Contract
2022 年 4 月
ゼアー少額短期保険株式会社
「あんしん!タイヤ保険」 重要事項のご説明(重要事項説明書)
■この書面は、「あんしん!タイヤ保険」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします。
■ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」に記載しています。必要に応じてゼアー少額短期保険株式会社(以下「当社」といいま
す。)のホームページよりご確認いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
■なお、保険契約者と被保険者が異なる場合は、保険契約者・被保険者ともにご本人がこの書面の内容をお読みいただくことが重要です。
注意喚起情報
契約概要
■マークのご説明
保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
■この書面で用いる次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 意味 |
被保険車両 | 保険契約により、補償の対象となる自動車をいいます。 |
記名被保険者 | 保険申込画面の「記名被保険者」欄に記載する方をいい、被保険車両の所有者がこれになることができます。 |
被保険者 | 保険契約により、補償の対象となる方をいいます。 |
自家用 8 車種 | 用途車種が次のいずれかに該当する自動車をいいます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) |
継続契約 | ご契約の保険期間の終了日の翌日を、次の保険期間の開始日とするご契約をいいます。 |
1.契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
① 商品の名称
あんしん!タイヤ保険(正式名称:タイヤ単独損害費用保険)
契約概要
② 商品の仕組み
この保険は、被保険車両に装着されたタイヤがパンク等損傷した場合に、被保険者が負担したタイヤの交換費用に対して保険金をお支払いするものです。
なお、この保険の被保険者は次の方に限られます。
• 記名被保険者
• 記名被保険者の同居の親族(配偶者、6 親等内の血族、および 3 親等内の姻族)
(2)補償の概要
注意喚起情報
契約概要
① この保険で補償する費用と、当社がお支払いする保険金の限度額
被保険者が負担した費用のうち、この保険で補償される費用、補償されない費用及び保険金支払度額については下表のとおりです。
補償される費用 | 損傷したタイヤと同種(※1)の新品タイヤを購入した場合の購入費用(送料及び消費税を含みます。)。 ただし、損害発生にともなって他人から回収した金額がある場合には、この金額を差し引きます。 |
補償されない費用 | • タイヤ交換に係る工賃や修理費用、タイヤの保管費用 • 損傷したタイヤの廃棄費用 • 被保険車両の運搬・搬送・引取のために生じた費用、代車にかかわる費用 • ホイール等、損傷したタイヤ以外に生じた損害費用 • 損傷したタイヤを使用できなかったことによる逸失利益や損害賠償、付随費用(※2) • 損傷したタイヤと同種(※1)でない新品タイヤを購入した場合の購入費用 |
当社がお支払いする保険金の限度額 | • 1 回の事故において当社がお支払いする保険金の限度額は、以下①・②のいずれか低いほうを限度とします。 ① 保険証券に記載された「保険金額」 ② 損傷したタイヤと同種(※1)かつ同等(※3)の新品タイヤの価額に、購入したタイヤ本数(最大4本)を乗算した金額 • 同一の保険期間中において当社がお支払いする保険金の合計額の限度額は、保険証券に記載された「保険期間中の保険金の通算支払限度額」を限度とします。 |
(※1) ノーマルタイヤ、冬用タイヤ、オールシーズンタイヤ等のタイヤの種類及び使用目的が同じであることをいいます。
(※2) 臨時に要した宿泊費用、帰宅等のための移動費用、予約のキャンセル費用等をいいます。
(※3) 損傷したタイヤと同じ価格帯・グレードであることをいいます。
契約概要
② 保険金をお支払いする主な場合
日本国内で発生した偶然な事故を原因として被保険車両に装着されたタイヤが損傷したことに伴い、被保険者に費用損害が生じた場合に保険金が支払われます。
一般的な釘踏みによるパンクのみならず、長時間の高速道路走行によるバースト(空気圧不足によるものを除く)や第三者のいたずらによるタイヤの損傷も補償の対象となり、これらに伴って被保険者に生じた費用損害を対象に保険金をお支払いします。
