Contract
ⅩⅠ 学生交流に関する協定書及び履修様式等
1 東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する協定書
東京工業大学及び東京大学は,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学大学院と東京大学大学院との間において,両大学の学生が相手大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。
1. 本協定書の実施に関する細部の事項については協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。
2. 本協定の実施について必要な事項は両大学の協議により処理するものとする。
3. この協定書は平成7年4月1日から効力を有するものとする。附 則
平成6年10月1日締結の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する協定書」は,平成7年3月31日限り,これを廃止する。
平成7年4月11日 平成7年4月11日
東京工業大学長 東京大学総長
平成 7 年 4 月 11 日付けで東京工業大学と東京大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科と東京大学大学院理学系研究科(以下「両研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科並びに社会理工学研究科の修士課程及び博士課程並びにイノベーションマネジメント研究科の専門職学位課程及び博士課程に在学する学生が東京大学大学院理学系研究科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
2. 東京大学大学院理学系研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
3. 両研究科は,聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。
4. 両研究科が聴講を許可する授業科目及び授与する単位数は,修士課程及び博士課程を通じて 10 単位,専門職学位課程にあっては 15 単位以内とする。
5. 両研究科が聴講を許可する授業科目は,両研究科の協議によって定めるものとする。
6. 両研究科は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
7. 両研究科は,前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。
8. 両研究科は,特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
9. 両研究科は,前項に定める成績及び単位については,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。
10. 両研究科は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
11. 特別聴講学生の聴講料は徴収しない。
12. この覚書の定めるもののほか,必要な事項を定める場合は,両研究科の協議により処理するものとする。
13. この覚書は,平成17年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
平成7年4月11日制定の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成10年3月31日限り,これを廃止する。
平成10年4月1日制定の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成17年3月31日限り,これを廃止する。
平成17年9月2日 平成17年10月11日
東京工業大学大学院 東京大学大学院
理工学研究科長 理学系研究科長
東京工業大学大学院生命理工学研究科長
東京工業大学大学院総合理工学研究科長
東京工業大学大学院情報理工学研究科長
東京工業大学大学院社会理工学研究科長
東京工業大学大学院
イノベーションマネジメント研究科長
平成 7 年 4 月 11 日付けで東京工業大学と東京大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科と東京大学大学院工学系研究科及び数理科学研究科(以下
「両研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科並びに社会理工学研究科の修士課程及び博士課程並びにイノベーションマネジメント研究科の専門職学位課程及び博士課程に在学する学生が東京大学大学院工学系研究科及び数理科学研究科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
2. 東京大学大学院工学系研究科及び数理科学研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
3. 両研究科は,聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。
4. 両研究科が聴講を許可する授業科目及び授与する単位数は,修士課程及び博士課程を通じて 10 単位,専門職学位課程にあっては 15 単位以内とする。
5. 両研究科が聴講を許可する授業科目は,講義のみとし,対象とする講義は特定しないものとする。
6. 両研究科は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
7. 両研究科は,前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。
8. 両研究科は,特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,自大学大学院研究科の学生と同様の方法によって行うものとする。
9. 両研究科は,前項に定める成績及び単位については,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。
10. 両研究科は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
11. 特別聴講学生の聴講料は徴収しない。
12. この覚書の定めるもののほか,必要な事項を定める場合は,両研究科の協議により処理するものとする。
13. この覚書は,平成17年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
平成7年4月11日制定の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成9年9月30日限り,これを廃止する。
平成9年10月1日制定の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成17年3月31日限り,これを廃止する。
平成17年9月2日 平成17年10月11日
東京工業大学大学院 東京大学大学院
理工学研究科長 工学系研究科長
東京工業大学大学院 東京大学大学院
生命理工学研究科長 数理科学研究科長
東京工業大学大学院総合理工学研究科長
東京工業大学大学院情報理工学研究科長
東京工業大学大学院社会理工学研究科長
東京工業大学大学院
イノベーションマネジメント研究科長
平成 7 年 4 月 11 日付けで東京工業大学と東京大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科と東京大学大学院情報理工学系研究科(以下「両研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科並びに社会理工学研究科の修士課程及び博士課程並びにイノベーションマネジメント研究科の専門職学位課程及び博士課程に在学する学生が東京大学大学院情報理工学系研究科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
2. 東京大学大学院情報理工学系研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科並びにイノベーションマネジメント研究科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
3. 両研究科は,聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。
4. 両研究科が聴講を許可する授業科目及び授与する単位数は,修士課程及び博士課程を通じて 10 単位,専門職学位課程にあっては 15 単位以内とする。
5. 両研究科が聴講を許可する授業科目は,講義のみとし,対象とする講義は特定しないものとする。
6. 両研究科は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
7. 両研究科は,前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。
8. 両研究科は,特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
9. 両研究科は,前項に定める成績及び単位については,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。
10. 両研究科は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
11. 特別聴講学生の聴講料は徴収しない。
12. この覚書の定めるもののほか,必要な事項を定める場合は,両研究科の協議により処理するものとする。
13. この覚書は,平成 17 年 4 月 1 日から効力を有するものとする。
附 則
平成 15 年 3 月 17 日制定の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書」は,平
成 17 年 3 月 31 日限り,これを廃止する。
平成17年9月2日 平成17年10月11日
東京工業大学大学院 東京大学大学院
理工学研究科長 情報理工学系研究科長
東京工業大学大学院生命理工学研究科長
東京工業大学大学院総合理工学研究科長
東京工業大学大学院情報理工学研究科長
東京工業大学大学院社会理工学研究科長
東京工業大学大学院
イノベーションマネジメント研究科長
東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書(案)
平成7年4月 11 日付けで東京工業大学と東京大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科及び総合理工学研究科と東京大学大学院総合文化研究科
(以下「各研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
1. 各研究科は,相手大学大学院研究科に在籍する学生が授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
2. 各研究科が聴講を許可する授業科目及び授与する単位数は,修士課程及び博士後期課程を通じて 10
単位以内とする。
3. 各研究科が聴講を許可する授業科目は,各研究科の協議によって定めるものとする。
4. 各研究科は,聴講を希望する学生を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
5. 各研究科は,前項により推薦のあった学生の中から聴講を許可する学生を決定し,相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。
6. 各研究科は,聴講を許可した学生を「特別聴講学生」とする。
7. 各研究科は,特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,自大学大学 院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
8. 各研究科は,前項に定める成績及び単位については,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。
9. 各研究科は,両大学の規則の範囲内で,特別聴講学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。
10. 各研究科は特別聴講学生の検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
11. この覚書に定めるもののほか,必要な事項を定める場合は,各研究科の協議により処理するものとする。
12. 各研究科において、特別聴講学生として聴講が許可された大学院生に対し、学生教育研究災害障害保険等の加入を義務付けるものとする。
13. この覚書は,平成 22 年4月1日から効力を有するものとする。
平成 22 年 3 月 30 日 平成 22 年 3 月 30 日東京工業大学大学院 東京大学大学院
理工学研究科長 総合文化研究科x
x命理工学研究科長総合理工学研究科長