愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会開催都市契約 2023年10月3日 アジアパラリンピック委員会アラブ首長国連邦 www.asianparalympic.org info@asianparalympic.org
(和訳)
愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会 開催都市契約 2023年10月3日 | アジアパラリンピック委員会 |
愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会開催都市契約
本開催都市契約(以下「本契約」という。)は、2023年10月3日、以下の当事者の間で締結された。
A. 主たる事務所をアラブ首長国連邦の(所在地非公表)に有するアジアパラリンピック委員会(以下「APC」という。)
B. 郵便番号460-8501日本国xxxxxxxxxxxxxxx0x0xを所在地とする愛知県及び郵便番号460-8508日本国xxxxxxxxxxxxxxx0x0xを所在地とする名古屋市(以下総称して「本都市」という。)
C. 主たる事務所を郵便番号103-0014日本国xxxxxxxxxxxxxxx00x0xに有する公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「JPSA」という。)
D. 主たる事務所を郵便番号460-0001日本国xxxxxxxxxxxxxxx0x0xに有する公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下
「LOC」という。)
前文
1. APCは、国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)のアジア地域(以下「本地域」という。)の地域組織であり、APC憲章及びIPCハンドブックに従い、本地域でのパラリンピック・ムーブメント及びパラスポーツイベントの振興に責任を負う。アジアパラ競技大会は、APCの✲占的財産であり、APCは、APCが選んで承認した本地域の都市においてアジアパラ競技大会を開催する権限がある。
2. 日本パラリンピック委員会(以下「JPC」という。)は、JPSA定款第43条に規定された JPSAの内部組織である。JPCは、開催国のNPCであり、IPCによって開催国におけるパラリンピック・ムーブメントの単✲代表者として認められている。
3. APCは、本契約に従って、LOCが、アジア競技大会2026と同じ都市である開催国の本都市内及びその周辺において、アジアパラ競技大会2026を組織して開催することを認可する。
4. LOCは、パラアスリートのために専門的な方法でアジアパラ競技大会2026を組織するこ
とに同意する。
5. LOCは、全国メディア及び国際メディアを通じて幅広い観客にアジアパラ競技大会を見せることにより、パラスポーツを振興し強化するというAPCの長期目標の一部として、アジアパラ競技大会2026の重要性を確認する。
6. 全当事者は、アジアパラ競技大会2026を通じて、パラリンピック・ムーブメント及びパラスポーツの価値の発展を促進することを希望している。
従って、以下のとおり合意する。
1 期間
本契約は、2023年10月3日(以下「開始日」という。)から効力を有する。
2 任命、計画及び報告
2.1 LOCの任命
2.1.1 APCは、LOCをアジアパラ競技大会2026の当地の大会組織委員会として任命する。
2.1.2 LOCは、アジア競技大会2026を例外として、博覧会又は展示会などの本都市におけるその他の国際的若しくは国内の事業又はイベントとは関連性のない、✲立したパラスポーツイベントとして、威厳のある形でアジアパラ競技大会2026を組織する。
2.1.3 LOCは、パラリンピック・ムーブメントの利益及び開催国における地域の振興(観光の促進その他産業の発展を含むが、これらに限定されない。)以外の目的を果たすために、アジアパラ競技大会2026を利用してはならない。
2.1.4 LOCは、アジアパラ競技大会2026において、アクセシビリティ及び環境に関する懸念が重要な検討事項であることを確認する。
2.1.5 LOCは、アジアパラ競技大会2026のために雇用する職員、直接管理するコンサルタント又はサービス提供のために外部委託する第三者を通じて、アジアパラ競技大会 2026の運営に直接関与するものとする。
2.1.6 APCは、アジアパラ競技大会2026の組織、計画及び実施に関して、LOCへ助言を行うものとする。XXXがAPCに対して過去のアジアパラ競技大会の経験に基づく助言(アジアパラ競技大会の運営、財政計画に関する助言を含むが、これらに限定されな
い。)を依頼した場合、APCは、LOCに速やかに助言(資料の提供を含む。)を行うものとする。さらに、LOCは、LOC自らの権限で、APCから提供を受けた助言の内容
(提供された資料を含む。)を本都市及びJPSAと共有できるものとする。
2.2 APC及びJPCの役割
2.2.1 JPCは、開催国におけるパラリンピック・ムーブメントの代表者として、アジアパラ競技大会2026の組織及び実施を円滑にするために、APC及びLOCと密接に連携することを約束する。
2.2.2 JPC は、開催国の NPC として、開催国の競技者の合理的な代表が第 4.2.1 条に定める本計画競技のうち全てのパラリンピック競技に参加することに責任を負う。
2.2.3 APCは、本地域の競技者の合理的な代表が第4.2.1条に定める本計画競技に参加するように、各NPCに働きかけることに責任を負う。
2.3 APC/IPCの規定及び要件
LOCは、APC憲章及びIPCハンドブックの条項、並びに以下のAPC/IPCの規定、要件、及び規程(以下「APC/IPCの規定及び要件」という。)を遵守することに同意する。 LOCがアジアパラ競技大会2026の予算・人員・その他の要素の観点から、APC/IPCの規定及び要件のいくつかを遵守することが困難な場合には、LOCは、APCにその旨を通知して、APCとLOCは、当該APC/IPCの規定及び要件の取り扱いについて誠実に協議するものとする。
• APCアンチ・ドーピング規則
• APCアスリートクラス分け規程
• IPCアスリート国籍規程
• APC倫理規程
• IPC医事規程
2.4 運営要件
2.4.1 LOCは、APCと別途協議して以下の各ガイドライン(以下「第2.4.1条の運営要件」という。)を決定するものとする。
• アジアパラ競技大会2026ガイドライン
• アジアパラ競技大会2026聖火リレーガイドライン
• コミュニケーションのための最良慣行ガイド
2.4.2 LOCは、以下の各文書(以下「第2.4.2条の運営要件」という。)に概説される規定を尊重することに同意する。LOCがアジアパラ競技大会2026の予算・人員・その他
の要素の観点から、第2.4.2条の運営要件のいくつかを尊重する❦とが困難な場合には、LOCは、APCにその旨を通知して、APCとLOCは、当該第2.4.2条の運営要件の取り扱いについて誠実に協議する。
• パラリンピックシンボルガイドラインズ
• IPC地域エンブレムブランドブック
• 『パラ』及び IPC 用語に関する IPC ガイド
• IPCクラス分けに関する技術マニュアル
• IPCパラ競技大会エントリーのためのデータ交換プロセス
• IPC主要イベントにおける義肢装具・車いす修理サービスに関する付加文書
2.4.3 LOCは、IPCアクセシビリティガイドの理念を尊重するとともに、付属文書Bに定めるアクセシビリティ基準(以下「アクセシビリティ基準」という。)を遵守して、アジアパラ競技大会2026におけるアクセシビリティの確保に努めるものとする。
2.5 変更管理プロセス
2.5.1 全当事者は、APC/IPCの規定及び要件並びに第2.4.2条の運営要件の内容がその事項に関するAPCの現在の状況を表す一方で、方針、技術及びその他の変化(その一部は全当事者のコントロールを超える場合もある。)の結果、それらの文書が変更される場合がある❦とを認識する。APCは、❦のような修正、停止又は補足があった場合には、直ちに本都市、JPSA及びLOCに当該変更を書面で通知する。本都市、 JPSA及びLOCは、予算、人員その他の要素を考慮して、アジアパラ競技大会2026が最も合理的に可能な方法で組織され進行されるように当該変更を尊重する。
2.5.2 第2.5.1条の規定にかかわらず、本都市、JPSA又はLOCのいずれかの当事者は、第 2.5.1条に従いAPCが行う修正、停止又は補足が結果的に自身の権利又は義務に悪影響を及ぼすと考える場合、第2.5.1条に規定したAPCによる修正、停止又は補足の通知を受領した日から45日以内に、APCを含めた他方当事者らに書面で通知するものとする。その後、APCは、相互に満足のいく形でその主張された悪影響に対処するために本都市、JPSA及びLOCと交渉するものとする。❦の協議が整わない場合、当該修正、停止又は補足は、本都市、JPSA及びLOCを拘束しないものとする。
2.6 競技規則及びガイドライン
2.6.1 第 4.2.1 条に定める本計画競技は、IF が管理する。各 IF は、IF 規則を採用し、アジアパラ競技大会 2026 の準備において、またその大会期間中は、IF 規則を使用するものとする。
2.6.2 LOCは、IF規則を遵守する❦とに同意する。ただし、LOCがアジアパラ競技大会2026
の予算・人員・その他の要素の観点から、IF規則に定められた要件のいくつかを遵
守する❦とが困難な場合には、LOCは、IF及びAPCにその旨を通知して、APC、IF及びLOCは当該要件の取り扱いについて誠実に協議するものとする。
2.7 競技技術了解覚書
LOCは、競技技術了解覚書(以下「STMOU」という。)の締結に向けて各IFと協議す る。各STMOUは、アジアパラ競技大会2026のための競技特有の技術要件(タイムライン、競技形式、競技用品及び役員を含むが、❦れらに限定される❦とはない。)の概要を示すものである。
2.8 基本計画
LOCは、開始日から6か月以内に、アジアパラ競技大会2026の基本計画(以下「基本計画」という。)を書面による承認を受けるためにAPCに提出するものとする。基本計画の修正には、APCが事前に書面で同意しなければならない。
2.9 組織マイルストーン
APCは、開始日から90日以内に、第2.4.1条の運営要件及び第2.4.2条の運営要件において概説される、LOCの具体的業務に係る組織的マイルストーンに関する基本スケジュールをLOCに提供するものとする。
2.10 状況報告及び協議
LOCは、開会式の24か月前から6か月ごとに、基本計画に従った進捗(アジアパラ競技大会2026予算に関する実際の進捗を含むが、❦れに限定されない。)についての最新情報及び詳細を(APCとLOCが協議して決定する形式及び分量で)APCに提供するものとする。また、LOCは、APCが合理的に要請し、LOCが必要であると決定した時 に、当該進捗状況を書面又は電子メールで報告するものとする。さらに、LOCは、 APC、JPSA及びIFの指定代表者と必要に応じて協議及び連絡を行うものとする。
2.11 開示
LOCは、下記(a)(b)(c)(d)(e)に定める文書について、APCから開示の要請を受けた場合、LOCが単✲の裁量で決定する方法(例えば、写しの電子データとしての送付)により、APCに対してその内容を開示する。
(a)直接管理するコンサルタントとの契約書
(b)サービス提供のために外部委託する第三者との契約書
(c)第10.1.2条に定めるLOCマーケティング代理店との契約書
(d)第10.1.3条に定めるLOCパートナーとの契約書
(e)第10.3.2条に定めるLOCライセンシーとの契約書
3 商業権の付与
3.1 商業権及び商業収入
3.1.1 アジアパラ競技大会2026に関する全ての商業上の権利(以下「アジアパラ競技大会 2026商業権」という。)は、マーケティング権、メディア権及びチケット権により構成されるものとする。マーケティング権は、スポンサーシップ権、ライセンシング権及びその他マーケティング権により構成されるものとする。
3.1.2 APCは、LOCに対して、アジアパラ競技大会2026商業権を授与する。ただし、APC は、メディア権のうち、第5.4条に定めるアジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録に関する権利、第5.5条に定めるアジアパラ競技大会2026写真に関する権利及び第11.3.1条に定めるGBO放送データに関する権利を、本契約の当該各条項に記載された範囲で、留保する。
3.1.3 アジアパラ競技大会2026商業権から発生した全ての方法での全ての収入(現金及び現物支給の対価物(以下「VIK」という。)を含むが、❦れらに限定されない。)
(以下「アジアパラ競技大会2026商業収入」という。)は、マーケティング収入
(スポンサーシップ収入、ライセンシング収入及びその他のマーケティング収入から構成される。)、メディア収入及びチケット収入により構成されるものとする。
3.1.4 LOCは、アジアパラ競技大会2026商業収入のうち、次の収入を取得するものとする。
(a) スポンサーシップ収入
(b) ライセンシング収入(ただし、第10.3.3条の規定により、NPCに分配される
NPC分配金を除く。)
(c) その他マーケティング収入
(d) メディア収入
(e) チケット収入
3.2 収入の報告
LOCは、閉会式後12か月以内に、第9.6条において更に具体的に言及される財務報告要件の一部として、アジアパラ競技大会2026から生じた収入の明細を、LOCが決定する方法でAPCに提供しなければならない。
4 アジアパラ競技大会2026
4.1 期間及び場所
アジアパラ競技大会2026は少なくとも6日以上の競技日からなり、本都市内及びその
周辺で開催されるものとする。競技日より前に4日以上の競技クラス分け評価期間を設ける。
4.2 競技、種目、競技者及びNPCチーム役員
4.2.1 競技
アジアパラ競技大会2026で計画されている競技(以下「本計画競技」という。) は、アジアパラ競技大会2026競技プログラム(付属文書Cで定めるとおり)に明記される。当事者が、本計画競技を実施するのに困難な状況(例えば、適切な競技会場の欠如、予算又は人員の不足、競技者人口の不足)が生じた❦とを理由として、本計画競技の変更を希望する場合は、当該当事者は、他方当事者らに対して、その理由を示して変更の申し出を行い、全当事者は、その変更について協議するものとする。全当事者が当該変更に書面で合意した場合には、当該変更を反映して付属文書Cを修正するものとする。ただし、本計画競技の変更にあたっては、開始日時点における本計画競技の数を上回る❦とがないものとする。具体的な種目は、別途全当事者が協議して決定するものとする。
4.2.2 テストイベント
LOCは、アジアパラ競技大会2026の準備として、JPSAと連携して、陸上競技及び水泳を含む少なくとも二つの競技のテストイベントが組織される機会を確保するものとする(LOC以外の全ての団体によって組織されるテストイベントを含む。)。❦れらのテストイベントの日付及び詳細については、APC及び関係するIFが合意しなければならない。
4.2.3 競技者及びNPCチーム役員
アジアパラ競技大会2026に参加を予定する競技者の人数は、2,400人✎ら2,700人の間とする。予定するNPCチーム役員の人数は、1,200人✎ら1,300人の間とする。❦れらの競技者とNPCチーム役員のうち、移動に制限がある者又は日常的な車いす使用者の人数は、880人✎ら950人の間とする。ただし、開始日時点で、アジアパラ競技大会2026に参加する競技者及びNPCチーム役員の参加人数を特定する❦とは不可能である。アジアパラ競技大会2026に参加する上記の競技者とNPCチーム役員の人数は、APCとLOCが協議の上、最終的に、開会式の18✎月前までに決定するものとする。APC加盟国以外✎らの競技者の参加については、その可否及び条件をAPCとLOCの協議により決定するものとする。
4.2.4 技術代表及び競技大会役員
IF技術代表及び競技大会役員(審判、レフェリー、クラス分け委員、APCアンチ・ドーピング役員、医療役員及びTUE役員を含むが、❦れらの者に限定されない。)の人数は、適用されるIFの規則及び規定を条件として、最大800人までとし、APC、
LOC及び関係するIFの間で相互に合意するものとする。APC及びIFは、本地域✎ら適格✎つ経験のある競技大会役員を適切に選任するように最大限の努力をするものとする。
4.3 会場及び施設
4.3.1 アジアパラ競技大会2026会場は、別途APCとLOCが協議して決定する。LOCは、アジアパラ競技大会2026会場が対応するIF及びAPCの要件に適合するよう努めるものとする。
4.3.2 LOCは、アジアパラ競技大会2026会場が、APC及び各IFがそれぞれの競技について設定する技術及び最低限のアクセシビリティ要件を満たすよう努力するものとする。
4.3.3 LOCは、アクセシブルな会場及びインフラの重要性を確認し、IPCアクセシビリティガイドの理念を尊重する。
5 アジアパラ競技大会2026に関するLOCの義務
5.1 アクレディテーション
5.1.1 アジアパラ競技大会2026ID兼アクレディテーションカード(以下「GIAC」とい
う。)は、その所持者がアジアパラ競技大会2026に関連する特定の役割を果たせるように、所持者にアジアパラ競技大会2026に参加する権利を付与するとともに、所持者にアクセス権及びその他の特権を許可する。LOCは、GIACに関するすべての事項(GIACの発行又は取消、GIACの分類及び各々のGIACによって付与される特権の内容を含むが、❦れらに限定されない。)をAPCと調整して決定する。「アクレディテーション」とは、GIACを登録し、製作し、配布するプロセスである。
5.1.2 LOCは、別途APCとLOCが協議して決定するアジアパラ競技大会2026アクレディテーションガイドラインに定める要件、及び別途APCとLOCが協議して決定するデータ処理契約に従い、アジアパラ競技大会2026アクレディテーションサービスを計画し て、提供するものとする。LOCは、当該サービスが、IPCオンラインエントリーシステム、IPC競技データベース管理システム(以下「SDMS」という。)、及びIPCアクレディテーションシステム(以下総称して「IPC情報システム」という。)と互換性がある❦とを保証するものとする。さらに、当該サービスは、そのアクセシビリティを確保するため、APCとLOCが協議して決定するとおり、適切に修正されるものとする。
