3. 本サービスのご利用に先立ち、お客様は、本サービスにおける本人認証のための ID(メールアドレス)及びパスワードを登録するものとします。
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の取引、お客さまに提供するインターネット経由での有価証券に関する取引その他当社所定のサービス(以下、「本サービス」といいます。)の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(本サービスの利用申込み)
第 2 条 お客様は、当社所定の証券取引口座開設手続きを行い、当社が承諾した場合に、当社とお客様との間に本約款に基づく本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立し、これをもって、お客様は、証券取引口座を開設し、本サービスを利用することができます。当社は、お客様による本サービスの証券取引口座開設の申込みの際及びサービス利用開始後適宜に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令諸規則及び当社が定めるところに基づき、本人確認を行い、お客様はこれに応じるものとします。なお、当社所定の証券取引口座開設手続きは以下のものを含みます。
(1)サービス利用にあたっての事前同意事項への同意
(2)約款、規程、その他書類に対する同意、誓約
(3)モバイルデバイス上に提供する様式における必要事項の入力
(4)当社所定の方法による本人確認書類等の提出
2. 本サービスの利用における本人確認の手続きにおいては、申込を行う本人であることを証明するための情報に、個人番号カードに格納される電子証明書を用いた電子署名を行い、電子署名の確認には、サイバートラスト社が提供する iTrust 本人確認サービスを利用します。
3. 本サービスのご利用に先立ち、お客様は、本サービスにおける本人認証のための ID(メールアドレス)及びパスワードを登録するものとします。
4. 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様にご用意いただくものとします。
5. 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾を行わないものとします。
(1)お客様又はお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2)お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合、又はこれらに類するやむを得ない事由があった場合
6. 前項以外に、以下の場合には、当社は原則として第1項の承諾を行わないものとします。
(1)お客様が当社の定める口座開設基準に合致しない場合
(2)お客様が外国 PEPs(犯収法施行令第12条第3項各号及び犯収法施行規則第15条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらのものであった者並びにこれらの者の家族等)をいいます。)に該当する場合
7. お客様は、自己資金により自己のために本サービスを利用することとします。
8. お客様が本サービスにおける証券取引口座開設の申込みを行う場合は、当社が別に定める外国証券取引口座約款、保護預り約款、特定口座にかかる上場株式等保管委託約款、特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款、電子交付サービス約款 (以下、「当社約款」といいます。)へと同意し、以下の口座の設定の申込みを同時に行うものとします。
(1)外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引口座
(2)保護預り約款に基づく保護預り口座
(3)特定口座にかかる上場株式等保管委託約款に基づく特定口座
(ID・パスワード等の管理)
第3条 ID(メールアドレス)及びパスワードを第三者へ貸与、譲渡すること、第三者と共同して使用することは禁止します。
2.当社は、お客様が本サービスの利用開始時に指定し、当社にて登録している ID(メールアドレス)及びパスワードと、お客様がご利用時に入力する ID(メールアドレス)及びパスワードの一致又は当社所定の本人認証方法のうちお客様が設定した方法により、本サービスの利用に係る本人認証を行います。当社がかかる方法により本人認証を行ったときは、取引注文、第 13 条第 1 項で定義する目標ポートフォリオの変更その他一切の本サービスの利用はお客様本人によりなされたものとみなします。
3.ID(メールアドレス)及びパスワードの管理はお客様の責任において行うものとします。ID(メールアドレス)及びパスワードの変更に際しては、お客様ご自身の責任で当社所定の手続きを行っていただきます。なお、ID(メールアドレス)及びパスワードについては、他人に推測されやすい番号(生年月日、自宅や勤務先の電話番号や地番号、自家用車のナンバープレートの番号等)のご使用はご遠慮ください。
4.通信の傍受、盗聴、窃取、詐欺、他人に推測されやすい番号のご使用等による ID(メールアドレス)及びパスワード漏洩、不正使用にかかる損害について当社は一切その責を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
(届出事項)
第4条 お客様は、取引開始時に氏名、住所、ご職業その他当社所定の事項を届け出ていただきます。
2. 前項に基づく届出事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
3. 前項の届出があったときは、当社の指示により、必要と認められる書類等をご提示いただきます。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が定める時間とします。
2. システム等の障害への対応、定期又は臨時のシステムのメンテナンス等によって、当社は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
(税務上の口座の種類)
第6条 本サービスをご利用いただく税務手続き上の証券取引口座の種類は「特定口座(源泉徴収あり)」とさせていただきます。お客様は、本サービスにおける証券取引口座開設の申込みにおいて、特定口座源泉徴収選択届出書、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の届出を同時に行うものとします。
(お客様の振込の取扱い)
第7条 お客様は本サービスの利用にあたり、当社が指定する金融機関の口座へ当社所定の方法により金銭の振込を行うものとします。なお、お客様による金銭の振込は、お客様のご本人名義による振込に限ることとします。
2. 当社は、お客様による前項に基づく当社指定の金融機関口座への金銭の振込を確認した場合には、当該振込に係る金銭を当社に開設したお客様名義の口座に記帳するものとします。
3. 前項に基づきお客様名義の口座に記帳された金銭(以下「預り資金」といいます。)は、第 10 条に定める手数料拘束金を除いた金額について、当社所定の時刻にすべて第 13 条に定める方法で買付注文を行います。ただし、お客様が当社所定の方法で振込を行った金額が当社所定の最低注文可能金額に満たない場合は、買付を行わず当社所定の方法で積立金(以下、「入金積立金」といいます。)として管理します。なお、お客様が振込を行った金額の合計金額が最低注文可能金額を超えた際には、当該振込金額と最新の
振込を受け付けた時点での入金積立金額との合計金額を入金金額として扱い、第 13 条に定める方法で買付注文を行います。
4. 当社は、お客様からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等のお支払いはいたしません。
5. 当社は、お客様が第1項に基づく金銭の振込による入金を行うため、お客様に対して、固有の振込先情報を提供します。当社は、お客様による固有の振込先への振込に係る振込人名義と、当該口座に紐づくお客様の当社口座名義が一致した場合には、お客様本人による振込であることが確認できたものとし、お客様による第1項に定める振込として受け付ける場合があります。お客様はお客様の責任において入金情報を管理するものとし、入金情報の窃取、詐欺、漏洩、不正使用について当社の故意又は過失がある場合を除き、それらによって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
(お客様への振込によるお支払い)
第8条 お客様が、お客様名義の口座に係る預り資産(本条第4項で定義します。)について当社所定の方法で当社に対して出金依頼を行った場合、当該出金依頼は第13条第3項第2号の自動売却注文に係る有価証券の売却代金を出金する旨の依頼とし、当社はお客様があらかじめ指定した預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)に当社所定の方法により当該売却代金相当額を振り込む方法により出金を行うものとします。お客様口座への振込にあたっては当社所定の出金手数料を徴収いたします。
2. 前項に基づき指定預貯金口座に当社所定の方法により当該売却代金を振り込むため、お客様は以下の各号の定めるところにより、当社所定の方法に従って、指定預貯金口座に係る情報をあらかじめ当社に届け出ていただくものとします。
(1)指定預貯金口座はお客様名義と同一とするようお願いいたします。
(2)指定預貯金口座の変更を行う場合には、その旨を当社所定の方法により当社に届け出るようお願いいたします。
(3)指定預貯金口座への振込は、お客様による届出の後、当社所定の方法に従って当社が登録処理を完了してからの取扱いとなります。
3. 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、当社所定の方法でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたときには、当社は所定の方法によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあり、また、未払いの計算期間に係る手数料の徴収等をすることがあります。
4. お客様が第1項に基づく出金依頼を行った場合、当社はお客様の指定する金額に出金手数料を加算した金額から入金積立金額を差し引いた金額に基づいて第13条第3項第
2号に定める方法でお客様名義の口座に記帳された有価証券(以下「預り有価証券」といい、預り資金と併せて「預り資産」といいます。)の売却注文を行い、当該売却代金及び入金積立金からお客様の指定する振込金額を指定預貯金口座へと振り込みます。なお、お客様の指定する金額及び出金手数料、第10条に定める手数料拘束金額の合計金額が入金積立金を下回る場合は、第13条第3項第2号に定める方法による売却注文は行わず、所定の金額を入金積立金から差し引くこととします。
