3 無線LANの利用に際し、Wi-Fi 機能を搭載したパソコンやスマートホン等の通信端末(以下「端末」という。)は、利用者が準備するものとする。なお、打鍵音を 発するキーボード等を備えた端末の利用は、パソコン席に限る。
xx市みやこ図書館公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市みやこ図書館(以下「図書館」という。)が来館者の利便性の向上を図るために、図書館が設置した無線により公衆の利用に供するインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、当該無線LANを利用して、無償でインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANの利用場所及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用場所 図書館の読書室及び参考資料室とする。なお、参考資料室はパソコン席に限る。
(2) 利用時間 図書館の開館時間に準じる。ただし、利用は1日に2回までとし、1回の接続につき4時間までとする。
(利用者の資格)
第4条 利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、図書館が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(無線LANの利用)
第5条 無線LANの利用は、本規約に同意した利用者に対して認めるものとする。
2 利用者は、無線LANの利用に際し「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成 11 年法律 128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
3 無線LANの利用に際し、Wi-Fi 機能を搭載したパソコンやスマートホン等の通信端末(以下「端末」という。)は、利用者が準備するものとする。なお、打鍵音を発するキーボード等を備えた端末の利用は、パソコン席に限る。
4 無線LANを利用するための端末の設定及び操作は、すべて利用者が自己の知識及び責任に基づいて行うものとする。
5 利用者は、無線LANが暗号化に対応していないことを十分認識したうえで利用すること。また、無線LANへ接続する端末のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、すべて利用者が行うものとする。
6 無線LANの利用者は、端末やその操作に伴う音や振動等の抑制に努め、他の利用者の迷惑とならないよう十分に配慮して利用するものとする。
(禁止事項及び図書館の免責)
第6条 利用者は、無線LANの利用を通じて次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の図書館利用者、第三者もしくは図書館の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の図書館利用者、第三者もしくは図書館の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前各号の他、他の図書館利用者もしくは図書館に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 他の図書館利用者、第三者もしくは図書館を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為、又はおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の図書館利用者や第三者に提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為 (7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動
(9) ゲーム・ネット動画・テレビ等の娯楽目的やネットショッピングでの利用など、公共施設では相応しくない行為
(10) ID及びパスワードを不正に使用する行為
(11) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを無線LANを通じて、または無線LANに関連して使用、もしくは提供する行為
(12) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(13) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータを通信する行為
(14) その他、法令に違反、もしくは違反するおそれのある行為または図書館が不適切であると判断した場合
(15) 図書館の電源を利用する行為
2 利用者は、第5条各項の規定に反する行為及び前項各号に該当する行為によって図書館、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用後であっても、すべての法的責任を負うものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。
(利用の停止・取消)
第7条 図書館は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、事前に通告することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 前条各号に該当する行為を行った場合
(2) 前号で掲げる場合のほか、本規約に違反した場合 (3) その他利用者として不適切と図書館が判断した場合
(運用の中止)
第8条 図書館は、次のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。 (1) 無線LANのシステム保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態等により、
無線LANの運用ができなくなった場合
(3) 無線LANに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、図書館が、無線LANの運用上、一時的なサービスの中断が必要と判断した場合
2 無線LANの運用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、図書館は、一切の責任を負わないものとする。
(免責等)
第9条 図書館は、無線LANサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANサービスの提供、遅延、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウィルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、図書館は一切の責任を負わないものとする。
3 電波の伝搬状況等による通信速度や品質等の低下について、図書館は一切の責任を負わないものとする。
4 利用者が、インターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
5 無線LANへの接続に係る利用者の端末の設定は、利用者が行うものとする。端末の種類、基本ソフトウェア、ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合であっても、図書館は調査その他利用者の支援活動は行わないほか、一切の責任を負わないものとする。
6 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、図書館は一切の責任を負わないものとする。
7 図書館は、利用者の承諾なしに、無線LANサービスの内容を変更及び全部又は一部を廃止することができる。
(本規約の変更)
第10条 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則
この規約は、平成31年3月8日から施行する。