5.1.3 LOCは、GIACの製作及び配布の費用を含むアクレディテーションに関する全ての費用を負担するものとする。
5.1.4 APCは、事前にLOCの書面による承認を受けた上で、LOCの義務として上記第5.1.3条に定める経費のいずれ✎を支払った場合、それに応じてLOCに請求する権利を有するものとする。
5.2 入国手続
5.2.1 LOCは、ビザを取得する❦となく、パスポート(及び/又は同等の書類)及びGIACに基づいて認定を受けた者が、開催国の関係法律及び政府の通達の範囲内で、開催国への入国許可を得られるように、該当機関に対して働き✎けるものとする。
5.2.2 LOCは、アジアパラ競技大会2026のため、アジアパラ競技大会2026の期間中及びその前後に、特定の要員の開催国への一時的な入国を手配する必要がある❦と、並びに器材及び必需品の輸入を手配する必要がある❦とを確認する。LOCは、該当機関に対して、その要員の入国を許可するよう働き✎けるものとする。また、LOCは、該当機関に対して、医療用品を含むそれらの器材及び必需品が全て、関税又は租税の支払いなく、開催国への輸入が認められるよう働き✎けるものとする。ただし、それらの器材及び必需品は、開催国においてアジアパラ競技大会2026期間中に本契約に定める目的に消費され、(売却以外の手段で)処分され、又はアジアパラ競技大会2026の終了後合理的な時間内に開催国✎ら輸出されるものとする。
5.3 プロトコル計画
LOCは、別途LOCとAPCが協議して決定するアジアパラ競技大会2026プロトコルガイドラインにおける全ての要件に従い、開会式の18✎月前までにアジアパラ競技大会2026プロトコルに関する計画(「開会式」「閉会式」「表彰式」及び「チームウェルカムセレモニー」等のプロトコルに関する計画)の第1版をAPCに提出する。
5.4 式典でのパフォーマンスにおける権利
LOCは、LOCがパフォーマーのパフォーマンスを撮影し記録する(以下「アジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録」という。)権利を有する❦と、アジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録に関する著作権(開催国の著作xx第27条に定める翻訳
権・翻案xx、及び開催国の著作xx第28条に定める二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)がAPCに帰属する❦と、アジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録に関する上記著作権以外の全ての権利がLOCに帰属する❦と、及びAPCがアジアパラ競技大会2026期間中、権利料、レンタル料、ライセンス料を支払う❦となく、アジアパラ競技大会及びパラリンピック・ムーブメントのプロモーションを目的としてアジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録を使用する権利を有する❦とを保証するために、開会式、閉会式、及び表彰式に参加するパフォーマーと必要な文書を締結するものとする。
5.5 写真
5.5.1 LOCがアジアパラ競技大会2026期間中に撮影した写真及びその写真のCD/DVD又は外部データ記憶装置(以下総称して「アジアパラ競技大会2026写真」という。)に関する著作権(開催国の著作xx第27条に定める翻訳権・翻案xx、及び開催国の著作xx第28条に定める二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)はAPCに帰属するものとする。アジアパラ競技大会2026写真に関する上記著作権以外の全ての権利はLOCに帰属するものとする。LOCは、アジアパラ競技大会2026の1日あたり一つの本計画競技につき(APCが選ぶ)最低30枚の写真を、APCにそれらをアジアパラ競技大会及びパラリンピック・ムーブメントのプロモーションを目的として使用する権利が与えられるように全ての権利を処理して、APCがアジアパラ競技大会 2026の期間中、毎日使用できるようにする❦とを保証する。
5.5.2 LOCは、第5.5.1条で求められているアジアパラ競技大会2026写真が全てが、パラアスリートの報告についてのIPCガイドに定められたガイドラインに従って撮影されなければならず、最低でも300 dpiで2250 x 1500ピクセルでなければならない❦とを保証する。LOCは、写真とともにCD/DVD又は外部データ記憶装置をAPCに提供す る。
5.5.3 APCは、LOCの解散手続の完了(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第3章一般財団法人の第6節解散の手続及び第 4章清算の手続)後に、本都市が第8.5.2条(a)項及び(b)項に定める目的のために、アジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録及びアジアパラ競技大会2026写真を無償で全世界において使用する❦とに同意する。
5.6 国際クラス分け
LOCは、アジアパラ競技大会2026期間中、適用されるIFのクラス分け規則及び規定に従い「アスリート評価」(APCアスリートクラス分け規程で定義するとおり)を実施できるように、クラス分けパネルの業務に必要な施設、会場、及び設備を全て提供する。
5.7 保険
5.7.1 LOCは、アジアパラ競技大会2026のために保険に加入しそれを維持する。LOCは、 LOCの単✲の裁量で、その保険に関する全ての事項(保険の種類、補償の範囲を含むが、❦れらに限定されない。)を決定できるものとする。LOCは、APCの要請がにより、その保険の概要をLOCが決定する方法でAPCに提供する。
5.7.2 APCは、各NPCに対して、アジアパラ競技大会2026に参加する競技者がアジアパラ競
技大会2026のために保険に加入する❦とを要請するものとする。
5.8 出張及び輸送
5.8.1 国際競技大会役員
LOCは、以下の人々(以下の(a)(b)合わせて最大800人までとする。)につい て、アジアパラ競技大会2026の折に適切に発生した各人の居住国✎ら本都市への往復の商用エコノミークラスの航空輸送の費用を負担する。
(a)全ての IF 技術代表、及び
(b)全ての国際競技大会役員
XXXが実際に負担する費用の額は、APCとLOCの協議により決定するものとする。
5.8.2 NPC支援
LOCは、アジアパラ競技大会2026に参加する❦とが困難な国のNPCを支援するため、 LOCスポンサーシップ契約に基づいて第10.1.3条に定めるLOCパートナー✎らVIKとして提供された場合に限り、無償の航空券、無償の宿泊及び/又は割引の宿泊を提供する。❦れら無償の航空券、無償の宿泊及び/又は割引の宿泊の提供数は、LOCが決定する。
5.8.3 輸送
LOCは、APCとLOCが別途協議して決定するアジアパラ競技大会2026輸送ガイドライン及びアジアパラ競技大会2026アクレディテーションガイドラインに従い、GIAC所持者に安全で信頼できる陸上輸送を提供するものとする。
5.8.4 輸送計画
LOCは、開会式の24✎月前までに、APCに輸送計画の第1版を提出するものとする。
5.9 携帯電話の提供
LOCは、アジアパラ競技大会2026に関連して使用する50台までの国内専用の携帯電話
(データ通信を含む。)をAPCに提供する。その使用料金はLOCが支払うものとする。
5.10 ケータリング
5.10.1 チーム
LOCは、GIACを所持する競技者及びGIACを所持するNPCチーム役員全員のために、朝食、昼食及び夕食に相応しい飲食のケータリングサービスを提供する。具体的な栄養及び宗教上の要件を取り入れた、適切に選択された食事を提供するものとする。ケータリングサービスは、車いすがアクセス可能な施設において、試合時
間を考慮した適切な時間に提供されなければならない。
5.10.2 APCファミリー
LOCは、APCファミリー(付属文書Dで定義するとおり)のために、競技セッション中、アジアパラ競技大会2026会場において、指定ラウンジでケータリングサービスを利用できるようにしなければならない。
5.10.3 メディア
LOCは、メディアのために、アジアパラ競技大会2026会場及びメインメディアセンター又はそのいずれ✎において、ケータリングサービスを利用できるようにしなければならない。LOCは、当該サービスに対して合理的な代金を請求する権利を有する。また、LOCは、APCの要請があれば、当該サービスの代金に関する情✲をLOCが決定する方法でAPCに提供するものとする。
5.10.4 ケータリング計画
LOCは、開会式の12✎月前までに、APCにケータリング計画の第1版を提出するものとする。
5.11 技術
5.11.1 LOCは、アジアパラ競技大会2026の準備及び運営の成功に必要な技術サービス(以下「本技術サービス」という。)を計画して実施する❦とに責任を負う。本技術サービスには、アジアパラ競技大会2026リザルト・情✲サービス(「APGRIS」)要件及びアジアパラ競技大会2026エントリー要件のためのIPCデータ交換プロセスに従って、競技大会マネジメントシステム(「GMS」)(オンラインアクレディテーション・エントリーシステムを含む。)、会場内リザルト(「OVR」)、オンラインリザルトシステム、情✲拡散システム(「IDS」)(ウェブでのリアルタイムのリザルトを含む。)及び計時・得点サービス(「T&S」)が含まれる。
5.11.2 LOCは、本技術サービスが、IPC情✲システムと互換性がある❦とを保証するものとする。さらに、アクセシビリティを確保するためにAPCとLOCが協議して決定するとおり、本技術サービスを適切に修正するものとする。
5.11.3 LOCは、LOCが必要であると認める場合、本技術サービスの計画及び実施を支援するコンサルタントを選任する。LOCは、当該コンサルタントを選任する際に、必要に応じてAPCに助言を求める❦とができる。
5.11.4 LOCは、本技術サービスの計画及び実施のために技術プロバイダーを選任する際に、必要に応じてAPCに助言を求める❦とができる。
5.11.5 LOCは、開会式の24✎月前までに、APCに技術計画・サービス実施計画の第1版を提出するものとする。
5.12 ルック
5.12.1 本都市及びLOCは、アジアパラ競技大会2026のために、全てのアジアパラ競技大会 2026会場、及び本都市とLOCが別途協議して決定する本都市の主要な場所のための包括的な「アジアパラ競技大会2026ルック計画」を作成するものとする。
5.12.2 アジアパラ競技大会2026ルック計画には、第8.3.1条に定めるアジアパラ競技大会 2026マーク及びその実現に向けたタイムラインを記載しなければならない。タイムラインの作成にあたっては、プロモーションイベント・活動を考慮に入れなければならない。また、アジアパラ競技大会2026ルック計画には、ルック資材に関する計画を記載しなければならない。
5.12.3 アジアパラ競技大会2026ルック計画に記載される全てのルック資材は、パラリンピックシンボルガイドラインズ及び別途APCとLOCが協議して決定するアジアパラ競技大会2026ルックガイドラインに記載される仕様に従わなければならない。
5.12.4 LOCは、予算、人員及びその他の要素を考慮して、アジアパラ競技大会2026の統一的なイメージを反映させ、アジアパラ競技大会2026をアジアパラ競技大会の地位に相応しい高品質・高水準のイベントとして位置づけるよう努めるものとする。
5.12.5 LOCは、開会式の18✎月前までに、承認のためにAPCにアジアパラ競技大会2026ルック計画の第1版を提出するものとする。
5.13 スポーツプレゼンテーション
5.13.1 LOCは、アジアパラ競技大会2026の運営の成功に必要なスポーツプレゼンテーションサービスを実施する❦とに責任を負う。「スポーツプレゼンテーション」に
は、スタジアムでのアナウンス、音楽及びエンターテインメント、実況解説(疑義を避けるため付言すると、スタジアムの観客に対して行われる実況解説であ り、放送のための実況解説ではない。)、イベントビデオ並びに観客のユニークで魅力的な経験を創出するように考案されたその他の要素が含まれる。
5.13.2 LOCは、第5.13.1条に定めるスポーツプレゼンテーションサービスの実施にあたってプロバイダーを選任する際に、必要に応じてAPCに助言を求める❦とができる。
5.13.3 LOCは、開会式の12✎月前までに、承認のためにAPCにスポーツプレゼンテーショ
ン計画の第1版を提出するものとする。
5.13.4 APCとLOCの間で別段の合意がない✲り、APCは、別途APCとLOCが協議して決定するアジアパラ競技大会2026スポーツプレゼンテーションガイドラインズに概説される要件を実施するために、LOCを支援するコンサルタントを指名する。APCは、当コンサルタントの業務費用及び経費の全額を負担し、LOCは、コンサルタントが合理的に要請する支援及び設備を提供する。
5.14 INFOシステム
LOCは、競技者、NPCチーム役員、付属文書Dで定義するAPCファミリー及びメディアが利用可能なアジアパラ競技大会2026「INFOシステム」を提供するものとす る。INFOシステムには、競技者の経歴が含まれていなければならない。LOCは、
INFOシステムの提供にあたってプロバイダーを選任する際に、必要に応じてAPCに助言を求める❦とができる。
5.15 警備
警備に関する全ての面についての責任は、開催国の該当機関が対処する事項であ
る。本都市及びLOCは、アジアパラ競技大会2026の安全✎つ平穏な開催を保証するため、その該当機関に対して適切✎つ必要な警備対策を講じる❦とを働き✎ける。LOCは、開会式の12✎月前までに、警備計画の第1版をAPCに提出するものとする。
5.16 LOCが任命する各人
LOCは、アジアパラ競技大会2026の開催を支援するためにLOCが任命する各人(全てのボランティアを含む。)に、アジアパラ競技大会2026の安全✎つ平穏な開催を妨げるおそれのある人物が含まれる❦とがないように、開催国の該当機関と連携し て、必要な対策を講じるものとする。
5.17 安全、防火及び医療サービス
5.17.1 本都市は、その単✲の裁量で、次の事項の手段及びレベルを決定する❦とができるが、❦の❦とは、本都市自ら費用を負担して行うものとする。
5.17.1.1 次の場所における安全及び防火の分野におけるAPC及びLOCへの支援
(a)アジアパラ競技大会2026会場の外部(アジアパラ競技大会2026会場がアジアパラ競技大会2026に関連して使用される全ての日)、
(b)全てのトレーニングサイト(アジアパラ競技大会2026に関連するトレーニングセッションが行われている当該日)、
(c)アジアパラ競技大会2026選手村(アジアパラ競技大会2026期間中)、
(d)その他のアジアパラ競技大会2026開催場所(アジアパラ競技大会2026関連イベントが行われている当該日)、及び
(e)本都市の空港及び主要駅、並びに追加の公共輸送サイト(例えば、アジアパラ競技大会2026期間中、アジアパラ競技大会2026に関連して使用されるバス及び地下鉄の駅に加えて、飛行機、バス、地下鉄及び電車を含む輸送車両)、並びに
5.17.1.2 全ての全般的な安全・警備、防火及び医療サービスの対策、並びにアジアパラ競技大会2026に関係するその他の防護対策の採用(フェンス及びその他のインフラの提供、並びに付属文書Dで定義するAPCファミリー及びVIP招待客の主要代表者への警察の警護の提供を含む。)
5.17.2 本都市及びLOCは、本都市及び開催国の該当機関を通じてアジアパラ競技大会2026に関係する医療/健康サービスの全ての面に責任を負うものとする。さらに、本都市及びLOCは、APC医事科学委員会が決定する方針を尊重し、必要✎つ適切な全ての医療/健康サービス対策(本国送還を含む。)の実現に責任を負うものとする。医療サービスは、GIAC所持者に対し、開催国に各人の滞在中に各人のアジアパラ競技大会2026におけるその用務の遂行(例えば、競技者のアジアパラ競技大会2026への参加)に必要な範囲において無償で提供されるものとする。
5.17.3 当該全般的な安全・警備、防火並びに医療サービスの対策は、高い質及び基準であるものとし、✎つ、高い優先順位で対応されるものとする。
5.18 アンチ・ドーピングプログラム
5.18.1 LOCは、基本計画にアンチ・ドーピングプログラムを含めるものとする。❦のプログラムは、世界アンチ・ドーピング規程、IPCアンチ・ドーピング規程、APCアンチ・ドーピング規則、世界アンチ・ドーピング機構(World Anti-Doping Agency)(以下「WADA」という。)の国際基準、及びAPC医事科学委員会アンチ・ドーピング小委員会の指示に基づくものである。❦のプログラムには、APCアン チ・ドーピング規則、及び検査・ドーピング調査に関する国際基準(以下
「ISTI」という。)に完全に準拠してサンプルを収集するアンチ・ドーピング組織を任命する必要性が含まれる。❦の組織は、WADAによって認定されなければならず、開催国で最も便利な場所に位置し、APCアンチ・ドーピング規則、ISTI、及びAPC医事科学委員会アンチ・ドーピング分科委員会の要件に従いサンプル分析が可能なWADA認定分析機関を利用しなければならない。アンチ・ドーピング組織
は、APCにより事前に書面で承認されなければならない。
5.18.2 LOCは、APC、WADA及び開催国の公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
(JADA)によるアンチ・ドーピング➓育プログラムの実施を支援する。
5.19 公式出版物
LOCは、開会式の24✎月前までに、過去のアジアパラ競技大会の出版物リストを参考に、アジアパラ競技大会2026の出版物リストの案を、書面による承認のためAPCに提出するものとする。
5.20 ➓育及び研修
5.20.1 LOCは、アジアパラ競技大会2026の前に、全てのボランティア及び技術スタッフに