5. 第4項に定める注文においては株価及び為替の変動その他の要因によって、お客様による出金依頼に係る金額と実際に指定預貯金口座に振り込まれる金額に差異が生じる場合があり、お客様は予めこれを承諾するものとします。また、同項に定める売却代金から譲渡益税の徴収金額、第 10 条に定める手数料拘束金額、お客様の指定預貯金口座への振込み金額を差し引いた金額は全て入金積立金として管理いたします。
6. お客様が全預り資産の出金依頼を行った場合は、第13条第3項第2号に定める方法でお客様の全預り有価証券の売却注文を行い、当該売却代金から譲渡益税の徴収金額、第 10 条に定める手数料拘束金額を差し引いた全ての預り資金をお客様の指定預貯金口座へ振り込みます。なお、お客様の出金依頼後にお客様が配当金、xx、収益分配金及び償還金、当該出金依頼以外の取引における損益通算による還付金等の金銭を受領した場合は、当該金銭はお客様への振込金額には含まずに入金積立金として管理いたします。
7. 当社は、第4項、第6項に基づく預り有価証券の売却後、お客様の指定預貯金口座への振込が完了するまでの間の振込金額を一時預り金として管理いたします。
(入庫及び出庫)
第9条 当社では、預り有価証券について、原則として、他の口座管理機関との振替を受け付けておりません。お客様が、特別の事情等により他の口座管理機関との振替を必要とする場合には、当社問い合わせ窓口にご連絡ください。
2. 前項にかかわらず、相続等を理由とする当社内の証券取引口座間での預り有価証券の移動は可能です。
(本サービスの手数料)
第10条 当社は、お客様による有価証券の注文の取次及び預り資産の管理に係る当社所定の残高手数料をお客様から申し受けます。なお、当該残高手数料の額の計算における預り残高については約定基準を用いるものとします。
2. お客様から残高手数料を申し受けるにあたって、第 13 条に定める取引の際にお客様の預り資産の残高に基づいて、お客様の預り資金のうち当社の定める金額を拘束するもの
とします(以下、手数料徴収の目的で拘束する預り資金を「手数料拘束金」といいます。)。なお、当該残高の計算においては、約定基準を用いるものとし、また、一時預り金の金額を含まないものとします。
3. 当社は、残高手数料の相当額を毎日計算し、毎月相当額を手数料拘束金から徴取する方法でお客様から申し受けます。なお、当社が計算する手数料の徴収金額に対して手数料拘束金額が不足する場合には、当社はその不足金額を入金積立金から徴収できるものとします。
4. 第8条に定める方法によるお客様への金銭のお支払い等、当社が必要と認める場合は手数料拘束金の一部の拘束を解除し、お客様へのお支払いを行うことができるものとします。
5. お客様による本サービスの利用に関して、お客様が支払うべき手数料の未払いが生じた場合には、お客様は当社が指定する期限(原則当社が通知してから 5 営業日が経過するまで)に当該不足金を当社所定の方法で入金するものとし、当社は当該入金額から当該手数料を徴収します。なお、お客様が支払うべき手数料の未払いが生じている間は、当社はお客様による本サービスの利用、保護預り有価証券又はお客様からの預り金の引出しを制限できるものとします。
6. 当社がお客様に対して当社所定の方法で未払いの手数料の支払いを求める通知を行ったにもかかわらず、当社が指定する期限(当社が通知してから 5 営業日が経過する日)までに前項に定める当社への不足金の振込が行われなかった場合には、当社は、同日にお客様に通知の上第4項と同一の方法で計算された手数料拘束金の金額を指定金額として第 13 条第3項第 2 号に定める自動売却注文による方法でお客様の預り有価証券のうち一部を売却し、受渡金額から未払いの手数料を徴収することができるものとします。その場合は、受渡金額から未払いの手数料を徴収し、残った金銭については手数料拘束金として拘束をするものとします。
(取引の種類)
第11条 お客様が本サービスを利用して投資を行える有価証券及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取扱銘柄)
第12条 お客様が本サービスを利用して売買注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。
2. 外国金融商品取引所等の売買規制又は当社の判断により、前項の売買注文を行える銘柄は、お客様へ通知することなく変更されることがあります。当社の判断により変更した場合、その理由は開示しないものとします。
(注文の受付・約定)
第13条 当社が本サービスによりお客様に代わって行う有価証券の売買注文は、お客様が事前に本サービスを通じて指定する銘柄及び各銘柄の保有比率(以下「ポートフォリオ比率」といいます。)から定まるポートフォリオ(以下「目標ポートフォリオ」といいます。)に基づいて行います。ポートフォリオ比率及び目標ポートフォリオは約定基準によるものとします。
2. 当社がお客様に代わって行う有価証券の売買注文は、すべてxx価格にて受け付けます。
3. 当社は、お客様による第7条に基づく当社が指定する金融機関の口座への振込の完了、第8条に基づく出金依頼又は目標ポートフォリオに沿った保有銘柄の数量の調整(以下
「リバランス」といいます。)の依頼があった場合、お客様による当該振込の金額、出金依頼時のお客様の指定金額、リバランスの依頼における預り資産及び目標ポートフォリオに基づいて、売り(以下本章において「売却」といいます。)又は買い(以下本章において
「買付」といいます。)の別、売却又は買付を行う銘柄、取引金額、及び前項に定める価格が、次の各号に従って一意に定まる取引総額注文(以下同様)を受け付けます。なお、当社がお客様の注文を受け付けたときは、当社はお客様に対して当社所定の方法で通知いたします。
(1)当社所定の時刻において第7条に基づくお客様の当社が指定する金融機関の口座への振込金額と入金積立金額の合計金額が当社指定の金額を超えている場合には、お客様の当該振込金額、お客様の指定する目標ポートフォリオの銘柄、ポートフォリオ比率、並びにお客様の預り資産、保有する銘柄の数量及び評価額に基づいて、取引後のお客様の保有銘柄の評価額及びその比率がお客様の指定する目標ポートフォリオ比率に最も近くなるよう買付を行う銘柄・金額を計算し、買付の注文を受け付けます
(以下、「自動買付注文」といいます。)。
(2)お客様による第8条第1項に基づく出金依頼があったときは、お客さまの指定する出金金額に当社指定の振込手数料を加算した金額及び入金積立金額、目標ポートフォリオの銘柄、ポートフォリオ比率及びお客様の預り資産、預り有価証券に基づいて、取引後のお客様の保有銘柄の評価額及びその比率がお客様の指定する目標ポートフォリオに最も近くなるよう売却を行う銘柄・金額を計算し、売却の注文を受け付けます (以下、「自動売却注文」といいます。)。なお、お客様から全預り資産について第8条第
1項に基づく出金依頼があった場合には、預り有価証券をすべて売却する旨の注文を受け付けます。
(3)お客様によるリバランス依頼があった場合には、お客さまの指定する目標ポートフォリオの銘柄、ポートフォリオ比率及び預り有価証券に基づいて、取引後のお客様の保有
銘柄の評価額及びその比率がお客様の指定する目標ポートフォリオに最も近くなるように買付及び売却を行う銘柄・金額を計算し、買付及び売却の注文を受け付けます (以下、「自動買付・売却注文」といいます。)。
4. 前項に定めるお客様の指示は、取引に応じて課される譲渡益税の徴収や第 10 条に定める手数料拘束金の不足、未徴収の手数料がある場合に買付・売却金額から相当する金額、第7条に定める入金積立金を加算又は減算した金額での注文として受け付けます。
5. 第3項の計算においては、計算を行う時点に最も近い時点で市場にて公表されている直近の各銘柄の終値及び当社所定の為替レートに基づいて行います。
6. 各銘柄の最低注文金額は当社所定の金額とし、第3項においてお客様の指示する自動買付注文、自動売却注文において買付・売却金額が最低注文金額未満となる銘柄については、当該銘柄のお客様の指定するポートフォリオの銘柄・比率との差分に相当する金額を各号の計算方法に従って他の銘柄の買付・売却金額に加算・減算する方法で注文を受け付けます。
7. お客様による自動買付注文、自動売却注文又は自動買付・売却注文の対象となる銘柄が権利処理等の影響で売買停止・取扱終了となっている場合、当社は、当該銘柄の買付・売却注文は受け付けず、自動買付注文、自動売却注文については当該銘柄の買付・売却相当金額を他の銘柄の買付・売却に充当いたします。ただし、お客様から全預り資産について第8条第1項に基づく出金依頼があったときは、当該銘柄の取引再開後に売却注文を受け付けるものとします。
8. 第3項に定めるお客様からの注文は、1 日 1 回の、当社所定の時刻に一括して発注いたします。当社所定の時刻以降のお客様の注文指示については、翌営業日の発注といたします。ただし、米国市場の休場日及びその他当社の指定する日には発注を行わないものとします。
9. お客様の注文の計算後、お客様の取引が約定するまでの間は、取引の執行に必要なお客様の預り資金を一時預り金として管理いたします。
10. 第3項に定める注文を受け付けた後は、注文が約定するまでの間は他の注文を同時に受け付けることはできないものとします。お客様が他の注文を希望する場合は、お客様から既に受け付けた注文の約定後に当該他の注文を行っていただくか、受付済みの注文を取り消したうえで他の注文を行っていただきます。
11.第3項に定めるお客様からの注文は、株価及び為替の変動、第 6 項に定める最低注文金額等の影響によりお客様が指定した目標ポートフォリオの比率にならない場合があります。なお、第3項に定める取引総額注文の注文内容と、当該注文の約定結果に差額が生じ
た場合には、当該金銭を入金積立金として管理します。
12. お客様の注文の一部又は全部が失効した場合は、当社は当該注文の再注文を行わないものとします。その場合、お客様の一時預り金のうち失効した注文に相当する金額については、入金積立金として管理します。
13. 当社は、次のいずれかに該当する場合、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文の全部又は一部を執行しないことがあります。この場合、当社は、前項に定める方法で、当該注文に係る一時預り金のうち注文を行わない部分に相当する金額を入金積立金として管理します。
(1)注文を執行するまでにお客様が本約款に違反した場合
(2)売買注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合
(3)その他、取引の健全性に照らし売買注文の内容が不適当と当社が判断する場合
(4)その他合理的な理由により当社が発注の停止を判断した場合
(注文の制限)
第14条お客様が本サービスを利用して一度に行える注文の金額は、当社が別途定める金額の範囲内とします。
