Contract
県営林事業仕様書
1 本仕様書は、静岡県が委託する県営林事業に係る契約及び設計図書、その他の内容について、必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 受注者は、仕様書に規定のない事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。
3 設計図書は相互に補完しあうものとし、契約書及び仕様書等のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4 設計図書及び図面、仕様書、特記仕様書の間に相違がある場合又は図面に書かれた数字と現地での測量数値等が相違する場合には、受注者は監督員等に確認して指示を受けなければならない。
5 受注者はxxに従って誠実に業務を履行し、監督員等の指示がない限り業務を継続しなければならない。
受注者は、契約書(図面、現場説明書、質問回答書を含む)及び特記仕様書に明記してあるもののほかすべて本仕様書に基づいて業務を実施すること。
1 本仕様書に使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 「発注者」とは、知事及び知事の委任を受けて業務委託契約の締結を行うかい長をいう。
(2) 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と業務委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3) 「監督員等」とは、設計図書に定められた範囲において受注者又は現場責任者等に対する指示、承諾又は協議の職務等を行うもので、県営林事業業務委託契約約款(以下「約款」という。)第8条に規定する者であり、総括監督員、xx監督員、担当監督員を総称していう。
(4) 「検査員」とは、業務等の完了の確認に当たって約款第 24 条の規定に基づき検査を行う者をいう。
(5) 「現場責任者等」とは、現場における業務実施の技術上の管理を司る者で約款第9条の規定に基づき受注者が定めた者をいう。
(6) 「設計図書」とは、契約書、約款及び仕様書等をいう。
(7) 「契約書」とは、「静岡県営林事業執行要領」(昭和 55 年7月 25 日付け)に基づいて作成された書類をいう。
(8) 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(9) 「仕様書」とは、業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書であり、本仕様書及び特記仕様書を総称していう。
(10) 「特記仕様書」とは、仕様書を補足し、当該業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(11) 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面の基礎となる計算書等をいう。
(12) 「現場説明書」とは、業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
(13) 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
(14) 「指示」とは、監督員等が受注者に対し、業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(15) 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(16) 「通知」とは、発注者又は監督員等が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員等に対し、業務の遂行に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(17) 「報告」とは、受注者が監督員等に対し、業務等の遂行に係わる事項について書面をもって、知らせることをいう。
(18) 「受理」とは設計図書に基づき、受注者、発注者が相互に提出された書面を受取り、内容を把握することをいう。
(19) 「承諾」とは、受注者が監督員等に対し、書面で申し出た業務等の遂行上必要な事項について、監督員等が書面により業務上の行為に同意することをいう。
(20) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(21) 「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。
(22) 「協議」とは、書面により設計図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(23) 「提出」とは、受注者が監督員等に対し、業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差出すことをいう。
(24) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メール及びファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(25) 「確認」とは設計図書に示された項目において、臨場又は関係資料により、その内容について設計図書との適合を確かめることをいう。
(26) 「立会」とは設計図書に示された項目において、監督員等が臨場し、内容を確認することをいう。
(27) 「検査」とは、設計図書に基づき、検査員が業務等の完了を確認することをいう。
(28) 「打合せ」とは、業務等を適正かつ円滑に実施するために現場責任者等と監督員等が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
(29) 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正補足その他の措置をいう。
(30) 「履行期間」とは、設計図書に明示した業務を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
(31) 「業務開始日」とは、履行期間の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
(32) 「業務着手日」とは、業務開始日以降の実際の業務のための準備作業の初日をいう。
(33) 「現場発生品」とは、業務の実施により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
1 受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、仕様書等については、受注者が備えなければならない。
2 受注者は、実施前及び実施途中において、自らの負担により設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、地形図、設計図との対比図等を含むものとす
る。また、受注者は監督員等から更に詳細な説明又は書面の追加の再要求があった場合は従わなければならない。
3 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、設計図書を監督員等の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
受注者は参考様式第1号による工程表を作成し監督員等を経由して発注者に提出しなければならない。
1 受注者は、業務着手前に業務を完了するために必要な事項について参考様式第2号による業務計画書を監督員等に提出しなければならない。
受注者は、業務計画書を遵守し業務に当たらなければならない。
受注者は、業務計画書に次項を記載しなければならない。また、監督員等がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1) 現場組織表
(2) 安全管理
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) その他
2 受注者は、業務計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該業務に着手する前に変更に関する事項について、変更業務計画書を提出しなければならない。
3 受注者は、業務計画書を提出した際、監督員等が指示した事項について、さらに詳細な業務計画書を指示された時までに提出をしなければならない。
1 当該業務における監督員等の権限は、約款第8条に規定した事項である。
2 監督員等がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員等が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員等と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1 受注者は、委託業務実施前に、現場管理及び施工管理、安全管理等における現場責任者等を定め、参考様式第3号現場責任者等通知書により発注者に通知するものとする。
2 現場責任者等は当該業務内容の全てを把握し、適切な管理を行わなければならない。
受注者は、設計図書に定めのある場合のほか、特別の事情がない限り、契約締結後 15 日以内に業務に着手しなければならない。
1 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、業務の履行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者が静岡県の建設工事入札参加資格者である場合には、入札参加停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請業務の履行能力を有すること。
1 受注者は、業務を履行するために下請契約を締結した場合、参考様式第4号-1施工体制台帳及び参考様式第5号施工体系図を作成し、現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、第1項の施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。
受注者は、隣接する業務等の受注者と相互に協力しなければならない。
また、他事業者が実施する関連業務が同時に実施される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員等の指示によりこれに協力しなければならない。
2 受注者は、当該業務が地方自治法施行令第 167 条の 10 第 1 項の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象業務となった場合は、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 受注者は、監督員等の求めに応じて、その内容のヒアリングを求められたときは、受注者
はこれに応じなければならない。
(2) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、業務完了後、速やかに監督員等に提出しなければならない。なお、調査票等については、別途監督員等が指示する。
