No タイトル 該当箇所 質問 回答 頁 項 1 本事業契約書では、乙の甲に対する責任の上限に関してなんらの規定が設けられておりません。しかし、民間事業者としてはリスクの上限を見極めることは事業への進出を決 定するに当たり、大変重要なファクターでございます。この点をご斟酌戴き、「乙が本契約の定めに従い甲に対して負担する費用、損 害、違約金、契約の減額、およびその他乙が甲に対して支払う金額一切(「賠償等」)につ き、施設整備期間中においては施設整備期間内に発生した賠償等の累計が施設整備...
No | タイトル | 該当箇所 | 質問 | 回答 | ||||
頁 | 項 | |||||||
1 | 本事業契約書では、乙の甲に対する責任 の上限に関してなんらの規定が設けられておりません。しかし、民間事業者としてはリスクの上限を見極めることは事業への進出を決 定するに当たり、大変重要なファクターでございます。この点をご斟酌戴き、「乙が本契約の定めに従い甲に対して負担する費用、損 害、違約金、契約の減額、およびその他乙が甲に対して支払う金額一切(「賠償等」)につ き、施設整備期間中においては施設整備期間内に発生した賠償等の累計が施設整備費の100分の10を、維持管理期間中の各事業年度においては当該年度内に発生した賠償等の累計が当該事業年度の対価の100分の 10を、それぞれ超えないものとし、その余に ついて、甲は乙を免責する。」など、乙の負うべき責任の上限を設定していただけませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||||||
2 | 契約保証金等 | 2 | 第 1 章 | 第 3 条 | 2 | 「乙は維持管理期間中は、違約金その他一切の金員の支払いを担保するため各事業年度における対価の100分の10相当額を保証金として納付する」と記載されておりますが、これは維持管理期間中はずっと将来にわ たってという意味でしょうか。違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設定した保険証券または質権設定証書を提出するなどに代えられないでしょうか。 | 前段については、維持管理期間中を通じて維持管理期間中の各事業年度における対価の100分の10に相当する金額を保証金として納付していただく必要があります。 後段については、入札説明書質問回答 No.14及び19を参照してください。 | |
3 | 優先関係 | 2 | 第 4 条 | 1 | 「本契約の記載と、本件入札説明書等又は本件応募者提案等の記載との間に不一致がある場合、本契約書の記載が優先するものとする」とありますが、どのような場合を想定されているのかお示しください。 | 第4条第1項の適用場面が具体的に想定されるわけではなく、原則として同条項に定めるような事態は生じないものと思われますが、万が一、不一致が生じてしまった場合のために、念のために規定したものです。 | ||
4 | 総則 | 3 | 第 2 章 | 第 5 条 | 3 | 本件受託企業の届出は乙(SPC)から業務を受託する企業との理解で宜しいでしょうか。再受託企業までの明示ではないと考えてよろしいでしょうか。 | 担当企業名欄には、SPCから直接業務を受託する企業を記載します。 | |
5 | 総則 | 3 | 第 5 条 | 3 | 表記載の各業務ごとの受託予定企業について、書類提出時点で決まっていない場合は未定という記載でもよろしいですか。 | 入札説明書質問回答No.3を参照してください。 | ||
6 | 契約保証金等 設計変更による施設整備業務費用等の調整 受託企業の変 | 3 22 29 | 第 5、 53、 75 条 | 4 5 1 | 解体撤去業務、警備業務、食事提供業務、洗濯業務及び医事業務について、甲の書面による承諾を得ない限り変更や第三者委託が出来ないのはどのような理由からでしょうかご教示下さい。 | 入札参加時に、業務を行う者としての入札参加資格等要件の確認を必要とする業務については、受託企業の変更時に、病院機構の書面による承諾を必要としております。 |
7 | 本件土地及び本件病院施設の使用 | 4 | 第 7 条 | 3 | 2007年5月1日付「事業契約書(案)に対する質問・回答質問」No.23にて、不可抗力や法令変更により事業契約が解除された場合にお いても、当該物件の収去・明渡費用は乙の負担とご回答いただいております。しかし、100条においては、不可抗力又は法令変更による解除に起因する合理的な追加費用については甲にご負担いただけるものとあります。工事材料の収去、すなわち再搬出費用などはあきらかに解除により追加的に発生する費用です。さらに、その余の費用についても、本来的には完工時に支払を受けることを前提とした費用であるにもかかわらず、中途で解約された場合はxxx部分のみが支払われ、当該経費部分の負担のみ残るというのは乙に過度な負担を強いることになると思われます。これらの点から、不可抗力や法令変更により契約が中途解除された場合の収去・明渡しの費用は100条の規定にある「追加費用」として甲の負担としていただけませんでしょう か。 | 当該箇所を訂正します。[別紙1]を参照してください。 | ||
8 | 埋蔵文化財の保護等 | 4 | 第 8 条 | 1 | 後段における「乙が本件土地の埋蔵文化財を保護・保存する為に必要な措置をとらなければならない」とありますが「必要な措置」とは要求水準書P11(6)埋蔵文化財調査に記載されている事項であるとの理解で宜しいで しょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
9 | 埋蔵文化財の保護等 | 4 | 第 8 条 | 1 | 本項における「必要な措置」の業務対価の支払い方法は一括支払いまたは割賦支払い対象のどちらに該当しますか。 | 本件土地の埋蔵文化財を保護・保存するために必要な措置をとることにより発生した業務対価は、一括払いに該当します。 | ||
10 | 埋蔵文化財の保護等 | 4 | 第 8 条 | 2 | 「新たに埋蔵文化財が発見されたことに起因する損害については、甲が負担する。」とありますが損害の対象は「金額及び工期に影響する損害を含むがそれに限らない」との理解でよろしいでしょうか。 | 新たに埋蔵文化財が発見されたことに起因する損害については、甲は合理的な範囲で負担します。 | ||
11 | 埋蔵文化財の保護等 | 4 | 第 8 条 | 2 | 「乙が被った損害」とは具体的に何を想定されているのでしょうか。 | 埋蔵文化財を保護・保存するために要する工事費や工期の変更等を想定しています。 | ||
12 | 埋蔵文化財の保護等 | 4 | 第 8 条 | 2 | 要求水準書の参考資料6に文化財試掘調査の報告書がありますが、既に大阪府が実施した試掘調査エリアにおいてさらに新たな遺物等が発見された場合においても、同条2項の但し書き以降が適用されるものとの理解で宜しいですか。 | お示しのとおりです。 | ||