(取消・変更)
第15条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の取消し又は変更は、当社が定める特定の銘柄・時間内に限り、当社が定める方法により行うことができるものとします。なお、第13条第3項に定める注文の取消しは、当社所定の時刻までの間に限り、次の方法によって行うことができます。
(1)自動売却又は自動買付・売却注文の受付後にお客様が第 13 条第 1 項に定める当社への振込による入金を行ったときは、当該自動売却又は自動買付・売却注文を取り消し、お客様の当該入金金額に基づいて自動買付注文を受け付けます。
(2)自動売却又は自動買付・売却注文の受付後に、お客様が当社に対して当社所定の方法で当該注文の取消しを指示した場合は、当社は当該注文の取消しを受け付けます。
2. お客様による入金の受付後に、お客様が当社所定の時刻までに追加で第 13 条第 1 項に定める当社への振込による入金(以下「追加入金」といいます。)を行ったときは、当社所定の時刻において追加入金の金額を加算した金額で自動買付注文を受け付けます。なお、お客様による入金後は自動買付注文の取消しは行えないものとします。
(取引内容の照会・確認)
第16条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の内容は、本サービスにおける画面から照会することができます。なお、当社は、原則として、取引報告書及び本サービスにおける画面以外でお客様に取引注文の結果等をご連絡することはありません。
2. 本サービスのご利用にかかる取引注文の内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様が本サービスご利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
(契約締結時交付書面(取引報告書))
第17条 当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときには、金融商品取引法の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面(取引報告書)をお客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下同じ。)。
(取引残高報告書)
第18条 当社は、3ヶ月に1 回以上、当該期間内のお取引内容及びお取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします。ただし、お取引がない場合は、当社は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。
2. お客様は、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認いただくもの とし、当該取引残高報告書を交付した後、15日以内に当社へのご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてお客様にご承認いただいたものとみなします。当社が取引残高報告書とともに、取引残高のご確認をいただく回答書(兼同意書)をお客様に送付した場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。
3. 当社からの報告書等の記載内容についてご不審な点があるときは、速やかに当社お客様サポートに直接ご連絡ください。
(情報利用の制限)
第19条 お客様は本サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券投資の参考としてのみ使用するものとし、以下に掲げる行為行わないものとします。
(1)本サービスにより取得した情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。) を第三者に提供すること。
(2)本サービスにより取得した情報を、営業に利用すること、又は第三者へ提供する目的で加工又は再利用(再配信を含む。) すること。
(3)お客様の ID(メールアドレス)及びパスワードその他本サービスに関連するお客様固有の情報を第三者に譲渡し又は第三者の利用に供すること。また、本サービスにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は他の者と共同して利用すること。
2. 当社又は当社の提携事業者等がお客様に前項に違反したものと判断した場合、当社は
お客様に対する本サービスの提供を中止します。本項に基づく本サービスの提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合であっても、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び当社の提携事業者等に対して請求は行わないものとします。
3. 第 1 項にかかわらず、お客様は、当社が提供するコミュニティ機能等を利⽤して、当社所定のルールに従い当社の他のお客様と情報のやり取りを⾏うことができます。
(本サービス利用の禁止)
第20条 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスのご利用をお断り、制限又は停止することがあります。
(利用期間等)
第21条 お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。
(サービス内容の変更)
第22条 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更することがあります。
(解約)
第23条 当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様への催告をすることなく、本利用契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申し出た場合
(2)お客様が第 2 条第8項各号に定める口座のうち、いずれか一つについてでも解約を申し出た場合
(3)当社の判断により、当社のすべてのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合
(4)お客様が口座開設申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められた場合
(5)お客様又はお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標等榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明した場合
(6)お客様が、当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合、又はこれらに類するやむを得ない事由がある場合
(7)お客様が当社の定める口座開設基準に合致していないことが判明し、又は途中から口座開設基準に合致しなくなった場合
(8)当社の指定する時点において、お客様の預り資産の残高が無く、かつ、取引がないまま5年間を経過している場合
(9)お客様が当社のシステムに対して、著しく多くのアクセスを行うことにより相当の負荷がかかることとなり、他のお客様の取引に影響を及ぼす状況であると認められる場合
(10)お客様が当社に対して支払うべき金銭を当社の定める期限までに当社へ支払わない場合
(11)お客様が本サービスに係る届出・報告事項又は第2条の本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を当社に対して行った場合、又は届出・報告を行うべき事項等について届出等を行わなかったと当社が認めた場合
(12)お客様が本約款及び当社の他の規定・約款、その他法令諸規則等に違反した場合
(13)お客様が第2条に定める当社約款に基づく契約についていずれか一つでも解約をした場合
(14)お客様よりお預りする資産の全部又は一部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合
(15)お客様からお預りする資産の全部又は一部が、お客様ご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断した場合
(16)お客様が第27条に定める本約款の変更に同意しない場合
(17)お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合
(18)お客様が死亡(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)したことを当社が確認した場合、又はお客様が失踪の宣言を受けた場合
(19)お客様が意思能力を失い又はお客様の判断能力が著しく低下し、その回復の見込みがないと当社が判断した場合
(20)お客様、お客様の代理人及びお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合
(21)お客様が、第2条第8項各号に定める口座のうち、いずれか一つについてでも、第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合
(22)同一のお客様において、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由の如何を問わず、その重複口座の解消のため、すべての口座又は一部の口座が解約となります。
(23)法令等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
(24)お客様の口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関連法令等に
抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
(25)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をした場合
2. 当社は、前項各号に該当すると判断した理由についてお客様に開示できない場合があります。
3. お客様が本契約を解約した場合、当社は、第2条第8項に定める当社の各約款に基づくお客様と当社との間の契約についても解約いたします。
4. 当社は、お客様が第1項各号に該当すると判断した場合、本サービスの全部又は一部を制限(入出金機能の制限を含みますがこれらに限られません。)する場合があります。
5. 前四項の定めにかかわらず、当社は、お客様名義の口座で有価証券の買付をした後に当社が別途定める期間において同口座の預り有価証券がなく、かつ、預り資金が僅少な金額となった場合その他お客様による本サービスを利用するご意思がないと当社が認めた場合には、本サービスの全部又は一部の制限その他必要な措置(当社所定の方法により当該預り資金をお客様の指定預貯金口座に振込むことを含みますが、これに限られません。)を講じることがあります。
