docomo IoT デバイス管理 利用規約
docomo IoT デバイス管理 利用規約
株式会社NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、この「docomo IoT デバイス管理利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「docomo IoT デバイス管理」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条 規約の適用
本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
第2条 用語の定義
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約をい います。 |
サービス契約者 | 当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 |
契約者 ID 等 | 当社が1契約単位でサービス契約者に交付する、本サービスの利用に 必要な ID、パスワード等をいいます。 |
本システム | サービス契約者が本サービスを利用するために必要となるシステムで、当社が運用・管理するサーバに搭載されるコンピュータプログラ ムからなる一連のシステムをいいます。 |
本サービスサイト | 本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサ イトをいいます。 |
通信モジュール | 本サービスを利用するために、対応端末に搭載する通信モジュールをいいます。(当社が別途定める要件を満たす機能を実装しているもの とします。) |
対応端末 | 本サービスを利用するために必要となるデバイスに、通信モジュールを搭載したものをいいます。(当社が別途定める要件を満たす機能を 実装しているものとします。) |
第3条 本サービスの内容
(1) 本サービスは、当社がサービス契約者に対して以下の対応端末を管理する機能を提供することを内容とし、その詳細(デバイス管理機能に係るデータの送出方法及び受信方法を含みます。)は、docomo IoT デバイス管理ご利用マニュアルに定めるとおりとします。なお、対応端末に搭載する通信モジュールの種別、サービス契約者の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
① 当社のセルラーLPW♙ 回線(LTE-M、Cat.1)通信モジュールを搭載したデバイス
② 当社相互接続試験済み通信モジュールを搭載したデバイス
③ 当社 LwM2M 検証試験済み通信モジュールを搭載したデバイス
④ 当社 LwM2M 検証試験済みお客様機器
(2) 本サービスの提供機能は、以下のとおりとします。
① 対応端末の再起動や設定変更、ファームウェア更新等を遠隔で制御する機能(以下
「FOT♙ 機能」といいます。)
② 送受信データ量の確認、電波状態や ♙PN 名、製造番号、ユーザ定義オブジェクトの確認等を遠隔で監視する(以下「遠隔監視」といいます。)機能
③ 対応端末の登録、修正、削除等を実施する管理機能
(3) 当社は、本サービス提供機能について、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連してサービス契約者に損害が生じたとしても責任を負いません。
第4条 本サービスの利用条件
(1) 本サービスの利用には、各対応端末について、当社が別途定める Xi サービス契約約款に基づく Xi ユビキタス契約又は、docomo IoT 回線管理プラットフォームサービス契約が必要となります。
(2) 本サービスの利用可能地域(以下「利用可能地域」といいます。)は日本国内とします。当社は、利用可能地域外での本サービスの利用について何ら保証するものではなく、当該地域で本サービスを利用したことによりサービス契約者又は第三者に損害が生じたとしても責任を負いません。
(3) 当社は日本国内で商業登記された法人からの本サービスの利用の申込みのみ、受け付けるものとします。
(4) サービス契約者は、本サービスを利用するために必要な対応端末、その他通信機器、ネットワーク環境及びこれらとともに必要となるすべての機器(別途当社が指定するものを指し、総称して以下「通信環境」といいます。)を、自らの費用と責任で準備するものとします。
(5) 本サービスは当社が提供する Xi サービスにおける電波受信状況が良好な環境でご利用いただく必要があります。なお、対応端末の設置にあたっては、サービス契約者自らの責任で上記の電波受信状況の確認を実施し、設置場所を決定していただく必要があります。
(6) サービス契約者は、本サービスの利用に関わる権利及び義務を第三者に譲渡することはできないものとします。
(7) FOT♙ 機能を利用する際は、対応端末を製造した各メーカへお問い合わせいただき、サービス契約者自らの責任でご利用ください。FOT♙ 実施に伴いサービス契約者又は第三者に損害が生じたとしても、当社は責任を負いません。
(8) FOT♙ 機能のみを利用する場合も、利用契約が必要となります。
第5条 利用契約の成立
(1) 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、契約申込書に必要となる事項を記載して、これを当社に提出することにより、利用契約の申込みを行うものとします。契約申込書が当社に提出された時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。
(2) 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
(3) 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
① 契約申込書の内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
② 申込者が第 9 条(利用料金)に定める利用料金その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
③ 申込者が第 8 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
④ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
⑤ 申込者が本規約に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
⑥ 申込者が第 23 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑦ 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
当社が第 1 項に基づく申込みを承諾したときは、サービス契約者の情報を登録した後、その旨を直ちにサービス契約者に通知するものとします。当該通知日をもって、当社とサービス契約者の間で利用契約が成立するものとします。
第6条 契約者xxxxx等
(1) 当社は、利用契約が成立した場合、契約者パスワード等を発行し、これを通知します。
(2) 前項の契約者パスワード等発行時には、第 9 条(利用料金)に定める登録手数料が発生します。登録手数料は、1契約につき 1 回発生するものとし、サービス契約者が本サービスにかかる契約を複数締結した場合は、各契約に 1 回ずつ発生するものとします。
(3) サービス契約者は、当社が発行した契約者パスワード等(サービス契約者自らが変更したものを含みます。以下同じとします。)を自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、又は売買等をしてはならないものとします。
(4) 当社は、サービス契約者に発行した契約者パスワード等が入力された場合は、全てサービス契約者自身により入力されたものとみなします。契約者パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はサービス契約者が負うものとし、当社は責任を負いません。
(5) サービス契約者は、契約者パスワード等が紛失若しくは盗難にあった場合、又は第三者に不正に使用されたことを知った場合は、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