13 | 埋蔵文化財の保護等 | 4 | 第 8 条 | 2 | リスク分担表(案)において埋蔵文化財リスクについては甲に全面的にご負担いただくものとされております。これに従い、本項但書以下の損害については項にご負担いただくこととなっております。しかし、埋蔵文化財が発見された場合、費用のみならず、工期、譲渡日若しくは開院日への影響等の点もございますがこの点についてもご調整いただけるものと理解しますが、この点ご確認ください。もし含まれるのであれば、これらを「損害の負担」という文言から解釈することは文理上難しいので、本文の見直しをお願いします。 | 新たに埋蔵文化財が発見されたことにより工期、譲渡日又は開院日へ影響が生じた場合については、第2章第9節に定める工期の変更に関する規定でカバーされることになります。 | ||
14 | 近隣対応、周辺家屋影響調査・対策業務 | 4 | 第 1 0 条 | 1 | 「乙は、自己の責任及び費用において、本件事業に起因する・・・」とありますが、本件事業といえばかなり広い範囲をさしますので、 「本件整備に起因する」と記載するほうが適切ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||
15 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 5 | 第 1 1 条 | 土壌汚染調査は乙の責任と費用で法、条 例に従い実施するとありますが、調査は使用履歴のある有害物質についてのみでよろしいでしょうか。 | お示しのとおりです。 |
16 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 5 | 第 1 1 条 | 資料によれば地下水の汚染は再度、観測井戸を掘り、地下水の汚染及び地下水の流向を調べ半径250m以内の飲用井戸の有無を調べて対応を大阪府と協議しながら対策を行う方針でよろしいでしょうか。 | 枚方市環境公害課と協議し下記の調査及び市長への報告を行うこと。 ・「土壌汚染対策法」第3条に基づく汚染状況調査(シアン、ふっ素、ほう素、) ・「大阪府生活環境の保全等に関する条例」第81条の4第1項に基づく土地の利用履歴等調査 ・同条例第81条の4第2項に基づく土壌汚染状況調査(シアン、ふっ素、ほう素、カドミウム、テトラクロロエチレンなど揮発性有機化合物) 「土壌汚染が存在するおそれがある土地」は、管理棟4階検査室(シアン、ふっ素及、ほう素)、管理棟2階X線受付(カドミウム)、サービス棟地階洗濯場(テトラクロロエチレンなど揮発性有機化合物))のある区域とその排水経路で排水処理施設までの区域とします(焼却炉は灰が飛散しないことが確認できるので調査対象外)。当該区域を 10mメッシュで区切った区域について必要な調査をします。調査を必要とする物質 は、使用していた物質と分解生成物質とします。 上記調査により、有害物質が検出された場合必要となる深度調査等及び汚染物質の除去工事等は病院機構が行います。 なお、法令名を訂正します。[別紙1]を参照してください。 | |||
17 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 5 | 第条 1 1 | 土壌汚染調査のグリッド割の起点は敷地の xxですが、もし、指定があるなら、ご指示願います。 | 指定はありません。 | |||
18 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 5 | 第条 1 1 | 現状建物等障害物がある場合については建物解体(工作物撤去)後に実施と考えてよろしいでしょうか。 | 工事の進捗状況にあわせ枚方市の指導のもと進めてください。 | |||
19 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 5 | 第 1 1 条 | 土壌汚染対策工事のための工期は調査結果を踏まえて、甲との協議にて適正な工期が設定される(建物完成がそれによってずれ込む)と考えてよろしいでしょうか。 | 状況や範囲により合理的な範囲で工期を設定します。 | |||
20 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 5 | 第 1 1 条 | 2007年5月1日付「事業契約書(案)に対する質問・回答質問」質問No.27において、土壌改良工事等の必要が生じた場合、「お示している資料から判断できない場合には、合理的な範囲で病院機構様にご負担いただく」とのご回答でしたが、この場合に費用のみならず、工期、譲渡日若しくは開院日への影響等の点もございますがこの点についてもご調整いただけるものと理解しますが、この点ご確認ください。 | 工期、譲渡日又は開院日への影響については、第2章第9節に定める工期の変更に関する規定でカバーされることになります。 | |||
21 | 土壌汚染調査及び地質調査 | 6 | 第 1 1 条 | 土壌調査計画書は当然、作成が必要と考えますが、甲による承諾が必要でしょうか。また、官庁との相談については甲の承諾また は同行が必要でしょうか。 | 甲による承諾及び適宜同行が必要と考えております。 | |||
22 | 設計変更 | 8 | 第 2 1 条 | 甲は、乙に対し、必要と判断する設計の変更を求めることができる。とありますがここに記載されてます”設計”とは基本設計及び実施設計以外の設計関連業務と考えて宜しいでしょうか。 | お示しのとおりです。 | |||
23 | 設計変更による施設設備業務費用等の調整 | 9 | 第 2 2 条 | 「前条により~、当該調整後の金額が調整前の金額を超えるときは甲は、乙に対し、超過部分に相当する金額を追加的に支払い ~」とありますが”追加的に支払う”とは具体的にはどのような支払い方法になるのでしょうか。ご教示願います。 | 事業契約書案第110条に基づき、費用等の性質、金額の大きさ、甲及び乙の財政・財務状況等を踏まえ、その都度協議を行うことを想定しています。 |
24 | 解体撤去の裁量及び責任等 | 11 | 第 2 8 条 | 2 | 過去の質問回答において、想定以上にアスベスト及びPCBが出た場合の精算についてご回答がございましたが、精算する場合の基準単価については乙から提出する工事内訳書を基準と考えてよろしいでしょうか。 更に、それぞれの調査・対応工事等に伴う工期延長変更についても協議対象となるものと考えてよろしいでしょうか。 ご指示ください。 | 基準単価については、乙から提出する工事内訳書を基準として甲乙協議により決定いたします。 なお、それぞれの対応工事に伴う工期延長や変更についても協議対象としますが、調査費用につきましては事業者負担とします。 | ||
25 | 解体工事の遂行 | 11 | 第 3 0 条 | 1 | 「SPCが解体工事請負者に解体業務を請負わせる場合、第27条第2項から第5項までの規定を準用する」とありますが、第27条2項は建設業法第22条第1項の「一括下請負の禁 止」を指していると解釈してよろしいですか。 | お示しのとおり。 | ||
