Contract
別紙1
仙台市xx自然ふれあい館管理業務基本協定書(案)
仙台市(以下「甲」という。),仙台市教育委員会(以下「乙」という。)及び○○○○○○○○
(以下「丙」という。)は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項及び仙台
市xx自然ふれあい館条例(平成 24 年条例第 43 号。以下「条例」という。)第 8 条の規定に基づき,乙が仙台市xx自然ふれあい館(以下「自然ふれあい館」という。)の指定管理者に丙を指定するに当たり,仙台市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成 15 年xxxxxx 000 x。以下「手続規則」という。)第 7 条第 1 項の規定に基づき,自然ふれあい館の管理業務(以下「管理業務」という。)に関し,次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(協定の目的)
第1条 この協定は,甲,乙及び丙が相互に協力し,自然ふれあい館を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の期間)
第2条 この協定の期間は,令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は,毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(基本合意)
第3条 甲,乙及び丙は,xxを重んじ,誠実にこの協定を履行しなければならない。
2 乙は,自然ふれあい館の管理に民間の能力を活用する指定管理者制度の目的を十分に理解し,丙が行う管理業務の計画を尊重するものとする。
3 丙は,自然ふれあい館の設置目的及び管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分理解し,管理業務を効率的に遂行するとともに,的確に市民ニーズを把握し,サービスの向上に努めるものとする。
(権利の譲渡禁止等)
第4x xは,この協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,乙が特に認めた場合は,この限りでない。
第2章 管理業務の実施
(管理物件)
第5条 丙が管理する自然ふれあい館の土地,建物,設備,備品等(以下「管理物件」という。)の内容は,xx自然ふれあい館管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 丙は,善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(管理物件の使用)
第6条 丙は,管理業務を遂行するため,管理物件を無償で使用することができる。
2 丙は,管理物件を管理業務の範囲を超えて使用してはならない。
3 前項の規定にかかわらず,丙は,第 39 条に定める自主事業を行う場合その他自然ふれあい館の目的を妨げない範囲において特に必要のある場合は,乙の承認を得て前項の範囲を超えた管理物件の使用を行うことができる。
4 丙は,前項の規定により管理物件を使用する場合において,地方自治法第 238 条の 4 第 7項の規定に基づく行政財産の目的外使用許可を必要とする場合は,仙台市公有財産規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)に定めるところにより,乙に対して,行政財産使用許可を求める申請書を提出し,所定の使用料を納付しなければならない。
(管理業務の範囲)
第7条 丙が行う管理業務の範囲は,次のとおりとする。 (1) 施設の維持保全に関する業務
(2) 施設における事業の計画,実施及び運営に関する業務 (3) 施設の利用許可に関する業務
(4) 前 3 号に掲げる業務に付随する業務
2 業務の細目及び管理の基準は,仕様書に定めるとおりとする。
3 乙は,必要かつやむを得ない事情があると認めたときは,丙と協議の上,仕様書に定める業務の細目又は管理の基準を変更することができる。
(事業計画書等の提出)
第8条 丙は,指定期間の年度ごとの管理業務に係る事業計画書及び収支計画書を作成し,事業初年度については,事業開始日までに,次年度以降については,当該事業年度の開始前までに乙に提出し,その確認を受けなければならない。
(法令等の遵守)
第9条 丙は,地方自治法その他の関係法令及び条例,仙台市xx自然ふれあい館条例施行規則(平成 25 年仙台市教育委員会規則第 1 号。以下「規則」という。)その他の関係規程並びにこの協定を遵守し,仕様書及び前条の事業計画書に基づき,管理業務を行わなければならない。
2 前項に規定する地方自治法その他の関係法令及び条例並びに規則その他の関係規程に改正があった場合は,改正された内容に基づき管理業務を行わなければならない。
(委託の禁止)
第10条 丙は,管理業務の全部又は一部について第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 丙は,前項の規定に関わらず,管理業務の一部(主要部分に該当しない範囲)について,事前に書面で申請し,乙の書面による承認を得たときは,管理業務の一部を第三者に委託し,又は請負わせることができる。なお,管理業務の主要部分に該当しない範囲は次のとおりとする。
(1) 維持管理業務
(2) 修繕業務
(3) 大食堂での食事提供業務
(4) 野外炊事の食材提供等業務
(5) 軽食堂の運営業務
(6) 売店の運営業務
(7) その他乙が認める業務
ただし, 利用者等の安全確保等のために,突発的に発生した事態に緊急に対応する必要があり,事前に書面による申請を行う暇がない場合は,事後の報告を行うことで申請に代えることができる。(計画的な修繕等は含まない。)
