約 款 P.55
重要事項説明書ご契約のxxx
約 款
就業不能保険(無解約返戻金型)
����年��月
ご検討いただき、ありがとうございます。
本冊子には、ご契約にかかわる大切な内容を記載しております。内容を十分ご理解のうえ、ご契約のお申込みをお願いいたします。
本冊子は、以下の4つの内容に分けて記載しております。
保険用語のご説明 P.2
重要事項説明書 P.5
これからご契約するにあたって、特に重要な事項を記載しております。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
•契約概要 ����������������������������������������������������������� 6
•注意喚起情報� ������������������������������������������������������� 14
ご契約のxxx P.20
ご契約についての諸手続き、保険の内容、給付金のお支払いなどぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しております。
•目的別もくじ� ������������������������������������������������������� 22
•ご契約にあたってのお願いとお知らせ ����������������������������������� 24
•保険商品の内容について ���������������������������������������������� 33
•保険料のお払込みについて� �������������������������������������������� 45
•給付金などのお支払いについて ����������������������������������������� 47
•ご契約後のお手続きについて ������������������������������������������� 51
•その他の事項について ������������������������������������������������ 53
約 款 P.55
ご契約者さまと保険会社との契約内容を記載したもので、特約条項もここに記載しております。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
か
保険用語のご説明
このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。
実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
保険用語のご説明
▶ご契約を解約された場合等に、ご契約者さまにお支払いするお金のことをいいます。
給付金(きゅうふきん)
き
▶不慮の事故による傷害または疾病等により入院したときや所定の手術を受けたとき等にお支払いするお金をいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
け
▶ご契約後に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。なお、月単位または半年単位の契約応当日という場合は、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契約者(けいやくしゃ)
▶当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢(けいやくねんれい)
▶契約日における被保険者さまの年齢のことをいいます。この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます(契約日に24歳7ヵ月の被保険者さまは、契約年齢が24歳となります。)。
告知義務と告知義務違反(こくちぎむとこくちぎむいはん)
こ
▶ご契約者さま(被保険者さま)には、ご契約のお申込みをされるときに、当社のおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
失効(しっこう)
し
▶保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
▶被保険者さまと給付金等の受取人さまが同一人である給付金等について、被保険者さまご本人がご請求できない特別な事情があるとき、被保険者さまご本人に代わってご請求を行うために、被保険者さまの戸籍上の配偶者さま等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者さまが指定した人をいいます。
主契約(しゅけいやく)
▶約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。
責任開始期(xxxxxxxx)
せ
▶ご契約の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といいます。
保険用語のご説明
特則(とくそく) |
▶主契約または特約に設定される、保障内容を充実させることや、通常とは異なる特別なお約束をすること等を目的とする規定をいいます。 |
特約(とくやく) |
▶主契約の保障内容を充実させることなどを目的として、主契約に付加する契約内容をいいます。 |
被保険者(ひほけんしゃ) |
▶保障の対象となっている人をいいます。 |
復活(ふっかつ) |
▶失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。ただし、復活にあたっては、あらためて告知等が必要となり、健康状態によっては復活できない場合もあります。 |
保険期間満了日(ほけんきかんまんりょうび) |
▶保険期間が満了する日をいいます。例えば、10年満了契約の場合は、契約日から10年後の年単位の契約応当日の前日、 80歳満了契約の場合は、被保険者さまが80歳となったとき以後、初めて到来する年単位の契約応当日の前日となります。 |
保険証券(ほけんしょうけん) |
▶給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 |
保険料(ほけんりょう) |
▶ご契約者さまにお払込みいただくお金のことです。 |
保険料の払込期月(ほけんりょうのはらいこみきげつ) |
▶毎回の保険料をお払込みいただく期間をいい、年払契約の場合は契約応当日、半年払契約の場合は半年ごとの応当日、月払契約の場合は月ごとの応当日の属する月の1日から末日までをいいます。 |
免責事由(xxxxxxx) |
▶約款で定める、給付金等をお受取りいただけない事由をいいます。支払事由に該当された場合でも、この免責事由に該当された場合には給付金等をお受取りいただけません。 |
約款(やっかん) |
と
ひ
ふ
ほ
め
や
▶ご契約者さまと保険会社との契約内容を記載したものをいいます。
重要事項説明書
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、
お申込みいただきますようお願いいたします。
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご契 約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しております。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
重要事項説明書
商品のしくみについて
特 徴
◦病気やケガで働けなくなった場合を保障する定期タイプの保険です(所定の精神疾患も保障します。)。
◦所定の就業不能状態が支払対象外期間(60日)(*1)を超えて継続した場合に、その就業不能状態が継続しているかぎり、保険期間満了まで毎月、就業不能給付金をお支払いします(通算支払限度はありません。)。
所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日)(*1)を超えて継続した場合に、その就業不能状態
(精神疾患)が継続している期間中、保険期間満了まで毎月、通算18回を限度として就業不能給付金(精神疾患)を
お支払いします。
契約概要
◦就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)のお支払金額は、就業不能給付金月額です。
◦「初期支払削減特則」を付加することにより、所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて540日以内、または、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内のお支払金額を50%削減することもできます。
【所定の就業不能状態】
つぎのいずれかの状態をいいます。
①入院
医師による治療が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)の治療を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態
②在宅療養
医師による治療が必要であるため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)の治療を直接の目的として、自宅など(病院または診療所以外の施設を含みます。)において、医師の指示にもとづいて治療に専念している状態
③障がい等級2級以上
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
【所定の就業不能状態(精神疾患)】
つぎのいずれかの状態をいいます。
①入院
医師による治療が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または所定の精神疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態
②障がい等級2級以上(精神疾患)
•国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
•精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
所定の就業不能状態の「③障がい等級2級以上」に定める「国民年金法施行令に定める障害等級1級または 2級」の認定には、所定の年齢要件があります。そのため、所定の年齢に達すると、新たに所定の就業不能状態の「③障がい等級2級以上」に該当することはなくなり、またすでに該当している場合にも非該当となる場合があります。
※所定の就業不能状態(精神疾患)の「②障がい等級2級以上(精神疾患)」についても同様です。
※所定の年齢要件については、各施行令をご確認ください。
契約例
x30歳の方が、保険期間が65歳満了の就業不能保険(無解約返戻金型)を契約した場合
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
×
就業不能状態
(精神疾患)が終了
更新の お取扱いは ありません。
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
通算して
第18回目
患)
就業不能状態(精神疾
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
(精神疾患)
更新の お取扱いは ありません。
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
契約概要
重要事項説明書
契約例
x30歳の方が、保険期間が65歳満了の就業不能保険(無解約返戻金型)に、初期支払削減特則を付加して契約した場合
540日以内のお支払金額は50%
540日
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
更新の お取扱いは ありません。
就業不能給付金
540日以内のお支払金額は50%
540日
第18回目
通算して
×
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態
(精神疾患)が終了
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
患)
就業不能状態(精神疾
支払対象外期間
(60日()*1)
更新の お取扱いは ありません。
就業不能給付金
(精神疾患)
重要事項説明書
契約概要
(*1)所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場合で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したときは、新たな就業不能状態に対する支払対象外期間は30日となります。
所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場合で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したときは、新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
(*2)支払対象外期間を経過した日となります。
(*3)応当日がない月の場合は、その末日となります。
※同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
「初期支払削減特則」を付加したご契約については、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。
ただし、所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
2
契約年齢 | 満20歳~満60歳 |
保険期間・保険料払込期間 | 60歳満了、65歳満了、70歳満了 |
更新のお取扱い | 更新のお取扱いはありません。 |
保険料払込方法(回数) | 月払(2022年12月、年払はお取扱いしておりません。) |
保険料払込方法(経路) | クレジットカード払・口座振替払 |
診査 | 告知扱い(ご契約に際して医師の診査はありません。) ※健康診断結果等をご提出いただく場合があります。 |
重要事項説明書
保険期間•保険料払込期間に応じて、ご契約可能な年齢が異なります。
保険期間•保険料払込期間(*) | ご契約可能な年齢 |
60歳満了 | 満20歳~満50歳 |
65歳満了 | 満20歳~満55歳 |
70歳満了 | 満20歳~満60歳 |
契約概要
(*)保険期間および保険料払込期間は同一です。
◦ご契約時の保険料は契約日(原則として責任開始期の属する月の翌月1日)時点の満年齢(契約年齢といいます。)で計算されます。
◦保険料は被保険者さまの性別・年齢・お申込プランによって異なります。
※詳しくは当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx)でご試算ください。
3
重要事項説明書
■就業不能保険( 無解約返戻金型)( 主契約)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | お支払限度 | 受取人 | お支払金額 | ||
就業不能給付金 | (1) | 第1回目 | 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)を直接の原因として、所定の就業不能状態に該当したこと ② ①の就業不能状態に該当した日から支払対象外期間を経過した日(以下「起算日」といいます。)まで、①の就業不能状態が継続していること | 月に1回を限度とします。 | 被保険者 | 就業不能給付金月額 |
(2) | 第2回目以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日(応当日がない月の場合は、その末日とします。以下、同じとします。)に(、1)①の就業不能状態が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき | ||||
就業不能給付金 (精神疾患)(*) | (1) | 第1回目 | 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または所定の精神疾患を直接の原因として、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したこと ② ①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日から起算日まで、①の就業不能状態(精神疾患)が継続していること | 月 に1回、保 険期間を通じて通算18回を限度とします。 | ||
(2) | 第2回目以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日に(、1) ①の就業不能状態(精神疾患)が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき |
契約概要
(*)この保険において対象となる精神疾患については、約款「別表1: 対象となる精神疾患」をご確認ください。
※同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
◦妊娠•出産などにより就業不能給付金のお支払事由に該当した場合には、お支払いの対象とはなりません。
■契約条件に関する特約
被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
(1) 第1 | 就業不能給付金月額×0.5 |
(2) 第2 以後 | ① 就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態に該当した日からその日を含めて 540日以内の場 就業不能給付金月額×0.5 ② ①以外の場 就業不能給付金月額 |
■初期支払削減特則( 主契約の特則)
お支払いする お支払金額 給付金 | |
就業不能給付金 | この特則を付加したご契約のお支払金額は、つぎのとおりです。
|
就業不能給付金 (精神疾患) | この特則を付加したご契約のお支払金額は、つぎのとおりです。
|
契約概要
重要事項説明書
(1) 第1 | 就業不能給付金月額×0.5 |
(2) 第2 以後 | ① 就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内の場 就業不能給付金月額×0.5 ② ①以外の場 就業不能給付金月額 |
※「初期支払削減特則」を付加したご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場 には、就業不能給付金
(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
※この特則のみを解約することはできません。
【支払対象外期間】
◇所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて60日、または、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて60日は、支払対象外期間です。
◦所定の就業不能状態に該当し、支払対象外期間(60日)中にその就業不能状態が終了した場 、または、所定の就業不能状態
(精神疾患)に該当し、支払対象外期間(60日)中にその就業不能状態(精神疾患)が終了した場 には、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)のお支払いはありません。
◇つぎのいずれかに該当する場には、新たな就業不能状態または新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
◦所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて 180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したとき。
◦所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したとき。
【お支払限度】
◇就業不能給付金のお支払限度は、月に1 です(通算支払限度はありません。)。
◇就業不能給付金(精神疾患)のお支払限度は、月に1 、かつ、通算して18 です。
◇同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
「初期支払削減特則」を付加したご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
4
死亡時のお取扱いについて
被保険者さまが死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場 、お支払いする給付金などはありません。
5
給付金額等について
「意向確認書」などをご参照ください。
6
重要事項説明書
保険料について
「意向確認書」などをご参照ください。
7
契約概要
保険期間満了時のお取扱いについて
■保険期間満了時につぎのいずれかに該当する場合には、就業不能給付金月額1ヵ月分(*1)をお支払いします。
◦保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態が支払対象外期間(60日()*2)を超えていなかった場 で、その後、その就業不能状態が支払対象外期間(60日)(*2)を超えて継続したとき。
◦保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日()*2)を超えていなかった場 で、その後、その就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日()*2)を超えて継続したとき。ただし、通算支払限度(18 )に達した後は、お支払いの対象とはなりません。
(*1)「初期支払削減特則」を付加したご契約については、就業不能給付金月額の50%となります。
(*2)所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したときは、新たな就業不能状態に対する支払対象外期間は30日となります。所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したときは、新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
8
保険契約の更新について
この保険には更新のお取扱いはありません。
9
満期保険金・配当金について
この保険には満期保険金・配当金はありません。
10
保障内容の見直しについて
■当社所定の範囲内で主契約の給付金額を減額することができます。
※給付金額の増額はお取扱いしておりません。
■契約条件に関する特約のみを解約することはできません。また、初期支払削減特則のみを解約することはできません。
※特約・特則の中途付加はお取扱いしておりません。
11
解約返戻金について
この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※給付金額を減額された場 も同様です。
12
■引受保険会社:アクサダイレクト生命保険株式会社
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社の契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
■募集代理店経由でご契約のお申込みをされた場合
契約概要
重要事項説明書
募集代理店については「保険設計書 就業不能保険(無解約返戻金型)のお見積り」の募集代理店欄をご参照ください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいた します。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 クーリング・オフについて
■クーリング•オフ制度について
重要事項説明書
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
● 保険契約をお申込みの方、ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マイページ
または書面でのお申出によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
参照
注意喚起情報
● 当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。クーリング•オフについて、詳しくは「ご契約のxxx」(P.24)をご覧ください。
2 お申込内容・告知内容について
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■告知義務について
● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについてお
たずねします。
● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告
知義務)。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の
悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
● お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホー
ムページの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせ ていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
● 健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
● 被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約
をお引受けすることがあります。
※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
■告知受領権について
● 告知受領権は当社が有しています。
◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
● 故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を
解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする事由が発生していても、 これをお支払いすることはできません。また、告知義務違反による解除の対象外となるときにも、詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
参照
告知について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.27)をご覧ください。
3 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません
ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さま等が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、保険契約のお申込みはできません。
重要事項説明書
また、保険契約締結後に反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときには、約款にもとづき保険契約を解除します。
4 生命保険募集人について
注意喚起情報
生命保険募集人(募集代理店を含みます。)はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
参照
生命保険募集人について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.28)をご覧ください。
5 責任開始期について
■責任開始期
● 保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。
成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。
● 所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無
効となります。
参照
責任開始期について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.28)をご覧ください。
6 指定代理人によるご請求ができる場合について
● 被保険者さまと給付金などの受取人さまが同一人である給付金などについて、被保険者さまご本人がご請求できな
い特別の事情があるときは、ご契約者さまが被保険者さまの同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人によるご請求ができます。
参照
指定代理人によるご請求ができる場合について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.48)をご覧ください。
● 指定代理請求人を指定された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
■給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができない主な場合
つぎのような場合には、給付金などのお支払いや保険料の払込みの免除ができない場合があります。
● 給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当しない場合
● 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
● 給付金を詐取する目的で事故を起こしたときやご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまが暴力団
関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
● 保険料の払込みがなく、ご契約が失効した後に給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当した場合
● 保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や給付金などの不法取得目的があってご契約が無効と
重要事項説明書
なった場合
● 免責事由に該当する場合
-被保険者さまの妊娠•出産などにより、就業不能給付金のお支払事由に該当したとき
-ご契約者さま、または被保険者さまの故意または重大な過失によって、就業不能給付金または就業不能給付金
(精神疾患)の支払事由に該当したとき
注意喚起情報
-被保険者さまの自殺行為によって所定の高度障害状態に該当したとき など
参照
給付金などが支払われない場合などについて、詳しくは「ご契約のxxx」(P.49)をご覧ください。
8 保険料払込みの猶予期間、ご契約の失効・復活について
■保険料払込みの猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)中にお払込みいただきます。なお、保険料の払込期月中のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります。払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間中にお払込みください。
猶予期間・・・・・・払込期月の翌月1日から末日まで
猶予期間内に保険料のお払込みがないと、ご契約の効力は失われます(失効)。
■ご契約の復活について
ご契約者さまは、保険契約が失効した日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態などによってはご契約の復活ができない場合があります。
参照
復活の責任開始期、手続き等について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.46•P.51)をご覧ください。
9 解約と解約返戻金について
この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金は ありません。
※給付金額を減額された場 も同様です。
参照
解約と解約返戻金について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.52)をご覧ください。
10 死亡時のお取扱いについて
被保険者さまが死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、お支払いする給付金などはありません。
11 現在のご契約の解約・減額を前提とした、新たな保険契約をご検討されている方へ
現在のご契約を解約•減額すると、一般的につぎの点について、ご契約者さまにとって不利益となります。
● 解約されますと多くの場合、解約返戻金が全くないか、あってもお払込みいただいた保険料の合計額より少な
い金額となります。
● 一定期間のご契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
● 新たにお申込みいただく保険契約については、一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって、被保険
者さまの健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。
● 新たなご契約の責任開始期の属する日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、
重要事項説明書
詐欺による取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺等の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされ なかったために解除•取消し•無効となることがありますのでご留意ください。
12 保険会社の業務または財産の状況が変化した場合について
参照
注意喚起情報
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。給付金などが削減される場合について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.30)をご覧ください。
13 生命保険契約者保護機構について
当社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合は生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場合にも、ご契約時の給付金額などが減額されることがあります。
参照
生命保険契約者保護機構について、詳しくは「ご契約のxxx」(P.31)をご覧ください。
14 銀行等が募集代理店となる場合について
● この商品は当社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険制度の対象とは
なりません。
● この商品にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
15 苦情のお申出先および相談窓口について
■当社へのお問合せ
保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、当社の契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
■生命保険協会へのお問合せ
重要事項説明書
● この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関
するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)。
● なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月
注意喚起情報
を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
引受保険会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上のお取扱いなど、 ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しております。
目的別もくじ
22
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
24
1. お申込内容・告知内容について 24
2. クーリング・オフについて 24
3. 当社のネット申込みについて 25
4. 健康状態・職業などの告知について 27
5. 責任開始期について 28
6. 保険証券(郵送)と告知内容控えをご確認ください 28
7. 保険契約の締結について 28
8. 当社の組織形態について 28
9. ご契約確認について 29
10. 個人情報のお取扱いについて 29
11. 支払査定時照会制度について 29
12. 給付金などが削減される場 について 30
13. 生命保険契約者保護機構について 31
保険商品の内容について
33
1. 就業不能保険(無解約返戻金型)の特徴としくみ 33
2. 保障内容 37
保険料のお払込みについて
45
1. 保険料の払込方法( 数) 45
2. 保険料の払込方法(経路) 45
3. 保険料の払込期月について 45
4. 保険料の払込方法( 数)・払込方法(経路)の変更 45
5. 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効 46
ご契約のxxx
6. ご契約の復活 46
7. 保険料の払込みの免除 46
8. 支払事由などが発生した場 の未払込保険料のお取扱い 46
9. 保険料の払込みが困難になった場 46
給付金などのお支払いについて
47
1. 給付金などの支払事由が発生した場 47
2. 給付金などのご請求手続きの流れ 47
3. お手続き書類について 47
5. 被保険者さまご本人がご請求できない場 (代理人によるご請求ができる場 | ) | 48 |
6. 給付金などをお支払いできない場 など | 49 | |
ご契約後のお手続きについて | 51 | |
1. 各種変更手続きなどについて | 51 | |
2. 保障内容の見直しについて | 52 | |
3. 解約と解約返戻金について | 52 | |
4. 契約当事者以外の者による解約の効力について | 52 | |
その他の事項について | 53 | |
1. 生命保険と税金について | 53 | |
2. 管轄裁判所について | 53 |
4. 給付金などのお支払時期について 48
「就業不能保険(無解約返戻金型)」約款
就業不能保険(無解約返戻金型)普通保険約款 56
契約条件に関する特約 82
目 的 別 も く じ
このようなとき このページをご覧ください
24
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
お申込みを撤 したい
25
ページ
お申込方法が知りたい
27
ページ
「告知」ってなに?
28
ページ
保障はいつから始まるの?
ページ
クーリング•オフについて
当社のネット申込みについて
健康状態•職業などの告知について
責任開始期について
保険商品の内容について
ご契約のxxx
この保険のしくみを知りたい
目的別もくじ
保険料のお払込みについて
ページ
33
37
ページ
就業不能保険(無解約返戻金型)の特徴としくみ
保障内容
保険料の払込方法を変えたい保険料の払込みができなかった
失効した保険をもとに戻したい
保険料の払込みが免除される場合は?
保険料の負担を減らしたい
ページ
45
46
46
ページ
46
ページ
46
ページ
ページ
保険料の払込方法( 数)•払込方法(経路)の変更
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ご契約の復活
保険料の払込みの免除
保険料の払込みが困難になった場合
22
このようなとき このページをご覧ください
給付金などのお支払いについて
給付金を受け取りたい
ページ
47
47
47
ページ
ページ
給付金などの支払事由が発生した場合
給付金などのご請求手続きの流れ
お手続き書類について
給付金はいつ受け取れるの?
受取人が請求できない場合の
給付金の受取方法について知りたい
給付金が支払われない場合について知りたい
ご契約後のお手続きについて
住所や名前が変わった
保険証券をなくした
受取人を変更したい 保障内容を見直したい
保険を解約したい
その他の事項について
保険料や給付金などにかかわる税金について知りたい
ページ
48
48
49
ページ
ページ
51
ページ
52
52
ページ
ページ
53
ページ
給付金などのお支払時期について
被保険者さまご本人がご請求できない場合
ご契約のxxx
(代理人によるご請求ができる場合) 給付金などをお支払いできない場合など
目的別もくじ
各種変更手続きなどについて
保障内容の見直しについて
解約と解約返戻金について
生命保険と税金について
23
1
お申込内容・告知内容について
■お申込内容•告知内容はご自身で正確にご入力ください。
◇ご契約のお申込みは、当社ホームページにて受付けています。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項ですので、お客さまご自身がお申込手続画面に正確にご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
2
クーリング・オフについて
■クーリング•オフ制度について
生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討ください。
◇保険契約をお申込みの方、ご契約者さまはご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内であれば、マイページまたは書面でのお申出によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
この場合、保険料をすでにお払込みいただいているときには保険料を全額お返しします。
◇当社はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
■クーリング•オフのお申出方法
ご契約のxxx
◇お申込みの撤 等は、ご契約のお申込日の翌日からその日を含めて8日以内(書面によるお申出の場合は、お申込日の翌日から8日以内の消印有効)に、当社あてにお申出ください。
【マイページでのお申出の場合】
「クーリング•オフ(申込キャンセル)」の「申込の撤 •契約の解除」メニューより、画面上の指示に従って確認、入力してください。
【書面でのお申出の場合】
・郵送先
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
〒108-0072
④③②
xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx
①アクサダイレクト生命保険株式会社 御中
私は、○○年○月○日に申込みました 就業不能保険(無解約返戻金型)の 申込みの撤回を行います。
⑤証券番号 123456789
⑥契約者 xx xx
⑦被保険者 xx xx
⑧○○年○月○日
⑨住所
⑩氏名
アクサダイレクト生命保険株式会社 契約サービス部行
・記載事項
①生命保険会社名(アクサダイレクト生命保険株式会社)
xxx港区白金○ー○ー○
xx xx(自署)○印 ⑪
②お申込みを撤 する旨
③お申込日
④保険種類
⑤証券番号
⑥契約者名
⑦被保険者名
⑧書面記入日
⑨住所
⑩ご契約者さまの氏名(自署)
⑪捺印(認印)
記載例
3
■当社のご契約は、インターネット上でお申込みいただく方法となっております。
◇各種ご確認事項は、PDFファイルのダウンロードなど、電磁的方法(電磁的方法の詳細は、「電磁的方法について」の項を参照。)にてご確認いただきます。
◇すべてのPDFファイルはご同意と同時に当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)に保存され、いつでもご確認いただけます。
◇各種ご確認を電磁的方法で行うことにご同意いただけない場合は、サービスのご利用およびお申込みをいただくことができませんのであらかじめご了承ください。
◇保険料の払込方法(経路)によっては、本人確認書類をご提出いただく場合があります。
◇ご契約のお申込内容によっては、健康診断結果等をご提出いただく場合があります。
■お申込時のご確認事項(PDFファイル)一覧
PDFファイルx | x x | ||
意向確認書 | お客さまのご加入の | 的と、お申込プランの内容が | っているかをご確認いただく書類 |
重要事項説明書 /ご契約のxxx・約款 | 重要事項説明書 ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項(契約概要)と、特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)をまとめた書類 | ||
ご契約のxxx・約款 保険商品の内容と、ご注意いただきたい事項をまとめたご契約のxxxと、ご契約の取決め内容である約款の 本 | |||
告知内容控え | お客さまに告知いただいた内容の控え | ||
申込内容控え | お客さまにご入力いただいたお申込内容の控え |
ご契約のxxx
◇各PDFファイル交付の際には、その旨をお知らせする電子メール(以下「Eメール」といいます。)をお客さまご登録のメールアドレスへ送付します。
◇お申込手続き完了後にお送りするご契約引受諾否のお知らせもEメールにてご連絡いたします。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇保険証券は、書面にてご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。
■電磁的方法について
◇当社は原則として、ご契約お申込みの受付け、お客さまへのご連絡およびご契約後のサービスを電磁的方法にて行います
(一部お取扱いを除く。)。電磁的方法とは、つぎに掲げる方法を指します。
(1)当社が、保険契約をお申込みの方、ご契約者さま、被保険者さま(以下「ご契約者さま等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 | 当社からご契約者さま等の使用するパソコン等にEメールで通知等を送信することを指します。 |
② | 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信 線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 | 当社がホームページ上にご用意した、重要事項説明書/ご契約のxxx・約款、意向確認書などの電子ファイル(PDFファイル等)をご契約者さま等の使用するパソコン等にダウンロードし、保存していただくことを指します。なお場 により、電子ファイルのダウンロードに代えて、電子ファイルを印刷したものをご契約者さま等に交付するケースがあります。 |
③ | 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信 線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ(以下「マイページ」といいます。)上に重要事項説明書/ご契約のxxx・約款、意向確認書などを電子ファイル(PDFファイル等)でご用意し、ご契約者さま等に閲覧いただくことを指します。 |
④ | 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信 線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社のマイページ以外のホームページ上に一般的なお知らせなどの掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。 |
ご契約のxxx
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(2)ご契約者さま等が当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 | |
① | 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のホームページ上のお申込手続フォームやマイページ上の住所変更などの各種登録内容変更フォームにおいて、ご契約者さま等に必要事項を入力していただくことを指します。 |
② | 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法 | 当社のホームページ上のお申込手続画面などに従って、ご契約者さま等に「同意する」「告知する」などのボタンをクリックしていただくことを指します。 |
4
お申込内容、告知内容はご自身で正確にご入力ください。お申込内容および告知内容は当社とお客さまの契約関係を取り決める大切な事項です。
■告知義務について
◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。
◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性が保たれなくなります。
◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホームページ の告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。
◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
◇被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
■告知の方法
◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。
■告知受領権について
ご契約のxxx
◇告知受領権は当社が有しています。
◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
■告知が事実と相違する場合
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◇告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。
◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。
※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。
※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
5
■責任開始期
◇保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。お申込みをいただいた日につきましては、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)の「申込内容控え」をご確認ください。
◇所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となり ます。
(例)第1回保険料の未納により無効となる場合
3/20 4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
申込日 契約日
(告知)
無効
第1回保険料の払込期月 猶予期間
6
保険証券(郵送)と告知内容控えをご確認ください
■保険証券と告知内容控えについて
◇お申込み完了後、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)で「告知内容控え」をご覧いただけます。お申込みの際の告知内容と相違がないか、もう一度よくお確かめください。
ご契約のxxx
◇ご契約成立後、保険証券をご契約者さまのご自宅住所へ郵送いたします。お申込みの際の内容と相違がないか、もう一度よくお確かめのうえ、大切に保管してください。
◇万が一内容の相違や不明な点などがございましたら、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
7
保険契約の締結について
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
■保険契約締結の「媒介」と「代理」
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
■生命保険募集人
◇生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◇保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約が失効し、ご契約を復活される場合にも、当社の承諾が必要となります。
8
当社の組織形態について
◇保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
◇株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者さまは、相互会社のご契約者さまのように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
9
◇ご契約のお申込みの後、ご契約成立後、または給付金などをご請求の際に、当社の担当者または当社の委託を受けた者が、お申込内容や告知内容についてご確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
10
個人情報のお取扱いについて
当社の定めた「個人情報保護方針」の内容は、当社ホームページxxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx。
11
支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
ご契約のxxx
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、次のア) ~オ)に記載の事由を理由とする場 、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社お客様相談室(Tel:0000-000-000)にお問い わせください。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用 的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx. html)をご確認ください。
<支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
◦当制度に基づく登録の有無
◦相互照会の時期
◦相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場 は、当該情報の消去等により 答できないことがあります。また、ご請求者以外の方に関する個人情報等開示できない場 もあります。
<請求の方法>
(1)請求受付場所
◇開示のご請求は書面の郵送で承ります。手続き方法をご案内いたしますので当社お客様相談室(Tel:0000-000-000)までご連絡ください。
(2)提出いただくもの
◦所定のお申出書
◦保険証券
◦本人確認資料
(3)本人確認資料の提示について
◇ご本人による請求の場
◦ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
◇代理人(指定代理請求人、未xx後見人、xx後見人、本人が委任した代理人)による請求の場
◦代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
◦委任状、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
<手数料>
開示請求対象契約1件あたり1,000円(税別)
< 答方法>
後日、当社より 答書をご請求者あてに送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場 には 答書においてその旨をお知らせいたします。
<訂正•追加•削除請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場 、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
ご契約のxxx
◦開示請求時の 答の写し
◦当該情報に誤りがあることを示す資料
<利用停止•第三者への提供の停止請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場 、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場 と同様です。
◦開示請求時の 答の写し
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
◦個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料
12
給付金などが削減される場合について
◇生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の給付金額などが削減されることがあります。
※詳しくは「13.生命保険契約者保護機構について」をご確認ください。
13
■当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
◇保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権などの買取りを行うなどにより、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◇保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
◇保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金など(※3)の90%とすることが、保険業法などで定められています(保険金•年金などの90%が補償されるものではありません。(※4))。
◇なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金などの補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
ご契約のxxx
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については当社または保護機構のホームページにてご確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者ごとに予定利率が異なる場 には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか かの判断をすることになります。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
※3 責任準備金などとは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金などをいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その90%が補償されるものではありません。
■仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険契約の全部・ 一部の移転、合併、株式取得
保護機構
補償対象
保険金の支払(注2)
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
国
保険契約者等
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
負担金の拠出資金貸出
財政措置(注1)
会員保険会社
民間金融機関等
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
保険契約者等 国
保険金等の支払
承継保険会社
ご契約のxxx
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご契約にあたってのお願いとお知らせ
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金などの支払い、保護機構が補償対象契約にかかわる保険金請求権などを買取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
◇補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
1
就業不能保険(無解約返戻金型)の特徴としくみ
■病気やケガで働けなくなった場合を保障する定期タイプの保険です(所定の精神疾患も保障します。)。
■所定の就業不能状態が支払対象外期間(60日)(*1)を超えて継続した場合に、その就業不能状態が継続しているかぎり、保険期間満了まで毎月、就業不能給付金をお支払いします(通算支払限度はありません。)。
所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日)(*1)を超えて継続した場合に、その就業不能状態(精神疾患)が継続している期間中、保険期間満了まで毎月、通算18回を限度として就業不能給付金(精神疾患)をお支払いします。
■就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)のお支払金額は、就業不能給付金月額です。
■「初期支払削減特則」を付加することにより、所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて 540日以内、または、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内のお支払金額を50%削減することもできます。
【所定の就業不能状態】
つぎのいずれかの状態をいいます。
①入院
ご契約のxxx
医師による治療が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)の治療を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態
②在宅療養
医師による治療が必要であるため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)の治療を直接の目的として、自宅など(病院または診療所以外の施設を含みます。)において、医師の指示にもとづいて治療に専念している状態
保険商品の内容について
③障がい等級2級以上
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
【所定の就業不能状態(精神疾患)】
つぎのいずれかの状態をいいます。
①入院
医師による治療が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または所定の精神疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態
②障がい等級2級以上(精神疾患)
•国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
•精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態
所定の就業不能状態の「③障がい等級2級以上」に定める「国民年金法施行令に定める障害等級1級または 2級」の認定には、所定の年齢要件があります。そのため、所定の年齢に達すると、新たに所定の就業不能状態の「③障がい等級2級以上」に該当することはなくなり、またすでに該当している場合にも非該当となる場合があります。
※所定の就業不能状態(精神疾患)の「②障がい等級2級以上(精神疾患)」についても同様です。
※所定の年齢要件については、各施行令をご確認ください。
契約例
x30歳の方が、保険期間が65歳満了の就業不能保険(無解約返戻金型)を契約した場合
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
×
就業不能状態
(精神疾患)が終了
更新の お取扱いは ありません。
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
通算して
第18回目
患)
就業不能状態(精神疾
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
(精神疾患)
更新の お取扱いは ありません。
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
ご契約のxxx
保険商品の内容について
契約例
x30歳の方が、保険期間が65歳満了の就業不能保険(無解約返戻金型)に、初期支払削減特則を付加して契約した場合
540日以内のお支払金額は50%
540日
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
更新の お取扱いは ありません。
就業不能給付金
540日以内のお支払金額は50%
540日
第18回目
通算して
×
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態
(精神疾患)が終了
保険期間・保険料払込期間 65歳満了
契約日 30歳(契約年齢)
65歳(満了年齢)
患)
就業不能状態(精神疾
支払対象外期間
(60日()*1)
更新の お取扱いは ありません。
就業不能給付金
(精神疾患)
保険商品の内容について
ご契約のxxx
(*1)所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したときは、新たな就業不能状態に対する支払対象外期間は30日となります。
所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したときは、新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
(*2)支払対象外期間を経過した日となります。
(*3)応当日がない月の場 は、その末日となります。
※同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
「初期支払削減特則」を付加したご契約については、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
◦保険契約は、お客さまからお申込みと告知をいただき、それに対して当社が承諾をしたときに有効に成立します。成立をした場合には、お申込みまたは告知のいずれか遅い時点で保障が開始されます(責任開始期)。
ただし、所定の第1保険料の払込みの猶予期間満了までに、第1保険料をお払込みいただけなかった場合は、ご契約は無効となります。
■満20歳から満60歳までの方がご加入いただけます。
■保険期間•保険料払込期間は、ご契約年齢に応じて、60歳満了、65歳満了、70歳満了のいずれかをご選択いただきます。
◇保険期間が60歳満了、65歳満了、70歳満了の場合、被保険者さまの年齢が、それぞれ満60歳、満65歳、満70歳となる年単位の契約応当日の前日に保険期間が満了します。
保険期間•保険料払込期間に応じて、ご契約可能な年齢が異なります。
保険期間•保険料払込期間(*) | ご契約可能な年齢 |
60歳満了 | 満20歳~満50歳 |
65歳満了 | 満20歳~満55歳 |
70歳満了 | 満20歳~満60歳 |
(*)保険期間および保険料払込期間は同一です。
■この保険には更新のお取扱いはありません。
■この保険には満期保険金•配当金はありません。
■保障内容を見直すことができます。
◇当社所定の範囲内で主契約の給付金額を減額することができます。
※給付金額の増額はお取扱いしておりません。
◇契約条件に関する特約のみを解約することはできません。また、初期支払削減特則のみを解約することはできません。
※特約•特則の中途付加はお取扱いしておりません。
■この保険には解約返戻金はありません。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
※給付金額を減額された場合も同様です。
2
■就業不能保険(無解約返戻金型)(主契約)
お支払いする給付金 | 給付金の支払事由 | お支払限度 | 受取人 | お支払金額 | ||
就業不能給付金 | (1) | 第1 | 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(所定の精神疾患を除きます。)を直接の原因として、所定の就業不能状態に該当したこと ② ①の就業不能状態に該当した日から支払対象外期間を経過した日(以下「起算日」といいます。)まで、①の就業不能状態が継続していること | 月に1 を限度とします。 | 被保険者 | 就業不能給付金月額 |
(2) | 第2以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日(応当日がない月の場 は、その末日とします。以下、同じとします。)に(、1)①の就業不能状態が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき | ||||
就業不能給付金 (精神疾患)(*) | (1) | 第1 | 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害(所定の精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または所定の精神疾患を直接の原因として、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したこと ② ①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日から起算日まで、①の就業不能状態(精神疾患)が継続していること | 月 に1 、保 険期間を通じて通算18 を限度とします。 | ||
(2) | 第2以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日に(、1) ①の就業不能状態(精神疾患)が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき |
保険商品の内容について
ご契約のxxx
(*)この保険において対象となる精神疾患については、約款「別表1:対象となる精神疾患」をご確認ください。
※同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
◦妊娠•出産などにより就業不能給付金のお支払事由に該当した場合には、お支払いの対象とはなりません。
■契約条件に関する特約
被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。
(1) 第1 | 就業不能給付金月額×0.5 |
(2) 第2 以後 | ① 就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態に該当した日からその日を含めて 540日以内の場 就業不能給付金月額×0.5 ② ①以外の場 就業不能給付金月額 |
■初期支払削減特則(主契約の特則)
お支払いする お支払金額 給付金 | |
就業不能給付金 | この特則を付加したご契約のお支払金額は、つぎのとおりです。
|
就業不能給付金 (精神疾患) | この特則を付加したご契約のお支払金額は、つぎのとおりです。
|
(1) 第1 | 就業不能給付金月額×0.5 |
(2) 第2 以後 | ① 就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内の場 就業不能給付金月額×0.5 ② ①以外の場 就業不能給付金月額 |
※「初期支払削減特則」を付加したご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場 には、就業不能給付金
(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
ご契約のxxx
保険商品の内容について
※この特則のみを解約することはできません。
【支払対象外期間】
◇所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて60日、または、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて60日は、支払対象外期間です。
◦所定の就業不能状態に該当し、支払対象外期間(60日)中にその就業不能状態が終了した場 、または、所定の就業不能状態
(精神疾患)に該当し、支払対象外期間(60日)中にその就業不能状態(精神疾患)が終了した場 には、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)のお支払いはありません。
就業不能給付金
×
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
就業不能状態に該当
起算日
(*1)
就業不能状態が終了
◇つぎのいずれかに該当する場には、新たな就業不能状態または新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
◦所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて 180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したとき。
◦所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したとき。
ご契約のxxx
就業不能給付金
(*3)
就業不能状態
支払対象外期間
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
保険商品の内容について
就業不能状態
支払対象外期間
就業 起算日
起算日の 就業
起算日 就業
起算日
不能状態
(*1) 月単位の 不能状態
(*1)
不能状態
(*1)
起算日の月単位の
に該当
応当日(*2) に該当
に該当
応当日(*2)
就業不能状態が終了
就業不能状態が終了
就業不能状態が終了
180日以内 180日超
支払対象外期間は 30日
支払対象外期間は 60日
(*1)支払対象外期間を経過した日となります。
(*2)応当日がない月の場 は、その末日となります。
(*3)就業不能給付金のお支払金額は、就業不能給付金月額です。「初期支払削減特則」を付加したご契約については、所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて540日以内は、就業不能給付金月額の50%となります。
【お支払限度】
◇就業不能給付金のお支払限度は、月に1 です(通算支払限度はありません。)。
◇就業不能給付金(精神疾患)のお支払限度は、月に1 、かつ、通算して18 です。
◇同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
就業不能状態が終了
起算日の月単位の応当日(*3)
× ×
就業不能状態(精神疾患) 起算日
に該当 (*2)
就業不能状態(精神疾患)が終了
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能給付金を支払う
就業不能給付金を支払う
患)
