Contract
クライアント機器のリース契約に係る入札仕様書
1 契約の内容
(1) 機器のリース(2のとおり)
(2) 機器の導入(3のとおり)
(3) 機器の保守(4のとおり)
(4) リース満了後の機器の撤去・データ消去(5のとおり)
2 機器のリース
(1) 契約期間
準備期間 契約締結日から令和6年6月30日( 日)
履行期間 令和6年7月1日(月)から令和11年6月30日(土)まで(60 か月)
(2) 対象機器
品名 | 規格 | 数量 |
① クライアント機器(事務用) | ノート型パソコン | 11台 |
(3) 機器仕様
別紙1「クライアント機器仕様」のとおり
3 機器の導入
別紙2「導入仕様書」のとおり
4 機器の保守
別紙3「保守仕様書」のとおり
5 リース満了後のデータ消去
リース満了後の機器は返還するものとし、落札業者(以下「受注者」という。)において撤去する。
撤去した機器に保存されているデータが漏洩しないよう、受注者の責任においてデータを消去すること。
作業終了後、作業内容等を記載した報告書を公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会(以下「発注者」という。)へ提出すること。
6 入札
(1) 入札価格
リース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、1ヵ月分のリース料を見積ることとする。(ただし、消費税額及び地方消費税額は含まないこととする。)
なお、リース料の中には、導入に係る経費、保守に係る経費、リース満了後の機器の回収、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこととする。
7 入札までに提出する書類
(1) 提出書類
機器が仕様条件を満たしている旨を記載した機能証明書とカタログ
(2) 提出期限
令和6年4月8日(月)
8 契約の締結
(1) リース料
入札によって決定したリース料とする。
(2) 契約の締結
発注者と受注者は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。
(3) 契約保証金
この契約に係る契約保証金は免除とする。
(4) 損害保険への加入
受注者は、物品に関し、リース期間中継続して動産総合保険を締結するものとし、その保険料は受注者が支払うものとする。
(5) 契約責任者の選出
受注者は、落札後速やかに、契約責任者1人を選任し、発注者へ報告する。
(6) xxxxなる契約履行義務
受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、xxを重んじ、誠実に履行する。
9 機器の受け渡し
(1) スケジュール
受注者は、機器の納品スケジュールを、契約締結後15日以内に発注者へ提出すること。
(2) 初期設定
受注者は、発注者の指示する方法による各種設定の確認、調整を行うこと。
(3) 機器の受け渡し
受注者は、前項の作業完了後、機器を発注者に引き渡さなければならない。
(4) 受け渡し期限
令和6年6月30日(日)午後5時30分まで
10 リース料の支払い
(1) 受注者は、発注者に対し当該月のリース料の請求を翌月に行うものとする。
(2) 発注者は、適法な請求書を受領した日から30日以内に受注者に支払うものとする。
11 所有権の表示
受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。また、ラベルは発注者が指定する様式を使用すること。
12 秘密情報等の取扱い
受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
13 権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を
委任し、若しくは請け負わせてはならない。
14 一般的損害等
(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。
(2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。
15 履行遅滞の場合における遅延賠償金
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、発注者が使用開始日までに物品を借り受ける ことができない場合、当該使用開始日の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ、リース料の12か月分に相当する額(以下「年額相当額」という。)に対して当該契約
(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下
「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(2) 前項により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(3) 遅延賠償金は、契約代金その他の支払金から控除する。
(4) 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。
16 契約不適合担保責任
(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
17 転貸の禁止
発注者は、物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
18 公租公課
物品に係る公租公課は、受注者が負担する。
19 損害賠償
(1) 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は、その損害を発注者に請求することができる。
(2) 前項の損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。この場合において、受注者のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
20 契約変更等
(1) 発注者は、契約期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められることとなった場合は、受注者と協議して契約金額を変更することができる。
(2) 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上この 契約の内容を変更し、又はその履行の一時中止若しくは打切りを命ずることができる。
(3) 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止若しくは打切りを命じたことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
21 解除権
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
① 使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
③ 受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。
④ 正当な理由がなく、契約不適合担保責任による履行の追完がなされないとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(2) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 権利義務の譲渡等の禁止の規定に違反したとき。
② 債務の全部の履行が不能であるとき。
③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催
告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
⑧ 受注者が入札参加資格を喪失したとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。
⑩ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力 団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。
シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(x又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
22 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等
(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定を準用した長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(2) 発注者は、前項によりこの契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始前の2月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。
(3) 第1項によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
23 協議解除等
(1) 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。
(2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。
24 受注者の解除権
(1) 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。受注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(2) 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
① 協議解除等の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までのリース料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。
② 協議解除等の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。
(3) 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。
25 契約解除の場合の原状回復等