26 | 工期の変更に伴う費用負担等 | 14 | 第 3 8 条 | 2 | 「ただし、第111条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を甲が負担すべき金額から控除する」の条文に 基づくと、例えば施設整備費等が100億円 で、不可抗力による譲渡日の遅延に伴い2億円の増加費用が生じたとして、保険金で1億円が支払われる場合、乙の負担額は、保険xxの有無にかかわらず1億円となり、保険xxの恩恵を受けられないケースも想定されます。いかなるケースでも、事業者側に保険xxのインセンティブが働くように、条文の変更は出来ないでしょうか。 | 当該箇所のほか、関連する第42条、44 条、57条及び107条を訂正します。[別紙1]を参照してください。 | ||
27 | 瑕疵担保責任 | 14 | 第条 3 6 | 備品の瑕疵担保期間につきまして、開院日より1年とありますが、通常は所有権移転を行う引渡し日より1年ではないでしょうか? | 原案どおりとします。 | |||
28 | 工期の変更に伴う費用負担等 | 14 | 第 3 8 条 | 1 | 甲の責めに帰すべき事由により工期が延 長された場合は、甲は乙に生じた損害を賠償しなければならないとありますが、その遅延損害金の算定基準などは予め規定されないのでしょうか。 | 遅延に伴い乙に生じた損害と相当因果 関係のある損害について賠償しますが、算定基準を契約書上に予め具体的に規定することは困難と考えます。 | ||
29 | 工期の変更に伴う費用負担等 | 14 | 第 3 8 条 | 1 | 遅延した場合、維持管理期間が短縮されるため、その分乙の予定利益が減少します。にもかかわらず、甲に帰責事由がある場合にも逸失利益が賠償されないのは不合理であるので、逸失利益の除外を削除していただけませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||
30 | 工期の変更に伴う費用負担等 | 14 | 第 3 8 条 | 2 | 「当該遅延に伴い生じた増加費用」とは乙 に生じた増加費用であり、甲に生じた増加費用は甲の負担と理解します。ご確認ください。 | 「当該遅延に伴い生じた増加費用」とは、甲及び乙に生じた損害及び増加費用です。 | ||
31 | 費用負担等 | 15 | 第 4 2 条 | 3 | 「工事の管理に関して生じた損害及び増加費用」とは乙に生じた損害及び増加費用であり、甲に生じた増加費用は甲の負担と理解します。ご確認ください。 | 甲及び乙に生じた損害及び増加費用です。 | ||
32 | 費用負担等 | 16 | 第 4 2 条 | 3 | 保険金の支払いがあっても乙の負担が減らないのでは乙の保険xxのインセンティブが働きません。この点、2007年5月1日付「事業契約書(案)に対する質問・回答」質問No.52にて「原案通り」とご回答いただいております が、保険でカバーできないとなれば、リスク回避のためにあらかじめ同額のコンティンジェンシーを積まなければならず、プロジェクト全体として不経済だと思われます。この点、ご再考戴き、「乙が不可抗力等により第111条の保険契約に係る保険金を受領した場合、当該保険金の額が、増加費用につき、施設整備関連業務期間の累計で、施設整備費当の100分の1を超えるときは、当該超過額を、甲の負担すべき金額から控除する」とご変更お願いします。 | No.26を参照してください。 |
33 | 第三者に生じた損害 | 16 | 第 4 3 条 | 乙が第三者に対して本項に従って損害賠 償をする義務を負うのは、乙が当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負う場合に限られると理解いたします。ご確認く ださい。 | 理論的には、乙が第三者と締結した契約について債務不履行により損害賠償責任を負うことも考えられ、不法行為に基づく損害賠償義務を負う場合に限られるもので はありません。 | |||
34 | 不可抗力による損壊 | 16 | 第 4 4 条 | 3 | 「工事の管理に関して生じた損害及び増加費用」とは乙に生じた損害及び増加費用であり、甲に生じた損害及び増加費用は甲の負担と理解します。ご確認ください。 | 甲及び乙に生じた損害及び増加費用です。 | ||
35 | 不可抗力による損壊 | 16 | 第 4 4 条 | 3 | 保険金の支払いがあっても乙の負担が減らないのでは乙の保険xxのインセンティブが働きません。この点、2007年5月1日付「事業契約書(案)に対する質問・回答質問」質問 No.52にて「原案通り」とご回答いただいておりますが、保険でカバーできないとなれば、リスク回避のためにあらかじめ同額のコンティンジェンシーを積まなければならず、プロジェクト全体として不経済だと思われます。この 点、ご再考戴き、「乙が不可抗力等により第 111条の保険契約に係る保険金を受領した場合、当該保険金の額が、増加費用につき、施設整備関連業務期間の累計で、施設整備費当の100分の1を超えるときは、当該超過額 を、甲の負担すべき金額から控除する」とご変更お願いします。 | No.26を参照してください。 | ||
36 | 不可抗力による損壊 | 16 | 第 4 4 条 | 3 | 「損壊に起因する追加費用」には、本件病院施設等、建設現場搬入済みの工事材料その他建設機械器具等の損壊につき、被害調査、損壊部分の撤去・処分、復旧または再手配にかかわる一切の費用(ただし第42条3項の対象となる工事管理の増加費用を除く)が含まれると理解します。ご確認ください。 | お示しのとおりです。 | ||
37 | 本件病院施設等の譲渡・瑕疵担保責任 | 18 | 第 5 0 条 | 3 | 本件病院施設等の瑕疵担保期間が5年と なっておりますが、通常の建築工事請負契約約款では2年であり、事業者に過大な負担だと思われますので、再考をお願いいたしま す。 | 原案のとおりとします。 | ||
38 | 維持管理・医療関連サービス業務等 | 20 | 第 3 章 | 第 5 2 条 | 乙は、開院準備期間において、~甲が実施するリハーサル業務に協力するとともに、習熟訓練その他の必要な準備作業を実施し、 ~と記載されてますが、ここに記載されております”習熟訓練その他必要な準備作業とは 具体的のはどのようなことでしょうか。ご教示願います。 | 習熟訓練としては、電子カルテシステムの操作等の習熟、準備作業としては食事提供業務にかかる機器の試運転、食器洗浄、調理業務などがあげられます。 | ||
39 | 維持管理・医療関連サービス業務等 | 21 | 第 5 2 条 | 4 | 本条第4項乃至第6項により業務手続が変更されたことにより乙に増加費用が発生した場合には、当該増加費用につきご負担いただけるものと理解します。ご確認ください。 | 第57条及び第5章により調整されます。 | ||
