第1条 この法人は,公益社団法人日本超音波医学会(英文名 The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)(以下「本会」という.)と称する.
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公益社団法人xxx音波医学会定款
(平成25年4月1日制定) (平成26年5月10日変更) (平成27年5月23日変更) (平成27年10月9日変更) (平成28年4月1日変更) (平成28年5月28日変更) (令和元年5月25日変更) (令和5年5月28日変更)
第1章 x x (名 称)
第1条 この法人は,公益社団法人xxx音波医学会(英文名 The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)(以下「本会」という.)と称する.
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所をxxxxxx区に置く.
第2章 目的及び事業 (目 的)
第3条 本会は,超音波医学に関する学理及び応用の研究についての発表,知識の交換,情報の提供等を行 うことにより,超音波医学及びその関連領域における学術の発展を図る.また安全かつ質の高い医療を提供するための学会活動を介して、これらを社会へ普及啓発し、人類の健康増進や福祉の向上に寄与することを目的とする.
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.一 学術集会,学術講演会等の開催
二 会誌及びその他刊行物の発行三 調査・研究及び教育
四 学会認定超音波専門医・超音波工学フェロー及び学会認定超音波検査士の認定五 超音波に関わる医療の普及,啓発並びに社会への還元活動
六 内外の関連学術団体との連絡及び協力
七 その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,本邦及び海外において行うものとする.
第3章 会 員 (種 類)
第5条 本会に,次の種類の会員を置く.
一 正会員
医学部医学科,歯学部歯学科,xxx課程若しくは薬学部の学士号を取得した者,理工学系の学士号を取得した者又は博士号を取得した者であり,かつ満65歳に達した日以降最初の3月31日が経過していない者又はそれ以下の満年齢の者で,本会の目的に賛同して入会したもの
二 シニア会員
医学部医学科,歯学部歯学科,xxx課程若しくは薬学部の学士号を取得した者,理工学系の学士号を取得した者又は博士号を取得した者であり,かつ満65歳に達した日以降最初の3月31日が経過した者又はそれ以上の満年齢の者で,本会の目的に賛同して入会したもの
三 準会員
正会員又はシニア会員に該当しない者で,臨床検査技師,診療放射線技師若しくは看護師・准看護師の資格を有するもの又は学位号を取得したもの若しくはそれと同等の資格を有するもので,本会の目的に賛同して入会したもの
四 学生会員
超音波医学に関する学術を専攻するために大学の学部若しくは大学院修士課程又はその他関連教育
機関に在学中の学生で,本会の目的に賛同して入会したもの五 賛助会員
本会の行う事業を賛助する団体又は個人で,本会の目的に賛同して入会したもの六 名誉会員
超音波医学に関して顕著な功績があり,理事会の推挙に基づき社員総会の承認を得た者七 功労会員
本会に格別な功労のあったシニア会員で,理事会の推挙に基づき社員総会の承認を得たもの
2 本会の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という.)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう.以下同じ)は概ね正会員30名の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする.
3 代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う.代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める.
4 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる.
5 第3項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する.理事又は理事会は,代議員を選出することはできない.
6 第3項の代議員選挙は,4年に1度,1月から2月までの期間に実施することとし,代議員の任期は,代議員選任の年の4月1日から4年後の3月31日までとし,再任を妨げない.ただし,代議員が社員総 会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項,第
268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする.).
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする.
8 補欠の代議員を選挙する場合には,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない.一 当該候補者が補欠の代議員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは,その旨及び当該特定の代議員の氏名
三 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは,当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,第6項に定める代議員の任期の満了の時までとする.
10 正会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に本会に対して行使することができる.
一 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
二 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
三 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
四 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
五 法人法51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)六 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
七 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
八 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約書等の閲覧等)
11 理事及び監事は,その任務を怠ったときは,本会に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない.
12 正会員が満65歳に達した日以降最初の3月31日が経過した場合には,正会員の資格を喪失し,特段の意思表示のない限りシニア会員になるものとする.
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は,次条に定める入会金及び当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を理 事長に提出し,理事会の承認を得なければならない.ただし,名誉会員及び功労会員として社員総会の承認を得た者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする.
(入会金及び会費)
第7条 入会金及び会費に関する規定は,社員総会の決議を経て別に定める. (会誌の配布等)
第8条 会員には,本会が刊行する会誌を配布する.
2 会員は,本会が催す各種の事業に優先参加することができる. (資格の喪失)
第9条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.一 退会したとき.
二 会費を3年滞納したとき.資格喪失日時は3年連続滞納した年度末とする.
三 死亡したとき,若しくは失踪宣告を受けたとき,又は団体である会員が解散したとき.四 除名されたとき.
五 総社員の同意のあったとき.
2 代議員は,正会員の資格を喪失したときは,代議員たる資格も喪失する. (退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは,任意にいつでも退会することができる. (懲 戒)
第11条 会員が本会の定款若しくは規則等に違反したとき又は本会の名誉若しくは信用を傷つけ,その他会員としての品位を損なう行為があったときは,これを懲戒することができる.