就業不能状態(精神疾
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
(精神疾患)(*5)
就業不能給付金
(*4)
ご契約のxxx
保険商品の内容について
「初期支払削減特則」を付加したご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場 には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いします。お支払金額が同額であった場 には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。
×
540日以内のお支払金額は50%
就業不能給付金
(*4)
540日
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能状態に該当
540日以内のお支払金額は50%
起算日
(*2)
就業不能給付金
(精神疾患)(*5)
×
就業不能状態が終了起算日の月単位の
応当日(*3)
540日
就業不能状態(精神疾患)
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
(*2)
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態(精神疾患)が終了
就業不能給付金を支払う
就業不能給付金
ご契約のxxx
(精神疾患)を支払う
保険商品の内容について
(*1)所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したときは、新たな就業不能状態に対する支払対象外期間は30日となります。所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したときは、新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
(*2)支払対象外期間を経過した日となります。
(*3)応当日がない月の場 は、その末日となります。
(*4)就業不能給付金のお支払金額は、就業不能給付金月額です。「初期支払削減特則」を付加したご契約については、所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて540日以内は、就業不能給付金月額の50%となります。
(*5)就業不能給付金(精神疾患)のお支払金額は、就業不能給付金月額です「。初期支払削減特則」を付加したご契約については、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内は、就業不能給付金月額の50%となります。
◇つぎの場合には、継続した1 の就業不能状態、または、継続した1 の就業不能状態(精神疾患)とみなします。
◦①入院、②在宅療養、③障がい等級2級以上が切り替わった場合でも、期間が重複または連続していれば、継続した1の就業不能状態とみなします。
①入院、②障がい等級2級以上(精神疾患)が切り替わった場合でも、期間が重複または連続していれば、継続した1の就業不能状態
(精神疾患)とみなします。
◦所定の就業不能状態の直接の原因となった傷病が途中で変わった場合でも、それぞれの傷病(所定の精神疾患を直接の原因とする傷害、および、所定の精神疾患を除きます。)が責任開始期以後に発生または発病している場合には、期間が重複または連続していれば、継続した1 の就業不能状態とみなします。
所定の就業不能状態(精神疾患)の直接の原因となった傷病が途中で変わった場合でも、それぞれの傷病(所定の精神疾患を直接の原因とする傷害、および、所定の精神疾患に限ります。)が責任開始期以後に発生または発病している場合には、期間が重複または連続していれば、継続した1 の就業不能状態(精神疾患)とみなします。
骨折で入院骨折で入院
骨折で入院
同一の骨折で在宅療養
胃がんで入院
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
(*4)
ご契約のxxx
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
保険商品の内容について
起算日の月単位の応当日(*3)
就業不能状態が終了
◦所定の就業不能状態および所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した場合には、期間が重複または連続していても、継続した1 の就業不能状態、または、継続した1 の就業不能状態(精神疾患)とはみなしません。
骨折で入院
就業不能給付金
(*4)
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能状態に該当
起算日
(*2)
就業不能状態が終了
起算日の月単位の応当日
うつ病で障がい等級2級以上(精神疾患)
就業不能状態
起算日
就業不能状態(精神疾患)が終了
患)
就業不能状態(精神疾
支払対象外期間
(60日()*1)
就業不能給付金
(精神疾患)(*5)
(*3)
(精神疾患)に該当
(*2)
起算日の月単位の応当日
ご契約のxxx
(*3)
(*1)所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したときは、新たな就業不能状態に対する支払対象外期間は30日となります。
保険商品の内容について
所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したときは、新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
(*2)支払対象外期間を経過した日となります。
(*3)応当日がない月の場 は、その末日となります。
(*4)就業不能給付金のお支払金額は、就業不能給付金月額です「。初期支払削減特則」を付加したご契約については、所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて540日以内は、就業不能給付金月額の50%となります。
(*5)就業不能給付金(精神疾患)のお支払金額は、就業不能給付金月額です。「初期支払削減特則」を付加したご契約については、所定の就業不能状態
(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内は、就業不能給付金月額の50%となります。
■保険料の払込みの免除
被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
■死亡時のお取扱いについて
被保険者さまが死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、お支払いする給付金などはありません。
■保険期間満了時のお取扱いについて
◇保険期間満了時につぎのいずれかに該当する場合には、就業不能給付金月額1ヵ月分(*1)をお支払いします。
◦保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態が支払対象外期間(60日()*2)を超えていなかった場合で、その後、その就業不能状態が支払対象外期間(60日)(*2)を超えて継続したとき。
◦保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日()*2)を超えていなかった場合で、その後、その就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間(60日()*2)を超えて継続したとき。ただし、通算支払限度(18 )に達した後は、お支払いの対象とはなりません。
就業不能状態に該当
起算日
(*3)
就業不能状態が終了
就業不能状態
支払対象外期間
(60日()*2)
就業不能給付金
ご契約のxxx
保険期間満了
(*1)「初期支払削減特則」を付加したご契約については、就業不能給付金月額の50%となります。
(*2)所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態に該当したときは、新たな就業不能状態に対する支払対象外期間は30日となります。
保険商品の内容について
所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間を超えて継続した場 で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、再び、所定の就業不能状態(精神疾患)に該当したときは、新たな就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日となります。
(*3)支払対象外期間を経過した日となります。
1
保険料の払込方法(回数)
◇保険料の払込方法( 数)は月払のみお取扱いいたします(2022年12月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
2
保険料の払込方法(経路)
■クレジットカードでの保険料のお払込み
◇ご本人さま名義のクレジットカードのみご利用できます。
◇当社が提携しているクレジットカード会社の発行する、ご契約者さまが指定されたクレジットカードにより保険料をお払込みいただきます。
■口座振替での保険料のお払込み
◇ご本人さま名義の金融機関口座のみご利用できます。
◇当社が提携している金融機関のご契約者さまが指定する口座から、保険料が自動的に当社に振り替えられます。
3
保険料の払込期月について
◇払込期月とは、月払は月単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
●月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料で保障される期間
●年払契約の場合
当年分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料で保障される期間
翌年分の保険料の払込期月
4/30
翌年3/31 翌年4/1
翌年4/30
契約応当日
契約応当日
当年分の保険料で保障される期間
翌年分の保険料で保障される期間
ご契約のxxx
各払込方法( 数)に対応する期間分の保険料を払込期月内にお払込みいただきます(2022年12月現在、年払はお取扱いしておりません。)。
4
保険料のお払込みについて
保険料の払込方法(回数)・払込方法(経路)の変更
◇払込方法( 数)•払込方法(経路)の変更を希望される場合、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)にて新たな払込方法( 数)•払込方法(経路)をご指定いただくことで変更することができます(2022年12月現在、年払への変更はお取扱いしておりません。)。
5
◇保険料は払込期月中にお払込みいただきます。なお、払込期月中にお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります(猶予期間は払込期月の翌月1日から末日までです。)。
◇保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、猶予期間満了日の翌日から、ご契約は効力を失います(失効)。失効後、給付金などの支払事由が発生しても給付金などのお支払いはできません。なお、第1保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、ご契約は無効となります。
(例)4月が払込期月の場合(第2回以後の保険料の場合)
払込期月
猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
失効
6
ご契約の復活
◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、年払のご契約では、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。
◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。
◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。
ご契約のxxx
◇ご契約の復活を当社が承諾した場合には、復活に必要な保険料相当額を当社が受け取ったとき(告知の前に受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。
7
保険料の払込みの免除
保険料のお払込みについて
◇被保険者さまが、責任開始期以後の傷害または疾病によって保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。
8
支払事由などが発生した場合の未払込保険料のお取扱い
◇保険料の払込期月中または猶予期間中、充当されるべき保険料が払い込まれていないときに支払事由が発生した場合
◦給付金などの支払事由が発生した場 、給付金などのお支払時に未払込保険料を差し引きます。未払込保険料を差し引けない場 は、未払込保険料をお払込みいただきます。
◦保険料の払込みの免除事由が発生した場 、未払込保険料をお払込みいただきます。
9
保険料の払込みが困難になった場合
◇当社所定の範囲内で就業不能給付金月額を減額することにより、保険料を少なくすることができます。
◇減額後の就業不能給付金月額が所定の額を下 る場合は、減額できません。
◇減額した場合、元の就業不能給付金月額に戻すことはできませんのでご注意ください。
1
給付金などの支払事由が発生した場合
■給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が発生した場合、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
2
(2)詳しいご案内およびご請求に必要な書類をお届けします。
ご契約のxxx
給付金などのご請求手続きの流れ
例:就業不能給付金の場合
・証券番号(ご契約が複数ある場合は全件)
・就業不能状態に該当された方の氏名
・請求原因(病気・交通事故など)
・就業不能状態に該当していた期間
など
(1)契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。ご連絡の際には以下の内容をお知らせください。
3
(5)給付金などをお支払いします。お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金させていただくとともに、お支払内容の明細を郵送いたします。
(4)当社にてご提出いただいた書類の内容を確認させていただきます。
(3)お手続きに必要な書類をご準備いただき、当社あてにご返送ください。
給付金などのお支払いについて
お手続き書類について
◇診断書や住民票などの、ご請求に必要な書類取得にかかる費用は、お客さまのご負担となります。
◇ご提出いただいた書類の内容を確認させていただいた結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
4
◇給付金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて5営業日以内に給付金などをお支払いします。ただし、給付金などをお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします(保険料の払込みの免除の場合も同様。)。
給付金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 給付金などをお支払いするために確認が必要なつぎの場 ◦給付金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場 ◦給付金などの免責事由に該当する可能性がある場 ◦告知義務違反に該当する可能性がある場 ◦重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて60日を経過する日までにお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 ◦災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて90日を経過する日までにお支払いします。 |
③ | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場 ◦研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて120日を経過する日までにお支払いします。 |
④ | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要なつぎの場 ◦保険契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検 察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 ◦日本国外における調査が必要な場 | 請求書類が当社に到着した日(*)からその日を含めて180日を経過する日までにお支払いします。 |
ご契約のxxx
(*)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
※ 給付金などをお支払いするための上記①~④の確認等に際し、ご契約者さま・被保険者さま・給付金などの受取人さまが正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金などをお支払いしません。
5
被保険者さまご本人がご請求できない場合(代理人によるご請求ができる場合)
給付金などのお支払いについて
◇被保険者さまと給付金などの受取人さまが同一人である給付金などについて、被保険者さまご本人がご請求できない以下のような事情があるときは、代理人によるご請求ができます。
◦ご請求を行う意思表示が困難である場
◦傷病名等の告知を受けていない場
◦その他当社が認める場
■指定代理請求人が指定されている場合
◇指定代理請求人が指定されている場合、指定代理請求人からのご請求ができます。なお、請求時においても指定代理請求人となる条件(被保険者さまの配偶者さま、または二親等以内の親族)を満たしている必要があります。
■指定代理請求人が指定されていない、もしくはご請求できない場合
◇以下の場合には、被保険者さまの配偶者さま(配偶者さまがいない場合は、被保険者さまの直系血族の代表者)が、代理人としてご請求することができます。
◦指定代理請求人が指定されていない場
◦指定代理請求人がご請求時にすでに死亡している場
◦指定代理請求人がご請求時に「被保険者さまの配偶者さま、または二親等以内の親族」ではなくなっている場
6
■支払事由に該当しない場合
◇給付金のお支払いおよび保険料の払込みの免除(以下「給付金などのお支払い」といいます。)は、約款に定める支払事由(免除事由)に該当する場合にお支払い(払込免除)します。支払事由(免除事由)に該当しない場合はお支払い(払込免除)できません。
■責任開始期前の疾病や不慮の事故による傷害を原因とする場合
◇責任開始期前の疾病または不慮の事故による傷害を原因として給付金のお支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当した場合は、給付金などのお支払いまたは保険料の払込みの免除はできません。
ただし、責任開始期前の疾病を原因とする場合でも、つぎのときには、給付金などをお支払いします。
◦その疾病について正しい告知がされていたとき
◦その疾病について医師の診察や検査などを受けたことがなく、その症状について認識や自覚がないことが明らかなとき
■免責事由に該当した場合
給付金などのお支払いについて
ご契約のxxx
免除事由 | 保険料の払込みが免除されない場合 | |
保険料の 払込みの免除 | 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に、所定の高度障害状態に該当したとき | ◦被保険者の自殺行為 ◦保険契約者または被保険者の故意による傷害行為 ◦被保険者の犯罪行為 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。 |
被保険者が、責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、所定の障害状態に該当したとき | ◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ◦被保険者の犯罪行為 ◦被保険者の精神障害を原因とする事故 ◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料の払込みを免除することがあります。 |
◇支払事由(免除事由)に該当する場合であっても、以下の事由に該当するときは給付金などのお支払いができません。
給付金 | お支払いできない場合 |
就業不能給付金 | ◦被保険者の精神障害(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。以下、同じとします。)を原因とする事故 ◦被保険者の妊娠・出産など ◦被保険者の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見)のないもの ◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ◦被保険者の自殺行為または犯罪行為 ◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ◦被保険者の薬物依存 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、給付金を全額または削減して支払うことがあります。 |
就業不能給付金 (精神疾患) | ◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ◦被保険者の犯罪行為 ◦被保険者の薬物依存 ◦戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、給付金を全額または削減して支払うことがあります。 |
■法令等の改正に伴う給付金の支払事由の変更
◇法令等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、この保険契約の主契約の給付金の支払事由を変更することがあります。
■告知義務違反があった場合
◇お申込みの際に告知していただいた内容について、事実を正しく告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約が告知義務違反のため解除となり、給付金などのお支払いができないことがあります。
■契約が失効している場合
◇ご契約の失効中に支払事由(免除事由)が発生した場合、給付金などのお支払いができません。
■重大事由による解除の場合
[重大事由とは]
①ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまがご契約の給付金などを詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の給付金などの請求に関し、給付金の受取人さまに詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約の重複等により給付金などの合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまが反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
⑤上記①②③④の他、当社のご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまに対する信頼を損ないこのご契約の存続を困難とする上記①②③④と同等の重大な事由があるとき
ご契約のxxx
※上記の事由が生じた以後に給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じたときは、当社は給付金のお支払いまたは保険料の払込みの免除を行いません(上記④の事由にのみ該当した場 で、給付金の受取人さまが複数の場 、給付金のうち、上記④に該当した一部の受取人さまにお支払いすることになっていた給付金を除いた額を他の受取人さまに支払います。)。すでに給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込みを免除していたときには免除した保険料のお払込みがなかったものとして取扱います。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者さま、もしくは給付金の受取人さまが法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
給付金などのお支払いについて
■詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◇ご契約者さま、被保険者さま、または給付金の受取人さまの詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、当社はその保険契約を取り消すことができます。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