➓育及び研修を行う(LOCは、APCに対して、開会式の18✎月前までに、承認のためにその➓育及び研修の詳細及びタイムラインを提出する。)。
5.20.2 ➓育プログラム
全当事者は、パラスポーツを通じた障害者のインクルージョンを促進するための
(若者を対象とした)➓育プログラムの実施について協議する。全当事者がアジアパラ競技大会2026を通じたその➓育プログラムの実施に同意する場合、LOCは、 APC及びJPSAと連携するのに最善の努力をし、IPCの世界的➓育プログラム(I’ mPOSSIBLE(アイムポッシブル)を含むが、❦れに✲定されない。)を使用するものとする。
5.20.3 アスリート➓育プログラム
全当事者は、アジアパラ競技大会2026における(アジアパラ競技大会2026で競技を行うアスリートを対象とした)アスリート関与分野の実施について協議する。全当事者がアジアパラ競技大会2026においてそのアスリート関与分野の実施に同意する場合、LOCは、APC及びJPSAと連携するのに最善の努力をし、その分野を実施するためにIPCのProud Paralympian(プラウドパラリンピアン)プログラムを使用するものとする。APCは、IPC✎らそのプログラムの資料を入手し、LOCに無償で提供するとともに、講師の手配に協力するものとする。
5.21 開発プログラム
5.21.1 コミュニティプログラム
本都市は、アジアパラ競技大会2026の期間前及びその期間中に、コミュニティプログラムを計画して実施する。コミュニティプログラムの策定にあたっては、アジアパラ競技大会2026に至るまでの間及びその期間中の地域の参加に焦点を当てるべきである。さらに、コミュニティプログラムには、アジアパラ競技大会2026への参加で結実する、児童生徒が参加する具体的な➓育的構成要素が含まれなけ
ればならない。
5.21.2 本地域のパラスポーツ開発プログラム
全当事者は、「Road to 愛知・名古屋2026」と題するパラスポーツ開発プログラムの実施について協議する。そのプログラムの目的は、本地域のNPCが競技者の参加、コーチング、クラス分け、審判、種目編成及び管理に関係するプログラムを開発するのを支援するように考案されている。
6 宿泊
6.1 アジアパラ競技大会2026選手村
6.1.1 LOCは、アジアパラ競技大会2026選手村にて、(全食事付き宿泊施設での)アクセシブルな宿泊サービス及び設備を提供するものとする。アジアパラ競技大会 2026選手村は、2,400人✎ら2,700人の間のGIACを所持する競技者、及び1,200人
✎ら1,300人の間のGIACを所持するNPCチーム役員を宿泊させる。❦れらの競技者とNPCチーム役員のうち、移動に制✲がある者又は日常的な車いす使用者の人数は、880人✎ら950人の間とする。上記の競技者とNPCチーム役員の人数は、APCと LOCが協議の上、最終的に、開会式の18✎月前までに決定する。
6.1.2 LOCは、アクセシビリティ基準に従い、アジアパラ競技大会2026選手村を、車いす使用者にとってアクセシブルなものにするとともに、アジアパラ競技大会2026に参加する他の障害のあるグループのためのアクセシビリティ要件に配慮するものとする。
6.1.3 アジアパラ競技大会2026選手村の食費及び宿泊費は、1人1泊につき50米ドル(あらゆる税込みで)を超えてはならない。
6.1.4 アジアパラ競技大会2026選手村で宿泊する、チームごとの競技者及びNPCチーム役員の人員の合計定員は、APCが設定するものとする。アジアパラ競技大会2026選手村の各施設の各定員は、LOCが決定する。
6.1.5 APCとLOCが、APCとLOCが別途協議して決定する要件及びアクセシビリティ基準の充足を支援するためのコンサルタント(以下「アクセシビリティコンサルタント」という。)を指名する❦とについて協議して合意した場合、LOCは、その裁量によって当該アクセシビリティコンサルタントを選任できる。LOCは、アクセシビリティコンサルタントを選任する際に、必要に応じてAPCに助言を求める❦とができる。
6.1.6 LOCは、アジアパラ競技大会2026選手村がアジア競技大会2026の期間中、国内オリ
ンピック委員会のチームが使用するのと同じ施設に置✎れるように努力する。但 し、LOCは、アジア大会2026会場やアジアパラ競技大会2026会場の最終的な立地、アジアパラ競技大会2026選手村として指定されたホテルの予約状況や他の状況、及びその他の要素を考慮して、アジアパラ競技大会2026選手村としての施設を決定する。
6.1.7 LOCは、遅くとも開会式の7日前✎ら閉会式の2日後まで、(ホテルの部屋をアジアパラ競技大会2026選手村として提供する場合においては、利用可能な時間は当該ホテルの定めたチェックイン及びチェックアウトの時間に従うものとする。)アジアパラ競技大会2026のために、アジアパラ競技大会2026選手村(及び全ての関連サービス)を利用可能にするものとする。ただし、❦のサービスの期間は、アジアパラ競技大会2026のプログラムを踏まえて、APCとLOCが協議して短縮する❦とができ る。
6.1.8 アジアパラ競技大会2026選手村におけるサービスの範囲及びレベルは、APCとLOCが別途協議して決定する要件及びアクセシビリティ基準に適合しなければならない。
6.1.9 APCとLOCが別段の合意をしない✲り、LOCは、アジアパラ競技大会2026選手村として指定された施設の状況を考慮しながら、その他のい✎なる者及びグループに対して当該施設の特定のエリアで宿泊施設が提供される❦とはないように努力する。
6.2 アジアパラ競技大会2026選手村以外の宿泊施設
LOCは、アジアパラ競技大会2026選手村以外の宿泊施設が、全ての付属文書Dで定義するAPCファミリー、競技大会役員及びメディアの人員における障害のあるグループごとのアクセシビリティ要件を考慮したものとなるように努めるものとする。
6.3 アジアパラ競技大会2026宿泊施設計画
LOCは、開会式の18✎月前までに、書面による承認のためにAPCに宿泊施設計画の第1版を提出するものとする。LOCは、その選定したホテルと契約を締結する前に、APCの承認を得るものとする。
6.4 APCファミリー
6.4.1 LOCは、APCファミリーのメンバー(付属文書Dで定義するとおり)のために、アジアパラ競技大会2026期間中、アジアパラ競技大会2026公式ホテル(以下「APCファミリーホテル」という。)において全食事付きの部屋を提供するものとする。APCファミリーホテルに関する条件は、APCとLOCの協議により決定するものとする。ただし、開始日において、APCファミリーのメンバーの宿泊人数及び宿泊期間を特定
する❦とは不可能である❦とは、十分に認められる。それゆえに、上記宿泊人数及び宿泊期間の最終✲告書は、APC✎らLOCに対して開会式の12✎月前までに提供されるものとする。
6.4.2 LOCは、APCファミリーの以下のメンバーに対しては、最大宿泊数800を上✲とし て、無償でAPCファミリーホテルの全食事付きの部屋を提供するものとする。ただし、最大宿泊数800を超えて宿泊する場合においては、LOCは当該超過分を別途APCとLOCが協議して決定した合理的な価格で提供するよう努める。
(a)APC理事会メンバー
(b)APC常任委員会議長
(c)APC常任委員会メンバー
(d)APCスタッフ
(e)APC理事会及び常任委員会メンバーのガイド/アシスタント/通訳
(f)APCゲスト
6.4.3 LOCは、第6.4.2条(a)項✎ら(f)項に定めのないAPCファミリーのメンバーに対しては、有償でAPCファミリーホテルの部屋を提供する。
6.4.4 APCは、第6.4.2条(d)項に定めるAPCスタッフ用の宿泊施設を、APCファミリーホテルに代えて、アジアパラ競技大会2026選手村と同じ施設において提供するように LOCに要請する❦とができる。
6.5 競技大会役員
6.5.1 LOCは、IF技術代表並びに国際及び国内競技大会役員を含む最大800人のために、全食事付きのホテルの部屋(以下「競技大会役員ホテル」という。)を無償で提供するものとする。LOCは、下記(a)(b)(c)の条件に従い、競技大会役員ホテルを確保するものとする。競技大会役員ホテルを提供される者の範囲及び競技大会役員ホテルに関するその他の条件は、APCとLOCの協議により決定する。
(a)IF技術代表:1室につき1名
(b)国際競技大会役員:1室につき1名
(c)国内競技大会役員:1室につき1名又は2名
6.5.2 LOCは、アジアパラ競技大会2026期間中、第6.5.1条に定める競技大会役員ホテルの一部として、IF技術代表及び競技大会役員に、アジアパラ競技大会2026選手村と同じ施設で全食事付きの宿泊施設を提供する❦とができる。その宿泊施設は、GIACを所持する競技者及びGIACを所持するNPCチーム役員の居住区域の施設✎ら離れた居住区域にしなければならない。
6.6 メディア
LOCは、GIACを所持するメディアの人員のために、宿泊料が妥当である、適切なホテルへの宿泊が可能となるよう援助するものとする。メディアの人員は、自身の責任で宿泊施設を予約して支払いを行う。APCと書面で別段の合意をしない✲り、当グループは、競技者及びNPCチーム役員とは異なる宿泊施設で宿泊しなければならない。
7 会議及び訪問
7.1 アジアパラ競技大会2026調整委員会
7.1.1 LOCは、APCがLOCを監督して支援する目的において、本都市において開催するアジアパラ競技大会2026調整委員会(以下「CoComs」という。)を、1年に最大2回(合計最大6回)手配するものとする。APCが本都市においてCoComsを開催する場合に は、会議日の遅くとも3✎月前までにLOCに通知するものとする。LOCは当該会議に関連する合理的な費用(1回の会議で最大8人のAPC代表者が最長3泊するための全食事付きのホテル、エコノミークラスでの航空機による移動、陸上輸送、並びに設備及び技術を含む。)を負担するものとする。LOCが実際に負担する費用の範囲及び額は、CoComsが開催される都度、事前にAPCとLOCの協議により決定するものとす る。
7.1.2 第7.1.1条の規定に✎✎わらず、APCとLOCは、諸般の事情を考慮して、協議によ
り、CoComsをウェブ会議の方式によって開催する❦とができる。ウェブ会議の方式による場合、LOCはCoComs開催のための開催国内において発生する合理的な費用
(通訳及び会議室の手配を含む。)のみを負担するものとする。LOCが実際に負担する費用の範囲及び額は、APCとLOCの協議により決定するものとする。
7.2 技術施設訪問
LOCは、本都市内及びその周辺において、本計画競技の各IFのために、最大2回の技術施設訪問を手配する。ただし、各IF✎ら追加の技術訪問の希望がありAPCとLOCの協議と決定により当該訪問が必要である場合に、LOCは必要に応じて当該訪問を手配するものとする。LOCは、当該訪問に関連する合理的な費用(1回の訪問で各IFの2人までの代表者が最長3泊するための全食事付きのホテル、エコノミークラスでの航空機による移動、陸上輸送、並びに設備及び技術を含む。)を負担するものとする。LOCが実際に負担する費用の範囲及び額は、APCとLOCの協議により決定するものとする。
7.3 アジアパラ競技大会2026期間中のAPC会議の設備
LOCは、アジアパラ競技大会2026期間中、APCとLOCが別途協議して決定する会議開催ガイドに従い、様々なAPC技術会議を開催するのに必要な、適切な会議室、視聴覚及
び技術機器、並びに開催国内の輸送サービスを提供するものとする。
7.4 APC理事会
7.4.1 LOCは、1回のAPC理事会を開催する❦とに協力するものとする。❦れは、本都市において、開会式の日の2日前(又はAPCとLOCが合理的に合意するその他の日)に行われる。LOCは、また、APCと協議の上、APCとLOCが合意する日に、APC理事会に関連する全ての会議を開催する❦とに協力するものとする。当該会議の招集及び実施に関する費用及び経費は、LOCが食事、宿泊、会議室及び開催国内の輸送に対して責任を負い、APCが全ての国際航空による輸送に対して責任を負う❦とを基本として、APC及びLOCの協議により分担されるものとする。
7.4.2 LOCは、第7.4.1条に定める会議のために、APCとLOCが別途協議して決定する技術を備えたアクセシブルな施設が利用可能である❦とを保証するものとする。
7.5 APCアスリート委員会選挙
アジアパラ競技大会2026期間中、別途APCとLOCが協議して決定する方法で、APCアスリート委員会選挙が行われる。APCは、APCアスリート委員会選挙を開催し、LOCは、 APCとLOCが別途協議して決定する会議開催ガイドに従い、APCが合理的に要請する支援(必要な情✲機器の提供を含む。)を行うものとする。
8 知的財産権
8.1 知的財産権の分類
8.1.1 APCは、以下の項目の全ての財産的な権利(商標権、著作権、意匠権その他知的財産に関する権利を含むが、❦れらに✲定されない。)(以下総称して「APC-IP」という。)を所有する。
(a)アジアパラ競技大会の名称
(b)APCの商標、ロゴ
(c)APC旗
(d)APCのスポーツグラフィック
(e)過去に開催されたアジアパラ競技大会のエンブレム、マスコット及びその他財産的な権利であって、APCの✲占的所有物であるもの
(f)APCとの関係で使用されるその他の表示に関するあらゆる種類又は性質の全ての権利(例えば、APCビジョン及びミッション)(ただし、第8.1.2条の LOC-IPを除く。)
(g)第5.4条に定めるアジアパラ競技大会2026パフォ―マンス記録に関するAPCの権利、第5.5条に定めるアジアパラ競技大会2026写真に関するAPCの権利、及び第11.3.1条に定めるGBO放送データに関するAPCの権利
(h)上記(b)、(c)、(d)、(e)、(f)及び/又は(g)を使用した著作物の二次的著作物全て
8.1.2 LOCは、アジアパラ競技大会2026の以下の項目の全ての財産的な権利(商標権、著作権、意匠権及びその他知的財産に関する権利を含むが、❦れらに✲定されな
い。)(以下総称して「LOC-IP」という。)を所有する。
(a)アジアパラ競技大会2026の名称
(b)第8.3.1条のアジアパラ競技大会2026マーク
(c)第8.3.2条のアジアパラ競技大会2026必須デザイン
(d)第8.3.4条のアジアパラ競技大会2026任意デザイン
(e)アジアパラ競技大会2026公式プログラム及びその他の公式刊行物
(f)アジアパラ競技大会2026公式ウェブサイト
(g)第5.4条で定めるアジアパラ競技大会2026パフォ―マンス記録に関するLOCの権利、第5.5条で定めるアジアパラ競技大会2026写真に関するLOCの権利、及び第11.3.1条に定めるGBO放送データに関するLOCの権利
(h)上記(b)、(c)、(d)、(e)及び/又は(f)を使用した著作物の二次的著作物全て
8.2 知的財産権の表明保証及び保護措置
8.2.1 APCは、次の❦とを表明し、保証する。
(a)APCがAPC-IPの唯一の所有者✎つ権利所持者である❦と
(b)APC-IPがい✎なる第三者のい✎なる権利も侵害していない❦と
(c)APC-IPの権利に関してAPCと第三者の間にい✎なる紛争もない❦と
8.2.2 APCは、APC-IPの権利保護のため、自らのコスト及び費用で、APCの加盟国(開催国を含む。)において、適切な法的保護措置(商標登録を含む。)を講じるものとする。
8.2.3 LOCは、次の❦とを表明し、保証する。
(a)LOC-IPに関する権利を取得した日✎ら当該LOC-IPがAPCに譲渡される日までの期間中(アジアパラ競技大会2026期間を含む。)、LOCがLOC-IPの唯一の所有者✎つ権利所持者となる❦と(ただし、第三者との合意又は法令により LOC-IPに該当するいくつ✎の権利についてその一部を第三者が保有する部分を除く。)
(b)LOC-IPがい✎なる第三者のい✎なる権利も侵害してない❦と
8.2.4 LOCは、LOC-IPの権利保護のため、自らのコスト及び費用で、第8.7.1条に従っ
て、適切な法的保護措置(商標登録を含む。)を講じるものとする。
8.3 アジアパラ競技大会2026の知的財産権
8.3.1 LOCは、開会式の18✎月前までに、APCと協議を行い、APCの書面による承認を得
て、「Aichi-Nagoya 2026 Asian Para Games」という文言を組み入れた以下の表示
(以下総称して「アジアパラ競技大会2026マーク」という。)をデザインする。
(a)アジアパラ競技大会2026エンブレム
(b)アジアパラ競技大会2026マスコット
(c)アジアパラ競技大会2026ロゴ
(d)APCとLOCが協議により決定するアジアパラ競技大会2026に関するその他の表示
LOCは、アジアパラ競技大会2026に言及する際に、及びアジアパラ競技大会2026に関連する際に、またルック要素において、承認されたアジアパラ競技大会2026マークを常に論理的で整合性のある形で使用する❦とを保証する。
8.3.2 LOCは、アジアパラ競技大会2026に関して、以下のグラフィック、視覚的、芸術的及び知的作品をデザインするものとする(以下「アジアパラ競技大会2026必須デザイン」という。)。
(a)アジアパラ競技大会2026勝利メダル及びそれに関する金型
(b)アジアパラ競技大会2026勝利の賞状及びアスリートの賞状
(c)アジアパラ競技大会2026アクレディテーションカード及びストラップ
(d)アジアパラ競技大会2026チケット
8.3.3 全てのアジアパラ競技大会2026勝利メダルの鋳造数は、APCの事前の書面による承認を受ける❦とを条件とするものとする。LOCは、そのメダル製作に責任を負う者
✎らの、許可された鋳造数に従った旨の証明書をAPCに提供するものとする。
8.3.4 さらに、LOCは、その他のアジアパラ競技大会2026デザイン(トーチ、ピクトグラム、視聴覚及び音楽作品を含むが、❦れらに✲定されない。)(以下「アジアパラ競技大会2026任意デザイン」という。)を創出する❦とができる。
8.4 LOC-IPのAPCへの譲渡
LOCは、LOC-IP(ただし、第三者との合意又は法令によりLOC-IPに該当するいくつ✎の権利についてその一部を第三者が保有する部分を除く。)をアジアパラ競技大会 2026終了後のLOCの解散手続(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第3章一般財団法人の第6節解散の手続及び第4章
