保証委託約款(<四銀>ATM カードローン)
保証委託約款(<四銀>ATM カードローン)
四国保証サービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証にもとづき、株式会社四国銀行(以下「銀行」といいます。)とカードローン契約による取引(以下「当座貸越契約」といいます。)を行う者(以下「本人」といいます。)が保証会社と行う保証委託取引(以下「この取引」といいます。)は、この約款の定めるところによります。
1.保証委託の内容
(1) 本人の委託にもとづいて保証会社が負担する保証債務は、保証会社の保証により銀行から融資を受けた当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
(2) 前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて本人が銀行と当座貸越契約による取引を開始したときに成立するものとします。
(3) この取引の有効期間は、本人と銀行が締結した当座貸越契約にもとづく融資期間とします。ただし、当座貸越契約の融資期間を更新する場合にはその最終期限とします。
(4) 当座貸越契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その当座貸越契約に基づいて本人が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続されるものとします。
(5) この取引の保証限度額は、本人と銀行が締結した当座貸越契約に基づく貸越限度額とします。ただし、銀行がやむを得ないと認めて限度額を超えて本人に貸越を行ったときは、その超過額まで保証委託の限度額は増額されるものとします。
(6) 当座貸越契約の貸越限度額が増減された場合は、保証委託の元本限度額も当然に増減されるものとします。
2.原債務の履行義務
保証会社が保証した債務(以下「原債務」といいます。)について、本人はその支払期日には必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
3.担保・保証人
本人が、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、遅滞なくその旨を保証会社に通知し、保証会社の請求あり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
4.代位弁済
(1) 本人が、銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または銀行に対する原債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から保証債務履行を求められたときは、本人に対して何ら通知、催告を要せず、保証会社が銀行に対し、原債務の全部または一部を弁済しても差し支えないものとします。
(2) 保証会社の前項の弁済によって得た求償権の行使に関しては、本人が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
5.求償債務の範囲
保証会社が保証債務を履行したときは、本人は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1) 保証会社の履行金額
(2) 前項により支払うべき金額について年 14.6%(年 365 日の日割り計算)の割合の損害金
(3) その他保証会社の本人に対する権利の行使、もしくは債権の保全または担保の取立、もしくは処分のために要した費用、およびこの取引から生じたいっさいの費用(訴訟費用および弁護士費用含む。)
6.弁済の充当順序
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が本人の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して本人は異議を述べないものとします。なお、本人に保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
7.求償権の事前行使
(1) 本人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、4.の代位弁済前でも、求償権を行使されても異議を述べないものとします。
① 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
② 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。または、清算の手続きに入ったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 本人の預金、その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 支払いを停止したとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなど本人の責に帰すべき事由によって、保証会社に本人の所在が不明となったとき。保証債務の一部でも履行を延滞した
とき。
⑦ 銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも、期限の利益を喪失したとき。
⑧ 本人が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑨ 15.(1)に規定する暴力団員等もしくは連帯保証人の所在が不明となったとき、もしくは 15.(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または、15.(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑩ その他保証会社において必要と認めたとき。
(2) 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461 条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または求償債務について、担保がある場合に
も同様とします。
8.中止、解約
(1) 本人が7.の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、また解約することができます。
(2) この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、本人がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(3) 前項の定めにかかわらず前1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、本人は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
9.xx証書の作成
本人は、保証会社から請求あるときは、この契約による債務の履行につき、直ちに、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続きをします。
10.調査および届出
(1) 本人の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに、保証会社に対して書面にて届け出をし、その指示に従います。
(2) 本人が前項の届け出を怠ったため、保証会社が本人から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または書類を発送した場合、延着し、または到達しなかった場合であっても、通常、到達すべき時に到達したものとします。
(3) 保証会社から請求があったときは、本人の資金、収入、信用状態等を直ちに保証会社へ報告し、その指示に従います。
(4) 保証会社が、本人について、その財産、収入、信用等を調査しても、何ら異議ありません。
11.費用の負担
保証会社が5.および7.により取得した権利の保全、もしくは行使に要した費用、およびこの取引から生じたいっさいの費用は、本人が負担します。
12.管轄裁判所の合意
本人は、この取引について紛争が生じた場合、訴訟等のいかんにかかわらず、本人および保証人の住所地、銀行および保証会社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
13.保証契約の改定
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
14.契約の変更
(1) 銀行および保証会社は民法の規定に従い本契約の変更することができます。
(2) 銀行および保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページまたは保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
15.反社会的勢力の排除
(1) 本人または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与
をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 本人または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 本契約および金融機関もしくは会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関もしくは会社の信用を毀損し、または金融機関もしくは会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 本人または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当した場合、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会社は直ちに本契約を解除することができるものとし、かつ、会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込人または連帯保証人は、申込人または連帯保証人に損害が生じたときでも、会社に対し何らの請求をしないものとします。自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
16.債権の譲渡
本人は、保証会社が本人に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。 以上
様式 1833 (2020 年 4 月 1 日)