注意喚起情報
契約概要
③ 保険金をお支払いできない主な場合
自然消耗、故障など | • 被保険車両またはタイヤの欠陥、摩滅・摩耗、腐食、さび、劣化 • 事故に直接起因しない電気的または機械的損傷 |
タイヤの保管、管理に起因するもの | • 被保険車両やタイヤの盗難 • 被保険車両に装着されていない間に生じたタイヤの損傷 • 空気圧不足に起因するタイヤの破裂・バースト • タイヤの修理、清掃、点検等の最中に生じた損傷 |
車両の走行に支障をきたす恐れのないもの | • タイヤの汚損や臭損 |
保険契約者や被保険者の行為によるもの | • 被保険車両を競技・曲技に使用した際のタイヤの損傷 • 飲酒運転や無免許運転中に生じたタイヤの損傷 • 車検証の有効期限が切れた被保険車両に装着されたタイヤの損傷 • タイヤの一部でも道路交通法が定める保安基準を満たさない状態で生じたタイヤの損傷 • 被保険車両やタイヤに不法改造が施された状態で生じたタイヤの損傷 • 故意、重大な過失によるタイヤの損傷 • 詐欺や横領 |
自然災害によるもの | • 地震や噴火またはこれらによる津波に起因するタイヤの損傷 |
その他 | • タイヤの損傷に伴い、被保険車両を入れ替える場合 • 損傷タイヤを中古タイヤに交換する場合(※) • 当社の保険責任の開始前に発生した事故に起因するタイヤの損傷 |
(※) 中古タイヤへの交換について当社が事前に同意する場合には保険金をお支払いすることがあります。
注意喚起情報
契約概要
④ 保険期間
この保険の保険期間は 1 年間です。保険契約の引受けについて当社が承諾し、保険料の払込みを受
けたことを条件に、保険期間開始日の 0 時より当社の保険責任が開始します。
保険期間中に発生した事故に起因してタイヤが損傷した場合でも、被保険者の費用損害の発生が保険期間中でない場合には、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
保険期間の満了間際に事故が発生し、費用負担が保険期間満了後になる場合、保険契約を継続いただくと、費用負担が保険期間中に生じたものとして、保険金をお支払いします。
継続なし
事例
①
事故
タイヤ
購入
事例
②
事故
タイヤ
購入
事例
③
事例
④
事故
タイヤ
購入
事故 タイヤ購入
継続契約(1年間)
初回契約(1年間)
<保険期間、事故・タイヤ購入のタイミングと、有無責の関係>
事故 | 釘・ガラス片等の異物踏み、くぼみ・縁石等との接触、いたずら、熱バースト 等が発生した日時 |
タイヤ購入 | 被保険者がタイヤを購入した日時(または発注した日時) |
事例①:事故日が保険期間開始日より前のため、保険金をお支払いできません
事例②:事故日およびタイヤ購入日が有効な保険期間内なので、保険金お支払いの対象となります事例③:事故日およびタイヤ購入日が有効な保険期間内なので、保険金お支払いの対象となります事例④:タイヤ購入日が保険期間終了後のため、保険金をお支払いできません
注意喚起情報
契約概要
⑤ 引受条件(ご契約者、被保険車両)
ご契約者としてお申込みいただける方、およびご契約できる被保険車両は、以下のとおりです。
• (ご契約者が個人または個人事業主の場合)日本国内に在住する満 18 歳以上の方
• (ご契約者が法人の場合)本社、支店または営業所等を日本国内に有する法人
• 同一の被保険車両を対象とする当社の「あんしん!タイヤ保険」がないこと
• 被保険車両が自家用8車種に該当すること
• 保険契約者または記名被保険者が、暴力団等の反社会的勢力の構成員等、反社会的勢力と一定の関係・関与を有する方、反社会的勢力に関与すると認められる方等のいずれかに該当しないこと
• その他、お申込み画面に記載の引受条件を満たしていること
(3)ご契約プラン(保険金額)の選択について
当社がお支払いする保険金の限度額は、前記1.(2)①「当社がお支払いする保険金の限度額」のとおりです。
よって、ご契約プラン(保険金額)は、保険の対象となるタイヤの価額が十分に収まる範囲、かつ大きく超えない範囲で設定ください。
(例)保険の対象となるタイヤの新品価額が、1本あたり 2 万円の場合 →10 万円プランが適切保険の対象となるタイヤの新品価額が、1本あたり 4 万円の場合 →20 万円プランが適切
保険の対象となるタイヤの新品価額がご不明な場合には、当社カスタマーセンターでお調べすることが可能となっておりますので、お問合せください(電話番号:0120-XXX-XXX)。
(4)保険料の決定の仕組みと払込方法
契約概要
① 保険料決定の仕組み