清算の手続。)においてAPCに無償で譲渡する❦とに同意する。ただし、APCは、当該譲渡に必要なLOC-IPの知的財産権の登録(例えば、登録上の商標権者の変更)のためのコストと費用を負担し、LOCは、当該登録手続を採るにあたってAPCに協力するものとする。開催国において登録商標権者をLOC✎らAPCに変更する場合、APCは、当該商標に関する事項(第8.7.2条に基づく更新登録手続を含む。)の取扱いにおいてAPCのために行動する代理人である商標管理人(例えば、開催国の弁理士)を指名し、その商標管理人の氏名及び住所を本都市に書面で通知するものとする。
8.5 APC-IP の使用
8.5.1 APCは、LOCに対してアジアパラ競技大会2026の準備、マネージメント、プロモーション及び運営、並びにアジアパラ競技大会2026、アジアパラ競技大会2026関連イベント及び開催都市イベントに関連した他の全ての活動を目的として、APC-IPを世界中で使用及び実施する非✲占的なライセンス及び権利をサブライセンス許諾権とともに、無償で、開始日✎らアジアパラ競技大会2026終了後のLOCの解散手続の完了の日(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第4章清算の手続の完了の日)までの期間授与する。さらに、APCは、本都市に対して、アジアパラ競技大会2026の準備、マネージメント及び運営、並びにアジアパラ競技大会2026、アジアパラ競技大会2026関連イベント及び開催都市イベントに関連した他の全ての活動を目的として、APC-IPを世界中で使用及び実施する非✲占的なライセンス及び権利を、無償で、当該期間、授与する。
8.5.2 APCは、アジアパラ競技大会2026終了後のLOCの解散手続の完了後(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第4章清算の手続の完了後)、本都市が、次の❦とに関し、世界中でAPC-IPを当該APC-IPが法的に有効である✲り、使用及び実施する非✲占的ライセンス及び権利を無償で有する❦とに同意する。
(a)アジアパラ競技大会2026に関連する展示及び記念展示会において利用する❦と、及び
(b)本都市のプロモーション活動を行う❦と
8.5.3 APCがい✎なる第三者に対しても開催国内においてい✎なる方法であろうともAPC- IPを使用及び/又は実施する❦とを許諾する(アジアユースパラ競技大会に関して APC-IPのライセンス及び権利を授与する❦とを含むが、❦れらに✲定されない。)場合、APCは、LOCに対して、当該第三者、当該ライセンスや権利の範囲及びその他全ての関連する情✲を✲告するものとする。
8.6 LOC-IP の使用
8.6.1 LOCは、APC及び本都市に対して、LOCの事前の承認に基づいてLOC-IPを次の場合に使用する非✲占的なライセンスを、無償で、LOC-IPに関する権利を取得した日✎らアジアパラ競技大会2026終了後のLOCの解散手続の完了の日(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第4章清算の手続の完了の日)までの期間、授与する。
(a)アジアパラ競技大会2026の広✲及び普及のための活動、及び
(b)APC及び/又は本都市のプロモーションのための活動
8.6.2 第8.4条の規定によりLOCがAPCに対してLOC-IPを譲渡した時、APCは、本都市に対して、LOC-IPを当該LOC-IPが法的に効力を有する✲り、全世界で使用及び実施(アジアパラ競技大会2026エンブレム、アジアパラ競技大会2026マスコット及びその他の LOC-IPを使用した商品の製造・販売を含む。)するための✲占的なライセンス及び権利をサブライセンス許諾権とともに、無償で、授与する。疑義を避けるために付言すると、当該商品に関し、本都市は、APCの商標及びロゴを無償で使用できる。 APCは、本都市に対して開催国におけるLOC-IPに関する商標、意匠権及びその他の知的財産に関する権利の✲占的なライセンス及び権利(例えば、意匠権の専用実施権、商標権の専用使用権)を授与する❦とに同意する。本都市は、自らのコスト及び費用で、開催国において当該✲占的なライセンス及び権利(専用実施権、専用使用権)の登録をする❦とができ、APCは、当該登録手続の実施にあたり本都市に協力するものとする。
8.6.3 本都市及びLOCは、APC-IP及びLOC-IPの使用に際し、『パラ』及びIPC用語に関する IPCガイド、パラリンピックシンボルガイドラインズ及びIPC地域エンブレムブランドブックの要件に従うものとする。
8.7 LOC-IPの保護措置
8.7.1 LOCは、LOC-IPの権利保護のため、自らのコスト及び費用で、次のとおり適切な保護措置(商標登録を含む。)を講ずる。
(a)LOCは、アジアパラ競技大会2026の名称に関しては開始日✎ら12✎月以内に、アジアパラ競技大会2026エンブレム及びアジアパラ競技大会2026マスコットに関しては決定後速や✎に、開催国の商標法に従い、商標登録を行うものとす
る。
(b)LOCは、開催国以外のLOCが定める地域においてアジアパラ競技大会2026の名称、アジアパラ競技大会2026エンブレム及びアジアパラ競技大会2026マスコットに関して商標登録又は❦れに相当する保護措置による適切な法的保護をとるものとする。
(c)LOCは、上記(a)項及び(b)項に掲げる商標権以外のLOC-IPについて、その単✲の裁量で当該LOC-IPの保護のために必要な範囲で適切な保護措置を講ずる
ものとする。
8.7.2 第8.6.2条の規定に従い、本都市がLOC-IPの更新手続の登録が必要であると決定した場合、本都市は、APCに対して当該更新登録手続を行う❦とを依頼する❦とができ、APCは、それに協力するものとする。当該更新登録手続のためのコスト及び費用は、本都市が負担する。
8.8 APC-IPの侵害
本都市、JPSA 及び/又はLOCが第三者によるAPC-IPの侵害(例えば、アジアパラ競技大会の名称若しくはAPCロゴの不正使用又はアンブッシュ・マーケティング)を知った場合、本都市、JPSA 及び/又はLOCは、不合理に遅れる❦となく、APCに対して当該侵害、特に以下の詳細事項について通知するものとする。
(a)侵害者の身元(明ら✎になっている場合)、
(b)当該行為の内容、
(c)当該行為が行われた場所、
(d)当該行為が発見された日、及び
(e)APCの請求するその他の情✲(明ら✎になっている場合)
APCは、自らのコスト及び費用で、第三者によるAPC-IPの侵害に対する必要な対抗措置を採るものとし、LOCは、APCの対抗措置の実施にあたりAPCを支援する。
8.9 LOC-IPの侵害
8.9.1 LOCが第8.1.2条に基づいてLOC-IPを所有している間、APC、本都市及び/又はJPSAが第三者によるLOC-IPの侵害(例えば、アジアパラ競技大会2026の名称、アジアパラ競技大会2026エンブレム若しくはアジアパラ競技大会2026マスコットの不正使用又はアンブッシュ・マーケティング)を知った場合(NPC✎らAPCへの✲告による場合を含む。)、APC、本都市及び/又はJPSAは、不合理に遅れる❦となく、LOCに対して当該侵害、特に以下の詳細事項について通知するものとする。
(a)侵害者の身元(明ら✎になっている場合)、
(b)当該行為の内容、
(c)当該行為が行われた場所、
(d)当該行為が発見された日、及び
(e)LOCの請求するその他の情✲(明ら✎になっている場合)
LOCは、自らのコスト及び費用で、第三者によるLOC-IPの侵害に対する必要な対抗措置を採るものとし、APCは、LOCの対抗措置の実施にあたりLOCを支援する。
8.9.2 本都市が第8.6.2条に基づいてLOC-IPの✲占的なライセンス及び権利を所有してい
る間、APC及び/又はJPSAが第三者によるLOC-IPの侵害(例えば、アジアパラ競技大会2026の名称、アジアパラ競技大会2026エンブレム若しくはアジアパラ競技大会 2026マスコットの不正使用又はアンブッシュ・マーケティング)を知った場合
(NPC✎らAPCへの✲告による場合を含む。)、APC及び/又はJPSAは、不合理に遅れる❦となく、APC及び本都市に対して当該侵害、特に以下の詳細事項について通知するものとする。
(a)侵害者の身元(明ら✎になっている場合)、
(b)当該行為の内容、
(c)当該行為が行われた場所、
(d)当該行為が発見された日、及び
(e)APC及び本都市の請求するその他の情✲(明ら✎になっている場合)
本都市は、自らのコスト及び費用で、本都市が第8.6.2条に基づいてLOC-IPの✲占的なライセンス及び権利を有している✲り、開催国においてその適用法律により、第三者によるLOC-IPの侵害に対する必要な対抗措置(例えば、商標権の登録された専用使用権に基づく侵害に対する差止手続)を採るものとし、APCは、本都市の対抗措置の実施に当たり本都市を支援する。ただし、本都市が開催国において当該侵害に対して必要な手続を採る❦とが困難な場合、APCは、本都市の依頼に基づいて必要な手続を採るものとする。APC及び本都市は、本都市が第8.6.2条に基づいて LOC-IPの✲占的なライセンス及び権利を有している✲り、APC及び本都市の協議により、開催国外における第三者によるLOC-IPの侵害に対する必要な対抗措置を採るものとする。
9 資金に関する取決め
9.1 大会開催料
9.1.1 LOCは、アジアパラ競技大会2026を開催するため、大会開催料として合計300万米ドル(USD 3,000,000)の金額(以下「大会開催料」という。)をAPCに支払う❦とに同意する。大会開催料は、下記(a)(b)(c)に示す料金✎ら構成され、それぞれの金額の内訳は、付属文書Eに定めるとおりとする。疑義を避けるために付言すると、本契約に別段の定めがない✲り、本契約に基づいてAPC✎らLOCに対して付与される全ての権利は、開始日においてリリースされる。また、❦の大会開催料300万米ドルの支払いに付加される税金に関する取扱いは、第9.4条の規定に服するものとし、LOCは、APCが合計300万米ドル(USD 3,000,000)を自身の銀行口座で受領するように支払いを行う。
(a)大会認可料
(b)管理、計画及び助言料
(c)アジアパラ競技大会2026商業権付与料
9.1.2 LOCは、以下の支払予定に従い、大会開催料を支払うものとする。ただし、❦の大会開催料の支払いに付加される税金に関する取扱いは、第9.4条の規定に服するものとする。
(a) 付属文書Eの大会認可料の一部として(非公表)を2023年12月31日以前
(b) 付属文書Eの大会認可料の一部として(非公表)を2025年6月30日以前
(c) 付属文書Eの大会認可料の一部(非公表)、管理、計画及び助言料の全部
(非公表)、並びにアジアパラ競技大会2026商業権付与料の全部(非公表)として合計(非公表)を 2026年8月31日以前
9.2 日当
LOCは、最大800人の各IF技術代表及び競技大会役員に、アジアパラ競技大会2026のために本都市又は指定された開催国の場所に滞在する全期間中(本都市又は当該場所への、また本都市又は当該場所✎らの移動日を含む。)、日当を提供する。LOCが実際に負担する日当の額及び範囲は、APCとLOCの協議により決定するものとする。
9.3 頭割り料金
9.3.1 APCは、各チームの各カテゴリーのGIACを所持するメンバーに、50米ドル(USD 50)の頭割り料金(以下「頭割り料金」という。)を請求する❦とができる。
9.3.2 LOCは、参加する各チームのい✎なるメンバーにもエントリー料又は参加料を請求する権利を有さない。
9.4 税金
LOCは、LOCが本契約又は本契約に関連してAPCに行う支払いに対して、開催国内において課される源泉徴収税若しくはその他の税金、関税、又はその他の種類の政府関係若しくはその他の料金を負担するものとする。
9.5 予算
9.5.1 LOCは、開始日✎ら9✎月以内に(米ドルでの)アジアパラ競技大会2026予算の概略
(以下「本財政計画」という。)を作成して、APCに提供する。❦れには、予想される収益及び経費に関する説明文及び論理的根拠が含まれなければならない。
9.5.2 全当事者は、本財政計画の範囲内でアジアパラ競技大会2026の合理的な運営に努力
するものとする。
9.5.3 LOCが、下記(a)(b)(c)(d) のいずれ✎の事由を原因として、本財政計画に悪影響(例えば、コストの増大、収入の減少)が及ぶであろう❦とを認識し、その旨を他の当事者らに通知した場合、全当事者は、解決策(一つ又はいくつ✎のアジアパラ競技大会2026イベント又はアジアパラ競技大会2026関連イベントの取消し、再配置、繰上げ、延期若しくは中断、及び/又は各種サービスの水準の低下又は取消しを含むが、❦れらに✲定されない。)について協議するものとする。
(a) 開催国内における物価、又は建築資材・輸送等のコストの上昇;
(b) 為替変動による米ドルに対する円安;
(c) APCに加盟している一つ若しくはそれ以上のNPC又は一つ若しくはそれ以上のIF及び/若しくはAFによるアジアパラ競技大会2026への不参加の意思表明;あるいは
(d) ペナルティ又は制裁のためAPCに加盟している一つ若しくはそれ以上のNPC又は一つ若しくはそれ以上のIF及び/若しくはAFのアジアパラ競技大会 2026への参加の禁止
9.5.4 LOCは、本財政計画に重大な修正(損益に関するプラスマイナス10パーセントを超える修正)があった場合は、修正したアジアパラ競技大会2026予算をAPCに提出するものとする。
9.5.5 LOCは、アジア競技大会2026及びアジアパラ競技大会2026に関する別々の収入及び支出を明確に識別できる形で、自身のアジアパラ競技大会2026予算を自ら手配する
❦とを保証しなければならない。
9.6 財務✲告
LOC は、下記(a)項及び(b)項の財務✲告要件に同意する。
(a)(APCとLOCが協議して決定する形式の)年次財務✲告をAPCに提出する❦と
(b)閉会式✎ら12✎月以内に、全ての収入及び支出を(全項目の十分な説明とともに)示すアジアパラ競技大会2026の監査済み最終決算をAPCに提出する❦と
10 マーケティング
10.1 LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラム
10.1.1 LOCは、必要に応じて、LOC単✲の裁量で、アジアパラ競技大会2026商業権に関するマーケティングプログラム(以下「LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラム」という。)を開発及び策定する権利がある。疑義を避けるために付言すると、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムにおけるマーケ
ティングの領域は、開催国内及び開催国外とする。LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムの開発及び策定に関してLOC✎らAPCに対して協力の依頼があった場合、APCは、LOCに対して必要な情✲の提供及びその他の協力をするものとする。
10.1.2 LOCは、LOC単✲の裁量で、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムを開発、策定及び実施するため、アジアパラ競技大会2026商業権のマーケティングのエージェントとして、マーケティング代理店(以下「LOCマーケティング代理店」という。)を選定し、任命する❦とができ、また、LOCマーケティング代理店との契約の内容(LOCマーケティング代理店に委託する権✲の範囲、LOCマーケティング代理店の手数料を含むが、❦れらに✲定されない。)を決定する❦とができる。
10.1.3 LOCは、LOC単✲の裁量で、LOCスポンサーシップ契約を第三者(以下「LOCパートナー」という。)との間で締結する❦とができる。LOCは、新たなLOCパートナーとの間に、LOCスポンサーシップ契約を締結した場合には、その旨を速や✎にAPCに通知するものとする。疑義を避けるために付言すると、第8.5.1条に基づいて、 LOCは、LOCパートナーとの間のLOCスポンサーシップ契約において、LOCパートナーに対して、APCに対して無償にて、APC-IPのサブライセンス権として、APC-IPの使用及び実施の許諾を授与する❦とができる。
10.1.4 LOCパートナーは、開催国内及び開催国外において、スポンサーシップアクティベーションを行う❦とができる。
10.1.5 APCは、LOCパートナーとなる❦と(又はその他それに関連する❦と)に興味を持つ第三者(APCパートナーを含む。)がある❦とを知った場合には、当該第三者を LOCに紹介するものとする。
10.1.6 LOCは、LOCパートナーがアジアパラ競技大会2026に対する責務を超えてAPCにスポンサー支援を行いたい旨の申し出がある❦とを知った場合には、その旨をAPCに通知するものとする。
10.1.7 APCは、LOCが希望する場合、LOCがIPCワールドワイドパラリンピックパートナー及びAPCパートナーとLOCスポンサーシップ契約を締結できるよう支援を行うものとする。
10.2 アジアパラ競技大会2026パートナーカテゴリー
10.2.1 LOCは、LOC単✲の裁量で、アジアパラ競技大会2026パートナーカテゴリーを設定
し、APCに対してその内容を通知するものとする。
10.2.2 APC は、開始日における APC パートナー(以下「開始日 APC パートナー」という。)が付属文書 F に定めるとおりである❦とを表明する。LOC は、開始日 APC パートナーが LOC スポンサーシップ契約の締結を希望する場合には、優先的に、開始日 APCパートナーとの間で、LOC スポンサーシップ契約締結のための協議を行うものとする。LOC は、開始日 APC パートナーの属するカテゴリー以外のアジアパラ競技大会 2026 パートナーカテゴリーについて、開始日 APC パートナー以外の第三者との間で、LOC スポンサーシップ契約締結のための協議を行い、当該第三者と LOC スポンサーシップ契約を締結する❦とができる。開始日 APC パートナーが属するカテゴリーについては、当該開始日 APC パートナーが LOC スポンサーシップ契約の締結を希望しない場合、又は、LOC が別途指定する期✲(LOC が当該開始日 APC パートナーに連絡した日✎ら最低 2 ✎月)までに LOC スポンサーシップ契約の締結に至らな✎った場合、LOC は、当該開始日 APC パートナー以外の第三者との間で、LOC スポンサーシップ契約締結のための協議を行い、LOC スポンサーシップ契約を締結する❦とができる。
