Contract
開催都市契約
第 32 回オリンピック競技大会(2020/東京)
※本日本語版は、国際オリンピック委員会、xxx、日本オリンピック委員会の三者で締結した開催都市契約を、日本国内向けに日本語に訳したものです。表現等が異なる場合には、英語版を優先します。
目 次
4. 開催都市、NOC、および OCOG の連帯の義務 10
5. 政府およびその他の当局が行ったコミットメントの遵守の保証 11
6. テクニカルマニュアル、指針およびその他の指示の内容の変化 11
10. 開催都市および/または NOC および/または OCOG による財務関連契約 14
11. オリンピック ID 兼アクレディテーションカード、オリンピック関連業務での開催国での労働 15
13. OCOG および NOC に提供される利益と権利 17
18. オリンピズムと大会の推進、オリンピック停戦と平和 21
24. 保健サービス、ドーピング・コントロール、アンチ・ドーピングに関する政府の協力支援の保証 24
25. OCOG プログレスレポート(進捗状況報告書) 25
27. 大会の情報および知識管理(ナレッジ・マネジメント) 26
28. 大会に関する情報遺産、大会終了時の OCOG の IOC への報告と責任 28
41. 大会に関する IOC の独占的権利、条件付での権利の移転 38
42. オリンピック・シンボル、エンブレム、xxxxxの法的保護 40
51. 一般留保資金、約定損害賠償金、違反の際 IOC が留保および相殺を行う権利 56
52. 各国の国内オリンピック委員会に代わり IOC が行う支払い 59
58. その他あらゆる形態のメディアとコミュニケーション 66
59. 開催都市、NOC または OCOG によるプレスリリースの発行 67
65. オリンピックの競技結果(リザルト)と情報サービス 71
67. 本契約の不可欠な部分を形成するテクニカルマニュアルの概要 74
68. 開催都市、NOC および/または OCOG の費用負担による義務履行 75
70. 開催都市、NOC または OCOG による譲渡 76
74. OCOG およびオリンピック・ファミリー間の争議解決 76
2020 年第 32 回オリンピック競技大会開催都市契約
本契約は、
2013 年 9 月 7 日にブエノスアイレスにおいて、
本契約のあらゆる目的のために正当に権限を付与されたxxxx・xx、およびxxxxx・xxxxx両氏により代表される
国際オリンピック委員会(以下、「IOC」という)を一方当事者とし、
本契約のあらゆる目的のために正当に権限を付与されたxxxxxにより代表される
xxx(以下、「開催都市」という)、ならびに
本契約のあらゆる目的のために正当に権限を付与されたxxxx氏により代表される
日本オリンピック委員会(以下、「NOC」という)を他方当事者として、締結された。
序文
A. オリンピック憲章は、IOC が採択した基本原則、規則、付属細則を成文化したものである。これはオリンピック・ムーブメントの組織および運営の基準となり、オリンピック競技大会の開催条件を規定している。
B. オリンピック憲章に基づき、IOC は、オリンピック・ムーブメントの最高の権威であって、これを主導し、また、オリンピック競技大会は、IOC の独占的な財産であって、IOC はこれに関するすべての権利とデータ(特に、組織、運営、利用、放送、記録、表現、複製、アクセス、流布に関する、あらゆる形態、手法またはメカニズムのすべての権利であるが、これらには限定されるわけではない)を、既存のものか将来開発されるものかを問わず、全世界を通して永続的にこれを所有する。
C. オリンピックのシンボル、旗、モットー、讃歌、識別性(「オリンピック」、「オリンピック競技大会」、「オリンピアード大会」を含むが、それらに限らない)、称号、エンブレム、聖火、およびトーチは、オリンピック憲章に定義するとおり、集合的または個別的に「オリンピック資産」と呼ぶ。全てのオリンピック資産に関するあらゆる権利、およびそれらを使用する全ての権利は、営利目的、商業目的、または宣伝目的のための使用を含むがそれのみに限らず、独占的に IOC に帰属する。IOC はその権利の全部あるいは一部を、単独または複数の当事者に対して、IOC の定める条件および条項により、自ら単独の裁量にて使用の許諾をすることができる。
D. 開催都市と NOC は、開催都市が 2020 年第 32 回オリンピック競技大会(以下、「本大会」という)を開催する立候補都市となることを申請し、IOC はこれを受け入れた。
E. IOC は、ブエノスアイレスにおけるその第 125 回総会において、開催都市および NOC の立候補について、他の立候補都市の立候補とともに、慎重に検討し、立候補都市評価委員会の助言とコメントを受け取った。この評価委員会は、IOC、各
国際競技連盟(以下、「IF」という)、各国の国内オリンピック委員会、本大会ま でのオリンピック競技大会組織委員会、IOC 選手委員会、および国際パラリンピ ック委員会の代表者、ならびにその助言が有用となる専門家から構成されている。
F. IOC は過去のオリンピック競技大会の背景と歴史を検討し、本大会の開催を通じてオリンピックの伝統と歴史の一当事者として関与したいとする開催都市と NOCの希望を確認し、特にこれを信頼した。
G. IOC は、開催都市と NOC が所在する国の政府(以下、それぞれ「開催国」および
「政府」という)が行った、オリンピック憲章および本開催都市契約(以下、「本契約」という)を遵守するという誓約を確認し、特にこれを信頼した。
H. IOC は、オリンピック憲章および本契約の規定を完全に遵守して本大会の計画、組織、資金調達および運営を実施するという開催都市と NOC の約束を確認し、特にこれを信頼した。
I. 本大会が世界のオリンピック選手のために可能な限り最良な状態で組織され、最高の条件で実施され、かつ本大会が開催都市と開催国に持続可能なレガシーをもたらすことは、IOC、開催都市、および NOC に共通の望みである。
J. 本大会が、世界中に広がるオリンピック・ムーブメントのさらなる発展に寄与することは、IOC、開催都市、および NOC に共通の望みである。
K. 開催都市と NOC は、本大会開催時には適切な基準に適合した技術と施設を用いて本大会を開催することの重要性を理解している。
L. 開催都市と NOC は、本大会の重要性とオリンピック・イメージの価値を認め、かつ受け入れており、オリンピズムの基本原則および価値、ならびにオリンピック・ムーブメントの発展を推進し、かつ強化する方法にて、すべての活動を行うことに同意する。
M. 開催都市と NOC は、ドーピングがオリンピズムの基本原則およびスポーツの精神に反することを認識する。スポーツの精神は、倫理、フェアプレー、xx、友情、健康、能力の卓越、人格と教育、楽しみや喜び、チームワーク、専念と献身、規則および法律の尊重、自己および他の参加者の尊重、xx、共同体、団結といった価値観で特徴付けられる。また、開催都市と NOC は、世界アンチ・ドーピング
機構が発行する世界アンチ・ドーピング規程の条項に従って活動することを含め、アンチ・ドーピング活動において IOC を支援するために最善を尽くすことを約束 する。
N. 開催都市と NOC は、本大会がさまざまなメディアにより最大限に放送され、ニュース報道されるようにし、かつ、できる限り広い範囲の視聴者に届くようにすることの重要性を認め、受け入れている。
O. 開催都市と NOC は、本大会の計画、組織、資金調達および運営に関する物および資料を集めることにより、IOC において完全かつ包括的な大会記録を保存するために、IOC の決定を確認し、IOC を支援する。
P. 開催都市と NOC は、オリンピック・ムーブメントの推進において IOC オリンピック博物館が果たす重要な役割を認識し、特に、非商業的な使用目的で、IOC のアーカイブのために、無償で IOC オリンピック博物館に対し物および資料を提供することにより、IOC オリンピック博物館に最大限協力することに同意する。
Q. 開催都市と NOC は、本大会の計画、組織、資金調達および運営において知識を獲得し、それを IOC および本大会以降のオリンピック競技大会組織委員会に伝達することの重要性を認識し、かつ受け入れる。
R. 開催都市と NOC は、自らの活動を行うにあたり、持続可能な発展に関心を持つことが重要な考慮事項であることを認め、かつこれに同意し、適用される法令を遵守することに加え、環境問題および社会問題について IOC と協議することを約束する。
S. 開催都市と NOC は、開催都市および開催国のために有益で永続的なレガシーを創造しかつ育成するよう、本大会の計画、組織、資金調達および運営を最大限行うことを認め、受け入れる。
T. 開催都市と NOC は、IOC 倫理規程に示される原則を含め、普遍的かつ基本的な倫
理原則を完全に遵守して、本契約に従って活動を実施することを認め、かつ同意する。
U. 上記の事項を信頼して、IOC はこの都市を本大会の開催都市に選定することに投票で決定し、NOC を本大会の責任を負う国内オリンピック委員会に指名した。
V. オリンピック憲章は、当事者として関与し、本契約を厳守する「オリンピック大会組織委員会」(以下、「OCOG」という)を組成することを義務付けている。
W. 本契約の当事者は、前述の序文が本契約の不可分の一部を成すことに同意する。
よって、前述の事項を約因とし、本契約の当事者はここに以下のとおり合意する。
Ⅰ. 基本原則
IOC は、本契約にて、開催都市および NOC に、本大会の計画、組織、資金調達および 運営を委任し、開催都市および NOC は、オリンピック憲章および本契約の規定を遵守 してその義務を履行することを約束する。それらの規定には、本契約にて言及される すべての文書およびコミットメントが含まれるが、それらに限定されるものではない。これらの文書およびコミットメントは、オリンピック憲章および本契約の規定を明確 にするものであり、ここに参照することにより本契約に組み込まれ、かつ本契約の不 可分の一部を成すものとする。
開催都市と NOC は、本契約の締結から 5 ヶ月以内に OCOG を設立するものとする。OCOGは、税務面で国内外において最も有利に対処できる税務上の構造をとることを含め、本契約に基づく組織運営ならびに権利および義務について最大の利益と効率を上げるように、開催国の法に基づく法人として設立されるものとする。開催都市とNOC は、 OCOG の構成および設立に関するすべての事項について、IOC と有意義な協議を行うものとする。OCOG の設立、ガバナンス、存立に関するすべての契約書と契約関連書類は IOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。それらを後に変更する場合にもまた IOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。OCOG は、その理事会と執行委員会に、開催国の一人または複数の IOC メンバー、NOC の会長および専務理事、最近のオリンピックxx大会またはオリンピック冬季大会で開催国の代表として競技経験のある選手を一人、さらに開催都市を代表し、かつ同市が指名したメンバーを少なくとも一人、含めるものとする。
開催都市と NOC は、OCOG 設立後 1 ヶ月以内に、OCOG を本契約に当事者として関与させ、OCOG があたかも本契約の本来の当事者であるかのように OCOG に関わる本契約の条件および条項、ならびに、本契約で定める OCOG のすべての権利、保証、表明、声明、協定、その他のコミットメントおよび義務が、法的に OCOG を拘束するという意味において本契約を OCOG に厳守させ、かつ、その旨を確認する書面を IOC に送付することを約束する。かかる点について、開催都市と NOC は、前述の OCOG による本契約への関与および厳守を達成するため、OCOG に対して、IOC が要求するすべての文書に署名し、IOC に送付するよう義務付け、またこれを行わせるものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、個別または共同で行ったかにかかわらず、本大会の 計画、組織および運営のいずれに関連するかにかかわらず、連帯して、本契約に基づ くすべての保証、表明、声明、協定、その他のコミットメント、および義務について 責任を負うものとする。これには、本契約から生じるすべての義務を含む。ただし、 NOC は、本大会の計画、組織および運営のための資金を調達するという開催都市およ び OCOG の財務上の責務については、開催都市の申請書、立候補ファイルまたはその 他以下の第7 条にて定義される立候補の誓約の一部として明示的に定めていない限り、連帯責任を負わない。こうした趣旨において、開催都市、NOC(前述の開催都市およ び OCOG の財務上の責務に関しては除く)、および OCOG は、いかなる性質であっても、 また、直接または間接を問わず、本契約の規定違反に起因する、すべての損害、費用 および責任について連帯責任を負う。IOC は開催都市、NOC、および/または OCOG に 対して、IOC の単独の裁量にて、IOC が適当とみなす場合、訴訟を起こすことができ る。
前述の事項により、本大会開催またはその他に向けて開催都市が申請あるいは立候補している間に財務上の保証を行った政府や、国、地方、または地元の当局を含む(ただし、それらに限定されない)、その他の当事者の責任を減じることはないものとする。
5. 政府およびその他の当局が行ったコミットメントの遵守の保証
開催都市、NOC、および OCOG は、政府ならびにその地方および地元の当局が、政府およびかかる当局による本大会に関して行った、立候補の誓約を含むすべてのコミットメントを遵守し、実行することを保証するものとする。このコミットメントには、パスポート(またはそれに相当する書類)とオリンピック憲章で言及しているオリンピック ID 兼アクレディテーションカードを持った人物の開催国への自由な入国、本大会に関係する公共サービス、施設およびユーティリティーの提供など、財務上およびその他の支援を含む。開催都市、NOC、および OCOG は、本大会におけるイベントを開催するその他の都市がすべて本契約の条件を完全に履行し、遵守し、OCOG の監督と管理の下でそれらに関連する義務を実施することをここに保証する。開催都市、NOC、および OCOG は、これらすべての他の都市が本契約の条件および条項を完全に遵守することに責任を負い、保証するものとする。
6. テクニカルマニュアル、指針およびその他の指示の内容の変化
開催都市、NOC、および OCOG は、テクニカルマニュアル、指針、その他 IOC の指示に より定められた条件および条項に従うものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、本契約に含まれる、または参照することで本契約に組み込まれる、テクニカルマニュ アル、指針およびその他の指示の内容が、当該事項に関する IOC の現在の立場を表し たものであるが、他方、それらの資料は技術上その他の変更(これらの変更の一部は、 本契約の当事者の支配が及ばない場合もある)の結果、発展する場合もあることを認 める。IOC はかかるテクニカルマニュアル、指針およびその他の指示を修正し、かつ 新たなテクニカルマニュアル、指針および指示を発行する権利を留保する。開催都市、 NOC、および OCOG は、本大会が IOC の決定に基づき最良なかたちで組織されるように、 これらの修正、および新しいテクニカルマニュアル、指針および指示のすべてに対応 するものとする。しかしながら、本契約の当事者が、当該修正、または新しいテクニ カルマニュアル、指針および指示が結果として財政上の義務について重大な悪影響を 及ぼすと考える場合、当該当事者は、IOC がその修正、新しいテクニカルマニュアル、 指針、または指示を発行した日から 30 日以内に書面にて IOC に報告し、その重大な 悪影響について明らかにするものとする。IOC はこの重大な悪影響について、相互に 満足がいく方法で対処することを目的に関係当事者と協議するものとする。IOC とか かる関係当事者が相互合意による解決に至ることができない場合、当該関係当事者は、以下の第 87 条に従い、その件を法的拘束力のある仲裁に委ねる権利を有するものと する。
開催都市の申請書または立候補ファイルに含まれる保証、表明、声明、協定およびその他のコミットメント、さらに文書によるものであれ口頭によるものであれ、開催都市の申請書または立候補ファイルにおいてIOCに対しなされたその他の誓約およびコミットメント、または、開催都市の招致委員会(以下、「招致委員会」という)、開催都市、政府および/または、その国、地方もしくは地元当局またはNOCによるその他の誓約およびコミットメント(以下、総称して「立候補の誓約」という)は、すべて、別途IOCが文書で同意しない限り、本契約の第4条に従い、連帯して、開催都市、NOC、およびOCOGに対して有効であり、それらを拘束するものとする。IOC評価委員会報告書の記述も、連帯して、開催都市、NOC、およびOCOGを拘束する。
開催都市、NOCおよび/またはOCOGが開催都市の申請書または立候補ファイルにおける、またはその他立候補の誓約の一部としての保証、表明、声明、またはその他コミットメントの内容で参照することにより本契約に組み込まれる、テクニカルマニュアルもしくはその他の文書、またはオリンピック憲章に基づく誓約を含め、本契約と矛盾するものは何であれ、IOCを法的に拘束しない。ただし、そのような矛盾が開催都市選定以前に文書で明らかにIOCに注意喚起されていた場合で、IOCがそのような矛盾を受容すると文書で明らかに同意している場合は、この限りではない。
IOC が書面にて明確に要請または承認しない限り、開催都市、NOC、OCOG、または開催都市の招致委員会が、本契約を調印して本大会との何らかの関係を持つ前に締結、承認または同意していた誓約または合意は、IOC が当該誓約または合意について同意、承認または約束したものとして解釈されるものではない。また、かかる誓約および合意は、本契約の適用および履行に関して無効であり、一切の効力を持たない。
前述の事項は、上記の第 7 条にて言及される立候補の誓約を損なうことはないものとし、この立候補の誓約には、本大会またはその他を開催するための開催都市による申請あるいは立候補の間に保証を行った、政府、国、地方、または地元当局による誓約が含まれるが、それらに限定されないものとする。
a) 開催都市、NOC、および OCOG による補償:開催都市、NOC、および OCOG は、IOC、 IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA(※訳注 IOC の子会社)、第 54 条 a)項にて詳細が定められるオリンピック放送機構(OBO)、およびその役員、メンバー、理事、従業員、コンサルタント、代理人、弁護士、受託者((IOC、各国の国内オリンピック委員会、およびオリンピック大会組織委員会の)スポンサー、サプライヤー、ライセンシー、および放送機関など)とその他の代表者(以下、「IOC 被補償者」という)を、以下の事項に起因して、直接または間接を問わず、IOC(または IOC 被補償者)が被るすべての損害、申し立て、訴訟、損失、費用、支出(外部弁護士の報酬と費用を含む)、および/またはあらゆる性質の責任(人または財産への被害を含む)(これには、IOC(または IOC 被補償者)が第三者(オリンピックのスポンサー、サプライヤー、ライセンシー、放送機関などを含むが、これらには限定されない)に支払うべきすべての費用、収益の喪失および損害賠償を含む)(以下、総称して「本件申し立て」という)から、常に補償し、防御し、かつ害が及ばないようにし、また免責する。
i) 開催都市、NOC、および/または OCOG、ならびにそれぞれの役員、メンバー、理事、従業員、コンサルタント、代理人、契約業者、その他の代表者、および前述の者の権限下にて行動するその他の人物または機関による、本大会
