甲は、本サービスを利用しようとするときは、乙が運営する web サイト(以下、「本サイト」という。)にアクセスし、リースを希望する物品(以下、「本物品」という 。)及び必要事項を入力し、乙に送信することで申込(以下、「本申込」という。)を行うものとする。
家具・家電のレンタル&リースサービス リースプラン利用規約
第1条(目的)
家具・家電のレンタル&リースサービス リースプラン(以下、「本サービス」という。)の利用希望者(法人を除く。以下、「甲」という。)が、株式会社デザインアーク(以下、
「乙」という。)に対し、本サービスの利用申込を行うにあたっての諸条件並びに本サービスにかかる契約の条件を定めることを目的とする。なお、甲及び乙は、本サービスの基本的内容が次条に定める本物品を目的物として甲を借主、乙を貸主とした賃貸借契約
(以下、「本契約」という。)であることを確認する。
第2条(申込)
甲は、本サービスを利用しようとするときは、乙が運営する web サイト(以下、「本サイト」という。)にアクセスし、リースを希望する物品(以下、「本物品」という。)及び必要事項を入力し、乙に送信することで申込(以下、「本申込」という。)を行うものとする。
第3条(申込の受付・撤回)
1. 乙は、甲が前条記載の方法により本申込をされた内容について、次の各号を満たしていると認めた場合は、甲からの本申込を受付する。
(1) 甲が、次に掲げる国際ブランドを記したクレジットカード(以下、「カード」という。)を発行するカード会社(以下、「丙」という。)の会員であること。
① VISA
② MASTER
③ DINERS
④ JCB
⑤ AMEX
(2) 申込み時に登録したカードが甲名義のカードであること。
(3) 甲の申込みにかかる第 16 条に定める初回費用について,丙が前号のカードによる
決済(以下「本カード決済」という)を丙が承認すること
2.甲が、第5条に定める契約の成立の前に本申込を撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合、xは本申込の撤回を電子メールで乙に伝え、当該メールが乙に到達した日を申込の撤回日とし、乙は前項第 3 号の初回費用の本カード決済を取り消すものとする。
第4条(利用者の限定)
乙は、本サービスの実質的な利用者が甲以外の第三者であることが判明したときは、1 号
から 3 号の全てに該当する場合を除き,本申込受付後に本契約の締結を拒絶することができ,また契約の成立の後であっても催告することなく解除することができる。この場合,xは何らの異議を申し立てることはできないことを承諾する。
(1)甲と第三者が 3 親等内の親族関係にあること
(2)甲が契約主体であることを認めること
(3)第 1 号に関し,これを証明する書類を提出すること
第5条(契約の成立)
乙は、第 3 条に定める本申込を受付した後、xに対して本申込の内容を確認するための電子メールを送信する。当該電子メールが甲に到達した時点で甲乙間の本契約が成立したものとする。なお、契約成立日は、当該電子メールが甲に到達した日とする。但し、第 4 条に該当する場合はこの限りではない。
第6条(期間と料金)
1. 本契約におけるリース期間(以下、「本契約期間」という。)および本契約期間に応じたリース料の月額(以下、「本月額リース料」という。)、付随する搬入搬出料等(運搬費・設置・組立料・を含む)(以下、総称して「リース料等」という。)は、本サイトに掲載している通りとする。
2. 前項における本契約期間の起算日は、甲が本物品の引渡しを受けた日とする。
第 7 条(決済システムの利用)
甲は、本契約における本カード決済に関わる手続きについて、乙の委託先である株式会社 ROBOT PAYMENT (以下、「決済会社」という。)のコンピューターオンラインシステムである ROBOT PAYMENT 決済システム(以下、「決済システム」という。)を乙が利用することを承諾する。
第 8 条(料金の支払)
1. 本契約における第3条第1項第 3 号および本月額リース料について、乙が決裁システムを通じて、甲のカード決済を丙に確認(以下、「本支払の確認」という。)する。
2. 本契約における甲の本カード決済は、前項における本支払の確認を丙が承認した場合
(以下、「本支払の承認」という。)と同時に行われることとし、甲は当該支払について、前払いであることを承諾する。
3. 本契約における本カード決済日は、第 2 条に定める本申込の日とする。
第9条(本支払の不成立)
1. 乙は、丙が本支払の確認について承認しない場合(以下、「本支払の否認」という。)
は、本支払が否認された行われた日に当該否認の原因を解消する様、甲に決済会社を
通じて電子メールを用いて督促し、甲は当該原因の解消をしなければならない。
2. xは、当該本支払の否認の原因を解消した場合、その旨を乙に通知するものとし、本支払の否認をされた日を初日(以下、「当該初日」という。)として、6 日目までに解消した場合は、乙にその旨を通知し、乙は当該初日から 7 日目までに改めて本支払の確認を行うものとする。この場合、乙は第40条に定める 7 日分の遅延損害金を算出し甲に通知し、甲は本月額リース料と合算した金額を本カード決済されることを了承する。
3. 前項において、当該初日から 6 日目までに当該否認の原因を解消できなかった場合、乙は当該初日から 7 日目に改めて第 1 項における通知を行うこととし、甲は当該初日から 13 日目までに当該否認の原因を解消する。乙にその旨を通知し、乙は当該通知を受けた後に当該初日から 14 日目までに改めて本支払の確認を行うものとする。この場合、乙は第 40 条に定める 14 日分の遅延損害金を算出し甲に通知し、甲は本月額リース料と合算した金額を本カード決済されることを了承する。
第10条(請求書による請求)
前条において、乙は、13 日目までに当該本支払の否認の原因が解消されず、支払いの承認がされない場合、前条第 3 項における本カード決済予定金額の請求書を発行し、
甲へ送付し、甲は当該請求書発行から 7 日以内に乙の指定する銀行口座に振り込むこととする。この場合、振込手数料は甲の負担とする。
第11条(カード決済の再開)
1. 乙は、甲が前条の定めを履行し、乙がその入金を確認したときは、本カード決済の再開を認めることができる。但し、再開時期は乙が決定する。