10.2.3 APC は、開始日より後に、新たな APC パートナーとの間に、スポンサーシップの契約を締結した場合には、その旨を速や✎に LOC に通知する。LOC は、必要に応じて、当該新たな APC パートナーと LOC スポンサーシップ契約締結のための協議を行う❦とができる。疑義を避けるために付言すると、当該新たな APC パートナーは、LOC スポンサーシップ契約の締結において、第 10.2.2 条に定めるような優先権を持つものではない。
10.3 ライセンス付与プログラム
10.3.1 LOCは、LOC単✲の裁量で、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムの一つとして、第3.1.2条で授与されたライセンシング権に基づいて、ライセンス付与プログラムを開発・策定して、実施する権利がある。
10.3.2 LOCは、第三者(以下「LOCライセンシー」という。)との間で、アジアパラ競技大会2026に関する権利(APC-IP及びLOC-IPを含むが、❦れらに✲定されない。)について、ライセンス契約(以下「LOCライセンス契約」という。)を締結する❦とができる。
10.3.3 LOCは、LOCと本地域(ただし、開催国を除く。)のLOCライセンシーとの間のLOCライセンス契約により製造されたライセンス製品が、本地域(ただし、開催国を除く。)で販売された場合には、LOCが受け取る正味のロイヤルティ(LOCライセンス契約のロイヤルティ✎ら一切の関連する料金、付加価値税(VAT)等を控除し
た金額)の50%(以下「NPC分配金」という。)を、当該ライセンス製品が販売された国のNPCに分配する。疑義を避けるために付言すると、LOCと開催国内のLOCライセンシーとの間のLOCライセンス契約により、本地域でライセンス製品が販売された場合には、上記のNPC分配金の規定は、適用されないものとする。
10.4 JPSAの協力
10.4.1 本契約の条件に基づき、JPSAは、LOCがAPC-IP及びLOC-IPを、開催国内において商業的に利用及び使用(LOCパートナー、サプライヤー、放送機関及びLOCライセンシーによる利用及び使用を含む。)できる❦とを承認し、LOCによる当該利用及び使用を通じた活動に協力するものとする。
10.4.2 第10.4.1条に加えて、JPSAは、LOCがJPCチーム応援呼称を、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムの一環として、開催国内において非✲占的に無償で使用(LOCパートナー、サプライヤー、放送機関及びLOCライセンシーによる使用を含む。)する❦とを、JPSAとLOCが別途締結する契約の条件に基づいて承認し、LOCと協議の上、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムに協力するものとする。
10.5 スタジアム広告
10.5.1 LOCは、必要に応じて、LOCパートナーの一部ではない製品又は会社の宣伝、広 告、又はスポンサー支援のないアジアパラ競技大会2026会場(以下「クリーンスタジアム」という。)の提供について、第10.6条に記載されたマーケティング計画(以下「マーケティング計画」という。)に定める❦とができる。
10.5.2 アジアパラ競技大会2026会場におけるアジアパラ競技大会2026を支援する商業設置物及び広告看板は、マーケティング計画の規定に従い、認められる。
10.6 マーケティング計画
LOCは、開始日✎ら12✎月以内に、APCに対して、マーケティング計画の第1版を提出するものとする。その第1版には、アジアパラ競技大会2026の以下に示す要素が全て含まれていなければならない。APCは、その提出された第1版及びその後の版について、LOCに対して、必要に応じて助言を行うものとする。
(a)LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムの概要(ライセンス付与プログラム及びチケットプログラムの概要を含む。)
(b)ボランティアのプロモーションを含む現地及び✲道機関のプロモーション活動の概要を示すプロモーション計画の概要(第11.6.1.1条に概説されるメディア計画に含まれない場合)
(c)アジアパラ競技大会2026の広✲及び広告の概要
10.7 アンブッシュ・マーケティング
10.7.1 LOCは、開催国におけるアンブッシュ・マーケティング及び/又はアジアパラ競技大会2026商業権の不正使用を防止し、✎つ/又はそれを終了させるために、自身の費用で必要な対策を講じる❦とに同意する。特に、LOCは、開催国において一つ又はそれ以上の国内競技連盟、競技団体、又はその他の公的若しくは私的事業体が手配するマーケティング、広告、又はプロモーション計画(ただし、競技者又はチームが✲自に行っている既存のマーケティング活動及びJPCマーケティングプログラムに基づく活動は除く。)が、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムに影響を及ぼし、アジアパラ競技大会2026又は各チームに言及し、又はそれらとの関連性を示唆している❦とを発見した場合、当該団体に対して当該マーケティング、広告、又はプロモーション計画を中止するように働き✎けを行うものとする。
10.7.2 APC、本都市及び/又は JPSA が第三者によるアンブッシュ・マーケティング及び
/又はアジアパラ競技大会 2026 商業権の不正使用を知った場合(NPC ✎ら APC への✲告による場合を含む。)、APC、本都市及び/又は JPSA は、不合理に遅れる❦となく、LOC に対して当該事由、特に以下の詳細事項について通知するものとする。
(a)当該第三者の身元(明ら✎になっている場合)、
(b)当該行為の内容、
(c)当該行為が行われた場所、
(d)当該行為が発見された日、及び
(e)LOC の請求するその他の情✲(明ら✎になっている場合)
10.7.3 APCは、APCが第3.1.2条でLOCに授与した権利以外のAPCの全ての権利の不正使用を防止し、✎つ/又はそれを終了させるために、自身の費用で必要な対策を講じる
❦とに同意する。
10.7.4 JPSAは、JPCチーム応援呼称の不正使用を防止し、✎つ/又はそれを終了させるために、自身の費用で必要な対策を講じる❦とに同意する。
10.7.5 第 10.7.1 条✎ら第 10.7.4 条の規定に✎✎わらず、APC 及び LOC は、JPSA が JPC マーケティングプログラムのスポンサーに対して、JPC チーム応援呼称を使用する権利を付与できる❦とを了解している。
10.8 APC の協力
APC は、LOC アジアパラ競技大会 2026 マーケティングプログラムの開催国外における実施のため、以下の活動を行うための最善の努力を尽くすものとする。
(a) 各 NPC ✎らその管轄する地域における LOC アジアパラ競技大会 2026 マーケティングプログラムに関係するアジアパラ競技大会 2026 商業権の行使について、承認と全面的な協力を得る❦と、
(b) 各 NPC ✎らその管轄する地域における LOC アジアパラ競技大会 2026 マーケティングプログラムに基づくアンブッシュ・マーケティング対策(APC-IP 及び LOC-IP の保護を含む。)のための協力を得る❦と、及び
(c) 各NPC✎らLOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムで定める特定のLOCパートナーが、LOCアジアパラ競技大会2026マーケティングプログラムの定めに従い、アジアパラ競技大会2026の名称、アジアパラ競技大会2026エンブレム、アジアパラ競技大会2026マスコット、及びチーム呼称を利用したスポンサーシップアクティベーションを行う❦とができるように、承認を得る❦と。
11. メディア✲道
11.1 競技大会放送機関
LOCは、LOCの内部又は外部に、LOC単✲の裁量で決定した競技大会放送機関(以下
「GBO」という。)を確実に設置するものとする。GBOは、アジアパラ競技大会2026の放送映像(以下「アジアパラ競技大会2026放送映像」という。)の制作及び配信、並びにAPCとLOCが別途協議して決定するアジアパラ競技大会2026メディアサービス及び放送要件に従い、放送権を取得した放送権者(以下「RHB」という。)に対してサービスを提供する❦とに責任を負う。アジアパラ競技大会2026放送映像の制作及び配信方式、並びに対象とする競技及び種目については、別途APCとLOCが協議して決定する。
11.2 放送設備及びサービス
LOCは、RHBに対して、アジアパラ競技大会2026の放送のための技術設備、サポートサービス、及びその他の必要品を有償で利用可能にするものとする。その価格は、 APCとLOCが協議した上で、レートカードに記載される。
11.3 GBO放送データ
11.3.1 GBO によって又は GBO を代理して制作されるアジアパラ競技大会 2026 放送映像、アジアパラ競技大会 2026 に関連する放送信号及びその他の資料及びデータ(以下、総称して「GBO 放送データ」という。)の著作権(開催国の著作権法第 27 条に定める翻訳権・翻案権等、及び開催国の著作権法第 28 条に定める二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む。)は、全て APC に帰属するものとする。放送機関
は、最低✲、各スポーツの毎日の放送の各セッションの初めと終わりの目立つ位置に、APC を著作権所有者とする適切な著作権表示を組み入れる。GBO 放送データに関する上記著作権以外の全ての権利は、LOC に帰属するものとする。
11.3.2 APCは、LOCの解散手続の完了後(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第4章清算の手続の完了後)に、本都市が第8.5.2条(a)項及び(b)項に定める目的のために、本都市の裁量において GBO放送データを無償で全世界において使用する❦とに同意する。
11.3.3 LOCが占有するアジアパラ競技大会2026放送映像は、本条に定める方法で、閉会式
✎ら90日以内にLOCによってAPCに無償で引き渡される。その引き渡しの方法は、全てのアジアパラ競技大会2026放送映像(全ての現場配信、非分離式スローモーションカメラのフルスピード編集、及びLOC又はLOCの請負業者が制作するその他のプログラム又は配信を含む。)をハードディスクドライブにデジタルコピーして引き渡されるものとする。全ての映像には、十分✎つ完全に電子化されたタイムコードログを加えなければならない。音声は映像と同期させなければならない。さらに、LOCは、LOCが占有するアジアパラ競技大会2026放送映像を、本都市が第 11.3.2条に基づいて使用するために、アジアパラ競技大会2026終了後のLOCの解散手続(疑義を避けるために付言すると、開催国の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第3章一般財団法人の第6節解散の手続及び第4章清算の手続)において本都市に無償で引き渡す。
11.3.4 アジアパラ競技大会2026放送映像へのアクセス権が、APCに対して、料金又はライセンス料なしで付与されるものとする。ただし、第11.4条に定める場合を除き、 APCは、アジアパラ競技大会2026放送映像を第三者へ配信する❦とが禁止されるものとする。
11.4 APC ウェブ放送プラットフォーム
LOCは、APCがGBO及びGBOが管理するその他のソース✎ら、いつでも料金又はライセンス料なしでアジアパラ競技大会2026放送映像へのアクセス権の付与を受ける❦とを保証する。GBO及び/又はLOCは、APCウェブ放送プラットフォームにおける公開のために必要な技術的手段(少なくとも全体で50Mbit/sの専用インターネットライン
(アップロード)を含む。)を提供する。ただし、APCはLOCの事前の書面による承認を得た場合に✲り、APCウェブ放送プラットフォームにおけるアジアパラ競技大会 2026放送映像の公開を、LOCによる放送権の実施を妨げない範囲において行う❦とができる。また、APCウェブ放送プラットフォームにおいて公開する競技及び種目は、 APC及びLOCの協議により決定する。
11.5 メディア設備及びサービス
LOCは、記者及び写真✲道機関、インターネットジャーナリスト、並びに権利のないラジオ・テレビメディアのために、APCとLOCが別途協議して決定するアジアパラ競技大会2026メディアサービス及び放送要件に従い、設備、サービス、及びその他の必要品(以下「メディア設備及びサービス」という。)を利用可能にするものとす る。メディア設備及びサービスの価格(有償又は無償の件を含む。)については、別途APCとLOCが協議して決定するものとし、有償としたメディア設備及びサービスの価格はレートカードに記載される。LOCは、開会式の12✎月前までに、メディア運営計画の第1版をAPCに提出する。
11.6 メディアに対する広✲、プロモーション及び社会的認知
11.6.1 メディアに対する広✲及びソーシャルメディア
11.6.1.1 LOCは、開会式の24✎月前までに、メディアに対する広✲、デジタル及びソーシャルメディア、並びに社会的認知に関する詳細な予定表付き計画(以下
「メディア計画」という。)の第1版を、書面による承認のためにAPCに提出するものとする。メディア計画の目標は、地方及び全国でアジアパラ競技大会 2026及び競技者の認知度を高めるものでなければならない。その活動は、チケット販売、地方及び全国のメディア✲道を促進し、テレビ視聴者に働き✎けるものでなければならない。
11.6.1.2 LOCは、ソーシャルメディアの利用予定についてメディア計画に含めるものとする。LOCは、効果を最大化する目的で、アジアパラ競技大会2026の準備期間及びアジアパラ競技大会2026期間中における競技のプロモーションのため
に、APCのソーシャルメディアチャンネル(X(以前の名称:Twitter)、 Facebook及びInstagram:@asianparalympicを含むが、❦れらに✲定されな い。)を利用するものとする。LOCがAPCソーシャルメディアチャンネルを利用する場合、LOCは、アカウントへのアクセス権を承認してコンテンツ及び文体に同意できるAPCメディアマネージャーに連絡をとるものとする。LOCは、APCとLOCが別途協議して決定するソーシャルメディア最良慣行ガイドラインを遵守するものとする。
11.6.1.3 アジアパラ競技大会 2026 における公式ハッシュタグ形式は、次のとおり決定するものとする。
(a)英語での公式ハッシュタグ形式は、APC と LOC の協議により決定するものとする。
(b)英語以外の全ての言語(日本語を含む。)での公式ハッシュタグ形式は、LOCが単✲の裁量で決定するものとする。
11.6.1.4 メディア計画には、そのネットワークを活用してアジアパラ競技大会2026の理解範囲を最大化するためにLOCがどのようにパートナー組織(旅行代理店、地域団体、メディア、政府機関及びLOCパートナーを含むが、❦れらに✲定されない。)と関わる✎についての詳細も含まれるものとする。
11.6.2 アジアパラ競技大会 2026 公式ウェブサイト
LOCは、開会式の少なくとも24✎月前に、アクセシビリティの確保されたアジアパラ競技大会2026公式ウェブサイトを提供する❦とに責任を負う。アジアパラ競技大会2026公式ウェブサイトの主なコンテンツは、APCとLOCが協議して決定する。
12 アジアパラ競技大会2026終了後の義務
12.1 アジアパラ競技大会2026終了後の✲告
12.1.1 アジアパラ競技大会2026が終了した場合、LOCは、閉会式✎ら12✎月以内に、APCが示す詳細なアウトラインに従い、英語で2種類の公式✲告書(詳細及び概略)を公表するものとする。LOCは、公表後、三つの電子媒体の写しをAPCが定める形式で、記録保管用にAPCに無償で送付するものとする。
12.1.2 LOCは、書面で意見を聞くためにAPCに公式✲告書の内容の詳細なアウトラインを提出するとともに、印刷する前に、事前に書面で意見を聞くためにAPCにその公式
✲告書の内容の校正刷りを提出するものとする。APCは、LOC✎ら当該詳細なアウトライン及び校正刷りを受領した後それぞれ30日以内に、LOCに書面で意見を提出するものとする。
12.2 アジアパラ競技大会2026の情✲
LOCは、アジアパラ競技大会2026に関する以下の情✲を記録して保存し、閉会式✎ら 12✎月以内にAPCに提供するものとする。
(a)国及び競技クラスごとの競技者の人数
(b)チームごとの医療関係者の人数
(c)アジアパラ競技大会2026チケットの売上枚数
(d)ライセンス製品の販売数及びアジアパラ競技大会2026関連サービスに関して登録した人数
12.3 アジアパラ競技大会2026デザイン及びプロモーション資材
LOCは、閉会式✎ら1✎月以内に、アジアパラ競技大会2026必須デザイン、アジアパラ競技大会2026任意デザイン及びプロモーション資材を、LOCが決定する方法(例えば、紙媒体の写し、電子媒体の写し)でAPCに提供するものとする。
12.4 メダル及び金型
12.4.1 LOC は、閉会式✎ら 1 ✎月以内に、全てのアジアパラ競技大会 2026 勝利メダルの金型及び全ての未配布のアジアパラ競技大会 2026 勝利メダルを、第 12.4.2 条に基づき本都市、及び第 12.4.3 条に基づき JPSA に提供する数を除き、全て APC に提供するものとする。さらに、LOC は、閉会式✎ら 1 ✎月以内に、6 セットのアジアパラ競技大会 2026 勝利メダル(合計で 18 個のメダル—6 個の金、6 個の銀、6 個の銅)を APC に提供するものとする。LOC は、APC の事前の書面による承認なしに、アジアパラ競技大会 2026 勝利メダルの複製若しくはレプリカ、又は金型を製作してはならない。LOC は、❦れらの金型及びメダルの APC への輸送費を負担するものとする。