40 | 維持管理・医療関連サービス業務等 | 21 | 第 5 2 条 | 8 | 第52条第2項第1号から3号の業務にも第50条2項以下の規定が準用されております。 (1) 準用の場合、第50条第2項の「施設整備業務」は、「第52条第2項第1号から3号の業 務」と読み替えると理解します。ご確認ください。 (2) 第50条3項に、5年若しくは10年の期間が定められておりますが、保守・整備業務の場合は起算点がはっきりせず、当該規定はそぐわないように思えますので、同項は準用の対象から外していただけませんでしょうか。 | ご質問の(1)については、お示しのとおりです。 ご質問の(2)については、第50条第3項を適用した場合の起算点が明確に定まらない場合には、合理的解釈によって処理することになりますので、原案どおりとします。 | ||
41 | 第三者に対する委託 | 21 | 第 5 3 条 | 5 | 乙は警備業務、食事提供業務、洗濯業務、医事業務以外の業務については甲の書面による承諾を得ず、届出のみで受託企業を変更できると解釈してもよろしいでしょうか。 | 受託企業の変更に関しては、第75条を参照してください。なお、第5条第4項も該当しますので、お示しの業務のほか、設計業 務、工事監理業務、建設業務及び解体撤去業務についても甲の書面による承諾が必要となります。 |
42 | 損害・費用負担 | 24 | 第 5 7 条 | 2 | 別紙8の減額措置は、本条第4項にある「別段の定め」であると理解します。したがって、別紙8の定めによってある事象が減額措置の対象となった場合、当該事象に関して、乙は別紙8の定めによる減額措置が課された場合には、本条第2項による賠償責任は生じないと理解します。ご確認ください。 | 別紙[8]に定める減額措置は、事業者の債務不履行に対する違約罰について定めたものであり、本項に定める損害賠償規定とは異なります。 | ||
43 | 損害・費用負担 | 24 | 第 5 7 条 | 3 | 賠償の対象となる不可抗力とは、どのような事象を想定されているのでしょうか。事業者が掛ける保険内容を検討するに当り、ご提示お願いいたします。 | 天災等を想定しています。 | ||
44 | 損害・費用負担 | 24 | 第 5 7 条 | 3 | 「ただし、第111条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を甲が負担すべき金額から控除する。」とありま すが、『甲が負担すべき金額から控除』するのであれば、事業者が保険をxxする意味がありません。乙が負担すべき金額から控除し、保証の範囲内で甲が負担する金額を支 払うことにしていただくよう修正をお願いいたします。 以下、第42条、第43条、第44条、第57条、第 58条、第104条も同様と思われます。 | 第42条、44条、57条、57条及び104条についてはNo.26を参照してください。第43条及び58条は、甲に損害賠償が発生する場合において保険金が支払われるときについて示すものです。保険xxにかかる費 用はサービス対価に含めて支払っていることから、原則的に本事業に適用させることとします。従って、原案のとおりとします。 | ||
45 | 損害・費用負担 | 24 | 第 5 7 条 | 3 | 「乙による維持管理・医療関連サービス等の実施に当たり、不可抗力又は法令変更に より」、甲に発生する損害又は増加費用に は、引渡後の甲所有の施設の損壊なども含まれると考えられます。しかし、この損害を乙が負担する合理的な根拠が見出せません。当該損害は不可抗力又は法令変更によるもので、乙の故意又は過失によるものでもないので乙に賠償責任が発生しませんし、また、甲乙は委託者-受託者の関係になると思いますが、委託業務に関して委託者の施設の損害を自らの過失でないのに受託者が負担するという契約も例を見ません。乙がこの損害を負担するとすれば、コンティンジェンシーを積むか、その分は賠償責任保険でなくオールリスク型の保険を乙が買う必要がありますが、いずれの場合にも事業全体として不経済だと考えます。また、第104条においては、 「乙に生じた追加費用」となっているのに、本項では「甲または乙」となっておりますが、この点も矛盾しているようにみえます。これらの点をご再考戴き、甲の側に発生した損害又 は増加費用は甲の負担とするとして、「甲又 は」の文言を削除いただけませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 | ||
46 | 損害・費用負担 | 24 | 第 5 7 条 | 3 | 本項では、対象となる不可抗力又は法令変更の発生時期につき特に制限されていないので、当該不可抗力又は法令変更の発生が施設整備業務期間中であるか維持管理運営期間中であるかを問わず、その影響が維持管理・医療関連サービス業務等の実施に影響がある場合には、本項が適用されると解釈いたします。ご確認ください。 | お示しのとおりです。 | ||
47 | 第三者に生じた損害等 | 25 | 第 5 8 条 | 1 | 乙が第三者に対して本項に従って損害賠 償をする義務を負うのは、乙が当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負う場合に限られると理解いたします。ご確認く ださい。 | 理論的には、乙が第三者と締結した契約について債務不履行により損害賠償責任を負うことも考えられ、不法行為に基づく損害賠償義務を負う場合に限られるもので はありません。 | ||
48 | 市場調査等による見直し | 28 | 第 5 章 | 第 6 9 条 | 第3項として、第2項において甲が定めた対価に不服がある場合、乙が当該業務に係る本契約の一部解除ができる旨の条項を追加していただけないでしょうか? | 原案どおりとします。 |
49 | 想定外の変化に対する見直し | 28 | 第 7 0 条 | 1 | 施設整備期間中における物価変動に基づく改定規定が見受けられませんが、昨今の急激な資機材や労務費の高騰は「第67条第2 項において考慮されない変動要素」として第 70条1項に該当するとの理解で宜しいでしょうか。 | 施設整備期間における物価変動は、すべて事業者の負担とします。なお、関連箇所を訂正します。[別紙1]を参照してください。 | ||
50 | 想定外の変化に対する見直し | 28 | 第 7 0 条 | 2 | 合意に至らないときの甲による対価の決定は、甲の合理的な裁量により決定されるものと解釈いたします。この点ご確認ください。もしそうであれば、当該合理的基準をより明確にするために「ただし甲による算出式、対価の算定方法、その支払条件等の決定は、前二項の変更等の事態が生じなかったならば、乙が達していたであろうと計算される経済状態を下回らないように設定される」等の基準の明記をお願いします。 | 協議事項について合意に至らない場合、甲は合理的な裁量により決定することになります。かかる裁量の基準について契約書において予め具体的に定めることは困難 であるため、原案どおりとします。 | ||
51 | 業務方法の変更 | 31 | 第 7 6 条 | 8 | 業務変更については乙の「裁量と責任により、随時」なすことができることから、当該協議において合意が成立しない場合には、乙は業務方法変更通知を取り下げることもできると解釈いたします。ご確認ください。 | お示しのとおりです。 | ||