(本大会の計画、組織、資金調達および運営に関連する事項を含む)および
/または本契約に関するすべての作為または不作為。
ii) 開催都市、NOC、もしくは OCOG から IOC に対する支払いもしくは今後の支払い、または IOC から開催都市、NOC、もしくは OCOG に対する支払いもしくは今後の支払いに起因して、課せられる税金に関するすべての本件申し立て。
iii) 開催都市、NOC、または OCOG が本契約の規定のいずれかに違反したことに起因しまたは関連する、第三者からのすべての本件申し立て。
b) 第三者の本件申し立て:特に、上記の第 9 条 a)項のⅰ)からⅲ)に基づき、IOCに対する第三者の本件申し立てから生じ、当該第三者に対し支払う損害賠償について、IOC はその責任を認めない。このような場合、IOC は、第三者が IOC に行った本件申し立てに対する抗弁を開催都市、NOC、および/または OCOG が管理することを許可する。ただし、これは開催都市、NOC、および/または OCOGが以下を認めた場合に限る。(ⅰ)当該本件申し立てへの IOC の継続的な関与が必要であること、(ⅱ)IOC の利益に重大かつ不利に影響すると IOC が考える戦略について、IOC が自らの合理的な裁量で、かつ本契約に基づく開催都市、NOC、
および/または OCOG の義務に影響することなく、当該抗弁について開催都市、 NOC、および/または OCOG が推奨する戦略を追求および/または実行しないことを決定できること。
c) IOC に対する本件申し立ての放棄:さらに、開催都市、NOC、および OCOG は、 IOC および IOC 被補償者に対するすべての本件申し立てを放棄する。本大会に関連したもので、かつ本契約の履行、不履行、違反または終了における、IOCのあらゆる作為あるいは不作為から生じたすべての費用を含むが、これらに限られない。この補償と権利放棄は、IOC に故意または重過失があった場合は適用されない。
d) 補償の軽減の禁止:本契約に基づき IOC がいかなる承認または同意を行ったとしても、開催都市、NOC、および/または OCOG が、第三者への責任から解放されたり、または、本第 9 条にて定めるかかる当事者の補償義務が損なわれたりもしくは減じられたりすることは一切ないものとする。本契約の第 87 条で定める仲裁条項にかかわらず、IOC は、開催都市、NOC、および/または OCOG に対して IOC が訴えられた裁判所に出廷を求めることができることを、開催都市、 NOC、および OCOG は認め、これに同意するものとする。
10. 開催都市および/または NOC および/または OCOG による財務関連契約
開催都市および/またはNOCおよび/またはOCOGが締結する、本大会に関する当該当事者の財務上の責任に関係するまたは影響を及ぼす契約はすべて、IOCに提出し、書面による事前承認を得るものとする。下記第49条a)項で言及するジョイント・マーケティング・プログラム契約において定義されるジョイント・マーケティング・プログラム収入のNOCのシェアは、開催国内で本大会が開催されなかった場合に、NOCが受け取ると考えられる金額と一致するものとする。上述の事項にかかわらず、立候補ファイルで予想されたジョイント・マーケティング・プログラム収入が何らかの理由で達成できなかった場合、NOCは、実際のジョイント・マーケティング・プログラム収入に比例した実際の収入のシェアのみを受け取ることに同意する。しかし、本大会においてジョイント・マーケティング・プログラム収入の剰余金が生じた場合は、NOCは本契約の第44条に定めるとおり当該剰余金の分配を受けるものとする。
11. オリンピック ID 兼アクレディテーションカード、オリンピック関連業務での開催国での労働
オリンピック ID 兼アクレディテーションカードは、その保有者に本大会に参加する 権利を付与する文書である。OCOG は、IOC の指示に基づき、かつ IOC が十分満足する ように、かかるカードを作成し、保有資格のある者全員に対し配布するものとする。オリンピック ID 兼アクレディテーションカードは、少なくとも本大会開会式の 1 ヶ 月前から本大会閉会式の 1 ヶ月後までの期間を含む本大会期間中、所有者が、開催国 に入国して留まり、各所有者のオリンピックにおける役割を果たすことを可能にする。オリンピック ID 兼アクレディテーションカードのカテゴリーに関連する特権、およ びカードの発行・取消条件など、オリンピック ID 兼アクレディテーションカードに関 する事項はすべて、IOC の単独の裁量に任されており、また、OCOG は、それらに関し て IOC が与える指示や指針に従い行動するものとする。オリンピック ID 兼アクレデ ィテーションカードについて、詳しくは「オリンピック競技大会におけるアクレディ テーション(資格認定)-ユーザーズ・ガイド」に示されている。
オリンピック ID 兼アクレディテーションカードは、とりわけ本大会開会式の 1 ヶ月前から本大会終了の 1 ヶ月後までの期間中、その保有者にオリンピック関連業務のため、開催国の労働許可を取得する必要なく同国で働く権利を特別に付与する。明確化のために述べるが、すべてのオリンピック ID 兼アクレディテーションカード保有者は、この期間内に彼らが行うオリンピック関連業務に関し、開催国の労働法規(賃金および労働時間の法規など)に関する限定あるいは制限を受けないことについて、本契約のすべての当事者は合意し、開催国および NOC は表明および保証する。詳しくは
「人的管理に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
a) 開催都市、NOC、および OCOG は、本大会の計画、組織、資金調達および運営に関して(以下の第 33 条 e)項にて定義するオリンピック前テストイベントを含む)、以下の事項を手配する必要があることを認識している。
i) 本大会前、期間中、本大会後に(上記第 11 条で言及したオリンピック ID 兼アクレディテーションカード保有者のほかに)、開催国への特定の人物(特に、IOC、IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA、オリンピック博物館、計時およびスコア記録サービスの公式提供者およびその請負人(以下、「オフィシャルタイムキーパー」という)、オリンピック放送機構(OBO)(以下の第 54 条 a)項にてさらに詳しく定める)、放映権を持つ放送機関、IF、参加国の国内オリンピック委員会の代表団、メディア、オリン
ピックのスポンサー/サプライヤー/ライセンシーの代理として行動する、代表者、従業員、その他の者)の一時的入国。
ii) 本大会の目的(本大会の放送に関連する目的、および IOC、IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA、オリンピック博物館、オフィシャルタイムキーパー、オリンピック放送機構(OBO)(以下の第 54 条 a)項にてさらに詳しく定める)、放映権を持つ放送機関、IF、参加する国の国内オリンピック委員会の代表団、メディア、オリンピックのスポンサー/サプライヤー/ライセンシーによる使用の目的を含む)のための、動物(馬、介助犬など)、機材(競技用の銃器など)、用品(医療用品など)、その他本大会関連活動のための物品の輸入。
b) OCOG は、上記第 12 条 a)項の内容を実現するために、政府ならびに適切な国、地方および地元当局は、人の入国ならびに物品および動物の輸入に関する事項に係る指針の整備と提供を担当する、専属の入国・関税局、またはそれと同様の組織の創設を含む、必要なあらゆる手段を取るようにする。
c) 上記 a)項および b)項の一般性を限定することなく、OCOG は特に以下の事項について確実に実施する。
i) 本大会の放送を含む本大会関連の業務を行う上記に示すすべての組織および人物が、本大会 1 年前までに始まり少なくとも本大会後 1 年までの期間について、いずれも、開催国において支払われるべき関税、その他の税、または類似の金銭的負担を課せられることなく、迅速かつ簡易な方法で適切かつ必要な就労許可を得られるようにする。
ii) 本大会 4 年前までに始まり少なくとも本大会後 1 年までの期間について、上記に示すすべての動物、機材、用品およびその他の物品を、当該目的のために、いずれも、開催国において支払われるべき関税、その他の税、または類似の金銭的負担を課せられることなく輸入できるようにする。ただし、これらの動物、機材、用品、その他の物品は、開催国で消費するか、本大会の終
了後、合理的な期間内に(販売以外の方法で)処分するか、輸出するものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、上記のⅰ)項で掲げられている期間が、ある組織および人の特定の運営上の必要性に基づき、IOC の書面による要請によって、延長されることを確認し、合意する。
d) 開催都市、NOC、および OCOG は、上記に示す人物(OBO の人員を含む)が本大会を目的に開催国に滞在していても、開催国の法の下でxx的施設を創設するものとはみなされないこと、ならびに、IOC、IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA、オリンピック博物館、オフィシャルタイムキーパー、オリンピック放送機構(OBO)、放映権を持つ放送機関、オリンピックのスポンサー/サプライヤー/ライセンシーは、開催国におけるxx的施設の創設義務、または何らかの種類の現地法人の設立義務から免除されることを表明および保証し、政府がこれを確実に実施するようにする。
e) OCOG は、この件につき開催国の関係当局との間で行った取決めを、当該取決めが有効となる 6 ヶ月前までに IOC に提示し、書面による事前承認を得るものとする。
大会基本日程にあるタイムラインとマイルストーンを遵守することを含め、開催都市、 NOC、およびOCOGが本契約のすべての義務を完全に履行し、かつ遵守することを約因 として、また、開催都市、NOC、およびOCOGが本契約で意図したとおりに本大会を計 画、組織、資金調達および運営するのを支援するために、IOCはここに、本契約の条 件および条項に基づき、本契約にて定めるとおりの手法および時期に、以下の利益と 権利を提供することに同意する。
i) 本契約第 49 条 d)項に定める IOC に対する支払義務および IOC の権利の適 用を条件として、OCOG が、ジョイント・マーケティング・プログラムもし くはマーケティング計画(それぞれ、第 49 条 a)項および b)項にて言及)に関係し、本大会のエンブレム、マスコット、もしくは名称の商業利用の要 素を含み、またいかなる形態であれ本大会に関するすべての契約から生じた、総収益の現金収入、現物対価(VIK)またはその他あらゆる形態の対価(物
品、サービスなど)を保持する権利。
ii) 本契約の第 49 条 d)に定める IOC に対する支払義務および IOC の権利の適用を条件として、OCOG が、本大会に関するあらゆる形態のチケット販売から生じる総収益を保持する権利。
iii)OCOG が、本契約の第 49 条 f)項および h)項に定めるオリンピックコインおよび紙幣プログラムの収入から一定のシェアを保持する権利。
iv) OCOG が、本契約の第 49 条 g)項および h)項に定めるとおり、開催国のオリンピック切手プログラムの収入から一定のシェアを保持する権利。
v) OCOG が、本契約の第 49 条 e)項にて言及され詳細が定められる国際プログラムの純収入から一定シェアを保持する権利。このシェアは、IOC の単独の裁量により決定され、本契約の第 51 条 a)項に定める条件が適用される。
vi) OCOG と NOC が、本大会の開催から生じる剰余金の 80%を保持する権利。当該剰余金額は、OCOG と NOC の間で、本契約の第 44 条に定めるとおりに計算され、分配されるものとする。
本第13条で意図するいかなる種類の利益またはその他の権利も、IOCからOCOGへの権利の譲渡または移転であると解釈されることはない。
本契約で別途定めがないかぎり、本契約にて意図するあらゆる権利および利益は、 2020年12月31日に失効するものとする。
IOC が開催都市、NOC、および OCOG に対して明示的に付与していない権利および利益はすべて IOC が留保する。
x契約の第13条で意図する権利と利益を損なうことなく、IOCは、その単独の裁量で、以下の制限および条件のもとでOCOGに対し財務的拠出(以下、「IOC拠出金」という)を付与することがある。
i) IOC は、OCOG または第三者に対して IOC 拠出金を提供する、いかなる法的拘束力のある義務も負うものではない。IOC は、その単独の裁量で、また、IOCが独自に選定および決断する基準および要因に基づき、当該 IOC 拠出金を提供するかどうかを、自由に決定することができる。上記の一般性を限定することなく、IOC は、いかなる種類の義務を負うこともなく、かかる IOC 拠出金が次の事項を含むさまざまな基準に従うことを明示する。(a)本大会が成功のうちに閉幕し、必要なすべての財務、監査、その他の報告および情報を IOC が受領すること。(b)IOC が十分に満足するように、本大会の計画、組織、資金調達および運営が成功すること。(c)開催都市、NOC、および OCOG が、本契約に基づくすべての義務を完全に履行し、かつ遵守すること。
(d)本大会に関連して期待される放映権収入を、IOC が最大限の範囲で受領すること。(e) IOC が、その単独の裁量で決定したその他の要因。
ii) IOC は、IOC 拠出金を付与すると決定した場合、その単独の裁量で、当該 IOC拠出金の時期および金額、ならびに当該 IOC 拠出金またはその支払いに関係する条件および条項を決定するものとする。特に、本大会閉幕前に IOC が提供した IOC 拠出金のすべての支払いは前払いとみなされ、IOC は OCOG に対して、上記のⅰ)項にて言及される基準に関連して、保証(スタンドバイ信用状の形式、または IOC が許容し得るその他の保証の形式)の提供を求めるものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、本大会までの期間および本大会期間中、IOC 総会を含め、さまざまな IOC 会議を開催する責任を負うものとする。本契約の調印から本大会閉会式の少なくとも 3 日後まで、IOC からの依頼により、開催されるすべての会議の際、開催都市と OCOG は、「オリンピック・ファミリーとxx向けサービスに関するテクニカルマニュアル」を遵守するものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、上記の第 4 条に従って、本大会の計画、組織、資金調達および運営の成功に対して責任を負い、これを確実に実施するものとする。可及的速やかに、ただし、遅くとも OCOG の設立後 18 ヶ月以内に、OCOG は OCOG と本大会の総合的な組織計画を IOC に提出し、承認を得るものとする。その後、かかる総合的な組織計画のあらゆる変更は、IOC による事前承認を必要とする。OCOG は、OCOG の費用負担で、定期的に、IOC の要請に応じて、IOC に対し OCOG の総合的な計画、組織、資金調達および運営のプロセスに関する更新情報、詳細情報および提出物を提供するものとする。本大会の計画、調整および管理に関するさらなる詳細は、「大会運営に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
開催都市、NOC、および OCOG はここに、以下について合意し、これらを確認する。
a) 直接または間接を問わず、本大会、または IOC の有形、無形の財産、知的財産、およびその他の権利に関して、開催都市、NOC、および OCOG が締結したすべての契約の法的有効性と効力が認められるには、IOC の書面による事前承認を必要とする。
b) 上記の事項を限定することなく、OCOG は、(スポンサーシップ、サプライヤーシップ、ライセンシング、チケット販売代理店、公式映画に関するものなど) IOC から OCOG に提供される契約の標準書式に基づき、OCOG と第三者の間で締結される標準書式の契約を作成し、事前に IOC の書面による承認を得るため提出し、かつ第三者と締結するすべての契約を、それらに適合させるものとする。 OCOG の契約の標準書式に対する変更につき IOC の承認を得るには、変更箇所を明示して IOC に提出し、その書面による事前承認を得なければならない。
IOC は、OCOG から合理的な要求があり次第、IOC がその承認権を放棄するものとされた契約類型を含め、IOC が相互の利便性のために運用手順を策定、実施する準備がある分野について合意するために、OCOG と協議する。
a) オリンピズムと大会の推進:開催都市、NOC、および OCOG は、オリンピズムの基本原則と価値観およびオリンピック・ムーブメントの発展、ならびに本大会を機に実施される若者の大規模国際祭典(IOC が承認する社会的、教育的、審美的、および道徳的な側面が含まれるが、それらには限定されない)のスポーツ面でのメリットを推進するものとする。
b) オリンピック停戦と平和:オリンピック憲章の基本原則に従い、OCOG は、本大会までの期間および本大会期間中に、スポーツを通じた平和と人間の理解の促進に関連し、かつ、特にオリンピック停戦に関連したさまざまな活動を実行するものとする。OCOG はこれらの活動の詳細なプログラムを、本大会 4 年前までに IOC に提出し、書面による事前承認を受けるものとする。
オリンピック憲章の規定および本契約の条件に関して、かつ、オリンピック憲章と現在の本契約に定めるすべての義務を尊重するという政府による誓約の一般性を限定することなく、開催都市、NOC、および OCOG は、ここに特に以下の事項について確認する。
a) IOC の書面による事前承認なしに、本大会期間中と本大会の前後の1週間に、開催都市自体、その近隣、あるいは他の競技会場で、本大会の計画、組織、資金調達および運営の成功、または本大会の一般公開やメディア報道に影響を与える可能性のある主要な公的または民間のイベント、会議、その他の会合を開催しない。
b) 開催都市は本大会をオリンピック・ムーブメントの利益以外の目的で使用しない。
c) IOC の書面による事前承認なしに、本大会に関連して、OCOG と(政府組織または非政府組織かを問わず)国内、地方、または地元の組織との間でいかなる契約も締結しない。
d) IOC の書面による事前承認なしに、本大会に関連して、OCOG と(政府組織または非政府組織かを問わず)国際的組織、超国家的組織、あるいは外国政府との間で、交渉を実施したり、契約を締結したりしない。
e) IOC の書面による事前承認なしに、本大会に関連して、外国の政府あるいは政治に携わる人物に招待状またはアクレディテーションを発行しない。
a) 移動:各国の国内オリンピック委員会のチームの代表団(すなわち、正式にその資格を有し、資格認定を受けた選手、資格認定を受けたチーム役員、およびオリンピック選手村に滞在を認められたその他のチームスタッフ)について、首都または各国の国内オリンピック委員会が指定した主要空港から開催都市までの標準的なxxエコノミークラス往復運賃に基づく旅費支援助成金の支払いは、OCOG が負担するものとする(旅費支援助成金)。OCOG は、その支払いについて、IOC が決定する手順および期限を遵守するものとする。さらなる詳細は、
「NOC サービスに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
国際審判員、xxxxx、およびその他の技術委員(関係する IF からの申し出に基づきIOC が決定した総人数以内の各IF の上訴審判団を含む)について、その居住国から開催都市までの標準的なxxエコノミークラス往復運賃に基づく旅費支援助成金の支払いは、OCOG が負担するものとする。OCOG はまた、開催国内での国内審判員、xxxxx、その他の技術委員の交通費を負担する。
