Ver.2.0)
(大阪第三)
(Ver.2.0)
株式会社IDCフロンティア
第1条 (コロケーションサービス)
1 株式会社IDCフロンティア(以下、「当社」という。)は、契約者に対して、このサービス利用規約(以下、「本 規約」という。)の定めに従い、ソフトバンク株式会社(以下、「SB」という。)のコロケーションサービス(レンタルラックサービス)を再販売することにより提供するものとし、契約者が当社に対してサービス利用契約申込書(以下、「申込書」という。)を提出した時点で、本規約の内容に同意したものとします。
2 本規約は、契約者の SB の大阪第三データセンターの利用に対して適用されるものとします。
第2条 (利用規約の変更)
1 当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合、この利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生日を、効力発生日の遅くとも 60 日前までにお客様に対し変更内容を通知します。通知の方法は、約款の定めるところによります。
2 利用規約の変更の効力発生日以降は、変更後の約款についてお客様の合意があったものとみなし、コロケーションサービス利用契約には、変更後の約款の規定が適用されることとなります。
3 利用規約の変更がお客様にとって不利益となると合理的に認められる場合は、お客様は、当該変更にかかる通知が到達した日から 30 日以内に、当社に対して、書面をもって通知することにより、コロケーションサービス利用契約を解除することができます。
4 前項の場合、コロケーションサービス利用契約は、当該変更の効力発生日の前日をもって、終了するものとします。
第3条 (コロケーションサービスの種類等)
1 コロケーションサービスの基本サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
レンタルラック | 契約者が当社データセンター(以下、「データセンター」という。)内で利用しようとする電気通信設備等(以下、「端末設備等」という。)を設置するために、当社が設置したラックと付帯する電源設備の利用を供するものを いう |
2 コロケーションサービスのオプションには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
レンタルラック 電源追加 | レンタルラックの契約者を対象とし、当社が定める仕様に従って電源設備をさらに追加して利用を供するものをいう |
構内ケーブル接続 | レンタルラックまたはレンタルスペースの契約者を対象とし、契約者に割当てられたラック、スペース間および当社が別に定めるサービス間において、それら相互接続用に当社が定める仕様に従って用意するケーブルの利用 を供するものをいう |
運用代行 | レンタルラック契約者を対象とし、契約者に割当てられたラックに設置した端末設備等の運用を別途、当社と契約者の合意の上定める運用手順書 (以下、「運用手順書」という。)に基づき代行するものをいう。 |
3 前2項に規定するサービスの詳細は別途定めるサービス説明書(以下、「サービス説明書」という。)に定めるものとします。
4 この利用規約に記載されていないものの提供、またはこの利用規約の定めと異なる条件での提供について、当社と契約者との間で個別に合意された場合、その合意条件に基づいてサービスを提供するものとします。なお、その場合においても、その合意条件に相反しない範囲でこの利用規約の内容を適用するものとします。
第4条 (当社の注意義務)
当社は、善良なる管理者の注意を以って、契約者に対し本サービスを提供します。
第5条 (契約者の機器等の維持)
契約者は、本サービスの利用にあたりレンタルラック用ラックに設置する機器等(以下「機器等」という。) を自らの責任で保守するものとし、契約者が、機器等の不具合に起因する事象により、本サービスの利用が出来なくなった場合でも、当社は、これによって契約者に生じた損害に関して、一切の責任を負いません。ただし、当該機器等の不具合が当社の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではありません。
第6条 (設備に関する義務)
1 契約者及び当社は、相手方が設置する設備(機器等の他に設置スペース内に設置される設備であって、入退室認証装置、レンタルラック用ラック、コンセント、棚板等を含むがこれに限られない。以下「設備」とい
う。)について、次の事項を遵守するものとします。
(1)契約者及び当社は、相手方の事前の承諾なしに、相手方の設備を取りはずし、移動し、変更を加え、又は分解しないこと。
(2)契約者及び当社は、相手方の事前の承諾なしに、相手方の設備に通信回線を連結したり、他の機械等を取り付けたりしないこと。
(3)契約者は、設備の据付場所への入退室、機器等据付について、別途定める「データセンターご利用の手引き」に従うこと。
2 契約者及び当社は、相手方の設備に損害が生じないよう十分な注意を払う義務を負うものとします。
3 契約者及び当社は、前二項の定めに違反して、相手方の設備に損害を生ぜしめた場合、相手方に 対して、その損害を賠償するものとします。
4 契約者及び当社は、自己の設置する設備に関しては、必要により自己の責任において、保険に関する措置を講じるものとします。
5 契約者及び当社は、本サービスの利用中又は提供中に何らかの異常を発見した場合、直ちにその旨を相手方に通知するものとします。
第7条 (契約者の機器等の設置条件)