2. 乙は、第40条に定める遅延損害金として、前条の定めが履行されるまでの金額を甲に通知するとともにカード決済を再開した翌月に本月額リース料と合算してカード決済する。
第12条(契約解除の適用)
第10条の定めが適用された後、甲が同条の定めを履行しない場合、又は本カード決済が連続して 2 箇月以上否認がされた場合、第41条第2項を適用する。
第13条(解約料)
甲が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約料は、次に定める通りとする。
(1)甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引き渡される前である場合。
①引渡予定日から8日以上前のとき … 無料
②引渡予定日前7日以内のとき … 本月額リース料
(2)甲からの解約申し出日が、物件が甲へ引渡後の場合は、契約金額から甲がカード決済をした総額を差し引いた額(残リース料)の100分の70を解約料として、甲は乙に一括して支払わなければならない。
第14条(解約手続き)
甲が、本契約成立以降に解約を希望する場合の手続きは、次に定める通りとする。
(1) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡される前である場合。
甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。この場合、乙は、当該解約申し出日を基準として、前条に定めるとおりリース料等の取消し又は修正を行う。
(2) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡し後の場合。
甲は、原則として解約希望日の 2 週間前までに乙所定の手続のうえ、甲乙協議の上
決定するものとする。乙は、その内容に従い、第17条第 1 項第2号に定める休日搬出料を要する場合は、甲に通知するとともに本物品の返却日の翌月に本カード決済する。
第15条(解約料等の支払い)
前条第 2 号の解約料等の甲に対する本カード決済が成立しなかった場合は、第9条を準用し、これが不成立の場合、第10条を準用する。さらに甲が同条の定めを履行しない場合は、第41条第2項に該当するものとする。
第16条(初回費用)
本契約における、甲の初回費用項目は、次の通りとする。
(1)本月額リース料
(2)搬入搬出料(運搬・設置・組立料等を含む。)
(3)休日搬入料
(4)割増作業料
第17条(追加料金)
1. 乙は、本契約における本物品の搬入搬出について、甲が指定する本物品の搬入(納品)日、搬出(返却)日、納品(使用)場所が、次のいずれかに該当する場合は、搬入搬出料とは別に定める料金について、本カード決済を行う。
(1) 搬入(納品)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬入料
(2) 搬出(返却)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬出料
(3) 納品(使用)場所が、エレベーターが設置されていない、又はエレベーターが利用
できないフロアー(地階を含む。)の場合の搬入搬出にかかわる割増作業料。
2. 乙は、甲が本物品の一部について契約を解除し、乙に返却する場合、追加で搬出料の
カード決済を行う。
3. 乙は、前項の規定により、本物品の一部を返却するにあたり、第 1 項第 2 号又は第3号のいずれかに該当する場合、搬出料とは別に定める料金について、本カード決済を行う。
第18条(追加料金の徴収時期)
前条における、乙の甲に対する本カード決済の時期は、本月額リース料とともに次の通りとする。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号はカード決済の初回
(2) 前条第 1 項第 2 号は、本月額リース料の最後のカード決済時又は翌月のカード決済日
但し、契約の一部を中途解約した場合は、本物品返却日の翌月の支払予定日に本カ
ード決済を行う。
第19条(契約満了の案内)
1. 乙は甲に対し、本契約のリース期間終了の 1 か月前までに契約満了の案内(以下、「満了案内」という。)を通知する。xは本契約の終了、⼜は延⻑の意思を契約満了日の 2週間前までに乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲から通知された内容から、契約終了の場合は甲と協議のうえ本物品の返却⽇時を決定し、また延⻑の場合は延⻑契約の⼿続きを⾏う。
2. 本契約の有効期間は、第 5 条の契約成立日を開始日とし、本物品が乙に返却され、か
つ甲の乙に対する債務がすべて完済された日をもって終了日とする。
第20条(延⻑契約)
1. ⼄は、満了案内について、甲から延⻑の意思の通知を受けたときは、本契約の延⻑⼿
続きを行うものとする。
2. 乙は、前条第 1 項に定める期⽇までに甲から本契約の延⻑に対し何ら意思表⽰がされないときは、甲は延⻑の意思があるとみなして⼄は本契約の延⻑⼿続きをおこなうものとし、この場合甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第21条(延⻑契約のリース期間)
前条における延⻑契約のリース期間は、甲から通知された期間とする。ただし前条第 2 項
による甲の通知によらざる延⻑となった場合のリース期間は 1 箇月とする。
第22条(⾃動延⻑)
前条に定める延⻑契約については、⼄が第19条第 1 項に定める満了案内をしないこととする。ただし、xは⼄に対して延⻑契約終了の意思表⽰を次条に定める期間までに⼄所定の方法によって行わない限り、契約期間を 1 箇⽉とする延⻑契約を更新することとし、この場合甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第23条(延⻑契約の解約)
甲が、延⻑契約の解除を希望するときは、解約を希望する 2 週間前までに乙所定の方法により解約の申し出を行い、甲と協議のうえ本物品の返却日時を決定する。
第24条(延⻑契約における⽉額リース料)
延⻑契約における月額リース料は、第6条の月額リース料の2分の1の金額とする。また、延⻑契約の解約⽉の⽉額リース料は⽇割り計算をせず、所定の⽉額リース料とす る。
第25条(延⻑契約における⽀払い⽅法など)
