Contract
令和6年度スマート農業人材育成研修運営業務委託契約書(案)
埼玉県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和6年度スマー
ト農業人材育成研修運営業務委託について、次のとおり契約を締結する。
(趣旨)
第1条 甲は、令和6年度スマート農業人材育成研修の運営に関する業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託業務の実施)
第2条 乙は、本件業務を契約書(令和6年度スマート農業人材育成研修運営業務委託仕様書を含む。以下同じ。)に基づいて実施するほか、甲が指示する事項及びその他の法令を遵守の上、履行しなければならない。
(契約の期間)
第3条 この契約の期間は、契約日から令和7年2月29日までとする。
(委託金額)
第4条 委託金額は、金 円(消費税及び地方消費税額を含む)とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、埼玉県財務規則第81条第1項第2号の規定により、契約金額の百分の一以上とする。ただし、同規則第81条第2項に該当する場合は免除する。
(法令の遵守等)
第6条 乙は、業務の履行に当たって関係法令の規定に従って行わなければならない。
2 乙が業務を通じて取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の適用を受けるものとし、乙は、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(善良なる管理者の注意義務)
第7条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し若しくは担保に供し又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止等)
第9条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取り扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 法第66条、第67条、第176条及び第180条の適用を受けることの説明をすること
(2) 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
(3)個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 乙が業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(管理責任者の選任及び報告)
第 10 x xは、本件業務を遂行するに当たり、管理責任者を選任し、業務処理を行うものとする。
2 乙は、前項の管理責任者を選任したとき及び変更した場合は、甲に対し管理責任者選任(変更)届(様式第1号)により報告するものとする。
(履行内容等の検査)
第 11 条 甲は、必要があると認めるときには、乙の業務の履行内容及び履行方法に関して口頭、書面又は立入りによる検査を行うことができる。この検査の結果に基づき、甲は、乙に対し、業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
2 乙は、前項の検査に協力しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)
第 12 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、契約書に記載された受託事業の内容を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、本契約の期間中において新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、災害その他やむを得ない理由により、乙の業務の内容を変更し、又は乙の業務の履行を中止させることができる。
3 前項の規定により業務の内容を変更する場合には、甲は、この契約を変更することができる。
4 第2項の規定により業務の履行を中止させる場合には、甲は、この契約を解除することができる。
5 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、甲は乙に対して、契約解除までに乙の業務の履行に要した費用及び契約解除までに乙が負担した債務を弁済するものとする。その額は、甲と乙が協議して定める。ただし、その額は、当初の委託金額を上限とする。
(履行期間の延長)
第 13 条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために生じた経費の負担)
第 14 条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについて
は、xが負担するものとする。
(検査)
第 15 条 乙は、業務を完了したとき又は契約満了日から15日以内のいずれか早い日までに、業務完了報告書(様式第2号)及び事業実施実績報告書(参考様式)を、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指定する期間内に当該業務の補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 16 条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、様式第3号により、委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に請求に係る委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 17 条 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ第4条に定める金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金が100円に満たないとき及び遅延の理由が乙の責めに帰することができないものと甲が認めたときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 18 条 この契約に関し、乙が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、
各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間
内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) xが、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(10) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 21 条 第19条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超える
ときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第19条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(苦情処理)
第 22 条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けた時は、直ちに甲に報告しなければならない。
(状況報告等)
第 23 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、事業の実施状況、委託料の使途等について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(秘密の保持等)
第 24 条 業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし又は、業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し又は、解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 25 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(著作権の取扱い)
第 26 条 本契約の履行により乙が作成した募集チラシや研修カリキュラムなど研修の内容に関わる著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第27条及び第28条に定められた乙の権利については行使しないものとする。)については、全て甲に帰属するものとする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 27 条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当た り、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 28 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(書類の整備等)
第 29 条 乙は、委託事業に係る経理を明確に区分し、帳簿・支出証拠書類等を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類等は、当該委託事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 21 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係
法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
(定めのない事項)
第 30 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持する。
令和6年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx00x0x甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
乙
様式第1号
x x 責 任 者 選 任 (変 更) 届
令和 年 月 日
(あて先)
埼玉県知事 x x x x
所 在 地名 称
代表者名
令和6年度スマート農業人材育成研修運営業務委託について、下記のとおり、管理責任者を選任(変更)したので、委託契約書第10条第2項により報告します。
記
1 役職名
2 氏名
様式第2号
完 了 報 告 書
令和 年 月 日
(あて先)
埼玉県知事 x x x x
所 在 地名 称代表者名
令和6年度スマート農業人材育成研修運営に係る委託業務が完了したので、委託契約書第15条第1項により報告します。
記
1 業務の実施期間 : 令和 年 月 日から令和 年 月 日
2 業務の実施実績 : 事業実施実績報告書のとおり。
3 委託金額 : 円
様式第3号
請 求 書
(あて先)
埼玉県知事 x x x x
所 在 地名 称代表者名
令和6年 月 日付けで契約した令和6年度スマート農業人材育成研修運営業務委託について、委託契約書第16条第1項の規定により下記のとおり請求します。
記
令x x 月 日
請求額 金 円
【口座情報】 振込金融機関名:本・支店名:
口 座 種 目: 普通 ・ 当座口 座 番 号:
口 座 名 義:
カ ナ 名 義:
参考様式
事業実施実績報告書
1 募集チラシの作成
2 研修の実施
(1)講義等
(2)個別相談
(3)研修参加者のスマート農業技術導入プランの策定状況について
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、令和6年度スマート農業人材育成研修運営業務委託契約(以下「委託契約」という。)による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、委託契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。委託契約による業務が終了し、又は委託契約が解除された後においても、同様とする。
(従事者の監督)
第3x xは、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第1
76条及び第180条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第5条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第4条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(安全管理措置)
第5条 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行う。
(利用及び提供の制限)
第6条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のため に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(収集の制限)
第7条 乙は、本件業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第8条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取
り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために 必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第9条 乙は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(資料等の返還)
第10条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等
(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(取扱状況の報告等)
第11条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き、書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第12条 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために 必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(別記様式)
私は、令和6年度スマート農業人材育成研修運営業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者の義務)、第176条及び第180条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○ ( 本件業務に関する総括責任者の役職名) ○ ○○ ( 氏名)
令和 年 月 日
所属・職名誓約者(従事者) 氏名
注)この場合における「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。