52 | 業務方法の変更 | 32 | 第 7 6 条 | 13 | 技術革新の場合には、変更に関する合意がない限り業務方法の変更も事業契約の一部の解除もないと理解します。ご確認ください。 | 第76条第13項の適用はありませんが、 乙が従前の業務方法に従わない場合に契約解除等の可能性はあります。 | ||
53 | 本件要求水準又は業務範囲の変更 | 32 | 第 7 7 条 | 1 | 第1項に「この場合、第101条の規定の適用を妨げない」とありますが、第101条は、全部解除の場合の補償範囲について定めた条文であり、適用される場面が違うように思えま す。いかなる場合に第101条が適用されるのか、その具体例をお示しください。 | 第77条第1項第2文を、「この場合、第 104条の規定の適用を妨げない」に修正します。[別紙1]を参照してください。 | ||
54 | 本件要求水準又は業務範囲の変更 | 34 | 第 7 7 条 | 8 | 本項第1号から第7号に掲げる事由により乙が業務の変更を拒否した場合であって甲が本契約の一部解除を行わなかった場合または行うまでの間、乙は当該業務を従前のとおりに行って対価を得ることができ、かつ当該 拒否によって本契約上で減額や賠償等の責任を負わなくてよいことをご確認ください。 | 具体的な事情に応じて、第78条、第104条等により調整されることになります。 | ||
55 | 本件要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除 | 35 | 第 7 8 条 | 6 | 本条第6項では、重大な変更によって業務を継続することが困難な状況であり、かつそれに対応した業務の変更が合意できない場合が前提と理解します。かような状況下で は、もはや一部解除しか両者にとっての救済方法しかない状況であるといえます。にもか かわらず、甲は第7項によっても解除ができるのに対して、乙には一切の解除の権利がありません。第76条第9項においては乙の解除権を認めているのに、それより重大な事態と思われる本条において解除権が無いのは不均衡であると思われます。ゆえに、第5項の協 議が不調な場合には、「甲又は乙は」「当該 業務に係る本契約の一部を解除することが できる」としていただけませんでしょうか。 | 第78条第1項において、契約の一部解除に関する協議を求める権限は乙にも付与 されており、同条第6項は、協議が整わない場合に甲に解除権を認めた規定であり、原案どおりとします。 |
56 | 本件要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除 | 36 | 第 7 8 条 | 13 | 本項においては備品調達業務が解除された場合のみ解除時の出来高の買取が規定してありますが、それ以外の施設整備関連業務についての出来形部分がある場合についての買受けの規定がありません。全部解除の場合には、93条1項、94条1項、100条1項、 105条2項において買受けの規定がありますので、一部解除の場合にも買受けの規定を入れていただけませんでしょうか。 | 一部解除の場合は、解除の対象範囲を調整することができるため、施設整備関連業務にかかる出来高部分の買取に関する規定を特段設ける必要はないと考えます。 | ||
57 | 業務が不用になった場合の解除 | 36 | 第 7 9 条 | 1 | 第1項につき、第3項で不可抗力の場合も本条の適用があることが前提となっていますので、第1項第1行目の「法令の変更、」の後に 「不可抗力、」の追加が必要と考えます。ご確認ください。 | 不可抗力により業務が不要となったことを解除の理由とする場合については、第1項ではなく、第3項の規定が適用されますので、原案どおりとします。 | ||
58 | 業務が不用になった場合の解除 | 36 | 第 7 9 条 | 1 | 2007年5月1日付「事業契約書(案)に対する質問・回答」質問No.72にて本条第1項は施設整備関連業務を適用対象外としないとのご 回答を頂いておりますが、そうであれば、施設整備関連業務における出来高の買取り規定を、全部解除の場合同様(93条1項、94条1項、100条1項、105条2項)買受けの規定設けていただけませんでしょうか。 | 一部解除の場合は、解除の対象範囲を調整することができるため、施設整備関連業務にかかる出来高部分の買取に関する規定を特段設ける必要はないと考えます。 | ||
59 | 業務改善計画の作成 | 46 | 第 9 章 | 第 8 6 条 | 1 | (2) | 『出資者その他の事業関係者の利益を図り本件病院の利益を害する不当な行為』について想定されている具体的な内容をご教示ください。 | 端的には、刑法上の背任に該当する行為が考えられますが、特に具体的な場面を想定しているわけではなく、念のために設けている規定です。 |
60 | 業務改善計画の作成 | 46 | 第 8 6 条 | 1 | (4) | 別紙8の3(3)に本項と同様の規定がございますが、両者の関係につきご説明をお願いします。もし同じものであれば、別紙8に統一いただけませんでしょうか。 | 別紙[8]の3(3)は、本条項に示す規定を具体例として説明するものであり、契約書本文と別紙を統一することはできません。 | |
61 | 業務改善計画の作成 | 46 | 第 8 6 条 | 1 | (5) | 別紙8の3(3)に本項と同様の規定がございますが、両者の関係につきご説明をお願いします。もし同じものであれば、別紙8に統一いただけませんでしょうか。 | No.60を参照してください。 | |
62 | 事業者の債務不履行による契約の解除 | 46 | 第 8 7 条 | 1 | (4) | 第87条運営期間にかかる契約の解除において、診療行為又は受付会計業務等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したときとありますが、重要な機能を損なう事態とは 具体的にどのような行為を指すのでしょうか。 | 診療行為の一部が一定時間以上、停止する事態等を想定しています。 | |
63 | 運営期間に係る契約の解除 | 46 | 第 8 7 条 | 1 | (4) | 別紙8の3(3)に本項と同様の規定がございますが、両者の関係につきご説明をお願いします。もし同じものであれば、別紙8に統一いただけませんでしょうか。 | No.60を参照してください。 | |
64 | 運営期間に係る契約の解除 | 46 | 第 8 7 条 | 1 | (5) | 別紙8の3(3)に本項と同様の規定がございますが、両者の関係につきご説明をお願いします。もし同じものであれば、別紙8に統一いただけませんでしょうか。 | No.60を参照してください。 | |
65 | 談合その他の不正行為による契約の即時 解除 | 47 | 第条 8 9 | 1 | (1) ~ (5) | 「本契約に関し」とありますが本条の(1)~ (5)の各号が本件PFI事業に限り認められた場合との理解で宜しいですか。 | お示しのとおりです。 | |
