
本約款の適用言語は日本語によるものとし、日本語以外の言語に翻訳された場合、その翻訳は単に借受人の便宜のためのものに過ぎないとみなされます。日本語版と非日本語版との間に齟齬が生じた場合には日本語版が優先するものとします。
第49条(準拠法)
本約款の解釈および当事者の権利義務は日本法に従い定められるものとします。
第50条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和2年6月1日から施行します。
追記
ご予約を取り消しされる場合、下記の予約取り消し手数料を申し受けます。
利用日の 7 日前 | 無 料 |
6 日~3 日前 | 合計料金の 20 % |
2 日前~前日 | 合計料金の 30 % |
乗車日 | 合計料金の 50 % |
また当日、予約の乗車時間を 1 時間経過しても、ご連絡のない場合は予約の取り消しの処理をさせていただきます。予約取り消し料金一覧
ただし予約取り消し料金は、 25,200 円(税込み)を上限とします。