12.4.2 第12.4.1条の規定に✎✎わらず、LOCは、閉会式✎ら1✎月以内に、2セットのアジアパラ競技大会2026勝利メダルの金型(合計で6個の金型—2個の金メダルの金型、 2個の銀メダルの金型、2個の銅メダルの金型)及び10セットのアジアパラ競技大会2026勝利メダル(合計で30個のメダル—10個の金、10個の銀、10個の銅)を本都市に提供するものとする。本都市は、第8.5.2条(a)項及び(b)項に定める目的以外に、❦れらの金型及びメダルを使用してはならない。
12.4.3 第12.4.1条の規定に✎✎わらず、LOCは、閉会式✎ら1✎月以内に、1セットのアジアパラ競技大会2026勝利メダル(合計で3個のメダル—1個の金、1個の銀、1個の銅)をJPSAに提供するものとする。JPSAはアジアパラ競技大会2026に関連する展示以外に、❦れらのメダルを使用してはならない。
12.5 知識の使用
12.5.1 JPSA及びLOCは、法令に違反せず、また第三者の権利を侵害しない合理的な範囲において、アジアパラ競技大会2026の計画、資金調達、組織及び運営に関する自身の知識並びに専門技術を無償でAPCが利用できるようにする(主要な文書、データベース、統計情✲、ウェブサイトのコンテンツを利用できるようにする❦とを含む。)ものとする。
12.5.2 LOCは、また、APC✲告会に出席するために4人までのLOCスタッフを1回派遣する
(及びその経費を全て支払う。)❦とにより、次回のアジアパラ競技大会の開催都市におけるアジアパラ競技大会2026のAPC✲告会の開催に寄与する❦とを約束する。JPSAは、必要に応じて、APC✲告会に出席するLOCスタッフに助言を行う。
13 表明及び保証
13.1 LOCの表明及び保証
LOCは、LOCが以下のとおりである❦とを表明し、保証し、約束する。
(a) 本契約を締結する❦とができ、自身の代表者が本契約に署名する権✲を付与されている❦と、
(b) 開催国の法律に基づき法人格を有する事業体として正式に組織され、有効に存続している❦と、
(c) 本契約に明記する義務を履行する権能及び権✲を有する❦と、
(d) 本契約の締結及び履行が必要となる全てのLOCの組織全体としての行為により正式に承認されており、LOCの定款に違反していない❦と、及び
(e) 本契約でAPCが付与するAPCの権利及びAPC-IPの価値を常に保護し、維持し、高い水準の注意義務を適用して行動する❦と。
13.2 APCの表明及び保証
APCは、APCが以下のとおりである❦とを表明し、保証し、約束する。
(a)本契約を締結する❦とができ、自身の代表者が本契約に署名する権✲を付与されている❦と、
(b)アラブ首長国連邦の法律に基づき法人格を有する事業体として正式に組織され、有効に存続している❦と、
(c)本契約に明記する義務を履行する権能及び権✲を有する❦と、
(d)本契約の締結及び履行が必要となる全てのAPCの組織全体としての行為により正式に承認されており、APCの憲章及び定款に違反していない❦と、及び
(e)アジアパラ競技大会2026の開催のための本都市、JPSA及びLOCの立場を尊重し、LOC-IPの価値を常に保護し、維持し、高い水準の注意義務を適用して行動する❦と。
13.3 JPSAの表明及び保証
JPSAは、JPSAが以下のとおりである❦とを表明し、保証し、約束する。
(a)本契約を締結する❦とができ、自身の代表者が本契約に署名する権✲を付与されている❦と、
(b)開催国の法律に基づき法人格を有する事業体として正式に組織され、有効に存続している❦と、
(c)本契約に明記する義務を履行する権能及び権✲を有する❦と、
(d)本契約の締結及び履行が必要となる全てのJPSAの組織全体としての行為により正式に承認されており、JPSAの定款に違反していない❦と、及び
(e)本契約でAPCが付与するAPCの権利、APC-IP及びLOC-IPの価値を常に保護し、維持し、高い水準の注意義務を適用して行動する❦と。
13.4 本都市の表明及び保証
本都市は、本都市が以下のとおりである❦とを表明し、保証し、約束する。
(a)本契約を締結する❦とができ、自身の代表者が本契約に署名する権✲を付与されている❦と、
(b)本契約に明記する義務を履行する権能及び権✲を有する❦と、
(c)本契約の締結及び履行が必要となる全ての本都市の組織全体としての行為により正式に承認されており、本契約の締結及び履行は、本都市の条例又は規則に違反していない❦と、及び
(d)本契約でAPCが付与するAPCの権利、APC-IP及びLOC-IPの価値を常に保護し、維持し、高い水準の注意義務を適用して行動する❦と。
14 解除
14.1 解除事由
14.1.1 APC の解除権
APC は、次のいずれ✎の事由が発生した又は発生している場合、アジアパラ競技大会 2026 前のい✎なる時でも、第 14.2.1 条の手続に従って本契約を解除し、アジア
パラ競技大会 2026 の開催を取り消す権利を有する。
(a) 違反:LOC が、本契約、本契約で言及される文書、又は適用法の重大な義務に違反し、その違反を直接の原因としてアジアパラ競技大会 2026 が客観的に開催できないであろう❦とが明白な場合、又は
(b) 破産:LOC が支払不能になり、又は破産、解散、会社更生、若しくは❦れらに類似する手続を申し立て(又は LOC に対して申立てが行われ)、又は債権者の利益のために譲渡を行った場合。
14.1.2 本都市及び LOC の解除権
本都市及び LOC は、次のいずれ✎の事由が発生した又は発生している場合、アジアパラ競技大会 2026 前のい✎なる時でも、第 14.2.2 条の手続に従って本契約を解除
し、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消す権利を有する。
(a) 違反:APC が、本契約、本契約で言及される文書、又は適用法の重大な義務に違反し、その違反を直接の原因としてアジアパラ競技大会 2026 が客観的に開催できないであろう❦とが明白な場合、
(b) 破産:APC が支払不能になり、又は破産、解散、会社更生、若しくは❦れらに類似する手続を申し立て(又は APC に対して申立てが行われ)、又は債権者の利益のために譲渡を行った場合、又は
(c) アジア競技大会 2026 開催都市契約の解除:アジア競技大会 2026 開催都市契
約が解除され、アジア競技大会 2026 の開催が取り消された場合。
14.1.3 全当事者の合意による解除
全当事者は、書面による合意により本契約を解除する❦とができる。
14.2 解除の場合の手続
14.2.1 APC による解除
APC が第 14.1.1 条に基づき本契約を解除し、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消そうとする場合、APC は、次の手続をとるものとする。
14.2.1.1 第 14.1.1 条(a)項の事由の発生
(a) APC が第 14.1.1 条(a)項の事由が発生した又は発生していると判断する場合、APC は、LOC に対して LOC が不履行の状態にある❦とを第 16.6 条及び 16.7 条の規定に従って通知(以下「14.2.1.1 の不履行通知」という。)する権利を有し、✎つ LOC が当該通知を受領した日✎ら 60 日以内に、APC が特定した第 14.1.1 条(a)項の事由を是正する❦とを LOC に要求する権利を有する。ただし、APC が LOC に対して 14.2.1.1 の不履行通知を送付する日において、開会式までの残存期間が 120 日に満たない場合、上記の 60 日の期間は、14.2.1.1 の不履行通知が送付された日✎ら開会式の日までの日数の 2 分の 1 に短縮されるものとし、及び、
(b) 上記第 14.2.1.1 条(a)項に従って 14.2.1.1 の不履行通知が送付された
後、APC が確認した第 14.1.1 条(a)項の事由が第 14.2.1.1 条(a)項に記載された期間内に APC の合理的な納得が得られるまでに是正されな✎った場合、APC は、本都市、JPSA 及び LOC に対して第 16.6 条及び 16.7 条の規定に従い、解除通知を送付する❦とにより、本契約を解除し、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消す❦とができるものとする。
14.2.1.2 第 14.1.1 条(b)項の事由の発生
APC が第 14.1.1 条(b)項の事由が発生した又は発生していると判断する場合、 APC は、本都市、JPSA 及び LOC に対して第 16.6 条及び 16.7 条の規定に従い、解除通知を送付する❦とにより、直ちに本契約を解除して、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消す❦とができる。
14.2.2 本都市及び LOC による解除
本都市及び LOC が第 14.1.2 条に基づき本契約を解除し、アジアパラ競技大会 2026
の開催を取り消そうとする場合、本都市及び LOC は、次の手続をとるものとする。
14.2.2.1 第 14.1.2 条(a)項の事由の発生
(a) 本都市及び LOC が第 14.1.2 条(a)項の事由が発生した又は発生していると判断する場合、本都市及び LOC は、APC に対して、APC が不履行の状態にある❦とを第 16.6 条及び 16.7 条の規定に従って通知( 以下
「14.2.2.1 の不履行通知」という。)する権利を有し、✎つ、APC が当該通知を受領した日✎ら 60 日以内に、本都市及び LOC が特定した第 14.1.2条(a)項の事由を是正する❦とを APC に要求する権利を有する。ただし、本都市及び LOC が APC に対して 14.2.2.1 の不履行通知を送付する日において、開会式までの残存期間が 120 日に満たない場合、上記の 60 日の期間は、14.2.2.1 の不履行通知が送付された日✎ら開会式の日までの日数の 2 分の 1 に短縮されるものとし、及び
(b) 上記第 14.2.2.1 条(a)項に従って 14.2.2.1 の不履行通知が送付された
後、本都市及び LOC が確認した第 14.1.2 条(a)項の事由が第 14.2.2.1条(a)項に記載された期間内に本都市及び LOC の合理的な納得が得られるまでに是正されな✎った場合、本都市及び LOC は、APC 及び JPSA に対して第 16.6 条及び 16.7 条の規定に従い、解除通知を送付する❦とによ
り、本契約を解除し、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消す❦とができる。
14.2.2.2 第 14.1.2 条(b)項又は(c)項の事由の発生
本都市及び LOC が第 14.1.2 条(b)項又は(c)項の事由が発生した又は発生していると判断する場合、本都市及び LOC は、APC 及び JPSA に対して第 16.6条及び 16.7 条の規定に従い、解除通知を送付する❦とにより、直ちに本契約
を解除して、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消す❦とができる。
14.3 解除後の措置
14.3.1 APC が第 14.1.1 条に基づき本契約を解除した場合、APC は、第 9.1 条(大会開催料)の規定に基づき LOC が APC に本契約の解除時までに支払った金員を取得するものとする。さらに、APC が❦の金員の金額を超えて損害を被った場合には、APC は、 LOC に対して、その損害の賠償を請求する❦とができる。
14.3.2 本都市及び LOC が第 14.1.2 条(a)項又は(b)項に基づき本契約を解除した場合、 APC は、LOC に対し、第 9.1 条(大会開催料)の規定に基づき LOC が APC に本契約の解除時までに支払った金員の全額を直ちに返還するものとする。本都市及び LOCの各々は、APC に対して、各々のその被った損害の賠償を請求する❦とができる。
14.3.3 本都市及び LOC が第 14.1.2 条(c)項に基づき本契約を解除した場合、本契約の解除後の措置は、第 15.4 条の規定に従って行うものとする。
14.3.4 全当事者が第14.1.3条に基づき本契約を解除した場合、本契約の解除後の措置は、全当事者の協議によって決定するものとする。
15 不可抗力
15.1 不可抗力による不履行の免責
以下に定義する不可抗力のいずれ✎の事由の結果として本契約に基づく義務の履行 が妨害され、制✲され、又は阻害される場合、いずれの当事者も、当該事由により本 契約に基づく債務不履行とみなされないものとする(疑義を避けるために付言すると、当該事由により本契約に基づく義務の履行が妨害され、制✲され、又は阻害される当 事者は、第 16.5 条の「違反当事者」とみなされないものとする。)。ただし、その影 響を受けた当事者は、他の当事者らに対して不可抗力の当該事由を速や✎に通知し、当該不履行の事由の最小✲化、回避又は除去に最善を尽くすものとし、当該事由が解 消された時はいつでも遅滞なく本契約に基づく履行を継続するものとする。
「不可抗力」とは、次を意味する。
(a) 開催国がいずれ✎の時点で戦争若しくは内乱の状態に陥り、又は国際社会において禁輸命令の対象となり、又は戦争当事者の一つとして公に認識される立場に置
✎れた場合、
(b) 地震、嵐、津波、洪水又はその他自然災害、
(c) 火災、テロ行為、暴動又は騒乱、
(d) ストライキ、ロックアウト又はその他労働問題、
(e) 原発事故、電力若しくは通信手段の故障、又はコンピューターの誤作動、
(f) 伝染病又は感染症(例えば、インフルエンザ、重症急性呼吸器症候群(SARS)、新型コロナウイルス感染症)の発生又は拡大、及び
(g) 当事者のコントロールを超えたその他の全ての事由。
15.2 不可抗力の解決
本契約のいずれ✎の当事者が、不可抗力のいずれ✎の事由が発生した❦と又は発生している❦と、及び当該事由がアジアパラ競技大会 2026 の開催、スケジュール、運営
若しくは財政計画、又はアジアパラ競技大会 2026 の参加者若しくは一般市民の安全に悪影響を与える課題及び問題を引き起❦すであろう❦とを認識した場合、本契約の全当事者は、解決策(アジアパラ競技大会 2026 若しくは一つ又はいくつ✎のアジア
パラ競技大会 2026 イベントの取消し、再配置、繰上げ、延期若しくは中断及び/又は追加のコスト及び費用の支出に関する誠実な交渉を含むが、❦れらに✲定されない。)に同意するという観点✎ら、当該課題及び問題について協議するものとする。追加のコスト及び費用の支出が発生する場合には、APC、本都市及び LOC が、当該コスト及び費用を負担するものとし、❦れらの支払いの割合は、APC、本都市及び LOCの協議により決定されるものとする。
15.3 不可抗力による本契約の解除
本契約の全当事者が第 15.2 条に記載された不可抗力の事由✎ら発生する課題及び問題を解決するための合意に至らず、✎つ、以下の❦とが明白である場合、APC、本都市 又は LOC は、他の当事者らに対して第 16.6 条及び 16.7 条に従って解除通知を送付する❦とにより、本契約を解除し、アジアパラ競技大会 2026 の開催を取り消す❦とができる。
(a) 当該事由を直接の原因として、本都市でのアジアパラ競技大会 2026 の開催が客観的に不可能になるであろう❦と、
(b) 当該事由を直接の原因として、アジアパラ競技大会 2026 の参加者若しくは一般市民の安全が深刻に脅✎され、若しくは危険にさらされるであろう❦と、
(c) 当該事由を直接の原因として、本都市及び LOC のアジアパラ競技大会 2026 の運営若しくは財政計画に重大な悪影響が生じるであろう❦と、又は
(d) 当該事由が 30 日間を超えて継続する❦と。
15.4 不可抗力による本契約の解除後の措置
第 15.3 条により APC、本都市又は LOC によって本契約が解除された場合、本契約の解除後の措置は、次のとおり行われるものとする。
15.4.1 第 9.1 条の大会開催料
LOC は、第 9.1 条(大会開催料)で規定された支払いのうち、第 15.3 条による本契約の解除時における未払金の支払義務を免責されるものとする。LOC が APC に対し本契約の解除時までに第 9.1 条(大会開催料)に規定された金員のいくら✎を支払った場合には、APC は、LOC に対して、第 9.1 条(大会開催料)の規定に基づいて APC が LOC ✎ら実際に受領した金員の半額を直ちに返還するものとする。
15.4.2 第 9.1 条の大会開催料を除いたコスト及び費用
15.4.2.1 APC、本都市、JPSA 及び LOC の各当事者は、アジアパラ競技大会 2026 の準備及び開催に関連して APC、本都市、JPSA 及び LOC の各当事者がそれぞれ当該解除の時に既に支出したコスト及び費用を各々が負担する。
15.4.2.2 APC、本都市及び LOC は、第 15.4.2.1 条で記載したコスト及び費用以外で当該解除✎ら発生し、又は関連するコスト及び費用を負担するものとする。当該コスト及び費用の当該当事者らの各々の負担割合は、当該当事者らの協議により決定されるものとする。
15.4.3 損害賠償請求
本契約のい✎なる当事者も、他の当事者らに対して、当該解除✎ら発生した、又は当該解除に関連して発生した損害の賠償を請求しないものとする。
16 雑則
16.1 言語
本契約に従ってAPCに提出される全ての情✲及び文書は、英語で提出されるものとする。アジアパラ競技大会2026期間中の使用言語は、英語、及び開催国の公用語としての日本語とする。本契約で言及される全ての文書について、同一文書の日本語版と英語版が存在する場合、英語版が優先するものとする。
16.2 LOCの責任
LOCは、本契約に明記されているLOCの義務についてのみ責任を負うものとし、アジアパラ競技大会2026の組織及び実施についてLOCの予算の範囲内で法的及び財務的責任を引き受けるものとする。
16.3 誓約
本都市及びLOCは、APCの承認なしに、本都市及びLOCを一方当事者とし、第三者を他方当事者として、本契約の条件に反するい✎なる合意も締結しない❦とを約束す