延⻑契約における甲の⼄に対する月額リース料の支払い方法等は、第3条第1項第2号、第 7 条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条に定める通りとする。
第26条(免責事項)
1. 乙は、甲が本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、
何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
2. 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、甲の都合、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、本物品の引渡・引き取りが遅延し、又は不能になったことによる損害並びに乙の責めに帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何ら責任を負わないものとする。
第27条(本物品の引渡)
1. 乙が、甲に本物品を引き渡す日は、第 5 条の乙が甲に送信する内容確認メール送信後、甲乙協議の上決定する。
2. 甲が指定できる本物品の使用場所(以下、「使用場所」という。)は、北海道と沖縄県および離島(本州・四国・九州と橋などでつながっていない島。)を除く日本国内所在の居住用建物に限るものとし、甲は、当該使用場所に搬入、設置及び取付された本物品について、直ちに検査を行い種類、品質又は数量について本契約の目的物の内容に不適合のないことを確認のうえ、受領書に署(記)名押印して乙に交付するものと
する。
第28条(リース期間)
本契約におけるリース期間は、本物品が引渡された日を開始日として、甲が指定する期間とする。ただし、延⻑⼜は解約等によりリース期間が変更された場合は、この限りではない。
第29条(本物品の管理責任)
1. 甲は、第 27 条第 1 項に定める引渡を受けた時から、使用場所において本物品を使用できるものとする。この場合、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って使用管理しなければならない。
2. 甲は、本物品を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとと
もに、甲の故意又は重大な過失及び、本物品毎の使用説明書並びに使用上の注意書
(以下、「使用基準」という。)に違反したことにより本物品が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責めに帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。
第30条(本物品の所有権)
本契約に基づく本物品は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。
第31条(本物品の所有権の標識)
1. 乙は、本物品の所有権を有する旨の標識(以下、「所有者の所有権標識」という。)を本物品の貼付することができるものとし、甲は、乙から要求があったときは、本物品に所有者の所有権標識を貼付しなければならない。
2. 甲は、リース期間中、本物品に貼付された所有者の所有権標識を維持しなければな
らない。
第32条(所有権侵害の禁止等)
1. 甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、
もしくは担保に供するなどの行為をしてはならない。
2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならない。乙の
承諾なしになされた行為は、甲の費用負担で原状回復を行うものとする。
(1) 本物品の使用場所を移転する事。
(2) 本物品の改造、加工、ペイント、模様替え等によりその現状を変更する事。
(3) 本物品を、搬入時に設置・取付をしたもの以外の動産、又は不動産に付着させること。
3. 甲は、いかなる場合においても本物品を日本国外に搬送又は持ち出すことを禁ずる
ものとする。
第33条(契約不適合責任)
甲は、本物品を使用するにあたって、本物品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない本物品については、社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い本物品を通常に使用しているにもかかわらず、当該本物品が正常に機能しない等、本物品を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該本物品を修理又は代替品と交換するものとする。
第34条(本物品使用等に起因する損害)
1. 本物品の設置、保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けたときは、乙の責めに帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
2. 本物品を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
3. 甲が、本物品を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命又は身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
4. 甲がデジタル放送(地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル等の全てを含む。)受信設備を備えた本物品を乙から借り受ける場合、甲は、甲の名義及び責任において任意に有料放送等の契約(NHK 受信契約を含む。)、解約及び受信料(以下、総称して「受信料等」という。)の支払いを行い、滞納又は、本契約終了時に当該有料放送などの契約の解除を怠ったこと等に起因する受信料等の甲の損害に対し、乙は一切責任を負わない。
第35条(本物品の滅失・毀損等)
甲は、甲又は甲以外の第三者が、本物品について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により本物品を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該本物品の同等品を市場から再調達する費用)を全て賠償しなければならない。
