Contract
ガ ス 需 給 約 款
x x 電 力 株 式 会 社
2021年5月1日 実 施
目 次
このガス需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は,原則として当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受け,一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してガスの供給を受けるお客さまに対して当社がガスを供給するときの供給条件を定めたものです。
なお,ガス料金については,当社が別に定める主契約料金表および附帯契約料金表(以下総称して「料金表」といいます。)によります。また,この需給約款に定めのある事項について,料金表に定めのある場合は,料金表によるものといたします。
(1) 当社は,民法第548条の4の規定にもとづき,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,変更後のガス需給約款または料金表の実施期日以後のガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。
(2) お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款その他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款または料金表を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,民法第584条の4の規定にもとづき,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,変更後のガス需給約款または料金表の実施期日以後のガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。
(3) 当社は,この需給約款または料金表を変更する場合,変更後のガス需給約款または料金表の実施期日までに相当な予告期間をおいて,変更後のガス需給約款または料金表の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(1) 需給契約の締結または変更(この需給約款および料金表の変更による場合を含みますが,これに限りません。)にともなう供給条件の説明ならびに契約締結前および契約締結後の書面交付は,書面の交付に代えて,インターネット上での開示,電子メールの送信等の電磁的方法により行うことについて,お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
(2) 需給契約の変更にともなう供給条件の説明および契約締結前の書面交付については,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載することおよび契約締結後の書面交付については,当社の名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載することについて,お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
(3) (1)および(2)にかかわらず,需給契約の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条
件の説明および契約締結前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて,お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は,この需給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 熱 量
摂氏0度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは,ガス事業法およびこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 標準熱量
(1)により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって,ガス事業のために用いるものをいいます((9)から
(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8) 供給施設
ガス工作物のうち,導管,整圧器,昇圧供給装置,ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) x x 管
原則として公道(道路法そのたの法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して行動に埋設する導管をいい,付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお,次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については,将来当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他,当社が本支管,供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10) 供 給 管
本支管から分岐して,お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 内 管
(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12) ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(13) 整 圧 器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で,蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) ガスメーター
ガス料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで,ガスの使用状態を常時監視し,漏えい,使用量の急増や長時間使用等,あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは,ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17) メーターガス栓
ガスメーター入り口に設置され,ガスの供給開始,供給停止時に操作するガス栓をいいます。
(18) ガス機器
ガスを消費する場合に用いられる機会または器具をいい,ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(19) ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(20) 検 針
一般ガス導管事業者がガスの使用量を算定するために,ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(21) 託送供給依頼者
当社がお客さまに供給するガスについて託送約款等にもとづく託送供給契約を当該一般ガス導管事業者と締結し,またはその申込みをする者(受入検討または供給検討の申込みをする者を含みます。)をいいます。
(22) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,基本料金単価,従量料金単価には消費税等相当額を含み,基準単価には消費税等相当額を含みません。
(23) 消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
この需給約款および料金表においてガス料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 使用量の単位は,立方メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) ガス料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
この需給約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,この需給約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たにガスの需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および料金表を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,そのつど当社が指定する方法により申込みを受け付けることがあります。
主契約料金表,引込地点,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),業種,用途,使用開始希望日,需要場所におけるガス機器,使用期間,ガス料金の支払方法等
(2) お客さまはあらかじめ次の事項を承諾のうえ,申込みをしていただきます。
なお,当社が必要とする場合は,お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。イ 託送約款等における需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約の締結に必要な事項のうち,当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について,当社が当該一般ガス導管事業者および託送供給依頼者に提供すること。
ハ ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等,需給契約の締結に必要な事項について,当社が当該一般ガス導管事業者および託送供給依頼者から提供を受けること。
(3) 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,ガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約またはその変更が成立した日から,解約等により需給契約が消滅する日までとし,ガス料金適用開始の日以降1年目の日までは,原則として需給契約を継続していただきます。ただし,当社は,契約終了の6か月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ,この供給条件による契約を終了することがあります。
ロ ガス料金適用開始の日以降1年目の日までは,原則として適用される主契約料金表を変更することはできません。
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は,原則として,1需要場所について1主契約料金表を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ,供給準備その他必要な手続きを経たのち最初に到来する検針日の翌日を需給開始日と定め,すみやかにガスを供給いたします。
(2) 天候,用地交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めてガスを供給いたします。
特別の事情がある場合で,当社が必要とするときは,ガスの需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成することがあります。
ガス料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始の日から適用いたします。
検針日は,託送約款等により,当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行う日としてあらかじめ定めた日といたします。
ガス料金の算定期間は,前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,ガスの供給を開始し,または需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は,開始日から直後の検針日までの期間または直前の検針日の翌日から消滅日までの期間といたします。
(1) ガス料金の算定期間の使用量は,お客さまに係る払出地点について,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。
なお,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合,当社は,見直し後の使用量によって精算いたします。