◇ご契約者さまが給付金などを不法に取得する目的または他人に給付金などを不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効となります。この場合、お払込みいただいた保険料はお返ししません。
1
各種変更手続きなどについて
■お手続き一覧
◇各種変更手続きなどは、当社ホームページ内のお客さま専用ページ(マイページ)および契約者専用ダイヤルにて受付けています。
お手続き | 内容 | お手続き方法 |
連絡先変更(住所等) | ご登録の連絡先を変更することができます。 | マイページでお手続きください。 |
氏名変更・訂正(改姓・改名) | ご契約者さま・被保険者さまの氏名を変更・訂正することができます。 ※お手続きには当社へ公的書類のご提出が必要です。 | |
受取人さまの変更・訂正 | 指定代理請求人を変更することができます。 | |
払込方法の変更 | 保険料をお払込みいただくクレジットカードや振替口座の変更、払込方法 (経路)(クレジットカード払、口座振替払)の変更、払込方法( 数)の変更ができます。 ※2022年12月現在、年払への変更はお取扱いしておりません。 | |
解約 | ご契約のすべての保障部分について解約ができます。 | |
特約解約 | ご契約の特約部分について解約ができます。 | |
減額 | 保障額を減らすことができます。 | |
生命保険料控除証明書再発行 | 生命保険料控除証明書の再発行を受付けます。 | |
パスワードの変更 | ご登録いただいているパスワードを変更することができます。 | |
保険証券再発行 | 保険証券の再発行を受付けます。 | 契約者専用ダイヤルにお問 せください。 |
給付金などのご請求 | 給付金などのご請求を受付けます。 | |
保険契約の復活 | 失効した保険契約の復活を受付けます。 | |
性別・生年月日訂正 | ご契約者さま・被保険者さまの性別・生年月日訂正を受付けます。 |
xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx-xxxx.xx.xx
ホームページ
ご契約後のお手続きについて
ご契約のxxx
◇保険契約の各種お手続きやご契約に関する苦情•相談につきましては、契約者専用ダイヤルまでご連絡ください。
お問合せ窓口 契約者専用ダイヤル
TEL 0000-000-000
(土・日・祝日を除
9:00 ~ 17:30
く)
受付時間
2
■給付金額の減額
◇当社所定の範囲内で主契約の給付金額を減額することができます。
※給付金額の増額はお取扱いしておりません。
■特約•特則の解約
◇契約条件に関する特約のみを解約することはできません。また、初期支払削減特則のみを解約することはできません。
※特約•特則の中途付加はお取扱いしておりません。
3
解約と解約返戻金について
■保険契約の解約
◇保険契約はいつでも解約することができますが、生命保険はお客さまとお客さまのご家族の生活保障などのお役に立つ大切な財産です。ぜひご継続をご検討ください。
■解約返戻金
◇この保険は解約に際して支払う金額を抑制するしくみで保険料を計算しており、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※給付金額を減額された場合も同様です。
4
契約当事者以外の者による解約の効力について
■差押債権者、破産管財人等による解約について
ご契約のxxx
◇ご契約者さまの差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
■給付金の受取人さまによるご契約の存続について
◇債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす給付金の受取人さまはご契約を存続させることができます。
ご契約後のお手続きについて
①ご契約者さまの親族、被保険者さまの親族または被保険者さまご本人であること
②ご契約者さまでないこと
◇給付金の受取人さまがご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者さまの同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
1
生命保険と税金について
◇以下は、2022年12月現在の税制•関係法令等にもとづいて記載しております。
将来的に税制•関係法令等が変更された場合には、変更後のお取扱いの内容が適用されますのでご注意ください。個別のお取扱い等については、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
■年末調整•確定申告について
◇お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除により、所得税•住民税が軽減される場合があります。
◦控除の対象となる保険契約
給付金の受取人さまがご契約者さまご本人か、配偶者さまやその他の親族となっている保険契約。
◦控除の対象となる保険料 1月から12月までの1年間にお払込みいただいた保険料の 計額。
◦お手続き方法
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降xx、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。
■生命保険料控除額について
◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
ご契約のxxx
※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。
その他の事項について
◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。
◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。
◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。
■給付金を受け取った場合の税金について
◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。
2
管轄裁判所について
◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
約 款
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。 ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確に
ご理解いただきますようお願いいたします。
目次
1. 就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の定義
第 1 条 就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の定義
2. 責任開始期
第 2 条 責任開始期第 3 条 保険証券
3. 契約日
第 4 条 契約日
4. 保険契約者および被保険者
第 5 条 保険契約者および被保険者
5. 保険期間および保険料払込期間
第 6 条 保険期間および保険料払込期間
6. 未経過期間返還金
第 7 条 未経過期間返還金
7. 給付金の支払
第 8 条 就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払第 9 条 責任開始期前の疾病による就業不能状態および
就業不能状態(精神疾患)の取扱い第10条 保険期間満了時の取扱い
8. 給付金の支払限度
第11条 給付金の支払限度
9. 保険料の払込みの免除
第12条 保険料の払込みの免除
10. 保険契約の取消し・無効
第13条 詐欺による取消し
第14条 不法取得目的による無効
11. 告知義務、告知義務違反による解除等
第15条 告知義務
第16条 告知義務違反による解除
第17条 保険契約を解除できない場合
12. 重大事由による解除
第18条 重大事由による解除
13. 保険料の払込み
第19条 第1回保険料の払込みおよび猶予期間
第20条 第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合第21条 第1回保険料の未払いによる無効
第22条 第2回以後の保険料
第23条 保険料の払込方法(経路)
14. 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む場合の規定
約款
第24条 規定の適用
第25条 保険料の払込み
18. 契約者配当金
第33条 契約者配当金
19. 解約および解約返戻金
第34条 解約
第35条 解約返戻金
20. 給付金の請求および支払の時期・場所
第36条 給付金の請求および支払の時期・場所第37条 被保険者が死亡した場合の規定
21. 契約内容および保険契約者等の変更
第38条 就業不能給付金月額の減額
第39条 保険契約者のxx後見人による保険契約の権利義務の承継
第40条 給付金受取人による保険契約の存続
第41条 保険契約者の住所の変更
22. 法令等の改正に伴う支払事由の変更
第42条 法令等の改正に伴う支払事由の変更
23. 保険契約の更新
第43条 保険契約の更新
24. 年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第44条 年齢の計算
第45条 契約年齢および性別の誤りの処理
25. 請求書類
第46条 請求書類
26. 指定代理請求
第47条 指定代理請求人の指定および変更
第48条 指定代理請求人等による給付金等の請求
第49条 指定代理請求人を指定した場合の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知の特例
27. 時効
第50条 時効
28. 管轄裁判所
第51条 管轄裁判所
29. 初期支払削減特則
第52条 特則の付加
第53条 この特則を付加した場合における、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払額
第54条 この特則を付加した場合における、保険期間満了時
の取扱い
第55条 この特則を付加した場合における、給付金の支払限度第56条 給付倍率
第57条 特則の解約
30. 支払開始後有期給付特則
第58条 特則の付加
第59条 この特則を付加した場合における、就業不能給付金
第26条 保険料口座振替不能の場合の取扱い
および就業不能給付金(精神疾患)の支払事由
第
第27条 指定口座等の変更
15. 会社の指定したクレジットカードにより払い込む場合の規定
就業不能保険(無解約返戻金型)
第28条 規定の適用
第29条 保険料の払込み
第30条 クレジットカードの変更
16. 保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第31条 保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
17. 保険契約の復活
第32条 保険契約の復活
60条 特則の解約
別表1:対象となる精神疾患 別表2:対象となる妊娠・出産等別表3:対象となる薬物依存 別表4:高度障害状態
別表5:対象となる不慮の事故別表6:障害状態
備考1:「入院」および「病院または診療所」備考2:在宅療養
備考3:電磁的方法
(この保険の内容)
就業不能保険(無解約返戻金型)普通保険約款
(2020年3月1日改定)
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。詳細は第8条および第12条をご覧ください。
就業不能給付金 | 被保険者が該当した所定の就業不能状態が一定期間をこえて継続したとき、就業不能給付金月額を1か月ごとにお支払いします。 |
就業不能給付金 (精神疾患) | 被保険者が該当した所定の就業不能状態(精神疾患)が一定期間をこえて継続したとき、就業不能給付金月額を1か月ごとにお支払いします。 |
保険料の払込みの免除 | 被保険者が、所定の高度障害状態に該当したとき、または、所定の不慮の事故によって所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料の払込みを免除します。 |
1. 就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の定義
(就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の定義)
第 1 条 この保険契約において「就業不能状態」および「就業不能状態(精神疾患)」とは、それぞれ、つぎの状態をいいます。
(1)「就業不能状態」とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
① 傷害(別表1に定める精神疾患(以下「精神疾患」といいます。)を直接の原因とするものを除きます。以下、本号において同じとします。)または疾病(精神疾患を除きます。以下、本号において同じとします。)の治療を直接の目的として、備考1の2に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において、備考1の1に定める入院(以下「入院」といいます。)をしている状態
② 傷害または疾病の治療を直接の目的として、備考2に定める在宅療養をしている状態
③ 国民年金法にもとづき、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級または2級に認定された状態
(2)「就業不能状態(精神疾患)」とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
① 傷害(精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または精神疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所において、入院をしている状態
② 国民年金法にもとづき、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級または2級に認定された状態
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級1級または2級に認定された状態
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
2 以下、本約款において、前項第1号③の状態を「障がい等級2級以上」、前項第2号②および③の状態を総称して「障がい等級2級以上(精神疾患)」といいます。
2. 責任開始期
(責任開始期)
第 2 条 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。
2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第3条(保険証券)に定める保険証券を発行
します。
3 前2項の申込み、承諾および承諾の通知は電磁的方法によって行います。ただし、電磁的方法が不可能な場合には郵送等の方法を用いる場合があります。
4 電磁的方法についての用語の定義は備考3に定めます。
(保険証券)
第 3 条 会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 ) 会社名
( 2 ) 保険契約者の氏名
( 3 ) 被保険者の氏名
( 4 ) 給付金の受取人の氏名
( 5 ) 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)
( 6 ) 保険期間
( 7 ) 給付金の額
( 8 ) 支払対象外期間
( 9 ) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
3. 契約日
(契約日)
第 4 条 契約日は責任開始期の属する月の翌月1日とします。
2 前項の契約日を保険期間および保険料払込期間の起算日とし、その日を含めて計算します。
3 第1項の契約日における被保険者の満年齢をもって契約年齢とします。
4 責任開始期から契約日の前日までの間に、この保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および特約条項の規定にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込みを免除する場合(以下「免除事由」といいます。)が発生したときは、前3項の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準日として保険料を再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、給付金の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。
4. 保険契約者および被保険者
(保険契約者および被保険者)
第 5 条 保険期間を通じて、保険契約者と被保険者は同一の人とします。
5. 保険期間および保険料払込期間
(保険期間および保険料払込期間)
第 6 条 この保険契約の保険期間は定期とします。
約款
2 この保険契約の保険料払込期間は保険期間と同一とします。
6. 未経過期間返還金
(未経過期間返還金)
就業不能保険(無解約返戻金型)
第 7 条 年払の保険契約の保険料のうち、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みの免除事由が生じたときからそれぞれ直後の年単位の契約応当日の前日までの残りの月数(1か月未満の端数については切り捨てます。)により計算された額を未経過期間返還金とします。
2 月払の保険契約においては、未経過期間返還金はありません。
7. 給付金の支払
(就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払)
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
第 8 条 この保険契約によって支払う給付金はつぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
就業不能給付金 | (1) 第1回目 | 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(日本の医師または歯科医師の資格を持つ者と同等と会社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。以下「医師」といいます。)によって診断されたとき ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害 (精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(精神疾患を除きます。)を直接の原因として、就業不能状態に該当したこと ② ①の就業不能状態に該当した日から第2項に定める支払対象外期間を経過した日(以下「起算日」といいます。)まで、①の就業不能状態が継続していること | 就業不能給付金月額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ( 1 ) 被保険者の精神障害(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。以下、同じとします。)を原因とする事故 ( 2 ) 被保険者の別表2に定める妊娠・出産等 ( 3 ) 被保険者の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見)のないもの ( 4 ) 保険契約者または被保険者の故意または 重大な過失 ( 5 ) 被保険者の自殺行為または犯罪行為 ( 6 ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ( 7 ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ( 8 ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 ( 9 ) 被保険者の別表3に定める薬物依存(以下 「薬物依存」といいます。) (10) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、または、削減して支払うことがあります。 |
(2) 第2回目 以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日 (応当日がない月の場合は、その末日とします。以下、同じとします。)に、(1)①の就業不能状態が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき | ||||
就業不能給付金(精神疾患) | (1) 第1回目 | 保険期間中に、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断されたとき ① 被保険者が、責任開始期以後の傷害 (精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または精神疾患を直接の原因として、就業不能状態(精神疾患)に該当したこと ② ①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日から起算日まで、①の就業不能状態(精神疾患)が継続していること | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ( 1 ) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ( 2 ) 被保険者の犯罪行為 ( 3 ) 被保険者の薬物依存 ( 4 ) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、または、削減して支払うことがあります。 | ||
(2) 第2回目 以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日に、(1)①の就業不能状態(精神疾患)が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき |
2 支払対象外期間は、つぎのとおりとします。
(1) 支払対象外期間は、会社の定める範囲内とし、保険契約締結時に保険契約者が指定した期間とします。保険契約締結時に定めた期間を変更することはできません。
(2) 前号の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、新たな就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に対する支払対象外期間は30日とします。
① 前項に定める就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続した場合で、当該就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、被保険者が、再び、前項に定める就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態に該当したことが、医師によって診断されたとき。
② 前項に定める就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間をこえて継続した場合で、当該就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、被保険者が、再び、前項に定める就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)に該当したことが、医師によって診断されたとき。
3 就業不能給付金月額は、会社の定める範囲内とし、保険契約締結時に保険契約者が指定した額とします。
4 就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の受取人を被保険者以外に変更することはできません。
(責任開始期前の疾病による就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の取扱い)
第 9 条 前条第1項の規定にかかわらず、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、就業不能状態または就業不能状態
(精神疾患)に該当したときは、つぎに定めるところによります。
(1) 保険契約の締結の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条第1項の規定を適用します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) 責任開始期前に、その疾病について被保険者がつぎの①および②を満たし、かつ、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合には、責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条第1項の規定を適用します。
① 医師の診察を受けたことがないこと