b) 輸送:OCOG は、安全で信頼性と効率性の高い輸送システムを、「輸送に関するテクニカルマニュアル」および「出入国に関するテクニカルマニュアル」にて定める、輸送に関する条件および条項ならびに特権に従い、開催国において無料で、以下の資格認定を受けた者に提供するものとする。すなわち、選手、チーム役員およびその他のチームスタッフ、技術委員、メディア、放映権を持つ放送機関、オリンピックのスポンサー/サプライヤー/ライセンシー、本大会関連の労働者、その他 IOC が定める者である。輸送に関するあらゆる事項は、 IOC の書面による事前承認を必要とする。
さらに、OCOG は「オリンピック競技大会におけるアクレディテーション(資格認定) - ユーザーズ・ガイド」に定める輸送に関する特権を遵守するものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、持続可能な発展のコンセプトを取り入れ、環境保護の推進につながる方法で、本契約に基づく義務と活動を実施することを約束する。特に、持続可能な発展というコンセプトは、下記第 28 条で言及されている、本大会後の会場その他の施設およびインフラの利用に対する配慮を含む、大会レガシーへの対応をいう。
OCOG は、総合的な「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」プログラム(すなわち、会場、開催都市および本大会におけるイベントを開催するその他の都市における統一的でまとまりのある大会の視覚的体裁)を構築するものとする。これにより、遅くとも IOC がオリンピック選手村の開村を求める公式日から本大会終了までの間、開催都市および本大会におけるイベントを開催する他の都市全体におけるすべての会場の出入口と大通りを、オリンピック・シンボルおよびその他のオリンピック関係の言葉とイメージで装飾する。OCOG は、大会基本日程に合わせて、IOC に対して「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」のコンセプトおよび戦略を提出し、承認を得るものとする。OCOG と開催都市は、開催都市および本大会イベントを開催するその他の都市において「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」プログラムを実施し、これに確実に従うようにする。開催都市は OCOG と共同して、同市が本大会の開催都市であることを視覚的に識別できるようにするブランディング戦略を、本契約の調印から 12ヶ月以内に IOC に提出し、承認を得る。「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」に関するさらなる詳細は、「大会のブランド、識別、ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
政府ならびに開催国のその他の国内、地方、および地元の関係当局は、本大会に関する財務、計画、運営を含めたあらゆる面の本大会に関連する警備について、責任を負うものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、本大会が安全かつ平和的に開催されることを保証するために、あらゆる適切かつ必要な施策を確実に講じ、また政府および上記当局に対しこれを講じさせる。また、開催都市、NOC、および OCOG は、定期的に、またはその他 IOC の要求に従い、警備事項について IOC に報告するものとする。これには、IOC が取り上げるすべての特定の質問に適時に回答することも含まれる。
24. 保健サービス、ドーピング・コントロール、アンチ・ドーピングに関する政府の協力支援の保証
a) 保健サービス:開催都市、NOC、および OCOG は、開催都市および開催国の関係当局を通じて、本大会に関連する医療/保健サービスのあらゆる事項について責任を負うものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、IOC から受けたすべての指示に従い、本国への送還を含む必要かつ適切な医療/保健サービスのすべての施策の確実な実施について責任を負う。医療サービスは、本大会のために開催国に滞在中発生したあらゆる症状について、IOC が指定する一部カテゴリーの資格認定を受けた人々(選手、チーム役員、その他のチームスタッフ、技術委員、メディア、放映権を持つ放送機関、オリンピックのスポンサー/サプライヤー/ライセンシーのほか、IOC、IF、各国の国内オリンピック委員会の代表および職員が含まれるが、これらには限定されない)に対し、無料で提供するものとする。これらのサービスの範囲とレベルは IOC の書面による事前承認を必要とする。医療/保健サービスに関するさらなる詳細は、「医療サービスに関するテクニカルマニュアル」および「財務に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
b) ドーピング・コントロール:OCOG は自らの費用で、IOC からの指示、世界アンチ・ドーピング規程、および IOC が本大会時に適用する IOC アンチ・ドーピング規則の定めに従い、IOC の権限の下、ドーピング・コントロールを導入し、これを実施する。本大会開催中に使用される世界アンチ・ドーピング機関(WADA)によりxxに認証を受けた「ラボ(検査機関)」を開催都市内(あるいはごく近く)に設置するものとする。ドーピング・コントロールに関するさらなる詳細は、「医療サービスに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
c) アンチ・ドーピングに関する政府の協力支援の保証:開催都市、NOC、および OCOG は、政府が、IOC の要請に基づいて、本大会に適用される IOC アンチ・ドーピング規則の実施に全面的な協力支援を確実に行うようにする。当該協力支援は、特に禁止薬物または禁止方法の使用に関連した取引行為または幇助行為に何らかのかたちで関与した選手、選手支援要員またはその他関係者に関する、調査および手続きに関わる。
OCOG は、本大会の計画、組織、資金調達および運営に関する財務状況その他の詳細、ならびに大会レガシーに関する情報を含む、本大会の準備の進捗状況について、IOCが求める時はいつでも、IOC が決定した形式および内容にて、IOC に口頭および書面で英語とフランス語の報告を行うものとする。これらの報告の後にIOC が行う決定を、 OCOG は直ちに実行するものとする。OCOG の進捗状況報告に関するさらなる詳細は、「大会運営に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
IOC 会長は、一方を OCOG、政府ならびにその国、地方および地元の当局とし、他方を IOC、IF、および各国の国内オリンピック委員会とし、両者の業務関係を管理、整備する調整委員会を、IOC の費用負担で設置するものとする。かかる調整委員会は、IOC、 IF、各国の国内オリンピック委員会、本大会以前のオリンピック競技大会組織委員会、 IOC 選手委員会、および国際パラリンピック委員会の代表者、ならびに、IOC が指定または承認した専門家を含み、IOC を代理して本大会の計画、組織、資金調達および運営に関する決定、活動および進捗状況を監視し、OCOG および公共当局を支援し、また、IOC が調整委員会に付与するその他追加権限を行使する。調整委員会は、OCOG および公共当局と定期的に会合を持つものとする。調整委員会が解決できない問題がある場合、あるいは、調整委員会の勧告に従って行動することをいずれかの当事者が拒否した場合、IOC が最終的な決定を行う。調整委員会が本大会の計画、組織、資金調達および運営を監視していることにより、本契約に基づく OCOG および公共当局の義務が制限されたり、責任が軽減されたりすることは決してないものとする。また、かかる監視を行うことにより、OCOG および公共当局の決定や活動の結果または、それらに起因する損害について、OCOG および公共当局の責任が制限されることはない。調整委員会は OCOG から独立しているものとする。調整委員会メンバーが前述の会合に出席するための旅費と宿泊費は、IOC が負担する。調整委員会の役割と形式、ならびに、 OCOG および公共当局が調整委員会に行う進捗状況報告に関するさらなる詳細は、「大会運営に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
a) 大会レガシー:(IOC が一般的に定義および理解している)「大会ナレッジ」は、大会およびオリンピック・ムーブメントのレガシーの一部であり、OCOG はこれを全般的に、将来のオリンピック大会組織委員会とオリンピック・ムーブメントの利益のために、IOC に対して無料で提供するものとする。こうした内容は、オリンピック大会の成功が継続すること、ならびに、将来世代のためにオリンピックの価値および理想を普及させることに寄与する。本大会全体の計画およびレガシー計画の一環として、OCOG は、OCOG の解散後における大会ナレッジの長期保存に向けてのレガシー計画を、「情報・知識管理に関するテクニカルマニュアル」にて示されるとおりに策定する責任を負う。
b) IOC は、xxにわたり獲得してきた情報、知識および専門技能を OCOG と共有し、本大会の計画、組織、資金調達および運営のライフサイクルの全期間中、本大会の組織化に関して OCOG を支援する。特に、IOC は、本大会の計画、組織、資金調達および運営のさまざまな側面について、他のオリンピック競技大会組織委員会から得た関連情報を、IOC が決めた形式で OCOG が入手可能となるようにする。また、OCOG は、「大会運営に関するテクニカルマニュアル」および「情報・知識管理に関するテクニカルマニュアル」にて示される、オリンピック大会ナレッジ・マネジメント・プログラム(OGKM)、およびその取り組みに参加し、その利益を得る資格を有する。
c) 同様に、OCOG および開催都市は、IOC が合理的な要求をした時にはいつでも、本大会の計画、組織、資金調達および運営に関して保有する知識、情報および専門技能を、IOC、および本大会以降のオリンピック競技大会組織委員会の代表者を含む、IOC が指名したその他の者に対し、無料で共有し、かつ、本大会の計画、組織、資金調達および運営において主要な運用上の役割を果たすその他関連の公共当局、第三者サービスプロバイダー、スポンサーにも同様にそれらを共有させるものとする。本大会の情報・知識管理の義務とプロセスに関するさらなる詳細は、「大会運営に関するテクニカルマニュアル」および「情報・知識管理に関するテクニカルマニュアル」に示されている。「情報、知識、専門技能」という用語には、すべてのデータ、文書、資料、物品、システム、ウェブサイト、ソフトウェア・ソース・コード、ならびに、それらの形式、保存媒体、それらの明示的または黙示的な性質が含まれる(ただし、それらには限定されない)ことが、理解され合意されている。
d) 「情報、知識および専門技能」の一部として含まれるコンテンツに関して、OCOGは、本大会後も含め、IOC が当該コンテンツを使用し、または第三者に対して使用許諾できるよう、必要な権利を取得するものとする。誤解を避けるため、それらのコンテンツに含まれるすべてのデータ、およびそれらのコンテンツのすべての権利は、永久かつ独占的に IOC に帰属する。OCOG は、これらのコンテンツを、IOC の明示的な書面による事前の承認なしに第三者に提供してはならない。これらの情報、文書、および資料は、IOC が決定し、下記第 43 条 f)項にて詳細が説明される形式にて、IOC に提供するものとする。
e) OCOG は、OCOG を設立した日から、情報・知識管理および関連のプロセスに関するすべての事項を調整する、管理部門を維持するものとする。OCOG は、常に本大会に関するすべての情報が安全に保管および管理され、IOC がそれらの情報を自由に入手できるようにする。OCOG は、IOC が決定した形式およびスケジュールにて、IOC に対し、文書、出版物、ソフトウェア、技術的解決策、物品、公式映画、ビデオおよび写真のアーカイブを含む(ただし、これらには限定されない)、必要とされるアーカイブを引き渡す。この分野における OCOG の責任に関するさらなる詳細は、「大会運営に関するテクニカルマニュアル」、「コミュニケーションに関するテクニカルマニュアル」および「情報・知識管理に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
28. 大会に関する情報遺産、大会終了時の OCOG の IOC への報告と責任
a) 本大会終了時、OCOG は、オリンピック憲章で言及している、本大会の運営や開催についての公式報告書を含む、さまざまな報告書および出版物を、IOC の指示に従って作成し配布するものとする。OCOG の報告と責任に関するさらなる詳細は「情報・知識管理に関するテクニカルマニュアル」および「オリンピック競技大会の影響に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
b) オリンピック憲章の規定に従い OCOG が完全に解散する前に、OCOG は、(ⅰ)本契約に基づくすべての財務的義務を履行し、(ⅱ)かかる履行について証明する、また、その他本契約に基づき求められる、すべての報告書および情報を作成および引き渡し、(ⅲ)かかる解散に関する業務について、英語およびフランス語で(IOC の決定により求められる形式および内容にて)、監査済みの財務諸表を含む最終報告書を作成して IOC に提出するものとする。
Ⅲ. 宿泊施設の体制
選手、チーム役員およびその他チームスタッフのために確保された、オリンピック選手村およびオリンピック憲章にて言及されたその他の適切な宿泊施設、サービス、設備は、「オリンピック選手村に関するテクニカルマニュアル」および「宿泊に関するテクニカルマニュアル」にて示される条件および条項に従い、OCOG が提供するものとする。前述の事項を促進するために、OCOG は以下について認め、これらに同意する。
a) 現時点では、オリンピック選手村とその他の適切な宿泊施設に宿泊する選手、チーム役員およびその他のチームスタッフの最大人数を特定することは不可能である。この人数は、2017 年、IOC 理事会が、種目および割当数の最終リストの承認をした後に明らかになる。現時点においては、初期計画の目的に限定して、OCOG は少なくとも 16,000 名分の宿泊の提供を約束し、これを準備しなければならない。
b) OCOG は、OCOG 単独の費用負担により、オリンピック選手村とその他の適切な宿泊施設を、IOC がその単独の裁量にて決定する期間中、すべての必要なサービスと共に提供する。
c) OCOG は、IOC がその単独の裁量にて決定する正式に資格認定を受けた選手およびチーム役員に対して、オリンピック選手村とその他の適切な宿泊施設における部屋と食事を、それらが利用可能な期間中、無料で提供するものとする。
d) 第 29 条 a)項の規定に基づき提供される宿泊施設に加えて、OCOG は、オリンピック選手村に宿泊しない資格認定を受けたチーム役員およびその他のチームスタッフに、補完的な宿泊施設を提供するものとする。これらの宿泊費用は開催都市の各国の国内オリンピック委員会が負担するものとする。現時点では、こうした補完的な宿泊施設に宿泊するチーム役員およびその他のチームスタッフの最大人数を特定することは不可能である。正式な予想値は、2016 年開催の第 31 回リオデジャネイロオリンピック競技大会の終了時に提供される。現時点においては、初期計画の目的に限定して、OCOG は少なくとも 650 室(二人部屋)またはベッド数 1,300 の提供を約束し、これを準備しなければならない。
OCOG は、「メディアに関するテクニカルマニュアル」および「宿泊に関するテクニカルマニュアル」に定めるとおりに、すべての資格認定を受けたメディアが利用できる十分かつ適切な宿泊施設を確保する責任を負い、これらの資格認定を受けたメディアの費用負担で、かかる宿泊施設が提供されるよう確保する。
OCOG は、「オリンピック競技大会におけるアクレディテーション(資格認定)-ユーザーズ・ガイド」および「宿泊に関するテクニカルマニュアル」にて示されるように、放映権を持つ放送機関とオリンピックのスポンサーを含む、資格認定を受けたすべての者に十分かつ適切な宿泊施設を提供する責任を負い、かつ提供するものとする。
これらの資格認定を受けた者へのホテルまたはその他のタイプの宿泊施設の割当ては、大会基本日程に従い、IOC の書面による事前承認を必要とする。
新しく計画され建設されたホテルなど、本契約に基づき、IOC またはその他 IOC が承認した取決めによって具体的な価格が設定されていない場合には、本大会に参加する資格認定を受けた者のホテル客室、会議室、メディア村の部屋や関連するサービスの上限価格は、開催都市の申請書または立候補ファイルに記載された同等の品質、立地、サービスを持つホテルおよび部屋の料金を超えないものとする。開催都市の申請書または立候補ファイルに具体的な料金が記載されている場合で、これらの料金が上昇した場合、OCOG がその上昇分を支払う財務上の責任を負う。
開催都市、NOC、および OCOG は、本大会を訪れる資格認定を受けていない者に対して、本大会期間中、開催都市内とその近辺、ならびに本大会におけるイベントを開催する他の都市内とその近辺のホテルの客室が、合理的な料金で利用できるようにしなければならない。
Ⅳ. 競技プログラムの策定
a) IOC は、開催都市と NOC に対して、2016 年第 31 回リオデジャネイロオリンピック競技大会のプログラム(競技、種別および種目)が、本大会のプログラムの本質的な基礎となることをすでに伝えている。競技プログラムの最終版は、ブエノスアイレスにおける第 125 回総会の直後に開催都市と NOC に伝えられる予定である。種別、種目、および割当数に関するプログラムの最終版は、IOC が、本大会開始予定日の約 3 年前に開催都市と NOC に伝えるものとする。
b) 本大会期間中の競技スケジュールは、OCOG が本大会の 2 年以上前までに IOC に提出し、事前に書面による承認を受けるものとする。
c) 競技日数ならびに開会式および閉会式のスケジュールを含む本大会開催に関する最終的な日程は、IOC が、OCOG と協議のうえ、決定するものとする。
d) 現時点で本契約にこれと矛盾する規定があるか否かにかかわらず、IOC は、オリンピック憲章に基づき、また、IOC がその単独の裁量にて本大会にとって最も利益になると考えた場合、いかなる時でも、競技、種別および種目に変更を加える権利を留保する。上記第 6 条の規定に基づき、OCOG は、本大会プログラムに関する競技、種別および種目の追加および/または削除を含め、これらの変更についての全費用を負担するものとする。
e) 本大会の開会式の前に、OCOG は、会場と運営のテストのために、本大会中に使用することが予定されている設備および施設にて、本大会プログラムに含まれる各競技および種別のために競技大会を企画および開催するものとする(以下、
「オリンピック前テストイベント」という)。OCOG は、オリンピック前テストイベントのスケジュール案を、本大会開始予定日の2 年以上前にIOC に提出し、事前に書面による承認を受けるものとする。OCOG は、オリンピック前テストイベントを目的とする一定の人員の一時入国、ならびに、当該オリンピック前テストイベントの目的で機材、用品、およびその他の物品の輸入の手配をする。その際、各ケースにおいて開催国において支払われるべき関税、その他の税、または類似の金銭的負担を課せられることなく、当該人員がすべての適切かつ必要な就労許可を迅速かつ簡易な方法で取得できるようにし、また、当該機材、