3 丙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は,すべて丙の責任及び費用において行うものとし,丙が実施させた第三者の責に帰すべき事由により生じた損害又は増加費用は,すべて丙の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなし,丙がこれを負担するものとする。
(仙台市行政手続条例の遵守)
第11条 丙は,施設の使用承認等の手続について,仙台市行政手続条例(平成 7 年条例第 1
号)に定めるところにより,適正に処理しなければならない。
第3章 個人情報等の保護及び情報セキュリティ
(個人情報の適正な取り扱い)
第12条 丙は,管理業務を行うに当たり,個人情報を取り扱う場合には,仙台市個人情報保護条例(平成 16 年仙台市条例第 49 号)第 13 条第 2 項及び第 3 項の規定並びに別記 1 の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(「指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報の開示等に関する要綱」の実施)
第13条 乙及び丙は「指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報の開示等に関する要綱(以下「指定管理者個人情報開示要綱」という。)」に規定する個人情報の開示,訂正,又は利用停止等の実施について,互いに協力するものとする。
2 丙は,「指定管理者個人情報開示要綱」に基づき,個人情報の開示申出があった場合には,当該個人情報を速やかに乙に提出するものとする。ただし,次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)申出に係る個人情報が,丙が行う施設の管理に関するもの以外である場合
(2)申出に係る個人情報が,丙の職員又は職員であった者の人事管理に関する個人情報であって,当該指定管理者のxxかつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある場合
(3)申出に係る個人情報が,丙の正当な権利利益を害するおそれのある場合
3 乙は,開示の事務が終了した場合には,丙から提出された文書を速やかに返却するものとする。
4 乙は,丙から提出された文書が「指定管理者個人情報開示要綱」に定める非開示事由に該当するか否かを判断するに当たっては,丙と協議するものとする。
5 丙は,訂正又は利用停止等の申出があった場合には,乙が行う調査に協力する。
6 乙は,訂正申出又は利用停止等申出に理由があるか否かを判断するに当たっては,丙と協議するものとする。この場合において,乙が当該申出に理由があると認めた場合には,丙は,乙の指示により当該個人情報を訂正又は利用停止等するものとする。
(秘密の保持)
第14条 丙は,管理業務上知り得た秘密を第三者に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し,又は指定を取り消された後においても,同様とする。
(情報セキュリティ対策)
第15x xは,管理業務を行うに当たり,利用者の個人情報及びその他業務に関する情報(以下「業務情報」という。)を電子計算機を用いて使用する場合は,別記 2 の「指定管理業務における情報セキュリティ対策に関する特記仕様書」により,業務情報を適切に取り扱うため必要なセキュリティ対策を講じるものとする。
なお,ここでいう「電子計算機」とは,ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピュータ,及び周辺機器並びに記録媒体(磁気ディスク等並びに入出力帳票及び情報システム仕様書等)をいう。
2 丙は,管理業務を行うに当たり,仙台市が所管する情報システムを利用する場合は,前項に定める事項の他,次に掲げる規程について遵守するものとする。
(1)仙台市行政情報セキュリティポリシー
(2)当該システムに関する各実施手順書および関連規程
なお,指定管理者の職員は上記規程において,その職責及び業務内容に応じて「情報管理者」又は「職員」に準じるものとする。
第4章 情報公開
(情報公開の推進)
第16条 丙は,情報公開を総合的に推進するため,施設の管理に関する情報を市民が容易かつ的確に得られるよう情報提供及び文書の開示の充実に努めること。
(「指定管理者が行う公の施設の管理に関する情報の公開に関する要綱」の実施)
第17条 乙及び丙は「指定管理者が行う公の施設の管理に関する情報の公開に関する要綱(以下「指定管理者情報公開要綱」という。)」に規定する文書の開示の実施について,互いに協力するものとする。
2 丙は,「指定管理者情報公開要綱」に基づき,保有する施設の管理に係る文書について開示申出があったときは,当該文書等を速やかに乙に対して提出するものとする。ただし次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)申出に係る文書が,丙が行う施設の管理に関するもの以外の情報である場合
(2)申出に係る文書が,開示することにより,丙の正当な権利利益を害するおそれのある場合
3 乙は,開示の事務が終了した場合には,丙から提出された文書を速やかに返却するものとする。
4 乙は,丙から提出された文書が「指定管理者情報公開要綱」に定める非開示事由に該当するか否かを判断するに当たっては,丙と協議するものとする。
(管理業務に関する情報公開)
第18条 乙は指定管理者の業務内容について,市民への説明責任を果たすため,市政情報センターに次の書類の写しを備え,公開するものとする。
(1)協定書(仕様書を含む。)
(2)事業計画書
(3)事業報告書
(4)指定管理者評価結果
(5)その他乙が必要と認める書類
第5章 利用料金及び指定管理料
(利用料金)
第19条 丙は,自然ふれあい館の有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を丙の収入として収受することができる。
2 利用料金の額は,条例及び規則の別表に定める基準額に 50/100 を乗じて得た額から当該基準額に 150/100 を乗じて得た額までの範囲内において,丙があらかじめ乙の承認を受けて定めなければならない。