② 健康診断(健康維持、病気の早期発見のための診察・検査をいい、自発的に被保険者が受診した「基本健康診査」等のあらゆる検診、検査や人間ドックを含みます。)において異常の指摘を受けたことがないこと
(保険期間満了時の取扱い)
第10条 この保険契約の保険期間満了日に、被保険者が該当していた第8条(就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払)第1項に定める就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態、または、就業不能給付金(精神疾患)の支払事由
(1)①の就業不能状態(精神疾患)が、第8条第2項に定める支払対象外期間をこえていなかった場合で、その後、当該就業不能状態または当該就業不能状態(精神疾患)が当該支払対象外期間をこえて継続したときは、つぎのとおり取り扱います。ただし、第43条(保険契約の更新)の規定によりこの保険契約が更新された場合には、この規定を適用しません。
(1) 当該就業不能状態が当該支払対象外期間をこえて継続したときは、就業不能給付金月額1か月分を支払います。
(2) 当該就業不能状態(精神疾患)が当該支払対象外期間をこえて継続したときは、第11条(給付金の支払限度)第1項第2号に定める通算支払限度に到達していない場合に限り、就業不能給付金月額1か月分を支払います。
8. 給付金の支払限度
(給付金の支払限度)
第11条 この保険契約における就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払限度はつぎのとおりとします。
(1) 就業不能給付金を同一の月に支払う限度は1回とします。
(2) 就業不能給付金(精神疾患)を同一の月に支払う限度は1回とします。また、就業不能給付金(精神疾患)の通算支払限度は、保険期間(第43条(保険契約の更新)の規定によりこの保険契約が更新された場合には、更新前の保険契約の保険期間を含みます。)を通じて18回とします。
約款
(3) 同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金
就業不能保険(無解約返戻金型)
(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金を支払います。
9. 保険料の払込みの免除
(保険料の払込みの免除)
第12条 この保険契約の保険料の払込みの免除はつぎのとおりです。
免除事由 | 払込みを免除する保険料 | 免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合 |
(1) 被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に、別表4に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときを含みます。 | 免除事由に該当したときの直後に到来する払込期月以後の保険料 | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 被保険者の自殺行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意による傷害行為 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込みを免除することがあります。 |
(2) 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表5に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表6に定める障害状態に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、別表6に定める障害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより免除事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波。ただし、免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込みを免除することがあります。 |
2 保険料の払込みが免除された場合には、以後の払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。この場合、未経過期間返還金があるときは、会社はこれを保険契約者に支払い、その後は第7条(未経過期間返還金)の規定にかかわらず未経過期間返還金はありません。
3 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料の払込免除事由発生以後、第22条(第2回以後の保険料)第6項の規定は適用しません。
4 第1項の規定にかかわらず、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として第1項に定める保険料の払込みの免除事由に該当したときは、第9条(責任開始期前の疾病による就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の取扱い)の規定を準用します。
5 第1項の規定にかかわらず、責任開始期から契約日の前日までの間に、給付金の支払事由が発生したことにより第4条
(契約日)第4項の規定によって責任開始期の属する日を契約日とした場合で、その後、保険料の払込みの免除事由に該当したときは、直後に到来する契約応当日以後の保険料を免除します。
約款
6 保険料の払込みを免除したときは、会社はその旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法
就業不能保険(無解約返戻金型)
が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
10. 保険契約の取消し・無効
(詐欺による取消し)
第13条 保険契約者、被保険者または給付金受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、その保険契約を取り消す(復活の場合には、復活を取り消す)ことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第14条 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効(復活の場合には、復活を無効)とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
11. 告知義務、告知義務違反による解除等
(告知義務)
第15条 保険契約の締結または復活の際、会社は、給付金の支払事由および保険料の払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち被保険者に告知を求める事項を電磁的方法によって表示します。表示した告知事項について保険契約者または被保険者は、電磁的方法によって告知してください。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
(告知義務違反による解除)
第16条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、または不実のことを告げた場合には、会社は、保険契約を将来に向って解除することができます。
2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合は、給付金を支払わず、または保険料の払込みを免除しません。また、すでに給付金を支払い、または保険料の払込みを免除していたときは、給付金の返還を請求し、また、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込みを免除します。
3 保険契約を解除したときは、保険契約者に通知します。ただし、保険契約者の住所不明等正当な事由によって保険契約者
に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除した場合、未経過期間返還金があるときは、会社はこれを保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第17条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実
でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が、保険契約の締結または復活後、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、保険契約の締結または復活の際の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実にもとづいて給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じていた場合を除きます。
約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
2 前項第2号および第3号は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
12. 重大事由による解除
(重大事由による解除)
第18条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が給付金(保険料の払込みの免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日からその日を含めて5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人が他の保険会社等(共済を含みます。)との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除される等により、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号
①から⑤までに該当した者が給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。以下、本号について同じとします。)を支払いません。また、すでにその支払事由により給付金を支払っていたときは、会社は、その返還を請求します。
(2) 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料の払込みの免除事由による保険料の払込みを免除しません。
また、すでにその保険料の払込みの免除事由により保険料の払込みを免除していたときは、会社は、払込みを免除した保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所不明等正当な事由によって
保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除した場合、未経過期間返還金があるときは、会社はこれを保険契約者に支払います。
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して第2項第1号の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、未経過期間返還金があるときは、会社はこれを保険契約者に支払います。
13. 保険料の払込み
(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)
第19条 保険契約者は、責任開始期の属する日から、その日を含めて、責任開始期の属する月の翌月(以下「第1回保険料の払込期月」といいます。)末日までに、第1回保険料を払い込んでください。
2 前項に定める第1回保険料の払込期月の末日までに保険料が払い込まれない場合、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
(第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合)
第20条 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了までに主約款または特約条項の規定にもとづいて給付金の支払事由が生じたときは、第1回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は第1回保険料と併せて支払うべき金額から差し引きます。
2 前項の場合、給付金が第1回保険料(前項ただし書の未払込保険料を含みます。以下、本項において同じとします。)に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料を払い込んでください。第1回保険料の払込みがない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
3 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満了までに主約款または特約条項の規定にもとづいて保険料の払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料を払い込んでください。ただし、第2回以後の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料と併せた未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険料の払込みを免除しません。
(第1回保険料の未払いによる無効)
第21条 第1回保険料の猶予期間満了までに第1回保険料の払込みがないときは、会社は保険契約を無効とします。ただし、前条第1項に該当する場合を除きます。
2 本条の規定によって保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払い戻しはありません。
(第2回以後の保険料)
第22条 第2回以後の保険料は、払込期間中、被保険者が生存している間、毎回、第23条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)に従い、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同じとします。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合、または、保険料の払込みの免除事由が生じた場合は、その保険料を保険契約者に払い戻します。
3 第1項の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じた場合は、その払込期月の未払込保険料を給付金から差し引きます。
4 第1項の契約応当日以後末日までに、保険料の払込みの免除事由が生じた場合は、ただちに未払込保険料を払い込んで
ください。
5 前2項の場合、未払込保険料の払込みについては、第31条(保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効)第4項および第5項の規定を準用します。
6 保険契約者は、会社の定める保険料の範囲内で、会社の承諾を得て、月払または年払の保険料払込方法を相互に変更することができます。
(保険料の払込方法(経路))
第23条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
約款
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の指定した範囲内で、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3 保険契約者が前項の変更を請求するときは、会社所定の方法(第46条(請求書類))により会社に通知してください。
就業不能保険(無解約返戻金型)
4 第1項の規定により選択された保険料の払込方法(経路)が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、送金等の方法により払い込んでください。
14. 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む場合の規定
(規定の適用)
第24条 保険契約者が前条第1項第1号に定める口座振替により払い込む方法を選択した場合、会社は、つぎの各号の条件を満たした保険契約に対して、この規定を適用します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融
機関等(以下「提携金融機関」といいます。)に設置してあること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること
(保険料の払込み)
第25条 保険料は、会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)に、指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。
2 前項の場合、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
3 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、これらを合算して振り替えることがあります。なお、保険契約者は会社に対し、その振替順序を指定できないものとします。
4 保険契約者は、あらかじめ保険料相当額を指定口座に預け入れしておくことを要します。
5 この規定による口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証の発行は行いません。
(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
第26条 振替日に保険料の口座振替が不能となった場合には、つぎの各号に定めるところによります。
(1) 月払契約の場合、翌月の振替日に再度翌月分と併せて2か月分の保険料の口座振替を行います。指定口座の預け入れ残高が振替合計額に満たない場合、保険料が振り替えられなくなります。
(2) 年払契約の場合、振替日の翌月の振替日に再度保険料の口座振替を行います。
2 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、猶予期間内(第31条(保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効))に払込期月を過ぎた保険料を送金等による方法で払い込んでください。
(指定口座等の変更)
第27条 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出てください。
2 保険契約者が保険料の口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、他の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
3 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の払込方法(経路)を選択してください。この場合、指定口座の変更または他の払込方法(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
4 会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
15. 会社の指定したクレジットカードにより払い込む場合の規定
(規定の適用)
第28条 保険契約者が第23条(保険料の払込方法(経路))第1項第2号に定めるクレジットカードにより払い込む方法を選択した場合、会社は、つぎの各号の条件を満たした保険契約に対して、この規定を適用します。
(1) 保険契約者が、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)につきクレジットカード
発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者と同一であること
(2) 保険契約者がカード会社の会員規約等にもとづいて、保険料の払込みにクレジットカードを使用すること
(保険料の払込み)
第29条 第1回保険料、未払込保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性および利用限度額内等確認」といいます。)を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、第1回保険料については契約日、未払込保険料については会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承諾したときにおいて会社が当該保険料を受け取ったものとします。
2 第2回以後の保険料または異動時の追加保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認(以下「有効性等確認」といいます。)または有効性および利用限度額内等確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、当該払込期月の契約応当日において会社が当該保険料を受け取ったものとします。
3 保険契約者は、会員規約等に従い、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
4 会社がカード会社へ有効性および利用限度額内等確認または有効性等確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した後でも、つぎのいずれかに該当する場合には、当該保険料の払込みについて第1項または第2項の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、かつ、カード会社に対して保険料相当額をすでに支払っている場合には、この限りではありません。
(2) 会員規約等に定める手続が行われない場合
5 この規定によりクレジットカードによって払い込まれた保険料については、会社は領収証の発行は行いません。
(クレジットカードの変更)
第30条 保険契約者は、クレジットカードを会社の指定する他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該カード会社に申し出てください。
2 保険契約者がクレジットカードの取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社および当該カード会社に申し出て、他の
保険料の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他のクレジットカードへの変更または他の保険料の払込方法
(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
3 カード会社がクレジットカードによる保険料払込みの取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、当該クレジットカードを会社の指定する他のクレジットカードに変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。この場合、他のクレジットカードへの変更または他の保険料の払込方法
(経路)への変更が完了するまでは、保険契約者は会社の指定する送金等の方法により保険料を払い込んでください。
16. 保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
(保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効)
第31条 第2回以後の保険料の払込みについては、払込期月の翌月初日から末日まで猶予期間があります。
2 猶予期間中に保険料の払込みがないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約の請求をすることができます。このとき解約返戻金があるときは、会社はこれを保険契約者に支払います。
約款
3 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、未払込保険料(そのときまでに払込期月の到来している未払込保険料のことをいいます。ただし、月払契約の場合、猶予期間中の契約応当日の前日までに支払事由が生じたときは前月の払込期月の未払込保険料のことをいいます。以下、同じとします。)を給付金から差し引きます。
4 給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、給付金は支払わず、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
就業不能保険(無解約返戻金型)
5 猶予期間中に保険料の払込みの免除事由が生じたときは、その猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込みは免除せず、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
17. 保険契約の復活
(保険契約の復活)
第32条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、すでに解約の請求があった場合を除きます。