(3) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督員等が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。
3 受注者は、現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員等に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1 発注者は、約款第 15 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、業務の全部又は一部の業務について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による業務の中断については、臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘及び埋蔵文化財が新たに発見され、業務の続行が不適当又は不可態となった場合。
(2) 関連する他の業務の進捗が遅れたため業務の続行を不適当と認めた場合。
(3) 業務着手後、環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合。
(4) 第三者、受注者、使用人及び監督員等の安全のため必要があると認める場合。
2 発注者は、受注者が設計図書に違反し又は監督員等の指示に従わない場合等、監督員等が必要と認めた場合には、業務の中止内容を受注者に通知し、業務の全部又は一部の業務について一時中止させることができるものとする。
3 前1項及び2項の場合において、受注者は業務を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は業務の続行に備え現場を保全しなければならない。
設計図書の変更とは、入札に関して発注者が示した設計図書を、受注者に行った業務の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1 約款第 12 条、第 13 条第5項、第 14 条、第 15 条第2項、第 16 条及び第 33 条第2項の規定
に基づく履行期間の変更について、約款第 17 条第1項の履行期間変更協議の対象であるか否かを監督員等と受注者の間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員等はその結果を受注者に通知するものとする。
2 受注者は設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において履行期間変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ監督員等と受注者の協議のうえ定める協議開始日までに履行期間変更の協議書を監督員等に提出しなければならない。
3 受注者は約款第 15 条第2項に基づく業務の全部又は一部の業務が一時中止となった場合、第
1項に示す事前協議において履行期間変更協議の対象であると確認された項目について、必要 とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ監督員等と受注者の協 議のうえ定める協議開始日までに履行期間変更の協議書を監督員等に提出しなければならない。
1 受注者は、支給資材を約款第 10 条の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は、支給資材について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け常に、その残高を明らかにしておかなければならない。
3 受注者は、業務完了時(完了前にあっても業務工程上支給資材の精算が行えるものについては、その時点)には、支給資材精算書を監督員等に提出しなければならない。
4 受注者は、約款第 10 条の規定に基づき、支給資材の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日前までに監督員等に提出しなければならない。
5 約款第 10 条に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督員等の指示によるものとする。引渡し場所からの積込み、荷降ろしを含む運搬に係る費用と責任は受注者の負担とする。
6 受注者は、不用となった支給資材の返還については、監督員等の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。また、返却に要する費用は受注者の負担とする。
7 受注者は、支給資材の修理等を行う場合、事前に監督員等の承諾を得なければならない。
8 受注者は、支給資材を他の業務に流用してはならない。
9 支給資材の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
受注者は、業務の実施によって生じた現場発生品については、その取扱いについて監督員等と協議することとする。
1 受注者は設計図書に従って、業務に係る監督員等の立会にあたっては、あらかじめ監督員等に協議をしなければならない。
2 監督員等は、業務が設計図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、現場に立入り、立会し又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3 受注者は、監督員等による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
4 監督員等による確認及び立会の時間は、監督員等の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員等が認めた場合は、この限りではない。
5 受注者は、約款第8条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、確認に合格した場合にあっても、約款第 24 条に規定する義務を免れないものとする。
6 段階確認は次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、設計図書に示された履行段階においては、段階確認を受けなければならなない。
(2) 受注者は、事前に参考様式7号により段階確認に係わる報告(種別、細別、実施予定時期等)を監督員等に提出しなければならない。また、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 段階確認は受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員等が通知した書面を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督員等に完成時不可視になる実施箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7 監督員等は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員等にこれらを提出しなければならない。
受注者は、業務の都合上、通常の勤務時間外に現場業務を必要とする場合は、事前に参考様式
6号により監督員等に届出なければならない。
1 受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量等を実施しなければならない。
2 受注者は、出来形測量等の結果をもとに、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員等に提出しなければならない。
3 受注者は、第2章第 13 素材生産作業においては、搬出材積の管理を参考様式第9号搬出材積管理表及び参考様式第 10 号搬出材積集計表により管理しなければならない。なお、当該現場において、県営林産物(素材)販売委託事務取扱に基づき、林産物(素材)の搬出及び受入に関する合意書を取り交わしている場合はこの限りではない。
1.受注者は、完了書類として以下の書類を提出しなければならない。また、具体的な書類内容及び簡素化できるものは監督員等と受注者で別途協議して定めるものとする。
種 別 | 備 考 |
契約関係 | |
業務計画 | |
施工管理 | 打合せ簿(協議書)、写真等含む |
出来形管理 | 業務完成図、業務写真等含む |
品質管理 | |
その他 |
1 受注者は約款第 24 条及び静岡県営林事業検査要領(以下「検査要領」という。)に基づく、検査を受けなければならない。
2 完成検査は、地方自治法第 234 条の2の検査を実施するときに行うものとする。
3 中間検査は、検査要領において定められた工種、段階において実施するものとする。
4 中間検査を行う日は、受注者の意見を聞いて発注者が定める。
5 受注者は、当該業務検査については、第1章第 19 第3項の規定を準用する。
1 受注者は約款第 24 条第1項の規定に基づき、業務完了届出書及び第 1 章第 22 に定める完了書類を監督員等に提出しなければならない。
2 受注者は、業務完了届出書を監督員等に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む)に示されるすべての業務が完成していること。
(2) 設計図書により義務付けられた業務記録写真、出来形管理資料、業務関係図面及び業務報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(3) 契約変更を行う必要が生じた業務においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 発注者は、完成検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
4 検査員は、監督員等及び受注者の臨場又は机上にて、業務目的物を対象として設計図書と対比し、検査要領に掲げる項目の検査を行うものとする。
5 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6 修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、約款第 24 条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7 受注者は、当該業務の完成検査については、第1章第 19 第3項の規定を準用する。
1 受注者は、業務の実施にあたっては、本仕様書等に示される作業手順に従って業務を実施し、出来形及び規格値が別紙1「出来形管理基準及び規格値」に適合するよう、十分な施工管理を実施し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表を作成するものとする。
2 受注者は、監督員が必要と判断した場合、設計図書に示す出来形管理の測定頻度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員等の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