第36条(本物品の返却)
1. 甲は、リース期間の満了時又は本契約を解約したときは、直ちに本物品を乙に返却しなければならない。
2. 乙は、返却される本物品を甲の立会のもとで滅失・毀損の有無の確認を行い、その確認内容を記載した返却受領書に、甲及び乙双方が署(記)名押印をして、甲に交
付するものとする。取り外しなど付帯作業を伴う本物品の場合は、その作業が終了したときに、この確認を行うものとする。また、返却受領書の交付をもって、本物品が返却されたものとする。
3. 乙は、本物品に滅失・毀損があった場合、それが引取時に確認されているときは、その返却受領書で、本物品返却の後日に毀損が確認されたときは、それを証明する書類をもって、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
4. 甲は、本物品内に残存する衣類・書籍・文具・その他甲の所有物等は、本物品を返却するまでに、甲の責任で完全に撤収するものとし、本物品の返却後、残留物がある場合は、これを甲が放棄したものとみなして乙が任意に処分できるものとし、乙は一切責任を負わない。
ただし、乙が甲に対し、甲が放棄した残留物の撤去・処分費用及び残留物による本物品の使用不能等その他すべての損害について賠償請求することを妨げない。
5. 甲は、本契約終了⼜は第23条の延⻑契約の解約において、⼄と協議のうえ決定した本物品の返却日に甲の事由により当該本物品を乙に返却しなかった場合は、改めて甲乙協議のうえ、返却日時を決定するものとし、これにより第6条の本契約期間
⼜は第21条の延⻑契約のリース期間を超えた場合は、当該契約の延⻑契約とみなし第24条に定める延⻑契約の月額リース料を乙に支払うものとする。
6. 前3項の甲の乙に対する債務の支払い方法は、第10条に定める支払方法とする。
第37条(電力等の確保)
本物品のうち、家電品等の使用にあたって、その本物品が機能するのに必要不可欠な電力源使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。搬入・搬出及び施工時に必要な条件が確保されてないことによる損害は全て甲の負担とする。
第38条(損害賠償額の算定)
本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、本物品の滅失・毀損に伴う当該本物品の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
第39条(請求書)
本契約において、第10条に定める甲が乙に対して銀行振込等直接支払する場合を除き、
原則として乙は甲に対して請求書の発行は行わない。
第40条(遅延損害金)
1. 甲は、本契約における支払い債務を遅延したときは、年利14.6%の割合による
遅延損害金を乙に対して支払わなければならない。
2. 甲は、理由の如何を問わず、第41条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に本物品を返却しなければ、1日あたり当該本物品の本月額リース料の日割り金額の2倍の金額を損害賠償として乙に支払うものとする。
第41条(契約の解除等)
1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙協議のうえ、本契約を解除することができるものとする。
2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたと
きは、本契約を解除することができるものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める事項に違反したとき。
(2) 差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申立
てを受けたとき。
(3) ⺠事再⽣手続開始、若しくは破産手続きの開始の申し立てがなされたとき。
(4) 甲が次に示すものと判明したとき。
① 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
② 常習的に暴⼒的⾏為等を⾏うことを助⻑する恐れのある団体に属している者。
③ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
④ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2 条第 5 項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
⑤ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益
等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者。
⑥ 「貸金業の規則等に関する法律」第 24 条第 3 項に定義される取立て制限者又
はこれらに類する者。
⑦ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条で定義される暴力
団員若しくはこれの関連者。
4. 甲又は乙は、本条第 2 項又は第 3 項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
5. 乙が本条第 2 項又は第 3 項により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の定めに関わらず、甲は直ちに本物品を返却するものとする。
第42条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の情報一切を第三者に公開、漏洩、示唆等
して信用を傷つけ、またはその恐れのある行為をしてはならない。
第43条(定めなき事項)
本契約に関し、疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第44条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁
判所とする。
第45条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
第46条(身分証明)
1. 甲は、本契約の締結に当たり、乙が指定する身分証明書の写しを乙の指定する方法により提出しなければならない。