第7条 問い合わせ
(1) 本サービスに関する問い合わせは、当社が別途定める窓口において、お電話でのみ受け付けるものとします。なお、受付時間は、月曜日から金曜日まで(ただし、祝祭日である場合を除きます。)の 9 時 30 分から 18 時までとします。
(2) デバイス又は通信モジュールに関する事項は、当該デバイス又は当該通信モジュールを製造した各メーカへお問い合わせください。
第8条 禁止事項
サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
① 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑤ 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑥ 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービスの提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑧ 本サービスを利用可能地域以外の地域で利用する行為
⑨ その他当社が不適切と判断する行為
第9条 利用料金
本サービスの利用に係る料金(以下「利用料金」といいます。)は、以下に記載のとおりとします。なお、登録を削除した対応端末を再登録する場合も対応端末登録料が発生します。
登録手数料 | 11,000 円(税込) | |
対応端末登録料 | 110 円/台(税込) | |
月額利用料 | 1~9,999 台 | 55 円/台(税込) |
10,000 台~199,999 台 | 44 円/台(税込) | |
200,000 台~499,999 台 | 33 円/台(税込) | |
500,000 台~ | 22 円/台(税込) | |
ファームウェア更新(FOT♙) | 55 円/回・台(税込) |
第10条 支払方法
(1) サービス契約者は、毎月の利用料金を、これに加算される消費税(地方消費税を含みます。)相当額とともに、当社が交付する請求書において指定する期日までに、当該請求書において指定する方法により支払うものとします。
(2) 利用契約の成立日又は終了日が月の途中の場合であっても、利用料金の日割等による計算は行わず、サービス契約者は、それぞれ 1 か月分の利用料金を支払うものとします。また、対応端末の登録又は削除が月の途中の場合であっても、利用料金の日割等による計算は行わず、サービス契約者は、当該登録又は削除を行った月についてそれぞれ 1 か月分の利用料金を支払うものとします。
(3) サービス契約者は、利用料金その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第 1 項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
(4) 当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第11条 最低登録期間及び最低利用期間
(1) 対応端末の最低登録期間は、当該対応端末について直近で FOT♙ 機能を利用した日又は当該対応端末を登録した日のいずれか遅い日から、当該日が属する月から 12 か月目の月の末日までとします。
(2) 本サービスの最低利用期間は、サービス契約者が本サービスの利用を開始した日が属する月から 12 か月を経過した日又は全ての対応端末について最低登録期間が満了した日のうちいずれか遅い日までとします。
(3) 最低登録期間の満了前に対応端末の登録を削除した場合、サービス契約者は当社に対して違約金を支払うものとします。違約金は、対応端末毎に、登録を削除した月の翌月から最低登録期間満了月までの月数に、当該登録削除を実施する直前の対応端末の登録台数にかかる月額利用料を乗じた金額をいいます。ただし、対応端末の不具合により、当社に対して事前に書面で通知した上で、当該対応端末の登録を削除し、遅滞なく代替の対応端末の登録を行った場合、当該登録削除に係る本項に定める違約金は発生しないものとします。この場合、登録を削除した対応端末の最低登録期間は当該登録削除を行った日をもって満了するものとし、代替の対応端末に係る最低登録期間は、当該代替の対応端末について直近で FOT♙ 機能を利用した日又は当該代替の対応端末を登録した日のいずれか遅い日から、当該日が属する月から 12 か月目の月の末日までとします。
(4) 第 17 条(サービス契約者が行う利用契約の解約)又は第 18 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき、最低利用期間内に本サービスを解約又は解除する場合、サービス契約者は当社に対し、違約金を支払うものとします。違約金は、最低利用期間からサービス契約者が実際に利用した期間(以下「実利用期間」といいます。)を除いた月数に、実利用期間中の対応端末の最大
登録台数及び当該最大登録台数にかかる月額利用料を乗じた金額(前項の違約金と重複する部分を除く)をいいます。
(5) 前二項に基づく違約金の支払い方法は、前条(第 2 項を除く)に準ずるものとします。
第12条 個人情報
(1) 当社は、サービス契約者のパーソナルデータの取り扱いについて、別途当社の定める「プライバシーポリシー」において公表します。
(2) サービス契約者は、当社が本サービスの提供にあたり、以下各号に定める情報を収集し蓄積するとともに、当該情報を本サービスの提供、本サービスの機能改善及び当社の提供する他のサービスの開発・運用等のために利用することに同意するものとします。
① 対応端末に取り付けた通信モジュールを通じて取得する遠隔監視情報
② サービス契約者が本システム上で実施したFOT♙機能利用状況
第13条 提供中断等
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
① 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。
② 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
③ 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
⑤ Xi サービス又は docomo IoT 回線管理プラットフォームサービスの提供を中断する必要があるとき。
⑥ 当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
(2) 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
(3) 当社は、第1項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨をサービス契約者が当社に届けているメールアドレスへの電子メールによる通知する方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(4) 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断又は利用制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第14条 提供停止
(1) 当社は、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
① 第 5 条(利用契約の成立)第 3 項各号のいずれかに該当するとき。
② 第 8 条(禁止事項)又は第 21 条(変更の届出)に違反したとき。
③ 第 9 条(利用料金)に定める支払期日を経過してもなお利用料金その他の当社に対する債務を弁済しないとき(当社がその弁済の事実を確認できない場合を含みます。)。
④ 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
⑤ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。
⑥ その他本規約に違反したとき。
⑦ 本サービスを利用するに当たり必要なネットワークサービスの提供が終了した場合
