本利用規定(以下「本規定」といいます)は、「ことら送金サービス」の利用条件等を定めるものです。本規定および京銀アプリご利用規定(以下「京銀アプリ規定」といいま す)、京銀ダイレクトバンキングご利用規定(以下「DB 規定」といいます)のほか、当行が別途定める各種関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。
ことら送金サービスご利用規定
本利用規定(以下「本規定」といいます)は、「ことら送金サービス」の利用条件等を定めるものです。本規定および京銀アプリご利用規定(以下「京銀アプリ規定」といいます)、京銀ダイレクトバンキングご利用規定(以下「DB 規定」といいます)のほか、当行が別途定める各種関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。
1.(ことら送金サービス)
ことら送金サービスとは、お客さまのインターネットに接続および閲覧可能な端末(以下「スマートフォン等」といいます。)にインストールされた当行指定のアプリ(以下「本アプリ」といいます)を利用して、お客さまの指定する普通預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)からお客さまの指定する送金資金を引き落としのうえ、お客さまの指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座または当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座または他の金融機関もしくは資金移動業者が送金サービスを提供するためにお客さまごとに開設されるアカウント(以下「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントからお客さまの指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
2.(対象取引等)
(1)ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座および入金指定口座を含みます。)間の取引のみを対象とします。
① 個人(個人事業主を除く)が開設したアカウントであること
② 国内居住者が開設したアカウントであること
③ アカウントが預金口座の場合は普通預金、貯蓄預金および当座預金のいずれかであること
(2)ことら送金サービスの 1 回あたりの送金上限額は 10 万円とします。
3.(ことら送金の依頼)
(1)ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2)預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、本アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力または確認してください。
① 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス
② 送金額
③ アカウント名義人名
④ その他当行所定の事項
(3)資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、本アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力または確認してください。
① 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューID その他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID 等」といいます。)またはあらかじめバリューID 等に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス(以下、前項第 1 号および本号に規定する電
話番号もしくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
② 送金額
③ アカウント名義人名
④ その他当行所定の事項
(4)前二項に基づく入力により本アプリ上に受取人(送金先であるアカウントの保有者をいいます。以下同じです。)の名称が表示されますので、当該受取人の名称およびアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。
(5)前三項に定めることら送金の依頼内容について、本アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.(送金契約の成立)
(1)ことら送金に係る送金契約は、当行が第3条第4項の依頼を承諾し、送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
(2)前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容を本アプリ上に表示するものとし、かかる本アプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
5.(送金通知の発信)
(1)ことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日
(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関または資金移動業者宛てに送金通知を発信します。
(2)当行が前項に基づく送金通知を発信しても、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
(3)本アプリ上で入金完了の表示がなされた場合であっても、当行が第1項に基づく送金通知を発信したものの、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関または資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指定口座にお戻しいたします。
6.(メッセージ機能)
アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
7.(利用停止)
(1)第3条に基づくことら送金の依頼の手続において、本アプリ上に受取人の名称が表示されたにもかかわらず、当行所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
(2)前項のほか、第3条に基づくことら送金の依頼の手続において、当行所定の回数を超えて当行所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
(3)前二項に基づいて停止したことら送金サービスの利用を再開するには、当行所定の手続を行う必要があります。
(4)本規定に違反したとき等利用状況等に鑑み、当行が必要と認めたときにはことら送金サービスの利用を停止することがあります。
8.(取引内容の照会等)
(1)ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2)当行が発信した送金通知について送金先の金融機関または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行から の照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これ によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
9.(送金依頼の取消し、変更等)
(1)ことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。
(2)お客さまは、ことら送金の依頼内容に誤りがあった場合には、受取人との間でこれを解決するものとし、当行は責任を負いません。
10.(送金手数料)
当行は、お客さまによることら送金の利用にあたり、当行所定の手数料を送金指定口座から引き落とすことにより申し受けます。
11.(通知・照会の連絡先)
(1)ことら送金サービスについてお客さまに通知または照会をする場合は、送金指定口座または入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2)前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
12.(入金指定口座への入金)
(1)お客さまは、本アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
(2)アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴ってお客さま宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
13.(利用時間)
ことら送金サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内とします。なお、やむを得ず、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、送金先または送金元の金融機関ま
たは資金移動業者の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
14.(不正利用の調査等)
(1)当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、お客さまの情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得したお客さまの情報を含みます。以下本条において同じです。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者ならびにこれらのお客さまに対して提供する場合があります。
(2)当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、お客さまの情報(他の金融機関および資金移動業者のお客さまの情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で利用する場合があります。
(3)お客さまがことら送金サービスの不正利用等があったことを認知されたときは、速やかに当行へご連絡下さい。
15.(免責規定等)
次の各号の事由によってことら送金サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
② 当行または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関または資金移動業者等第三者の責に帰すべき事由があったとき
16.(譲渡、質入れの禁止)
本規定に基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。
17.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、京銀アプリご利用規定、京銀ダイレクトバンキングご利用規定、各種預金規定、キャッシュカード規定、口座振替規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
18.(規定の変更)
本規定は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
(2022 年 11 月 24 日現在)