1 契約者は、設置する全ての機器等を、当社が提供する設置スペース内のレンタルラック用ラックに完全に収納しなければならないものとします。また、契約者の設置する機器等は、必要となる電力消費量が当社指定の値を超えず、規格が当社の定める基準及びすべての関連する法令に適合し、契約者の利用するケーブルは全て日本の電気及び消防の基準に合致したものでなければならない。
2 当社は、本サービスの提供に支障があり、必要と認めるときは、契約者の設置する機器等の接続が当社の基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合、契約者は正当な理由のある場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
3 当社は、本サービスの提供に支障がでる可能性のある場合に限り、最低6か月前の書面による通知により、当社の提供する設置スペース及び契約者の設置する機器等を当初の設置スペースと同等の設備を有する他の場所へ移転(以下「新たな場所への移転」という。)させる権利を有するものとします。契約者の主導により行われた新たな場所への移転に要する費用は、契約者の負担となります。契約者の設置する機器等の移動又は移転に際しては、当社は、本サービス提供の制限及び停止が最小限になるように、合理的な範囲において最大限の対策を取るものとします。
4 契約者の設置する機器等に関して、特許、商標、著作権又はその他の知的財産権を侵害するとの訴えが第三者から申し立てられた場合、契約者は、当社の判断と指示に基づいてその機器等を自らの負担により速やかに撤去するか、又はこれらの権利を侵害する可能性のない代替品と交換しなければならないものとします。なお、当社は、上記の第三者からの申し立ての事実を知った場合は、直ちに契約者に通知するものとします。
第8条 (最低利用期間)
コロケーションサービス利用契約の最低利用期間はサービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
第9条 (本サービス提供の利用制限及び停止)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあり、本サービスの全部又は一部を提供できなくなったときは、契約者への事前通知の手続きを要せずに本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることができるものとします。なお、この場合、当社は事後速やかに当該制限又は停止の理由及び制限・停止の期間を契約者に通知するものとします。なお、当社は、当該非常事態によって契約者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第10条 (利用不能時の月額利用料減額措置)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用し得ない状態が生じた場合、当該状態となったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不可能時間」という。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、利用不可能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額利用料の30分の1を乗じて算出した額を、当社は契約者が支払うべきこととなる月額利用料から減額するものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日(初日を算入せず3か月とする。当該日が土曜、日曜、祝祭日の場合、その直前の当社の営業日)までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。なお、本条の定めは、契約者の当社に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第11条 (本サービス提供の終了)
当社は、本サービスの提供を終了する場合、契約者に本サービス提供を終了する 6 か月前までにその旨を通知あるいは告知する事により、本サービスの提供を終了することができるものとします。
第12条 (契約の解除)
1 契約者及び当社は、相手方に関して、次の各号の事由が一つでも生じた時には、相手方に対し催告その他何らの手続きを要せず任意の期日を指定して、本契約を解除できるものとします。
(1) 本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該違反を是正しないとき。
(2) 監督官庁から営業の取消・停止の処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の不渡り処分を受けた時、又は支払停止状態に至ったとき。
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生、又はこれらに準じる手続の開始の申し立てを受けたとき、若しくはその申し立てを自らなしたとき。
(5) 解散の株主総会決議をしたとき。
(6) 財産状態が著しく悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7) 前条の定めに基づき当社が本サービスの提供を終了したとき。
(8) 第27条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(9) その他本契約に定める義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき。