6. 解約にあたって当社がお客様よりお預かりしている金銭や有価証券等につきましては、当社所定の方法によりお客様に返還するものとします。
(免責事項)
第24条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社所定の証書等に記載された内容を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
(2)当社が第8条により金銭を指定預貯金口座へ振り込んだ後に発生した損害
(3)所定の手続きにより返還の申し出がなかったため又はお届出事項と相違する証書等の提出のために、当社がお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(4)保護預り有価証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
(5)名義書換又は証券の提供を要する場合に、当社がその旨の通知を行ったにもかかわらずお客様が当社に対して当社所定の期日までに名義書換に必要な手続き又は証券の提供のご依頼をしなかったことにより生じた損害
(6)天災地変、政変、同盟罷業、非常事態(戦争、クーデター、金融危機)、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖その他不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(7)電信又は郵便の誤謬、遅滞その他当社以外の第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害
(8)通信回線、通信機器及びコンピューター等のシステム機器の障害若しくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害若しくは瑕疵、又は第三者の妨害、侵入、情報改変等により本サービスの提供ができなくなったこと、又は本サービスによる情報伝達の遅延、不能若しくは誤作動等により生じた損害
(9)お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかったこと又は誤った発注となったことにより生じた損害(金融商品取引所等における障害、当社に価格等の情報提供を行う者(以下「情報配信元」といいます。)における障害又は回線障害によって当社が正常に価格等の価格情報を取得できなかったことに伴い、条件付注文等が発注されなかった場合又は誤った発注となった場合を含みます。) により生じた損害。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(10)お客様自身が入力したか否かにかかわらず、お客様の ID(メールアドレス)及びパスワードの一致により当社が本人認証を行い預り資産の受入れを行い、当該預り資産により取引が行われたことにより生じた損害
(11)お客様自身が入力したか否かにかかわらず、お客様の ID(メールアドレス)及びパスワードの一致により当社が本人認証を行い、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(12)当社の故意又は重大な過失に起因せず、お客様の ID(メールアドレス)及びパスワード又は取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
(13)お客様が入力した ID(メールアドレス)及びパスワードが一致しなかった等のために本人認証を行えず、取引、振替等が行えなかったことにより生じた損害
(14)お客様が本約款その他の当社との契約事項に反したことにより生じた障害
(15)当社が外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品取引所等に取次ぐ取引(以下、「外国取引」という)その他当社の提供するサービスの内容又はその利用方法についてお客様が誤解し又は理解不足であったことにより生じた損害
(16)外国取引その他当社が提供するに取引に関して提供される情報内容について、我が国以外の金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害するおそれがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行ったことにより生じた損害
(17)金融商品取引所等が、その規則に基づいて有価証券の売買の取消し、売買の停止等を行ったために生じた損害
(18)金銭のxxxx有価証券等の入出庫において、投資機会を逸失したことにより生じた損害
(19)本約款で定められた届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じた損害
(20)本サービスの解約により生じた損害
(21)第25条ないし第27条の規定に基づく当社の取扱いより生じた損害
2. 前項にかかわらず、お客様が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、第1項各号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(過誤訂正処理)
第25条 お客様に代わって当社が行った注文が、明らかに当社が提供するシステムの不具合に起因して、執行の遅延又は不能となった状態であると当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線等の不具合や、金融商品取引所等や情報配信元等の障害又は回線障害等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当社の定める方法により注文内容等を精査・検証し、必要に応じて、本来約定すべきであった価格で約定追加、約定取消、又は単価訂正等(以下
「過誤訂正処理」といいます。)を行うことがあります。
2. 当社は、前項の過誤訂正処理を行う場合には、お客様へのお知らせへその他の当社所定の方法でお客様に連絡いたします。お客様は、過誤訂正処理を希望される場合には、所定の期限までに当社に対して必要事項を回答していただくものとし、当該期限までに回答がない場合、当社は当社の定める方法により処理するものとします。
3. 前二項の規定は、逸失利益及び機会損失には、適用しないものとします。
(通知の効力)
第26条 当社が、お客様が届出をした住所又は電子メールアドレスに宛てて、本サービスに関する諸通知を行ったにもかかわらず、お客様の転居、不在、住所・電子メールアドレスの変更・削除その他当社の責めに帰すことができない事由により、当該通知が延着し又は到着しなかった場合においては、当社は、当該通知が通常到着すべきときに到着したものとして
取り扱うことができるものとします。
(約款の変更)
第27条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときは、当社の裁量によりお客様の個別の同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでにインターネットその他相当の方法によりお客様に周知します。
(準拠法及び合意管轄)
第 28 条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
保護預り約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく証券の保護預かりに関する契約
(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(保護預り証券)
第2条 当社は、お客様の保有する金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券を、本約款及び各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)及び決済会社並びに当社の指定する保管機関の定めるところによりお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預かりした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預かりします。
3. この約款に従ってお預かりした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従い、外国の金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券について、現地の決済会社または外国の金融商品取引所が指定する保管機関等(以下「保管機関」といいます。)で混合して保管します。
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混合して保管する証券については、お客様に以下の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お預かりした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2)新たに証券をお預かりするとき又はお預かりしている証券を返還するときは、その証券のお預かり又はご返還については、同銘柄の証券をお預かりしている他のお客様と協議を要しないこと。
(3)株券及び株式の預託証券等(以下「株券等」といいます。)について併合・減資又は商号変更等、株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、保護預り証券の返還の
ご請求があったものとして取り扱うこと。
(現地の保管機関で保管する株券等が破綻会社株券となった場合)
第5条 現地の保管機関で保管する株券等について、発行者において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合又は当該発行者が破産手続開始の決定(外国での破算手続開始に準ずる手続きの開始を含む。)を受けた場合、当社及び保管機関は当該株券を破棄することができるものとします。
(個人番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券取引口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の個人番号を当社に届け出ていただきます。当社は、当該届出の際、番号法その他の関係法令の規定に従いお客様の本人確認を行います。
(当社への届出事項)
第7条 当社は、お客様の証券取引口座開設申込書に記載された住所、氏名又は名称、個人の場合における生年月日、個人番号等をもって、住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号等として取り扱います。
