Contract
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団協賛広告取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団(以下「事業団」という。)が募集する協賛広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 協賛広告に掲載する広告は、 次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公共性及び品位を損なう恐れのあるもの
(2) 政治活動や宗教活動に関するもの
(3) 個人・団体の意見広告及び個人的宣伝に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの
(5) 法令等に反するもの又はその恐れがあるもの
(6) その他事業団が不適当であると判断したもの
(協賛広告媒体名等)
第3条 協賛広告媒体名、掲載位置等は次のとおりとする。
(1) ホームページ
位置 各ページ下部枠数 10枠
(2) スポーツ情報誌「スマイルBOX」位置 下部
枠数 6枠
(広告の規格)
第4条 1 枠あたりの広告の規格は次のとおりとする。
(1) ホームページ
縦50ピクセル、横270ピクセル
データ形式 GIF形式(GIFアニメーション可)、JPEG形式データ容量10KB以下
(2) スポーツ情報誌「スマイルBOX」縦3cm、横6cm
(広告掲載期間)
第5条 広告掲載期間は、毎月1日(以下「広告開始日」という。)を起算とし、原則1年間とする。スマイルBOXにあっては、原則4回の掲載とする。
2 掲載期間中に事業団の都合により広告が掲載できなかった期間がある場合は、当該期間に合わせ掲載期間を延長する。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、1枠につき年33,000円(消費税及び地方消費税含む)とす
る。ただし、希望掲載期間が1年未満の場合は、掲載回数又は月割りとする。
2 広告媒体2種又は2枠以上に掲載の場合は、前項の広告掲載料総額に100分の90を乗じて得た額とする。
(広告掲載の申込)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「広告主」という。)は、掲載希望日の1か月前までに「協賛広告企業・団体申込書」(様式第1号)により申し込むものとする。
その際、事業団は必要に応じて、広告主に対して資料の提出を求めることができるものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 事業団は、前条に基づき提出のあった申込書の内容を審査のうえ、広告掲載の可否を決定し、その結果を広告主へ通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載の決定を受けた広告主は、広告開始日の 10日前までに、広告掲載料を一括して前納するものとする。
(広告掲載料の返還)
第 10 条 広告掲載料は、原則返還しない。ただし、第5条第2項に基づく掲載期間の延長ができない場合は、広告を掲載できなかった期間の広告掲載料を掲載回数又は月割りにより当該広告主に返還する。
2 事業団は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生ずるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
(広告主の責任等)
第 11 条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。また、広告原稿の作成に係る経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取り消し)
第 12 条 事業団は次の各号に該当する場合には、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿(電子データ)の提出がないとき
(3) 広告主又は広告内容が第2条各号に該当するものと判明したとき
(xxxxの禁止)
第 13 条 広告主は、協賛広告を掲載する権利を、第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
(定めのない事項等の処理)
第 14 条 前各条に定めのない事項又は前各条に定める事項で疑義が生じた場合には、双方協議し誠意をもって解決するものとする。
(委任)
第 15 条 この要綱に定めるもののほか、広告表現に関する必要事項は事業団が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年2月8日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団協賛広告表現ガイドライン
(目的)
第1条 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団スマイル BOX 及びホームページ(以下
「ホームページ等」という。)に民間事業者等の広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、協賛広告取扱要綱に規定する事項のほか、広告デザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止画像)
第2条 次の各号の画像を含む広告は禁止する。
(1) 著作権を侵害するもの
(2) 肖像権を侵害するもの
(3) ホームページ等に掲載する画像として適当でないと事業団が認めるもの
(事業団広告との区別)
第3条 次の各号の表現については、利用者がホームページ等のコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止する。
(1) ホームページ等と類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 事業団の事業を連想させる表現を用いるなど、利用者が事業団の事業であると錯誤しやすいもの
(色調)
第4条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(ホームページ禁止表現)
第5条 次の各号の表現を含んだ広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク (警告表示)
(3) ラジオボタン(選択肢の表示)
(4) テキストボックス (入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー (下に選択肢があるように見えるもの)
(ホームページGIFアニメーション)
第6条 GIFアニメーションを用いる場合は、利用者に不快感を与えないようにするため、次の各号のとおりとする。
(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止する。
(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
(ホームページのALT属性)
第7条 広告の画像には、内容を的確に示すため、ALT属性を付けるものとする。
(ホームページ広告の解像度)
第8条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
本ガイドラインは平成25年2月8日から施行する。附則
本ガイドラインは令和6年4月1日から施行する。
(様式第1号)
協賛広告申込書
令和 年 月 日
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業xx 事 長 様
名 称 (代表者名) | 印 | ||
担当者名 | |||
所 在 地 | 〒 | ||
TEL | FAX |
協賛広告について、協賛広告取扱要綱及び協賛広告表現ガイドラインに同意のうえ次のとおり申し込みます。
媒体名及び | □ ホームページ | 令和 | 年 | 月 日~ 令和 | 年 | 月 | 日 |
契約期間 | □ スマイル BOX | 令和 | 年 | 月号から4回 | |||
協賛広告掲載料 | 円(税込) |
※ 必要事項を記入の上、FAX又は郵送にてお送りください。
※ 申込書が届き次第審査を行い、後日、通知いたします。
申込先 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 総務課企画総務係
x000-0000 xxxxxxx0xx0-0
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx