Contract
xx市土づくりセンターの管理運営に関する基本協定書
亀岡市土づくりセンター条例(平成17年xx市条例第39号。以下「条例」という。)第19条第1項の規定によりxx市土づくりセンターの管理運営を行わせるため、亀岡市長(以下「委任者」という。)と亀岡市長が指定した公益財団法人 xx市農業公社(以下「受任者」という。)は、xx市土づくりセンターの管理運営にあたり、次のとおり基本協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この基本協定は、第3条の規定による期間(以下「協定期間」という。)のxx市土づくりセンターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとし、委任者及び受任者は、この基本協定に定めるもののほか、xx市土づくりセンター仕様書(以下「仕様書」という。)に従いxxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
2 受任者は、xx市土づくりセンターの設置目的及び指定管理者が行う業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 第1項の仕様書に明示されていない事項については、委任者と受任者とが協議して定めるものとする。
(管理運営)
第2条 委任者は、受任者に次の施設の管理運営業務を委任する。
(1)名 称 xx市土づくりセンター
(2)所 在 地 xx市馬路町xxx31番地
(3)建物概要 鉄骨造 平屋建 敷地面積11,000㎡、
建築面積5,582㎡
(4)施設概要 堆肥製造棟5,492㎡、管理棟90㎡
(協定期間)
第3条 この基本協定期間は、令和3年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(管理運営業務の内容)
第4条 xx市土づくりセンターの管理運営業務の内容は、次のとおりとする。
(1)畜産堆肥の製造に関する業務
(2)堆肥散布作業の受託に関する業務
(3)農業用資材等の頒布に関する業務
(4)xx市土づくりセンターの使用に関する付随業務(使用の許可、保証料及び使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)
(5)市内家庭等から排出される落ち葉・剪定枝を利用し、堆肥を製造する業務
(6)xx市土づくりセンターの施設及び付帯設備等の維持管理に関する業務
(7)その他xx市土づくりセンターの管理に関する業務で委任者が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書のとおりとする。
(利用料金及び経費の負担)
第5条 利用者が納付する利用料金は、受任者の収入とする。
2 委任者は、受任者が業務を実施するために必要な経費として、毎年度予算の範囲内で、指定管理料を支払うことができるものとする。
3 xx市土づくりセンターの施設及び付帯設備等の大規模な新設、更新、修繕に必要な経費については、原則として委任者が負担するものとする。ただし、1件当たり50万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の新設、更新、修繕については、委任者に報告の上、受任者が管理経費の範囲内で行うものとする。
(業務xxの配置)
第6条 受任者は、業務履行について業務上の管理をつかさどる業務xxを定め、書面をもって委任者に通知するものとする。これらの者を変更したときも同様とする。
(事業計画)
第7条 受任者は、別紙1「事業計画書」に記載された内容に基づき、xx市土づくりセンターの管理運営を実施しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第8条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1)開館時間
月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時まで
(2)休館日
日曜日及び祝休日
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(原形変更の承認)
第9条 受任者は、施設の原形を変更しようとするときは、あらかじめ委任者の承認を得なければならない。
(事故等)
第10条 受任者は、故意又は過失により、その管理する公の施設又は付帯設
備等を損傷し、又は滅失したときは、事故報告書を委任者に提出するとともに、それによって生じた損害を委任者に賠償しなければならない。ただし、委任者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の保護)
第11条 受任者は、xx市土づくりセンターの管理運営業務を実施するに当たっての個人情報の取り扱いについては、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第12条 受任者は、xx市土づくりセンターの管理に関して保有する情報の公開については、xx市情報公開条例を遵守しなければならない。
2 受任者は、前項に規定する情報であって委任者が保有していないものに関し、委任者から提供の申出があったときは、委任者に当該情報を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第13条 委任者は、xx市土づくりセンターの管理運営の適正を期するため、受任者に対し、その管理運営業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 受任者は、代表者等(法人にあっては、非常勤を含む役員)に変更があった場合は、7日以内に委任者に変更内容を提出しなければならない。
(業務報告書の作成及び提出)
第14条 受任者は、月次報告を毎月末から10日以内、年次報告を毎年度終了後30日以内に、xx市土づくりセンターに関する仕様書に明示した内容の事業報告書を作成し、委任者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して15日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第15条 委任者は、受任者が次の各号に該当するとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理運営を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)関係法令、条例、規則又はこの基本協定に違反したとき。
(2)xx市土づくりセンターの管理運営業務を履行しないとき又は履行の
見込みがないと認められるとき。
(3)募集要項において定める排除措置の対象者に該当したとき。
(4)受任者が指定の解除を申し出たとき。
(5)その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、受任者に損害が生じても、委任者は、その賠償の責を負わない。
(原状回復義務)
第16条 受任者は、その協定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該部分を速やかに原状に復しなければならない。ただし、委任者の承認を得たときは、この限りではない。
(損害の賠償)
第17条 受任者は、xx市土づくりセンターの管理運営業務の履行にあたり、受任者の責に帰すべき事由により委任者又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第18条 不可抗力(地震・落雷・暴風雨・洪水・異常降雨・土砂崩壊などの天災及び戦争・テロ・暴動などの人災並びに法令変更など委任者及び受任者の責めに帰すことのできない事由)が発生した場合、受任者は、不可抗力の影響を早期に除去するよう早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第19条 前条の不可抗力の発生に起因して受任者に損害・損失が発生した場合、受任者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって委任者に通知するものとする。