66 | 独占禁止法違反の場合の賠償金の予定 | 48 | 第条 9 2 | (1) ~ (6) | 「本契約に関し」とありますが本条の(1)~ (6)の各号が本件PFI事業に限り認められた場合との理解で宜しいですか。 | お示しのとおりです。 | ||
67 | 施設整備業務 終了日前の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来高の買受け | 49 | 第 9 3 条 | 3 | 施設整備業務終了日前に本契約が解除され、本病院施設等の買受けがなされた場合の対価の支払いについて支払いは、①支払いのスケジュール(一括支払いか、割賦払いであるか)②支払い金利の規定をご教示ください。 | 第5章の定めに従って、対価の支払がなされます。 |
68 | 施設整備業務終了日前の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来形に買受け | 49 | 第 9 3 条 | 1 | 本条の「乙が解除時までに行った本件事業に対する対価」には、別紙9にあります「対価の構成(表)」に示される金額のうち、その時点までに乙が発注若しくは費消した「3. 設計業務費用」、「4. 工事管理業務費用」、「5.建設業務費用等」の直接的な費用のみならず、その時点までに乙が発注し若しくは費消した 「1.調査・対策業務費用」、「2.申請などの手続業務等費用」、「9.建中利息」、「10.SPCの運営経費等」、「11.その他」等の間接的な費用も含まれるものと理解します。ご確認ください。また、出来形は現状にて引き渡されるものとし、引渡後は乙は第50条2項、第36条および民法上の瑕疵担保責任は負わないものと理解します。ご確認ください。 | 前段については、甲が当該出来形部分を確認の上、合理的な範囲で乙が解除時までに行った本件事業に対する対価を支払うものとします。 後段については、例えば、本件病院施設等は、複数の建物によって構成されるた め、本件病院施設等の出来形部分のう ち、完成していることが明らかであるような出来形部分の引渡が行われたような場合等において、かかる出来形部分について、事業契約又は民法上、乙に瑕疵担保責任が認められる場合も想定されます。 | ||
69 | 甲の債務不履行による解除 | 49 | 第 9 4 条 | 1 | 本条の「乙が解除時までに行った本件事業に対する対価」には、別紙9にあります「対価の構成(表)」に示される金額のうち、その時点までに乙が発注若しくは費消した「3. 設計業務費用」、「4. 工事管理業務費用」、「5.建設業務費用等」の直接的な費用のみならず、その時点までに乙が発注し若しくは費消した 「1.調査・対策業務費用」、「2.申請などの手続業務等費用」、「9.建中利息」、「10.SPCの運営経費等」、「11.その他」等の間接的な費用も含まれるものと理解します。ご確認ください。また、出来形は現状にて引き渡されるものとし、引渡後は乙は第50条2項、第36条および民法上の瑕疵担保責任は負わないものと理解します。ご確認ください。 | №68を参照してください。 | ||
70 | 法令変更 | 50 | 第 章 1 1 | 法令変更によるリスクの内容、及びその定義、甲乙間の負担割合を整理し、事業契約書別紙に明記していただけないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |||
71 | 法令変更における契約の全部解除に伴う補償等 | 50 | 第 9 9 条 | 1 | 「解除に伴い甲が乙から受け取るべき金 額」の意味が明らかでないように思えます。この点につきご説明をお願いするとともに、本文上の表現も明確にしていただけませんで しょうか。 | 具体的ケースによって、乙に甲に対する何らかの支払義務が発生するような場合を想定しております。個別ケース毎によって異なりますので、予め具体的に契約書上に規定することは困難であり、原案どおりとします。 | ||
72 | 法令変更における契約の全部解除に伴う補償等 | 50 | 第 9 9 条 | 1 | 本件病院施設等の譲渡に要する費用は控除されるとありますが、引渡しに要する費用 は、契約が解除されなかったならば本来は対価として支払われるべきものです。にもかかわらず、これを控除するというのは不合理な規定であると考えますので、当該部分のにつき削除いただけませんでしょうか。 | 第99条第1項に基づき、甲が乙に対して支払うべき金額から、本件病院施設等の譲渡に要する費用が控除される場合とは、本件病院施設等の譲渡前で、解除によって本件病院施設等の譲渡が行われないことになった結果、乙にかかる費用が生じないにもかかわらず、乙が解除時までに行った本件事業に対する対価にかかる費用が含まれているような場合です。従って、原案どおりとします。 | ||
73 | 施設整備業務終了日前の契約の全部解除に伴う本件病院施設等の出来形の買受け | 51 | 第 1 0 0 条 | 1 | 本条の「乙が解除時までに行った本件事業に対する対価」には、別紙9にあります「対価の構成(表)」に示される金額のうち、その時点までに乙が発注若しくは費消した「3. 設計業務費用」、「4. 工事管理業務費用」、「5.建設業務費用等」の直接的な費用のみならず、その時点までに乙が発注し若しくは費消した 「1.調査・対策業務費用」、「2.申請などの手続業務等費用」、「9.建中利息」、「10.SPCの運営経費等」、「11.その他」等の間接的な費用も含まれるものと理解します。ご確認ください。また、出来形は現状にて引き渡されるものとし、引渡後は乙は第50条2項、第36条および民法上の瑕疵担保責任は負わないものと理解します。ご確認ください。 | No.68を参照してください。 |
74 | 不可抗力 | 52 | 第 1 2 章 | 不可抗力による追加費用等について施設整備業務、維持管理・医療関連サービス業務等、各業務段階における甲乙間の費用負担割合、条件の設定(得べかりし利益が含まれるのか否か、保険金が支払われる場合の規定)を整理し、事業契約書別紙に明記していただけないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |||
75 | 施設整備業務における規定 | 52 | 第 1 0 4 条 | (2) | 第44項3項に規定されている通り、104条2項における施設整備業務に関する100分の1規定は、後段の維持管理・運営関連サービス業務同様、「追加費用の累計額が100分の 1を超える部分について」との理解で宜しいですか。 | お示しのとおりです。訂正については[別紙1]を参照してください。 | ||