(2) 当社は,当該一般ガス導管事業者等から受領した検針の結果を電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) メーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には,使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) ガス料金は,主契約料金表において日割計算をする場合を除き,算定期間を「1月」として算定いたします。
(2) ガス料金は,需給契約ごとに当該主契約料金表の料金を適用して算定いたします。
(1) お客さまのガス料金の支払義務は,当該一般ガス導管事業者から検針の結果等を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,請求日の翌日から起算して30日目といたします。
ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約(ガスの需給契約に限りません。)の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日またはお客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日の翌日から起算して30日目といたします。
なお,一括受電サービスの利用契約にもとづくサービス料金または電気の需給契約にもとづく電気料金と一括して請求することとした場合のお客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日は,ガス料金の請求日以降最初に到来するサービス料金または電気料金の支払義務発生日といたします。
(4) (3)にかかわらず,当社とお客さまの協議によって別の支払期日を定めた場合または支払方法との関係上やむを得ない理由があると当社が認める場合には,(3)と異なる支払期日を設定することがあります。
(5) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または銀行の休日に該当する場合は,さらに1日延伸いたします。
(1) ガス料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,この場合は次によります。イ 口座振替払い
お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ クレジットカード払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) ガス料金がお客さまの指定する口座から1回目の振替日に引き落とされなかった場合,ガス料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情により(1)イまたはロによる支払いができない場合等の特別の事情がある場合には,お客さまは,当社が指定した様式により,当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによりガス料金を支払っていただきます。
なお,この場合の払い込みに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(3) お客さまがガス料金を(1)イもしくはロまたは(2)により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,ガス料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ (1)ロにより支払われる場合は,原則として,ガス料金がそのクレジット会社により当社が指
定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (2)により支払われる場合は,ガス料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は,(1)または(2)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,ガス料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) ガス料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,ガス料金を19(ガス料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合によりガス料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合その他特別な事情がある場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となるガス料金から,消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となるガス料金を支払われた直後に支払義務が発生するガス料金とあわせて支払っていただきます。
当社は,支払額に過誤があることが判明した場合,その支払過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし,当社が指定する方法にてこれを精算していただきます。
当社は,需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 当社は,料金表に定める熱量,圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
なお,燃焼性は,ガス機器に対する適合性を示すもので,ガス事業法令によって決められるものです。
(2) 当社は,料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には,そのお客さまと協議のうえ,圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) (1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって,お客さまが損害を受けられた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 当社または当該一般ガス導管事業者は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,ガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)することがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,その損害を賠償していただきます。
イ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社,当該一般ガス導管事業者,委託業者等の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合。ハ お客さまがガス工作物を故意に損傷し,または亡失させた場合
ニ 37(保安に対するお客さまの協力)(5)および38(お客さまの責任)(4)に反した場合ホ その他この需給約款または料金表に反し,その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は,次の場合には,ガスの供給を制限等し,またはお客さまに制限等していただくことがあります。
イ 災害等その他の不可抗力による場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合ハ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
ニ 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト その他保安上必要がある場合(37〔保安に対するお客さまの協力〕(4)の処置をとる場合を含みます。)
(3) 当社または当該一般ガス導管事業者は,(1)または(2)によりガスの供給を制限等し,またはお客さまに使用を制限等していただく場合は,必要に応じてお客さまにお知らせいたします。
(4) (1)または(2)により当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し,またはお客さまに使用を制限等していただく場合は,その制限等に関する照会は,当社に申し出ていただきます。
(1) 24(供給または使用の制限等)(1)によって当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したことを当社または当該一般ガス導管事業者が確認できたときは,当該一般ガス導管事業者が承諾した後,当社または当該一般ガス導管事業者により供給を再開いたします。
なお,供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には,お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(2) 24(供給または使用の制限等)(1)の制限等および25(供給の制限等の解除)の供給の再開に要する費用は,その供給の再開に先立って申し受けます。
当社,当該一般ガス導管事業者,委託業者等は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 開栓および閉栓のための作業
(2) 危険発生防止周知および消費機器調査のための業務
(3) その他この需給約款によって需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
(4) 当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
(5) その他保安上必要な業務
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般ガス導管事業者が託送供給を制限等した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 30(需給契約の解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) ガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) お客さまの故意または過失によって,当社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
お客さまがガスの需給契約の変更を希望される場合は,II(契約の締結)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
ただし,需給契約を変更する場合(適用を受ける主契約料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は,8(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず,従前の契約期間といたします。
また,適用を受ける主契約料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として検針日の翌日といたします。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合において,当社との協議が整ったときは,名義変更の手続によることができます。この場合には,当社指定の様式により当社に申し出ていただきます。
なお,新たなお客さまによるガスの使用が,それまでガスの供給を受けていたお客さまによるガスの使用状況と異なる場合,またはそのおそれがあると当社が認めた場合その他当社が名義変更の手続によることが適当でないと認めた場合には,当社は,名義変更の手続によることなく,新たな需給契約の申込みとみなすことがあります。この場合,II(契約の締結)に定める新たにガスの需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(1) お客さまが需給契約を解約しようとされる場合は,あらかじめその解約日を定めて,当社に通知していただきます。
この場合,需給契約は,次の場合を除き,お客さまが当社に通知された解約日に消滅いたします。イ 当社がお客さまの解約通知を解約日の翌日以降に受けた場合は,需給契約は,お客さまと当