保険料は、ご加入するプラン(保険金額)に従い決定されます。
注意喚起情報
契約概要
② 保険料の払込回数
保険料の払込回数は、保険お申し込み時に一括してお支払いいただく「一時払」または毎月お支払いいただく「月払」よりお選びいただけます。「月払」の場合、お支払いいただく年間の総額は、
「一時払」の場合よりも高くなります。(それぞれの金額についてはお申込み画面に掲載されている表をご参照ください。)
なお、保険期間が開始した後でも、当社に保険料が払い込まれる前に生じた事故に対しては、当社が事前に認める場合を除き、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
注意喚起情報
③ 保険料の払込期日と払込猶予期間について
保険料は保険証券に記載の払込期日までに当社にお支払いください。(保険料の払込方法がクレジットカード払の場合は、クレジットカードの決済日を当社へのお支払い日と読み替えます。)
払込期日までに保険料をお支払いいただけない場合、払込期日が属する月の翌月末日までを払込猶予期間と設定し、この期間中に保険料の払込みが無い場合には、払込期日(一時払の場合は、保険期間の開始日)に遡って保険契約は失効します。
保険契約が失効中に発生した事故による損害、失効中に被保険者に生じた費用損害に対しては保険金をお支払いできません。
契約概要
(5)満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険契約上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者には、保険契約締結の際、告知事項について事実を正確に申告する義務
(告知義務)があります。告知事項とは、危険に関する重要な事項としてインターネット上の申込画面にて当社が告知を求めるものです。
告知事項について事実を告知しなかった場合、または事実と異なることを告知した場合には、当社は保険契約を解除し、解除前に発生した損害についても保険金をお支払いしないことがあります。
注意喚起情報
(2)引受審査
保険のご加入にあたり、告知事項の内容(ご提出いただく写真を含みます)などに基づき、当社にて引受審査を行います。引受審査の結果、保険契約のお申込みをお引受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
(3)クーリングオフ
この保険は保険期間が 1 年のみであるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務
ご契約後、次の事実(通知事項)が発生した場合には、遅滞なく当社までご連絡ください。これらの事実が発生したことを当社に通知しなかった場合には、保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。また、これらの事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当社は、この保険契約の解除を求めることがあります。
【通知事項】
• 保険契約者または記名被保険者の変更
• 保険契約者の住所変更
• 被保険車両を廃棄(廃車・譲渡・返還)したこと
• 被保険車両の登録番号または用途車種の変更
• 保険の対象となるタイヤの変更または追加
• (契約者が個人事業主または法人の場合)業種を自動車関連業者に変更したこと
• 被保険車両をレース・ラリーに使用すること
• 被保険車両を主に米国施設や外国の大使館などで使用すること
• 他の保険契約等を締結したこと
注意喚起情報
契約概要
(2)契約内容の変更可否
【契約内容の変更が可能な手続】
① 契約者情報の変更(改姓、住所変更等)
② 記名被保険者情報の変更(改姓、住所変更等)
③ 記名被保険者の同居の親族への、被保険車両の譲渡
④ 車両入替(自家用8車種のみ)(次ページ(3))
⑤ 保険の対象となるタイヤの追加(次ページ(4))
⑥ 登録番号の変更(自家用ナンバーから営業用ナンバーへの変更は不可)
⑦ 保険料引落口座またはクレジットカードの変更(払込方法の変更は不可)
⑧ 他の保険契約等を締結したことの通知
※③・④・⑤・⑥の場合、再度写真のアップロードおよび引受審査を行います。
【契約内容を変更できない手続】
① 契約者の変更(改姓や住所変更等、契約者情報の変更は可)
※個人から法人、または法人から個人への変更もできません。
② 記名被保険者の同居の親族以外への、被保険車両の譲渡
③ 自家用8車種以外への用途車種変更や、自家用8車種以外への車両入替
④ 契約プラン(保険金額)の変更