2 お客様が、法律により株券等にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人又は外国法人等である場合並びに現地の法律によりこれに準じた制限が行われている場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際に、当社がお客様に対してその旨の届出をお願いする場合があります。この場合、お客様は、当社の求めに応じて、在留カード等の当社が求める書類を提出することとします。
(保護預り証券の口座処理)
第8条 保護預りとしてお預かりする証券は、すべて同一口座でお預かりします。
2 外国の金融商品取引所若しくは決済会社又は保管機関の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行った時にその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行った時にその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、外国の金融商品取引所若しくは決済会社又は保管機関が必要あると認めて振替を行わない日を指定したときは、当該外国の金融商品取引所若しくは決済会社又は保管機関に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(お客様への連絡事項)
第9条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)名義書換又は当該証券の提供を要する場合には、その期日
(2)最終償還期限
(3)残高照合のための報告(ただし、取引残高報告書を定期的に交付している場合には取引残高報告書による報告)
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。取引残高報告書を定期的に交付する場合は、法律の定めるところにより3ヶ月に1回以上、当該残高報告書に残高照合のための報告内容が含まれるため、お客様は当該報告内容を確認の上、その内容にご不明な点があるときは、すみやかに当社問合せ窓口に直接ご連絡ください。
(名義書換等の手続きの代行等)
第10条 当社は、お客様によるご依頼があるときは、株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て等の手続きを代行します。
2. 当社が前項に基づく手続きの代行を行う場合、お客様は当社に対して当社所定の手続料を支払うものとします。
3. 当社は、お客様からのご依頼があるときであっても、保護預り証券について、公開買付けへの対応、有償増資への対応その他当社所定の手続については、手続き等の代行を行いません。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、他の規約等に別段の定めがある場合を除き、当社がお客様に代わってこれを受け取ります。
(保護預り証券の返還)
第12条 お客様は、保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法により当社所定の手続きを行うものとします。なお、当社が取り扱う保護預り証券のうち、現地の保管機関等においてお預かりしている株券等(単元未満株その他有価証券等を含む。)は、第11条で定める場合を除き、当社は原則としてお客様からの返還の請求に応じないものとします。
(保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)
第13条 当社は、次の場合には前条の手続きを待たずにお客様からの保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1)保護預り証券を売却される場合
(2)当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(3)当社の破綻等の場合における単元未満株の取扱いにつきましては、当社にて当該単元未満株の買取りを行い、お客様の保有株数に応じて売却代金をお支払いいたします。
(届出事項の変更手続き)
第14条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、個人番号等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
2. 前項に定めるお届出事項の変更があった場合、当社は、前項に定める当社所定の手続きを完了した後でなければ保護預かり証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第15条 当社がお客様より頂く保護預り管理料は、証券取引約款に定める口座管理手数料に含まれます。
(解約)
第16条 当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の方法により当社に対して解約のお申出をした場合
(2)保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く。)
(3)お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合又は非居住者となった場合
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めた場合
(6)お客様が証券取引口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められる場合
(7)当社とお客様との間の証券取引約款の規定に基づき、同約款に基づく利用契約が解約された場合
(8)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じた場合
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法によりお客様に対して保護預り証券及び金銭等の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社は、当社の定める方法において、お客様のご指示又は同意により換金、反対売買等及び公開買付に応じる方法等で、当該保護預り証券の代価たる金銭をお客様に支払うことにより返還する場合があります。
(公示催告等の調査等の免除)
第18条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は当社の裁量により臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社が、お客様から当社所定の本人確認書類の提出を受けご本人様からの申出であると認め、保護預り証券をご返還した場合
(2)当社が、お客様から本人確認書類の提出を受けたものの、その書類の記載事項と当社への届出事項が相違することにより、お客様ご本人様からの申出であることを確認できず保護預り証券をご返還しなかった場合
(3)当社が第9条第1項第1号の通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4)お預かり当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(5)天災地変、国内市場又は外国市場の急変、政変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
2. 前項にかかわらず、お客様が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、第1項各号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(約款の変更)
第21条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じた場合、当社の裁量によりお客様の個別の同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法によりお客様に周知します。
(個人情報等の取り扱い)
第22条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがあります。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
外国証券取引口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2. お客様は、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)の権限の委任並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取り扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、本約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく外国証券取引口座の利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
3. 本約款に定めのない事項については、証券取引約款によるものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第4条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第5条 お客様の当社に対する売買注文については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、当社において遅滞なく処理されますが、注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2)当社への売買注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(4)当社の外国証券取引は、証券取引約款の定めるところに従い、金融商品取引業等に関する内閣府令第 123 条第1項第 13 号ハの取引総額注文によります。
(5)当社の外国取引においては、上場市場及び名称・ティッカーの変更並びに株式併合等により、当社においてシステム上その他の処理が必要となる場合、一定期間取引又は注文受付を制限することがあります。
(6)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様宛てに契約締結時交付書面その他法令上交付が必要となる書面を送付します。なお、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。
(受渡日等)
