お問い合わせ先 京葉銀行 ダイレクトサービスセンター TEL: 0120-19-4646(フリーダイヤル) FAX 043-242-4646 フリーダイヤル受付時間:月~金9:00~17:00(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます) 郵送先:〒260-8790 千葉中央郵便局私書箱30号 京葉銀行 ダイレクトサービスセンター ローン係宛
このたびは、京葉銀行にフリーローンの仮審査申込をいただき誠にありがとうございます。 正式 な借入申込書兼契約書、個人情報の取り扱いに関する同意書等をお送りします。必要事項をご記入・ご捺印のうえ、下記の必要書類とあわせて、同封の専用封筒にてご返送くださいますようお願い申し上げます。
1.ご注意事項
(1)必ず、お申し込みのご本人さまがご記入ください。
(2)仮審査の有効期限は仮審査終了より2週間となっておりますので、お早目にご返送願います。
(3)提出された書類は返却いたしません。
(4)提出された書類に不備等がある場合、再提出のお願い、または手続きに時間がかかる場合等がありますので、あらかじめご了承ください。
2.ご提出いただく書類
フリーローンファスト借入申込書兼金銭消費貸借契約書兼保証委託契約書(1枚目)個人情報の取り扱いに関する同意条項(2枚目) ○ 次ページの記入例をご参照ください。 ○ すでにフリーローンファスト(旧債務)をお借入中の場合、新債務より旧債務返済分を差引いて、ご指定の口座にご入金いたします。 | |
ご本人様確認資料のコピー ※原則、顔写真付き証明書で、現在有効期限内かつ氏名、現住所、生年月日が記載されている次のいずれかの書類 ○ 運転免許証【表面・裏面の両面】 ○ 個人番号カード【表面のみ】 【ご注意】 個人番号記載の裏面は必要ありません。 ○ パスポート 【写真および住所のページ】 ○ 在留カード (永住権の記載があるもの) なお、ご本人確認資料が健康保険証等の顔写真付き証明書でない場合は、住民票(本人)写しを併せてご送付願います。 また、法令に基づく取引時確認がお済みでない場合等、別途追加書類をお願いする場合がございます。 ご不明な点がございましたら、下記のフリーダイヤルにお問い合せ願います。 | |
所得証明書のコピー (原本をご送付いただいた場合には、後日ご返却いたします。) なお、ご融資金額が300万円以下の場合は不要です。 ○ 源泉徴収票【勤務先の会社名の記載のあるもの】 ○ 納税証明書【税務署の発行印があるもの】 ○ 確定申告書【税務署の受付印があるもの・全ページ】 ○ 住民税決定通知書【市区xxxの発行印があるもの】 | |
インターネット支店の口座をご指定いただいた場合 ○ ご本人様確認資料は、必ず「顔写真付き証明書」の写しをお送りください。 「顔写真付き証明書」をお持ちでない場合はご利用いただけません。 ○ 印鑑欄は押印不要です。 |
お問い合わせ先 | |||
京葉銀行 ダイレクトサービスセンター | |||
TEL: | 0120-19-4646(フリーダイヤル) | FAX | 043-242-4646 |
フリーダイヤル受付時間:月~金9:00~17:00(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます) | |||
郵送先:〒260-8790 千葉中央郵便局私書箱30号 京葉銀行 ダイレクトサービスセンター ローン係宛 |
ご提出前に書類がそろっているか、チェックの上、ご確認ください。
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フリーローンファスト
借入申込書 兼 金銭消費貸借契約証書兼 保証委託契約書
株式会社 御中
ご記入日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
ご同意日 | ||||
x 約 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
株式会社 京葉銀行 御中 保 証 SMBCコンシューマー委託先 ファイナンス
借 入 申 込 書
FAX No.
