QUO カード Pay 加盟店規約(包括契約用)
QUO カード Pay 加盟店規約(包括契約用)
本規約は、株式会社クオカード(以下「発行会社」といいます)が提供する QUO カード Pay システム(以下に定義します)に関し、決済代行業者のゲートウェイシステム(以下「GW システム」といいます)を経由して QUO カード Pay システムへの加盟を希望する者に適用します。QUO カード Pay システムに加入を申し込む者は、本規約に同意した上で加盟の申し込みを行うものとします。
第 1 条(定義)
(1) QUO カード Pay
発行会社が発行し、利用者が加盟店で商品の購入またはサービスの利用にかかる代金の支払に利用することができるサーバー管理型前払式支払手段の総称をいいます。
(2) QUO カード Pay システム
QUO カード Pay を使用した決済システムをいいます。
(3) 加盟店
QUO カード Pay システムへの加盟を本規約に基づき申し込む法人のことをいい、顧客が商品等の購入に際し、代金の決済方法として QUO カード Pay を利用できる事業者をいいます。
(4) 利用者
QUO カード Pay を利用する者をいいます。
(5) 決済代行業者
QUO カード Pay システムを導入するために、加盟店が採用する決済代行事業者をいいます。
(6) 決済
利用者が加盟店で商品の購入またはサービスの利用に係る代金の支払いに QUO カード Payを利用することをいいます。
(7) 不正コード
第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行された QUO カード Pay であって、発行会社および発行会社の提携先以外でxxに発行されていない不正なコードまたは不当に複製されたコードをいいます。
第2条(QUO カードPay)
1. QUO カード Pay とは次の要件の全てを備えたものをいいます。
(1) 発行会社または発行会社の提携先が発行者であること
(2) 加盟店において顧客が商品等の購入に際し、代金の決済方法として利用できるものであること
(3) 発行会社と提携する第三者の QUO カード Pay システムにおいても利用可能であること
(4) QUO カード Pay の残額は、法令で定められる場合もしくは法令で許容する範囲で発行会
社または提携先が定める場合を除き、返還されないこと
2. 不正コードは、QUO カード Pay から除くものとします。
第3条(代金決済可能な商品等の範囲)
利用者が加盟店で QUO カード Pay を使用した代金決済可能な商品等は、加盟店等で販売もしくは提供される商品等のうち、以下を除くものとします。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのあるもの(銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令およびガイドライン等の定めに違反するものならびに違反するおそれがあるもの)
(3) 他の権利者の所有権、または著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
(4) その他、発行会社が不適当と判断するもの
(5) 決済代行業者と発行会社との間の協議により書面により合意したもの
第4条(加盟申込み)
QUO カード Pay システムに加盟を申し込む際の手続きは次の通りとし、加盟審査の合格をもって加盟店(加盟契約の成立)となるものとします。
(1) 商業登記・法人登記の登記簿謄本(登記事項証明書)1 通を添えて、所定の「加盟申込書」を決済代行業者に提出するものとします。
(2) 決済代行業者および発行会社にて、加盟審査を行うものとします。 発行会社は発行会社が定める基準に基づき審査を行うものとします。
(3) 発行会社は、加盟審査の審査結果を、決済代行業者を通じて加盟店に通知します。なお、発行会社は審査結果の内容について、加盟店に対する説明義務を負わないものとします。
第5条(発行会社および加盟店における掲示等)
1. 発行会社は、加盟店における QUO カード Pay 利用開始日より、発行会社の Web サイト、QUOカード Pay アプリ、その他媒体に QUO カード Pay の加盟店であることを示すことができるものとします。
2. 発行会社は、加盟店に対し QUO カード Pay 利用開始日より、QUO カード Pay が利用可能であることを示すため、発行会社が指定する方法に従って、QUO カード Pay の加盟店であることを示す発行会社所定の案内を利用者の見やすい場所に掲示させることができるものとし、加盟店は異議なく同意するものとします。
第6条(QUO カードPay の共用化)
発行会社は、QUO カード Pay を発行会社と提携する第三者の前払式支払手段においても利用可能にする権利を有するものとします。また、発行会社は発行会社と提携する第三者の前払式支払手段を QUO カード Pay システムにおいても利用可能にする権利を有するものとします。
第7条(QUO カードPay の利用決済)
1. 加盟店は、利用者が第3条に基づき QUO カード Pay を使用した決済をするにあたり、現金客と同様に対応するものとし、現金客より不利な扱いをしないものとします。
2. 加盟店は、利用者の QUO カード Pay の残高が商品等の代金決済金額に不足するときは、無人レジや券売機その他発行会社が特に認めるものを除き、現金その他の支払手段との併用による QUO カード Pay の利用を認めるものとします。
第8条(利用代金の精算)
1. 加盟店で QUO カード Pay が利用された利用代金の精算は、発行会社および決済代行業者間で行うものとし、加盟店は決済代行業者から利用代金の支払いを受けるものとします。
2. 発行会社による加盟店に対する QUO カード Pay の利用代金の精算にかかる義務は、発行会社のセンターサーバーに記録された加盟店での利用代金を発行会社が決済代行業者に支払うことをもって果たされるものとし、発行会社は、加盟店に直接支払う義務を負わず、決済代行業者と加盟店間の精算について何ら責任を負わないものとします。