⑤ クレジットカード払から口座振替、または口座振替からクレジットカード払の変更
⑥ 一時払から月払、または月払から一時払の変更
⑦ 保険期間開始日の変更
⑧ 以下告知内容の変更
・契約者が個人事業主または法人の場合に、業種を自動車関連業者に変更した場合
・被保険車両をレース・ラリーに使用する場合
・被保険車両を主に米国施設や外国の大使館などで使用する場合
※②・③・⑧に該当した場合はご契約を継続することができませんので、ご契約の解約手続きを行っていただきます。
注意喚起情報
契約概要
(3)被保険車両の入替
新たに自動車を取得し、被保険車両からの入替を希望する場合には、当社にその旨を通知し、当社が承諾した場合には、新規に取得した自動車を被保険車両としてこの保険契約を適用します。ただし、次に該当する場合には、当社は承諾しないことがあります。
• 新たに取得した自動車が自家用 8 車種でない場合
• 入替前の被保険車両を入替後も引き続き所有し続ける場合
• すでに所有している別の自動車に被保険車両を入れ替える場合
• 新たに取得した自動車の所有者が記名被保険者の同居の親族以外の場合
当社に通知することなく、新たに取得した自動車に装着するタイヤが損傷し損害が生じた場合、当社は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
注意喚起情報
(4)被保険車両の廃棄(廃車・譲渡・返還)時の取扱い
被保険車両を廃車・譲渡・返還した場合でも、上記(3)の対象となる可能性があるため、契約 は自動的に失効しません。
保険契約の解約を希望される場合は、下記(6)①のお手続きが必要となります。
注意喚起情報
契約概要
(5)保険の対象となるタイヤの追加
被保険者が新たにタイヤを取得した場合や、すでに所有しているタイヤを当社に通知いただくことにより、保険の対象に追加することができます。
通知いただく内容によってはタイヤの追加を当社は承諾しないことがあります。その場合または当社に通知していない未通知のタイヤが損傷し損害が生じた場合、当社は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
注意喚起情報
契約概要
(6)解約・解除と保険料の返れい
① 保険契約を解約する場合
保険契約の解約を希望される場合は、契約者マイページ(P.9)にログインのうえ、手続を行ってください。解約日は、解約のお申し出日以降~保険期間満了日までの任意の日付で選択できます。
≪保険料の払込回数が「一時払」の場合≫
当社は以下の計算方法により算出した金額を解約返れい金として、保険契約者にお支払いします。
未経過月数∗∗
解約返れい金∗ = 一時払した保険料× 0.8 ×
12
* 10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
** 未経過月数とは、「解約日」から「解約する保険契約における保険期間の満了日」までの月数をいい、1 ヵ月未満の端数は切り捨てます。
ただし、保険期間開始日より前に解約のお申し出があり、既に一時払により保険料のお支払いがあった場合、当社はその払い込まれた保険料の全額を返還します。
≪保険料の払込回数が「月払」の場合≫
未経過月数に対する解約返れい金はありません。また、(12 回-保険料お支払い済の回数)が未経過月数を上回る場合は、その回数分について追加の保険料をお支払いいただきます。
② 重大事由による解除
保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当する場合は、当社は保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
• 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
• 保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
• 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること
• 上記のほか、これらと同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
注意喚起情報
(7)保険金請求の流れ
• 被保険車両に装着中のタイヤに、事故(釘・ガラス片等の異物踏み、くぼみ・縁石等との接触、いたずら、熱バースト等)が発生した場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。