3 受注者は、別紙1「出来形管理基準及び規格値」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、監督員等の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査前に提出しなければならない。なお、「出来形管理基準及び規格値」に定められていない工種については、監督員等と協議のうえ、施工管理を行うものとする。
4 受注者は、業務に先立ち現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、業務内容、業務名、履行期間(終期日)、時間帯、発注者名及び受注者名、電話番号を記載した標示板を設置し、完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員等の承諾を得て省略することができるものとする。
5 受注者は、履行期間中、現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
6 受注者は、業務に際し現場周辺並びに他の構造物及び施設等へ影響を及ぼさないよう実施しなければならない。また、影響が生じた場合に直ちに監督員等へ通知し、その対応方法等に関して協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7 受注者は、業務中に物件を発見又は取得した場合、直ちに監督員等及び関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする。
受注者は、写真を施工管理の手段として、各業務内容の実施段階及び完成xx視できない箇所の実施状況、出来形寸法、実施中の災害写真等を別紙2「写真管理基準」により撮影し、適切な
管理のもと保管し、監督員等の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂行されるよう管理及び監督しなければならない。
発注者又は監督員等は、現場責任者等が事業目的物の出来形の確保及び履行期間の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1 受注者は、労働安全衛生規則等を参考にして、常に業務の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2 受注者は、業務実施中、監督員等及び管理者の許可なくして、河川等流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼす行為などをしてはならない。
3 受注者は、業務に使用する機械の選定、使用等について、設計図書により機械が指定されている場合には、これに適合した機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員等の承諾を得て、それを使用することができる。
4 受注者は、業務実施箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさない必要な措置を施さなければならない。
5 受注者は、豪雨、xx、土石流、その他天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
6 受注者は、現場付近における事故防止のため一般者の立入りを禁止する場合には、その区域に立入り禁止の標示板等を設けなければならない。
7 受注者は、履行期間中安全巡視を行い、業務区域及びその他周辺の監視等を行い、安全を確保しなければならない。
8 受注者は、快適な職場環境を形成するため、現場事務所や休憩所等の作業環境を良好に保たなければならない。
9 受注者は、業務着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、業務計画書に当該業務の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員等に提出するとともに、その実施状況については、業務報告等記録した資料を整備・保管し、監督員等の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 当該業務内容等の徹底周知
(3) 業務安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4) 当該業務における災害対策訓練
(5) 当該業務現場で予想される事故対策
(6) その他、安全・訓練等として必要な事項
10 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と綿密な連絡を取り、業務中の安全を確保しなければならない。
11 受注者は、現場が隣接又は同一場所において別途工事等がある場合には、受注者等間の安全施工に関する綿密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者における業務等関係者連絡会議を組織するものとする。
12 受注者は、業務中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。
13 受注者は、業務計画の立案に当っては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、業務実施方法及び実施時期を決定しなければならない。特に、梅雨、台風等の出水期の業務の実施にあたっては、工程等について十分に配慮しなければならない。
14 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を全てに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員等及び関係機関に通知しなければならない。
15 受注者は、業務実施箇所に地下埋設物物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員等に報告しなければならない。
16 受注者は、業務実施中に管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員等に報告し、その処置について占用者全体の立会いを求め、管理者を明確にしなければならない。
17 受注者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員等に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
受注者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1) 火気の使用を行う場合は、業務中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を業務計画書に記載しなければならない。
(2) 喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3) ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) 伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
受注者は、業務の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び業務に係る部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するものとしたものを除く。また、業務検査に必要な資材等は監督員等の指示に従って存置し、検査後撤去するものとする。
受注者は、業務の実施中に事故が発生した場合には、作業員等の人命の安全確保を全てに優先させるものとし、応急処置を講じ、直ちに関係機関及び監督員等に通報するとともに、監督員等が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに提出しなければならない。
1 受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年 3
月 30 日)関連法令並びに仕様書の規定を順守し、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、業務計画及び業務の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境への影響が予知できる場合又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員等に報告し、監督員等の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員等に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3 監督員等は、業務の実施に伴い、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否か
の判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提出しなければならない。
4 受注者は、業務の実施にあたり建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機発第 249 号、最終改正平成 14 年4月1日付け国総施
第 225 号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定(平成 18 年3月 17 日付け
国土交通省告示第 348 号)」又は「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 18 年3月 17
日付け国総施第 215 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題
「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員等と協議するものとする。
5 受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策指針(建設大臣宮房技術審議官通達昭和 62 年 3 月初日)」によって低騒音型・低振動型建設機械の使用を設計図書で義務付けている場合には、
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示平成 9 年 7 月 31 日)」に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、実施時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な湯合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができるものとする。
6 受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号。「グリーン購入法」という。)」第6条で定めた「環境物品等の調達に関する基本方針」に定められた特定調達品の使用を積極的に推進するものとする。
7 受注者は、林業機械を使用して作業を実施する場合は、特に油脂類による環境汚染を防止するため、下記に従うこと。
(1) 林業機械は常に適正な状態に維持・整備し、効率の良い作業に心掛けること。
(2) 林業機械の油脂類の補給作業は、必ず定められた場所で行うとともに、慎重に行い、環境汚染防止に努めること。
(3) チェーンオイルは、生分解性オイルを使用するよう努めること。
1 受注者は、業務の実施に当って文化財の保護に充分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、業務中に文化財を発見したときは直ちに業務を中止し、監督員等に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者が、業務の実施に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る業務に起因するとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1 受注者は、業務用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、約款第 21 条によって処置するものとする。
2 受注者は、業務用車両による資材等の輸送を伴う業務については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経費、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3 受注者は、設計図書において指定された業務用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、業務用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
4 受注者は、指定された業務用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員等に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続を取るものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。
5 発注者が業務用道路に指定するもの以外の業務用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
6 受注者は、特記仕様書に他の受注者等と業務用等道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者等と綿密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
7 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料及び設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面から全ての設備その他障害物を撤去しなくてはならない。
8 受注者は、業務の実施にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
9 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和 36 年政令第 265 号)第3条
における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第
47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
受注者は、現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設について、施工管理上、設計図書における規定の履行を以って不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員等と協議できるものとする。
1 受注者は、業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を順守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。
2 受注者は、諸法令を順守し、これに違反した場合、発生する責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3 受注者は、当該業務の計画及び設計図書そのものが、第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していたりすることが判明した場合には、直ちに監督員等に報告しなければならない。
業務の実施に当たっては下表の資格を有する者等により各作業を実施すること。また、下表にない資格が必要な業務についても、当該資格を有する者により実施すること。
作業種 | 必要な資格又は免許 | 根拠法令 |
伐木及び造材(チェンソーによる伐採等作業) | 安全衛生(伐木造材)特別教育修了者 | 労働安全衛生法 第 59 条 労働安全衛生規則 第 36 条 |
車両系機械による集材作業 (機体重量 3t 以上)※1 | 車両系建設機械運転技能講習修了者 | 労働安全衛生法 第 61 条 労働安全衛生法施行令 第 20 条 |
架線系機械による集材作業 ※2 | 林業架線作業主任者 | 労働安全衛生法 第 14 条 労働安全衛生法施行令 第 6 条 |
玉掛作業 ※3 | 玉掛技能講習修了者 | 労働安全衛生法 第 61 条 労働安全衛生法施行令 第 20 条 |
高性能林業機械(プロセッサ等)による造材作業※1 | 車両系建設機械運転技能講習修了者 | 労働安全衛生法 第 61 条 労働安全衛生法施行令 第 20 条 | |
はい作業 ※4 | はい作業主任者 | 労働安全衛生法 第 14 条 労働安全衛生法施行令 第 6 条 | |
移動式クレーン運転 (つり上げ荷重 1t 以上) | 移動式クレーン運転技能講習修了者 | 労働安全衛生法 第 61 条 労働安全衛生法施行令 第 20 条 | |
地山の掘削作業主任者 | 労働安全衛生法 第 14 条 労働安全衛生法施行令 第 6 条 | ||
刈払機作業 | 刈払機取扱作業者の安全衛生教育 | 行政通達に基づく安全衛生教育等 | |
車 両 系 木 材 伐 出 機 械 に よ る 業務 ※5 | 伐木等機械による業務(ハーベスタ、プロセッサ、木材グラ ップル等) | 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 | 労働安全衛生法 第 59 条 労働安全衛生規則 第 36 条第6号の2 |
走行集材機械による 業務(フォワーダ、集材車等) | 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 | 労働安全衛生法 第 59 条 労働安全衛生規則 第 36 条第6号の3 | |
架線集材機械による業務(集材ウインチ、タワーヤーダ、スイ ングヤーダ) | 簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育 | 労働安全衛生法 第 59 条 労働安全衛生規則 第 36 条第7号の2 | |
簡易架線集材装置による業務 (原木等の一部が地面に接した上体で運搬する設備)※5 |
※1 平成 26 年 11 月 30 日以前の作業に係るもの。
※2 原動機の出力 7.5kw 以上、支間の斜距離の合計が 350m 以上、あるいは最大使用荷重が 200kg 以上のいずれかに該当する機械集材装置等で、空中において運搬する施設の場合。
※3 制限荷重が 1t 以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務。
※4 高さが 2m 以上のはい付け又ははいくずしの作業。
※5 平成 26 年 12 月1日以降の作業に係るもの。
1 受注者は、履行期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受注者は、業務の実施にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員等に報告しなければならない。
4 受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その写しを監督員等に提出しなければならない。
5 受注者は、手続に許可承諾条件がある場合、これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員等に報告し、その指示を受けなければならない。
6 受注者は、業務の実施に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7 受注者は、地元関係者等から業務の実施に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8 受注者は、地方公共団体、地域住民等と業務の実施のうえ必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員等に事前報告のうえ、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員等に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1 受注者は、業務着手後直ちに業務実施範囲を確認し、設計図書と差異が認められる場合は監督員等の指示を受けなければならない。
2 周囲測量について、現場説明書又は特記仕様書に定めがある場合、それによるものとする。
受注者は、提出書類を本仕様書等に基づいて、監督員等に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員等の指示する様式によらなければならない。
納品媒体は紙もしくは電子とし、監督員等と協議のうえ決定する。
書類 | 提出時期 | 備考 |
工程表 | 契約後 10 日以内に監督員等へ提出 | 参考様式第1号 |
現場責任者等報告書 | 契約後 10 日以内に監督員等へ提出 | 参考様式第3号 |
業務計画書 | 契約後速やかに監督員等へ提出 | 「農林土木工事共通仕様書」小規模工事取扱要領による 参考様式第2号 |
木材伐出機械等に係る作業計画書 | 作業着手前に監督員等へ提出 | 木材搬出機械等による作業がある場合 労働安全衛生規則による |
施行体制台帳 施工体系図 | 下請負契約後速やかに監督員等へ 提出 | 参考様式第4号及び第5号 |
出来形管理関係図書 | 監督員等の請求があったとき 検査を請求するとき | |
写真 | 監督員等の請求があったとき 検査を請求するとき | |
その他 | 監督員等の請求があったとき | 監督員等と協議によるもの |
1 受注者は、災害発生後直ちに被害の状況を把握し、当該被害が約款第 22 条の規定の適用を受けると思われる場合は、直ちに災害発生通知書により監督員等に報告するものとする。
2 約款第 22 条に規定する「天災等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合をいう。
①24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80 ㎜以上
②1時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20 ㎜以上
③連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150 ㎜以上
④その他設計図書で定めた基準
(2) 強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/秒以上あった場合。
(3) 河川沿いにあたっては、河川警戒水位以上、又はそれに準ずる出水により発生した場合。
(4) 地震・豪雪に起因する場合
地震、豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合。
(5) その他の事例に起因する場合
津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事故にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって、他の一般物件にも損害を及ぼしたと認められる場合。
1 受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員等と協議しなければならない。
2 受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員等に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法等の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 受注者は、林業退職金共済制度に加入すること。また、監督員等から指示があった場合はその掛金収納書を監督員が別途指示する日までに、発注者に提出しなければならない
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員等に報告しなければならない。
2 監督員等は、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、業務目的物の品質・出来形の確保及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1 受注者は、業務実施箇所に占用物件が予想される湯合には、業務の実施に先立って物件等の調査を行わなければならない。
また、業務の実施の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監督員等に報告しなければならない。
2 受注者は、業務の実施により河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置をとり監督員等に報告するとともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。
3 受注者は、業務の実施中に管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員等に報告し、 その処置は予想される占用者の立会を得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。
4 受注者は、業務実施区域内で占用工事等と競合する場合には、必要に応じ工程等について打合せを行い、両者協力のもとに業務の円滑化と事故防止を図らなければならない。
なお、業務中の責任範囲を明確にしておくものとする。
1 受注者は、用地付近又は官民境界付近に接して業務を行う場合には、地権者の了承を得て着手しなければならない。
2 受注者は、官民境界付近に構造物を設置することで、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与えた場合には、別途条件を明示された場合を徐き、復旧しなければならない。
1 受注者は、次の各号に掲げる要件を遵守し、ダンプトラック等による過積載等の防止を図ること。
(1) 資機材等の積載超過のないようにすること。
(2) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(4) さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造したダンプトラックが現場に出入りすることのないようにすること。
(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下本項において「法と」いう。)(昭和 42 年法律第 131 号)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の利用を促進すること。
(6) 資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させるものを排除すること。
第 49 暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。)からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)の排除
1 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届けること。
2 暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。
3 不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。
4 不当介入により履行期間の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に履行期間延長等の要請を行うこと。
県営林事業において土場、資材置き場等県営林地を使用する場合、作業用の資材として県営林内の材を使用する場合及び作業上で生じた支障木の処理については、監督員等の指示を受けなければならない。この場合における土地使用料及び立木補償料は免除する。
特記仕様書、図面又は仕様書に記載のない事項については、受注者は監督員等に確認して指示を受けなければならない。
1 苗木は、静岡県種苗委員会で認めた系統確認苗木を使用すること。
2 苗木は、設計図書で定められた規格以上のもので、色沢がよく、枝条及び根茎(細根、根毛等)が充実するとともに、病害虫の付着及び損傷がないなど、林齢相応によく発育し、均整のとれたものでなければならない。
3 苗木は、あらかじめ植出しに耐えるよう、移植又は根回しをした細根の多いものとする。
4 苗木は、現場への搬入前及び搬入後に監督員等が確認をしたものでなければならない。
1 植栽方法は原則として正方形植とする。
2 仮植地より所要数の苗木を掘取り、必ず「こも包み」等として植栽地に運ぶこと。堀取りにあたっては、仮植中に埋った枝を損傷しないよう丁寧に取扱うとともに翌日中には植付けなければならない。
3 仮植地において、衰弱、損傷又は病害虫に起因して、植栽後良好な生育の見込みのない苗木は、植付けてはならない。また、これらの苗木は数量を確認のうえ監督員等に協議し、その指示により処置しなければならない。
4 植栽地における仮植は、沢又は山腹の日陰とし、上部より「こも」等で覆い、風及び日光にさらさないこと。
5 苗木は乾燥を防止し、特に根は風及び日光にさらさないこと。
6 植付けは尾根筋に近い箇所より開始すること。
7 植付けは極端な乾燥又は雨天が続くなど、植付け後の活着が危ぶまれる場合には、作業を中止し監督員等に報告しなければならない。
8 道路あるいは巡視歩道の側面は1m 離し、障害物のあるときはなるべく等高線の方向に移動して植付けること。
9 植穴は地被物を取り除き径 30 ㎝以上、深さ 25 ㎝以上堀り、根を四方に広げ山側の表土(腐食土)を切りくずし、覆土し植付けること。
10 植付け後は、よく固めた後、根際を枝条等で覆っておくこと。
11 植付け後、苗木の整枝又は養生のため剪定等の必要がある場合は、監督員等に協議しその指示を受けて、「ふところ枝」、「あまり枝」、「からみ枝」等の剪定及びその他の必要な手入れを行わなければならない。
1 補植にあたっては、設計図書及び監督員等の指示によるものとし、枯損又は損傷の著しい苗木の横に植替えるものとする。苗間、列間が不明瞭なものは距離を測り、適正な位置に植え付けるものとする。ただし、重機転圧箇所や湧水、岩石地等植栽不適箇所においては、監督員等の指示により補植をしないこととする。
2 枯損した苗木については抜取り、下刈り等の支障とならないように処理する。
3 仮植、植付け等は、第2章第1植栽に準じて行わなければならない。
1 地拵は全刈とする。
2 笹、雑草等は地際より丁寧に刈払い、立木及びかん木は監督員等の指定したもの以外は全部伐倒すること。
3 刈払い、伐倒した雑草木及び枝条等は筋条に概ね幅 1.5m以内、長さ 20m程度をひとつの固まりとして集積するか、県営林内の谷筋の植栽不適地に巻落すこと。
4 崩壊地及びそのおそれのある箇所については、周辺の立木は林地保護を考慮し、伐採の適否を監督員等と協議して実施すること。
1 仮植地は造林地付近の風当りの少ない日陰で雨水の停滞しない箇所を選定すること。
2 運搬仮植にあたっては苗木の蒸れ、乾燥防止に注意し、特に根は日光、風に当てないようにすること。
3 仮植に当っては、溝を掘り苗木を根の重ならない程度に1本並びにして 20 度程度に寝かせ覆土し根際を充分踏みつけ乾燥を防ぐこと。
4 仮植にあたり、発根促進剤等の化学物質の使用をしてはならない。
1 使用する薬剤は設計図書によること。
2 薬剤の塗布にあたっては忌避効果が十分現れるよう薬剤の使用方法や作業手順等を十分確認し実施すること。
3 塗布の時期は、降雪前とすること。
4 雨天及び降雨が予想される日は、作業を行わないこと。
5 薬剤の運搬保管にあたっては、消防法、毒物及び劇物取締法等の法規に従い、安全等に万全を期すこと。
1 植栽木保護管等設置にあたっては設計図書及び監督員と協議をして決定すること。また、使用する材料には、キズ、破損等があってはならない。
2 植栽木保護管等設置にあたっては、効果が十分現れるよう使用方法や作業手順等を十分確認し実施すること。
3 支柱は植栽木保護管1本につき2本とし、ぐらつかないようしっかりと打込むこと。
4 下部からの食害等を受けるのを防ぐため、地面との隙間がないよう設置すること。
1 防止柵設置にあたっては設計図書によること。また、使用する材料には、キズ、破損等があってはならない。
2 支柱は、アルミ柱ポールを基本とするが、現地で雑木等の立木が利用できる場合は、これを優先的に利用する。
3 支柱は、2.5m間隔に配列し、下部 50 ㎝を地中に埋込みもしくは打込み固定する。
4 支柱は、アンカーピンや現地の切株等を利用して、鉄線で柵の内及び外側に引張り固定をする。
5 ネットは張高 2.0mとし、上部を張りロープ、下部を押えロープで保持し支柱に各ロープを固定する。また、ネットは支柱に2箇所以上鉄線で固定し余裕を持たせて設置する。なお、ネットは 2.3m とし、下部 0.3mを柵の外側に伏せ、たるみがないように枯れ木等を載せる。
6 張りロープはたるみが生じないように鉄線で固定し、押えロープは地面の起伏に応じアンカーピン等で固定し設置する。
7 作業出入口を 200mに1箇所程度設ける。また、柵に隙間が生じないように設置する。
8 柵設置前に、柵下 50 ㎝については、刈払いや整地等を行う。
9 地形の変化点(沢等)においては、特に進入できないよう配慮すること。
10 既設道がある場合は、その機能を損なわないように配慮すること。
11 柵内に侵入しているシカ等は、柵外に排除すること。
1 支柱が倒れたり傾いたりしているところは、支柱を起こし針金で引張り安定させること。
2 ネットが破れているところは、針金等で編んで穴をふさぐこと。
3 押えロープが浮いているところは、アンカーピンや針金と根株等で固定し安定させること。
1 刈払いは全刈及び筋刈とする。
2 植林地内に生じている雑草や木竹等、苗木の生育に支障となる地表物は地際より丁寧に刈払うこと。
3 下刈り作業中、植栽木を損傷しないように注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには植栽木の根元に鎌、機械の刃部が向かないように、植栽木に対して外側に向けて刈払わなければならない。
4 苗木に巻きついたつる類は地上1m で切断し、植栽木の梢部を損傷しないよう取除くこと。
5 刈払いをした雑草、木竹等は苗木を覆わないようにして地上に敷くこと。
6 道路又は防火線等に散在する刈払い物は取り除くこと。
7 筋刈にあっては植栽木を中心として幅 120 ㎝以上を刈払うこと。ただし、区域外といえども植栽木を害する枝等はすべて刈払うこと。
8 マツ・モミ等の天然木は植栽木の生育に支障を及ぼすと認められるときはこれを刈払うこと。
1 防火線敷内の雑草は全部地際より刈払い線外に除去すること。
2 防火線の掘起しは深さ 15 ㎝以上とし、樹根、竹根、その他の物は総てこれを取 り 除き、地ならしをすること。
つる類は地上1m 位の箇所において切断し、植栽木及び有用保存木に巻付いたつる類は丁寧に除去すること。この際、梢部を損傷しないよう注意すること。
切断したつる類の根部は地上に横伏し、萌芽を抑制すること。
1 実施区間の決定については、現地踏査のうえ、監督員等と協議し の 承諾を得ること。
2 実施区間の起点・終点は杭で明示すること。
3 委託成果品として実施箇所が分かるように施業図(1/5,000)に実施区間を明示し監督員等へ提出すること。
4 実施箇所ごとの着前・完成及び実施状況が分かるように写真管理すること。
5 実施区間の地表植生及び伐倒木の根茎がほとんど除去される程度に地表をかき起し、踏み固め、支障物は実施区間外に除去し、設計図書に示される幅員を確保すること。
6 必要箇所(雨水の貯留する路面、流下著しい箇所)においては側溝を作設するほか要所に排水溝を切開くとともに、傾斜地には路面に横木を伏設すること。
7 急斜面を横切る径路は、切取部を多くし、路肩には丸太等で土止めを行うこと。
8 丸太橋は安全性を考慮して、設計図書により指定された丸太の規格・本数及び針金により結束し、延長2m以上のものについては、中央に横木を付け針金、釘等で固定する。腐朽しているものは、上記により架替えること。
9 崩かい等により欠損した径路は迂回路を作設すること。
1 実施区間については、現地踏査のうえ、監督員等と協議し承諾を得ること。
2 実施区間の起点・終点は杭で明示すること。
3 委託成果品として実施箇所が分かるように施業図(1/5,000)に実施区間を明示し監督員等へ提出すること。
4 時期については、所定の期日までに適期を選んで実施すること。
5 各径路は道幅の刈払い、鍬入れ、手入れ、掃除のほか必要な作業を実施すること。
6 刈払いの枝条等支障物はすべて幅員外へ除去すること。
7 路面の崩落又は凹凸の甚だしい箇所は、所定の幅員となるよう整地をすること。
1 植栽木及び有用保存木の間にある雑草、木竹は全部これを切り、植栽木の密なる箇所もしくは、健全な林分となるために障害となる不良木、劣勢木は監督員等の指示に従い除伐すること。
ただし、防風、崩かい防止のための雑木林は保存する。
2 伐採にあたっては地際から伐倒し、かかり木のまま放置しないこと。
3 伐倒木が、林内作業上支障があると認められるときは適当に枝払いや玉切り等をすること。
4 伐倒木による林内径路、防火線等の機能を阻害しないよう注意すること。
5 つる類が植栽木に巻付いている場合は第2章第7つる切作業のとおり処理し、残存木の生育を阻害しないよう留意すること。
6 伐採した木竹は、今後の保育作業の障害及び降雨時の流出によって災害の原因とならないように、実施区域内に安定した状態で処理しなければならない。
1 枝打ちの対象木の選定については、監督員等の指示によらなければならない。また、成長がすぐれ材及び樹幹の欠点のない健全木で伐期まで存置される造林木を対象とし、劣勢木被圧木の損傷木等は対象としない。
2 枝は幹に接して出来るだけ低く且つ平滑に切ること。
3 枝打ち用具は原則として枝打ち用の鉈を使用すること。
4 枝打ちの範囲は原則として、力枝以下の枝条とし、枯枝も丁寧に除去すること。
5 作業にあたっては、切口の樹皮を剥さぬよう、かつ切りかけを残さぬよう注意すること。
6 林縁木は林地保護のため原則として、内側の枝だけを切り、外側の枝は残すこと。
7 枝打ち後の枝条は、今後の保育作業の障害及び降雨時の流出によって災害の原因とならないように、実施区域内に安定した状態で処理しなければならない。ただし、監督員等の指示があった場合はこの限りでない。
1 間伐の実施に先立って、実施区域を踏査し、地形、風衝、林相変化、疎開の程度、樹形級等について調査し、選木にあたっての資料収集を行わなければならない。
2 間伐木の選定にあたっては、監督員等の指示によるとともに、育成目的樹種の均等配置を念頭に置いたうえで傾斜の上方からお互いに影響する隣接木を比較しながら行うこと。
3 植栽木及び有用保存木の中で、次のものを選木伐倒すること。
ただし、防風、崩かい防止のため必要と思われるものは、植栽木、雑木を問わず、保存する。
(1) 劣勢木(枯木、枯れかかっている木、成育不良木、被圧木)
(2) 二また、曲り木など不良木及びあばれ木
(3) 優勢木中混みすぎて伐倒したほうが良いと思われる木
(4) 選木の結果、残存させる有用保存木の間隔が著しく広くなってしまう場合は、その箇所については劣性木であっても最小限につき残存させることとする。
(5) 有用広葉樹については、将来的に育成目的樹種の生育の支障とならないと見込める場合、残存させるものとする。
4 列状間伐は、定められた伐採列の立木をすべて伐採する。ただし、植栽列が判明しない場合は、原則として、他の植栽列の判明する箇所の間隔を基礎として決めるものとする。
なお、伐採列を決定する場合は、予め監督員等の指示を受けてから決めるものとする。
5 伐倒にあたっては「伐木造材作業者必携(安全衛生規則第 36 条第8号に掲げる大径木等伐木造材作業に係るもの)」にある手順を遵守するとともに、以下の点に留意すること
(1) 作業開始前にチェンソー等工具を点検する。
(2) 隣接木との枝がらみ、つるがらみ等必要に応じ事前に処理をする。
(3) 退避場所を事前に確保する。
(4) 伐倒の際、樹高の 1.5 倍の距離範囲に他の作業員を立入らせない。
(5) チェンソーを使用する際は保護具を着用し、安定した足場を確保後作業に着手する。
(6) 有用保存木及び稚樹を損傷しないように注意すること。
6 かかり木の処理は細心の注意を払って作業をすること。また、そのまま放置せず、早期に処理をすること。やむを得ずかかり木から離れるときは、他の作業者が誤って近づかないよう表示をしておくこと。
7 伐倒木を後続作業の支障とならない箇所に集積するほか、集積困難なものについては、できるだけ等高線に平行に残置すること。
8 伐倒木により林内径路、防火線等の機能を阻害しないよう十分注意すること。
9 つる類が、残存木に巻付いている場合必ず切断すること。
10 その他必要な事項は、監督員等の指示を受けなければならない。
1 主伐木以外の雑草、木竹は、全部刈払い、伐倒すること。
2 雑草、木竹の伐採にあたっては、地際から伐倒し、かかり木のまま放置しないこと。
3 伐倒木が、主伐作業上支障があると認められる場合、適当に枝払い、玉切り整理すること。
4 伐倒木により林内径路等の機能を阻害しないよう注意すること。
5 つる類が主伐木に巻きついている場合は必ず切断しておくこと。
1 伐木造材
(1) 伐倒にあたっては第2章第 11 間伐作業を留意し実施すること。
(2) 所定の伐採立木は素材原木として、不適当であっても伐倒しなければならない。
(3) かかり木等を起こさないためやむを得ず、隣接地の立木を伐倒しなければならないときは、必ず監督員の指示を受けなければならない。
(4) 伐倒方向は原則として斜上方又は斜下方とし、立木の生立状態隣接木の状況、特にかかり木となるおそれの有無、周辺の地形並びに地上物の状況など勘案し、安全でかつ林木の損傷が少なく、集材容易と認める方向に倒すようにしなければならない。
(5) 伐採点の標準は、山側地際のなるべく下げた点とし、傾斜地において山手を、平地においては、受口部を掘下げ鳥足となるもの、根曲り、又は「くされ」等を除く必要がある場合は監督員等の指示をうけ適宜の高さに伐採すること。
(6) 受口は伐採点より低く樹心に達するまで充分に切り込み、割裂等のないように心掛けると共に、伐倒方向の確実を図らなければならない。
(7) 追口は受口の底辺の上部に、水平に鋸を入れなければならない。
(8) 造材にあたっては、材の大小、長短、曲直、その他素材としての品質に影響する欠点を充分精査して、造材寸法を決めなければならない。
(9) 造材は監督員等の指示によるほか、利用材積を大にし、かつ最高価値を有する製品を作らなければならない。
(10) 造材の剥皮は監督員等の指示によること。
(11) 造材寸法は原則として4mもしくは6mとするが、余尺等採材の詳細については別途監督員等の指示によること。
2 架線による集材運材
(1) 集材は設計図書に示された搬出材積以上行わなければならない。
(2) 集運材にあたっては隣接及び残存立木を損傷しないよう十分注意しなければならない。
(3) 設計図書に定められた機械以外で実施するときは、あらかじめ監督員等と協議すること。
(4) 運材中に生じた転落材は曳上げなければならない。
(5) 作業上やむを得ず生じた支障木、損傷木については、監督員等の承認をうけた後に伐倒し、利用可能なものについては、その指示により伐倒搬出しなければならない。
(6) 林内に放置する伐採木については、幹材部が地表面に接するよう安定させ、必要に応じて枝払い、玉切り等を行わなければならない。
(7) 機械集運材による各支柱のブロック控索取り付け位置には、アテ木を取り付け、立木を保護しなければならない。
(8) 機械集運材にあたっては、労働安全衛生規則にもとづき実施すること。
3 車両による集材運材
(1) 集材は設計図書に示された搬出材積以上行わなければならない。
(2) 運材にあたっては、素材を損傷しないよう注意しなければならない。
(3) 設計図書に定められた機械以外で実施するときは、あらかじめ監督員等と協議すること。
(4) 作業上やむを得ず生じた支障木、損傷木については、監督員等の承認をうけた後に伐倒し、利用可能なものについては、その指示により伐倒搬出しなければならない。
(5) 林内に放置する伐採木については、幹材部が地表面に接するよう安定させ、必要に応じて枝払い、玉切り等を行わなければならない。
(6) 素材の積込みは、監督員等又は別途県が指定する者の指示を受け、素材の種類及び数量を確認して行わなければならない。
(7) 素材が種類等区分されている場合は、積込み、荷卸しの際、混合しないよう取扱わなければならない。
(8) 素材を積込んだ車両には、1台ごとに監督員等又は現場責任者等の署名又は捺印した送り状を携帯しなければならない。
(9) 運搬中は素材の管理に万全を期し、素材に損害を及ぼさないよう努めること。
(10) 素材の引渡し、荷卸しは、引渡し先の監督員等又は現場責任者等に送り状を提示して行わなければならない。
(11) 素材の引渡しは、送り状に監督員等又は現場責任者等に受取り署名又は捺印を受けて終了するものとする。
(12) 集材用の森林作業道はあらかじめ監督員等と協議したうえで設置し、林地の保全に努めなければならない。
4 土場椪積
(1) 椪積は樹種別、材長別、径級別(小丸太、中丸太以上)に監督員等の指示する場所に検知に便利な形態に椪積すること。
(2) 椪積は原則として末口、元口をそれぞれ一方に揃えて椪積しなければならない。
5 検知は用材の日本農林規格による方法で行う。
1 森林作業道の開設及び補修にあたっては設計図書及び仕様書並びに県営林作業道作説指針
(以下「指針」という。)、静岡県林業専用道・森林作業道作説指針(以下「県指針」という。)、静岡県作業道・作業路開設基準「施行版3」、静岡県作業道規格値、管理基準「施行版3」(以下開設基準及び規格値、管理基準を合わせ「県基準等」という。)に基づき実施すること。
2 森林作業道とは、森林の保育・管理のために林業用車両が使用する簡易で丈夫な道路施設とする。
3 設計図書等に示された計画線を元に道路中心線を決定し、現地に中心杭(3㎝×3㎝程度の木杭)を作設すること。(基本は 20m 間隔とし、必要に応じて作設すること)
なお、中心線決定後、監督員等の承認を得ること。
4 作業道の標準横断図は設計図書に示されたとおりとする。現地の状況により、施工上これにより難い場合は、監督員等と協議のうえ決定する。
5 土工においては、現場内流用とし、切土量及び盛土量に注意して施工すること。
6 縦断勾配、横断勾配及び曲線半径については、「県指針」に基づき通行の安全に留意した構造とすること。
7 切取法面は 1.5m 以下を標準とし、土砂の崩落防止に努め、立木の搬出を考慮したものとすること。法面は原則として荒仕上げとする。法面勾配については、労働安全衛生規則を遵守すること。
8 構造物は設計図書に示されたとおりとすること。現地状況に応じ構造及び施工位置を変更する時は監督員等と協議し決定すること。
9 路面上の滞水を防止するため、縦断勾配を地形に応じて変化させること。また、路面侵食を防止するため、曲線路での山側への集水は避け、尾根部で排水するような構造とする。
10 森林作業道開設に伴う支障木伐採においては、必要最低限の伐開幅に留め、裸地部を極力なくすよう努めること。
11 支障木伐開により生じる根株等は路肩・盛土の保護に有効に利用すること。その折には表面に植生発芽を促せるよう根株を逆に据え付けるなど工夫すること。
12 成果品として、平面図(縮尺 500 分の1~5,000 分の 1)と標準横断図( 縮尺 100 分の1 )
を作成する。図面には測点を記入し、出来型管理と整合させ検査で確認できること。
13 施工中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電機設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
14 その他設計図書に定めのないものについては、監督員等と協議のうえ決定する
1 測量は、コンパス平面測量により行う。
2 基準点は、起点、終点付近等不動点に堅固に設置すること。
3 測量杭の設置及び規格等については、次の各号によること。
(1) 測量杭は、原則として測点番号を起点方向に向けて設置すること。
(2) 測量杭は、上端を赤ペンキ等で着色して見出しやすくするとともに、その移動・紛失を防ぐために適宜保護すること。
(3) 測量杭の規格は基準点杭にあっては、5×5㎝角以上、長さ 45 ㎝以上とし、点杭等は、3
×3㎝角以上で、長さは 40 ㎝以上のものとすること。
4 測量の結果は、測量野帳に記入し、一件ごとに整理のうえ保存すること。
1 境界刈払いは、県営林内縁の幅2m とし、全刈とする。
2 雑草、木竹は伐採にあたっては地際より行うこと。
3 境界標柱の周囲は特にていねいに刈払い境界標柱を明確にしておくこと。
4 境界標柱の倒かいしているもの、及び紛失したものは報告すること。
5 前項による報告をし、監督員等より指示があった場合は境界標柱の復元をすること。
1 監視業務は、県営林について次に掲げる業務を誠実に履行すること。
(1) 盗伐、盗難、誤伐、侵墾、その他の加害行為の状況調査。
(2) 落葉、下草、樹実等の無断採取の状況調査。
(3) 境界、標識(柱)、径路等の維持管理に必要な状況調査。
(4) 火災、風水害等各種災害の被害状況調査。
(5) 鳥獣及び森林病害虫の被害状況調査。
(6) 県営林に関する諸情報の収集。
(7) 契約解除林地に係る用途指定義務の履行状況調査。
(8) その他監督員等が指示した事項。
上記(1)から(7)の業務を履行するため、担当する県営林を月に1回程度を目途に監視すること。
2 業務について異常を発見したとき並びに特異な情報を収集したときは直ちに監督員等に連絡しなければならない。特に火災が発生したときは、最寄りの警察署(派出所)、消防署(消防団)に急報すると共に適切な措置を講じなければならない。
3 業務に服したときは、その概要を県営林監視服務報告書(参考様式第8号)に記録し、監督員等へ提出すること。
4 業務に服するときは、県が貸与する腕章を着用すること。
1 受注者は植付けた苗木が業務完了後1年以内に、枯死又は枝条が枯損し形姿の不良化、もしくは枝条等の枯損により樹勢が衰え回復の見込みがない場合(以下「枯損等」という。)は、監督員等の指示により受注者の負担において、植付けた苗木と同等又は同等以上の品質、形状のものを植付け、検査員が指定する者の確認を受けなければならない。ただし、原因が天災、その他不可抗力等やむを得ない理由によるもの及び発注者からの支給品及び購入先を指定されたもの、又は監督員等の指示によるものと認められる場合はこの限りではない。
2 受注者は前項により補償した苗木であっても、苗木及び植付けの「かし」により再び枯損等をしたときは、前項に基づく枯補償をしなければならない。
3 受注者は、天災、その他不可抗力等やむを得ない理由により業務完了後1年以内に、枯死又は形姿の不良もしくは回復の見込みがない場合の処置は、監督員等に協議しなければならない。
1 受注者は、設置した工作物が業務完了後1年以内に、滅失又はき損、もしくはき損の恐れがある変状を生じた場合は、監督員等の指示により受注者の負担において、再設置又は補償を行い、検査員等の確認を受けなければならない。
2 設置した工作物の滅失、き損又は変状の原因が天災、その他不可抗力等やむを得ない理由によるもの及び購入先の指定されたもの、又は監督員等の指示によるものと認められるときは、前項の規定は適用しない。
附則
この改正は平成 17 年4月1日より適用する。附則
この改正は平成 19 年4月 16 日より適用する。附則
この改正は平成 23 年4月1日より適用する。附則
この改正は平成 24 年 12 月1日より適用する附則
この改正は平成 26 年5月1日より適用する附則
この改正は令和3年4月1日より適用する
参考様式第 1 号
用紙 日本産業規格 A4 版
1 | 業務委託名 | 平成 | 年度 | 業務委託 | ||
2 | 業務箇 所 | 市郡 | 町 | |||
3 | 履行期 間 | 着手完成 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 工程 |
作業種 | 設計数量 | 月 | 月 | 月 | 月 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||
通計歩合 | % |
上記のとおり実施したいので工程表を提出します。
平成 年 月 日
発注者 職名 氏名 様
住所受注者 商号
氏名(法人にあっては、代表者の氏名)
※ 変更工程表の場合は、変更前を黒、変更後を赤書きとする。
参考様式第2号
用紙 日本産業規格 A4 版
総括監督員等
森林整備課長 様
受 注 者
現場責任者 職氏名
平成 年度 業務委託の業務計画書について(提出)標記業務委託について県営林事業共通仕様書第1章第6に基づき提出します。
目次
1 現場組織表 P
2 安全管理 P
3 緊急時の体制 P
4 その他 P
※ 変更の場合は、変更に係る業務について記載するものとし、変更箇所を赤書きとする。
参考様式第3号
用紙 日本産業規格 A4 版
1 | 業務委託名 | 平成 | 年度 | 業務委託 | ||
2 | 業務箇 所 | 市郡 | 町 | |||
3 | 履行期 間 | 着手完成 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 現場責任者等の氏名 |
住所 | 職氏名 | 担当業務種類 | 有資格 |
先に請負契約を締結した業務委託の現場責任者等の氏名等を、上記の通り通知します。
平成 年 月 日
発注者 職名 氏名 様
住所受注者 商号
氏名(法人にあっては、代表者の氏名)
※ 変更現場責任者等通知書の場合は、変更前を黒、変更後を赤書きとする。
参考様式第4号-1
用紙 日本産業規格 A4 版
業務名称及び業 務 内 容 | |||||||||||||||
発 注 者 及 び 住 所 | |||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | 契 | 約 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
発 注 者 の監 督 員
現 場 責 任 者 名 | |||||
有 資 格 者 | 有 資 格 者 | ||||
資格内容 | 資格内 容 | ||||
担 当 業務内容 | 担 当 業務内 容 |
《一次下請負人に関する事項》
会 | 社 | 名 | 代 | 表 者 | 名 | |||||||||
住 | 所 | |||||||||||||
業務名称及び業 務 内 容 | ||||||||||||||
履 | 行 期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | 契 | 約 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
現 場 責 任 者 名 | |||||
有 資 格 者 | 有 資 格 者 | ||||
資格内容 | 資格内 容 | ||||