2. 乙は、甲が提出する前項に記載する書面について、適正であることを確認し、不備があったときは甲に対して再提出を求めることができる。
3. 前項に記載する乙の求めにもかかわらず、xがその求めに応じないときは、乙は本契約の締結を拒絶し、またはを解除することができる。
4. 前項の規定により、乙が本契約を解除した場合、甲は本物品を直ちに乙に返却のうえ、支払済みの金銭については返金を求めることができないものとする。
第47条(本約款の変更)
乙は、必要に応じて乙の裁量により本約款を変更することができるものとし、本約款変更による効力発生の1か月前までに本サイトに掲載する方法により周知する。
家具・家電のレンタル&リースサービス レンタルプラン利用規約
第1条(目的)
この規約は、家具・家電のレンタル&リースサービス レンタルプラン(以下、「本サービス」という。)の利用希望者(法人を除く。以下、「甲」という。)が、株式会社デザインアーク(以下、「乙」という。)に対し、本サービスの利用申込を行うにあたっての諸条件並びに本サービスにかかる契約の条件を定めることを目的とする。なお、甲及び乙は、本サービスの基本的内容が次条に定める本物品を目的物として甲を借主、乙を貸主とした賃貸借契約(以下、「本契約」という。)であることを確認する。
第2条(申込)
甲は、本サービスを利用しようとするときは、乙が運営する web サイト(以下、「本サイト」という。)にアクセスし、レンタルを希望する物品(以下、「本物品」という。)及び必要事項を入力し、乙に送信することで申込(以下、「本申込」という。)を行うものとする。
第3条(申込の受付・撤回)
1. 乙は、甲が前条記載の方法により本申込をされた内容について、次の各号を満たしていると認めた場合は、甲からの本申込を受付する。
(1) 甲が、次に掲げる国際ブランドを記したクレジットカード(以下、「カード」という。)を発行するカード会社(以下、「丙」という。)の会員であること。
① VISA
② MASTER
③ DINERS
④ JCB
⑤ AMEX
(2) 申込み時に登録したカードが甲名義のカードであること。
(3) 甲の申込みにかかる第 16 条に定める初回費用について,丙が前号のカードによる
決済(以下「本カード決済」という)を丙が承認すること
2.甲が、第5条に定める契約の成立の前に本申込を撤回したときは、乙はこれを承諾するものとする。この場合、xは本申込の撤回を電子メールで乙に伝え、当該メールが乙に到達した日を申込の撤回日とし、乙は前項第 3 号の初回費用の本カード決済を取り消すものとする。
第4条(利用者の限定)
乙は、本サービスの実質的な利用者が甲以外の第三者であることが判明したときは、1 号から 3 号の全てに該当する場合を除き,本申込受付後に本契約の締結を拒絶することができ,また契約の成立の後であっても催告することなく解除することができる。この場合,xは何らの異議を申し立てることはできないことを承諾する。
(1)甲と第三者が 3 親等内の親族関係にあること
(2)甲が契約主体であることを認めること
(3)第 1 号に関し,これを証明する書類を提出すること
第5条(契約の成立)
乙は、第 3 条に定める本申込を受付した後、xに対して本申込の内容を確認するための電子メールを送信する。当該電子メールが甲に到達した時点で甲乙間の本契約が成立したものとする。なお、契約成立日は、当該電子メールが甲に到達した日とする。但し、第 4 条に該当する場合はこの限りではない。
第6条(期間と料金)
1. 本契約におけるレンタル期間(以下、「本契約期間」という。)および本契約期間に応じたレンタル料の月額(以下、「本月額レンタル料」という。)、付随する搬入搬出料等
(運搬費・設置・組立料・基本料を含む)(以下、総称して「レンタル料等」という。)は、本サイトに掲載している通りとする。
2. 前項における本契約期間の起算日は、甲が本物品の引渡しを受けた日とする。
第 7 条(決済システムの利用)
本契約における本カード決済手続きは、乙の委託先である株式会社 ROBOT PAYMENT (以下、「決済会社」という。)のコンピューターオンラインシステムである ROBOT PAYMENT 決済システム(以下、「決済システム」という。)を利用することとし、甲は、これを承諾する。
第 8 条(料金の支払)
1. 本契約における第3条第1項第 3 号および本月額レンタル料について、乙が決裁シス
テムを通じて、甲のカード決済を丙に確認(以下、「本支払の確認」という。)する。
2. 本契約における甲の本カード決済は、前項における本支払の確認を丙が承認した場合
(以下、「本支払の承認」という。)と同時に行われることとし、甲は当該支払について、前払いであることを承諾する。
3. 本契約における本カード決済日は、第 2 条に定める本申込の日とする。
第9条(本支払の不成立)
1. 乙は、丙が本支払の確認について承認しない場合(以下、「本支払の否認」という。)は、本支払が否認された日に当該否認の原因を解消する様、甲に決済会社を通じて電子メールを用いて督促し、甲は当該原因の解消をしなければならない。
2. xは、当該本支払の否認の原因を解消した場合、その旨を乙に通知するものとし、本支払の否認をされた日を初日(以下、「当該初日」という。)として、6 日目までに解消した場合は、乙にその旨を通知し、乙は当該初日から 7 日目までに改めて本支払の確認を行うものとする。この場合、乙は第40条に定める 7 日分の遅延損害金を算出し甲に通知し、甲は本月額レンタル料と合算した金額を本カード決済されることを了承する。
3. 前項において、当該初日から 6 日目までに当該否認の原因を解消できなかった場合、乙は当該初日から 7 日目に改めて第 1 項における通知を行うこととし、甲は当該初日から 13 日目までに当該否認の原因を解消する。乙にその旨を通知し、乙は当該通知を受けた後に当該初日から 14 日目までに改めて本支払の確認を行うものとする。この場合、乙は第 40 条に定める 14 日分の遅延損害金を算出し甲に通知し、甲は本月額レンタル料と合算した金額を本カード決済されることを了承する。
第10条(請求書による請求)
前条において、乙は、13 日目までに当該本支払の否認の原因が解消されず、支払いの承
認がされない場合、前条第 3 項における本カード決済予定金額の請求書を発行し、甲へ