2 契約者は、第7条第3項に定める事由が生じた際において新たな場所への移転を望まない場合、当社から新たな場所への移転の通知を受けてから6か月以内に本契約を解除できるものとします。
3 第9条に定める事由が生じたことにより、契約者が本サービスを利用することができなくなった場合、本サービスに関わる契約の目的を達することができないと客観的に認められるときは、契約者は、本契約を解除することができるものとします。この場合、解除は、その通知が契約者から当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
4 契約者が、本サービスの利用において、当社又は第三者に対し、法令又は公序良俗に違反し不利益を与えるおそれのある場合、当社は、契約者に対し相当の期間を定めて催告を実施した後、当期間を過ぎても違反を是正しない場合は、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、当社は、契約者の行為、情報を監視する義務を負うものではありません。
5 第1項7号、第2項及び第3項に基づいて本契約が解除される場合、契約者は、第14条に定める違約金を支払うことなく本契約を解除することができるものとします。
第13条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用するコロケーションサービスの全てのサービス、あるいは一部の種類のサービスを解約し ようとするときは、解約しようとする日の 2 箇月前までに申込書によりその旨を当社に通知していただきます。
第14条 (契約の中途解除)
契約者が、第12条第1項7号、第2項及び第3項に定める事由を除き、本サービスの利用開始日から最低利用期間満了前に解除(以下「中途解除」という。)を申し出た場合、最低利用期間に対する残余期間の料金相当額(以下「違約金」という。)を、契約者は、当社に支払うことにより解除できるものとします。
第15条 (契約者の機器等の撤去)
1 本契約が解除又は期間満了により終了する場合、契約者は、本契約終了の日までに契約者の設置する機器等を、当社が提供している設置スペースから撤去するものとし、当該設置スペースを本サービス提供開始時の原状に回復するものとします。
2 本契約終了の日から1週間以内に、契約者が契約者の設置する機器等を撤去せず、原状回復しない場合、当社は、契約者の設置する機器等を撤去し、撤去、保管・処分などに要する合理的費用を契約者に請求できるものとします。
3 契約者は、当社に支払うべき料金等の全額を本契約終了月の翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振り込むものとします。
4 第12条第1項7号、第12条第 2 項及び第12条第 3 項に基づいて本契約が解除される場合、前三項の契約者の責務についてはこの限りではありません。
第16条 (遅延損害金)
契約者は、当社に対する料金等の金銭債務の支払いを遅延した場合、遅延期間につき、未払額に対する年率6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第17条 (消費税額等の取り扱い)
契約者は、サービス料金の支払いに際しては、当該料金に消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を付して当社に支払うものとします。
なお、本契約締結後に消費税法等が改正され消費税額等が増額された場合、その増額分は契約者が負担するものとします。
第18条 (利用料の改定)
1 当社は、最低利用期間経過後、品質の維持・向上を目的として、利用料を改定することができるものとします。
2 当社は、公租公課、経済情勢および環境政策の変化その他の事由により、利用料を改定することができるものとします。
3 契約者は、電力会社による電気料金の改定が行われた場合、利用料金の改定に反映されることを予め承諾するものとします。
第19条 (損額賠償責任の限定)
1 契約者が、本サービスに関して救済を求める場合、当社の損害賠償責任は、請求原因、訴訟形態を問わず、現実に発生した通常かつ直接の損害のみに限られるものとし、かつ、申込書に定める月額利用料の1か月分に相当する金額の金銭賠償を限度とします。ただし、当社の故意・重大な過失に起因する損害又は当社の第20条(機密保持・個人情報保護)違反に起因する損害の場合は、上記の損害賠償の範囲及び金額の上限は適用されないものとし、契約者、当社間で協議のうえ決定するものとします。
2 当社は、次の事項によって契約者に生じた損害を賠償する責めを負わないものとします。
(1)第7条第3項に定める新たな場所への移転に際し、当該移転時の機器等の故障等、双方事前に合意できていない事象により生じた損害の中で、当社の責によらない損害。
(2)第7条第3項に定める新たな場所への移転を契約者が合理的な理由なく望まないことにより生じた損害。
(3)第9条に定める本サービス提供の利用制限及び停止により生じた損害。
(4)第11条の定めに基づく本サービス提供の終了により生じた損害。
第20条 (機密保持・個人情報保護)
1 契約者及び当社は、本契約の存在及び各条項の内容、「データセンターご利用の手引き」の記載事項並びに相手方が機密である旨書面で指定した情報(以下「機密情報」という。)を、本契約の存続期間中はもとより本契約終了後も 3 年間第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならないものとします。ただし、契約者にコロケーションサービスを提供するために必要な範囲で、当社は、機密情報を SB に開示することができます。