• 保険金を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日から 3 年が経過すると時効により消滅しますので、ご注意ください。
• 当社への事故報告および保険金ご請求方法については、以下のような流れで行います。
≪事故報告時点でタイヤ交換を行っていない場合≫
① 契約者マイページ(P.9)へログイン(※)
② 事故報告・保険金請求ページにて、事故情報の入力
③ 損傷したタイヤの画像(写真)の送信
④ 当社より、交換可能なタイヤ・ご対応可能な業者のご案内
⑤ タイヤの交換(タイヤ購入代金以外の交換工賃・廃棄費用のみご負担)
⑥ 契約者マイページにて、保険金のご請求(保険金のお支払い先は、タイヤの販売業者)
≪事故報告時点で既にタイヤ交換を行っている場合≫
① 契約者マイページ(P.9)へログイン(※)
② 事故報告・保険金請求ページにて、事故情報の入力
③ 損傷したタイヤの画像(写真)の送信
④ 当社によるご報告内容の確認、保険金請求のご案内
⑤ 契約者マイページにて、保険金のご請求
※事故内容の報告のみに関しては、契約者マイページ(P.9)にログインしなくても、当社 HP上の専用ページより行うことができます。ただし、費用負担に関するご報告、および保険金請求については、契約者マイページ(P.9)へのログインが必要となります。
• 当社へのご連絡前にタイヤを交換した場合でも、保険金をお支払いいたします。
ただし、保険金のご請求の際には「被保険車両に装着したタイヤが損傷した事実を示す資料(写真等)」が必要となりますので、ご注意ください。
また、お支払いする保険金の限度額は『「損傷したタイヤと同種かつ同等の新品タイヤの価額×購入したタイヤ本数(最大 4 本)(※以下、「同タイヤ新品価額」といいます。)」または
「保険金額」のいずれか低い額』となります。
損傷したタイヤの新品価額を超える金額のタイヤを購入した場合(以下ケース②の例)、その全額を保険金として受け取ることができなくなりますので、タイヤ購入前に当社へ相談されることをおすすめいたします。
ケース①:同種かつ同等のタイヤを案内され、2 万円のタイヤを 4 本購入
・購入時に負担した費用:8 万円
・当社がお支払いする保険金の額:8 万円
ケース②:事故報告前に、独自に 3 万円のタイヤを 4 本購入
・購入時に負担した費用:12 万円
・当社がお支払いする保険金の額:8 万円(同タイヤ新品価額が限度)
(例)保険金額 10 万円、同タイヤ新品価額1本あたり 2 万円の場合
• 保険金のご請求にあたっては、次の資料をご提出していただきます。なお、タイヤの損傷等に応じて、これら以外の資料の提出をお願いすることがあります。
● 保険金請求書(契約者マイページ(P.9)での入力)
● 被保険車両に装着したタイヤが損傷した事実を示す資料(写真等)
● 被保険者が負担した費用を示す領収書または請求書
● (いたずらの場合)警察への届出内容
• 当社が保険金を支払った場合、損傷したタイヤの所有権その他の物権は、当社が権利を取得しない旨を表明した場合を除き、当社が取得します。
注意喚起情報
契約概要
(8)保険金額の変更
保険期間の中途において、保険金額を変更することはできません。
保険期間の中途において保険金額の変更を希望する場合には、現在の保険契約をいったん解約し、解約日を保険期間の開始日とする新たな保険契約を、ご希望の保険金額にてお申込みいただきま す。当社がこれを承認した場合に、ご希望の保険金額に変更されます。
また、継続契約について保険金額の変更を希望する場合には、自動継続(※1)が行われる保険期間満了日の 30 日前までに当社に申請いただくことができます(※2)。申請された保険金額を当社が承認した場合に、保険金支払限度額は申請された限度額に変更されます。
なお、ご希望の保険金額が、保険の対象となるタイヤにとって適切ではないと当社が判断した場合、当社はそれを承認しないことがあります。
(※1) 自動継続の取扱いについては、次頁「4.(1)自動継続について」をご参照ください。
(※2) 保険期間満了日の 30 日前を過ぎてから保険金額変更のご希望があった場合には、自動継続された契約を取消のうえ、別途ご加入のお手続きが必要となります。
4.契約継続時におけるご注意事項
注意喚起情報
契約概要
(1)自動継続について
この保険は、すべてのご契約に自動継続が適用されます。継続を希望されない場合は、保険期間満了日の 60 日前から 30 日前までに、契約者マイページ(P.9)の「自動継続について」のページより、「継続しない」と入力を行ってください。