2 委任者は、前項の通知を受け取った場合、損害の状況の確認を行ったうえで委任者と受任者の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して委任者に損害・損失が発生した場合、当該費用については、委任者が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第20条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理運営業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受任者は不可抗力によ
り影響を受ける限度においてこの基本協定に定める義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第21条 受任者は、この基本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、書面により委任者の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第22条 受任者は、この基本協定に定める管理運営業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。ただし、書面により委任者の承諾を得たときは、この限りではない。
(管理運営業務の内容の変更等)
第23条 委任者は、必要があるときは、管理運営業務(以下この項において
「業務」という。)の内容を変更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合は、委任者と受任者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項において、受任者が損害を受けるときは、委任者は、その損害を賠償するものとし、その賠償額は、委任者と受任者が協議して定める。
(目的外使用)
第24条 受任者は、xx市土づくりセンターを条例第19条第3項で定めている業務以外に使用する場合は、あらかじめ委任者の許可を得なければならない。
(緊急時対策等)
第25条 受任者は、緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員を指導しなければならない。
(災害時協力)
第26条 受任者は、xx市土づくりセンターが災害時において、避難施設、避難場所等の防災拠点に位置付けられる場合には、xx市災害対策本部等の指揮の下で、必要な協力を行うものとする。
(管理運営業務の範囲外の業務)
第27条 受任者は、xx市土づくりセンターの設置目的に合致し、管理運営業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 受任者は、自主事業を実施する場合は、委任者に対して自主事業実施計画書を提出し、事前に委任者の承諾を受けなければならない。その際、委任者
と受任者は、必要に応じて協議を行うものとする。
(基本協定の変更)
第28条 基本協定の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、委任者と受任者が協議のうえ、基本協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義についての協議)
第29条 この基本協定に定めのない事項又はこの基本協定の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて委任者と受任者が協議してこれを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、委任者と受任者が記名押印のうえ各1通を保有する。
令和 年 月 日
委任者 住 | 所 | xx市安xxx神8番地 |
氏 | 名 | 亀岡市長 xx xx |
受任者 住 | 所 | xx市馬路町xxx31番地 |
氏 | 名 | 公益財団法人 xx市農業公社 |
理事長 xx xxx |
別紙1
事業計画書
事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
堆肥製造 | 畜産公害の防止を目的とし、もみ殻完熟堆肥「さくら有機」及び「がんばる有機」の製造を行う。 | 通年 |
堆肥販売 | 循環型有機農業の促進を目的として、堆肥(40ℓ・ 1 ㎥)の販売を行う。 | 通年 |
堆肥散布 | 循環型有機農業の促進を目的として、ほ場への堆肥散布を行う。 | 通年 |
落ち葉・剪定枝の堆肥化 | 市内家庭等から排出される落ち葉・剪定枝を利用し、堆肥を製造する。 | 通年 堆肥化の研究 実証ほ場の設置 |
堆肥の種類化 | 野菜にあった堆肥、水稲にあった堆肥等、様々な品目等に適合した堆肥の製造について研究し、実践に向けて取り組む。 | 通年 (品目ごとの堆肥研究) |
有機農業等への土づくりの実践 | 有機農業やオーガニック農業などに使用できる堆肥を研究し、市の進める自然循環型農業における土づくりの実践に向けて取り組む。 | 通年 (有機農業等の研究) |
農業の担い手育成 | 担い手農家及び営農組織の育成に関する業務。 | 通年 (新規就農者に低価で提供、営農指導) |
別紙2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受任者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受任者は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受任者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 受任者は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び損傷等の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な規定を整備し、厳格な運用を行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受任者は、委任者の指示がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は委任者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受任者は、この協定による業務を処理するために委任者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委任者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 受任者は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、委任者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 受任者は、この協定による業務を処理するために委任者から引き渡され、又は受任者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに委任者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委任者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 受任者は、この協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は協定の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第10条 委任者は、必要があると認めるときは、受任者がこの協定による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 受任者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委任者に報告し、委任者の指示に従うものとする。