用品およびその他物品が開催国に輸入できるようにする。
明確化のために述べるが、IOC が書面により明示的に異なる権限を与えない限り、OCOG はオリンピック・スポンサー以外の第三者に対して、オリンピック前テストイベントに関する、スポンサーシップ、宣伝または広告に関する権利を付与したり、付与させるようなことをしないものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、関係する IF が提案し、IOC が承認するとおり、十分かつ適切な装備を備えた競技会場、オリンピックレベルの競技の準備にふさわしいトレーニング施設、本大会に参加を予想される選手の数を含め、各競技のテクニカルスタンダードを尊重し、かつ遵守するものとする。本件に関するさらなる詳細は、「競技に関するテクニカルマニュアル」と「競技会場の設計基準に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
開催都市と NOC が本大会開催の申請にて提案した、オリンピック会場(競技会場、オリンピック選手村、国際放送センター(IBC)/メインプレスセンター(MPC)、セレモニー会場など)の定員、内容、場所、構造(xx的か暫定的かを問わない)、および建設スケジュールは、IOC の書面による事前承認なしに変更することはできない。競技会場に関する変更を行う場合は、関係する IF とも協議しなければならない。本件に関する詳細情報は、「会場に関するテクニカルマニュアル」と「競技会場の設計基準に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
Ⅴ. 文化プログラムおよび開催都市における活動の策定
OCOG は、本大会参加者およびその他出席者における協調関係、相互理解、友好の促進をもたらす、芸術、音楽、民族およびその他文化に関するイベントのプログラム(以下、「文化プログラム」という)を策定し、かつ提示しなければならない。OCOG は、かかる文化プログラムの計画を、本大会開始予定日の 2 年以上前に IOC に提出し、書面による事前承認を得なければならない。文化プログラムは、少なくともオリンピック選手村が開村している全期間を通じて行われなければならない。文化プログラムには、IOC の要求および裁量に基づく IOC 独自の上映プログラムを含めるものとする。 OCOG は、開催都市、ならびに本大会におけるイベントを開催する他の都市内およびその近辺にて行われる文化プログラムのイベントにおいて、十分かつ適切な座席を確保し、「宿泊に関するテクニカルマニュアル」に定義された IOC クライアントグループに対し、かかる座席を無料で提供するものとする。
OCOG は、本大会時に開催都市または開催国にて実施されるあらゆる活動(以下、「開催都市における活動」という)に関するプログラムを、本大会開始予定日の 2 年以上前に IOC に提出し、書面による事前承認を得なければならない。これには、開催都市における、本大会に関連するセレモニー、エンターテイメント、パブリック・ビューイング(以下に定義する)、およびその他類似の活動の実施場所に関する OCOG による取決めも含まれる。本件に関する詳細は「開催都市における活動とライブ会場に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
OCOG は、文化プログラムおよび開催都市における活動に関するスポンサーシップ、プロモーション、広告、および放送にかかる権利を、オリンピック・スポンサーおよび放映権を持つ放送機関にのみ付与し、いかなる第三者も除外するようにしなければならない。
上記の一般性を限定することなく、OCOG または開催都市が、開催都市にてパブリック・ビューイングを企画しかつ開催することを望む場合、OCOG は、IOC による事前の承認を得た上で、開催国における本大会の放映権者(以下、「開催国の放送機関」という)と独占的協定を結び、かかるパブリック・ビューイングについて、当該開催国の放送機関の本大会用の一貫したテレビ信号(放送に含まれるすべての広告を含むがこれに限定されない)を利用するものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、IOC、開催国の放送機関、オリンピック・スポンサー、その他オリンピック・ファミリーの
メンバーも、本大会期間中に開催国(開催都市を含むがこれには限定されない)にてパブリック・ビューイングを実施する権利を有することを認め、これに同意する。
明確化のために述べるが、IOC が書面により明示的に異なる権限を与えない限り、OCOGはオリンピック・スポンサー以外の第三者に対して、パブリック・ビューイングに関する、スポンサーシップ、プロモーションまたは広告に関する権利を付与したり、付与させたりするようなことをしないものとする。
本第 36 条において、「パブリック・ビューイング」とは、IOC による事前の承認により、OCOG または開催都市のどちらが開催するにせよ、一般の人々に公開されるスペースにて、本大会が放送され、かつ上映される(劇場メディアまたは有線テレビによるものを含む)すべてのイベントを意味する。その主催者は、かかるイベントに入場料を課すことができる。
Ⅵ. セレモニー、聖火と聖火リレー、メダルと賞状
本大会の 18 ヶ月前までに、OCOG は、本大会時に行われる IOC 総会の開会式、オリン ピック選手村での各国オリンピック委員会チームの歓迎セレモニー、本大会の開会式 および閉会式、表彰式(メダルおよび賞状の授与式を含む)、すべてのセレモニーの シナリオと詳細なプログラムをIOC に提出し、書面による事前承認を得るものとする。その後、変更案も IOC に再度提出し、書面による事前承認を得るものとする。OCOG は、各セレモニー、特に開会式および閉会式の、実質的な全体像を事前に見られるの はxxxについて、IOC にできる限り早く伝えるものとする。OCOG は、IOC が指名し たすべての代表者が、本大会の開会式の1 ヶ月前までに、舞台裏へのアクセスを含め、 セレモニーの実質的な全体像を事前に見られるよう手配するものとする。これにより、当該代表者たちが、xxxxxが本契約の条件および条項、ならびに IOC が承認した 当該セレモニーの計画書に一致していることを確認できるようにする。本件に関する さらなる詳細は「セレモニーに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
明確化のために述べるが、IOC が書面により明示的に異なる権限を与えない限り、OCOGはオリンピック・スポンサー以外の第三者に対して、すべてのセレモニー向けプログラムに関する、スポンサーシップ、プロモーションまたは広告に関する権利を付与したり、付与させるようなことをしないものとする。
OCOG は聖火リレーを実施するが、開催国外に広げて実施することはできない。IOC は、聖火、オリンピック・トーチおよび聖火リレーの使用に関するすべての権利を有する。その結果として、聖火リレーのテーマ、聖火リレーの予定スポンサー(もしあれば)、トーチのデザイン、トーチの製作数、トーチの配布方法、聖火の採火、ならびにルート、期間、ランナー数および装備の提供を含む、聖火リレーに関するすべての事項を含む、オリンピック聖火と聖火リレープログラムに関するすべての事項、より全般的には、OCOG が作成および/または実施するこれらに関連するアニメーションまたはその他のプログラムについて、IOC に提出し、書面による事前承認を得なければならない。上記にかかわらず、IOC が本大会にとって最も利益になると考えた場合、IOC は、いつでも、聖火と聖火リレーに関する一定の事項について、その単独の裁量にて変更する権利を留保する。開催都市、NOC、および OCOG は、自身の費用負担にてかかる変更に対応する責任を負う。OCOG は、本大会に関係する聖火リレーのプログラムは 1つに限ることを理解し、これに同意する。OCOG は本大会開会式の前に、OCOG の費用負担で 40 本のオリンピック・トーチを IOC に提供するものとする。セレモニーに関するさらなる詳細は「聖火リレーに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
明確化のために述べるが、IOC が書面により明示的に異なる権限を与えない限り、OCOGはオリンピック・スポンサー以外の第三者に対して、聖火リレーに関する、スポンサーシップ、プロモーションまたは広告に関する権利を付与したり、付与させるようなことをしないものとする。
OCOG は、上記第 37 条および第 38 条にて言及されている、セレモニーおよび聖火リレーに関わるすべての実演者と、適切な契約書およびその他の文書を締結することとする。また、OCOG は、会場における一般向けパフォーマンスおよび本契約の第 53 条 b)項にてさらに詳しく定める内容について、すべての権利取得および権利処理を行い
(すべてのセレモニーおよび聖火リレーの録音された音楽、生演奏、楽曲、オーディオビジュアル、その他コンテンツに関するものを含むが、それらには限定されない)、それらに関連する支払いを行うものとする。
オリンピックメダルおよび記念メダルを含めたすべてのメダルと賞状は、厳格な監督 の下、また IOC の書面による事前承認を得た上で、製作し、配布されるものとする。オリンピックメダルは、本大会期間中上位 3 位に入賞した選手に対してのみ OCOG が 授与する。上位 8 位までの入賞者に授与される賞状には、当該選手の氏名と表彰対象 となった競技、種別および種目を記入するものとする。上記の一般性を限定すること なく、鋳造されるオリンピックメダルの数については、IOC の書面による事前承認を 得るものとし、OCOG は IOC に、鋳造したメダルの正確な数を確認する証明書を提出す るものとする。オリンピックメダル、記念メダルのすべての鋳型、配布しなかったメ ダル、賞状はすべて、本大会終了時、制限や負担を課すことなく、OCOG から IOC に無 料で引き渡し、譲渡するものとする。OCOG は自身の費用負担で、最低 25 組(すなわ ち、金 25 個、銀 25 個、銅 25 個で合計 75 個)のオリンピックメダルを、IOC に提供 するものとする。本大会後、XXXX は IOC に対して、すべてのオリンピックメダルの配 布を詳細に記した在庫報告を行うものとする。開催都市および/または NOC は、オリ ンピックメダル 1 セット(または複数セット)を、IOC による事前の書面での同意に 基づき、博物館の展示および/または記録保存の目的のために保存することができる。さらなる詳細は、「IOC プロトコルガイド」に示されている。
Ⅶ. 知的財産権に関連する事項
41. 大会に関する IOC の独占的権利、条件付での権利の移転
a) IOC の独占的権利:開催都市、NOC、および OCOG は、オリンピック憲章の規定を限定することなく、本大会、ならびに本大会に関するあらゆる種類および性質の権利、権原、利権が、全世界を通じて永久に IOC の独占的な財産であること、また、以下を含む(ただし、それらには限定されない)本大会に関するすべての権利およびデータを、IOC が全世界を通じて永久に所有することを認め、これに同意する。(ⅰ)本大会に関するすべての知的財産権(および、その更新、復帰、延長のすべて)、ならびにそれに伴うすべての営業権(グッドウィル)、
(ⅱ)本大会に関する、また、既存あるいは将来開発される、あらゆる手法またはメカニズムによる、本大会の計画、組織、資金調達、運営、利用、放送、記録、表現、マーケティング、複製、アクセス、および流布に関する、あらゆる種類および性質のその他すべての権利。開催都市、NOC、および OCOG は、IOCに代わって、また、IOC の利益のために、これらの権利を保護する目的で、IOCが満足するかたちで適切な法律およびその他の保護対策(アンブッシュ・マーケティング対策を含む)が開催国にて整備されるようにするものとする。
b) 条件付での権利の移転:IOC は、IOC の単独の裁量にて、独占または非独占ベースで、上記第 41 条 a)項にて言及される権利の全部または一部、あるいは IOCがその権利から得る利益を、OCOG に譲渡、ライセンス付与、または、その他の方法により移転することができる。これらの権利には、OCOG が、公式エンブレム、マスコット、ポスター、および、公式映画(第 56 条で定義される)を含む芸術的な、正投影による、または視覚的な表現や名称を作成して活用する権利、ならびに、本大会に関するすべての著作権、意匠権、商標権を含むが、これらには限定されるものではない。これらの権利または利益の OCOG への移転は、常に、OCOG が本契約の条件を完全に遵守すること、および、IOC の財産権の保護に関して IOC が満足することを条件とする。
c) IOC への権利譲渡:開催都市、NOC、および OCOG は、いかなる理由であれ、本大会に直接的または間接的に関係する権利を、開催都市、NOC、または OCOG が保有する場合、あるいは、開催都市、NOC、または OCOG との間の何らかの形態の契約(または、その他の事由)の結果として第三者が保有する場合、これらのすべての権利は、IOC のために専ら受託者の資格のもとにかかる者が保有していること、また、いかなる状況でも、IOC から要求があり次第、かかる者が自身の費用負担で、IOC が満足できる形態と内容にて、即刻 IOC に譲渡するこ
とに同意し、約束し、これを確実に実施させるものとする。開催都市、NOC、OCOGは、第 86 条における委任による権利に基づき IOC が行なうすべての行為を、予め承認し、確認する。
d) 無許諾使用に対する措置:OCOG は、商標権を含む(ただし、それには限定されない)本大会に関する財産の無許諾使用について監視するものとする。OCOG が、かかる無許諾使用が発生した、または発生しそうであることを知った場合、OCOGは、(ⅰ)その旨を即刻 IOC に通知し、(ⅱ)IOC の要求および指示に基づき、当該無許諾使用(または、本大会に関する知的財産を侵害するその他の行為)を防止および阻止するために必要なすべての合理的な措置を即座に講じるものとする。その措置には、当該無許諾使用に関与している団体または機関に対して、その使用が IOC の権利を侵害していることを通知すること、また、開催国内にて、政府が、当該無許諾使用を防止または阻止するための適切な措置を取るようにすることが含まれるが、これらには限定されない。上述の財産の無許諾使用に関する開催国における措置は、IOC と協議のうえ OCOG により、OCOG の費用にて行うものとする。上述の財産の無許諾使用に関する開催国外での措置は、 OCOG の費用で、OCOG と協議のうえ IOC により、または IOC の要請に従い OCOG自身が行うものとする。OCOG が、上述の措置を講じることができず、またはこれを拒否した場合、IOC が本契約、コモンローまたはxx法に基づいて有する権利に加えて、IOC は、OCOG の名義でかかる措置を講じることができる(ただし、それは義務ではない)。
e) IOC による監視業務への協力:OCOG は、常に、IOC および IOC の監視プログラムに適合した形態で行動し、また、OCOG の監視業務をそれに合うように調整することに同意する。
42. オリンピック・シンボル、エンブレム、xxxxxの法的保護
a) 開催国における IOC マークの保護:開催都市、NOC、および OCOG は、2013 年 12月 31 日までに、オリンピック・シンボル、「オリンピック」および「オリンピアード(オリンピック競技大会)」という用語、ならびにオリンピック・モットーが、IOC の名義で保護されるようにし、また、政府および開催国の国内所轄当局から、IOC が満足できる適切で継続的な法的保護を IOC の名義ですでに得ているか、あるいは得るものとする。NOC は、オリンピック憲章に基づき、この国内の法的保護が NOC の名義でまたは NOC の利益のため存在するか、または表示される場合、これらの権利を IOC の利益のために、かつ IOC から得た指示に従ってのみ行使することを確認する。開催都市、NOC、および OCOG は、上記の法的保護が、適時に、特に本大会の際に、上記の財産の知的財産に関する紛争を解決できる手続を提供するものとなるようにする。開催国における上述の保護について何らかの疑義が残っている(と IOC が判断した)場合、開催都市、 NOC、および OCOG は、IOC が満足できる適切で継続的な法的保護を、政府および国内所轄当局から確保するものとする。
b) 開催国における NOC のエンブレムの保護:開催都市、NOC、および/または OCOGは、OCOG の設置日から 1 年以内に、NOC のエンブレムが開催国で NOC の名義で適切にすでに保護しているか、あるいは保護されるようにする。開催国における NOC のエンブレムの保護について何らかの疑義が残っている(と IOC が判断した)場合、開催都市、NOC、および OCOG は、NOC の名義で、IOC が満足できる適切かつ継続的な法的保護を、政府および/または開催国の国内所轄当局から確保するものとする。
c) 開催国における大会のマークの保護:開催都市、NOC、および/または OCOG は、 IOC との協議により、OCOG の設置日から 1 年以内に、OCOG のエンブレム、OCOGのマスコット、および本大会を識別する「都市+2020」が、IOC が満足できるように、開催国において OCOG および/または NOC の名義で適切に採用および保護されるようにし、また、IOC の名義での上記の一部または全部についての国際的な商標保護を目的として、すべての関係書類および情報が IOC に利用できるようにする。IOC は OCOG に対して、OCOG のエンブレム、OCOG のマスコット、および本大会を識別する「都市+2020」の採用と保護について、さらなる指示または指針を提供することができ、また、OCOG は上記について、かかる指示ま
たは指針に基づき使用するものとする。開催国における上記の保護について何らかの疑義が残っている場合、開催都市、NOC、および/または OCOG は、IOCが満足できる適切かつ継続的な法的保護を、政府および/または国内所轄当局から確保するものとする。
d) 大会のマークの国際的保護:開催都市、NOC、および OCOG は、オリンピック・シンボル(すなわち五輪)と統合しているものであるかどうかにかかわらず、本大会を識別する「都市+2020」に関する特定の国際商標権を IOC がすでに取得していることについて認め、これに同意する。IOC は、OCOG のエンブレム、 OCOG のマスコット、および本大会を識別する「都市+2020」の国際商標の保護を、OCOG と協議のうえ、IOC の名義で実施するものとする。OCOG は、IOC がかかる保護を効果的に実施できるようにするため、関係文書を IOC に適時に(ただし、OCOG の設置日から 1 年以内に)提供するものとする。OCOG のエンブレム、マスコット、本大会を識別する「都市+2020」の国際商標の保護に関連して IOCが被るすべての費用は OCOG が負担するものとする。
e) IOC への譲渡:以下の第 43 条 c)項にて定める規定を限定することなく、開催都市、NOC、および OCOG は、そのエンブレム、マスコットおよび本大会を識別する「都市+2020」に関して、開催国の領域内で出願または登録したすべての商標、ならびに、すべての著作権および意匠(開催国内で OCOG が出願したか否かにかかわらない)が、IOC の要求に応じて、IOC に自動的に譲渡されるようにし、IOC がかかる財産の使用権を、国際プログラム(第 49 条 e)項にて定義)のスポンサー、放映権を持つ放送機関、その他第三者に付与できるようにする。以下の第 43 条 c)項にて定める規定を限定することなく、上記のすべての財産は、IOC に対し、あるいは IOC が書面にて要求した場合は NOC に対し、2020 年 12 月 31 日までに発効するよう無償で譲渡されるものとする。IOC から要求があり次第、上記の譲渡を証明する文書が、IOC が満足する形式と内容にて作成されるものとする。