第9条(トラブル対応)
QUO カード Pay または発行会社のセンターサーバー等の不具合により、残高の読み取りまたはデータの更新ができない場合、その他加盟店と利用者との間で QUO カード Pay の取扱いに関して事故またはトラブルが生じた場合、加盟店はその内容を、決済代行業者に速やかに通知するものとします。
第10条(不正コード対応)
1. 加盟店は、不正コードと明らかに判別できる QUO カード Pay での代金決済は行わないものとします。また、加盟店店頭で不正コードを認識したときは、決済代行業者に速やかに以下の内容を通知するものとします。
(1) 発生日時
(2) 発生場所
(3) QUO カード Pay の種類
(4) QUO カード Pay の件数
(5) その他必要と思われる事項
2. 発行会社は、加盟店が決済を行った QUO カード Pay が不正コードであった場合であって、当該不正コードの決済について加盟店に故意または重過失がある場合は当該不正コードに係る決済金額につき精算を行わないものとし、その他加盟店に対し一切の保証を行なわないものとします。
3. 加盟店が第 22 条(禁止事項)に相当する内容で決済を行った場合、その他 QUO カード Payを用いた不正な決済を行った場合も前項と同様とします。
第11条(退会)
加盟店が QUO カード Pay システムの退会を希望する場合の取扱いについては、決済代行業者が定める方法に従うものとします。なお、QUO カード Pay の利用終了日については、発行会社が本規約の有効期間内で時期を決定するものとします。
第12条(情報の収集、利用)
発行会社は、加盟店申込時における審査ならびに本規約に基づく契約履行状況等の調査のため、加盟店が加盟申込時に届け出た加盟店店舗の名称、住所、ならびに加盟店および加盟店店舗代表者の氏名、生年月日、住所等の情報を収集および利用することができるものとし、加盟店はこれに同意します。なお、個人情報の収集および利用については発行会社の定める「個人情報の取扱い」に従うものとします。
第13条(表明と保証)
1. 加盟店は、発行会社に対し、加盟店(加盟店の代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含みます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為(以下「反社会的行為」という。)を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて発行会社の信用を毀損し、または発行会社の業
務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店は、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)または反社会的行為を行う者を委託先および調達先(以下「委託先等」という。)としないものとし、委託先等が反社会的勢力に該当した場合または反社会的行為を行った場合には、
直ちに発行会社にその事実を報告の上、当該委託先等との取引を速やかに終了させるものとします。また、これにより発行会社に損害が発生した場合には、これを賠償するものとします。
4. 発行会社は、前三項に対する違反を発見した場合、直ちに加盟店にその事実を報告するものとします。
5. 発行会社は、加盟店が前四項に違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに QUO カード Pay システムから当該加盟店の加盟解除をすることができるものとします。なお、発行会社は、かかる解除により加盟店に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6. 前項に基づき、加盟解除された場合、当該解除を受けた当事者である加盟店は、当該契約に関して決済代行業者に負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれらの債務を弁済するものとします。
7. 発行会社は、第5項に基づく加盟店の加盟解除により被った損害の賠償を加盟店に請求することができるものとします。
第14条(法令遵守)
加盟店は、本規約の履行に当たっては、適用される法令を常に遵守するものとします。
第15条(調査への協力)
1. 発行会社に対して財務局および一般社団法人日本資金決済業協会ならびに関係省庁からの
調査が実施された場合には、加盟店は発行会社に協力するものとします。
2. QUO カード Pay の品質、安全性、その他 QUO カード Pay に関する内容について、利用者から苦情を受け、または利用者との間で紛争が生じたときは、加盟店は、すみやかに発行会社に通知するものとします。
第16条(機密保持)
1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する情報を除き、発行会社または決済代行業者(以下
「開示者」といいます)から機密情報であるとして開示された開示者が提供する情報および業務の遂行上知り得た顧客に関する個人情報(以下、総称して「機密情報」という)を機密に保持し、第三者に開示または漏洩してはならない。
(1) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(2) 開示を受けた時点で、受領者が既に正当に保有していた情報
(3) 開示を受けた後、受領者の責に帰すべき事由xxxxxて公知となった情報
(4) 受領者が開示者以外の第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 受領者が開示を受けた情報によらず独自に創出した情報