2 懲戒は,次の2種とする.一 除名
二 厳重注意
3 前項第1号により会員を除名する場合には,社員総会の決議を経なければならない.この場合,そ の会員に対し社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し,社員総会において当該会員に対し,決議の前に弁明の機会を与えなければならない.
4 前項により除名が決議されたときは,その会員に対し,通知するものとする.
5 第2項第2号により厳重注意する場合には,理事会の決議を経て理事長がこれを行う. (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条第1項の規定によりその資格を喪失したときは,本会に対する会員としての権利を失い,義務を免れる.ただし,未履行の義務は,これを免れることができない.
2 本会は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費及び拠出金品は,これを返還しない.
第4章 社員総会 (構 成)
第13条 社員総会は,すべての社員をもって構成する. (権 限)
第14条 社員総会は,次の事項について決議する.一 役員の選任又は解任
二 定款の変更
三 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認四 入会金及び会費の金額
五 会員の除名
六 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け七 解散及び残余財産の処分
八 基本財産の処分
九 合併,事業の全部若しくは一部の譲渡
十 前各号に定めるもののほか法人法に規定する事項及びこの定款に定められた事項
2 前項にかかわらず,個々の社員総会においては,第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は,決議することができない.
(開 催)
第15条 定時社員総会として毎年度1回事業年度終了後3か月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する.
(招 集)
第16条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する.
2 前項のほか,総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から会議に付議すべき事項及び理由を記 載した書面を提出して社員総会の開催を請求されたときは,理事長は,その請求を受理したのち30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない.
3 社員総会の招集は,少なくとも14日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した
書面をもって社員に通知する. (議 長)
第17条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する. (議決権)
第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする. (決 議)
第19条 社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の 過半数をもって行う.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者と見なし,この書面は社員総会の日から3か月間,その主たる事務所に備え置かなければならない.
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
一 監事の解任二 定款の変更三 会員の除名
四 長期借入xxxは多額の借財及び重要な財産の処分又は譲受け五 解散及び残余財産の処分
六 合併,事業の全部若しくは一部の譲渡七 基本財産の処分
八 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない.理事又は監事の候補者の合計数が,第23条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする.
(書面議決)
第20条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき社員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす.
2 前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされる日から10年間,前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない.
(会員への報告)
第21条 社員総会の議事の要領及び決議した事項については,これを全会員に報告する. (議事録)
第22条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成する.
2 議長及び選任された出席者の代表2名以上の者は,記名押印する.
3 前項の議事録は,社員総会の日から10年間,その主たる事務所に備え置かなければならない.
第5章 役員 (役員の設置)
第23条 本会に,次の役員を置く.一 理事20名以上25名xx x 監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長,2名を副理事長とする.
3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法第91条第1項第1号上の代表理事とし,理事長及び副理事長以外の理事をもって法人法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする.
(役員の選任)
第24条 理事は,社員により選挙によって選出された候補者及び現理事会が選挙結果を反映して決議により 推薦された候補者の中から社員総会の決議により選任することができる.また監事は,社員により選挙によって選出された候補者の中から社員総会の決議により選任することができる.
2 理事長,副理事長及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定及び解職する.
3 役員が欠けた場合又は役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる.
4 理事のうちには,理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない.
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない.監事についても,同様とする.
6 監事には,理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び使用人が含まれてはならない.また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない.
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,本会の業務を分担執行する.
3 副理事長は,理事長を補佐し,本会の業務を執行する.
4 理事長,副理事長及び業務執行理事は,毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(監事の職務・権限)
第26条 監事は,次に掲げる職務を行う.
一 本会の業務及び財産の状況を監査すること,並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること.
二 理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること.
三 理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくはこ の定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを社員総会及び理事会に報告すること.
四 前号の報告をするため必要があるときは,理事長に理事会の招集を請求すること.ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること.
五 社員総会及び理事会に出席し,意見を述べること.
六 理事が社員総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査し,法令若し くはこの定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告すること.
七 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし,又はこれら の行為をする恐れがある場合において,その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること.
(役員の任期)
第27条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.
2 役員は,再任を妨げない.
3 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
4 役員は,第23条に定める定数に足りなくなる時は,任期の満了,又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお役員としての権利業務を有する.
(役員の報酬)
第28条 役員は,無報酬とする.
2 前項の規定にかかわらず,役員は,その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる. (取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない.
一 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引二 自己又は第三者のためにする本会との取引
x xxがその理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない.
第6章 理事会 (構 成)
第30条 本会に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する. (権 限)
第31条 理事会は,次の職務を行う.
一 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定二 規則の制定,変更及び改廃に関する事項
三 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定四 理事の職務の執行の監督
五 理事長,副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は,次に掲げる事項,その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない.一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止五 内部管理体制の整備
3 本会が保有する株式(出資)について,その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には,あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する.
(種類及び開催)
第32条 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする.
2 通常理事会は,毎事業年度2回以上開催する.
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する.一 理事長が必要と認めたとき
二 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
三 前号の請求があった日から5日以内に,その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき
四 第26条第4号の規定により,監事から理事長に招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき
(招 集)
第33条 理事会は,理事長が招集する.ただし,前条第3項第3号による理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が招集する.
3 理事長は,前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日として臨時理事会を招集しなければならない.
4 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の
1週間前までに,通知しなければならない.
5 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる.
(議 長)
第34条 理事会の議長は,理事長がこれにあたる. (決 議)
第35条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
(決議の省略)
第36条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決 に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする.ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない.
(議事録等)
第37条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する.
3 理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む.)から10年間,前項の議事録又は前条の意思表示をその主たる事務所に備え置かなければならない.
第7章 資産及び会計 (資産の構成)
第38条 本会の資産は,次のとおりとする.
一 設立当初の財産目録に記載された財産二 入会金及び会費
三 資産から生ずる収入四 事業に伴う収入
五 寄付金品
六 その他の収入 (資産の種別)
第39条 本会の資産を分けて,基本財産と運用財産の2種とする.
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する.
一 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産二 基本財産とすることを指定して寄付された財産
三 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は,基本財産以外の資産とする. (資産の管理)
第40条 本会の資産は,理事会の決議を経て理事長が管理する.
2 基本財産のうち現金は,理事会の決議を経て,定期預金とする等確実な方法により,理事長が保管する.
(基本財産の処分の制限)
第41条 基本財産は,第1 4 条第1項の社員総会決議による場合を除き,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない.
(経費の支弁)
第42条 本会の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する. (事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を経て,直近の社員総会に報告するものとする.これを変更する場合も同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
(長期借入金)
第44条 本会が借入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,社員総会の決議を経なければならない.
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を受けなければならない.
一 事業報告(会員の異動状況書を含む)二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書六 財産目録
七 理事及び監事の報酬等の基準及び報酬額
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号,第6号及び第7号の書類については, 定時社員総会に提出し,第1号の書類については,内容を報告し,第3号,第4号,第6号及び第7号の書類については,承認を受けなければならない.
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
三 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 本会の収支決算に収支差額があるときは,理事会の承認を受けて,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする.
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 理事長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第3項第3号の書類 に記載するものとする.
( 基金を引き受ける者の募集)
第47条 本会は,基金を引き受ける者の募集をすることができる.
2 拠出された基金は,基金の拠出者と合意した期日まで返還しない.
3 基金の返還の手続については,返還する基金の総額については定時社員総会の決議を経るものとするほか,基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を理事会において別に定めるものとする.
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る. (会計原則)
第49条 本会の会計は,一般にxx妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする. (剰余金の分配)
第50条 本会は,剰余金の分配を行うことができない.
第8章 定款の変更,合併及び解散等 (定款の変更)
第51条 この定款は,社員総会の決議を経て変更することができる. (合併等)
第52条 本会は,社員総会の決議を経なければ,他の法人との合併,事業の全部又は,一部の譲渡をすることができない.
(解 散)
第53条 本会は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する. (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第54条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く.)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第1 7 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
(残余財産の処分)
第55条 本会が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団 体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする.
第9章 委員会 (委員会等)
第56条 本会の事業を推進するために必要あるときは,理事会はその決議により,委員会等を設置することができる.
2 委員会等の委員は,会員及び学識経験者のうちから,理事会が選任する.
3 委員会等は審議の結果を理事会に報告するものとする.
4 前項に定めるもののほか,委員会等の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議による.
第10章 事務局 (設置等)
第57条 本会の事務を処理するため,事務局を設置する.
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く.
3 事務局長及び重要な職員は,理事長が理事会の承認を得て任免する.
4 職員は,有給とする.
第11章 情報公開,個人情報の保護及び公告 (情報公開)
第58条 本会は,xxで開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公
開するものとする.
2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める. (個人情報の保護)
第59条 本会は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする.
2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める. (公 告)
第60条 本会の公告は,電子公告により行う.
2 事故その他やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合には,官報に掲載する方法によるものとする.
附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは,第48条の規定にかかわらず,解散の登記の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする.
3 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は,第24条の規定にかかわらず,次のとおりとする.理事(理事長) xx x
理事(副理事長) xx xxxx(副理事長) xx xx
4 本会の設立により,従来社団法人xxx音波医学会に属した会員並びに財産及び権利義務の一切は,本会が継承する.
5 この定款の施行後最初の代議員は,第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする.
附 則
1 この定款の第9条の変更は,平成26年度社員総会の翌日(平成26年5月11日)から施行し,その他の部分の変更は内閣府より公益認定を受けた日から施行する.
附 則
1 この定款の変更は,変更の議決を行った社員総会の翌日から施行する.平成26年5月10日の定時総会で停止条件を付して変更したものは廃止する.
附 則
1 この定款の変更は,平成27年10月10日から施行する.
附 則
1 この定款の変更は,平成28年4月1日から施行する.
附 則
1 この定款の変更は,平成28年5月28日から施行する.
附 則
1 この定款の変更は,令和元年5月25日から施行する.
附 則
1 この定款の変更は,令和5年5月28日から施行する.