f) 適用の範囲:上記の第 41 条 b)項および d)項は、本第 42 条の対象事項に準用される。
a) IOC の財産権:開催都市、NOC、および OCOG は、本大会に関連して開催都市の招致委員会、開催都市、NOC、または OCOG により、あるいはそれらのために、あるいはそれらが使用するために作り出された、すべてのグラフィック、ビジュアル、芸術的作品、および知的な作品または創作物に関する、著作権および商標権を含む(ただし、それらには限定されない)すべての知的財産権、ならびに、あらゆる種類および性質のその他財産権は、それらが作り出された時点で自動的に、世界中を通じて、当該財産権の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に完全に IOC の所有に帰属し、IOCが継続的に所有することを認め、これに同意する。これらの作品には以下のものを含むが、これらには限定されない。
i) 開催都市の招致委員会のエンブレム
ii) エンブレム、xxxxx(上記第 42 条 c)項で言及したものを含む)。そのグラフィックおよびxxxの表現をすべて含む。
iii) 絵文字(ピクトグラム)
iv) 公式ポスターのデザイン(OCOG が発行するすべてのポスター)
v) オリンピック・トーチのデザインとそれに関連する鋳型
vi) バッジとそれに関連する鋳型
vii) オリンピックxx者メダルと記念メダルのデザイン、およびそれに関連する鋳型
viii) 賞状
ix) 公式出版物
x) ドメイン名
xi) オリンピック憲章で言及する音楽作品
xii) 写真および動画
xiii) その他のグラフィック作品
xiv) マルチメディア作品
xv) 医療関連データ
xvi) 公式コインおよび紙幣
xvii) 公式切手
xviii) 公式映画(第 56 条にて定義)
(以下、総称して「IOC 知的財産権」という)。前述の事項を損なうことなく、開催都市、NOC、および OCOG は、かかる IOC 知的財産権を、世界中を通じて各知的財産の全存続期間(その更新、復帰、延長を含む)において、またその後も永続的に、無条件かつ取消不能のかたちで、かつ、それらが作り出された時点で自動的に効力が生じるかたちで IOC に譲渡する。著作権に関して、xxxxxx、将来の著作権の現時点における譲渡という方法での譲渡も含まれる。
これらのIOC 知的財産権のデザインは、IOC の書面による事前承認を必要とする。
b) 有形の実施態様:書面により明示的に別段の合意がない限り、すべての IOC 知的財産権の有形の実施態様は IOC の財産であり、あり続ける。OCOG は IOC の要求に基づき、制限や負担を課すことなく無償で、これを IOC に引き渡し、譲渡するものとする。上述の事項を限定することなく、すべてのメダル(オリンピックxx者メダルと記念メダルを含むがこれに限らない)の鋳型、トーチ・デザイン、および授与しなかったメダル、賞状、および配布しなかったトーチは、本大会の終了時に直ちに、制限や負担を課すことなく無償で、OCOG から IOC に引き渡し、譲渡するものとする。開催都市、NOC、あるいは OCOG は、これらのメダル、賞状、トーチ、または鋳型の複製やレプリカを作成したり、また、作成する権限や許可を与えたりしないものとする。
c) IOC への譲渡:開催都市、NOC、および OCOG は、IOC 知的財産権に関連して、出願または登録されたすべての商標、あらゆるその他の商標、トレードネーム、トレードドレス、サービスマーク、その他表示、関連するすべての営業権(グッドウィル)、ならびにあらゆる著作権または意匠(出願されたか否かにかかわらない)が、IOC に対し、(ⅰ)開催国については 2020 年 12 月 31 日までに発効し、(ⅱ)開催国以外のすべての領域については、当初(すなわち、当該 IOC知的財産権が創作された時点)から即時発効するかたちで、無償で自動的に譲渡されるようにする。
IOC から要求があり次第直ちに、当該譲渡を証明する文書が、IOC が満足する形式と内容にて作成されるものとする。開催都市、NOC、および OCOG は、本第 43条 c)項に基づき関連の譲渡が有効となっているか否かにかかわらず、IOC が、 IOC 知的財産権およびその他の上記の財産の使用権を、国際プログラム(以下第 49 条 e)項にて定義)のスポンサー、放映権を持つ放送機関、その他第三者
に付与することを許可されていることを認め、これに同意する。
d) 著作権の譲渡:開催都市、NOC、および OCOG は、自然人であれ、法人であれ、上記 IOC 知的財産権の創作に関与したすべての者が、次について宣言していることを保証する。(ⅰ)当該 IOC 知的財産権の創作、およびその結果と収益のすべては、IOC から特別に委託されたものであり、「職務著作物」とみなされること、および(ⅱ)上述の者は、何らかのプロジェクトで働き始める前に、IOCが満足できる形式と内容にて、いかなる制限もなく、IOC が要求する、あらゆる著作権および知的財産権の譲渡契約を締結する完全な権限を有し、かつ、またそれを締結すること。開催都市、NOC、および OCOG は、上記の著作権およびその他の知的財産権の IOC への完全な譲渡を保証するために、いつでも IOC が要求した場合には、かかる追加契約を締結するものとする。
e) 著作権の保護:開催都市、NOC、および OCOG は、本大会のために開催都市、NOC、 OCOG、またはそれらが契約した第三者が作成した、IOC 知的財産権を含むすべての作品について、当初からいかなる制限も付さずに、IOC のみの名義で、著作権保護のために登録が行われるよう保証する。OCOG は上記を保証するために、これらのすべての作品の作成者が適切な文書を締結するよう保証し、また、IOCから要望があれば、このためにかかる追加契約を締結するものとする。
f) IOC 知的財産権の移転:開催都市、NOC、および OCOG は、あらゆる IOC 知的財産権を、IOC および IOC が承認した第三者が当該作品を実際に使用できるように、電子的かつ編集可能な形式および/または IOC が要望するその他の形式にて、IOC に無償で提供するものとする。かかる移転は、IOC の指示に基づき、IOCが決定する合理的な期間内に、IOC による直接的または間接的な使用の必要性に応じて実施されるものとする。
g) 適用の範囲:上記第 41 条 b)項および d)項は、本第 43 条の対象事項に準用される。
Ⅷ. 財務上および商業上の義務
本大会開催の結果として生じた剰余金があれば、以下のとおり配分するものとする。
a) NOC に 20%
b) OCOG に 60%。NOC と協議のうえで OCOG が決定する開催国におけるスポーツの全般的利益のために使用することを目的とする
c) IOC に 20%
明確化のために述べるが、本条にて言及する本大会開催の結果として生じる剰余金は、オリンピック競技大会およびパラリンピック競技大会の計画から、組織、運営までを 合わせたものをベースに計算されるものとする。
OCOG は、上記第 16 条で言及した総合的な組織計画を提出する際に、かかる剰余金の金額を決定するために採用を提案する会計基準書を IOC に提示し、書面による事前承認を得るものとする。明確化のために述べるが、商権の活用、ならびに、スポンサーシップ、チケットおよび類似の収入源からの売上は、別途 IOC から書面による承認を得ない限り、インフラ提供のために使用することはできない。OCOG が一般大衆に対して、IOC に提出した額より大きい剰余金額を伝えた場合、一般大衆に伝えられた剰余金額を本条の目的において使用するものとする。
上記第 25 条および第 28 条で言及した報告書、ならびに、本契約にて提供が求められる他のすべての情報に加え、OCOG は IOC に以下の情報を提出するものとする。
a) 独立した公認会計士が証明した年次財務諸表
b) OCOG 財務部門が OCOG 幹部のために作成した、定例の詳細な管理勘定(この報告書は、四半期を下回らない頻度にて提出する)
c) 内部監査人が作成したすべての報告書
OCOG は、IOC の合理的な要求に応じて、その他のデータを IOC に提供し、IOC またはその代理人がその記録にアクセスできるようにするものとする。
上記の一般性を限定することなく、IOC はいつでも、本大会の計画、組織、資金調達、運営に関して、開催都市、NOC、および OCOG の勘定を監査する、あるいは代理人に監査させる権利を有するものとする。
OCOG の入場チケットプログラムについてのあらゆる事項は、IOC の書面による事前承認を得るものとする。IOC は、本大会の開会式の 2 年前までに開催国における合理的なチケット数のニーズを検討する。
上記の一般性を限定することなく、チケット流通システム、チケット価格、IOC、IF、各国の国内オリンピック委員会、放映権を持つ放送機関、オリンピック・スポンサー
/サプライヤー/ライセンシー、その他のオリンピック・ファミリーのメンバーが必要とし、これらに対し配給されるチケットの総数、(各国の国内オリンピック委員会またはその承認した代理店による)世界中でのチケットの流通、チケットに関する指針と条件、予選で敗退したチームの国内オリンピック委員会またはファンが購入したチケットの回収と再流通を含むチケットの返却と交換、チケット購入の支払いスケジュール、ならびにイベント開催日に空席を埋めるために提案される方法については、 IOC の書面による事前承認が必要である。
OCOG は、IOC の指示により、チケット流通の物理的取扱いを行う責任を負うものとする。OCOG は、提案したチケットシステムが、(公式旅行代理店、再販売業者の選択など)流通に関するあらゆる事項を含め、適用されるすべての法律や規則を厳密に遵守していることを保証するものとする。IOC はその要求するすべてのチケットについて、
最初の選択権を有する。当該チケットの費用(税込みの額面価格をいう)は、本契約第 49 条 d)項に基づく、IOC への支払額から相殺されるものとする。OCOG は、チケット価格が合理的にできる限り低価格に抑えられ、また、最大数の観客が競技を観戦できるように、社会経済的要素を考慮に入れて設定することを保証するものとする。
OCOG は、チケットの未承認もしくは不正な販売、販売の申し出、流通、および/または宣伝について、世界的な規模で監視するものとする。OCOG が、かかるチケットの未承認または不正な販売、販売の申し出、流通、および/または宣伝が発生したこと、または発生しそうであることを知った場合、OCOG は、(ⅰ)その旨を即刻 IOC に通知し、(ⅱ)IOC の要求および指示に基づき、計画されたチケットの未承認のまたは不正な販売、販売の申し出、流通、および/または宣伝を防止および阻止するために必要なすべての合理的な措置を即座に講じるものとする。その措置には、当該未承認または不正な行動に関与している団体または機関に対して、その使用が IOC および/または OCOG の権利を侵害していることを通知すること、また、開催国内にて、当該未承認の行動を防止または阻止するための適切な措置を政府に講じさせることが含まれるが、これらには限定されない。チケットの未承認または不正な販売、販売の申し出、流通、および/または宣伝に関する開催国における措置は、OCOG が IOC と協議のうえ、 OCOG の費用にて行うものとする。チケットの未承認または不正な販売、販売の申し出、流通、および/または宣伝に関する開催国外における措置は、OCOG の費用で、OCOGと協議のうえ IOC が行なうか、または IOC の要請に従い OCOG 自身が行うものとする。 OCOG が、上述の行動を取ることができず、またはこれを拒否した場合、IOC が本契約、コモンローまたはxx法に基づいて保有する権利に加えて、IOC は、OCOG の名義で、かかる措置を講じることができる(ただし、それは義務ではない)。
OCOG は開閉会式の際、メインスタジアムに無償で、資格認定を受けた選手、チーム役員、その他のスタッフ全員分のスペースを用意するものとする。OCOG は、本大会の全期間中にわたり、合理的な枚数のチケットが、無償で各国の国内オリンピック委員会を通じて、特に自分の競技以外の競技を観戦するため、資格認定を受けた選手に対して、また、チーム役員、その他のチームスタッフに対して提供されるようにする。さらに、OCOG は、「チケット販売に関するテクニカルマニュアル」にて定める条件を遵守するものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、宣伝、広告に関するオリンピック憲章の規定および
「ブランド保護に関するテクニカルマニュアル」の規定(オリンピック憲章の「クリーンベニュー」に関する規定を含むがこれには限定されない)が厳密に守られるようにする。すべてのオリンピック会場(競技会場および非競技会場の双方を含む)、あるいはオリンピック会場への主要なアクセスポイントは、オリンピック選手村が開いている必要のある期間中、IOC または OCOG が締結した契約(スポンサーシップ契約、放送契約、オリンピック憲章を含むが、これらには限定されない)と矛盾する、あるいはそれに違反することになる、いかなる種類または性質のフランチャイズ、営業権、その他の商業的契約(第三者、またはその製品もしくはサービスを宣伝するための施設命名権を含む)によっても制限を受けないものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、オリンピック憲章にて明示的に許可されていない限り、オリンピック会場(競技会場および非競技会場の双方を含む)内外で、本大会競技を放映するテレビカメラや観戦する観客の視界に入るかたちで、いかなる製品もしくはサービスの宣伝、広告、もしくは商業的表示も、または、いかなる種類の宣伝物
(第三者の名称、ロゴ、商標、トレードネームなど)も設置されたり、出現したりしないようにする。また、開催都市、NOC、および OCOG は、オリンピック選手村が開いている必要のある期間には、開催都市とオリンピック競技を開催するその他の都市および会場の上空でいかなる宣伝、広告も行われないようにするものとする。
IOC の書面による事前承認なしに、開催都市は、本大会に関する(または、本大会に関連するとみなされる可能性がある)いかなるマーケティング、商業、看板のプログラムにも関与しないようにし、また、OCOG は、オリンピックイベントを開催するその他の都市がこれらに関与しないようにさせるものとする。開催都市、NOC、および OCOGは、これらの義務に違反がないようにすることに責任を負い、当該違反がないようにするものとする。上記にかかわるすべての適切な管理は、OCOG の設置後できる限り早く実施し、いかなる場合でも OCOG の設置後 1 年以内に行うものとする。開催都市、 NOC、および OCOG は、上記について IOC から与えられた指示を遵守するものとする。
OCOG のプログラムおよびパンフレット(医療、技術およびメディアに関するパンフレット、ならびに会場案内図など)を含むすべての公式出版物は、印刷あるいは何らかの形態で配布される前に、OCOG が IOC に提出して審査を受けるものとし、IOC が別途承認する場合を除き、そこには、いかなる種類の広告または宣伝も掲載してはならないものとする。
開催都市、NOC、および OCOG が本契約の意図するとおりに本大会の計画、組織、資金調達および運営を実施できるように、IOC は、以下の第 49 条 b)項にて言及されるマーケティング計画契約の条件に従い、OCOG が OCOG の名義で OCOG のために、本第 49条の下記 d)、f)、g)、および h)項でさらに詳しく述べる、現地の開催国特有のマーケティング・プログラムおよびチケット販売に関連して、第三者と契約を締結する権利を有することに同意する。当該契約から生じる OCOG および NOC の利益と権利は、本契約の第 13 条に定めるとおりである。
a) ジョイント・マーケティング・プログラム:OCOG は、IOC の承認のもとで本契約の調印前に開催都市と NOC の間で締結したジョイント・マーケティング・プログラム契約(以下、「ジョイント・マーケティング・プログラム契約」という)の条件に拘束されるものとする。このジョイント・マーケティング・プログラム契約は、いかなるオプションや事前の権利付与にも制約されることなく、2015年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの期間について、OCOG と NOC のマーケティング権および商業権をすべて結合するためのものである。NOC がジョイント・マーケティング・プログラム契約に署名することは、開催国のすべての国内競技連盟および国内パラリンピック委員会が、ジョイント・マーケティング・プログラム契約、および同契約に規定されているそれぞれの義務を遵守し、それらに拘束されることを、NOC が保証することを意味するものとする。
b) マーケティング計画契約:上記第 49 条 a)項で言及したジョイント・マーケティング・プログラム契約に基づき、IOC と OCOG は、IOC が作成したマーケティング計画契約を 2014 年 12 月 31 日までに締結するものとする(以下、「マーケティング計画契約」という)。このマーケティング計画契約は、OCOG が IOC と協議のうえ立案し、IOC の承認を得た、本大会に関するマーケティング計画のあらゆる要素を扱うものとする。誤解を避けるために述べると、OCOG、開催都市、 NOC(あるいは、これらの権限のもとで行動するすべての人員または機関)は、
マーケティング計画契約の締結が完了する前にいかなる商業活動も開始してはならない。開催都市、NOC、および OCOG は、本マーケティング計画契約にて明示的に許可された場合を除き、本大会に関するいかなるマーケティング活動や商業活動にも、直接的または間接的を問わず参加しないことに同意し、また、 OCOG は、政府とその地方、地元の当局がそれらに参加しないことを保証するものとする。さらなる詳細は、「OCOG ビジネス開発に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
c) アンブッシュ・マーケティングの回避:開催都市、NOC、および OCOG は、オリンピック・スポンサー、放映権を持つ放送機関、その他の商業パートナーに付与された権利を保護することの重要性を理解し、このために、アンブッシュ・マーケティングまたはオリンピックもしくはその他本大会関連の財産権の不正使用を防止し、終了させる目的で、自身の費用負担で必要なあらゆる措置(アンブッシュ・マーケティング活動の防止に関するプログラムを策定および実施し、適切な場合には法的手段を取ることを含む)を講じることに同意する。さらに、開催都市、NOC、および OCOG は、この件に関連する事項について、いかなる時にも IOC と協議し、協力するものとする。OCOG は、マーケティング計画契約、および「ブランド保護に関するテクニカルマニュアル」の条件に従い、IOC に詳細なアンブッシュ防止計画を提示し、それらに規定されている他のすべての条件を遵守するものとする。
上記の一般性を限定することなく、開催都市、NOC、および OCOG は、開催国内において、他のいかなるマーケティング、広告、プロモーションプログラムも行われないようにするものとする。例えば、開催国において、1 つまたは複数の国内競技連盟、国内パラリンピック委員会、競技組織、あるいはその他の公共または民間機関が組織する、マーケティング、広告、プロモーションプログラムが、本大会、オリンピックチーム、または本大会年に言及したり、これらとの関係を暗示したりしないようにする。開催都市は、都市、その部局、市が一部を成すもしくは市が代表となっている機関、本大会または本大会開催期間と一体を成すスポンサーシップ権またはマーケティング権を、IOC の書面による事前承認なしに付与しないものとする。