送付し、甲は当該請求書発行から 7 日以内に乙の指定する銀行口座に振り込むこととする。この場合、振込手数料は甲の負担とする。
第11条(カード決済の再開)
1. 乙は、甲が前条の定めを履行し、その入金を確認したときは、本カード決済の再開を認めることができる。但し、再開時期は乙が決定する。
2. 乙は、第40条に定める遅延損害金として、前条の定めが履行されるまでの金額を甲に通知するとともにカード決済を再開した翌月に本月額レンタル料と合算してカード決済する。
第12条(契約解除の適用)
第10条の定めが適用された後、甲が同条の定めを履行しない場合、又は本カード決済が連続して 2 箇月以上否認がされた場合、第41条第2項を適用する。
第13条(解約料)
甲が、本契約成立以降に解約を希望する場合の解約料は、次の通りとする。
(1) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡される前の場合。
① 引渡予定日から 8 日以上前の場合…無料
② 引渡予定日から 7 日以内の場合…基本料金と月額レンタル料
(2) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡し後の場合は、解約料は無料とする。ただし、解約月のレンタル料は日割り計算をせず、所定の月額レンタル料とする。
第14条(解約手続き)
甲が、本契約成立以降に解約を希望する場合の手続きは、次に定める通りとする。
(1) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡される前である場合。
甲は、解約する旨の電子メールを乙に送信するものとし、当該メールが乙に到達した日を解約申し出日とする。この場合,乙は、当該解約申し出日を基準として,前条に定めるとおり、レンタル料等の取消し又は修正を行う。
(2) 甲からの解約申し出日が、本物品が甲へ引き渡し後の場合。
甲は、原則として解約希望日の 2 週間前までに乙所定の手続のうえ、甲乙協議の上
決定するものとする。乙は、その内容に従い、第17条第 1 項第2号に定める休日搬出料を要する場合は、甲に通知するとともに本物品の返却日の翌月に本カード決済する。
第15条(解約料等の支払い)
前条第 2 号の解約料等の甲に対する本カード決済が成立しなかった場合は、第9条を準用し、これが不成立の場合、第10条を準用する。さらに甲が同条の定めを履行しない場合は、第41条第2項に該当するものとする。
第16条(初回費用)
本契約における、甲の初回のカード決済項目は次の通りとする。
(1) 基本料
(2) 本月額レンタル料
(3) 搬入搬出料(運搬・設置・組立料等を含む。)
(4) 休日搬入料
(5) 割増作業料
第17条(追加料金)
1. 乙は、本契約における本物品の搬入搬出について、甲が指定する本物品の搬入(納品)日、搬出(返却)日、納品(使用)場所が、次のいずれかに該当する場合は、搬入搬出料とは別に定める料金について、本カード決済を行う。
(1) 搬入(納品)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬入料
(2) 搬出(返却)日が、日曜・祝日・乙指定の定休日のいずれかの場合の休日搬出料
(3) 納品(使用)場所が、エレベーターが設置されていない、又はエレベーターが利用できないフロアー(地階を含む。)の場合の搬入搬出にかかわる割増作業料。
2. 乙は、甲が本物品の一部について契約を解除し、乙に返却する場合、追加で搬出料の
カード決済を行う。
3. 乙は、前項の規定により、本物品の一部を返却するにあたり、第 1 項第 2 号又は第3号のいずれかに該当する場合、搬出料とは別に定める料金について、本カード決済を行う。
第18条(追加料金の徴収時期)
前条における、乙の甲に対する本カード決済の時期は、本月額レンタル料とともに次の
通りとする。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号はカード決済の初回
(2) 前条第 1 項第 2 号は、本月額レンタル料の最後のカード決済時又は翌月のカード決済予定日
但し、契約の一部を中途解約した場合は、本物品返却日の翌月の支払予定日に本カード決済を行う。
第19条(契約満了の案内)
1. 乙は甲に対し、本契約のレンタル期間終了の 1 か月前までに契約満了の案内(以下、
「満了案内」という。)を通知する。xは本契約の終了、⼜は延⻑の意思を契約満了日の 2 週間前までに乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲から通知された内容から、契約終了の場合は甲と協議のうえ本物品の返却⽇時を決定し、また延⻑の場合は延⻑契約の⼿続きを⾏う。
2. 本契約の有効期間は、第 5 条の契約成立日を開始日とし、本物品が乙に返却され、か
つ甲の乙に対する債務がすべて完済された日をもって終了日とする。
第20条(延⻑契約)
1. ⼄は、満了案内について、甲から延⻑の意思の通知を受けたときは、本契約の延⻑⼿
続きを行うものとする。
2. 乙は、前条第 1 項に定める期日までに甲から本契約の延⻑に対し何ら意思表示がされないときは、甲は延⻑の意思があるとみなして⼄は本契約の延⻑⼿続きをおこなうものとし、この場合甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第21条(延⻑契約のレンタル期間)
前条における延⻑契約のレンタル期間は、甲から通知された期間とする。ただし前条第
2 項による甲の通知によらざる延⻑となった場合のレンタル期間は 1 箇月とする。
第22条(⾃動延⻑)
前条に定める延⻑契約については、第19条第 1 項に定める満了案内をしないこととする。ただし、xは⼄に対して延⻑契約終了の意思表⽰を次条に定める期間までに乙所定の方法によって行わない限り、契約期間を 1 箇⽉とする延⻑契約を更新することとし、この場合甲は何ら異議を申し立てないものとする。
第23条(延⻑契約の解約)
甲が、延⻑契約の解除を希望するときは、解約を希望する 2 週間前までに乙所定手続の
方法により解約の申し出を行い、甲と協議のうえ本物品の返却日時を決定する。
第24条(延⻑契約における⽉額レンタル料)
延⻑契約における本⽉額のレンタル料は、第6条に定める本⽉額レンタル料とし、延⻑
契約期間中に途中解約を行った場合でも日割り計算は行わないこととする。
