Contract
出産育児一時金の直接支払制度について
当院では、できるだけ現金でお支払いいただかなくて済むよう、平成21年10月より
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」をご利用いただくことを原則としております。
制 度 概 要
○ 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金(※)を請求いたします。手続きについて手数料はかかりません。
(※)家族出産育児一時金、共済出産費及び家族出産費を含みます。
○ 退院時に当院からご請求する出産費用について、原則42万円の一時金の範囲内で現金でお支払いただく必要がなくなります。
・ 出産費用が42万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。
・ 出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
※ 当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱います。
○ 帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの3割負担のお支払にも充てさせていただきます。(下記【高額保険診療となった場合】ご参照ください)
○ この制度を利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取ることもできます。その場合、出産費用の全額について退院時に現金でお支払いただくことになります。
手続きについて
○ この制度の利用にあたり、合意文書を取り交わすことになります。
当院では、妊娠35週以降来院時に受付窓口にて合意文書の記入と保険証の確認をさせいた だいております。(入院出産後再度保険証の確認をさせていただく場合もございます。)
また急な入院出産で事前に合意文書の取り交わしが出来ない方には、入院出産後 事務職員がお部屋にお伺いして合意文書を取り交わします。
○ 手続きに必要なもの 「健康保険証」
※この制度のご利用は保険に加入されていることが必要です。有効な保険証提示がない場合はこの制度はご利用できませんのでご注意ください。
※退職後半年以内に出産される方で、現在は国民健康保険にご加入の方は、在職時の医療保険
(在職1年以上必要)から給付を受けるようになります。その際は、退職時に交付されている「健康保険資格喪失証明書」をご提示ください。
(退職時に交付されてない方は、「健康保険資格喪失証明書」を早めにご入手ください。詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください。)
○ 【高額保険診療となった場合】
妊婦健診等により、帝王切開など高額な保険診療が必要とわかった方は、加入されている医療保険者に「限度額適用認定証」等を申請し、入院時前に窓口までお持ちください。
入院時お持ちでない方は、退院時までにご入手ください。