(1) この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対するリース料相当額を支払うものとする。
(2) 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料その他の物件があるときは、発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の物件その他発注者が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。
(3) 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。
(4) 24の受注者の解除権により契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
別記
秘密情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たって、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密情報)
第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報
(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報
(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報
(個人情報)
第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会個人情報保護規程によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
(秘密情報等の権利の帰属)
第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)
第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱 責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)
第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この
契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)
第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により保有しなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)
第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)
第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)
第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)
第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第13条 受注者は、この契約による業務の一部又は全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密情報等の管理)
第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)
第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
(報告義務)
第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。
2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)
第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)
第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。
(事故時の責任)
第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)
第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。
2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除)
第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。
別紙1
仕 様 項 目 | 仕 様 内 訳 | |
クライアント機器仕様 | ||
(1) 形状 | ① ノート型(バッテリー含) ② 製造メーカーがビジネスモデルと定めているもの | |
(2) ディスプレイ | ① 15 インチ以上、TFT カラー液晶 | |
(3) CPU | ① インテル Core i5-1235U プロセッサー以上 | |
(4) メインメモリ | ① 16GB 以上 ② 増設用空スロット×1 以上 | |
(5) グラフィック表示 | ① 1,366×768 ドット(1,677 万色)以上 | |
(6) 補助記憶装置 | ① SSD 容量 256GB 以上内蔵 | |
(7) 光学ドライブ装置 | ① 読出速度 CD-ROM 最大 24 倍速、DVD-ROM 最大 8 倍速以上 ① 書込速度 CD-R 最大 24 倍速、DVD-R 最大 8 倍速以上 ② 本体に内蔵していること。 | |
(8) LAN | ① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート×1 以上内蔵 ② Wake ON LAN 対応 | |
(9)Wi-Fi | ①Wi-Fi6E 対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth○R | |
(10) キーボード | ① JIS 標準配列準拠 ② 日本語表記 ③ テンキー付き | |
(11) マウス | ① USB スクロールマウス(光学式) ② マウスパッド付属 | |
(12) インターフェイス | ① USB3.0 以上のポート×3(TYPE-A)以上内蔵 ② HDMI ポート×1 以上内蔵 | |
(13) 音源/サウンド | ① モノラル又はステレオスピーカー内蔵 | |
(14) 環境配慮事項 | ① グリーン購入法への対応 ② 国際エネルギースタープログラムへの対応 | |
ソフトウェア仕様 | ||
(1)OS | ① Windows 11 Pro 64 ビット | |
(2)リカバリディスク | ① リカバリディスク附属 |
クライアント機器仕様 数量:11台 ※下記仕様以上の機能を有すること。
別紙2
導入仕様書
1 クライアント機器の導入
(1) ハードウェアの選定
導入時点で動作保証のとれた最新機種(中古機器は除く)を選定すること。なお、導入機種はすべて同機種とすること。
(2) ソフトウェアの導入
発注者指定のソフトウェアのうち、導入時点で動作保証のとれた最新バージョンを導入すること。
(3) 機器の初期設定
① Windows の初期設定(Windows 開封、コンピュータ名等の設定、WindowsUpdate 等)
② Adobe Reader 最新版のインストール
③ ネットワークの設定(IP アドレス、ゲートウェイ等)
④ プリンタドライバの設定
⑤ 端末 ID、リース期間、所属部署、用途、保守業者名、故障時の連絡先、所有者の表示(当該端末が賃貸人の所有である旨の表示) が記載された管理ラベルの貼付
⑥ その他必要な設定(発注者と協議のうえ決定する。)
(4) 納品場所
公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会(鹿児島市中央町 10 番地キャンセ 7 階)
(5) その他
・統合ソフト(Microsoft Office365)は発注者がネットワークベンダーに依頼するため、受注者の作業は不要とする。
・ネットワーク設定等の詳細については、事前にネットワークベンダーとスケジュール調整の上協議すること。なお、協議に係る費用については、受注者の負担とする。
・ネットワーク接続に関連する機器や LAN ケーブル等については、既存のものを使用する。
・データ移行は不要とする。
・端末IDを記した機器ごとのMACアドレス一覧表を提出すること。
・機器等が梱包されていた箱、その他不用品については受注者で処分すること。
別紙3
保守仕様書
クライアント機器の保守について以下のとおり行うこと。
1 クライアント機器が故障した場合の対応
(1) 障害の切り分け
契約期間中、受注者は、発注者から機器が故障した旨の連絡を受けたときは、ハードウェア障害とソフトウェア障害の切り分けを行い、下記の「(4)ソフトウェア障害
①発注者が対応する障害」については発注者が対応することとし、それ以外のソフトウエア障害及びハードウェア障害については、直ちに修理担当者を派遣し、復旧までの見込みを示すこと。
(2) 報告書の提出
作業終了後、修理箇所、作業内容等を記載した報告書を発注者へ提出すること。
(3) ハードウェアの障害
正常な使用を行っているにもかかわらず発生したハードウェア障害については、以下の①~⑧の場合を除き、(1)で示した見込みの期限までに復旧させることとし、復旧できない場合は、発注者と協議し対応策を講じること。
なお、保守に必要な全ての経費(部品代、技術料、出張料及び送料等)は賃貸借料に含むものとする。
① 天災、火災その他不測の事故による障害
② 使用者の過失(水濡れ、落下、破壊行為)に起因した障害
③ 受注者に許可なく加工、改造を行ったことに起因した障害
④ コンピュータウイルスの感染に起因した障害
⑤ ハードウェア障害に伴うデータの破損
⑥ 機能に影響のない汚れ、キズ
⑦ 初期不良を除く消耗品(マウス、バッテリー)の故障
⑧ リース機器以外の周辺機器の接続、ソフトウェアの導入に起因した障害
(4) ソフトウェアの障害
① 発注者が対応する障害
契約期間中に発生した障害のうち、発注者が準備するソフトウエア( Office365 や FX4 クラウド、給与大臣等)の不具合、機器等の検収終了後に発注者が導入したソフトウエアが起因する障害は、発注者が対応する。
② 受注者が対応する障害
前記以外の障害については、受注者が対応するものとする。具体的には、OSやソフトウェアの再インストールや Update 等の対応で復旧するものなどについて、保守依頼日から原則として翌営業日以内に復旧させることとし、復旧できない場合は、発注者と協議し対応策を講じること。
なお、上記作業のサポート保守に必要な全ての経費はリース料に含むものとする。