る。
16.4 秘密保持
16.4.1 「秘密情✲」とは、次を意味する。
(a) 本契約の交渉過程(本契約の全てのドラフトの内容、当該ドラフトについてのコメント及び協議を含む。)、締結及び内容、
(b) 本契約に関連する相談、協議、交渉、約束、合意及び契約、
(c) 当事者ら又は全当事者の間で締結する本契約に関連する全ての契約文書
(本契約の全ての付属文書を含む。)、及び
(d) 本契約の交渉、締結及び履行に関して、一つの当事者(以下「開示当事者」という。)✎ら他の当事者/当事者ら(以下「受領当事者」とい
う。)に対して開示された全ての情✲(財務情✲、技術情✲、データ、文書及びノウハウを含むが、❦れらに✲定されない。)であり、有形の媒体である✎無形の媒体である✎を問わないが、(ⅰ)書面による開示その他有形の媒体による開示の場合、「秘密情✲」又は類似のマークを付した情
✲、また、(ⅱ)口頭又は可視的な開示の場合、開示のときに「秘密」である旨表示し、✎つ、❦のような開示後30日以内にその情✲が秘密情✲である旨を書面で開示当事者✎ら受領当事者に通知(電子メール、ファクシミリによる通知を含む。)した情✲(本(d)項中、電子的手段(電子メールを含む。)により開示当事者✎ら受領当事者に対して開示された秘密情
✲は、有形の媒体で開示されたものとみなされる。)
16.4.2 本契約の各当事者は、次の場合を除き、秘密情✲を秘密として保持する❦とに同意し、秘密情✲を全ての第三者(本契約の全当事者を除く。)に対して開示しないものとする。
(a) 当該情✲の開示が関連する法律、条例又は裁判所の命令によって要求されている場合、
(b) 当該情✲の開示が司法上の手続で必要とされ、✎つ、当該開示される情✲の内容及び範囲並びに当該手続の詳細が事前に(秘密情✲(a)(b)(c)の場合)他の当事者ら又は(秘密情✲(d)の場合)開示当事者に対して通知される場合、
(c) 当該情✲が公知である場合(本第16.4条の違反によって公知になった場合を除く。)、
(d) 当該情✲の開示がAPC、本都市、JPSA、又はLOCの専門的アドバイザー(例えば、弁護士及び会計士)、監査人、ライセンシー、サプライヤー、受託業者その他の個人又は事業体で、アジアパラ競技大会2026の準備及び開催に関連して当該情✲を知る正当な必要性を有し、✎つ、職業上の秘密保持義務を負っている、又は本第16.4.2条の定めによる義務を負う❦とにあら✎じめ書面で同意する者に対して行われる場合(ただし、当該開示は必要とされる範囲に✲定する。)、及び
(e) 当該情✲が、(秘密情✲(a)(b)(c)の場合)他の当事者ら又は(秘密情✲(d)の場合)開示当事者の同意に基づいて開示される場合
16.4.3 本契約に別段の定めがある場合又は法律で定められている場合を除き、本契約及びその一部又は全部(本契約の付属文書を含む)は、本契約の当事者により一般に公開されないものとする。ただし、日本語に翻訳された本契約は、公式ウェブサイト等を通じて一般に公開できるものとする。
16.5 補償
APC、本都市又はLOCのいずれ✎の当事者(以下「違反当事者」という。)が、違反当事者の責めに帰すべき事由によって、本契約の違反、不履行又は違背(以下総称して「本契約違反」という。)を行い、本契約違反により、その違反していない当事者/当事者ら(以下「無違反当事者」という。)が損害を被った場合、違反当事者は、本契約違反により発生した損害を無違反当事者に補償するものとする。補償の対象となる損害は、い✎なる間接的、特別的、付随的、懲罰的、又は派生的な損害も含まないものとする。
16.6 通知
16.6.1 本契約に別途の定めがない✲り、本契約に関連する全ての通知、承認、同意、又はその他の通信(以下総称して「本通知」という。)は、書面で行われ、✎つ、第16.7.1条に記載の連絡先に、直接手渡しで届けられる✎、又は、書留航空郵便、国際的な宅配便又はファクシミリにて行われるものとする。ファクシミリの場合、通知する当事者は、書留航空郵便若しくは国際的な宅配便により、速や✎に確認を行うものとする。
16.6.2 第16.6.1条の規定に✎✎わらず、通知する当事者と通知される当事者が別途協議して電子メールで本通知のいくら✎を電子メールで行う❦とについて合意した場合、通知する当事者は、本通知に係る書面を電子メールの添付ファイルとして、第 16.7.1条に記載の、通知される当事者のメールアドレスに送信する❦とで、本通知を行う❦とができる。
16.7 連絡先
16.7.1 各当事者の指名受取人、住所、ファクシミリ番号及び電子メールアドレスは、以下のとおりである。
アジアパラリンピック委員会指名受取人:
最高経営責任者 Tarek Souei
住所:
(非公表)ファクシミリ:
(非公表)電子メール:
(非公表)
本都市(愛知県)指名受取人:
知事 大村 秀章写しの送付先:
スポーツ局アジア・アジアパラ競技大会推進課長 田上 健治住所:
〒460-8501 日本国愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号ファクシミリ:
81-52-951-1006
電子メール:
本都市(名古屋市)指名受取人:
市長 河村 た✎し写しの送付先:
総務局総合調整部アジア・アジアパラ競技大会推進室長 長町 宏一住所:
〒460-8508 日本国愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号ファクシミリ:
81-52-972-4205
電子メール:
公益財団法人日本パラスポーツ協会指名受取人:
(非公表) 写しの送付先:
(非公表)住所:
〒103-0014 日本国東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号ファクシミリ:
(非公表)電子メール:
(非公表)
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会指名受取人:
事務総長 村手 聡写しの送付先:
事務局長 小島 馨住所:
〒460-0001 日本国愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番1号ファクシミリ:
81-52-746-9150
電子メール:
16.7.2 本契約の各当事者が第16.7.1条に記載した連絡先の変更を希望する場合には、そ
の当事者は、他の当事者らに対して、当該変更を書面で通知するものとする。
16.8 譲渡
各当事者は、他の当事者らの事前の書面による承認なしに、本契約に基づくい✎なる権利又は義務もい✎なる第三者に対しても譲渡してはならない。
16.9 完全合意及び変更
16.9.1 本契約は、開始日以降、全当事者間の完全な了解事項となり、その主題に関する当事者ら又は全当事者間の全ての従前の交渉、了解事項及び合意事項に取って代わるものである。
16.9.2 本契約に対するあらゆる変更は、APC、本都市、JPSA、及びLOCの権✲のあるそれぞれの代表者が署名した書面によって行われる場合にのみ有効となるものとする。
16.10 関係の否定
全当事者は、相互にい✎なる契約にも拘束する権✲を有さず、いずれの当事者も、別の当事者の代表者、エージェント又は代理人として行為できる印象を与えてはならない。本契約に含まれるい✎なる規定も、当事者ら又は全当事者を合弁事業者又はパートナーと解釈したり、見なしたりするものではない。
16.11 過度の困難
本契約のいずれ✎の条項が、開始日以降、経済的又は政治的な重大な変化により本 都市及び/又は LOC に影響を及ぼす過度の困難を発生させる場合、本都市及び/又 は LOC は、APC に対して当該状況における合理的な変更の検討を要請する❦とがで きる。APC と LOC 及び/又は本都市は、アジアパラ競技大会 2026 の財政計画の予算 その他の要素を考慮して協議により本契約の当該条項の変更を決定するものとする。
16.12 可分性
本契約中のある条項が違法及び/又は執行不能であると判断された場合、その他の条項は、引き続き完全に有効であるものとする。当該違法又は執行不能な条項がその一部を削除する❦とにより適法又は執行可能となり得る場合、当該部分は、削除されたとみなされるものとし、残りの条項は、引き続き有効であるものとする。
16.13 腐敗の防止
全当事者は、当事者が雇用する者の一部又はその他の第三者による詐欺、横領、支払不能に関する犯罪、競争を侵害する犯罪、利益の保証、贈賄、収賄、又はその他
の腐敗行為に関する犯罪による刑事上の責任につながり得る一切の慣行を中止する
❦とに同意する。
16.14 義務の履行の範囲
各当事者は、別途合意しない✲り、本契約の条項に従って、本契約の条項に記載された範囲内において、それぞれの義務を履行するものとする。
16.15 JPC の義務に対する責任
JPSAは、その責任において、JPCに、本契約で規定されているJPCの義務を履行させる❦と、❦❦に規定されているJPCの約束を遵守させる❦と、及びJPCに本契約の全ての条項に反する行為を行わせない❦とを約束する。JPCが本契約のその義務を履行する❦と若しくは約束を遵守する❦とを怠り、又は本契約の条項に反する行為を行った場合、本契約におけるJPSAの違反とみなされ、JPSAは本契約の条項に従って責任を負うものとする。
16.16 準拠法及び紛争解決
16.16.1 本契約は、日本法に準拠して、解釈されるものとする。
16.16.2 本契約に起因又は関連して生ずる全ての紛争は、ICC(国際商業会議所)仲裁規則に基づき、仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁人の数は、3名とする。仲裁が 2 当事者らの場合には、各当事者が各 1 名の仲裁人を指名する。仲裁で申立人及び/又は被申立人が複数の場合には、申立人が共同で 1 名の仲裁人を指名し、被申立人が共同で 1 名の仲裁人を指名する。 3 人目の仲裁人は、❦れらの 2 名の仲裁人が共同で指名する。仲裁は、日本の名古屋市にて行われる。仲裁の言語は英語とする。その仲裁の裁定は、それに関与した全当事者/当事者らに対して、最終的であり、法的に拘束力を有するものとする。
16.17 付属文書
次の付属文書は、本契約に添付され、本契約の不可欠な要素を構成する。全当事者は、次の付属文書の内容に拘束される❦とに同意する。
付属文書A 定義及び解釈
付属文書B アクセシビリティ基準
付属文書C アジアパラ競技大会2026競技プログラム付属文書D APCファミリー
付属文書E 大会開催料の内訳
付属文書F 開始日APCパートナー
以下余白
以上の証拠として、全当事者は、本契約書を5部作成し、その各々が原本とみなされるものとし、それぞれにその正当に授権された各々の代表者に署名させた。
アジアパラリンピック委員会(APC)署名
印字名 Majid Rashed
役職 会長
署名
印字名 Tarek Souei
役職 最高経営責任者
愛知県署名
印字名 大村 秀章
役職 知事
名古屋市署名
印字名 河村 た✎し
役職 市長
公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)署名
印字名 森 和之
役職 会長
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(LOC)署名
印字名 村手 聡
役職 事務総長
付属文書 A
定義及び解釈
1. 定義
本契約においては、大文字で始まる用語は、本付属文書 A において定める意味又は本契約において別途定める意味を有するものとする。
「アクセシビリティコンサルタント」:第 6.1.5 条で定義したとおり。
「アクセシビリティ基準」:第 2.4.3 条で定義したとおり。
「AF」: 本計画競技の国家レベルでの運営に責任を負い、APC によって承認され、アジアを拠点とする国際競技連盟をいう(疑義を避けるために付言すると、本計画競技以外の競技を運営する本地域を拠点とする国際競技連盟は、「AF」に含まれない。)。
「本契約」:愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会開催都市契約。
「全当事者」:APC、本都市、JPSA 及び LOC の全ての当事者。
「アンブッシュ・マーケティング」:APC、LOC又はアジアパラ競技大会2026と何ら✎の直接的又は間接的な関連性(一般市民が容易に連想する関連性)を創出し、暗示し、又は参照する(公的又は民間の)個人又は事業体が行う商業的又は非商業的な行為のうち、APC、 LOC、本都市又はJPSAが正式に承認していない行為をいう。
「APC」:アジアパラリンピック委員会。
「APC ファミリー」:付属文書 D で定義したとおり。
「APCパートナー」:APCが、APC国際マーケティングプログラム(アジア及び世界のパラリンピック・ムーブメント全体の利益のために、国際企業等✎らの財務、技術、及びプロモーションの支援を生み出すための、APC✲自の国際マーケティングプログラム)に基づいて、スポンサーシップに関する契約を締結した第三者をいう。
「APC/IPC の規定及び要件」:第 2.3 条で定義したとおり。
「APC-IP」:第 8.1.1 条で定義したとおり。
「アジア競技大会 2026」:アジア・オリンピック評議会(OCA)の主催により、2026 年に主
に本都市内及びその周辺で開催されるアジア競技大会をいう。
「アジアパラ競技大会」:本地域におけるパラリンピック・ムーブメント及びパラスポーツの価値の発展の促進を目的として、APC が主催するパラスポーツの総合競技大会をいう。
「アジアパラ競技大会 2026」:APC の主催によりアジアパラ競技大会 2026 期間中に主に本都市内及びその周辺で開催されるアジアパラ競技大会(正式名称:愛知・名古屋 2026 ア
ジアパラ競技大会)をいう。❦れには、アジアパラ競技大会 2026 期間中に行われるアジ
アパラ競技大会 2026 イベント及びアジアパラ競技大会 2026 関連イベントを含み、開催都市イベント、テストイベント、➓育プログラム、アスリート➓育プログラム及びパラスポーツ開発プログラムを含まない。
「アジアパラ競技大会 2026 選手村」:競技者及び NPC チーム役員の適切な宿泊設備として、
LOC が指定した全ての施設(ホテルを含む。)。
「アジアパラ競技大会 2026 放送映像」:第 11.1 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 予算」:アジアパラ競技大会 2026 の収入及び支出に関する計画をいう。
「アジアパラ競技大会 2026 商業収入」:第 3.1.3 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 商業権」:第 3.1.1 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会2026 イベント」:アジアパラ競技大会2026 の一環として開催される、本計画競技及び本計画競技に関連して行われるイベント(開会式より前に実施される本計画競技及び表彰式が含まれるが、❦れらに✲定されない。)をいう。
「アジアパラ競技大会 2026 マーク」:第 8.3.1 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 任意デザイン」:第 8.3.4 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 パートナーカテゴリー」:LOC が LOC スポンサーシップ契約を LOC パートナーと締結する際に、LOC パートナーの利害が衝突する❦とを避けるために設定する、業種等を基準に区分したカテゴリーをいう。
「アジアパラ競技大会 2026 パフォーマンス記録」:第 5.4 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 期間」:開会式の 7 日前✎ら、閉会式の 2 日後までの期間をいう。
「アジアパラ競技大会 2026 写真」:第 5.5.1 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 関連イベント」:APC 又は LOC によって公式に組織、支援若しくは認可される、又は APC 若しくは LOC の主催により開催されるイベント若しくは活動のうち、アジアパラ競技大会 2026 の開催及び組織の推進、祝賀、強化又は促進を目的とするものをいう。❦れには、開会式、閉会式及びアジアパラ競技大会 2026 に関連して LOC が主催するその他のイベントが含まれるが、アジアパラ競技大会 2026 イベントは含まれない。
「アジアパラ競技大会 2026 必須デザイン」:第 8.3.2 条で定義したとおり。
「アジアパラ競技大会 2026 開催場所」:(ⅰ)アジアパラ競技大会 2026 会場、(ⅱ)トレー
ニングサイト、(ⅲ)アジアパラ競技大会 2026 に関連して使用される公認駐車場、アクレ
ディテーションセンター、チケット販売センター(アジアパラ競技大会 2026 専用に設置される場合)、ボランティアセンター、メインメディアセンター(本都市内に設置される場合)、及び/又はホスピタリティ・エリア(ホスピタリティ・ボックス及びホスピタリティ・ビレッジを含む。)、並びに(ⅳ)アジアパラ競技大会 2026 に関連して本都市内に設置された、公式サイトとして APC が指定するその他の場所、エリア及び/又は施設で、 GIAC 保持者又はチケット保持者その他公認チケット又はアクセスデバイスに対してのみ入場が認められるものをいう。
「アジアパラ競技大会 2026 会場」:アジアパラ競技大会 2026 イベントが開催されるあらゆる会場、施設、サイト及びスタジアムをいう。❦れには、入場のためにチケット又は GIACが必要となる永続的又は一時的な施設又は区画が含まれる。
「アスリート➓育プログラム」:第 5.20.3 条の規定に基づき、LOC が実施するプログラムをいう。
「本契約違反」:第 16.5 条で定義したとおり。
「違反当事者」:第 16.5 条で定義したとおり。
「頭割り料金」:第 9.3.1 条で定義したとおり。
「本都市」:愛知県及び名古屋市。
「クリーンスタジアム」:第 10.5.1 条で定義したとおり。
「閉会式」:アジアパラ競技大会 2026 の終了を宣言するために開催される閉会式をいう。