第6条 取引成立後の受渡等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日は、原則として、約定日から起算して3営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第7条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管は、当社の名義で行われるものとします。
(3)お客様が保有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に応じた方法で保管さ
れます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、
「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(6)お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(7)お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(8)お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(9)お客様が保有する外国証券について上場廃止が決定し、当社が売買を行うことができなくなる場合には、当該銘柄が上場されていた外国金融市場における最終売買日または当社が別途定める日以降に全て売却し、売却代金をお客様の証券取引約款に定める入金積立金として管理いたします。
(10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(外国証券に関する権利の処理)
第8条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社がお客様に代わって受領し、証券取引約款第 7 条第3項に定める入金積立金として管理します。この場合、当該果実又は償還金の支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収する場合があります。
(2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、当該新株予約権等を原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
(3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。この場合、お客様に割り当てられる株式の数量については小数点第4位以下を切り捨てるものとします。
(4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定に関わらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。ただし、特定口座の制度に対応できない売却代金については、お客様に支払うものとします。
(6)前号およびその他当社の定める事由で配当金等をお客様に支払う際には、全て円貨にて支払います。なお、円未満につきましては切捨てるものとします。
(7)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(8)第1号に定める外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実及び償還金並びに第3号の規定により割り当てられる株式について、当該外国証券の発行者が所在する国及び当該有価証券を取り扱う保管機関によって事後的に源泉徴収が課された場合には、当社所定の方法でお客様から相当額を徴収するものとし、お客様は速やかにその支払いを行うものとします。
(諸通知)
第9条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。なお、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。
(1)募集株式の発行、株式分割又は併合その他株主、受益者又は所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、利子、収益分配金及び償還金などに関する通知
(3)当該外国証券の発行者の合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(発行者からの諸通知等)
第10条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間保管し、当社所定の方法でお客様の閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、当社所定の方法でお客様に送付します。
2. 前項ただし書により、お客様宛ての通知書及び資料等の送付に要した実費は、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(金銭の授受)
第11条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨で行います。この場合の外貨と円貨との換算は、当社が定めるレートによるものとします。
2. 為替の換算において、有価証券の売買代金の決済については約定した時刻において当社が定めるレートとし、第8条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については配当金等の受領を当社が確認した日に定める対顧客直物電信買相場とします。
(取引残高報告書の交付)
第12条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法によるものとします。
2. 前項の規定に関わらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
4. 前三項の報告書については書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。
(個人番号の届出)
第13条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の個人番号を当社に届け出るものとします。当社は、お客様からのかかる届出を受けるに際して、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものと
します。
(届出事項)
第14条 お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)及び個人番号その他当社所定の事項を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第15条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、個人番号その他当社所定の事項に変更があったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(通知の効力)
第16条 当社が、お客様の届け出た住所(又は所在地)又は電子メールアドレスに宛てて、本口座に関する諸通知を行ったにもかかわらず、転居、不在、住所・電子メールアドレスの変更・削除その他当社の責めに帰すことができない事由により、延着し又は到着しなかった場合においては、当社は、当該通知が通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第17条 当社は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を徴収させていただきます。なお、当該口座管理手数料の額の計算における預り残高については約定基準を用いるものとします。
(解約)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当したときは、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の方法により当社に対し解約の申出をしたとき
(2)お客様が本約款の条項に違反したとき
(3)お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合又は非居住者となった場合。
(4)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められるとき
(5)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が解約されたとき
(8)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じたとき
2. 前項に基づく本契約の解約に際しては、当社の定める方法により、当社が保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第19条 当社は、次に掲げる損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社所定の証書等に記載された内容を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
(2)第15条の規定による届出がない又は届出が遅延したことにより、お客様に生じた損害
(3)所定の手続きにより返還の申し出がなかったため又はお届出事項と相違する証書等の提出のために、当社がお預かりした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(4)名義書換又は証券の提供を要する場合に、当社がその通知を行ったにも関わらず所定の期日までに名義書換の手続き又は証券の提供につきご依頼がなかったことにより生じた損害
(5)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖その他不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(6)電信又は郵便の誤謬、遅滞その他当社以外の第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害
(7) 通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害、瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能又は誤作動等により生じた損害(8) お客様が本約款その他の当社との契約事項に反したことにより生じた損害
(9) お客様が外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品取引所等に取次ぐ取引その他当社の提供するサービスの内容又はその利用方法について誤解し又は理解不足であったことにより生じた損害
