島根県松江市法吉地区自治会連合会(以下「甲」という。)と FS Japan Project41 合同 会社(以下「乙」という。)は、乙が松江市比津町で行う太陽光発電事業について、次のとおり協定を締結する。
xxxx光発電所事業(仮称)に関する協定書
島根xxx市法吉地区自治会連合会(以下「甲」という。)と FS Japan Project41 合同 会社(以下「乙」という。)は、乙が松江市比津町で行うxxx発電事業について、次のとおり協定を締結する。
また、この協定の実効性を担保するため松江市(以下「丙」という。)は、この協定に立会人として参画し、事業の円滑な推進に向けて、行政の立場からxxでxxな指導、助言を行う。
(目 的)
第1条 この協定は、乙が次条の計画の事業(以下「この事業」という。)を実施するに当た
り、関係者が相互に理解し合い、協力して、事業地及び近隣地域における自然環境及び生活環境の保全並びにこの事業に起因する災害の発生防止を図り、もってこの地域の福祉の向上を促すことを目的とする。
(事業計画)
第2条 この協定書におけるこの事業に関する事業計画の概要は次のとおりである。所 在 地:xxxxxxxxx 000 他
事業地面積:約 390,000 ㎡用 途:xxx発電所
容 量:約 23MWdc(約 19.9MWac)
(当事者の義務)
第3条 甲及び乙は、関係諸法令及びこの協定書に定められた条項に基づき、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(近隣住民等との協議及び調整)
第4条 乙は、この事業を円滑に推進すべく、甲及び近隣住民等との協議調整、対話の機会を十分に設け、甲及び近隣住民等の意見を可能な限り尊重し、この事業に対する理解を得ることに努めるものとする。
2 前項の近隣住民等とは、法吉公民館区内に居住する者及び事業地及び近隣地域に所在する不動産の所有権又は賃借xxの権利を有する者を指すものとする。
(乙の責務)
第5条 乙は、この事業を実施するに当たっては、別に定める「xxxx光発電事業に関する遵守事項」(以下「遵守事項」という。)に掲げる事項について誠実に履行するものとする。
(事業地内への立ち入りと安全確保)
第6条 乙は、法令に定めのある場合の外、行政上の必要等から事業地内への立ち入り調査等を申し入れられたときは、業務に特段の支障がない限りこれに同意し、協力するものとする。
2 乙は、甲から災害等による法吉地区の安全確保等のため前項と同様の申し入れがあったときは、前項と同様に対応するものとする。
3 前2項に定めるもののほかの視察等の扱いについては「遵守事項」に定める。
(施設の改善等)
第7条 乙は、前条第 1 項又は第 2 項の調査等の結果、近隣地域の生活環境及び自然環境保全に悪影響を与えるおそれがあることなどが指摘されたときは、施設の改善等必要な措置について誠実に対応するものとする。
(災害及び環境破壊発生時の措置)
第8条 乙は、この事業に起因すると推測される災害の発生又は近隣住民等の生活環境及び自然環境の著しい変化が生じたことを把握したときは、速やかに甲及び丙に連絡、協議するものとする。
2 甲及び乙は、協力して速やかにその原因の調査究明に当たるとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の調査等及び措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由によるものについては乙が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 乙は、乙の事業活動に起因すると推測される事象により近隣住民等に損害が生じた場合であって、その損害が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合、民法等の諸法令の定めに基づき、その損害を賠償するものとする。
(着手及び工事の完了)
第10条 乙は、この事業に着手しようとするときは、甲及び丙に対して事業に着手する旨文書をもって伝えるものとする。
2 乙は、前項による工事が完了したときは、速やかに甲及び丙に対して工事が完了した旨文書をもって伝えるものとする。
(事業の変更)
第11条 乙は、第 2 条に掲げる事項を変更しようとするときは、甲及び丙に通知するとともに、本協定の改定について協議するものとする。
(事業の終了、中止または中断)
第12条 乙は、この事業を終了、中止または中断(以下「事業の終了等」という。)をしようとするときは、甲及び丙に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、甲、乙及び丙間で協議の上、乙は必要な環境保全対策及び安全対策を行うものとする。
3 乙は、事業の終了等に起因すると推測される事象により甲又は近隣住民等に被害を与えたときは、第 9 条に定めるところにより、その損害を賠償するものとする。
(事業の終了等への対応)
第13条 乙は、xxx発電設備の廃棄等費用積立金制度を利用した計画を策定するとともに、大きな災害等に備えて賠償責任保険に加入し、それらの状況を適宜甲及び丙に業務上差し支えない範囲で情報共有するものとする。
(地位の承継)
第14x xは、この事業を第三者に譲渡するときは、当該譲渡の実行前にあらかじめ甲及び丙に通知し、乙の責任においてこの協定書における乙の地位を譲受人に承継させるものとする。
(原状回復等の事後措置)
第15条 乙は、この事業における土地利用の目的が終了した後は、調整池、排水設備等の防災設備を除く施設等を撤去するとともに、可能な限り原状回復に努めるものとする。
(用途の変更)
第16条 乙は、事業地を乙の事情によりこの事業及び関連する事業の実施のために必要な用途以外に使用するときは、事前に甲及び丙に説明し、その同意を得るものとする。ただ
し、本事業の終了等の場合は、第12 条の規定が適用されるものとする。
(管理責任体制の明確化)
第17条 乙は、建設工事期間中及び工事完了後における管理責任体制を明確にするため、当該体制を書面により甲及び丙に通知するものとする。
2 乙は、前項の管理責任体制について変更する場合も、その旨を甲及び丙に通知するものとする。
(甲の事業への協力等)
第18条 甲は、乙が法令及びこの協定書を遵守している限り、この事業(当該事業のための建設工事を含む。以下本条において同じ。)に対して異議を述べない。
2 この事業の実施に当たって、xxx水路等の法定外公共物の占用許可又は払下げが必要となり、乙がその申請を行う場合は事前に協議の場を設け、甲はこの協議に参加するものとする。
(協定の有効期間)
第19条 この協定は、協定締結日からこの事業が終了する日まで有効とし、第 15 条に定める原状回復等を甲、乙及び丙が確認し、同条に従った措置が完了したと認めたときをもって終了する。
(協議)
第20条 この協定書及び「遵守事項」に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの協定書及び「遵守事項」に定める事項に疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を当事者である甲及び乙のために2通、立会人である丙のために1通、合計 3 通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自 1 通を保有するものとす
る。
令和 6 年4月17日当事者:
甲:xxxxxxxxx 000-0
法吉地区自治会連合会会長 xx x
乙:xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 00 x
FS Japan Project 41 合同会社
代表社員 xxx・xxxx・xxxx・xxxxxxxx 職務執行者 xx x
立会人:
丙:xxxxxx 00
松江市長 xx xx