3 丙は,条例第 11 条の規定により利用料金を減額し,若しくは免除し,又は利用料金を返還するときは,規則に定めるところにより行わなければならない。
4 丙は,指定期間の満了日又は指定の取消しがあった日後の利用に係る利用料金を事前に収受した場合は,乙の指示するところにより,その利用料金に相当する金額を次の指定期間に係る指定管理者又は乙に支払わなければなければならない。
(指定管理料)
第20条 甲は,施設の管理に要する費用として○○○,○○○,○○○円を限度とした指定管理料を丙に支払うものとする。各年度の指定管理料の額及び支払方法は,本協定とは別に年度協定を締結し,定めるものとする。
2 指定期間中に条例の改正又は第 7 条第 3 項の規定による仕様書に定める業務の細目若しくは管理の基準の変更又は経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により,前項に定める指定管理料の額が著しく不適当となった場合は,甲乙丙協議の上,これを変更する
ことができる。
3 修繕費を除く指定管理料については,次により各年度末に精算するものとする。 A:指定管理料概算払額(年度協定書で定めた指定管理料)
B:指定管理者の収入(A+利用料金収入額+その他管理業務に伴う収入額)-管理業務に伴う支出
※ ただし,上記の指定管理者の収入には,第 39 条に規定する自主事業による収入は含まない。
(1) B≦0 円の場合
Aを指定管理料精算額(確定額)とする。
(2) B>0 円の場合
指定管理者は,B×1/2 を仙台市教育委員会に返還する。
(経理の区分)
第21条 丙は,管理業務を行うに当たっては,前条の指定管理料,利用料金収入,その他管理業務に伴う収入を歳入とし,管理業務に要する経費を歳出として,他の会計と区分して経理しなければならない。
2 丙は,管理業務に係る経費の収支について,独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならない。
(修繕費等の負担)
第22条 指定管理料のうち,修繕費については,仙台市教育委員会が指定管理者に対し,毎年度 1,500,000 円(消費税及び地方消費税を含む)を概算払により支払い,年度末に実費精算し,余剰額が生じた場合は仙台市教育委員会に返還するものとする。
2 管理物件の修繕等については,1 件(合理的な理由のある工事単位をいう。以下同じ。)につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものは乙の負担で行うものとし,1 件につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものは丙の負担で行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,丙の管理瑕疵に基づく管理物件の損傷に伴う修繕等は,丙の負担で行うものとする。
(物品の調達及び帰属)
第23条 丙は,自然ふれあい館の管理業務の実施に必要な物品を調達するものとする。
2 前項の物品が管理業務の用に供することができなくなった場合は,仕様書に定めるところにより,丙の負担で更新するものとする。ただし,xが自らの資金で調達した物品はこの限りでない。
3 指定管理料,利用料金収入,その他管理業務に伴う収入(自らの資金で調達した物品を有 料で利用者に使用させたことによる収入を除く。)により調達した物品の所有権は乙に帰属し,xが自らの資金で調達した物品の所有権は丙に帰属する。
第6章 事業報告並びにモニタリング及び評価
(事業報告)
第24x xは,毎年度終了後,次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,5 月 31 日までに乙に提出し,その承認を得なければならない。
(1) 管理業務の実施状況 (2) 管理業務に係る収支決算 (3) 丙の経営状況
(4) 第 39 条に規定する自主事業の実施状況 (5) その他乙が必要と認める事項
2 丙は,毎月 10 日までに,仕様書に定める事項を記載した業務報告書を作成し,乙に提出しなければならない。
(モニタリング及び評価)
第25条 乙は,丙の管理業務,第 39 条に定める自主事業の実施状況について,モニタリング及び評価を行うこととし,丙はこれに協力しなければならない。
(報告・調査・指示)
第26条 乙は,管理業務の適正を期するため,丙に対して,管理業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
第7章 指定の取消し及び管理業務の停止等
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第27条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,丙に対して,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の一部又は全部の停止を命ずることができる。
(1) 丙が条例,規則又はこの協定に違反したとき
(2) 丙が地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定による報告の要求又は調査に対して,これに応じず,又は虚偽の報告をし,若しくは調査を妨げたとき
(3) 丙が地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定による指示に故意に従わないとき (4) 団体又は団体の代表者が次のいずれかに該当することとなったとき
ア 法律行為を行う能力を有しないものイ 破産者で復権を得ないもの
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの エ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取消しを受けてから 3 年を経過