2. 前項にかかわらず、お客様が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、第1項各号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第20条 外国証券の取引及び保管に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
2. お客様と当社との間の外国証券の取引及び保管に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第21条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときは、当社の裁量によりお客様の個別同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法によりお客様に周知します。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第22条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、保有する外国証券の数量その他当社所定の事項、各号に定める場合に応じて必要な範囲において提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対して日本以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対して日本以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の日本又は外国の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4)外国証券の売買を執行する外国の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリン
グ、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2. お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
電子交付サービス約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様とブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で、当社の提供する電子交付サービスの内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく書面の電子交付に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(対象書面)
第2条 電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則及び金融商品取引業協会関係規則等において規定されている電子交付等(以下「電子交付」といいます。)が認められている書面のうち、当社が指定し、当社又は当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等に掲載する次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
(1) 取引約款
(2) 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面
(3) 取引報告書
(4) 取引残高報告書
(5) 特定口座年間取引報告書
(6) 口座設定約諾書
(7) 確認書・同意書
(8) 前各号のほか法令諸規則等により交付が義務付けられた書面のうち電子交付による提供が許容されるものであって、当社が電子交付の対象とするもの
(9)その他当社が電子交付により提供することを定めたもの
(電子交付方法)
第3条 当社は、紙媒体による対象書面の交付に代えて、次のいずれかの電磁的方法により、当該対象書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。
(1) 当社又は当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、「当社電子交付画面」といいます。)にお客様ファイ
ルを設け、当該お客様ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
(2) 閲覧ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいいます。)に書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
(3) 電子メールを利用して、お客様の使用するパソコン又はお客様が契約しているデータセンター等に対象書面の記載事項を送信し、当該パソコン等に備えられたお客様専用ファイルに記録する方法
2. 電子交付サービスにおいて、対象書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDFファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDFファイルを「電子書面」といいます。)とします。
(対象書面の交付日)
第4条 対象書面を電子交付する日(以下「交付日」といいます。)は、書面の種類によって異なります。各書面の交付日は、当社電子交付画面に表示するところによります。
(申込み)
第5条 電子交付サービスの申込みは、原則として、お客様が、新規口座開設時に、本約款への同意により当社へ申し込むものとし、当社は、当該申込みを確認できたものに限り、電子交付サービスの提供を行うものとします。お客様による電子交付サービスの申込みは、全ての種類の対象書面について一括して行われるものとします。
2. 当社は前項の当該申込みの確認をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において電子交付サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
(1) インターネットを利用し、当社電子交付画面に接続することができること
(2)お客様がファイルに記録された記載事項をプリンターその他の危機を利用して出力することにより、書面の作成が可能であること
(3)理由の如何によらず、当社はお客様に代わって対象書面を印刷してお客様への配布は行わないこと
(4) 電子交付した対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含みます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
(5) 紙媒体により交付した書面(電子交付サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含みます。)について、電子書面での再交付は行われないこと
(6) 当社から電子交付を受けた対象書面の内容を速やかに確認すること
(電子交付サービスにおける取扱い)
第6条 当社は、電子情報処理組織を通じて書面に記載すべき事項(以下「当該記載事項」といいます。)をお客様ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等は、この通知を行わない場合があります。
2. お客様は、電子交付サービスの提供開始以前に書面による交付等を受けた対象書面及び電子交付サービスの終了後に書面による交付等を受ける対象書面について、電子交付を受けることはできないものとします。
3. 当社は、法律等の改正、監督官庁の指示その他の事由により当社が必要と判断したときは、対象書面の電子交付を中止し、既に電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
(閲覧の停止)
第7条 当社は、次に掲げる場合には、電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
(1) 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
(2) お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(電子交付サービスで定める電子交付の方法以外のものを含みます。)により交付する場合(パソコン等のお客様の電子計算機に記録される場合又はこれに準ずる場合に限ります。)
(お客様による電子交付の終了)
第8条 お客様は、当社所定の方法により、対象書面ごとに、電子交付サービスの利用を終了する旨の申し出を行うことができるものとします。当社は、お客様が本条に基づき電子交付サービスの利用を終了したときは、その終了の時以降は、当該終了の対象である対象書面について電子交付を行わないものとします。
(解約)
第9条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)当社とお客様との間の証券取引約款の規定に基づき、同約款に基づく利用契約が解約された場合
(2) 当社が電子交付サービスを終了した場合
(3)お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合又は非居住者となった場合
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力
(免責)
団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めた場合
(6)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じた場合
第10条 当社は、次に掲げる事由により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。
(1)通信回線、通信機器及びコンピューター等のシステム機器の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、又は第三者の妨害、侵入、情報改変等により電子交付サービスの提供ができなくなったこと、又は電子交付サービスによる情報伝達の遅延、不能もしくは誤作動等により生じた損害
(2)天災地変、政変、同盟罷業、非常事態(戦争、クーデター、金融危機)その他当社の責めに帰すことができない事由により電子交付サービスの提供が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
2. 前項にかかわらず、お客様が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、第1項第1号に掲げる損害が当社の故意又は過失によるときは、第1項が適用されないものとします。