d) IOC への支払い:下記第 49 条 e)、f)および g)項に従い、OCOG は IOC に対して、次の金額を現金にて支払うものとする。マーケティング計画およびジョイント・マーケティング・プログラム(それぞれ、第 49 条 b)項および a)項に
て言及される)に関係する、あるいは、本大会の、または何らかのかたちで本大会に関係する、エンブレム、マスコット、または名称の商業的活用の要素を含む、すべての契約から生じた総収益の(ⅰ)現金対価の 7.5%、および(ⅱ)現物対価(VIK)またはその他の形態の対価(物品、サービスなど)の 5%、ならびに、(ⅲ)本大会に関係するすべての形態のチケット販売から生じた総収益の 7.5%。
e) 国際プログラム、世界サプライヤーシップ・プログラム、および世界ライセン シング・プログラム:オリンピック・ムーブメントにおける長期のオリンピック・ スポンサーシップの重要性に鑑み、開催都市、NOC、および OCOG は、IOC が、 ジョイント・マーケティング・プログラムおよびマーケティング計画契約を含 むその他すべてのマーケティング・プログラムに優先する、本大会に関する国際 オリンピック・マーケティング・プログラム(以下、「国際プログラム」という)、 世界サプライヤーシップ・プログラムおよび世界ライセンシング・プログラムを 立ち上げ、かつ実施することを認め、これに同意する。開催都市、NOC、および OCOG は、国際プログラムのスポンサー、世界サプライヤー、世界ライセンシー が開催国において、それらの目標と商業目的を達成できるよう推進するために、当該国際プログラム、世界サプライヤーシップ・プログラム、および世界ライセ ンシング・プログラムに本格的に参加すること、ならびに必要な権利をすべて 獲得することを約束する。国際プログラムに本格的に参加する義務に従い、OCOG、開催都市、NOC はそれぞれ、国際プログラムのスポンサーの製品/サービスカ テゴリーに分類される製品およびサービスに関する、国際プログラムの各スポ ンサーからのあらゆる要求を満たすことを約束し、また、それらに関するすべ ての契約に従うとともに IOC によるこれらの契約の義務の遂行について、IOC に全面的に協力する。上記 d)項の規定は、国際プログラムに含まれまたその 一部を成す製品およびサービスのカテゴリーには適用されないものとする。
開催都市、NOC、および OCOG は、上記の第 13 条 v)項にて定める収益の分配前に、国際プログラム、世界サプライヤーシップ・プログラム、および世界ラインセンシング・プログラムの総受取金額から次に示す金額が控除されることを理解し、これに同意する。(ⅰ)IOC または IOC が指名した第三者が提供する一
般的なマーケティング支援の費用を含む、国際プログラム、世界サプライヤーシップ・プログラム、および世界ラインセンシング・プログラムの運営および管理に関するすべての費用。(ⅱ)OCOG の国内プログラム、国際プログラム、世界サプライヤーシップ・プログラム、または世界ラインセンシング・プログラムを確実に実施するために必要なサービスの報酬として、IOC がその単独の裁量で課す料金。さらなる詳細は「マーケティング・パートナー・サービスに関するテクニカルマニュアル」および「オリンピック・ホスピタリティ・センターに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
f) 開催国のコイン・紙幣プログラム:開催国のオリンピックコイン・紙幣プログラムは、当該プログラムにおけるコインおよび紙幣の数と種類を含め、IOC から書面による事前承認を得るものとする。開催国のオリンピックコイン・紙幣プログラムから生じる収益の IOC のシェアは、流通プログラムからはコインと紙幣の額面金額の 3%とし、造幣局が小売業務を行わない記念プログラムからは、コインと紙幣のディーラーに対する価格の 3%とする(造幣局が小売業務を行う場合は、小売価格の 3%とする)。明確化のために示すと、開催国のオリンピックコイン・紙幣プログラムが(IOC の承認を受け、IOC が決定する条件のもとで)開催国の国外で実施される場合、当該プログラムが実施される地域の NOC も、追加で別のシェアを受け取る権利を与えられるものとする。開催国のオリンピックコイン・紙幣プログラムの財務上の詳細な条件は、マーケティング計画契約に基づくものとする。上記 d)項の規定は、開催国のコイン・紙幣プログラムには適用されない。
g) 開催国の切手プログラム:
1. 開催国の切手プログラムは、当該プログラムにおける切手の数と種類、およびすべての切手関連製品を含め、IOC から書面による事前承認を得るものとする。
2. オリンピック切手プログラムから生じる収益の IOC のシェアは、コレクション用に販売された当該プログラムにおけるすべての切手、ならびにすべての切手関連製品の小売価格(総売上)の 1%とする。
3. オリンピック切手プログラムから生じる収益の OCOG のシェアは、以下のとおりとする。
i) コレクション用に販売されたすべての切手(本大会で競技をした選手を描いた切手は含まない)、初日カバー、マキシマムカード、その他類似の伝統的切手関連製品の小売価格(総売上)の 9%、および
ii) コレクション用に販売された、本大会で競技した選手を描いたすべての切手、その他切手関連製品の小売価格(総売上)の 15%。
4. 開催国のオリンピック切手プログラムの財務上の詳細な条件は、マーケティング計画契約に基づくものとする。
h) IOC のコイン、紙幣、切手、メダル・プログラム:開催都市、NOC、および OCOGは、IOC が(自己の勘定にて)独自のコイン、紙幣、切手、メダル・プログラムを導入する権利を有することを確認する。また、かかる各当事者は、これらのプログラムに対していかなる反対もしないこと、ならびに、これらのコイン、紙幣、切手、メダルが NOC の地域内で、他国と同一の条件で販売されることを確認する。IOC、NOC、および OCOG は、それぞれのコイン、紙幣、切手、メダル・プログラムに関して協力するものとする。
a) IOC または特定の第三者が受取る支払い:開催都市および/または OCOG は、それらが源泉徴収税、関税、付加価値税、その他の間接税であるかにかかわらず、また現在あるいは将来のものであるかにかかわらず、本大会に関連して生じた収益に関して、(ⅰ)IOC または、IOC が直接または間接的に所有および/または管理する、オリンピック放送機構(OBO)(以下の第 54 条 a)項にてさらに詳しく定める)、IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA、オリンピック博物館を含む(ただし、これらには限定されない)第三者、ならびに
(ⅱ)オフィシャルタイムキーパーに対する支払いについて、いかなる管轄地域におけるものであるにせよ、納めるべき税金(直接税および間接税を含む)をすべて負担するものとする。特に、源泉徴収税、付加価値税、あるいはその他の間接税を、本契約、および/またはオリンピック・スポンサー、放映権を持つ放送機関、下請業者、その他の商業パートナーとの契約に基づいて、IOCまたは上記の当該第三者のいずれかが受け取った支払いについて、開催国、スイス、その他の管轄地域に支払わなければならない場合、IOC または上記の第三者が、適用される税金の支払後、当該税金が課せられないとしたら受け取れ
たはずの金額相当額を受け取れるように、開催都市または OCOG(あるいは、該当する債務者)が金額を上積みして支払うものとする。開催都市および OCOG は、 IOC または当該第三者が開催国で直接税および/または間接税の支払いを義務付けられる場合、当該直接税および/または間接税が請求されなかった場合と同じ状況になるように、状況に応じて、IOC または当該第三者に対して、彼らが開催国で負担されうる直接税および/または間接税を補償するものとする。
b) IOC または特定の第三者が行う支払い:開催都市および/または OCOG は、それらが源泉徴収税、関税、付加価値税、その他の間接税であるかにかかわらず、また現在あるいは将来のものであるかにかかわらず、本大会に関連して生じた収益に関して、(ⅰ)IOC または、IOC が直接または間接的に所有および/または管理する、オリンピック放送機構(OBO)(以下の第 54 条 a)項にてさらに詳しく定める)、IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA、オリンピック博物館を含む(ただし、これらには限定されない)第三者、ならびに
(ⅱ)オフィシャルタイムキーパーによる支払いについて、いかなる管轄地域におけるものであるにせよ、納めるべき税金をすべて負担するものとする。当該収益には、オリンピック・スポンサー、サプライヤー、ライセンシー、放映権を持つ放送機関、下請業者、その他の商業パートナーとの契約に基づく収益を含むが、それらに限定するものではない。本契約によって IOC または上記第三者のいずれかが行うべき支払いの金額は、当該支払いにかかるいかなる税金によっても上積みされないものとする。IOC または当該第三者が当該税金の支払いを義務付けられている場合、開催都市、NOC、または OCOG が受け取る支払額は、当該税金相当額だけ差し引いたものとする。開催都市、NOC、または OCOGへの支払いがすでに行われている場合、IOC または当該第三者が今後納める税額は全額、場合に応じて開催都市、NOC、または OCOG から、IOC または当該第三者に返金されるものとする。
c) 選手のパフォーマンス:開催都市および OCOG は、以下のいずれかを確実に実施する。(ⅰ)開催国において、選手が本大会におけるパフォーマンスに対して受け取る金銭的その他の褒賞に関連して、いかなる税金も課されないようにする。または(ⅱ)開催国で当該税金が課された場合、適用される税引後、当該税金が課せられなければ受け取っていたはずの金額相当額を選手が受け取れるように、金銭的その他の褒賞を上積みして OCOG が支払うものとする。
d) オリンピック業務の実施:開催都市、NOC、および OCOG は、以下に示す開催国の非居住者が、本大会に関連する開催国での活動から生じる所得についての所得税およびその他の税金を、IOC が満足するかたちで免除されるようにし、これについて認める当該政府当局からの書面での確認を得るものとする。
ⅰ. IOC、オリンピック放送機構(OBO)(以下の第 54 条 a)項にてさらに詳しく定める)、IOC テレビジョン・アンド・マーケティング・サービス SA、オリンピック博物館の従業員、役員、メンバー、ならびに IOC との契約に基づきサービスを提供する個人
ⅱ. 開催国以外の国のチームと関連する公式登録支援要員
ⅲ. xxxx、xxxxx、その他の本大会役員として勤務する者(個人および法人の双方を含む)で、オフィシャルタイムキーパー、IF、その他 IOCが認める組織の代表者、従業員、その他これらのために行動する者を含むがこれらには限定されない
ⅳ. 資格認定を受けた外国メディア組織、その従業員、および当該組織との契約に基づきサービスを提供する個人
ⅴ. 放映権を持つ放送機関およびオリンピックのスポンサー/サプライヤー
/ライセンシーの資格認定を受けた従業員
さらに、開催国の上記非居住者に対して、それらの本大会関連業務に関して支払いを行うすべての者は、当該支払いに関して源泉徴収する義務を免除されるものとする。
明確化のために述べると、本契約の当事者は、本項の目的が、オリンピック競技大会での業務を行うため開催国に一時的に滞在している個人が、複数の管轄地域下において課税されないようにすることであることと認識している。さらに、個人または個人のグループが引き続きそれぞれの母国において課税されることを宣言する旨の書面が雇用者または責任を有する組織から提出された場合には、 OCOG と開催都市は当該書面が本項の目的を達するのに十分な証拠であるとみなされることを認める。
e) 本大会に関連して物品とサービスを提供する法人等:開催都市および OCOG は、本大会に関連して物品およびサービスを提供する、国際プログラムのスポンサー(上記の第 49 条 e)項にて定義)、オリンピック放送機構(OBO)(以下の第
54 条 a)項にてさらに詳しく定める)、IOC サプライヤー、IOC ライセンシー、放映権を持つ放送機関に対して、現在あるいは将来のものであるかにかかわらず、いかなる管轄地域におけるものであるにせよ、国際プログラムのスポンサー、IOC サプライヤー、IOC ライセンシー、本大会のホスト放送機関、または放映権を持つ放送機関としての彼らの活動に関連して生じた、源泉徴収税、付加価値税、事業税、関税を含む(ただし、それらには限定されない)すべての間接税が、IOC の満足するかたちで免除されるようにする。
f) 投入税の還付:間接税(付加価値税など)に関して、開催都市および OCOG は、政府ならびに適切な国、地方、および地域の当局と協力し、上記 b)項および e)項に定める税の免除とその他の利益を申請したことにより、投入税の還付のレベルに悪影響が及ぶことがないよう、すなわち、すべての投入税が制限なく還付されるようにする(税額控除)。かかる改正は、本大会開会式の 3 年以上前に施行されていなければならないものとする。
g) IOC と OCOG の協力:開催都市および/または OCOG は、上記に定めるとおりすべての税金を負担するが、IOC は、(ⅰ)法律で許容される最大の範囲で、当該税金を回避あるいは最小限に抑えるために、OCOG と適切かつ合理的な手段(契約関係の再構築を含む)について協議し、開催都市と OCOG に対する税金による影響を軽減するために OCOG と協力すること、および(ⅱ)第 71 条の意味において、OCOG が第 50 条の条件が自らにとって不測又は不当な困難を招くと考えるような状況には誠意をもって対応することに合意する。ただし、これにより、 IOC または IOC が所有および/または管理する第三者が、代替の契約を締結したり、また、彼ら自身の法律上、税務上、商業上あるいは財務上の立場を大きく悪化させるような行為を履行したりあるいは履行しない義務を負うものではない。
51. 一般留保資金、約定損害賠償金、違反の際 IOC が留保および相殺を行う権利 a) 本契約の第 49 条 e)項で言及している国際プログラムに関して、本契約の第 13
条 v)項に基づき OCOG に支払われる総金額の 5%は、IOC が保有、管理する一般留保資金に入金されるものとする。IOC は、本大会の組織、それに関する OCOGの義務に関連して、この一般留保資金の用途を決定するものとする。同資金は、 IOC がその単独の裁量にて、OCOG および/または開催都市が IOC に支払うべき
金額を満たすために使用することができる。これには、OCOG および/または開催都市による本契約の違反、ならびに、本契約に基づく OCOG および/または開催都市への補償義務を理由とした支払いも含まれるが、それらには限定されない。
上記事項を侵害することなく、また、本契約、オリンピック憲章、その他に基づく、IOC の他の権利および遡及権(義務の特定履行および/または発生した損害の賠償を)を侵害することなく、開催都市、NOC、または OCOG が本契約に基づく自身の義務を履行したことあるいは履行しなかったことが、直接または間接の理由となり、本契約にて意図するように本大会が開催都市で開催されない場合、IOC はさらなる通知を行うことなく、一般留保資金に保留されている総金額を、その利息を含め、IOC の自己勘定にて約定損害賠償金として保有するものとする。
b) 上記事項を侵害することなく、また、本契約、オリンピック憲章、その他に基づく、IOC の他の権利および遡及権(義務の特定履行および/または発生した損害の賠償を、IOC が要求する権利を含む)を侵害することなく、開催都市、 NOC、または OCOG が、本契約に基づく義務に違反した場合、IOC はさらに(すなわち、一般留保資金に留まっている総金額を保有するのに加えて)、国際プログラムに関して OCOG に支払うべき金額の総額を含む、OCOG に支払うまたは与える予定である、あらゆる支払いの全金額分を留保する権利を有する。本第 51条 b)項に基づき上述のように留保される金額は、IOC 単独の裁量にて決定されるものとする。ただし、本第 51 条 b)項に基づき留保される金額の総合計は、 OCOG に支払うまたは与える予定である、あらゆる支払い金額の総合計の 25%を超えないものとする。本契約の遵守または損害賠償の支払いを通じて違反がまだ完全に是正されていない期間、IOC は、各ケースにおいてその単独の裁量にて IOC が決定したとおりに、当該金額を留保する権利を行使する資格を有するものとする。
また、IOC は、その単独の裁量にて、本契約、オリンピック憲章、その他に基づく、IOC の他の権利および遡及権(義務の特定履行および/または発生した損害の賠償を、IOC が要求する権利を含む)を侵害することなく、さらなる通知なしに、上述のように留保されている総金額を、その利息を含め、約定
損害賠償金として保有する権利を有するものとする。
c) 上記事項を侵害することなく、また、本契約、オリンピック憲章、その他に基 づく、IOC の他の権利および遡及権(義務の特定履行および/または発生した 損害の賠償を、IOC が要求する権利を含む)を侵害することなく、上記第 51 条 b)項にて示される留保の権利に加えて、IOC は、開催都市、NOC、または OCOG による違反の結果として生じた損害について、開催都市、NOC、OCOG それぞれ またはすべてに対する債権に対して、本契約に基づく IOC の債務のすべてを相 殺する権利を有するものとする。また、IOC は、上記第 51 条 a)項にて定める 一般留保資金にて保有しているいかなる金額、または、上記第 51 条 b)項に基 づき留保された金額に対して相殺する権利を行使する資格を有するものとする。
d) 上記事項を侵害することなく、また、本契約、オリンピック憲章、その他に基づく、IOC の他の権利および遡及権(義務の特定履行および/または発生した損害の賠償を、IOC が要求する権利を含む)を侵害することなく、開催都市、NOC、または OCOG が本契約に基づく義務を時宜に即して履行しない場合、 IOC は、合理的な通知を行った上で、開催都市、NOC、または OCOG の費用(当該義務の履行における IOC の業務に対する料金を含む)にて、それを履行する権利を有するものとする。当該費用または料金は、本契約またはその他に基づき IOC が得るその他の権利または遡及権を侵害することなく、上記第 51 条 a)項にて定める一般留保資金にて保有している金額、または、上記第 51 条 b)項に基づき留保された金額によって回収することができる。
e) 本大会終了後に、OCOG が本契約第 28 条に基づき最終会計報告を行い、かつ、 IOC に影響する係争中の紛争がすべて解決した後、上記第 51 条 a)項にて定める一般留保資金にて実際に保有している総金額、または、上記第 51 条 b)項に基づき留保された金額は、OCOG に(各ケースにおいて、OCOG および/または開催都市の IOC に対する債務の支払いとして、あるいは、約定損害賠償金として事前に適用されていない範囲で)返金されるものとする。
52. 各国の国内オリンピック委員会に代わり IOC が行う支払い
各国の国内オリンピック委員会は、オリンピック選手村およびその他の適切な宿泊施設への滞在に関して、保証金を支払うよう義務付けられることはないものとする。各国の国内オリンピック委員会が OCOG に対し、オリンピック選手村やその他の適切な宿泊施設への宿泊に関して、自らの金融上の義務を果たさない場合、IOC は、OCOG の要請に応じて、国内オリンピック委員会に代わり当該支払いを行い(ただし、IOC が支払義務を負うものではない)、IOC オリンピック・ソリダリティー・プログラムから当該国内オリンピック委員会に支払われるはずの金額から当該金額を差し引くことができる。