2 保険契約者は会社の指定した期日までに、つぎの各号に定める延滞保険料等(以下「延滞保険料等」といいます。)を会社
の指定した方法で払い込んでください。
(1) 月払の場合
延滞保険料、復活の申込み当月分の保険料相当額および翌月分の保険料相当額の合計金額
(2) 年払の場合
延滞保険料(年単位の契約応当月の前月に復活の申出があり、会社がそれを認めた場合は、翌年分の保険料を含みます。)
3 会社が復活を承諾したときは、つぎのときから保険契約の責任を負います。この場合、その責任を開始する日を「復活日」とします。
(1) 復活を承諾した後に、会社の指定した期日までに延滞保険料等を受け取った場合延滞保険料等を受け取ったとき
(2) 延滞保険料等を受け取った後に復活を承諾した場合
延滞保険料等を受け取ったとき(被保険者に関する告知の前に受け取った場合は、告知のとき)
4 復活を承諾したときは、会社はその旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。なお、復活を承諾した場合、保険証券は発行しません。
18. 契約者配当金
(契約者配当金)
第33条 この保険契約については、契約者配当金はありません。
19. 解約および解約返戻金
(解約)
第34条 保険契約者は、第46条(請求書類)に従って、いつでも将来に向って、保険契約を解約することができます。この場合、未経過期間返還金があるときは、会社はこれを保険契約者に支払います。
2 保険契約が解約されたときは、会社はその旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が
不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
(解約返戻金)
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
第35条 この保険契約については、解約返戻金はありません。
20. 給付金の請求および支払の時期・場所
(給付金の請求および支払の時期・場所)
第36条 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに第46条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出して給付金を請求してください。
3 前項の請求があった場合、会社は必要な書類が会社に着いた日(以下、本条において「請求日」といいます。)からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の入院、在宅療養、障がい等級2級以上または障がい等級2級以上(精神疾患)に該当する事実の有無
(2) 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第18条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
される照会 90日
(2) 前項に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
(3) 前項に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
(4) 前項に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90日
6 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
7 第4項または第5項に掲げる必要な事実の確認を行う場合、会社は給付金を請求した者にその旨を通知します。
8 本条の規定は、第12条(保険料の払込みの免除)の場合に準用します。
(被保険者が死亡した場合の規定)
約款
第37条 被保険者が保険期間中に死亡したとき、この保険契約は消滅します。この場合、被保険者の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人とします。以下、同じとします。)はすみやかに会社に通知のうえ、第46条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出してください。なお、給付金の支払事由が発生していながら未だ請求がなされていないときは、被保険者の死亡時の法定相続人で給付金の支払事由の発生時に生存している者を受取人として給付金を請求してください。
就業不能保険(無解約返戻金型)
2 前項の規定により受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の受取人を代理するものとします。
21. 契約内容および保険契約者等の変更
(就業不能給付金月額の減額)
第38条 保険契約者は、将来に向って、就業不能給付金月額を減額することができます。ただし、会社は、減額後の就業不能給付金月額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2 前項の場合、減額された部分は解約されたものとします。
3 就業不能給付金月額が減額されたときは、会社はその旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。
(保険契約者のxx後見人による保険契約の権利義務の承継)
第39条 第5条(保険契約者および被保険者)の規定にかかわらず保険契約者のxx後見人は保険契約者本人としてこの保険契約の一切の権利義務を承継する事ができます。
(給付金受取人による保険契約の存続)
第40条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の規定により給付金の受取人が会社に通知を行う場合は、第46条(請求書類)に規定する必要書類を郵送等により提出してください。
4 第5条(保険契約者および被保険者)の規定にかかわらず、債権者等に第2項に定める金額が支払われた場合、1回に限り、保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を新たな保険契約者に承継させることができます。
(保険契約者の住所の変更)
第41条 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または
通信先に発した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、保険契約者に着いたものとします。
3 第1項の通知は電磁的方法によって行ってください。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いることができます。
22. 法令等の改正に伴う支払事由の変更
(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
第42条 法令等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由を変更することがあります。
2 前項の規定により、この保険契約の支払事由を変更するときは、会社は、この保険契約の支払事由を変更する日(以下、
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
本項において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合には、変更日前に通知します。
23. 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第43条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了日の2週間前までに保険契約を継続しない旨を会社に通知しない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日(以下「更新日」といいます。本条において同じとします。)に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるときには、更新できません。
3 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同じとします。ただし、更新時における被保険者の年齢により、保険期間を変更して更新されることがあります。
4 更新後の保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢によって計算します。
5 保険契約者は、更新後の保険契約の第1回保険料を、更新日の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第31条(保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第5項の規定を準用します。
6 猶予期間中に前項の保険料の払込みがないときは、保険契約は更新されず、更新前の保険契約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
7 本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第8条(就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払)、第9条(責任開始期前の疾病による就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の取扱い)、第10条(保険期間満了時の取扱い)、第11条(給付金の支払限度)、第12条
(保険料の払込みの免除)、第15条(告知義務)、第16条(告知義務違反による解除)および第17条(保険契約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を適用します。
(3) 更新後の給付金額は更新前の給付金額をこえることはできません。
8 第1項の規定にかかわらず、更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。ただし、本条の規定による更新の取扱いに準じて、会社の定める他の保険契約に更新されることがあります。
9 第13条(詐欺による取消し)および第14条(不法取得目的による無効)の規定は、本条の場合に準用します。
10 保険契約を更新した場合には、会社はその旨を電磁的方法によって保険契約者に通知します。ただし、電磁的方法が不可能な場合は郵送等の方法を用いる場合があります。なお、保険契約を更新した場合、保険証券は発行しません。
11 保険期間が歳満了(保険期間を年齢をもって定めるもの)の場合には本条の規定は適用しません。
24. 年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第44条 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第45条 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の年齢に誤りがあった場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外のときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、保険契約を取り消した場合にはすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においてはこの保険種類の取扱いの最低契約年齢に達していなかったものの、その事実が発見されたときにおいては契約年齢に達していた場合には、最低契約年齢に達した日の属する月の翌月1日を契約日としたうえで保険料等を更正し、すでに払い込まれた保険料との差額を会社の定める方法により計算し、保険契約者に対し精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲内のときは、契約日にさかのぼって保険料等を更正し、すでに払い込まれた保険料との差額を会社の定める方法により計算し、保険契約者に対し精算します。
約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
2 保険契約の締結の際、保険契約者が通知した被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項に定める手続に従い処理します。
25. 請求書類
(請求書類)
第46条 この約款にもとづく支払いおよび変更等については、つぎの表に定める書類を郵送等により提出してください。
項目 | 提出書類 | |
1 | 就業不能給付金の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 就業不能状態(入院、在宅療養または障がい等級2級以上のいずれかの状態)を証する、会社所定の様式による医師の証明書 (3) 障がい等級2級以上に該当していることを証する書類(障がい等級2級 以上により就業不能給付金を請求する場合に限ります。) (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合には、あわせて交通事故証明書が必要となります。) (6) 給付金受取人の印鑑証明書および戸籍抄本 |
2 | 就業不能給付金(精神疾患)の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 就業不能状態(精神疾患)(入院または障がい等級2級以上(精神疾患)のいずれかの状態)を証する、会社所定の様式による医師の証明書 (3) 障がい等級2級以上(精神疾患)に該当していることを証する書類(障がい 等級2級以上(精神疾患)により就業不能給付金(精神疾患)を請求する場合に限ります。) (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (5) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合には、あわせて交通事故証明書が必要となります。) (6) 給付金受取人の印鑑証明書および戸籍抄本 |
3 | 保険料の払込みの免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 会社所定の事故状況報告書(ただし、交通事故の場合には、あわせて交通事故証明書が必要となります。) (5) 保険契約者の印鑑証明書 |
4 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の告知書 |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
6 | 給付金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(被保険者本人である場合を除きます。) |
7 | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
8 | 契約内容の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
9 | 指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
上記のxx7から9に記す請求については、原則として電磁的方法により行ってください。この場合、会社が定める本人認証手続が異常なく完了したことをもって保険契約者の印鑑証明書が提出されたものとみなします。ただし、電磁的方法が不可能な場合は、会社所定の請求書の提出により、請求することができます。
2 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認め、または、前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
71
26. 指定代理請求
(指定代理請求人の指定および変更)
第47条 保険契約者が被保険者と同一の場合、保険契約者は、あらかじめ被保険者の配偶者または2親等以内の親族のなかから
1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定することができます。
2 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。この場合、前条に定める会社所定の書類(以下「会社所定の書類」といいます。)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
3 本条の指定または変更についての処理が完了した旨の通知(会社所定の方式によるものに限ります。)を会社が発信してからでなければ、指定代理請求人の指定または変更について会社に対抗することができません。
(指定代理請求人等による給付金等の請求)
第48条 給付金等(就業不能給付金、就業不能給付金(精神疾患)および保険料の払込みの免除を含みます。以下、同じとします。)の受取人(保険料の払込みの免除の場合は保険契約者。以下、同じとします。)が給付金等を請求できないつぎの各号に定める事情があるときは、前条の規定により指定または変更した指定代理請求人が、会社所定の書類およびその事情の存在を証明する書類を郵送等により提出し、給付金等の受取人の代理人として給付金等の請求をすることができます。
(1) 給付金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合
(2) 会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合
(3) その他、前2号に準じる状態であると会社が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。
3 給付金等の受取人が第1項各号に定める給付金等を請求できない事情があり、かつ、つぎの各号のいずれかに該当する
ときは、給付金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がいない場合には、給付金等の受取人の直系血族の代表者)が、会社所定の書類およびその事情の存在を証明する書類を郵送等により提出し、会社の承諾を得て、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
(1) 指定代理請求人が第1項の請求時においてすでに死亡している場合
(2) 指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項に定める範囲外である場合
(3) 指定代理請求人が指定されていない場合
4 第1項および第3項の規定により、会社が給付金等を給付金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその給付金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 本条の規定にかかわらず、故意に給付金等の支払事由(保険料の払込みの免除事由を含みます。)を生じさせた者または
故意に給付金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人および第3項に定める給付金等の受取人の代理人としての取扱いを受けることができません。
6 事実の確認に際し、指定代理請求人または第3項に定める給付金等の受取人の代理人が、会社からの事実の照会について
正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断の求めに応じないときも同じとします。
(指定代理請求人を指定した場合の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知の特例)
第49条 主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、主約款またはこれに付加されている特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者または被保険者のいずれにも通知できない場合には、前条第3項に定める給付金等の受取人の代理人または指定代理請求人に通知します。
27. 時効
(時効)
約款
第50条 給付金を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間行使しないときには消滅します。
28. 管轄裁判所
(管轄裁判所)
就業不能保険(無解約返戻金型)
第51条 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込みの免除の請求に関する訴訟については前項の規定を準用します。
72
29. 初期支払削減特則
(特則の付加)
第52条 この特則は、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって、保険契約に付加します。
(この特則を付加した場合における、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払額)
つぎのとおりです。
つぎのとおりです。
就業不能給付金
(精神疾患)
就業不能給付金
支払額
名称
第53条 この特則を付加した場合には、第8条(就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払)第1項に定める就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払額の規定を、つぎのとおり読み替えます。
(1) 第1回目 | 就業不能給付金月額×契約時に定めた一定の給付倍率 |
(2) 第2回目 以後 | ① 就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態に該当した日からその日を含めて 540日以内の場合 就業不能給付金月額×契約時に定めた一定の給付倍率 ② ①以外の場合 就業不能給付金月額 |
(1) 第1回目 | 就業不能給付金月額×契約時に定めた一定の給付倍率 |
(2) 第2回目 以後 | ① 就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540日以内の場合 就業不能給付金月額×契約時に定めた一定の給付倍率 ② ①以外の場合 就業不能給付金月額 |
(この特則を付加した場合における、保険期間満了時の取扱い)
第54条 この特則を付加した場合には、第10条(保険期間満了時の取扱い)を、つぎのとおり読み替えます。
この保険契約の保険期間満了日に、被保険者が該当していた第8条(就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払)第1項に定める就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態、または、就業不能給付金(精神疾患)の支払事由
(1)①の就業不能状態(精神疾患)が、第8条第2項に定める支払対象外期間をこえていなかった場合で、その後、当該就業不能状態または当該就業不能状態(精神疾患)が当該支払対象外期間をこえて継続したときは、つぎのとおり取り扱います。ただし、第43条(保険契約の更新)の規定によりこの保険契約が更新された場合には、この規定を適用しません。
(1) 当該就業不能状態が当該支払対象外期間をこえて継続したときは、就業不能給付金月額×契約時に定めた一定の給付倍率を支払います。
(2) 当該就業不能状態(精神疾患)が当該支払対象外期間をこえて継続したときは、第11条(給付金の支払限度)第1項
第2号に定める通算支払限度に到達していない場合に限り、就業不能給付金月額×契約時に定めた一定の給付倍率を支払います。
(この特則を付加した場合における、給付金の支払限度)
約款
第55条 この特則を付加した場合には、第11条(給付金の支払限度)第1項第3号を、つぎのとおり読み替えます。
同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、支払額が大きいいずれか一方の給付金を支払います。支払額が同額であった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金を支払います。
(給付倍率)
就業不能保険(無解約返戻金型)
第56条 第53条(この特則を付加した場合における、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払額)および第54条
(この特則を付加した場合における、保険期間満了時の取扱い)に定める給付倍率は、すべて同一とし、会社の定める範囲内で、保険契約締結時に保険契約者が指定した給付倍率とします。保険契約締結時に定めた給付倍率を変更することはできません。
(特則の解約)
第57条 この特則のみを解約することはできません。
30. 支払開始後有期給付特則
(特則の付加)
第58条 この特則は、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって、保険契約に付加します。
(この特則を付加した場合における、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払事由)
第59条 この特則を付加した場合には、第8条(就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払)第1項に定める就業不能給付金の支払事由(2)および就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(2)の規定を、つぎのとおり読み替えます。