2. 加盟店は、開示された機密情報を、他の情報と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 加盟店は、万一機密情報を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちに開
示者に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、開示者および加盟店は紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
4. 開示者より返却要求があった場合、加盟店は、機密情報を開示者に速やかに返還または開示者の指示により廃棄もしくは消去等の処分をします。なお、開示者の同意を得て作成した複製物は情報を認識できない状態にして廃棄するものとします。
5. 加盟店は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、機密情報を本規約の業務遂行以外に利用してはならないものとします。
6. 加盟店は、機密情報を、本規約の業務の遂行に必要な範囲を超えて、開示者の事前の承諾なく複製してはならないものとします。加盟店は、本規約の業務の遂行に必要な範囲内で機密情報を複製した場合には、当該機密情報に付された表示を当該複製物に付するものとします。
7. 機密情報がソフトウェアまたはデータベースで提供される場合、加盟店は開示者の事前の書面による承諾なく、かかるソフトウェアおよびデータベースを改変し、逆アセンブルし、またはリバースエンジニアリングしてはならないものとします。
8. 法令の定めや法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う必要が生じた場合、受領者は必要最小限の範囲で開示することができるものとします。この場合、受領者は、事前に(事前通知ができない場合は開示後速やかに)開示者にその旨を通知するものとし、機密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力をするものとします。
9. 加盟店は自社役員および従業員、ならび店舗に対して、前各項の規定を遵守させるものとします。
10. 発行会社は、QUO カード Pay システムの運用に必要な場合ならびに法令の定めまたは法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う必要が生じた場合には、事前に加盟店の承諾を得ることなく、加盟店の機密情報(第 1 項(1)から(5)に定める情報を除きます)を開示することができるものとします。
第17条(取引条件の非公開)
加盟店は、決済代行業者または発行会社との契約条件を、報道機関、その他の第三者に伝達または公表しないものとします。
第18条(権利の譲渡、義務の引き受け)
加盟店は、本規約に基づく権利を第三者に譲渡したり、義務を第三者に引受けさせてはならないものとします。
第19条(加盟解除)
発行会社は、第 22 条(禁止事項)に該当する事由が発生したとき、加盟店が第 10 条(不正コード対応)第 2 項および第 3 項に該当する行為を行った場合、その他加盟店に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、別段の催告を要せずに書面による通知をもって加盟を解除することができるものとします。
(1) 本規約に違反し、相当の期間を定めた書面による催告を受け、当該期間内に改善しないとき
(2) 仮差押、差押、競売の申立、または破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社
更生手続開始の申立があったとき、もしくは租税公課を滞納して保全差押を受けたとき
(3) 支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 取締役会または代表取締役が、解散を決定もしくは承認した場合
第20条(損害賠償等)
発行会社は、加盟店が本規約に違反した場合、これによって生じた損害(逸失利益、派生的損害、その他発行会社が当該損害補てんに要した費用および代替措置に要した費用の一切を含む)の賠償を加盟店に請求することができるものとします。
第21条(加盟終了時の措置)
1. 加盟店は、加盟解除その他 QUO カード Pay システムを終了するときは、発行会社の指定した期日(以下「利用終了日」という)以降、顧客からの QUO カード Pay 利用の要請を断るものとします。
2. 加盟が解除された場合、加盟店は発行会社から提供された機密書面を発行会社に返還するか、もしくは自己の責任において廃棄を行い、機密書面の第三者への流失を防止しなければならないものとします。
第22条(禁止事項)
1. 加盟店は、次の行為を行わないものとします。
(1) 加盟申込書に、虚偽の内容を登録し、提出すること
(2) 詐欺その他の犯罪行為に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(3) 発行会社または他の権利者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4) 加盟店の業務ならびに加盟店が顧客に提供する商品・役務に公序良俗等に照らして問
題のある行為
(5) 法令もしくは公序良俗に違反し、または利用者その他第三者に不利益を与える行為
(6) 発行会社のサーバーに蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(7) 発行会社のサーバーに負担をかける行為やウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信もしくは掲載する行為等、発行会社のネットワーク・システムに支障を与える行為
(8) 本規約、「QUO カード Pay 利用約款」その他 QUO カード Pay に関する規約等に違反する行為
(9) 前各号に定める行為を助長する行為
(10)前各号の他、QUO カード Pay システムを利用するにあたって発行会社が不適切と判断する行為