担 当 業務内容 | 担 当 業務内 容 |
※添付書類
1 発注者との業務委託契約書の写し
2 下請負人が請負った契約書の写し
3 有資格者の資格及び雇用を証する書面
参考様式第4号-2
用紙 日本産業規格 A4 版
【報告下請負業者】
直 近 上 位 注 文 者 名 | |
元 請 名 称 |
住 所 | |
会 社 名 | |
代 表 者 名 |
《自社に関する事項》
業務名称及び業 務 内 容 | |||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | 契 | 約 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
責 任 者 名
場
現
《再下請負関係》 再下請負業者及び再下請負契約関係について次の通り報告します。
会 | 社 | 名 | 代 | 表 者 | 名 | |||||||||
住 | 所 | |||||||||||||
業務名称及び業 務 内 容 | ||||||||||||||
履 | 行 期 | 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | 契 | 約 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
現 場 責 任 者 名 | |||||
有 資 格 者 | 有 資 格 者 | ||||
資格内容 | 資格内 容 | ||||
担 当 業務内容 | 担 当 業務内 容 |
※添付書類
・再下請負人通知者と再下請負人が締結した契約書の写し
参考様式第5号
用紙 日本産業規格 A4 版
元 請 名
現場責任者名
会 社 名
会 社 名
業 務 内 容
業 務 内 容
業
務
現場責任者
業
務
現場責任者
自
年
月
日
自
年
月
日
履行期間 履行期間
至 年 月 日 至 年 月 日
会 社 名
業 務 内 容
業
務
現場責任者
自
年
月
日
履行期間
至
年
月
日
会 社 名
会 社 名
業 務 内 容
業 務 内 容
業
務
現場責任者
業
務
現場責任者
日
日
月
月
年
年
自
至
履行期間
発 注 者 名 | |
業 務 名 称 | |
監 督 員 名 |
自 | 年 | 月 | 日 | 自 | 年 | 月 | 日 | |||
履行期間 | 履行期間 | |||||||||
至 | 年 | 月 | 日 | 至 | 年 | 月 | 日 |
参考様式第6号
用紙 日本産業規格 A4 版
業務名 受注者名
No | 届出年月日 | 作業日時 | 作業内容 | 受理年月日 | |
例 | H○.○.○ | H○.○.○ | 8:30‐17:00 | ○○○○ | H○.○.○ |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
※ 受理年月日は監督員等が記載するものとする。
※ 報告者、監督員等の押印は省略する。
参考様式第7号
用紙 日本産業規格 A4 版
業務名
受注者名: | 確認書 | ||||||||
No | 発議日 | 報告者名 | 確認内容 | 施工予定時期年月日 | 確認方法 | 確認年月日 | 確認者 | 確認年月日 | |
種別 | 確認項目 | ||||||||
例 | H○.○.○ | ☆☆ ☆☆ | 間伐 | 伐倒本数 | H□.□.□ | 立会 | H□.□.□ | ◎◎ ◎◎ | H△.△.△ |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
※ 確認書は監督員等が記載するものとする。
※ この段階確認・立会簿をもって、段階確認が実施され、確認されたものとする。
なお、監督員等から段階確認の実施の通知については、「確認年月日」をもって通知とする。
※ 報告者、監督員等の押印は省略する。
参考様式第8号
用紙 日本産業規格 A4 版
服務の日時 | 平成 年 月 日 | 天候 | |
県営林名 | 県営林 林班 | ||
服務の内容 | ※報告上の留意事項 ・林地に異常を発見した場合には、速やかに監督員等へ一報をいれること。 ・本報告書は、監視実施日から5日以内に提出すること。 ・県営林の図面(別図)を添付の上、巡視した径路を朱線で示すこと。 ・林地の状況写真を数枚添付すること。(別図に撮影位置を記載のこと) ・標識、境界杭、径路等の管理を行った場合には、実施状況がわかる写真を添付すること。 |
上記のとおり報告します。
平成 年 月 日
静岡県○○農林事務所長 様
受注者担当者
参考様式第9号
用紙 日本産業規格 A4 版
スギ・ヒノキ
A・B・C 材
末口径(㎝) | 材長 m | 材長 m | 材長 m | |||
本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) | |
合計 |
※樹種、等級に丸を付ける
参考様式第 10 号
用紙 日本産業規格 A4 版
材長(m) | A 材 (m3) | B 材 (m3) | C 材 (m3) | |||
スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | スギ | ヒノキ | |
小計 | ||||||
合計 |
別紙1
作業種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | |
植栽 | 本数 | ‐0 本 | 標準地調査(20m×20m)による 10ha 当たり3箇所 ただし、2ha 以下は2箇所 | |
面積 | ‐1.50% | |||
その他保育掃除伐等 | 面積 | ‐1.50% | 標準地調査(20m×20m)による 10ha 当たり3箇所 ただし、2ha 以下は2箇所 | |
間伐 | 間伐率 | ‐0% | 県営林ごと標準地調査(20m×20m)による 2ha 未満は2箇所 2ha 以上 10ha 未満は 3 箇所 10ha 以上は 10ha 増すごとに 1 箇所 | |
森林作業道 | 幅員 | ‐100 ㎜ | 100m につき1箇所 | |
延長 | L<200m | ‐400 ㎜ | 道路中心線において、各測点間延長 | |
L≧200m | ‐0.2% | |||
路盤工(砂利) | - | 路盤材の納品伝票等 | ||
丸太構造物 | 延長 | ‐100 ㎜ | 1施工箇所につき1箇所以上 | |
法長 | ‐100 ㎜ | |||
丸太間隔 | +100 ㎜ | |||
径路 | 幅員 | ‐150 ㎜ | 実施延長1㎞につき1箇所以上 ただし、1㎞以下のものは2箇所 | |
延長 | ‐1.50% | |||
素材生産 | 末口径 | ‐0 ㎝ | 搬出する素材の全数 | |
材長 | ‐0m | |||
樹種 | - | |||
等級 | - |
別紙2
この写真管理基準は第1章第25施工管理及び同第26写真管理に定める県営林事業の委託業務写真(電子媒体によるものを含む)の撮影に適用する。
写真は以下のとおり分類する。
1.着手前及び完成写真
2.実施状況写真
3.安全管理写真(日々の実施状況、研修・訓練等の実施状況)
4.使用材料写真
5.出来形管理写真
6.災害写真
7.事故写真
8.その他(公害、環境、補償等)
9.検査(中間、完成)
1.撮影頻度
写真撮影の頻度は、以下の撮影箇所一覧表に示すものとする。なお、監督員等が指示したものは、指示された項目を、指示された頻度で撮影するものとする。
2.撮影方法
写真撮影にあたっては次の項目のうち必要事項を記載した小黒板等を被写体とともに移しこむものとする。
(1) 委託業務名
(2) 作業種等
(3) 撮影年月日
(4) 測点(位置)
(5) 設計数量
(6) 実測数量
(7) 設計数量と実測数量の差
(8) 略図(必要に応じて)
なお、小黒板の判読が困難とする場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。
1.出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況の分かる写真を細別ごとに1回撮影し、あとは撮影を省略するものとする。
2.監督員等が臨場して段階確認をした箇所は、検査写真の一環として整理し、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。
写真は完成時に一部提出するものとする。
写真の整理については、事業実施全体の流れがわかるものを作成し、作業種ごとに実施過程(着手前、実施状況、出来形管理、完成等)が容易に把握できるようにする。
1.撮影項目、撮影頻度が実施内容により不適切な場合は、監督員等の指示により追加、削除するものとする。
2.実施状況等の写真については、ビデオカメラ等の活用ができるものとする。
3.不可視となる出来形部分については、出来形寸法が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
4.撮影箇所一覧表に記載のない作業種については、監督員等の承諾を得たうえで類似作業を準用するものとする。
分類 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | |
着手前 完成写真 | 着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前 | 着手前1回 |
完成 | 全景又は代表部分写真 着手前と同一箇所 | 完成後 | 実施完了後1回 | |
実施状況写真 | 実施中 | 工種、種別ごとに仕様書及び諸基準に従い実施していること が確認できるよう適宜 | 実施中 | 工種、種別ごとに1回 |
仮設工 (指定仮設) | 使用材料、仮設状況、形状寸法 | 実施中 | 1実施箇所1回 | |
図面との 不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | 発生時 | 必要に応じて | |
安全管理写真 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 設置後 | 種類ごと1回 |
各種保安施設の設置状況 | 設置後 | 種類ごと1回 | ||
安全訓練等の実施状況 | 実施中 | 実施ごと1回 | ||
使用材料写真 | 使用材料 | 形状寸法 | 検収時 | 品目ごと1回 |
検査実施状況 | 検査時 | 品目ごと1回 | ||
災害写真 | 被災状況 | 被災状況及び被災規模 | 被災直後 被災後 | その都度 |
事故写真 | 事故報告 | 事故の状況 | 発生前発生直後 発生後 | その都度 |
その他 | 補償関係 | 被害又は損害状況 | 発生前発生直後 発生後 | その都度 |
検査 | 中間検査 | 完成後明視できない部分 | 検査時 | その都度 |
完成検査 | 業務の完成状況 | 検査時 | その都度 | |
出来形管理写真 | 各工種共通 | 標準地の林況及び実施状況 | 着手前 実施中完成後 | 標準地ごと1回 |
掘削工 | 土質等の判別 | 掘削中 | 土質変化ごと1回 | |
盛土工 | 締固め状況 | 締固め時 | 土質変化ごと1回 | |
丸太構造物 | 延長、法長、控え長 | 施工中 完成後 | 測定箇所ごと1回 | |
路盤工 | 敷均し状況 | 施工中 | 1実施箇所1回 |