名称 | 支払事由 | |
就業不能給付金 | (2) 第2回目以後、 第6回目まで | (1)に該当した場合で、保険期間中の起算日の月単位の応当日(応当日がない月の場合は、その末日とします。以下、同じとします。)に、被保険者が生存していたとき |
(3) 第7回目以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日に、(1)①の就業不能状態が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき | |
就業不能給付金 (精神疾患) | (2) 第2回目以後、 第6回目まで | (1)に該当した場合で、保険期間中の起算日の月単位の応当日に、被保険者が生存していたとき |
(3) 第7回目以後 | 保険期間中の起算日の月単位の応当日に、(1)①の就業不能状態(精神疾患)が当該応当日まで継続していることが、医師によって診断されたとき |
2 第8条第1項に定める就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払事由「(1) 第1回目」、および、前項に定める就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払事由「(2) 第2回目以後、第6回目まで」、「(3) 第7回目以後」の規定の適用にあたっては、つぎのとおり支払回数を計算します。
(1) 第11条(給付金の支払限度)または第55条(この特則を付加した場合における、給付金の支払限度)の規定により、就業不能給付金の全部または一部が支払われなかった場合には、支払われなかった当該就業不能給付金は、該当する起算日、または、起算日の月単位の応当日に支払われたものとみなして支払回数を計算します。
(2) 第11条または第55条の規定により、就業不能給付金(精神疾患)の全部または一部が支払われなかった場合には、
支払われなかった当該就業不能給付金(精神疾患)は、該当する起算日、または、起算日の月単位の応当日に支払われたものとみなして支払回数を計算します。ただし、第11条第1項第2号に定める通算支払限度の計算にあたっては、本号の規定により支払われたものとみなした当該就業不能給付金(精神疾患)を含みません。
3 つぎのいずれかに該当する場合には、新たな就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)については、第1項の規定を適用しません。
(1) 第8条第1項に定める就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続した場合で、当該就業不能給付金の支払事由に最後に該当した日(第11条または第55条の規定により、就業不能給付金が支払われなかった場合を含みます。)の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、被保険者が、再び、第8条第1項に定める就業不能給付金の支払事由(1)①の就業不能状態に該当したことが、医師によって診断されたとき。
(2) 第8条第1項に定める就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間をこえて継続した場合で、当該就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に最後に該当した日(第11条または第55条の規定により、就業不能給付金(精神疾患)が支払われなかった場合を含みます。)の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、被保険者が、再び、第8条第1項に定める就業不能給付金(精神疾患)の支払事由(1)①の就業不能状態
(精神疾患)に該当したことが、医師によって診断されたとき。
(特則の解約)
約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
第60条 この特則のみを解約することはできません。
別表1:対象となる精神疾患
対象となる「精神疾患」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
症状性を含む器質性精神障害 | F00 ~ F09 |
精神作用物質使用による精神及び行動の障害 (ただし、薬物依存を除きます。) | F10 ~ F19 ( た だし、F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、 F18.2、F19.2を除きます。) |
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | F20 ~ F29 |
気分[感情]障害 | F30 ~ F39 |
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | F40 ~ F48 |
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 | F50 ~ F59 |
成人の人格及び行動の障害 | F60 ~ F69 |
知的障害<精神遅滞> | F70 ~ F79 |
心理的発達の障害 | F80 ~ F89 |
小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 | F90 ~ F98 |
詳細不明の精神障害 | F99 |
別表2:対象となる妊娠・出産等
対象となる「妊娠・出産等」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の、基本分類コードO00からO99までに規定される内容によるものとします。
分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」
によるものとし、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
別表3:対象となる薬物依存
対象となる「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の、基本分類コードF11.2、F12.2、 F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとします。なお、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとし、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
別表4:高度障害状態
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(備考)
1 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3 上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
4 常に介護を要するもの
約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
別表5:対象となる不慮の事故
対象となる「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます。(ただし、表2中の「除外するもの」欄にあるものおよび備考欄で除外しているものを除きます。)
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1. 急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2. 偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者(保険契約者が保険給付の対象となっている場合は保険契約者。以下、表1において同じとします。)にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3. 外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1. 交通事故(V01 ~ V99) | ||
2. 不慮の損傷のその他の外因(W00 ~ X59) | • 飢餓・渇 | |
• 転倒・転落(W00 ~ W19) | ||
• 生物によらない機械的な力への曝露(W20 ~ W49) (備考1) | • 騒音への曝露(W42) • 振動への曝露(W43) | |
• 生物による機械的な力への曝露(W50 ~ W64) | ||
• 不慮の溺死及び溺水(W65 ~ W74) | ||
• その他の不慮の窒息(W75 ~ W84) | • 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引> (W80) | |
• 電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 (W85 ~ W99) | • 高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)(xx病等) | |
• 煙、火及び火炎への曝露(X00 ~ X09) | ||
• 熱及び高温物質との接触(X10 ~ X19) | ||
• 有毒動植物との接触(X20 ~ X29) | ||
• 自然の力への曝露(X30 ~ X39) | • 自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの (日射病、熱射病等) |
• 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 (X40 ~ X49)(備考2、3) | • 疾病の診断、治療を目的としたもの | |
• 無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50 ~ X57) | • 無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 • 旅行及び移動(X51)(乗り物酔い等) • 無重力環境への長期滞在(X52) | |
• その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58 ~ X59) | ||
3. 加害にもとづく傷害及び死亡(X85 ~ Y09) | ||
4. 法的介入及び戦争行為(Y35 ~ Y36) | • 合法的処刑(Y35.5) | |
5. 内科的及び外科的ケアの合併症(Y40 ~ Y84) | • 疾病の診断、治療を目的としたもの | |
• 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40 ~ Y59)によるもの(備考3) | ||
• 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60 ~ Y69) | ||
• 治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70 ~ Y82)によるもの | ||
• 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの (Y83 ~ Y84) |
(備考)
1 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
2 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
3 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。
別表6:障害状態
1 1眼の視力を全く永久に失ったもの
2 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
4 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
6 10手指の用を全く永久に失ったもの
7 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
8 10足指を失ったもの
(備考)
1 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼臉下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2 耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき
1(a+2b+c) 4
の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
3 上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
4 手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
5 足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
6 脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動の範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
身体略解図
第二指
(示指)
第一指 末節
末節xx間関節
中手指節関節
末節xx間関節
中足xx関節
(母指)
第一指
(母指)
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
上肢
手関節
末関節
(遠位xx間関節)近位xx間関節 中足xx関節
下肢
肩関節
上肢
三
ひじ関節 の
大関節
手関節
また関節
肢
ひざ関節 下
の三大関節
約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
足関節
備考 1 :「入院」および「病院または診療所」
1 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同じとします。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、つぎの2に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関して施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含みません。)
(2) 前号の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
備考 2:在宅療養
「在宅療養」とは、医師による治療が必要であるため、自宅等(備考1の2に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)において、医師の指示にもとづいて治療に専念することをいいます。
備考 3:電磁的方法
本約款における「電磁的方法」とは、それぞれつぎに掲げる場合に応じて、つぎに掲げる方法を指します。
(1) 会社から保険契約の申込者、保険契約者または被保険者(以下「保険契約者等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下「通知等」といいます。)を行う場合
① 会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
② 会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
③ 保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下、同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
④ 会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を、電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
(2) 保険契約者等から会社に対して通知等を行う場合
① 保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法
就業不能保険(無解約返戻金型)
約款
② 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法
目次
第 1 条 特約の締結第 2 条 契約の条件第 3 条 特約の解約
第 4 条 特約の解約返戻金
第 5 条 終身医療保険(無解約返戻金型)への移行制限
第 6 条 終身保険(低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則第 7 条 主約款の規定の準用
約款
契約条件に関する特約
別表:特定身体部位・特定疾病一覧
(この特約の内容)
契約条件に関する特約
(2022年12月22日)
この特約は、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、この特約を付加した主契約、および、その主契約に付加されている特約に対して、条件を付加するものです。
(特約の締結)
第 1 条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または復活の際、被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
(契約の条件)
第 2 条 この特約により主契約に付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて、つぎのうちいずれか1つまたは2つ以上の方法によります。
(1) 特定疾病不払法
この特約の保険期間中に、別表に定める特定疾病一覧のうち会社が指定した疾病(これと因果関係があると会社が認めた疾病を含みます。)を直接の原因として、給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。
(2) 特定部位不払法
この特約付加の際に定めた不払期間中に、別表に定める特定身体部位一覧のうち会社が指定した部位に生じた疾病を直接の原因として給付金の支払事由に該当したときは、これらの給付金を支払いません。ただし、不払期間の満了日を含んで継続して入院した場合には、不払期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなし、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項の規定を適用します。
(3) 特定障害不払法
① 被保険者が、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項に定める高度障害状態のうち会社が指定した障害によって、高度障害保険金もしくは高度障害年金の支払事由または保険料の払込みの免除事由に該当したときには、保険金もしくは年金を支払わず、または、保険料の払込みを免除しません。
② 被保険者が、この特約を付加した主契約の普通保険約款、または、その主契約に付加されている特約の特約条項に定める障害状態のうち会社が指定した障害によって、保険料の払込みの免除事由に該当した場合には、保険料の払込みを免除しません。
2 この特約を付加した主契約に前項第1号または第2号の条件を付加した場合で、その主契約に入院時一時金給付特約、
先進医療特約、3大疾病保険料払込免除特約、長期入院時一時金給付特約、入院時一時金給付特約(15)、集中治療入院時一時金給付特約、通院支援特約(退院時給付型)、女性疾病入院特約、先進医療・患者申出療養特約A、継続入院時収入支援特約A、通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A、女性医療特約A、3大疾病一時金給付特約A、特定疾病一時金給付特約Aまたは3大疾病保険料払込免除特約Aが付加されている場合には、当該条件は同時に入院時一時金給付特約、先進医療特約、3大疾病保険料払込免除特約、長期入院時一時金給付特約、入院時一時金給付特約(15)、集中治療入院時一時金給付特約、通院支援特約(退院時給付型)、女性疾病入院特約、先進医療・患者申出療養特約A、継続入院時収入支援特約A、通院支援一時金給付特約(がん倍額保障型)A、女性医療特約A、3大疾病一時金給付特約A、特定疾病一時金給付特約Aまたは3大疾病保険料払込免除特約Aにも付加されたものとします。
3 この特約を付加した主契約に第1項第2号の条件を付加した場合で、その主契約にがん特約またはがん一時金給付特約Aが付加されている場合には、当該条件は同時にがん特約またはがん一時金給付特約Aにも付加されたものとします。
4 この特約を付加した主契約に第1項第3号の条件を付加した場合で、その主契約に特約が付加されている場合には、当該条件は同時に当該特約にも付加されたものとします。
5 第1項の規定によって主契約に付加した条件は、保険証券に記載します。
(特約の解約)
約款
第 3 条 この特約のみを解約することはできません。
(特約の解約返戻金)
第 4 条 この特約については、解約返戻金はありません。
(終身医療保険(無解約返戻金型)への移行制限)
第 5 条 この特約を付加した主契約に第2条(契約の条件)第1項の条件が付加されている場合には、主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、終身医療保険(無解約返戻金型)への移行は取り扱いません。
契約条件に関する特約
(終身保険(低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則)
第 6 条 この特約を終身保険(低解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)または収入保障保険(無解約返戻金型)に付加した場合には、第2条(契約の条件)第1項の規定にかかわらず、この特約により主契約に付加する条件は、第2条第1項第3号の方法によるものとします。
(主約款の規定の準用)
第 7 条 この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
約款
契約条件に関する特約
別表 : 特定身体部位・特定疾病一覧
特定身体部位一覧 | |
1 | 眼球、眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む)および視神経 |
2 | 耳(外耳、中耳、内耳、聴神経、鼓膜および乳様突起を含む) |
3 | 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含む) |
4 | 口腔、歯、舌、顎関節、顎下腺、唾液腺、耳下腺および舌下腺 |
5 | 咽頭および喉頭(声帯を含む) |
6 | 甲状腺(副甲状腺を含む) |
7 | 食道 |
8 | 胃および十二指腸(当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた場合には空腸を含む) |
9 | 小腸および大腸 |
10 | 盲腸および虫垂 |
11 | 直腸および肛門 |
12 | 肛門 |
13 | 肝臓、胆嚢および胆管 |
14 | 膵臓 |
15 | 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭 |
16 | 腎臓(副腎を含む)、および尿管 |
17 | 尿道および膀胱 |
18 | 睾丸(睾丸鞘膜を含む)、副睾丸、精管、精索および精嚢 |
19 | 前立腺 |
20 | 子宮 |
21 | 卵巣、卵管および子宮付属器 |
22 | 乳房(乳腺を含む) |
23 | 皮膚(頭皮、口唇を含む) |
24 | 頚椎部(当該神経を含む) |
25 | 胸椎部(当該神経を含む) |
26 | 腰椎部(当該神経を含む) |
27 | 仙骨および尾骨部(当該神経を含む) |
28 | 両上肢(肩関節部を含む) |
29 | 両下肢(股関節部を含む) |
30 | 左上肢(左肩関節部を含む) |
31 | 右上肢(右肩関節部を含む) |
32 | 左下肢(左股関節部を含む) |
33 | 右下肢(右股関節部を含む) |
34 | 鼠径部(鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る) |
35 | 上顎骨、下顎骨および顎関節 |
36 | 子宮体部(帝王切開を受けた場合に限る) |
37 | 脊椎部(当該神経を含む) |
38 | 両股関節部 |
39 | 左股関節部 |
40 | 右股関節部 |
特定疾病一覧 | |
1 | 腎、尿xxx |
2 | 胆石、胆嚢炎 |
3 | 異常妊娠、異常分娩 |
4 | 外傷に伴う合併症、後遺症 |
5 | 緑内障 |
6 | 白内障 |
7 | 胃および十二指腸のポリープ |
8 | 大腸ポリープ |
9 | 子宮筋腫 |
10 | 子宮内膜症 |
11 | 異常妊娠、異常分娩(骨盤位もしくは切迫早産による異常分娩の場合または帝王切開を受けた場合に限る) |
契約条件に関する特約
約款
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