2 契約者は、当社に対し、契約者の有する個人情報(情報に内包されるデータにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報を含む。以下同じ。)を提供する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならないものとします。
3 当社は、当社及びSBの定めるプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者の個人情報をコロケーションサービスの提供に必要な範囲で利用するものとします。
4 当社は、契約者が当社に提供した個人情報について下記事項を遵守するものとします。 (1)個人情報の授受に関しては、窓口を明確にし、厳密に運営を行うこと。
(2)個人情報の利用が終了した場合、当社が個人情報を破棄し又は契約者に返還するまでは「授受の証跡」を保存すること。
(3)前各号に掲げる事項の他、個人情報を機密として管理する上で必要な措置をとること。
5 当社はコロケーションサービスの遂行に際して、契約者より当社に提供された個人情報をSB及び業務委託先である関電システムソリューションズ株式会社に対して提供する場合があります。
6 契約者及び当社は、相手方から要求があった場合又は本契約が終了した場合、当該相手方の指示に従い、受領した全ての機密情報(機器、電磁的データ及びメディア等、機密情報を包含する有体物を含む。)及び個人情報を直ちに相手方に返還、破棄し又は消去するものとし、相手方から要求があった場合には、速やかにかかる破棄又は消去を確認する書面を提出するものとします。
第21条 (契約権利譲渡の禁止)
契約者及び当社は、次条に定める場合を除いては、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約に関連して発生する一切の相手方に対する権利及び義務を、第三者に譲渡し、又は担保目的に供し、あるいは承継させてはならないものとします。
第22条 (地位の承継)
契約者又は当社において、合併その他法令上当然に生じる包括的地位の承継がある場合には、相手方に事前に通知するものとし、その地位を承継する法人は、承継の日から6か月以内に承継した事を証明する書類を添えて、その旨を書面により相手方に通知するものとします。
第23条(商号等の変更)
契約者及び当社は、その商号又は住所に変更があったときは、その旨を書面により速やかに相手方に通知するものとします。
第24条 (不動産又は動産上の権利の不在)
契約者は、本契約に基づく当社の施設・設備の利用に関して、不動産賃借権、地役権、所有権、その他の如何なる不動産又は動産上の権利も有しないものとします。
第25条 (協議)
本契約の解釈又は本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合、契約者及び当社は、誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
第26条 (準拠法及び管轄裁判所)
本契約の解釈及び履行は、日本国の法律に準拠するものとし、本契約に関する一切の争訟については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証します。
(1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7)自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
(2)相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3 契約者及び当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1)契約者当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2)関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3)前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4 契約者及び当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5 契約者及び当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならない。
6 契約者及び当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、契約者当社間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7 前項の規定により、相手方から契約者当社間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、契約者及び当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8 契約者及び当社は、第 6 項の規定により契約者当社間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
附則
第1条(実施期日)
この利用規約は平成30年 8 月 1 日より適用とします。
第 2 条(改定)
この利用規約は令和2年 3 月 31 日に改定し、施行されます。
以 上