しないもの
オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第 92 条の 2,第 142
条(同条を準用する場合を含む。)又は第 180 条の 5 第 6 項の規定に抵触することとなるもの
カ 本市における指定管理者の指定の手続において,そのxxな手続を妨げた者又はxxな価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの
キ 仙台市税並びに消費税及び地方消費税を滞納しているもの
ク 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体 (5) 指定管理者の申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき
(7) 組織的に非違行為が行われた事実が認められるなど,本協定に定める業務を行わせておくことが,社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 丙の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力(暴風,豪雨,豪雪,洪水,地震,火災,暴動その他の乙又は丙の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう。以下同じ。) 又は法令の改正その他の制度変更により管理業務を遂行することが困難になったとき
(10) その他丙による管理を継続させることが適当でないと乙が認めるとき
2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消された場合は,同時にこの協定も効力を失う。この場合において,丙は,指定を取り消された日から 30 日以内に,第 24 条第 1 項に規定する事業報告書を乙に提出しなければならない。
3 甲は,乙が第 1 項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合は,既に丙に対して支払った指定管理料の全部又は一部を返還させることができる。
4 第 1 項の規定により乙が指定管理者の指定を取り消し,又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合(第 9 号に掲げる事由による場合を除く。)は,丙は,当該取消し等により生じた甲及び乙の損害を賠償しなければならない。
5 前項に規定する場合において,丙に損害が生じることがあっても,丙は乙に対しその賠償を請求することができない。
6 第 1 項第 9 号に掲げる事由により乙が指定管理者の指定を取り消し,又は管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合における甲,乙又は丙に生じた損害の負担については,甲乙丙協議の上定める。
第8章 事故発生時の対応及び損害賠償等
(事故発生の報告等)
第28条 丙は,管理業務を行うに当たって事故が発生したときは,必要な措置を講ずるとともに,その状況を速やかに乙に報告し,乙の指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第29条 丙は,管理業務を行うに当たり,丙の責に帰すべき事由により甲及び乙に損害を与えた場合は,甲及び乙の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
2 丙は,管理業務を行うに当たり,丙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合において,甲及び乙が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは,甲及び乙は丙に対して,賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。
(保険)
第30条 丙は,管理業務を行うに当たり,仕様書に定めるところにより,必要な保険へ加入しなければならない。
(リスク分担)
第31条 管理業務に関するリスク分担は,別表のとおりとする。
第9章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項
(障害を理由とする差別の解消の推進)
第32条 丙は,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市教育委員会職員対応要領」に準じて,合理的配慮の提供を行うものとする。
第10章 雑則
(帳簿等の整備保管)
第33条 丙は,次に掲げる帳簿等を常に整備し,これらを事業年度終了後 5 年間保管しなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 管理業務に関する諸規程 (3) 文書管理簿
(4) 各年度の事業計画書及び事業報告書 (5) 収支予算及び収支決算に関する書類 (6) 金銭の出納に関する帳簿
(7) 物品の受払に関する帳簿 (8) 備品管理簿
(9) その他乙が必要と認める書類
(重要事項の変更の届出)
第34条 丙は,定款(寄附行為),団体の名称,事務所の所在地,代表者等役員に変更が生じた場合は,速やかに乙に届け出なければならない。
(規程等の整備)
第35条 丙は,管理業務に関する諸規程を整備し,これを乙に届け出なければならない。
(原状回復)
第36x xは,指定期間が満了したとき,又は指定管理者の指定を取り消されたときは,速やかに管理物件を原状に回復しなければならない。ただし,乙が特に認めた場合は,この限りでない。
(業務の引継ぎ)
第37条 丙は,指定期間が満了したとき,又は指定管理者の指定を取り消されたときは,乙の指示するところにより,管理物件及び管理業務に必要な書類を速やかに次の指定期間に係る指定管理者又は乙に引渡し,業務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の規定により丙が次の指定期間に係る指定管理者と業務の引継ぎを行うときは,書面を取り交わし,その写しを乙に提出しなければならない。