043-24お2-客46様4控6
銀行用
印 紙
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円 1000万円以下 1万円
借主は「、フリーローンファスト契約規定「」保証委託約款」を承認し「、個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意のうえ、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証に基づく標記ローンの利用を申込みます。
割印
割印
なお借主は、この契約が銀行による借主名義の預金口座への借入金の入金をもって成立することに同意します。
個人情報の取扱いに関する同意条項 確認欄
お名前(自署)
主
借
また、下記事項もあわせて同意します。
①FAXでの手続きの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、契約書等の原本となること。
②審査の結果によっては、希望に添えない場合があること。
③この契約書は審査結果に関わらず返却されないこと。
利 率(注E)
年3.9% ・ 年5.9% ・ 年9.6% ・ 年14.0%
1 日
店 番 号
月 1 日
年
令和
第 1 回
返 済 日
月 1 日
年
令和
最 終
返 済 日
借主名義の預金口座へ入金します。
借 入 金 の受 領 方 x
x
x
半年ごとの増額返済月(注C)
普 通 預 金
返 済 用預金口座
(注F)
(保証料を含む)
毎 月 返 済 日
万円
借 入 金 額 の う ち(注B)半年ごとの増額返済部分
か月
間(注D)
期
入
借
万円
額(注A)
借 入 金
主
借
④「契約日」は銀行による借主名義の預金口座への借入金の入金日とし、銀行が記入すること。あわせて黒い太枠以外の項目は銀行において補完記入すること。
ご 住 所 | 〒 | ー | 生年月日 | 昭和平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
自宅電話番 号 | ( | ) | なし □ | |||||||||
フリガナ | 届出印 | 性 | 別 | |||||||||
お 名 前 | ||||||||||||
男 ・ 女 | 携帯電話番 号 | ( | ) |
借 入 要 項
注A:借入金額は、銀行がご連絡した金額をご記入ください。
注B:半年ごと増額部分(B)は借入金額(A)の50%以内でご指定ください。半年ごとの増額返済(ボーナス返済)を利用しない場合は記入不要です。注C:「6月と12 月」「1月と7月」「2月と8月」のように、6 か月間隔でご指定ください。
注D:借入金額が100万円以下の場合、60か月(5年)以内で、銀行がご連絡した期間をご記入ください。 借入金額が101万円以上の場合、120か月(10年)以内で、銀行がご連絡した期間をご記入ください。
注E:利率は、銀行がご連絡した利率をマルで囲んで下さい。
注F:ご本人名義の口座をご指定ください。ご融資金は、印紙代を差引いて、本口座にご入金いたします。
但し、借主に現在返済中のフリーローンファスト(旧債務)がある場合は、フリーローンファスト契約規定第3条2項及び第4条1項に関わらず、本件借入実行金額と旧債務元利金を差引計算し、その差額を借主の預金口座へ入金します。
保 | 証 番 | 号 | |||
x 貸実 | 認 付 番行 | 日 号日 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
担
当
担
当
役
席
印鑑照合
支 店 長
検
印
審査
実行
役
席
回答確認
SCOPE
銀 行 使 用 欄
契約書返却
原則すべて返却しない。返却する場合のみ下記に(□)する。
□ 返却する
29685 13/5 R2.3 DNP R2.3 改
お客様控
FAX No.
フリーローンファスト 個人情報の取扱いに関する同意条項 銀行用 043-242-4646
株式会社京葉銀行 御中(銀行) 携会社(注)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中(保証会社) 2.第三者に提供される情報の内容
申込者(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、株式会社京葉銀行の取扱う「フ 申込者の本契約および申込者と銀行等との間の本契約以外の取引に関する個人情報(こリーローンファスト」の申込(本契約を含む。以下総称して「本契約」という。)に係る以 こでは、申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込者の氏名・生年月日・住所・電話下の個人情報を株式会社京葉銀行(以下「銀行」という。)およびSMBCコンシューマー 番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信ファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行 に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の等」という。)が以下の通り取扱うことに同意します。 取引および交渉履歴情報も含む。)、本人確認書類に記載された本人確認情報および銀行
第1条(銀行の個人情報の利用目的) 等の与信評価情報
申込者は、銀行が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等 3.利用する者の利用目的
に基づき、申込者の個人情報(保有個人データ)を、以下の業務ならびに利用目的の達成に 前記第1条および第2条に記載の各目的(この場合において前記目的中「銀行」または必要な範囲で利用することに同意します。 「保証会社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
<業務内容> 第5条(個人信用情報機関への提供・登録・使用等)
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 1.申込者は、銀行等が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集およ
②投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認めら 情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情れる業務を含みます) 報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行等がそれを与信取引上
<利用目的> の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし銀行は銀行法施行規則第13条の6の6銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的で利 等により、保証会社は貸金業法その他関係法令等により、返済能力に関する情報については
用いたします。 返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付けのため 2.申込者は、下記「個人信用情報機関」登録情報・登録期間一覧表に定める個人情報(そ
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いた の履歴を含む。)が、銀行等が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機だく資格等の確認のため 関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため されることに同意します。
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため 3.申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務 確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため に提供または利用されることに同意します。
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等におい 4.本条前各項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。て、委託された当該業務を適切に遂行するため ①銀行が加盟する個人信用情報機関
⑧申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究 ②保証会社が加盟する個人信用情報機関や開発のため 株式会社日本信用情報機構(JICC)
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構ならびに株式会社シー・
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため アイ・シーは、相互に提携しております。
⑬その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため 第6条(債権譲渡に関する個人情報の第三者提供)
<利用目的の限定> 1.ローン等の債権は、債権譲渡ならびに証券化といった形式で、他の事業者等に移転するなお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用 ことがあります。申込者は、その際、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のた 目的以外で利用いたしません。 めに必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立した特定目的会社等に提供さ
①銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済 れ、債権回収や回収等の目的のために利用されることに同意します。能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いた 第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
しません。 1.申込者は、銀行等および第5条に記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護
②銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴につい に関する法律に定めるところにより、申込者自身の個人情報を開示するよう請求することての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外 ができるものとします。
の目的に利用・第三者提供いたしません。 ①銀行等に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き第2条(保証会社の個人情報の利用目的) (受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、保証会社は、お客様の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。 開示請求手続きにつきましては、銀行等のホームページによってもお知らせしておりま
1.保証会社における「犯罪収益移転防止法」に基づく申込者の確認等や金融商品やサービ す。
スの利用にかかる資格等の確認のため ②個人信用情報機関に登録されている情報の開示を求める場合には、第5条4項記載の各
2.現在および将来における保証会社の与信判断のため 機関に連絡して下さい。(銀行等ではできません。)
3.保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため 2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行等は、速やかに訂正又
4.保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため は削除に応じるものとします。
5.保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため 第8条(本同意条項に不同意の場合)
6.保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため 銀行等は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書面で契約者が記載すべき事項)の記載を
7.保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究およ 希望しない場合および、第1条から第11条の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をび開発のため お断りすることがあります。ただし「ダイレクトメールの発送等や電話による、金融商品等に関
第3条(個人情報の収集・保有・利用) する各種ご提案」について同意しない場合をもって、本契約をお断りすることはありません。申込者は、本契約を含む、銀行等との取引の、与信判断および与信後の管理(債権管理業 第9条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
務等を含む。)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行 銀行等の保有する申込者の個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問合せは、下記の窓等が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 口までお願いします。
1.所定の申込書等に申込者自身が記載・入力等した申込者の氏名、年齢、生年月日、郵便 1.株式会社京葉銀行(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)番号、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込者情報 ①個人情報の開示・訂正・削除等に関するもの
2.本契約に関する申込日、契約日、ローン商品名、契約額、返済回数等の契約情報 本契約取扱店
3.本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等 ②その他の個人情報に関するもの
4.本契約に関する申込者の返済能力(支払途上における返済能力を含む。以下同じ。)を お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxx0-45 調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出、銀行等が収集した 電話番号 000-000-0000(代)
xxxの利用履歴ならびに過去の債務の返済状況等 2.SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.xx/)
5.「犯罪収益移転防止法」に基づいて本契約を行う者が申込者に相違無いことを確認するた お客様相談室 TELフリーダイヤル 0000-000-000め申込者が提出または提示した、または銀行等が債権管理業務に基づき取得した、申込者の 第10条(本契約が不成立の場合)
運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、印鑑証明書、住民票等に記載された情報 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条から第5条に基づき、xx
6.本契約を保証履行した場合の、保証履行の事実、保証履行後の残高、保証履行後の月々 約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありの返済状況等 ません。
7.公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報) 第11条(条項の変更)
第4条(個人情報の第三者への提供) 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。 (注)「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、第4条に記載の「提供先」は、銀行等の
1.提供する第三者の範囲 ホームページで公表いたしております。
⑴銀行および保証会社相互間 以上
⑵銀行の有価証券報告書および銀行等のホームページにて公表している関係会社および提
「個人信用情報機関」登録情報・登録期間一覧表
機関名(HP・連絡先) 登録情報 登録期間全国銀行個人信用情報センター(KSC) 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
00-0000-0000 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、保証履行(代位 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は弁済)、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) 完済日)から5年を超えない期間
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、
取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人からの申告のあった日から5年を超えない期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ を特定するための情報等 下記の情報のいずれかが登録されている期間
0000-000-000 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報および利用
残高、支払日、完済日等本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間保証会社が加盟する個人信用情報機関に照会した日および本契約にかかるその申込みの内
容等の事実 照会した日から6ヶ月間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 号、運転免許証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間
0000-000-000 契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) 契約継続中および契約終了後5年以内
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 契約継続中および契約終了後5年以内債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年以内
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報)照会日から6ヵ月以内
29685 2/5 R2.3 DNP R2.3 改
フリーローンファスト契約規定
お客様控
お客様控え
第1条 規定の承認・契約の成立
1. 借主および保証人は、「フリーローンファスト契約規定」、「保証委託約款」を承認し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