第25条(延⻑契約における⽀払い⽅法など)
延⻑契約における甲の⼄に対する⽉額レンタル料の⽀払い⽅法等は、第3条第1項第2号、第 7 条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条に定める通りとする。
第26条(免責事項)
1. 乙は、甲が本契約に関わるか否かを問わず、会員となっている丙との間において、
何らかの係争が生じたとしても、乙は一切関与しない。
2. 天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、甲の都合、その他乙の故意又は重大な過失によらない事由によって、本物品の引渡・引き取りが遅延し、又は不能になったことによる損害並びに乙の責めに帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、乙は何ら責任を負わないものとする。
第27条(本物品の引渡)
1. 乙が、甲に本物品を引き渡す日は、第 5 条第 1 項に定める甲乙協議の上決定する。
2. 甲が指定できる本物品の使用場所(以下、「使用場所」という。)は、北海道と沖縄県および離島(本州・四国・九州と橋などでつながっていない島。)を除く日本国内所在の居住用建物に限るものとし、甲は、当該使用場所に搬入、設置及び取付された本物品について、直ちに検査を行い種類、品質又は数量について本契約の目的物の内容に不適合のないことを確認のうえ、受領書に署(記)名押印して乙に交付するものと
する。
第28条(レンタル期間)
本契約におけるレンタル期間は、本物品が引渡された日を開始日として、甲が指定する期間とする。ただし、延⻑⼜は解約等によりレンタル期間が変更された場合は、この限りではない。
第29条(本物品の管理責任)
1. 甲は、第 27 条第 1 項に定める引渡を受けた時から、使用場所において本物品を使用できるものとする。この場合、甲は関係法令を遵守し、通常の用法に従って使用管理しなければならない。
2. 甲は、本物品を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとと
もに、甲の故意又は重大な過失及び、本物品毎の使用説明書並びに使用上の注意書
(以下、「使用基準」という。)に違反したことにより本物品が損傷を受けたときは、甲の責任において修繕・修理を行うものとし、乙の責めに帰すべき場合を除き、その費用一切を甲が負担するものとする。
第30条(本物品の所有権)
本契約に基づく本物品は、いかなる場合においても乙がその所有権を保有する。
第31条(本物品の所有権の標識)
1. 乙は、本物品の所有権を有する旨の標識(以下、「所有者の所有権標識」という。)を本物品の貼付することができるものとし、甲は、乙から要求があったときは、本物品に所有者の所有権標識を貼付しなければならない。
2. 甲は、レンタル期間中、本物品に貼付された所有者の所有権標識を維持しなければならない。
第32条(所有権侵害の禁止等)
1. 甲は、乙の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、
もしくは担保に供するなどの行為をしてはならない。
2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならない。乙の
承諾なしになされた行為は、甲の費用負担で原状回復を行うものとする。
(1) 本物品の使用場所を移転する事。
(2) 本物品の改造、加工、ペイント、模様替え等によりその現状を変更する事。
(3) 本物品を、搬入時に設置・取付をしたもの以外の動産、又は不動産に付着させること。
3. 甲は、いかなる場合においても本物品を日本国外に搬送又は持ち出すことを禁ずる
ものとする。
第33条(契約不適合責任)
甲は、本物品を使用するにあたって、本物品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない本物品については、社会通念上の用法に従って使用するものとする。甲が、これらに従い本物品を通常に使用しているにもかかわらず、当該本物品が正常に機能しない等、本物品を使用するに当たり不都合と乙が判断した場合は、乙の負担で当該本物品を修理又は代替品と交換するものとする。
第34条(本物品使用等に起因する損害)
1. 本物品の設置、保管及び使用によって、甲及び甲以外の第三者が損害を受けたときは、乙の責めに帰すべき場合を除き、乙は一切の責任を負わない。
2. 本物品を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、乙は一切の責任を負わない。
3. 甲が、本物品を使用することに伴い、甲及び甲以外の第三者の生命又は身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに乙に報告しなければならない。
4. 甲がデジタル放送(地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル等の全てを含む。)受信設備を備えた本物品を乙から借り受ける場合、甲は、甲の名義及び責任において任意に有料放送等の契約(NHK 受信契約を含む。)、解約及び受信料(以下、総称して「受信料等」という。)の支払いを行い、滞納又は、本契約終了時に当該有料放送などの契約の解除を怠ったこと等に起因する受信料等の甲の損害に対し、乙は一切責任を負わない。
第35条(本物品の滅失・毀損等)
甲は、甲又は甲以外の第三者が、本物品について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により本物品を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙に生じる損害(当該本物品の同等品を市場から再調達する費用)を全て賠償しなければならない。
第36条(本物品の返却)
1. 甲は、レンタル期間の満了時又は本契約を解約したときは、直ちに本物品を乙に返却しなければならない。
2. 乙は、返却される本物品を甲の立会のもとで滅失・毀損の有無の確認を行い、その確認内容を記載した返却受領書に、甲及び乙双方が署(記)名押印をして、甲に交
付するものとする。取り外しなど付帯作業を伴う本物品の場合は、その作業が終了したときに、この確認を行うものとする。また、返却受領書の交付をもって、本物品が返却されたものとする。