2. 発行会社において、加盟店の行為が前項各号のいずれかに該当するものであることを知っ
た場合、事前に加盟店に通知することなく、QUO カード Pay システムへの加盟を停止することができるものとします。
3. 前項に基づく QUO カード Pay システムの加盟停止により、加盟店に損害等が生じた場合においても、発行会社は、責任を負わないものとします。また、加盟店が第 1 項に違反したことにより、発行会社に損害が生じた場合は、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
第23条(QUO カードPay システムの中断・停止・終了)
1. 発行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対する通知または発行会社のウェブサイト上での公表を行った上で、QUO カード Pay システムの全部または一部の提供を停止することができるものとします。なお、緊急やむを得ない場合には、通知または公表することなく、QUO カード Pay システムの提供を停止できるものとします。
(1) システムメンテナンスおよび機能向上のため改修が必要と発行会社が判断した場合
(2) コンピューターウィルス、不正アクセス等による本システムの故障またはネットワークの障害等により、QUO カード Pay システムの提供が困難となった場合
(3) 火災または停電等により、QUO カード Pay システムの提供が困難となった場合
(4) 地震、洪水、戦争、暴動または労働争議等の不可抗力により、QUO カード Pay システムの提供が困難となった場合
(5) 前各号のほか、やむを得ない事情により QUO カード Pay システムの提供が困難であると発行会社が判断した場合
2. 前項に基づく QUO カード Pay システムの停止により、加盟店に損害が生じた場合においても、発行会社は、責任を負わないものとします。
第24条(責任制限)
1. 加盟店が、QUO カード Pay システムの加盟により、利用者または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決するものとし、発行会社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
2. 発行会社は、QUO カード Pay システムの利用および QUO カード Pay に関する損害、損失、不利益などに関して、本規約に定める以外の責任を負わないものとします。
3. 発行会社は、QUO カード Pay システムの利用、利用不能、提供遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、QUO カード Pay システムにて提供する情報等の流出もしくは消失等またはこれらにより生じた不利益または損害について、発行会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
4. 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力による QUO カード Pay システム提供の全部もしくは一部の履行遅延または履行不能が生じた場合には、発行会社は責任を負わないものとします。
5. 加盟店は、QUO カード Pay システムの利用に必要な機器、設備、ソフトウエアおよび通信手 段等の環境を自己の費用と責任をもって適切に整備し、維持するものとします。発行会社は、加盟店の環境の不備により、QUO カード Pay による利用者との間の利用決済および決済代行 業者との利用代金の精算ならびにこれに付随する手続等を含め、加盟店の行使しうる権利 が履行できない場合の責任を負わないものとします。
6. 発行会社は、加盟店が QUO カード Pay システムを利用できなかったことにより発生した損害について、本規約に定める以外の責任を負わないものとします。
第25条(管轄裁判所)
本規約に基づく取引に関して発行会社との間に紛争が生じた場合、発行会社の本店を管轄する
簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(有効期間)
1. 本規約の有効期間は、本規約第4条にて定める加盟店審査に合格し、加盟店となった時から
3年間とする。但し、加盟店が有効期間満了の6ヶ月前までに契約期間を延長しない旨の書面による通知を決済代行業者経由で発行会社にしない限り、有効期間は更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。なお、発行会社が決済代行業者と別途取り決めを行い、加盟店に通知をした場合においては、この限りではない。
2. 発行会社は、6ヶ月前までに決済代行業者経由で加盟店に対して書面による通知をすることにより、加盟店における QUO カード Pay の取扱いを中止させることができる。
第27条(本規約の変更)
1. 発行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に定める方法により、本規約を
変更することができます。
(1) 変更内容が加盟店の一般の利益に適合するとき
(2) 変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他
変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 発行会社は、前項に基づいて本規約を変更するときは、変更後の規約の内容および効力発生時期を発行会社ウェブサイト上での公表その他発行会社所定の方法により告知します。この場合、QUO カード Pay システムへの加盟についての条件は、当該公表または告知により定められた効力発生時期の到来をもって、変更後の内容に従うものとします。
2019 年 3 月 26 日 制定
2020 年 5 月 11 日 改定
2021 年 4 月 30 日 改定
2021 年 6 月 11 日 改定
2022 年 1 月 31 日 改定