Contract
平成24年2月23日
(甲) 鈴 鹿 市
(乙) フォレスト白子管理組合
津波発生時における緊急避難所としての使用に関する協定書
津波発生時における緊急避難所としての使用に関し,鈴鹿市(以下「甲」という。)とフォレスト白子管理組合(以下「乙」という。)との間において,次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は,鈴鹿市内に津波が発生し,または発生するおそれがある場合における緊急避難所(以下「津波避難ビル」という。)として,乙の所有する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は,津波避難ビルとする。
(津波避難ビルの使用)
第3条 乙は,次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を津波避難ビルとして,地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | フォレスト白子 |
所 在 地 | xxxxxxxxxx 00 x 00 x |
所 有 者 | 区分所有者各位 |
構 造 等 | 鉄筋コンクリート造 7 階建て |
建 築 年 | 平成 10 年 |
使用場所 | 3 階以上の共用廊下及び階段室 |
収容人数 | 約 200 人 |
(施設変更の報告)
第4条 乙は,使用施設の増改築等により,当該建物の面積等に変更が生じる場合,または何らかの事情により津波避難ビルとしての使用が不可能となるときには,甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第5条 津波警報が発表されたときから,津波警報の解除等により津波のおそれがなくなったときまでとする。
(費用負担)
第6条 施設の使用料は無料とする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第7条 使用施設が津波避難ビルとして使用された場合の施設の破損については,甲が復旧に係る費用を全額負担するものとする。ただし,地震,津波等の災害により損傷した箇所については,この限りではない。
(避難時の事故等に係る責任)
第8条 乙は,使用施設に地域住民が避難した際に発生した事故,及び使用施設の解錠措置が不可能であった際に発生した事故等に対する責任を一切負わないもの とする。
(有効期間)
第9条 この協定の締結期間は,協定の日から平成24年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに,甲,乙いずれかから申し出がない場合は,この協定は期間満了の日の翌日から更に1年間更新されるものとし,以降も同様とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項,及びこの協定に関して疑義が生じたときは,その都度,甲,乙双方が協議して定めるものとする。
上記協定の証として,協定書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。平成24年 2月 23日
甲 三重xxx市神戸一丁目18番18号鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
乙 三重xxx市南江島町16番10号フォレスト白子管理組合
理事長