Ⅸ. 大会のメディア報道
本大会、ならびに本大会に関するプログラム、セレモニーおよびイベントは、IOC の独占的財産であり、IOC は、それらに関するすべての権利およびデータ(特に、既存の、あるいは将来開発される、あらゆる形式およびあらゆる手法またはメカニズムによる、利用、放送、記録、表示に関するすべての権利が含まれるが、これらには限定されない)を保有する。
いわゆる「ニューメディア」権(インターネットによるダウンロードまたはストリーミング、IPTV、ホームビデオ、ビデオオンデマンド、モバイル・プラットフォームの権利など)を含む(ただし、それらには限定されない)、既存のまたは将来生まれるあらゆる形態の放送、上映メディアを手段とする、本大会および本大会関連イベントの放送、上映、送信、配信に関するすべての契約(以下、「放送契約」という)は、 IOC が独占的に交渉、締結するものとする。OCOG および/または本大会のホスト放送機関(以下の第 54 条 a)項にて詳細が定義され、「オリンピック放送機構」または「OBO」という)が提供するすべての基本施設、サービス、その他必要なものを含め、放送契約に関する交渉の実行および終了ならびに放送契約の内容および締結に関するすべての決定は、IOC の独占的権限に委ねられていることについて、明示的に理解されている。開催都市、NOC、または OCOG は、IOC の書面による事前承認なしに、これらの交渉または契約に関する言及をしたり、また当該言及を第三者にさせたりしないものとする。開催都市、NOC、または OCOG は、本大会の放送および上映に関係する、あるいは、IOC が放映権を持つ放送機関に付与したライセンス権に影響する契約を、第三者と締結しないものとし、またその権限もないものとする。
本第 IX 章における「本大会」という用語は、本大会、すべての本大会関連のイベント、放映権を持つ放送機関によるそれらの放送、ならびに、適用される放送契約に基づき放映権を持つ放送機関にライセンス付与された、または放映権を持つ放送機関が制作した、あるいは当該放送契約の対象となる、すべての他のプログラムを含むものとする。
OCOG は、IOC が本大会に関して締結した、あるいは今後締結するすべての放送契約の条件を遵守するものとする。また、OCOG は、IOC の要請に応じて、すべてのかかる放送契約に基づく IOC の義務の有効な履行、ならびに、放送契約に基づく放送機関へのすべての利益や資格の有効かつ時宜を得た付与に関して、IOC に全面的に協力し支援
するものとする。これには、宣伝支援、宿泊施設、アクレディテーションおよびチケットが含まれるがこれらには限定されない。上記の一般性を限定することなく、OCOGは以下について同意する。
a) 大会マークの使用: OCOG は、IOC の要請に応じて、放送機関に対して、IOC が要求する地域内および条件にて、OCOG のエンブレム、OCOG のマスコット、および本大会を識別する「都市+2020」を、単独または複合ロゴの一部として使用することに対する非独占的権利を付与することに同意する。
b) 音楽:OCOG は、本大会の開始予定日の 90 日以上前に、IOC、OBO、および(IOCの要請がある場合)それぞれの放映権を持つ放送機関に対して、本大会期間中に演奏、再生する予定のすべての楽曲および芸術的パフォーマンスのリスト(作曲家名、出版社名、演奏者名、その他権利保有者名を含む)を提供するものとする(選手が選択したか否かにかかわらず、競技の一部として、会場、本大会の開会式と閉会式、オリンピック選手村でのセレモニー、聖火リレー、文化イベント、プレ・オリンピック大会テストイベント、開催都市における活動、xx者へのメダル・賞状授与セレモニー、競技プレゼンテーションにて使用されるバックグラウンドミュージックを含むが、これらには限定されない)。OCOGは、世界中において永続的に、会場、ならびに、現在知られているまたは将来考案されるすべてのメディア(本大会に関する IOC の公式ドキュメンタリーまたはハイライトフィルムを含む)における、当該楽曲および芸術的パフォーマンスに関し、すべての権利について権利処理を行い、すでに発生しまたは発生する可能性のあるすべての支払いを行うものとする。これには、すべての必要な著作権、実演権、シンクロ権、固定権、氏名肖像権、メカニカルライセンスなど(これらには限定されない)を確保するために、実演家、作曲家、芸術家、音楽出版社、レコード会社、組合、ギルド、実演家権利団体、その他著作権徴収団体を含む(これらには限定されない)、すべての関連機関と直接行う調整業務が含まれるが、これらには限定されない。IOC は OCOG に対して、かかる楽曲および芸術的パフォーマンス(生演奏、録音を問わない)、それらの放送および上映、ならびに、それらに関する権利処理や支払い義務について、追加の詳細情報を与え、追加の要件を命じる権利を留保する。
c) 法的行為:OCOG は、IOC、および/または放映権を持つ放送機関が、本大会の放送または上映による権利侵害に関して第三者に対して起こした訴訟に、開催国内または国外を問わず、IOC が要求する範囲において参加するものとする。インターネットまたはモバイル・プラットフォーム、および類似の技術による、あるいは、既存のまたは将来存在する他の形態の放送メディアを手段とした、無許諾の動画の表示を含む(これらには限定されない)、本大会の無許諾放送または上映(同時放送か異時放送かを問わず、また、対象物の全体の放送か一部の放送かを問わない)が開催国内にて発生した場合、または発生しそうな場合、 OCOG は、(ⅰ)IOC の要求および指示に基づき、当該無許諾使用(または、IOC、および独占的な放映権を持つ放送機関の法的権利を侵害するその他の行為)を防止および阻止するために必要なすべての合理的な措置(当該無許諾使用に関与している放送団体または機関に対して、その使用が IOC、および独占的な放映権を持つ放送機関の権利を侵害していることを通知することが含まれるが、これには限定されない)を即座に講じ、また、(ⅱ)開催国内にて、当該無許諾使用を防止または阻止するための適切な措置を政府、国、地域または地元の当局に取らせる。本大会の無許諾の放送または上映に関する開催国における措置は、OCOG が OCOG の費用にて行うものとする。少なくとも本大会の開会式の 1年前までに、OCOG は事前承認を得るため、あらゆるメディアによる本大会の無許諾の放送や上映を防止および停止するために本大会期間中に開催国において実行される司法的・行政的メカニズムも含めて、適用可能な法的枠組みについて詳細にふれたオンラインの著作権侵害の防止計画を IOC へ提出する。OCOG は、いかなる時にも、IOC および IOC の監視プログラムに適合するよう行動し、また、OCOG の監視業務をそれに合うように調整することに同意する。
開催都市、NOC、および OCOG は、本大会につき最高品質の放送を確保し、その放送を世界中にできる限り広く届けることの重要性を理解し、これを受け入れる。OBO は、
「メディアに関するテクニカルマニュアル」および適用されるその他のテクニカルマニュアルに定められるとおりに、本大会の放送における要件を満たすため、以下の規定に基づき設立するものとする。
a) OBO は、本大会のホスト放送機関、すなわち、オリンピック・ブロードキャスティング・サービス SA(以下、「OBS SA」という)、および/または OBS SA の子会社(特に、オリンピック・ブロードキャスティング・サービス SL)、およ
び/または IOC が承認したその他機関として活動するために IOC により設立され、当該業務を IOC から委託されている。IOC は、OBO の設置費用を負担するが、 OCOG は「メディアに関するテクニカルマニュアル」および適用されるその他のテクニカルマニュアルを含む本契約、および/または放送契約にてさらに詳しく説明する、特定の会場、施設、サービス、その他供給物を、自らの費用で提供する責任を負い、また本大会および本大会関連のすべてのイベントの放送および上映に関連して放送機関に協力し支援する責任を負うものとする。かかる要件の詳細は、IOC の書面による事前承認のもとで XXX と OCOG の間で締結する契約にて、今後定めるものとする。その契約は、OCOG 設置から 1 年以内に締結されるものとする。IOC のすべての指示に従い、OBO と十分に協力することは OCOG の義務である。
b) 定められた目標に従い、IOC と OBO の満足を得られるような電力問題の一時的な解決策を OCOG が確保できない場合には、IOC は一時的な電力の供給者を OCOGの費用負担によって任命することも含めて、必要なあらゆる手段をとることができる。
c) 上記のすべての会場、施設、サービス、その他放送機関が使用するために提供される要件、および本大会の放送のための一般インフラは、「メディアに関するテクニカルマニュアル」にて別途明示的に定めていない限り、OCOG が無償で提供するものとする。別途の定めがある場合には、下記第 62 条に詳細を定めるとおり、IOC から書面による事前承認を得たうえ、料金表で価格を定めるものとする。OBO は、IOC から書面による事前承認を得た上で、上記料金表で定められる価格にて、特定の施設およびサービスについて放送機関に料金を課すことができることが、理解されている。上記第 50 条 a)項の規定に従い、上述の事項
(すなわち、料金表)から生じる金銭的取引には、開催国内のいかなる種類の税金も課せられないものとする。
d) OCOG は、適用される放送契約に基づき、特定の施設、サービス、および特定のマーケティングイベントの提供に関して、IOC の要請にて、1 つまたは複数の契約を締結するよう要求されること、また、該当する放送機関および/またはその認定サブライセンシーと直接当該契約を締結しなければならないことについて理解し、これに同意する。OCOG は、本大会に関して IOC が締結した、または締結することになるすべての放送契約の条件を遵守し、IOC の要請に応じて、 IOC がすべての当該放送契約に基づく IOC の義務を有効に履行すること、また、
当該放送契約に基づく施設およびサービスを、効果的にかつ適時に提供することに関連して IOC に全面的に協力し、支援するものとする。
e) IOC は、本大会において放送機関が必要とするサービスおよびその他要件の 1つまたは複数の分野を担当するサプライヤーを、選択する権利を留保する。OCOGは、本大会の「最高級」の放送のために、これらサプライヤーと協力し、IOCが満足するかたちで、適切なソリューションを特定、開発、実施、試験、運営することに同意する。OCOG は、IOC とこれらのサプライヤーとの契約にて定める条項に従い、そのすべての義務を履行し、IOC の継続的、世界的戦略に従い、 IOC が要求した場合には当該サプライヤーと適切な契約を締結するものとする。 OCOG は、開催国における電気通信当局や電気通信事業者との取引に関して放送機関が競争力のある価格を得られるよう、放送機関に対して合理的な支援を行うものとする。
f) 上記の料金表に十分に示されていないメディアによる費用支払を伴うサービスまたは施設に関連して、OCOG と OBO、あるいは OCOG および/または OBO および
/または電気通信会社および/または放送機関との間で締結するすべての契約は、IOC に提示され、書面による事前承認を得るものとする。
g) OBO により、あるいは OBO のために制作または配信される、本大会に関するすべての国際放送信号(音声および/または画像、放送に施されるグラフィックを含む)、その他の資料およびデータは、IOC の名義で著作権保護のために登録されるものとする。また、IOC の要求に従い著作権表示が行われるものとし、当該著作権表示は、最低限、各競技の毎日の放送時間の各セッションの最初と最後に、IOC が要求するその他の表示と共に目立つように表示されるものとする。IOC が決めた形式で OCOG が制作する競技結果報告サービスは、IOC の名義で、OCOG により著作権保護のために登録され、また、IOC が要求する条件で、 OBO を通じて、IOC が承認した国際的な放送機関向けに OCOG の費用で送信可能とされるものとする。
a) OCOG は、その費用で、本大会における活字および写真プレスのために、「メディアに関するテクニカルマニュアル」および適用されるその他のテクニカルマニュアルにて規定するとおりに、会場、施設、サービス、その他要件を利用可能な状態にするものとする。
b) 本大会における活字および写真プレスが利用する施設、サービス、その他要件はすべて、「メディアに関するテクニカルマニュアル」で別途明示的に定めない限り、OCOG が無償で提供するものとする。別途の定めがある場合は、下記第 62条において詳述するとおり、IOC の書面による事前承認に基づき料金表で価格を定めるものとする。
c) IOC が定める形式による競技結果報告サービスは、IOC の名義で著作権保護のために登録され、OCOG が請求する費用(もしあれば)を含め、IOC が要求する条件に従い、OCOG から IOC が認めた国際代理店に送信可能とされるものとする。かかるサービスは、IOC が要求する条件に従い、資格認定を受けたメディア、 IF、各国の国内オリンピック委員会、その他 IOC が指定する個人や機関にも利用可能としなければならない。
d) IOC は、本大会において活字および写真プレスが必要とするサービスおよび要件の 1 つまたは複数の分野を担当するサプライヤーを、選択する権利を留保する。OCOG は、これらのサプライヤーと協力し、IOC が満足するかたちで、適切なソリューションを特定、開発、実施、試験、運営することに同意する。OCOGは、IOC とこれらのサプライヤーとの契約にて定める条項に従い、そのすべての義務を履行し、IOC の継続的、世界的戦略に従い、IOC が要求した場合には当該サプライヤーと適切な契約を締結するものとする。
OCOG は、本大会の公式映画(以下、「公式映画」という。)が、IOC の満足のいくように製作・利用され、IOC の最終承認を受けられるものであることを確保する責任を負う。
OCOG は、「情報と知識の管理に関するテクニカルマニュアル」およびその他 IOC のガイドラインまたは指示に定めるとおり、公式映画について、IOC の要求に従う。公式
映画における全ての知的財産権は、第 41 条および第 43 条に従い、即座にかつ自動的に IOC に生じ、完全なかたちで IOC に帰属する。
明確化のために述べるが、本大会に関するすべてのインターネット契約およびモバイル・プラットフォーム契約は、IOC の書面による事前承認を必要とする。これらの契約には、e-コマース、オンライン・チケット販売、オンライン商品販売、ウェブサイトその他のインタラクティブメディアサービスの立上げ、および/またはデジタル・メディア・プラットフォーム、ネットワーク、もしくはサービスを通じた本大会関連メディア・コンテンツの配信を含むが、これらには限定されない。上記の一般性を限定することなく、IOC は OCOG が独自のインターネット・ウェブサイトを持つことにつき、ウェブサイトのコンテンツおよびそこから生じる収益の分配について、IOC とOCOGが相互に合意することを条件として、その単独の裁量で同意することができる。あらゆるソーシャル・ネットワーキング活動(特にブログ作成、テレビゲーム、利用者が作成するコンテンツを含む)やオリンピック・アーカイブ(特にアーカイブ・ビデオ、アーカイブ写真、競技結果記録を含む)に関する利用を含む、当該ウェブサイトのすべてのコンテンツおよび機能は、IOC の書面による事前承認を必要とする。本件に関する詳細は、「デジタルメディアに関するテクニカルマニュアル」および「コミュニケーションに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
本大会に関連して、既存のまたは将来存在するかを問わず、マルチメディア、インタラクティブ、またはその他の形態のものを含む(ただし、これらには限定されない)、他のあらゆる形態のメディア、コミュニケーション、上映展示に関するその他の契約を締結する権利は、世界中において IOC に独占的に帰属する。本件に関する詳細は、
「デジタルメディアに関するテクニカルマニュアル」および「コミュニケーションに関するテクニカルマニュアル」に示されている。
Ⅹ. その他の義務
59. 開催都市、NOC または OCOG によるプレスリリースの発行
開催都市、NOC および OCOG は、開催都市、NOC および/または OCOG が発行するプレスリリースがIOC 会長、IOC 委員またはIOC 運営陣の発言を引用または参照する場合、書面による事前承認を得るために IOC に提出することに同意し、それを確実に実施する。
OCOG は本大会の開会式前の十分に余裕をもった期間、および閉会式後の合理的な期間、本大会の計画、組織、財務、運営にかかわるすべてのリスクを補償対象とする適切な 保険を、自己負担で確保し維持するものとする。さらに、OCOG が本大会に関する中止 についての保険をかけようと計画する場合、OCOG は OCOG を IOC の保険プログラムに 含める選択肢を IOC に提示するものとする。本大会の保険に関する詳細は、「財務に 関するテクニカルマニュアル」に示されている。
開催都市、NOC および OCOG は、本大会に関するいかなる賭博についても直接的または間接的に関わりを持たないものとする。開催都市、NOC および OCOG は政府と協力し、本大会に関して行われる可能性のあるいかなる賭博活動についても、スポーツの健全性が完全に保護されるようにするものとする。この目的のために、開催都市、NOC および OCOG は、国内の法執行機関、スポーツ賭博を担当する国内当局、および国内取締官と IOC の関係を促進するために必要な措置を政府にとらせるものとする。
OCOG は、本大会を世界的に放映する重要性に基づき、本契約において言及される料金表に含まれる価格を合理的に可能な限り低く抑えることを保証するものとする。同様に、OCOG は、IF、各国の国内オリンピック委員会、放映権を有する放送機関、本大会スポンサー/サプライヤー/ライセンシーおよびその他のオリンピック・ファミリーのメンバーに提供されるサービスや施設の料金表価格を合理的に可能な限り低く抑えることを保証するものとする。すべての料金表価格(関連する条件を含む)は、IOCの書面による事前承認を必要とする。IOC の承認を得た最終的な料金表は IOC の書面による事前承認なしに変更されることはないものとする。
パラリンピック競技大会は、本大会終了の約 2 週間後、OCOG によって実施される。パラリンピック競技大会は、本契約の不可欠な部分を形成するテクニカルマニュアル、特に「パラリンピック競技大会に関するテクニカルマニュアル」ならびに IOC と国際パラリンピック委員会(以下、「IPC」という)との間で締結された合意書に含まれる関連条項に従って実施されるものとする。パラリンピック競技大会の参加者に提供されるサービスは、オリンピックに適用されるものに類似する原則に基づいていなければならない。パラリンピック競技大会の計画は、オリンピック競技大会の計画の初期段階から、OCOG によって統合されていなければならない。
OCOG は、開催国領域における 2020 年パラリンピック競技大会の実施に関する世界放映権、チケットの世界販売権とマーケティング権の対価として、IPC に総額 1500 万米ドルを支払うものとする。IPC が IOC/IPC 契約に従って 2020 年パラリンピック競技大会に関する放映権を保持するオプション行使を望む場合、OCOG が IPC に支払う総額 1500 万米ドルは IPC、IOC と OCOG 間の判断と合意によって減額されるものとする。上記にかかわらず、 放映権の付与を構築および実施する際、 OCOG は現在
「Xxxxxxxxxxxxxxx.xx」として知られるインターネット放送チャンネルでパラリンピック競技大会の特定イベントを放送したいという IPC の希望を考慮するものとする。