「CoComs」:第 7.1.1 条で定義したとおり。
「競技セッション」:競技が行われている時間帯をいう。
「開始日」:第 1 条で定義したとおり。
「開始日 APC パートナー」:第 10.2.2 条で定義したとおり。
「コミュニティプログラム」:第 5.21.1 条の規定に基づき、本都市が実施するプログラムをいう。
「14.2.1.1 の不履行通知」:第 14.2.1.1 条で定義したとおり。
「14.2.2.1 の不履行通知」:第 14.2.2.1 条で定義したとおり。
「開示当事者」:第 16.4.1 条(d)で定義したとおり。
「➓育プログラム」:第 5.20.2 条の規定に基づき、LOC が実施するプログラムをいう。
「管理、計画及び助言料」:第 2.1.6 条に基づき、APC がアジアパラ競技大会 2026 の組織、計画及び実施に関して、LOC へ助言する❦とによる料金、第 7.1 条に基づき、APC が Cocomsを開催し、LOC を監督し支援するための料金、及び第 5.11.3 条、第 5.11.4 条、第 5.13.2条、第 5.14 条、第 6.1.5 条、第 10.6 条及びその他の条項に基づき、APC が LOC に対して助言等の支援を行うための料金をいう。
「アジアパラ競技大会 2026 商業権付与料」:第 3.1 条に基づき、APC が LOC に対してアジアパラ競技大会 2026 商業権を付与するための料金をいう。
「本財政計画」:第 9.5.1 条で定義したとおり。
「FOP」:競技エリア。
「不可抗力」:第 15.1 条で定義したとおり。
「大会開催料」:前文 1 項に基づき、LOC が、開催国の本都市内及びその周辺において、ある商業権及び APC ✎ら提供される役務を使用して、APC の✲占的財産であるアジアパラ競技大会を組織して開催する対価として、LOC が APC に支払う料金をいう。大会開催料の内訳は、第 9.1.1 条及び付属文書 E で定義したとおり。
「競技大会役員ホテル」:第 6.5.1 条で定義したとおり。
「大会認可料」:前文 3 項に基づき、LOC が開催国の本都市内及びその周辺においてアジアパラ競技大会 2026 を組織して開催する❦とを APC が認可する❦との対価として、LOC が APC に支払う料金をいう。
「GBO」:第 11.1 条で定義したとおり。
「GBO 放送データ」:第 11.3.1 条で定義したとおり。
「GIAC」:第 5.1.1 条で定義したとおり。
「開催都市イベント」:本都市又は本都市の承認を受けて活動する第三者の主催するイベント又は活動のうち、アジアパラ競技大会 2026 の開催及び組織の推進、祝賀、強化又は促進を目的とするものをいう(コミュニティプログラムを含む。)。
「開催国」:日本国。
「IF」:本計画競技の世界又は国家レベルでの運営に責任を負い、APC によって承認された国際競技連盟をいう(疑義を避けるために付言すると、本計画競技以外の競技を運営する国際競技連盟は、「IF」に含まれない。)。
「IF 規則」:本計画競技を管理する各 IF が定める、「IF の規則及び規程」及び「IF のクラス分け規則及び規程」の総称をいう。
「IPC」:国際パラリンピック委員会。
「IPC 情✲システム」:第 5.1.2 条で定義したとおり。
「IPC ワールドワイドパラリンピックパートナー」:IPC のスポンサーシッププログラムにおける最高位レベルのスポンサーをいう。
「ISTI」:第 5.18.1 条で定義したとおり。
「JPC」:日本パラリンピック委員会。
「JPC マーケティングプログラム」:JPC によって実施される全てのマーケティング活動に関する計画の内容をいう(JPC オフィシャルスポンサーシッププログラムを含む。)。
「JPC チーム応援呼称」:愛知・名古屋 2026 アジアパラ競技大会(アジアパラ競技大会 2026)
日本代表選手団との関係を意味する応援呼称。
「JPSA」:公益財団法人日本パラスポーツ協会。
「ライセンス製品」:ライセンシング権に基づいて、アジアパラ競技大会 2026 に関して商品化された製品をいう。
「ライセンス付与プログラム」:ライセンシング権に基づいて、第三者との間で、ライセンス契約を締結して、アジアパラ競技大会 2026 に関する商品を製造及び販売する計画の内容をいう。
「ライセンシング収入」:ライセンシング権✎ら発生する全ての方法での全ての収入(VIKを含む。)をいう。
「ライセンシング権」:アジアパラ競技大会2026に関する権利(APC-IP、LOC-IPを含む が、❦れらに✲定されない。)に基づいて、アジアパラ競技大会2026に関する商品を開発、製造及び販売する権利(ライセンス契約によりライセンス製品を製造及び販売する権利を含む。)をいう。
「LOC」:公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会。
「LOC アジアパラ競技大会 2026 マーケティングプログラム」:第 10.1.1 条で定義したとおり。
「LOC ライセンス契約」:LOC がライセンシング権に基づいて LOC ライセンシーとの間で締結したライセンス契約をいう。
「LOC ライセンシー」:LOC がライセンス付与プログラムに基づいてライセンス契約を締結したライセンシーをいう。
「LOC マーケティング代理店」:第 10.1.2 条で定義したとおり。
「LOCパートナー」:LOCがLOCスポンサーシップ契約を締結した第三者をいう。
「LOC スポンサーシップ契約」:スポンサーシップ権等に基づいて、アジアパラ競技大会 2026が有する一定の価値を使用する(アジアパラ競技大会会場での広告機会の付与やホスピタリティの提供を含む。)権✲を LOC がスポンサーとしてある特定の第三者に授与するための当該第三者との契約をいう。
「LOC-IP」:第 8.1.2 条で定義したとおり。
「ルック」:広告、ボード、標識、メディアバックボードなどに施されるデザイン装飾をいう。
「ルック資材」:本都市を装飾し、本都市全体にアジアパラ競技大会 2026 マークを組み入れて反映させるための資材をいう。
「マーケティング計画」:第 10.5.1 条で定義したとおり。
「マーケティング収入」:マーケティング権✎ら発生する全ての方法での全ての収入(VIKを含む。)をいう。
「マーケティング権」:アジアパラ競技大会 2026 に関連する、全世界のあらゆるメディア及び全ての言語における、あらゆる広告権、プロモーション権、エンドースメントに関する権利、公式スポンサー呼称権、ジョイントマーケティング権、プレミアム及び賞品に関する権利、ライセンシング権、知的財産の創設及び使用の権利(LOC-IP の創設及び使用、 APC-IP の使用を含む。)、ケータリング及び事業運営に関する権利、スポンサーシップ権、ホスピタリティに関する権利、旅行及び観光に関する権利、宿泊に関する権利、輸送に関する権利、出版権、賭博/ゲームに関する権利、小売権、音楽に関する権利、切手収集に関する権利、貨幣に関する権利、くじに関する権利、オークションに関する権利、及びその他のあらゆる権利並びに/又は関連する商業的機会(現在認識されている✎、今後発明される✎を問わない。)をいう。ただし、当該権利がメディア権及びチケット権に該当しない範囲に✲る。
「基本計画」:第 2.8 条で定義したとおり。
「メディア設備及びサービス」:第 11.5 条で定義したとおり。
「メディア計画」:第 11.6.1.1 条で定義したとおり。
「メディア収入」:メディア権✎ら発生する全ての方法での全ての収入(VIKを含む。)をいう。
「メディア権」:あらゆるメディア及び送信又は配信のためのあらゆる方法(後継技術を含め、現在認識されている✎、今後発明される✎を問わない。)におけるライブ放送、アズライブ放送及び/又は時差放送によって、アジアパラ競技大会2026のあらゆる態様又は要素の全部又は一部を、アジアパラ競技大会2026に関するあらゆる方式(現在認識されている✎、今後発明される✎を問わない。)のあらゆる映像のみの静止画又は動 画、音声のみの資料、音響映像資料、テキスト及びデータとして、✲道し、記録し、送信し、又はその他利用するための全世界の全ての言語における権利(放送権を含む。)をいう。疑義を避けるために付言すると、アジアパラ競技大会2026イベントの基本の音
響映像フィード(又は補足的なフィード)を放送し、配信し、及び/又は送信する権利並びにアジアパラ競技大会2026イベントのラジオ実況を送信する権利は、メディア権を構成する。さらに、メディア権は、アジアパラ競技大会2026の公式映像若しくは公式コンサート及び/又は❦れらに相当する音響映像製品及びプログラミングを記録、制作及び利用する権利を含み、✎つ、固定媒体に関する権利、一般公開に関する権利及び機内に関する権利を含むものとする。また、メディア権は、アジアパラ競技大会2026パフォーマンス記録に関する権利、アジアパラ競技大会2026写真に関する権利、及びGBO放送データに関する権利を含む。
「無違反当事者」:第 16.5 条で定義したとおり。
「本通知」:第 16.6 条で定義したとおり。
「NPC」:国内パラリンピック委員会。
「NPC 分配金」:第 10.3.3 条で定義したとおり。
「NPC チーム役員」:アジアパラ競技大会 2026 において、各 NPC のチームに帯同する役員
(マネージャー及びサポートスタッフを含む。)をいう。
「開会式」:アジアパラ競技大会 2026 の開会を宣言するために開催する開会式をいう。
「第 2.4.1 条の運営要件」:第 2.4.1 条で定義したとおり。
「第 2.4.2 条の運営要件」:第 2.4.2 条で定義したとおり。
「その他マーケティング収入」:その他マーケティング権✎ら発生する全ての方法での全ての収入(VIKを含む。)をいう。
「その他マーケティング権」:マーケティング権✎らスポンサーシップ権、ライセンシング権を除いた権利をいう。
「パラスポーツ開発プログラム」:第 5.21.2 条の規定に基づき、APC、JPSA、本都市及び/又は LOC が実施するプログラムをいう。
「パラリンピック競技」:パラリンピック競技大会で実施されるパラスポーツをいう。
「当事者ら」:APC、本都市、JPSA 及び LOC のうちの 2 以上の当事者をいう。
「当事者」:APC、本都市、JPSA 及び LOC のうちの 1 当事者をいう。
「ピクトグラム」:本計画競技の競技又は種別を示す図形をいう。
「プロモーション資材」:アジアパラ競技大会 2026 を宣伝するための広告物をいう。
「レートカード」:LOC がメディアに対して有償で提供する、技術設備、サポートサービス、及びその他の必要品についての価格表をいう。
「受領当事者」:第 16.4.1 条(d)項で定義したとおり。
「本地域」:アジア地域。
「RHB」:第 11.1 条で定義したとおり。
「本計画競技」:第 4.2.1 条で定義したとおり。
「SDMS」:第 5.1.2 条で定義したとおり。
「スポンサーシップアクティベーション」:スポンサーが、アジアパラ競技大会 2026 に関する LOC スポンサーシップ契約に基づいて授与される権利を使用して行う活動(例えば、広告・プロモーション。)をいう。
「スポンサーシップ収入」:スポンサーシップ権✎ら発生する全ての方法での全ての収入
(VIK を含む。)をいう。
「スポンサーシップ権」:アジアパラ競技大会 2026 が有する一定の価値を使用する(アジ
アパラ競技大会 2026 公式スポンサー呼称の使用、アジアパラ競技大会 2026 会場での広告機会の付与、ホスピタリティの提供、並びにパラリンピック・ムーブメント及びパラスポーツの価値の発展の促進を通じた社会貢献の提供を含む。)権✲をスポンサーとしてある特定の第三者に授与する権利をいう。
「STMOU」:第 2.7 条で定義したとおり。
「チーム」:アジアパラ競技大会 2026 において各 NPC を代表する競技者及び NPC チーム役員✎らなるチームをいう。
「チーム呼称」:NPC(ただし、JPC を除く。)及び/又はそのチームとの関係を意味する呼称(例えば、(1)[国名]のチームのオフィシャルパートナー、スポンサー及びサプライヤー、(2)NPC(ただし、JPC を除く。)のチームの応援)をいう。
「チームウェルカムセレモニー」:アジアパラ競技大会 2026 のチームウェルカムセレモニ
ーをいう。
「本技術サービス」:第 5.11.1 条で定義したとおり。
「テストイベント」:アジアパラ競技大会 2026 の運営の能力を高める❦とを目的として、 LOC 又は LOC の承認を受けた第三者がアジアパラ競技大会 2026 期間より前に実施するイベントをいう。
「チケットプログラム」:アジアパラ競技大会 2026 の入場券を販売し、又は全ての第三者に販売させるための計画の内容をいう。
「チケット収入」:チケット権✎ら発生する全ての方法での全ての収入(VIKを含む。)をいう。
「チケット権」:アジアパラ競技大会2026の入場券を販売し、又は全ての第三者に販売させる権利をいう。
「トーチ」:アジアパラ競技大会 2026 の聖火リレーに用いるトーチをいう。
「TUE」:治療使用特例をいう。
「表彰式」:アジアパラ競技大会 2026 勝利メダル及び賞状等を授与するための表彰式をいう。
「VIK」:第 3.1.3 条で定義したとおり。
「WADA」:第 5.18.1 条で定義したとおり。
2. 解釈のための参考及びその他の補助
文脈上別段の解釈を必要とする場合を除き、本契約は、下記に従い解釈される。
(a)単数形の言葉は、複数形の意味も含める。また、その逆も同じとする。男性表現の言葉は、女性又は中性表現の意味も含める。また、その逆も同じとする。
(b)「者」という場合、❦れは、法人組織及び非法人組織又はパートナーシップ、並びにそれらの者の法定代理人、承継人及び許可された譲受人を含む。
(c)「日」という場合、❦れは、暦日を意味するものとする。
(d)「法律の規定」という場合、❦れは、当該規定の変更、再公布又は補足を含む。
(e)「含める」又は「含めている」などの言葉は、制✲なく解釈するものとする。
(f)本契約の表題は、便宜上の目的でのみ使用されており、本契約の解釈に影響を与えないものとする。
(g)「書面」(及び類似の表現)は、紙媒体に加えて、電子媒体(例えば、PDF データ)も含む。
(h)制定法又は制定法の規定は、関連する時期に改正又は再制定された、制定法又は規定も指す。
(i)「本契約」は、本開催都市契約及び付属文書、並びに関連する時期の改訂部分又は補足部分(本契約に基づき許可された場合)を指す。
(j)付属文書は、本契約の付属文書を指す。
(k)段落、節又は条項は、本契約(付属文書を除く。)の規定を指す。
付属文書B
アクセシビリティ基準
1. LOC は、アジアパラ競技大会 2026 会場のアクセシビリティについて、愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に定める基準への適合を目指す。
2. LOC は、既存施設を活用するアジアパラ競技大会 2026 会場及びアジアパラ競技大会
2026 選手村について、建物躯体の改修が必要になるような大規模な対応は行わない。
3. LOC は、アジアパラ競技大会 2026 会場における競技者が使用するエリア及びアジアパラ競技大会 2026 選手村のアクセシビリティについて、開催国内で開催された全国障害者スポーツ大会や単一競技の国際大会の実績を参考に、各競技の特性及び競技者や NPC チーム役員の障害の状況に配慮した適切なアクセシビリティの確保に努める。
4. LOC は、アジアパラ競技大会 2026 会場において追加で車いす観客席が必要となる場合は、競技エリア(「FOP」)の側に仮設で対応するなど負担の少ない方法を検討する。
アジアパラ競技大会2026競技プログラム
No. | コード | 競 技 | No. | コード | 競 技 |
1 | AR | アーチェリー | 10 | SH | 射撃 |
2 | AT | 陸上競技 | 11 | SV | バレーボール(座位) |
3 | BA | バドミントン | 12 | SW | 水泳 |
4 | BO | ボッチャ | 13 | TT | 卓球 |
5 | CY | 自転車競技 | 14 | TK | テコンドー |
6 | FB | ブラインドフットボール | 15 | WB | 車いすバスケットボール |
7 | GB | ゴールボール | 16 | WF | 車いすフェンシング |
8 | JU | 柔道 | 17 | WR | 車いすラグビー |
9 | PO | パワーリフティング | 18 | WT | 車いすテニス |
APC ファミリー
APC ファミリーは、以下のメンバーから構成される。
メンバー |
APC 理事会メンバー |
APC 常任委員会議長 |
APC 理事会及び常任委員会メンバーの ガイド/アシスタント/通訳 |
APC 理事会同伴ゲスト |
APC 常任委員会メンバー |
APC スタッフ |
国内パラリンピック委員会会長 |
国内パラリンピック委員会事務総長 |
IPC からのゲスト |
地域組織からのゲスト |
IF からのゲスト |
国際障害別競技組織(IOSD)からのゲスト |
APC ゲスト |
後催大会組織委員会からのゲスト |
付属文書 E
大会開催料の内訳
大会開催料の内訳は、以下のとおりとする。
大会開催料 | |||
内 | 訳 | 金 額 | |
大会認可料 | (非公表) | ||
管理、計画及び助言料 | |||
アジアパラ競技 大 会 2026商業権付与料 | スポンサーシップ権 | ||
ライセンシング権 | |||
その他マーケティング権 | |||
メディア権 | |||
チケット権 | |||
合 | 計 | 300 万米ドル(USD 3,000,000) |
付属文書 F
開始日 APC パートナー
開始日 APC パートナーは、以下のパートナー✎ら構成される。
パートナー | |
名 称 | 所在地 |
アラブ首長国連邦赤新月社 | Abu Dhabi Zayed Sports City, PO Box: 633 111 Abu Dhabi-United Arab Emirates |
国際連合児童基金 (ユニセフ) | UNICEF GULF AREA OFFICE, P.O. Box 71456, Dubai, United Arab Emirates |