76 | 不可抗力の場合における対価の支払い | 52 | 第 1 0 4 条 | 1 | 法令変更について、本条と同様の規定がございませんが、そうすると明らかで無い点があるように思えます。例えば、法令変更により設計が変更となった場合の追加費用については、どの規定が適用されるのでしょうか。この点を明確にするために、法令変更についても本条と同様の規定を設けていただけませんでしょうか。 | 法令変更の場合の一部解除を予定していないため、不可抗力の場合の第104条 のような規定は置いていません。法令変更により設計変更が必要となった場合については、第21条及び第22条等の規定によることになります。 | ||
77 | 不可抗力の場合における対価の支払い | 52 | 第 1 0 4 条 | 3 | 本項の趣旨は理解いたしますが、乙は「乙が最大限の努力を行わない場合」に支払を受けられないとありますが、「最大限の努力」という抽象的であり、かつ最終的には甲の判断にかからしめる主観的な条件です。これでは乙は自らが条件を達成できなのか検証が難しく、乙の地位がひどく不安定であります。また終局その成否は債務者たる甲の意思のみにかからしめる条件であるとも考えられ、いわゆる純粋随意条件として無効(民法134条)の疑いもあり、適切ではないと思われます。これらの理由から、「乙が客観的に必要とされる手段を講じなかった場合」としてご変更いただけませんでしょうか。 | 乙が「最大限の努力」を行ったどうかについての判断は、合理的に行われることが 前提となっており、「乙が客観的に必要とされる手段」を講じたかどうかも、かかる判断の一要素となってくると考えられます。原案の規定で特に問題はないと考えます。 | ||
78 | 患者の行為等による損壊の修繕費用 | 53 | 第 1 4 章 | 第 1 0 9 条 | 「当該物品が通常備えるべき強度を備えていない等、乙の責めに帰すべき事由がある 場合を除き・・・」とありますが、『通常備える べき強度』の客観的指標や具体的な基準を明示頂けないでしょうか。または、物品を確定する段階で事業者側が発注者に承認を取るという方法で確認して頂けるのでしょうか。 | 『通常備えるべき強度』とは、利用者の特性を十分に考慮した物品と想定しており、個別の物品に関する客観的指標や具体的基準を明示することはできません。なお、事業契約書案第32条に規定しておりますとおり、備品調達業務にあたり、病院機構が事業者の備品配置計画及び調達備品リストの内容を審査し、その内容が適切であると判断した場合にはこれらを承認する予定です。 | ||
79 | 患者の行為等による損壊の修繕費用 | 53 | 第 1 0 9 条 | 「当該損壊の修繕に要する費用は甲の負 担となる(ただし、第111条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を甲が負担すべき金額から控除する。)」とありますが、損壊の対象となる建物は病院の施設であり、病院機構の保険で対処するものと考えます。従って、かっこ内の乙の保険負担に関係する文章を削除していただけますでしょうか。 | 本条項は、甲に損害賠償が発生する場合で保険金は支払われるときについて示すものです。保険xxにかかる費用は サービス対価に含めて支払っているため、原則的に本事業に適用させることとしま す。従って、原案のとおりとします。 | |||
80 | 患者の行為等にゆる損壊の修繕費用 | 54 | 第 1 0 9 条 | 「当該物品が通常備えるべき強度を備えていない等、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該損壊の修繕に関する費用は甲の負担となる。ただし、乙が当該物品の損壊の拡大を防止することを怠ったときは、修繕に要する費用は乙の負担とする」となっておりますが、どのような場合を指すのでしょうか。患者の損壊行為を阻止することも含まれるのでしょうか。 | 例えば、床あるいは壁材のめくれを放置していたことで、そこを端緒として患者が床あるいは壁材をはがしてしまい、被害が拡大する場合等があるので、補修等の修理を的確に実施することが乙の業務であり、そうした対応を怠ったときの責めは事業者にあると考えます。 |
81 | 追加費用等の負担方法 | 54 | 第 1 1 0 条 | 1 | 本契約において甲が負担するものと定められている費用その他甲が支払い義務を負う金額には、甲が実際に乙に支払うまでに乙が負担する費用の資金調達コストおよび支払時期までの金利が含まれると理解します。さらに本契約解除後に甲が支払うべき金額が直ちに乙に支払われないのであれば、乙のSPCとしての維持費用も甲が支払うべき金額に含まれると理解します。ご確認ください。 | 本契約において甲が負担するものと定められている費用その他甲が支払義務を負う金員を乙が資金調達する上で発生する費用についても、合理的な範囲で病院機構が負担することを想定しています。 | ||
82 | 内装造作諸設備工事等(別紙 [6] 賃貸借契約書様式) | 別紙6 | 第 1 1 条 | 甲からのご指示による工事に要する負担は甲の別途負担と考えて宜しいでしょうか。 | 第57条第1項の適用によって、甲が費用を負担する場合も考えられます。 | |||
83 | 要求水準が満たされない場合の措置 | 別紙8 | 3 | 3 | 改善要求、対価の減額、事業契約の解除 がなされるのは「債務不履行」とみなされた場合です。ところで、民法上、債務不履行により債務者が責任を負うのは、あくまでも当該債務不履行が債務者の責めに帰せられる事由がある場合に限られる(『新法律学辞典』第 三版 有斐閣)とされています。したがって、本別紙8にもとづき「債務不履行」とみなさ れ、改善要求、対価の減額、事業契約の解 除がなされるのはそれは乙に帰責事由がある場合に限られると理解いたします。ご確認ください。 | 3(3)ウに示すように、明らかに乙の責めに帰さない事由によって債務不履行の状態が生じた場合は、改善勧告及び減額措置は行わないこととしております。なお、乙の責めによらないことを乙が証明した場合が、これに当たります。 | ||
84 | 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階 | 別紙8 | 3 | 3 | ア | (ア) | 債務不履行とみなす状態において、(ア)医療関連サービス業務医事業務における、重大な診療報酬請求業務に於ける過誤とありますが、どのようなケースを想定されていますか。さらに、そのケースにおける具体的な数値等はどのようにお考えでしょうか。 | 具体的な数値は示せませんが、病院経営に重大な影響を及ぼす診療報酬点数等の過誤請求の場合を考えています。 |
85 | 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階 | 別紙8 | 3 | 3 | ア | (イ) | 債務不履行とみなす状態において、(ア)医療関連サービス業務医事業務における、熟度不足等による業務遅滞とありますが、どのようなケースを想定されていますか。さらに、そのケースにおける具体的な数値等はどのようにお考えでしょうか。 | 病院が導入する医事システムに対する 熟度が不足し待ち時間が発生すること、業務内容、手順等を理解していないために、患者の対応に時間を要し、他の患者に待ち時間が発生すること、業務処理に時間を要すること、文書の処理や連絡の不備により、その後の業務処理に影響を及ぼすことなどが頻繁に発生し、病院運営等に影響 を及ぼすような場合を想定しております。 具体的な数値は業務実施計画書(業務マニュアル)などの策定時に協議し定めていくことを考えております。 |