3 乙は,第 1 項の規定にかかわらず,乙が必要と認める場合には,指定期間の満了に先立ち,期間を定めて丙に対して次の指定期間に係る指定管理者への業務の引継ぎを求めることができる。
4 丙は,乙から前項の求めがあったときは,その求めに応じなければならない。
(準備行為)
第38条 丙は,指定期間の開始の日の前日までに,管理業務の遂行に必要な資格その他の能力を有する人材を確保し,必要な研修等を行い,管理業務の遂行に必要な一切の準備を行わなければならない。
2 乙は,丙の管理業務の準備を円滑に行うため,必要な指示,助言及び協力をするものとする。
(自主事業)
第39条 丙は,自然ふれあい館において,第7条第1項に定める管理業務のほか,自己の責任と費用により,自然ふれあい館の設置目的に合致し,かつ管理業務の遂行を妨げない範囲において,自主事業を実施することができる。
2 丙は,前項の自主事業を実施する場合は,乙に当該事業に係る事業計画書を提出し,あらかじめ乙の承認を得なければならない。
3 乙は,必要があると認めるときは,前項の承認に条件を付することができる。
4 第3章及び第4章の規定は第1項の自主事業の実施について準用する。
(環境への負荷の低減)
第40条 丙は,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に取り組まなければならない。
(協定の改定)
第41条 甲乙丙は,特別の事情がある場合に限り,協議の上この協定を改定することができる。
(その他)
第42条 この協定に関し疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項は,甲乙丙協議の上定める。
この協定の締結を証するため,本書 2 通を作成し,甲乙丙三者記名押印の上,甲乙が 1 通,
丙が 1 通をそれぞれ所持する。令和 年 月 日
(甲) 仙台市青葉区xx町三丁目 7 番 1 号仙台市
市 長 x xx
(乙) 仙台市青葉区xxx丁目 5 番 12 号仙台市教育委員会
教育長 xx xx
(丙)
別表 (第 31 条のリスク分担表)
種 類 | x x | 負担者 | |
甲乙 | 丙 | ||
物価・金利変動 | 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少 | ○ | |
法令等の変更 | 指定管理者制度や施設の管理に影響を及ぼす法令等の 変更 | 協議事項 | |
上記以外の法令等の変更 | ○ | ||
税制変更 | 消費税(地方消費税含む)に係る税制の変更 | 〇 | |
指定管理者の利益に課される税に係る税制の変更 | ○ | ||
上記以外で管理運営に影響を及ぼす税制の変更 | 協議事項 | ||
上記以外の税制の変更 | 〇 | ||
資金調達 | 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断 等 | ○ | |
需要変動 | 需要変動による収入の減少 | ○ | |
業務内容の変更 | 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加 | 協議事項 | |
丙の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変更に伴 う経費の増加 | ○ | ||
不可抗力 | 不可抗力に伴う事業の中断 | 協議事項 | |
施設の損壊等による修繕,事業の中断 | 丙の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕費用 等の増加及びそれに伴う事業の中断等 | ○ | |
丙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕費 用等で 1 件 50 万円以上のもの | ○ | ||
丙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕費 用等で 1 件 50 万円未満のもの | ○ | ||
丙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷による修繕等 に伴う事業の中断等 | 協議事項 | ||
許認可等 | 甲及び乙が取得すべき許認可等が取得・更新されないこ とによる事業の中止・延期 | ○ | |
丙が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ る事業の中止・延期 | ○ | ||
第三者への賠償 | 丙の故意又は過失により損害を与えた場合 | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
引継費用 | 管理の引継ぎに必要な費用 | ○ | |
その他管理経費 の増大 | 本市以外の要因による管理経費の増大 | ○ |
注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は,甲乙丙協議の上,リスク分担を決定する。