(約款の変更)
第11条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときに、当社の裁量によりお客様の個別同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法により周知します。
(準拠法及び合意管轄)
第12条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
特定口座にかかる上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために ブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に規定される要件、並びに当社との権利義務関係を明確にするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく特定口座における上場株式等の保管の委託に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
2. お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第37条の
11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」につき電磁的方法により提出していただきます。
2. お客様が前項に定める特定口座開設届出書を提出する際は、併せて租税特別措置法第
37条の11の3第4項に定める書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書、その他一定の書類のうち当社が指定するもの)を提出していただきます。
3. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」につき電子情報処理組織を使用する方法その他の当社所定の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。また、お客様により本約款の定めに従って当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以降の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、当社は、お客様から当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなして取り扱うものとします。
4. お客様が当社に対して法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書につき電子情報処理組織を使用する方法その他の当社所定の情報通
信の技術を利用する方法により提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領している場合は、その年の最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く。)を受け入れます。
(1)特定口座開設届出書の提供後に、当社への買付の委託により取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
(2)お客様が相続(限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等
(3)特定口座内保管上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れが行われるもの
(4)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口
座への受入れが行われるもの
(5)前各号に掲げるもののほか租税特別措置法施行令(以下「法施行令」といいます。)に基づいて定める上場株式等のうち当社が取り扱うもの
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められている方法のうち当社が認める方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第25条の10の2第11 項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第8条 当社は、第5条第2号に規定する上場株式等の移管による受入れは、法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の交付)
第9条 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりお客様に交付いたします。
2. 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
3. 当社は、前二項に基づく特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、
1通を税務署に提出いたします。
4. 前各項にかかわらず、租税特別措置法第37条の11の3第8項の定めに該当する場合には、当社は、お客様からの請求があるときを除き、お客様への特定口座年間取引報告書の交付を省略させていただきます。
(地方税に関する事項)
第10条 当社は、お客様から第2条第2項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法の定めに従って、特別徴収を行います。
(契約の解約)
第11条 当社は、次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(法施行令第25条の10の7に規定されるものをいいます。)を提出したとき
(2)特定口座開設者死亡届出書(法施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(3)お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
(6)この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると当社が認めた場合
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が解約されたとき
(8)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した時、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じたとき
(免責事項)
第12条 お客様が第11条の変更手続きを怠ったことその他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い又は本約款の変更等に関してお客様に生じた損害については、当社はお客様に対して一切の責任を負わないものといたします。
(法令・諸規則等の適用)
第13条 本約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令及び諸規則にしたがって、取り扱うものといたします。
(準拠法および合意管轄)
第14条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第15条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときに、当社の裁量によりお客様の個別同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法によりお客様に周知します。
特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためにブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(法第37条の11の4第1項に定める源泉徴収選択口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく源泉徴収選択口座における上場株式等の配当等の受領に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた法第37条の11の6第4項第2号に定める特定上場株式配当等勘定(以下「特定上場株式配当等勘定」といいます。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1)法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第
2項及び租税特別措置法施行令(以下「法施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」について電子情報処理組織を使用する方法その他の当社所定の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の
11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(解約)
第6条 当社は、次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(法施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。)を提出したとき
(2)特定口座開設者死亡届出書(法施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(3)お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
(6)この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると当社が認めたとき
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が解約されたとき
(8)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した時、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じたとき
(準拠法および合意管轄)
第7条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第8条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときには、当社の裁量によりお客様の個別の同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法によりお客様に周知します。