86 | 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階 | 別紙8 | 3 | 3 | ア | (イ) | 債務不履行とみなす状態において、(ア)医 療関連サービス業務医事業務における、度重なる診療報酬請求の過誤とあるが、どのようなケースを想定されているのですか。さら に、そのケースにおける具体的な数値等はどのようにお考えでしょうか。 | 請求漏れや過剰請求に対する対策を講じたにも関わらず、病院運営等に影響を及ぼす同様の過誤が度重なって再発した場合を想定しています。 |
87 | 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階 | 別紙8 | 3 | 3 | 維持管理・医療関連サ-ビス業務等におけるモニタリングの手続きの流れにおいて、債務不履行の状態であると判断した場合、[調整会議]において乙の意見を聴取した上でとありますが、乙の意見を聞いた上で、契約不履行の状態が解除されることがあると考えてよろしいでしょうか。 | お示しのとおりです。 | ||
88 | 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階 | 別紙8 | 3 | 3 | 維持管理・医療関連サ-ビス業務等におけるモニタリングの手続きの流れにおいて、債務不履行の状態であると判断した場合、[調整会議]において乙の意見を聴取した上でとありますが、乙の意見を聞いた上で、契約不履行の状態が継続されると判断された場合、改善勧告+減額が決定すると考えるのでしょうか。 | 債務不履行の状態であると判断した場 合、[調整会議]において乙の意見を聴取した上でもなお、契約不履行の状態であると判断された場合に、改善勧告及び減額措置が決定します。 |
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89 | モニタリングの対象 | 別紙8 | 1 | 2 | 独立採算の利便サービス提供業務はモニタリングの対象となるのでしょうか?その場 合、モニタリングの運用方法について、どのような想定をされているのかご教示ください。 | 利便サービス提供業務のうち、独立採算業務についても、患者サービスの向上の面から、モニタリングの対象としておりま す。ただし、独立採算業務であり、減額措置は行わず、3(3)イに示すように、債務不履行であると病院機構に判断された場合は、改善義務が生じます。 | ||
90 | モニタリングの対象 | 別紙8 | 1 | 2 | 独立採算の利便サービス提供業務がモニタリングの対象であるとした場合、必ずしも要求水準ではない喫茶の運営業務についてもモニタリングの対象となるのでしょうか?またその場合のモニタリングの運用方法につい て、どのような想定をされているのかご教示ください。 | No.89を参照してください。 | ||
91 | モニタリングの対象 | 別紙8 | 1 | 2 | 事業期間終了段階におけるモニタリング対象業務が記載されていませんので、項目と運用方法につきご教示ください。 | 事業契約書案別紙8、4(2)モニタリングの方法に示すとおり、「建築物保守・点検、修繕・更新業務」、「建築設備保守・点検、修繕・更新業務」及び「外構保守・点検、修繕・更新業務」について行うこととしております。なお、当該箇所を訂正します。[別紙 1]を参照してください。 | ||
92 | モニタリングの方法 | 別紙8 | 3 | 2 | 年間業務計画書の提出時期が10月末日とありますが、業務要求水準書では10月1日となっております。どちらが正でしょうか?(別紙8の添付資料「モニタリングの内容及び方法」においても10月末日とあります。) | 業務要求水準書質問回答No.115を参照してください。 | ||
93 | 対価の算定方法 | 別紙9 | 1 | 2 | (イ) イ | 割賦利息の計算は平成23年9月1日を始期としていますが、様式5-2によれば、基本設計費用、SPCの他運営経費等(SPCの運営費 用及び一般管理費等)、その他(融資組成手数料その他初期投資費用)も割賦支払分に 含まれており、これらは平成23年9月1日よりも早い時点で発生し、乙の金利負担が生じます。この点をご考慮戴き、これらの費用については割賦利息の計算時期を早めていただけませんでしょうか。 | 原案のとおりとします。なお、施設整備業務期間において必要な費用を調達するために発生する費用については、建中利息に含まれるものとします。 | |
94 | 廃棄物処理手続き業務 | 別紙9 | 2 | 1 | 移転引越業務費用のうち廃棄物処理手数料とはどのような業務を想定していますか | 移転引越業務費用のうち廃棄物処理手続き業務に係る費用に関するご質問として回答します。PFI事業者が選定した廃棄物処理業者に対し、病院機構が選定処理業者に対して負担する委託費用の支払を代行するにあたり必要となる費用を想定しています。 | ||
95 | 改定額の計算方法 | 別紙9 | 3 | 2 | c | 改定の条件として、前回改定時の指標との変動が3%超とあります。他案件と比較して、条件設定が若干厳しいように感じますが、 「3%」とした根拠をご教示ください。 | 他案件等における条件に鑑み、3%としております。 | |
96 | 事業契約書回答 (5月1日付け) | 23 | 本件土地及び本件既存施設の確保引渡についての費用の負担は甲に帰責性がある場合に限定されていますが甲、乙双方に帰責性が無い場合はどのような対応となるので しょうか。 | 甲、乙双方に帰責性がない場合については、乙の負担となります。 | ||||
97 | 事業契約書回答 (5月1日付け) | 32 | 大阪府による起債などの時期について解答がございませんが何時頃を予定されている のでしょうか。またその際に乙の協力する業務として完成写真等がありますが完成写真 が提出できる時期で間に合うとの理解で宜しいですか。 | 大阪府からは、一括払いの支払時期に合わせて、起債の手続きを行うと聞いております。完成写真等の提出時期については、お示しのとおりです。 | ||||
98 | 事業契約書回答 (5月1日付け) | 95 | 運営会議と調整会議の想定出席者はどちらも同じであるとのことですが、各会議の位置付け及び相関関係をご教示ください。 | 事業契約書案第107条及び第108条に記載していますので、参考にしてください。 | ||||
99 | 事業契約書回答 (5月1日付け) | 63 | 法令変更ならびに不可抗力が同時に発生した場合における乙の負担は100分の1との理解で宜しいですか。 | お示しのとおりです。 |
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