自動継続については、以下の流れで行われます。
①保険期間満了日の 60 日前まで
当社から「自動継続についてのご案内」が、ご登録されたメールアドレスに送られます。
②保険期間満了日の 60 日前~30 日前まで
・自動継続を行わない場合、契約者マイページ(P.9)にて「継続しない」と入力します。
・契約内容に変更がある場合、契約者マイページ(P.9)にて「契約内容の変更」を行います。
③保険期間満了日の 30 日前
契約者マイページ(P.9)に入力が無い場合、「自動継続についてのご案内」記載の内容、または②の期間に「契約内容の変更」にて登録された変更後の内容にて保険契約を継続し、継続契約の保険証券を発行します。
なお、当社商品の改定等により、保険料、補償内容等に変更が生じる場合があります。その際は
「自動継続に関するご案内」に記載することによりご連絡いたします。
注意喚起情報
(2)継続の制限について
次のいずれかに該当する場合、当社は、保険契約の継続を制限、または行わない場合があります。この場合、保険契約者に対して速やかに通知します。
• 保険契約の継続にあたり保険契約者が契約内容に関して変更を申し出て、当該変更が当社の契約引受範囲を超えた場合
• 保険契約者または被保険者が「3.(4)②重大事由による解除」の項で列挙した重大事由のいずれかに該当すると認められた場合
• 保険契約者または被保険者が保険契約上の義務を履行しない等、この保険契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合
• ほか、この保険契約を継続することが上記と同程度に困難と当社が判断した場合
5.契約者マイページについて
(1)契約者マイページで行う手続
以下の手続は、ご契約者専用の「契約者マイページ」より行っていただきます。
① 契約内容の確認
② 保険証券•変更確認書の確認
③ 契約内容の変更
④ 保険契約の解約
⑤ 自動継続の拒否•自動継続契約の保険金額変更(保険期間満了日の 60 日前~30 日前まで)
⑥ 事故報告•保険金請求(事故報告は契約者マイページログイン前でも可)
(2)契約者マイページの案内およびログイン方法
当社HP(https://. )より、契約者マイページにログインできます。
初回ログイン時は、保険契約成立後に「契約者番号」および「初回ログイン時パスワード」がご登録のメールアドレスにご案内されますので、契約者マイページログイン画面よりログインし、パスワード変更の手続きを行ってください。2回目ログイン以降は、「契約者番号」および契約者にて設定した「ログイン時パスワード」にてログインしてください。
なお、LINE と連携することでもログインは可能です。
「契約者番号」または「ログイン時パスワード」がわからなくなった場合は、以下手順により契約者番号の確認、パスワードの初期化、またはその両方が可能です。
• 「ログインできない場合」のページより、契約者氏名•携帯電話番号•メールアドレスを入力
• データマッチング後、登録携帯電話番号または登録メールアドレスを経由して、契約者番号の案内、またはパスワードの初期化を案内
なお、契約者情報として登録されている携帯電話番号または登録メールアドレスが異なり再ログインができない場合は、ご契約者様本人より当社カスタマーセンター(TEL:0120-XXX-XXX)にご連絡ください。当社カスタマーセンターにてご契約者様の本人確認後、契約者情報の変更手続を行い、その後パスワードの初期化•契約者番号のご案内を行います。
6.その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)少額短期保険業者の制限に関する事項
当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受できる保険契約については、次のような制限があります。
• 損害保険分野については、保険期間 2 年以内、保険金額 1,000 万円以下となります。なお、このタイヤパンク保険は保険期間 1 年です。
• 同一の被保険者について引受けられるすべての保険の保険金合計額は 1,000 万円以内)です。
• 同一の保険契約者について引受けられるすべての保険の保険金合計額は 10 億円以内です。
注意喚起情報
(2)保険料控除
この保険は、現行の税制において、保険料控除の対象になりません。
注意喚起情報
(3)取扱代理店の権限
当社の代理店は、保険契約についての締結の媒介を行っておりますが、保険契約締結、保険料の収受および領収書の交付、告知の受領権などの代理権を有しておりません。
注意喚起情報