⑧ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(2) 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、事前にその理由、利用停止日及びその期間をサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(3) 当社は、サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、当社が第 18 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解除することを妨げるものではありません。
(4) 当社は、第 1 項に基づき本サービスの利用を停止されたことによりサービス契約者またはその他の第三者に生じた損害について、責任を負いません。
(5) 第 1 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、サービス契約者は利用料金の支払義務を免れることはできません。
第15条 本サービスの変更
(1) 当社は、当社の都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を変更することができるものとします。なお、本サービスの変更を実施する場合は、その 90 日前までに変更日と変更内容を当社が合理的に適当と判断する方法でサービス契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(2) 当社は、第 1 項に基づく変更によって生じた損害については、責任を負いません。
第16条 本サービスの廃止
(1) 当社は、当社の都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、廃止日をもって本サービスの利用契約は終了するものとします。
(2) 前項に基づく本サービスの全部又は一部の廃止を実施する場合は、その 90 日前までに廃止日を当社が合理的に適当と判断する方法でサービス契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、第 1 項に基づく廃止によって生じた損害については、責任を負いません。第17条 サービス契約者が行う利用契約の解約
サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、解約希望日の 1 ヵ月前までに当社が指定する書面をもって当社に申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合は、当社は、解約手続が完了した旨を記載した書類(以下「解約承諾書」といいます。)を所定の方法によりサービス契約者に通知するものとし、解約承諾書に記載の日付をもって利用契約は終了するものとします。
第18条 当社が行う利用契約の解除
当社は、サービス契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 契約申込書記載の内容が事実に反していることが判明したとき。
(2) 第 14 条(提供停止)に基づき、本サービスの利用が停止された場合において、当該事由が直ちに当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又はサービス契約者が当該利用停止日から 2 カ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
(3) 第 8 条(禁止事項)、第 23 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(4) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(5) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(6) 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(7) その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第19条 損害賠償の制限
(1) 当社がサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社がサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、1 か月分の利用料金相当額を上限とします。
(2) 第 1 項の定めにかかわらず、本サービスの障害等の事由により通信が行えず、その結果サービス契約者または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
(3) 第 1 項の定めにかかわらず、本サービスを通じて送受信される情報(以下「本情報」といいます。)が、本サービスの障害等の事由により本情報が消滅等しても、当社は責任を負いません。
(4) 当社の故意又は重大な過失により本サービス契約者に損害を与えた場合は、前三項の定めは適用しません。
(5) 本サービスの利用に関し、サービス契約者と第三者との間に生じた紛争等について、当社は責任を負いません。
(6) 本規約に定めることのほか、本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、もしくは本サービスを通じて登録、提供または収集されたサービス契約者の情報の流出、その他本サービスに関連して発生したサービス契約者の損害についての当社の責任は、約款の規定の通りとします。
第20条 通知
(1) 当社は、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① サービス契約者が利用契約に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
② サービス契約者が当社に届けているメールアドレスへの電子メールによる通知
③ その他当社が適当と判断する方法
(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
(3) 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第21条 変更の届出
(1) サービス契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、書面又は当社所定の方法により、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社がサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、この場合、サービス契約者はこれに応じるものとします。
第22条 残存効
利用契約が終了した後も、第 9 条(利用料金)、第 12 条(個人情報)、第 13 条(提供中断等)第
4 項、第 16 条(本サービスの廃止)第 2 項、第 19 条(損害賠償の制限)、第 25 条(合意管轄)
及び第 26 条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第23条 反社会的勢力の排除
(1) サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
② サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると
認められる関係を有すること。
③ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第24条 規約の変更
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービス契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
① 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第25条 合意管轄
サービス契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 準拠法
利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則(2020 年 4 月 1 日)
本規約は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
附則(2021 年6月 17 日)
この改定による本規約は、2021 年7月1日より実施します。