社との協議によって定めた日に消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当社が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を解約し,他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は,原則として新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために検針が実施される日を解約日といたします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 24(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが当社と締結する他の契約(ガスの需給契約に限りません。また,既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款および料金表によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息,工事費負担金等相当額その他この需給約款または料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続,再生手続,更生手続,特別清算もしくはこれらに類する法的手続の開始の申立てを受け,または自ら申立てを行った場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ その他の理由でお客さまが明らかにガス料金の支払の延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ヌ お客さまがこの需給約款および料金表の規定に反した場合その他当社が解約を適当と判断した場合
(3) お客さまが,(1)による解約通知をされないで,その需要場所から移転される等,ガスを使用されていないことが明らかな場合には,ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
(4) (2)によって,当社が需給契約を解約する場合には,当社は,解約日に需給を終了するための措置
(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 当該一般ガス導管事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費負担金等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般ガス導管事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
当社が必要とする場合は,工事費負担金等相当額に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成することがあります。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる4(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
なお,お客さまの承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等,お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けられたときは,当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,内管,ガス栓および昇圧供給装置について,お客さまの承諾をえて検査いたします。
なお,当該一般ガス導管事業者は,その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けたときは,当該一般ガス導管事業者は,賠償の責めを負いません。
(1) 当社は,お客さまに対し,ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため,ガス事業法令の定めるところにより,報道機関,印刷物,電磁的方法を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は,ガス事業法令の定めるところにより,屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま,湯沸し器等のガス機器について,お客さまの承諾をえて,ガス事業法令の定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果,これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には,当社は,そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は,(2)のお知らせに係る機器について,ガス事業法令の定めるところにより,ふたたび調査いたします。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,ガス漏れを感知したときは,ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して,当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合,当該一般ガス導管事業者は,ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は,ガスの供給または使用が中断された場合,マイコンメーターの復帰操作をしていただく等,お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせし
た方法で,中断の解除のための操作をしていただくことがあります。
なお,供給または使用の状態が復旧しないときは,(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは,35(供給施設の保安責任)(3)および36(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは,ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は,保安上必要と認める場合には,お客さまの構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について,修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し,または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は,当社を通じて,当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6) お客さまは,当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては,検針および検査,取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は,必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について,お客さまに協議を求めることがあります。
(8) 定期調査,定期通知,開閉栓作業および当該一般ガス導管事業者から連絡があった際の消費機器の事故対応については,当社から委託する日本瓦斯株式会社が対応します。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,36(周知および調査義務)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥機,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該が逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場合に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第62条が定める次
の事項を遵守するものといたします。
イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さま
は保安業務に協力しなければならないこと。
ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,当社を通じて,当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合,検査料はお客さまの負担といたします。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には,検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 当社は,当該一般ガス導管事業者が(1)に規定する検査を行った場合には,その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは,内管,昇圧供給装置,ガス栓,お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合,検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず,検査料はお客さまに負担していただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は,(3)に規定する検査を行った場合には,その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) お客さまは,当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます。
お客さまは,消費段階における事故が発生し,当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合には,当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を託送供給依頼者および当社へ提供することについて,承諾するものといたします。
この需給約款および料金表に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
当社は,お客さまが30(需給契約の解約等)(2)ロ,ハまたはニに該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所およびガス料金の支払状況等について,他のガス小売事業者に提供することがあります。
お客さまおよび当社は,需給契約に関する事項のうち一般に公表されていない事項については秘密情報として取り扱い,相手方の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならないものといたします。ただし,法令上必要とされる場合,監督官庁から報告を要請された場合,43(信用情報の共有)による場合,需給契約の履行に必要な範囲で当該一般ガス導管事業者,託送供給依頼者,他のガス小売事業者,委託業者等に開示する場合には,この限りではありません。
消費税法または地方税法の改正により,消費税率が変更された場合,当社は,当該変更後の税率によりガス料金を計算のうえ,お客さまから当該変更後の税率にもとづくガス料金を申し受けます。この場合,消費税等相当額も当該変更後の税率により変更されるものといたします。
(1) お客さまおよび当社は,需給契約成立時において,自己または自己の役員が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業・団体,総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および次のいずれにも該当しないことならびに将来にわたっても該当しないことを表明し,保証するものといたします。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して,次のいずれの行為も行わないことを表明し,保証するものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は,相手方が(1)または(2)に違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに需給契約を解約することができるものとし,解約により相手方が被った損害につき,一切の義務および責任を負わないものといたします。
この需給約款は,2021年5月1日から実施いたします。