(4)補償の重複について
補償内容が同様の他の保険契約等(タイヤ保証サービスを含みます。)がある場合、補償が重複することがあります。対象となる費用•損害について、このご契約と他の保険契約等のいずれからも
保険金が支払われる場合がありますが、費用•損害の額を超えて支払われることはありません。補償内容や保険金額をご確認のうえ、お申込みください。
注意喚起情報
(5)その他法令等でご注意いただきたい事項
保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行った上で、保険期間中に保険料の増額または保険金の削減•減額を行うことがあります。
また、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行った上で、継続後の保険契約において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがありま す。
保険契約の継続手続きに際し、保険金のお支払いが増加し、本保険が不採算となり、保険契約の継続が困難であると認められる場合は、主務官庁への届出等を行った上で、保険契約を継続しないことがあります。
注意喚起情報
(6)当社の経営が破綻した場合の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構(セーフティネット)への移転等の補償対象契約に該当しません。また、同機構が行う資金援助等の措置の適用もございません。
注意喚起情報
7.個人情報の取扱いについて
当社は個人情報について、次のとおりに取扱います。
当社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を保険引受の判断、本契約の管理•履行、付帯サービスの提供、他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供、アンケート等を行うために利用する他、次の①から④の提供を行うことがあります。
① 保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、弁護士等、保険金の請求•支払に関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること。
② 契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をする上での参考とするために、個人情報を損害調査業務委託先および他の保険会社(損害保険会社•生命保険会社•少額短期保険業者•共済事業者をいいます。)と共同して利用すること。
③ 当社と当社の提携先企業等との間で市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品•サービス等の提供•案内のために、個人情報を共同して利用すること。
④ 再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続•維持•管理、再保険支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること。
詳細は、当社ホームページをご覧ください。
「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者などの社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
【各種ご連絡先】
保険に関する相談•苦情•お問合せ | カスタマーセンター | 0120-XXX-XXX |
受付時間:平日 10:00~18:00(土日祝日•年末年始休業日を除く) | ||
事故が起きた際の連絡先 | 契約者マイページ https://. (24 時間 365 日受付) ※事故内容の報告のみに関しては、契約者マイページにログインしなくて も、同ページ内の事故報告ページより行うことができます。ただし、費用負担に関するご報告、および保険金請求については、契約者マイページへのログインが必要となります。 ※カスタマーセンターにご連絡いただいた場合、契約者マイページへのログ イン方法•ご請求方法に関するご案内をさせていただきます。 | |
指定紛争解決機関 弊社との間で問題を解決できない場合 注意喚起情報 | 一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」 | |
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