2. この契約は、銀行による借主名義の預金口座への借入金の入金をもって成立することに同意します。
第2条 元利金の返済方法
1. 利息の計算方法と支払方法
①利息は各返済日(元金据置期間中の利息支払日を含む)に前回約定返済日の翌日からの利息を後払いするものとし、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」という。)は均等とします。(元利均等返済方式)
②毎月返済の利息は(毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12)で計算します。
③半年ごと増額返済の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率÷12×6)で計算します。
④前記②並びに③にかかわらず、借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの利息は、毎月返済、半年ごと増額返済ともそれぞれ1年を365日とし、日割りで計算します。
⑤元金の返済に据置期間がある場合、据置期間中の利息の支払はつぎのとおりとします。据置期間中の毎月返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する毎月返済日の応当日を第1回利息支払日とし、以後毎月返済日の応当日にその経過利息を支払うものとします。また、据置期間中の半年ごと増額返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日を第1回利息支払日とし、以後半年ごとの増額返済日の応当日にその半年分の経過利息を支払うものとします。
⑥最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
2. 半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14.0%(1年を365日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。この場合、第3条に準じて、取り扱うことができるものとします。
第3条 元利金返済額等の自動支払
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、第4条によって繰り上げ返済する場合及び第7条、第8条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第4条 繰り上げ返済
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ書面で通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前二項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。なお、下表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議することとします。
繰り上げ返済できる金額 | 毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 |
繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 | |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項どおりとし、変わらないものとします。 |
第5条 繰り上げ返済及び条件変更手数料
借主が第4条の繰り上げ返済をする場合、及びその他の返済条件の変更をする場合は、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第6条 借入利率の変更
借入要項に定めた利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項に定めた利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。なお、変更の周知にあたっては、第23条に準じます。
第7条 期限前の全額返済義務
1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主がこの契約の返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主がこの規定に違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑥借主について、破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
⑦保証人が前項第2号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑧銀行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑨前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条 反社会的勢力の排除
1. 借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3. 借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
第9条 銀行からの相殺
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第7条、第8条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第10条 借主からの相殺
1. 借主は、期限の到来している自己の預金その他の債権とこの契約による債務とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第11条 債務の返済等にあてる順序
1. 銀行から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第12条 担保
担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第13条 代り証書等の差し入れ
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
第14条 印鑑照合
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条 諸費用の負担
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
①借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
②その他この契約に関し、借主が負担すべき事務取扱手数料、収入印紙代その他一切の費用。
第16条 届出事項
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第17条 xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主および保証人は直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主および保証人は直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条 xx証書作成義務
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第19条 報告および調査
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、銀行に対して直ちに報告するものとします。
第20条 債権譲渡
1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、 従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払うことに同意し 、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第21条 保証会社の保証による場合の代位弁済
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第22条 準拠法、合意管轄
1. この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所(本庁)または千葉簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第23条 規定の変更
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第24条 契約書の返却
本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申出なく完済後10年間経過した場合には、本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以 上
29685 5/5 R2.3 DNP R2.3 改
保 証 委 託 約 款
私は、次の各条項に同意のうえ、京葉銀行(以下「金融機関等」という。)との、『フリーローンファスト契約規定』(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続する
ものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」とい う。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらか じめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以 上