OCOG は、IPC と共に、2020 年パラリンピック競技大会の計画、組織、資金調達および
/または運営に対する責任を負うものとする。OCOG と IPC 間で解決できないような本契約に基づく、または IOC/IPC 合意書に基づく争議が生じた場合、当該争議は最終的かつ不服申し立てができない決定を受けるためにIOC 理事会に提出されるものとする。同様に、オリンピック競技大会の組織に潜在的な影響があることを理由として、
懸念される問題が IOC 理事会によって提起され、IOC、IPC および/または OCOG 間で解決できない場合、そのような問題は IOC 理事会の決定に従って対処されるものとする。
IPC が 2020 年パラリンピック競技大会に関する放映権を保持するオプションを行使しない場合、本大会のホスト放送機関(第 54 条 a)項で定められているとおり OBOとする)がパラリンピック競技大会のホスト放送機関にもなるものとする。OCOG は、パラリンピック競技大会に関するホスト放送機関の費用を負担するものとする。IPCが 2020 年パラリンピック競技大会の放映権を保持するオプションを行使する場合、 IPC は 2020 年パラリンピック競技大会の国際放送信号の制作の責任を負うものとする。
IOC は、パラリンピック競技大会の計画、組織、資金調達、および/または運営のいかなる側面に関しても、またはそれら側面から生じる事項についても一切の責任を負わない。
OCOG は、本大会の準備と円滑な運営に必要なすべての技術をその他の主要スポーツイベントにおける、その時点での最新の業界標準レベルを満たすレベルで計画し、提供し、導入するものとする。技術には、とりわけ、既存のまたは今後将来存在する、情報システムとネットワーク(ハードウェアとソフトウェア)、インターネットと類似の技術、電話通信とテレコミュニケーション、無線、セルラー、モバイル・プラットフォーム、ケーブル配線、計時、スコアリング、測定と表示システム、拡声装置、コピー機とファックス機、写真器材と現像所、テレビ、携帯デバイスと類似アイテムが含まれる。
IOC は、IOC が定めた特定の人々のグループに対し指定された期間内に特定の情報を提供するよう OCOG に義務づけることができる。
IOC は、技術の分野に関するすべての商業的権利を留保する。OCOG は IOC の書面による事前承認なくして技術の分野のサプライヤーを選んではならない。IOC はまた、そのようなサプライヤーとの契約条項も、締結前に承認しなければならない。OCOG はそ
うした契約書には、サプライヤーが当該契約において定められた条件の下で提供されるサービスおよび/または製品の納入に関して、最新の情報を定期的にIOC に提供し、本大会準備中および本大会開催中に実際に納入されたサービスおよび/または製品の詳細を記した報告書を、本大会終了後 6 ヶ月以内に OCOG と IOC に提供し、OCOG および/または IOC から求められた場合、サプライヤーの費用で、知識の移転に関する会議、ワークショップ、報告および/またはその他関連活動を準備および参加することを義務づける条項が含まれていることを保証する。
IOC は、本大会の準備と円滑な開催に必要な一つ以上の技術の分野を担当するサプライヤーを選ぶ権利を保有する。OCOG は、これらサプライヤーと協力し、IOC が満足するかたちで適切な技術ソリューションを特定、開発、実施、試験、運営することに同意する。OCOG は、IOC とこれらのサプライヤー間の契約に含まれる条項に従い、そのすべての義務を履行し、IOC の継続的、世界的戦略に従い、IOC が要求した場合には当該サプライヤーとのすべての契約を結ぶ。
開催都市、NOC および OCOG は、本大会の計画、組織、財務、運営における、インターネット、モバイル・プラットフォームおよび類似の技術の重要性を理解し、承認する。 IOC はインターネット、モバイル・プラットフォーム、およびその他類似の技術に関する権利(商業的権利を含むがこれに限定されない)、ならびにコンテンツとテクニカル・ソリューションの選択およびそれらの実施に関する権利を留保する。OCOG はインターネット、モバイル・プラットフォームまたは他のどの類似の技術に関して、いかなる決定を下し、いかなる措置をとり、またはいかなる方法を導入する場合も、IOCから書面による事前承認を得なければならない。
OCOG には、本大会の計画、組織、財務、運営に関連するすべての技術関連費用を支払う責任があり、当該支払いを行う。
OCOG は、本大会関連技術が提供および運用されるすべての場所への制限のない立入を許可するアクレディテーションカード(資格認定証)を、IOC のために働く技術専門家の合理的な人数に対し、また、本大会後のオリンピック競技大会組織委員会およびその技術サプライヤーに対し提供する。
OCOG はオリンピック競技結果情報サービス(Olympic Results and Information Services。以下、「ORIS」という)における基準に従って情報技術を提供するものとする。ORIS 文書のコピーは IOC から開催都市へ提供され、本契約の不可欠な部分を形成する。ORIS プロジェクトは、オリンピック競技大会、IF、その他オリンピック・ファミリーのメンバー、および技術の発展による新規要件を含めるために更新されるものとする。OCOG は、IOC が策定した規則に従い、ORIS プロジェクトの更新費用の一部を支払うものとする。
Ⅺ. 解除
a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。
i) 開催国が開会式前または本大会期間中であるかにかかわらず、いつでも、戦争状態、内乱、ボイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、または交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、または IOC がその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。
ii) (本契約の第 5 条に記載の)政府の誓約事項が尊重されない場合。
iii)本大会が 2020 年中に開催されない場合。
iv) 本契約、オリンピック憲章、または適用法に定められた重大な義務に開催都市、NOC または OCOG が違反した場合。
v) 本契約第 72 条の重大な違反があり、是正されない場合。
b) IOC が本契約を解除し、本大会の中止を決めた場合、(IOC がその単独の裁量で、緊急の措置が必要ないと決めた場合)次のように進行する。
i) IOC が上記第 66 条に定める事由が生じた、または生じている(または合理的に生じそうである)と判断した場合、IOC は、書留郵便、テレファックス
(確認用コピーを書留郵便で送ることを条件とする)または配達証明付きの国際宅配便で、開催都市、NOC および OCOG に対し連名でおよび/または個別に通知し、当該当事者の一部またはすべてに対し、IOC が特定した事由に
ついて、その通知の日付から 60 日以内に是正または改善するように求める権利を有するものとする。ただし、IOC が通知を送付した日において、本大会の開会式までの残余期間が 120 日を切っていた場合、上記の 60 日の期限は通知送付日から開会式までの残余期間の半分に減らされるものとする。
ii) 上記 b)項ⅰ)に従って通知が送達された後、IOC が確認した事由が、b)項
ⅰ)に記された期限内に IOC が合理的に満足するように是正されない場合、 IOC は次に、さらなる通知をすることなく、開催都市、NOC および OCOG による本大会の組織を即座に中止し、すべての損害賠償およびその他の利用可能な権利や救済を請求する IOC の権利を害することなく、即時に本契約を解除する権利を有するものとする。
理由の如何を問わず IOC による本大会の中止または IOC による本契約の解除が生じた場合、開催都市、NOC および OCOG は、ここにいかなる形態の補償、損害賠償またはその他の賠償またはいかなる種類の救済に対する請求および権利を放棄し、また、ここに、当該中止または解除に関するいかなる第三者からの請求、訴訟、または判断から IOC 被賠償者を補償し、無害に保つものとする。OCOGが契約を締結している全ての相手方に本条の内容を通知するのは OCOG の責任である。
Ⅻ. その他
67. 本契約の不可欠な部分を形成するテクニカルマニュアルの概要
開催都市、NOC および OCOG は、テクニカルマニュアル内で定められる条件および、本契約の上記の条項でまだ言及されていない下記のテクニカルマニュアルを含む本契約書の不可欠な部分を形成するテクニカルマニュアルのすべての最新版、改正および修正(更新、改正または修正の日付を問わない)を遵守するものとする。テクニカルマニュアルは契約要求事項のほか、開催都市、NOC および OCOG を本大会の計画、組織および運営を支援するための、特定のテーマまたは機能に関する重要な勧告および教育的な情報を含んでいる。
テクニカルマニュアル | 言及されている条項 |
宿泊 | 29、30、31、36 |
オリンピック競技大会におけるアクレディテーション(資格認定)— ユーザーズ・ガイド | 11、20、31 |
出入国 | 20 |
大会のブランド、アイデンティティ、外観 | 22 |
ブランド保護 | 47、49 |
セレモニー | 37 |
開催都市における活動とライブ会場 | 36 |
コミュニケーション | 27、57、58 |
競技会場の設計基準 | 34、35 |
デジタルメディア | 57、58 |
財務 | 24、60 |
食品と飲料サービス | - |
大会運営 | 16、25、26、27 |
情報・知識管理 | 27、28、56 |
マーケティング・パートナー・サービス | 49 |
メディア | 30、54、55 |
医療サービス | 24 |
NOC サービス | 20 |
OCOG ビジネス開発 | 49 |
オリンピック競技大会の影響 | 28 |
オリンピック・ホスピタリティ・センター | 49 |
オリンピック聖火リレー | 38 |
オリンピック選手村 | 29 |
オリンピック・ファミリーとxxへのサービス | 15 |
パラリンピック競技大会 | 63 |
IOC プロトコルガイド | 40 |
道案内の看板 | - |
競技 | 34 |
チケット販売 | 46 |
輸送 | 20 |
会場 | 35 |
人的管理 | 11 |
68. 開催都市、NOC および/または OCOG の費用負担による義務履行
本契約に明記されない限り、本契約に基づく開催都市、NOC および/または OCOG のすべての義務は開催都市、NOC および/または OCOG の費用負担とする。
IOC はその単独の裁量で、IOC が適宜指定する人物または事業体に対し、本契約を履行する権限を委任することができる。
開催都市、NOC および OCOG は、IOC の書面による事前の個別承認なくして、本契約またはオリンピック憲章に基づくいかなる権利または義務のすべてまたは一部を譲渡することができないものとする。
本契約の条項により、OCOG に影響する本契約の締結日には予見できなかった不当な困難が生じた場合、OCOG はその状況において合理的な変更を考慮するように IOC に要求できる。ただし、当該変更が、本大会または IOC の何れに対しても悪影響を与えず、さらに当該変更が、IOC の行使する裁量に委ねられることを条件とする。IOC は、当該変更につき考慮、同意または対応する義務を負わないことが理解され同意されている。
IOC 評価委員会が開催都市を訪問した日以降に、開催国の法律、規則または規制が制定、改正または発効した場合で、当該制定、改正または発効が、IOC、IF または各国の国内オリンピック委員会にとって以前の状況と比べて(財務的またはそれ以外の点で)悪影響を及ぼす場合、開催都市、NOC および OCOG は、あらゆる適切な措置を講じて、IOC、IF および各国の国内オリンピック委員会がそうした悪影響を受けないようにするものとする。
本契約はこれにより、いずれかの当事者を他当事者の代理人とするものではなく、また、当事者間にパートナーシップ関係、合弁事業または類似の関係を確立するものではない。
74. OCOG およびオリンピック・ファミリー間の争議解決
本契約に基づき、開催都市、NOC および/または OCOG を一方の当事者とし、もう一方をオリンピック・ファミリーのメンバー、特に IF または各国の国内オリンピック委員会として、争議が生じ、そうした争議が当事者間で友好的に解決できない場合、当該争議は最終的な裁定のために IOC に提出されるものとする。
IOC が書面にて別途定めない限り、本大会の計画、組織、資金調達および運営に関して作成されるすべての情報および文書(例えば出版物、看板など)は IOC の公用語である英語とフランス語で作成される。OCOG は、本大会時に適用される翻訳方針を遅くとも本大会の開会式の 1 年前までに IOC に提出する。
本契約に従って IOC に提出されるすべての情報と文書は、英語とフランス語で提出されるものとする。IOC は場合によってはその単独の裁量で、英語および/またはフランス語の概要に同意することがある。IOC の承認を必要とするすべての契約は、少なくとも英語またはフランス語で IOC に提出されなければならず、IOC に関する範囲において、英語版またはフランス語版が優先する。
本契約は英語版が優先する。
本契約の目的上、オリンピック憲章とはブエノスアイレスの第 125 回総会終了時において有効な規則と細則を含むオリンピック憲章を意味する。上記にかかわらず、IOCは オリンピック・ムーブメントの自治に関してオリンピック憲章を改正する権利を有する。そして、そうした目的のために適宜改正されるオリンピック憲章は優先されるが、そうした特定の改正または修正が本契約における OCOG の権利に対して重大な悪影響を及ぼす場合、OCOG が合意した場合を除き、OCOG の権利は当該特定の改正または修正に影響されるものではない。
本契約の各当事者は、当事者を代表して本契約を締結する者が正当かつ適切に本契約を締結する権限を与えられ、その点ですべての必要な手続きが正当かつ適切に実施されていることを、ここに表明し保証する。
本契約の各条に与えられる見出しは、便宜上のものである。見出しは、どんな形式であれ、言及する条項の意味に影響を与えるものとはみなされない。
本契約は副本を作成して署名、受諾されることができる。各副本はそれぞれ原本であり、全体で一つの契約書を構成するとみなされる。
文脈がそれ以外を意味しない限り、単数を意味する単語は複数形を含み、その逆も同様である。また男性形を意味する単語は女性形も含み、人を意味する単語は企業、団体、パートナーシップ、有限責任会社、法人およびその他の団体を含み、またその逆も同様である。本契約書で使用される「~を含む」という用語(またはそのような用語の亜種)は「~に限定されるものではない」という用語が続くものとみなす。
本契約の解釈や履行に関して、矛盾や齟齬が生じた場合には、①現在の本契約、②オリンピック憲章、③適用法の順にこれらを適用することによって解決する。
ある事例における、本契約もしくはオリンピック憲章のいずれかの条項の放棄または本契約もしくはオリンピック憲章の違反の場合の放棄は、将来の当該条項または違反に対する権利放棄と解釈されないものとする。本契約に明記されている場合を除き、当事者のすべての権利および救済は累積的なものであり、その他の権利または救済手段を制限または制約するものではない。
本契約のある条項を無効、不当、または執行不能であるとする判断があった場合でも、本契約には影響を与えないものとし、当該条項は、法的に有効でありかつオリンピック憲章を遵守していることを条件に本契約に加えられる。そして、本契約の主たる目的が妨げられない範囲で、本契約は、かかる無効、不当、または施行不能な条項を省略したものとして、あらゆる面で解釈され、履行されるものとする。
誤解を避けるため、OCOG、NOC または開催都市は、オリンピック放送契約またはスポンサー契約の目的上第三者受益者ではなく、第三者受益者としての扱いを受けず、またIOC に対してこれらの契約のいかなる条項も直接強制する権利を有しないものとする。
本契約の各当事者は、開示が財務的、法的、または政府の手続きのために必要である場合と範囲を除き、本契約および本契約の交渉、締結および履行に関連して一方の当事者が他方の当事者から提供された機密データおよび情報すべての秘密を守ることに同意する。開催都市、NOC および OCOG はそれぞれ、本契約の条件を、本契約に基づく権利を履行するため、関連会社、ライセンシー、サプライヤー、請負人、またはその他の者に対し、知る必要があるものに限って、限定的に開示する権利を有する。ただし、そうした情報開示対象となる個人または団体はこの秘密保持条項の遵守に書面で同意するものとする。IOC は、(ⅰ)開催都市、NOC および OCOG と同等の開示権、(ⅱ) IOC のスタッフおよびアドバイザー、その他の組織委員会、IOC テレビ・アンド・マーケティング・サービス SA、OBO、オリンピック博物館、他の開催都市およびそれぞれのスタッフおよびアドバイザーに本契約の条件を開示し、または本契約のコピーを提供する権利、ならびに(ⅲ)本契約の権利の行使や本契約に基づく履行に関連して IOC が必要または望ましいとみなすあらゆる個人または団体に本契約の条件を開示する権利を有する。ただし、そうした開示対象となる個人または団体はすべて(オリンピック・ファミリーのメンバーおよび当該情報の機密扱いを求められる内部方針または職業上の義務の対象となるスタッフまたはアドバイザーを除く)、この秘密保持条項の遵守に書面で同意するものとする。
開催都市、NOC および OCOG はそれぞれ、今後、本契約の意図を実行するため、または、本契約において計画される取決めの実現のため必要または望ましい、IOC が要求するあらゆる追加の契約、文書、および法律文書を作成・交付することに同意する。
開催都市、NOC および OCOG は、当該当事者が IOC の要求に応じて速やかに締結または履行しない場合において、IOC またはその代表者を、本契約と適合するすべての譲渡および関連文書を締結し、本契約と適合するその他すべての行為を行なうための完全な権限を有する代理人として指名する(指名は取消不可能であり、利害関係を持つ)。
本契約はスイス法に準拠する。その有効性、解釈または実施に関するいかなる争議も、スイスまたは開催国における通常の裁判所を排除して、仲裁によって最終的に判断され、スポーツ仲裁裁判所のスポーツ仲裁規則に従いスポーツ仲裁裁判所によって決定される。仲裁はスイスのヴォー州ローザンヌで行われる。スポーツ仲裁裁判所が何らかの理由でその権限を否定する場合、争議はスイスのローザンヌにある通常裁判所で最終的に判断されるものとする。開催都市、NOC および OCOG は(ⅰ)IOC が提起した、
(ⅱ)特に上記第 9 条に従って IOC に対して第三者が提起した、または(ⅲ)上記第 5 条に反映されるように政府ならびに地方および地元の当局が誓約したコミットメントに関して提起されたいかなる訴訟、仲裁またはその他の法的措置に対して免除特権を主張する権利を定める法規定の適用を明示的に放棄する。当該放棄は、管轄についてだけではなく、いかなる判決、決定、または仲裁判断の承認と執行についても適用されるものとする。
開催都市および NOC は、法的措置およびその他の通知が OCOG 宛に送付された場合、当該措置および通知が有効に送達されたことになることについて同意する。
以上の証として、本契約の当事者は、本契約の冒頭に記す場所と日付で、本契約を締結した。
国際オリンピック委員会
署名: 署名
xxxx・xx(Xxxxxxx XXXXX) xxxxx・xxxxx(Xxxxxxx XXXXXXX)会長 財務委員会委員長
x x x
署名: xx xx
知事
日本オリンピック委員会
署名: xx xx
会長