3. 乙は、本物品に滅失・毀損があった場合、それが引取時に確認されているときは、その返却受領書で、本物品返却の後日に毀損が確認されたときは、それを証明する書類をもって、甲に対し損害賠償の請求ができるものとする。
4. 甲は、本物品内に残存する衣類・書籍・文具・その他甲の所有物等は、本物品を返却するまでに、甲の責任で完全に撤収するものとし、本物品の返却後、残留物がある場合は、これを甲が放棄したものとみなして乙が任意に処分できるものとし、乙は一切責任を負わない。
ただし、乙が甲に対し、甲が放棄した残留物の撤去・処分費用及び残留物による本物品の使用不能等その他すべての損害について賠償請求することを妨げない。
5. 甲は、本契約終了⼜は第23条の延⻑契約の解約において、⼄と協議のうえ決定した本物品の返却日に甲の事由により当該本物品を乙に返却しなかった場合は、改めて甲乙協議のうえ、返却日時を決定するものとし、これにより第6条の本契約期間又は第21条の延⻑契約のレンタル期間を超えた場合は、当該契約の延⻑契約とみなし第24条に定める延⻑契約の⽉額レンタル料を⼄に⽀払うものとする。
6. 前3項の甲の乙に対する債務の支払い方法は、第10条に定める支払方法とする。
第37条(電力等の確保)
本物品のうち、家電品等の使用にあたって、その本物品が機能するのに必要不可欠な電力源使用に必要な条件は、甲の責任において確保するものとする。搬入・搬出及び施工時に必要な条件が確保されてないことによる損害は全て甲の負担とする。
第38条(損害賠償額の算定)
本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、本物品の滅失・毀損に伴う当該本物品の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
第39条(請求書)
本契約において、第10条に定める甲が乙に対して銀行振込等直接支払する場合を除き、
原則として乙は甲に対して請求書の発行は行わない。
第40条(遅延損害金)
1. 甲は、本契約における支払い債務を遅延したときは、年利14.6%の割合による
遅延損害金を乙に対して支払わなければならない。
2. 甲は、理由の如何を問わず、第41条に定める契約の解除に至った場合は、契約解除の日から2週間以内に本物品を返却しなければ、1日あたり当該本物品の本月額レンタル料の日割り金額の2倍の金額を損害賠償として乙に支払うものとする。
第41条(契約の解除等)
1. 乙が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙協議のうえ、本契約を解除することができるものとする。
2. 乙は、甲の財産状態が悪化し、乙に対する債務の履行に不安があると乙が認めたと
きは、本契約を解除することができるものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める事項に違反したとき。
(2) 差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申立
てを受けたとき。
(3) ⺠事再⽣⼿続開始、若しくは破産手続きの開始の申し立てがなされたとき。
(4) 甲が次に示すものと判明したとき。
① 公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
② 常習的に暴⼒的⾏為等を⾏うことを助⻑する恐れのある団体に属している者。
③ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
④ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2 条第 5 項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
⑤ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益
等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者。
⑥ 「貸金業の規則等に関する法律」第 24 条第 3 項に定義される取立て制限者又
はこれらに類する者。
⑦ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条で定義される暴力
団員若しくはこれの関連者。
4. 甲又は乙は、本条第 2 項又は第 3 項により本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
5. 乙が本条第 2 項又は第 3 項により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の定めに関わらず、甲は直ちに本物品を返却するものとする。
第42条(機密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の情報一切を第三者に公開、漏洩、示唆等
して信用を傷つけ、またはその恐れのある行為をしてはならない。
第43条(定めなき事項)
本契約に関し、疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第44条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁
判所とする。
第45条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
第46条(身分証明)
1. 甲は、本契約の締結に当たり、乙が指定する身分証明書の写しを乙の指定する方法により提出しなければならない。
2. 乙は、甲が提出する前項に記載する書面について、適正であることを確認し、不備があったときは甲に対して再提出を求めることができる。
3. 前項に記載する乙の求めにもかかわらず、xがその求めに応じないときは、乙は本契約の締結を拒絶し,または本契約を解除することができる。
4. 前項の規定により、乙が本契約を解除した場合、甲は本物品を直ちに乙に返却のうえ、支払済みの金銭については返金を求めることができないものとする。
第47条(本約款の変更)
乙は、必要に応じて乙の裁量により本約款を変更することができるものとし、本約款変更による効力発生の1か月前までに本サイトに掲載する方法により周知する。