別記1(第 12 条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 丙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この協定による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 丙は,この協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この協定が終了し,又は指定管理者の指定が取り消された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 丙は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4 丙は,この協定による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 丙は,この協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6 丙は,乙の指示又は承諾があるときを除き,この協定による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 丙は,乙の指示又は承諾があるときを除き,この協定による事務を処理するために乙から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 丙は,この協定による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,乙の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 丙は,この協定による事務を処理するために乙から貸与され,又は丙が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この協定の終了後直ちに乙に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,xが別に指示したときは,当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 10 丙は,この協定に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに乙に報告し,乙の指示に従うものとする。この協定が終了し,又は指定管理者の指定が取り消された後においても同様とする
別記2(第 15 条関係)
指定管理業務における情報セキュリティ対策に関する特記仕様書
(目的)
第1 この仕様書は,管理業務において,コンピュータ等の情報機器を用いて利用者の個人情報及びその他管理業務に関する情報を取り扱う場合,その適切な取り扱いを確保し,情報の機密性,完全性,可用性を維持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この仕様書において,「電子計算機」とは,ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピュータ,及び周辺機器並びに記録媒体(磁気ディスク等並びに入出力帳票及び情報システム仕様書等)をいう。
2 この仕様書において,「業務情報」とは,利用者の個人情報及びその他管理業務に関する情報をいう。
3 この仕様書において,「市所管システム」とは,本市が所管する電子計算機及びネットワークをいう。
(管理体制)
第3 丙は,電子計算機及び業務情報を管理する責任者(以下「管理責任者」という。)を定め,乙に報告するものとする。
2 管理責任者は,電子計算機及び業務情報の取り扱いにあたり,あらかじめ従事する職員(以下「作業従事者」という。)を指名し,それ以外の者に取り扱わせてはならない。
3 管理責任者は,市所管システムの取り扱いについては,本市当該システム管理者の指示に従い,適切に行なわなければならない。
4 管理責任者は,電子計算機及び業務情報の取り扱いについて,情報セキュリティが確保されているか定期的に点検し,必要に応じて改善措置を講じなければならない。
(電子計算機及び業務情報の取り扱い)
第4 管理責任者は電子計算機及び業務情報の取り扱いについて,以下の事項について必要な措置を施さなければならない。
① 電子計算機及び業務情報について,作業従事者以外に使用させないこと,又は許可なく情報を閲覧させないこと。
② 電子計算機に盗難防止用ワイヤーの設置等の盗難防止対策を必要に応じて行うこと。
③ 電子計算機の配線について,傍受又は損傷等を受けることがないよう必要な対策を行うこと。
④ 業務情報が許可なく持ち出され,又は必要のない者が利用することができないよう,施錠可能な保管庫に保管するなど適切に管理すること。
⑤ 電子計算機の設置場所に関して,上記①から④の事項が満たされるよう,物理的対策等を考慮すること。
⑥ 電子計算機のID,パスワードを厳重に管理すること。
⑦ 電子計算機に業務情報を入力する際,情報の正確性が保たれる対策を講じること。
⑧ 電子計算機及び業務情報に障害が発生し,管理業務に支障をきたす場合,障害内容を調査し,甲乙へ速やかに報告すること。
(作業従事者への指導)
第5 管理責任者は電子計算機及び業務情報を取り扱う作業者に対して,以下の事項を遵守させるため,教育,訓練その他必要な指示・指導を行わなければならない。
① 電子計算機及び業務情報を業務目的以外に利用してはならないこと。
② 業務情報の複製又は送付・送信は,作業上必要な場合であって,管理責任者の許可を得た場合を除き,行ってはならないこと。
特に,業務情報の自宅への持ち帰りや電子メールによる自宅への送信は行ってはならないこと。
③ 電子計算機及び業務情報を管理責任者の許可なく執務室外へ持ち出してはならないこと。
④ 業務情報を部外者へ提供してはならないこと。
⑤ 電子計算機の操作のために与えられたパスワードについて,他人に教えたり,目につく場所にメモを貼ったりしないようにするなど,パスワードの秘密保持に努めること。
⑥ 電子計算機を利用しない時は,ログアウトを行うこと。
⑦ 市所管システムの操作等について,当該システムに関する各実施手順書に定めている事項を遵守すること。
(電子計算機及び業務情報の取り扱いに関する調査)
第6 乙は,電子計算機及び業務情報の取り扱いの状況について,丙の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。
2 乙は,前項の調査により,丙の電子計算機及び業務情報の取り扱いに不適切な点を認めたときは,丙に対して,必要な是正措置をとるべきことを求めることができる。
3 丙は,前項の是正措置の求めに対して,速やかに対応し,乙の承認を受けなければならない。